Contract
日本大学(大学院法務研究科)及び日本大学(法学部)の法曹養成連携協定
日本大学大学院法務研究科(以下「甲」いう。)と日本大学法学部(以下「乙」という。)は,次のとおり,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(目 的)
第1条 本協定は,甲と乙が体系的・一貫的な教育課程を編成することにより,優れた資質・能力を有する者が早期に法科大学院に進学し,質の高い法曹の養成に資することを目的とするものである。
(法曹養成連携協定の対象)
第2条 本協定において,法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は,それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 日本大学学則第3条に規定する甲の法務研究科法務専攻
二 連携法曹基礎課程 法曹5年一貫コース対応に伴う,日本大学法学部法律学科法曹コース設置に関する内規に規定する乙の法学部法律学科法曹コース及び日本大学法学部法職課程法曹コース履修プログラム要項に規定する乙の法曹コース履修プログラム(以下,「本法曹コース」という。)
(法曹コースの教育課程)
第3条 乙は,本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
(法曹コースの成績評価)
第4x xは,本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め,当該基準に従い成績評価を行うものとする。
(法曹コースの早期卒業の基準等)
第5条 乙は,本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第3のとおり定め,当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は,前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう,次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生に対し,適切な人数の学修指導教員を配置する。
二 乙は,前号に関して,学生の満足度を把握するため,少なくとも年に2回は前号の教員以外の教員との面談の機会を設けるとともに,その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告し,必要に応じて学修支援体制の見直しを行うこと。
(甲の乙に対する協力等)
第6条 甲は,本法曹コースにおいて,連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう,以下の協力を行うものとする。
一 連携法科大学院の学生の学修に配慮しつつ,本法曹コースの学生に対し,連携法科大学院の開設科目を履修する機会を積極的に提供すること。
二 乙の求めに応じ,本法曹コースにおいて開設される科目の一部の実施に当り,連携法科大学院の教員を派遣すること。
三 乙における教育の改善・充実のため,共同して授業改善のための活動を行うこと。
2 甲及び乙は,連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため,連携協議会を設置するものとする。
3 甲及び乙は,協議により,前項の連携協議会の運営に関する事項を定める。
(入学者選抜の方法)
第7条 甲は,本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として,以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず,本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し,本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員,出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は,令和2年4月1日から5年間とする。ただし,協定の有効期間満了の1年前の日までに,甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には,有効期間を更に1年間延長して更新することとし,以後も同様とする。
2 甲と乙は,合意により,本協定を廃止することができる。
(協定に違反した場合の措置)
第9条 甲又は乙は,他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合,他方当事者に対し,相当に期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は,他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は,本協定の廃止を通告し,本協定を終了することができる。ただし,申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は,この限りではない。
(本協定が終了する場合の特則)
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては,甲又は乙が本協定の更新を拒絶し,甲及び乙が本協定の廃止に合意し,又は甲又は乙が本協定の廃止を通告した時点において現に本法曹コースに在籍し,又は在籍する予定である学生が,本法曹コース
