Contract
「代理人取引約款」の新旧対照表
(下線部分改正)
東海東京証券株式会社
2021 年 10 月 1 日改定
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第1条( 目的) 1 ( 現行どおり) 2 お客様は、この約款及び「東海東京証券の証券総合取引約款・規定集」その他の当社とのお取引ルールについてよくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、代理人取引をお申込みください。 3 ( 現行どおり) 第2条( 定義) この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによるものとします。 (1 )( 現行どおり) ( 2)「代理人」とは、当社に証券総合取引口座を開設している者で、お客様が第4条に規定する対象取引等の委任をする第三者のことをいい、法定代理人を含まないものとします。 ( 3)「代理人取引」とは、代理人がその権限内においてお客様のためにすることを示した意思表示に基づき行われる第4条に規定する対象取引等で、お客様に直接その効果が帰属するものをいいます。 第3条( 代理人の範囲) 1 当社が認める代理人の範囲は、お客様が証券総合取引口座を開設されている部店と同一の部店に証券総合取引口座を開設している方で、かつ、次の各号に掲げる方に限らせていただきます。 (1 )( 現行どおり) (2 )( 現行どおり) ( 3) その他当社が適当と認める者 2 ( 現行どおり) 3 ( 現行どおり) 第4条( 代理人取引の対象取引等) 1代理人取引において当社が契約の相手方となる対象取引等は、次の各号のとおりとさせていただきます。当社は当該対象取引等に関して申込み・勧誘等を行います。 (1) ~(2 )(現行どおり) ( 3) お客様の証券総合取引口座において行う金銭の入金及び出金の申込み並びに有価証券の株式会社証券保管振替機構を通じた他社への振替等の申込み。 (4 )( 現行どおり) 2 前項にかかわらず、次に掲げる取引等については代理人取引の対象外とさせていただ きます。 (1 )( 現行どおり) (2 )( 現行どおり) (3 )( 現行どおり) (4) 市場デリバティブ取引 (5 )( 現行どおり) (6) 店頭デリバティブ取引 | 第1条( 目的) 1 ( 省略) 2 お客様は、この約款及び「東海東京証券の証券総合取引約款・規定集」その他の当社とのお取引ルールについてよくご理解・ご承諾いただいたうえで、お客様の判断と責任において、代理人取引をお申し込みください。 3 ( 省略) 第2条( 定義) この約款において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによるものとします。 (1 )( 省略) ( 2)「代理人」とは、当社において証券総合取引口座を開設している方で、かつ、お客様が第5条に定める委任事項を委任する第三者のことをいいます。なお、代理人には法定代理人は含まないものとさせていただきます。 ( 3)「代理人取引」とは、代理人がお客様のために,自らの判断により, お客様の名義で第5条に規定する事項の取引又は申し込み等をすることによって、お客様に直接その効果が帰属する取引又は申し込み等のことをいいます。 第3条( 代理人の範囲) 1 当社が認める代理人の範囲は、お客様が証券総合取引口座を開設されている部店と同一の部店に証券総合取引口座を開設している方で、かつ、次の各号に掲げる方に限らせていただきます。 (1 )( 省略) (2 )( 省略) ( 3) その他当社が適当と認める方 2 ( 省略) 3 ( 省略) 第4条( 代理人取引の対象取引等) 1代理人取引において当社が契約の相手方となる対象取引等は、次の各号のとおりとさせていただきます。当社は当該対象取引等に関して申込み・勧誘等を行います。 (1) ~(2 )(省略) ( 3) お客様の証券総合取引口座において行う金銭の入金及び出金の申し込み並びに有価証券の株式会社証券保管振替機構を通じた他社への振替等の申し込み。 (4 )( 省略) 2 前項にかかわらず、次に掲げる取引等については代理人取引の対象外とさせていただ きます。 (1 )( 省略) (2 )( 省略) (3 )( 省略) (4) 市場デリィバティブ取引 (5 )( 省略) ( 6) 店頭デリィバティブ取引その他の当社が代理人取引にふさわしくないと判断した取引 |
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( 7) 株券貸借取引 ( 8) 証券担保ローン ( 9) 投資一任契約( ファンドラップ) ( 10) 電子記録移転有価証券表示権利等 ( 11)その他、当社が代理人取引にふさわしくないと判断した取引 3( 現行どおり) 4( 現行どおり) 第7条( 代理行為の効果) 1(現行どおり) 2代理人が、お客様のために行う取引であることを当社に示さないで行った取引又は申込み等の効果は、代理人本人に帰属するものとさせていただきます。 第8条( 遵守事項等) お客様及び代理人が代理人取引を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。 (1) ~(4 )(現行どおり) ( 5) 代理人取引として行う取引は、仮名取引又はグループ投資ではないこと 第9条( 代理人取引の申込) 代理人取引の申込みは、お客様及び代理人になられる方が、当社所定の「代理人取引届」に必要事項を自署し、代理人の本人確認書類を添えて代理人取引のお申込みをしていただきます。