を修了するときに,終了するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第11条 甲及び乙は,協定に定めのない事項であって協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び協定の解釈に疑義を生じた事項については,第6条第2項に規定する連携協議会において協議し,決定する。
(法職課程法曹コース履修プログラムの対象)
第12条 乙の法学部法律学科法職課程の法曹コース履修プログラムは,令和元年度入学者のみを対象とする。
本協定を証するため,本書を2通作成し,各当事者の代表者が署名押印のうえ,各1通を保有する。
令和 2 年 1 月 10 日
甲 乙
日本大学大学院法務研究科長 日本大学法学部長 x x x x x x
<別紙第1-1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は,連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため,次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
【法曹コースにおけるカリキュラム・ポリシー〔CP〕】
いわゆるリーガル・マインドを活かし,社会の様々な領域で中核的存在として活躍する人材を養成するという本学法律学科における教育研究目的のもとで,特に法曹の世界で活躍することを志望する者に対し,人間への深い洞察力や健全な社会常識・倫理観・xx感を備え,市民から信頼される法曹を養成するという本学大学院法務研究科における教育研究目的にも適った法律実務家を養成すべく,法律基幹科目を中心に,法科大学院における法律実務に即した発展的な学修の基礎となる知識や理解,応用力を段階的に育成する。
2.乙の法曹コースの教育課程【専門科目群】
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 法学Ⅰ | 2 | 法医学Ⅰ | 2 | ||
憲法基礎演習 | 2 | 法律外国語AⅠ | 1 | ||||
民法基礎演習 | 2 | 法学演習AⅠ | 2 | ||||
刑法基礎演習 | 2 | ||||||
後期 | 憲法Ⅰ(人権) | 4 | 法学Ⅱ | 2 | |||
民法Ⅰ(民法総則) | 4 | 法医学Ⅱ | 2 | ||||
刑法Ⅰ | 4 | 法律外国語AⅡ | 1 | ||||
法学演習AⅡ | 2 | ||||||
2年 | 前期 | 憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 公法演習(憲法)Ⅰ | 4 | 日本法制史Ⅰ | 2 |
民法Ⅱ(物権法) | 2 | 公法演習(行政法)Ⅱ | 4 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | ||
民法Ⅳ(債権法総論) | 4 | 民事法演習(要件事実)Ⅰ | 4 | 外国法A(xx)Ⅰ | 2 | ||
民法Ⅴ(債権法各論) | 4 | 民事法演習(会社法)Ⅲ | 4 | 外国法A(独仏・EU)Ⅰ | 2 | ||
刑法Ⅱ | 4 | 民事法演習(不動産・商業登記法)Ⅴ | 4 | 外国法A(アジア) | 2 | ||
民事法演習(民事手続法)Ⅵ | 4 | 外国法B(xx)Ⅰ | 2 | ||||
刑事法演習Ⅰ | 4 | 外国法B(独仏・EU)Ⅰ | 2 | ||||
刑事法演習Ⅱ | 4 | 外国法B(アジア) | 2 | ||||
刑事法演習Ⅲ | 4 | 税法Ⅰ(基礎理論Ⅰ) | 2 | ||||
刑事法演習Ⅳ | 4 | 国際関係法〔公法系〕AⅠ | 2 | ||||
国際関係法〔私法系〕AⅠ | 2 | ||||||
労働法Ⅰ | 2 | ||||||
経済法Ⅰ | 2 | ||||||
知的財産法A(特許・実用新案)Ⅰ | 2 | ||||||
知的財産法B(意匠) | 2 | ||||||
知的財産法D(著作権)Ⅰ | 2 | ||||||
知的財産法E(関連条約)Ⅰ | 2 | ||||||
経済行政法Ⅰ | 2 | ||||||
法律外国語BⅠ | 1 | ||||||
ジェンダーと法Ⅰ | 2 | ||||||
消費者法 | 2 | ||||||
不動産法 | 2 | ||||||
政治学原論 | 2 | ||||||
ミクロ経済学Ⅰ | 2 | ||||||
マクロ経済学Ⅰ | 2 | ||||||
国際経済論Ⅰ | 2 | ||||||
法学演習BⅠ | 2 | ||||||
後期 | 行政法Ⅰ | 4 | 日本法制史Ⅱ | 2 | |||
民法Ⅲ(担保物権法) | 2 | 西洋法制史Ⅱ | 2 | ||||
商法Ⅰ(会社法Ⅰ) | 4 | 外国法A(xx)Ⅱ | 2 | ||||
民事訴訟法Ⅰ | 4 | 外国法A(独仏・EU)Ⅱ | 2 | ||||
刑事訴訟法Ⅰ | 4 | 外国法B(xx)Ⅱ | 2 | ||||
外国法B(独仏・EU)Ⅱ | 2 | ||||||
税法Ⅰ(基礎理論Ⅱ) | 2 | ||||||
国際関係法〔公法系〕AⅡ | 2 | ||||||
国際関係法〔私法系〕AⅡ | 2 | ||||||
労働法Ⅱ | 2 | ||||||
経済法Ⅱ | 2 | ||||||
知的財産法A(特許・実用新案)Ⅱ | 2 | ||||||
知的財産法C(商標・不正競争) | 2 | ||||||
知的財産法D(著作権)Ⅱ | 2 |
<別紙第1-1>
2年 | 後期 | 知的財産法E(関連条約)Ⅱ | 2 | ||||
経済行政法Ⅱ | 2 | ||||||
法律外国語BⅡ | 1 | ||||||
ジェンダーと法Ⅱ | 2 | ||||||
現代政治理論 | 2 | ||||||
国際経済論Ⅱ | 2 | ||||||
法学演習BⅡ | 2 | ||||||
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
3年 | 前期 | 行政法Ⅱ | 4 | 民事法演習(判例演習)Ⅱ | 4 | 商法Ⅲ(商取引法) | 2 |
商法Ⅱ(会社法Ⅱ) | 4 | 民事法演習(商法)Ⅳ | 4 | 商法Ⅳ(支払システム法) | 2 | ||
民事訴訟法Ⅱ | 2 | ゼミナール | 8 | 法哲学Ⅰ | 2 | ||
刑事訴訟法Ⅱ | 4 | ローマ法Ⅰ | 2 | ||||
家族法 | 2 | 東洋法制史Ⅰ | 2 | ||||
法思想史Ⅰ | 2 | ||||||
税法ⅡA(所得税法) | 2 | ||||||
税法ⅢA(資産税法) | 2 | ||||||
国際関係法〔公法系〕BⅠ | 2 | ||||||
国際関係法〔私法系〕BⅠ | 2 | ||||||
倒産法Ⅰ | 2 | ||||||
環境法 | 2 | ||||||
地方自治法Ⅰ | 2 | ||||||
比較憲法Ⅰ | 2 | ||||||
経済刑法Ⅰ | 2 | ||||||
少年法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事政策Ⅰ | 2 | ||||||
社会保障法Ⅰ | 2 | ||||||
金融商品取引法Ⅰ | 2 | ||||||
金融法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 商法Ⅴ(保険法) | 2 | |||||
民事執行・保全法 | 4 | ||||||
法哲学Ⅱ | 2 | ||||||
ローマ法Ⅱ | 2 | ||||||
東洋法制史Ⅱ | 2 | ||||||
法思想史Ⅱ | 2 | ||||||
税法ⅡB(法人税法) | 2 | ||||||
税法ⅢB(消費・諸税法) | 2 | ||||||
国際関係法〔公法系〕BⅡ | 2 | ||||||
国際関係法〔私法系〕BⅡ | 2 | ||||||
倒産法Ⅱ | 2 | ||||||
地方自治法Ⅱ | 2 | ||||||
比較憲法Ⅱ | 2 | ||||||
経済刑法Ⅱ | 2 | ||||||
少年法Ⅱ | 2 | ||||||
刑事政策Ⅱ | 2 | ||||||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||||||
金融商品取引法Ⅱ | 2 | ||||||
金融法Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 72 | ※1 | 56 | ※2 | 186 |
※1 この中から8単位以上の修得が必要
※2 この中から4単位以上の修得が必要
※3 上記の他,【全学共通教育科目2単位】【共通科目群4単位】,【総合科目群20単位】,【外国語科目群14単位】を含め,合計124単位
以上の修得が必要
<別紙第1-2>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針(令和元年度入学者)
乙は,連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため,次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
【法曹コースにおけるカリキュラム・ポリシー〔CP〕】
いわゆるリーガル・マインドを活かし,社会の様々な領域で中核的存在として活躍する人材を養成するという本学法律学科における教育研究目的のもとで,特に法曹の世界で活躍することを志望する者に対し,人間への深い洞察力や健全な社会常識・倫理観・xx感を備え,市民から信頼される法曹を養成するという本学大学院法務研究科における教育研究目的にも適った法律実務家を養成すべく,法律基幹科目を中心に,法科大学院における法律実務に即した発展的な学修の基礎となる知識や理解,応用力を段階的に育成する。
2.乙の法曹コースの教育課程【専門科目群】
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 法学Ⅰ | 2 | 法律外国語AⅠ | 1 | ||
法学演習AⅠ(憲法) | 2 | 法医学Ⅰ | 2 | ||||
法学演習BⅠ(民法) | 2 | 簿記原理Ⅰ | 2 | ||||
法学演習CⅠ(刑法) | 2 | ||||||
後期 | 憲法Ⅰ(人権) | 4 | 法律外国語AⅡ | 1 | |||
民法Ⅰ(民法総則) | 4 | 法医学Ⅱ | 2 | ||||
刑法Ⅰ | 4 | 簿記原理Ⅱ | 2 | ||||
法学演習AⅡ | 2 | ||||||
法学演習BⅡ | 2 | ||||||
法学演習CⅡ | 2 | ||||||
2年 | 前期 | 憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 税法Ⅰ(基礎理論Ⅰ) | 2 | ||
民法Ⅱ(物権法) | 4 | 国際関係法〔公法系〕AⅠ | 2 | ||||
民法Ⅳ(債権法総論) | 4 | 国際関係法〔私法系〕AⅠ | 2 | ||||
民法Ⅴ(債権法各論) | 4 | 労働法Ⅰ | 2 | ||||
刑法Ⅱ | 4 | 経済法Ⅰ | 2 | ||||
知的財産法A(特許・実用新案)Ⅰ | 2 | ||||||
知的財産法B(意匠) | 2 | ||||||
知的財産法D(著作権)Ⅰ | 2 | ||||||
知的財産法E(関連条約)Ⅰ | 2 | ||||||