代理人取引は、当社が承諾した日(以下、「承諾日」といいます。)に開始できるものといたします。 ただし、代理人になられる方が、お客様の証券総合取引口座が開設されている部店にご自身の証券総合取引口座をお持ちでない場合は、以下のお手続きが必要となります。 ( 1)代理人になられる方が、当社に口座がない場合は、お客様の証券総合取引口座が開設されている部店に口座を開設していただきます。 ( 2)代理人になられる方の口座が、お客様の証券総合取引口座が開設されている部店以外に証券総合取引口座をお持ちの場合は、同じ部店に取扱店変更手続きをしていただきます。 第13条(代理人取引の終了) 1 お客様又は代理人が有効期間中に代理人取引を終了する場合は、当社所定の「代理人取引終了届」を当社所定の方法によりお届出いただきます。この場合、代理人取引は当社が「代理人取引終了届」を受理した時点で終了するものといたします。 2 前項の定めにかかわらず、当社が必要と判断する場合には、 お客様及び代理人より「代理人取引終了届」を当社所定の方法によりお届出いただくものとします。 3 (現行どおり) | (7) ~(11)( 新設) 3( 省略) 4( 省略) 7条( 代理行為の効果) 1(省略) 2代理人が、お客様のために行う取引であることを当社に示さないで行った取引又は申し込み等の効果は、代理人本人に帰属するものとさせていただきます。 第8条( 遵守事項等) お客様及び代理人が代理人取引を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。 (1) ~(4)(省略) ( 5) 代理人取引として行う取引は、いわゆるグループ投資ではないこと 第9条( 代理人取引の申込) 代理人取引の申込みは、次の各号に掲げる手続きによるものとし、当社が承諾した日( 以下、「承諾日」といいます。) に代理人取引を開始できるものといたします。 ( 1) 代理人になられる方が、お客様の証券総合取引口座が開設されている部店にご自身の証券総合取引口座をお持ちでない場合 当社より「東海東京証券の証券総合取引約款・規定集」等を含む冊子(以下、「スターターキット」といいます。)を交付いたします。代理人になられる方はスターターキットの内容をご確認していただき、総合取引申込書に必要事項を記入・捺印の上、本人確認書類等の必要書類を添えてご自身の証券総合取引口座開設のお申込みをしていただきます。 ( 2) 代理人になられる方が、お客様の証券総合取引口座が開設されている部店にご自身の証券総合取引口座をお持ちであるか、又は前号の手続きによってご自身の証券総合取引口座を開設された場合 お客様及び代理人になられる方は、当社所定の「代理人取引届」に必要事項を自署し、当社お届印を捺印の上、本人確認書類を添えて代理人取引のお申込みをしていただきます。 第13条(代理人取引の終了) 1 お客様又は代理人が有効期間中に代理人取引を終了する場合は、当社所定の「代理人取引終了届」に、お客様又は代理人が自署し、当社お届印を捺印の上提出していただきます。この場合、代理人取引は当社が「代理人取引終了届」を受理した時点で終了するものといたします。 2 前項の定めにかかわらず、当社が必要と判断する場合には、 お客様及び代理人が自署し、当社お届印を捺印の上「代理人取引終了届」を提出していただくものとします。 3(省略) |
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第14条(免責事項) 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた取引結果については、その責めを負いません。 ( 1) 代理人が、お客様の取引であると明示して行った代理人 取引により生じたすべての結果 ( 2) お客様より与えられた代理権が消滅した後、代理人取引終了届が提出されるまでの間に、すでに代理人でなくなった者が、かつて有した代理権に従って、又はかつて有した代理権の範囲を超えて行った取引により生じたすべての結果 ( 3) 代理人が、破産手続き開始決定若しくは法定後見開始の 審判を受けた場合又はお客様がお亡くなりになられた場合において、当社がその事実を知る前に行われた取引から生じた全ての結果 第15条(約款の変更) この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。 附則( 2021 年 9 月 XX 日変更) この約款は、2021 年 9 月 XX 日より適用させていただきます。 | 第14条(約款の変更) 1 この約款は、法令の変更その他必要が生じたときに変更されることがあります。 2 前項の変更によってお客様若しくは代理人の権利を制限し 又は新たな義務を課すものでない場合、或いはその程度が軽微である場合を除き、変更の内容をお客様及び代理人に通知するものとします。 3 当該変更に関し、通知書に定める所定の期日までにお客様又は代理人から異議の申立てがないときは、変更に同意いただいたものといたします。 第15条(免責事項) 当社は、次に掲げる場合にお客様に生じた取引結果については、その責めを負いません。 ( 1) 代理人が、お客様の取引であると明示して行った代理人 取引により生じたすべての結果 ( 2) お客様より与えられた代理権が消滅した後、代理人取引終了届が提出されるまでの間に、すでに代理人でなくなった者が、かつて有した代理権に従って、又はかつて有した代理権の範囲を超えて行った取引により生じたすべての結果 ( 3) 代理人が、破産手続き開始決定若しくは法定後見開始の 審判を受けた場合又はお客様がお亡くなりになられた場合において、当社がその事実を知る前に行われた取引から生じた全ての結果 |