経済行政法Ⅰ | 2 | ||||||
メディア法Ⅰ | 2 | ||||||
情報法Ⅰ | 2 | ||||||
法律外国語BⅠ | 1 | ||||||
会計学Ⅰ | 2 | ||||||
法学特殊講義(ジェンダーと法)Ⅰ | 2 | ||||||
法学特殊講義(現代不法行為と法)Ⅰ | 2 | ||||||
法学演習DⅠ | 2 | ||||||
法学演習EⅠ | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅴ(不動産登記法) | 2 | ||||||
後期 | 行政法Ⅰ | 4 | 税法Ⅰ(基礎理論Ⅱ) | 2 | |||
民法Ⅲ(担保物権法) | 4 | 国際関係法〔公法系〕AⅡ | 2 | ||||
商法Ⅰ(会社法) | 4 | 国際関係法〔私法系〕AⅡ | 2 | ||||
民事訴訟法 | 4 | 労働法Ⅱ | 2 | ||||
刑事訴訟法Ⅰ | 4 | 経済法Ⅱ | 2 | ||||
知的財産法A(特許・実用新案)Ⅱ | 2 | ||||||
知的財産法C(商標・不正競争) | 2 | ||||||
知的財産法D(著作権)Ⅱ | 2 | ||||||
知的財産法E(関連条約)Ⅱ | 2 | ||||||
経済行政法Ⅱ | 2 | ||||||
メディア法Ⅱ | 2 | ||||||
情報法Ⅱ | 2 | ||||||
法律外国語BⅡ | 1 | ||||||
会計学Ⅱ | 2 | ||||||
法学特殊講義(ジェンダーと法)Ⅱ | 2 | ||||||
法学特殊講義(現代不法行為と法)Ⅱ | 2 | ||||||
法学演習DⅡ | 2 | ||||||
法学演習EⅡ | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅵ(商業登記法) | 2 |
<別紙第1-2>
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
3年 | 前期 | 行政法Ⅱ | 4 | 商法Ⅱ(商取引法) | 2 | ||
民法Ⅵ(親族法) | 2 | 商法Ⅴ(運送法) | 2 | ||||
商法Ⅲ(支払システム法) | 4 | 法哲学Ⅰ | 2 | ||||
刑事訴訟法Ⅱ | 4 | ローマ法Ⅰ | 2 | ||||
公法特殊講義Ⅰ(憲法)A | 2 | 日本法制史Ⅰ | 2 | ||||
民事法特殊講義Ⅰ(要件事実)A | 2 | 東洋法制史Ⅰ | 2 | ||||
民事法特殊講義Ⅲ(会社法)A | 2 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特殊講義ⅠA | 2 | 法思想史Ⅰ | 2 | ||||
外国法A(xx)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法A(独)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法A(仏)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法A(EU)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法A(アジア)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法B(xx)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法B(独)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法B(仏)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法B(EU)Ⅰ | 2 | ||||||
外国法B(アジア)Ⅰ | 2 | ||||||
税法ⅡA(所得税法) | 2 | ||||||
税法ⅢB(消費・諸税法) | 2 | ||||||
国際関係法〔公法系〕BⅠ | 2 | ||||||
国際関係法〔私法系〕BⅠ | 2 | ||||||
倒産法Ⅰ | 2 | ||||||
地方自治法Ⅰ | 2 | ||||||
比較憲法Ⅰ | 2 | ||||||
経済刑法Ⅰ | 2 | ||||||
少年法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事政策Ⅰ | 2 | ||||||
社会保障法Ⅰ | 2 | ||||||
金融商品取引法Ⅰ | 2 | ||||||
金融法Ⅰ | 2 | ||||||
法律外国語CⅠ | 1 | ||||||
公法特殊講義Ⅱ(行政法)A | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅱ(判例演習)A | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅳ(商法)A | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅶ(民事手続法)A | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅡA | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅢA | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅣA | 2 | ||||||
ゼミナール | 8 | ||||||
後期 | 民法Ⅶ(相続法) | 2 | 商法Ⅳ(保険法) | 4 | |||
民事執行・保全法 | 4 | ||||||
法哲学Ⅱ | 2 | ||||||
ローマ法Ⅱ | 2 | ||||||
日本法制史Ⅱ | 2 | ||||||
東洋法制史Ⅱ | 2 | ||||||
西洋法制史Ⅱ | 2 | ||||||
法思想史Ⅱ | 2 | ||||||
外国法A(xx)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法A(独)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法A(仏)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法A(EU)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法A(アジア)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法B(xx)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法B(独)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法B(仏)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法B(EU)Ⅱ | 2 | ||||||
外国法B(アジア)Ⅱ | 2 | ||||||
税法ⅡB(法人税法) | 2 | ||||||
税法ⅢA(資産税法) | 2 | ||||||
国際関係法〔公法系〕BⅡ | 2 | ||||||
国際関係法〔私法系〕BⅡ | 2 | ||||||
倒産法Ⅱ | 2 | ||||||
地方自治法Ⅱ | 2 | ||||||
比較憲法Ⅱ | 2 | ||||||
経済刑法Ⅱ | 2 | ||||||
少年法Ⅱ | 2 | ||||||
刑事政策Ⅱ | 2 |
<別紙第1-2>
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
3年 | 後期 | 社会保障法Ⅱ | 2 | ||||
金融商品取引法Ⅱ | 2 | ||||||
金融法Ⅱ | 2 | ||||||
法律外国語CⅡ | 1 | ||||||
公法特殊講義Ⅰ(憲法)B | 2 | ||||||
公法特殊講義Ⅱ(行政法)B | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅰ(要件事実)B | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅱ(判例演習)B | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅲ(会社法)B | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅳ(商法)B | 2 | ||||||
民事法特殊講義Ⅶ(民事手続法)B | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅠB | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅡB | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅢB | 2 | ||||||
刑事法特殊講義ⅣB | 2 | ||||||
合計 | 84 | 0 | ※1 | 264 |
※1 この中から8単位以上の修得が必要
※2 法職課程の卒業に必要な総単位数としては,上記の他,【共通科目群6単位】,【総合科目群20単位】,【外国語科目群 14単位】,【体育実技科目2単位】を含め,合計124単位以上の修得が必要となる。
<別紙第2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準
評価 | 成績通知書の表示 | 評価の割合 |
100~90点 | S | 上位15%以内 |
89~80点 | A | 上位40%以内 |
79~70点 | B | |
69~60点 | C | 20%以内 |
59~0点 | D | |
履修登録をしたが成績を示さなかったもの | E | |
履修登録後,所定の中止手続を取ったもの | P | |
修得単位として認定になったもの | N |
日本大学法学部早期卒業に関する内規
平成28年
平成28年
令和
令和令和令和
元年
元年
2月26日制定
4月 1日施行
6月26日改正
5月 1日施行
元年12月25日改正
2年 4月 1日施行
(趣 旨)
第1条 この内規は,日本大学法学部(以下「本学部」という)における日本大学学則第21条第4項に定める修業年限の特例(以下「早期卒業」という)に関する必要事項を定める。
(対象学生)
第2条 早期卒業は,本学部に3年以上在学し,卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認められる者で,日本大学大学院法学研究科,同新聞学研究科又は同法務研究科(以下「大学院各研究科」という)への進学を志望する者を対象とする。
2 編入学,転部,転科,若しくは転籍をした者は,対象としない。
3 休学をした者は,対象としない。
(早期卒業希望者の認定)
第3条 早期卒業を希望する者は,1年次後学期から3年次前学期までの間,各学期の始めに,本学部所定の「早期卒業希望届」を学部長宛て提出しなければならない。
2 前項の者が早期卒業の対象となるためには,次の各号に定める要件を満たさなければならない。
① 直前の学期終了時の学業成績において,別に定める修得単位数及びGPAの要件を満たした者であること。
② 前号における修得単位数は,GPAの算定対象となる授業科目の単位とする。
3 学部長は,第1項による提出があったときは,教授会の審議を経て,適格の認定を行う。
(授業科目履修上の特例)
第4条 前条第3項の規定により適格の認定を受けた者は,本学部が定めた各学期の履修登録上限単位数を超えて,別に定める単位まで履修することができる。
2 履修に当たっては,別に定める上級年次配当授業科目を履修することができる。
(早期卒業希望の取下げ)
第5条 「早期卒業希望届」を提出した者が,早期卒業の希望を取り下げるときは,速やかに,本学部所定の「早期卒業希望辞退届」を学部長宛て提出しなければならない。ただし,3年次における取下げは,12月末日までとする。
2 「早期卒業希望辞退届」を提出した者は,提出時点の学期において前条に定める特例により履修中の授業科目(既に成績の判明した科目を除く)の履修を取り
消すことができる。
3 「早期卒業希望辞退届」が提出された学期の次の学期から,前条に定める特例を解除する。
4 早期卒業希望を取り下げた者は,再び早期卒業の対象となることができない。
(早期卒業の要件)
第6条 早期卒業をするためには,3年次終了時において,別に定める要件を含めて124単位以上を優秀な成績をもって修得していなければならない。
2 教授会は,前項の要件について審査し,判定を行う。
3 第1項の要件を満たさない者の早期卒業は認めない。ただし,第4条の特例により修得した単位は有効とする。
(早期卒業の時期)
第7条 早期卒業の時期は,3年次の3月とする。
(学修指導)
第8条 各学科は,第3条第3項の規定により適格の認定を受けた者の授業計画等に当たっては,適切な措置及び学修指導を行うこととする。
(要件等)
第9条 この内規に定めるもののほか,早期卒業に関する要件は,次の各号に掲げる事項を含め別に定める。
① 各学期終了時における修得単位数及びGPA
② 授業科目履修上の特例
③ 2年次における3年次配当授業科目の履修条件
④ 3年次における4年次配当授業科目の履修条件
⑤ その他の要件
(内規の改廃)
第10条 この内規の改廃は,本学部学務委員会及び教授会において審議し,学部長が決定する。
(所管)
第11条 早期卒業に関する事務は,教務課が行う。
附 則
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
日本大学法学部早期卒業の取扱要項
平成 28 年 11 月10 日 制定平成 28 年 4 月 1 日 施行令和 元 年 12 月2 5 日 制定令和 2 年 4 月 1 日 施行
この要項は,日本大学法学部早期卒業に関する内規(以下「内規」という)による要件及び授業科目履修上の特例に関する必要事項を定める。
(各学期終了時における修得単位数及びGPA)
1 内規第3条第2項第1号及び第6条による学年終了時の修得単位数及びGP Aについて,以下のとおりとする。
① 1年次前学期終了時は,次のとおりとする。
修得単位数が21単位以上で,GPAが3.5以上であること。
② 1年次後学期終了時は,次のとおりとする。
修得単位数が42単位以上で,GPAが3.5以上であること。
③ 2年次前学期終了時は,次のとおりとする。
修得単位数が63単位以上で,GPAが3.5以上であること。
④ 2年次後学期終了時は,次のとおりとする。
修得単位数が84単位以上で,GPAが3.5以上であること。
⑤ 3年次後学期終了時は,次のとおりとする。
修得単位数が卒業に必要な単位数を満たし,GPAが3.5以上であること。
(授業科目履修上の特例等)
2 内規第4条第1項による履修登録上限単位数を超えた履修について,各学期4単位まで,履修登録上限単位数を超えて履修できる。
(上級年次配当授業科目の履修条件)
3 内規第4条第2項による上級年次配当科目の履修は,以下のとおりとする。
① 2年次における3年次配当科目
当該学生が所属する学科・課程・コースにおいて3年次学生が履修できる全ての科目を履修できる。なお,xxxxxについては,3年次向けを履修すること。
② 3年次における4年次配当科目
当該学生が所属する学科・課程・コースにおいて履修できる全ての科目を履修できる。なお,xxxxxについては,4年次向けを履修すること。
附 則
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
<別紙第4>
大学院法務研究科入学試験概要一覧
既修者入試 | ||||
合計 | ||||
選抜区分 | 特別選抜 | 一般選抜 | ||
5年一貫型 | 開放型 | |||
募集人員 | 10名 | 5名 | 30名 | 45名 |
対象者・出願要件 | 協定先の法曹コース修了見込者 | 協定先の法曹コース修了見込者又は協定関係にない法曹コース修了見込者 | 法曹コース修了見込みを要件としない (法曹コースも可) | |
合否判定・ 選抜方法(配点) | 憲法・民法・刑法(各100点) | 憲法・民法・刑法(各100点) | 500点 | |
面接(150点) | 面接(70点) | 面接(150点) | ||
書面審査(50点) | 書面審査(30点) | 書面審査(50点) | ||
学部成績(300点) | 学部成績(100点) |
(参考)
未修者入試 | ||
合計 | ||
募集人員 | 15名 | 15名 |
合否判定・ 選抜方法(配点) | 小論文(300点) | 500点 |
面接(150点) | ||
書面審査(50点) |