本規定に同意されたうえで、ETC カードをご利用ください。本規定に同意いただけない場合は、ETC カードをご利用になる前に、ETC カードのチップ部分を切断し、その旨お書き添えのうえ、株式会社 UCS までご返却ください。
本規定に同意されたうえで、ETC カードをご利用ください。本規定に同意いただけない場合は、ETC カードをご利用になる前に、ETC カードのチップ部分を切断し、その旨お書き添えのうえ、株式会社 UCS までご返却ください。
• UCS ETC カード利用規定
第1条(用語の定義)
本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
1.「ETC カード」とは、道路事業者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払のための専用に第 3 条に定める方法により発行される IC カードをいいます。
2.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第1項にもとづく公告または公示を行った地方道路公社または都道府県もしくは市町村である道路管理者)をいいます。
3.「ETC システム」とは、道路事業者所定の料金所において ETC 利用者が ETC カードおよび車載器、ならびに道路事業者の路側システムを利用して道路事業者所定の料金(以下「通行料金」といいます)の支払いを行うシステムをいいます。
4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金決済に必要な情報の通信を行うための装置をいいます。
5.「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
6.「会員」とは、株式会社 UCS の UCS カード会員規約、entaCARD 会員規約(以下総称して「会員規約」といいます)を承認のうえ、入会を申し込み、当社が入会を承認したことにより、会員規約に規定するクレジットカード(以下「UCS カード」といいます)の貸与を受けている本会員ならびに家族会員をいいます。
7.「本契約」とは、本規定を内容とする当社とETC 会員との間の契約をいいます。
第2条(名称)
当社が発行する ETC カードの名称は UCS〈ETC カード〉(以下「本カード」といいます)とします。
第3条(本カードの発行・利用)
1.当社は、UCS〈ETC カード〉利用規定(以下「本規定」といいます)を承認のうえ本カードの発行を申込まれた会員(本カード入会申込と同時に UCS カードの入会申込を行った者を含むものとします。以下同じ。)で、当社が適当と認めた会員(以下「ETC 会員」といいます)に対して、本カードを、会員規約にもとづき発行、貸与しているカード(本カード入会申込と同時にUCS カードの入会申込を行った者に対して発行、貸与されたカードを含むものとし、以下「原カード」といいます。なお、ETC 会員に貸与されている原カードが複数ある場合には、本カード申込時において当社所定の方法により当該 ETC会員が指定した原カードのみを指すものとします。以下同じ。)に付帯して発行し、貸与します。なお、ETC 会員は本カード受領後ただちに本カードの署名欄に自署するものとします。
2.ETC 会員は、道路事業者が定める ETC 利用可能道路において、本カードを利用することで、原カードを利用したものとして、原カードにかかる会員規約に定める決済サービスを受けることができます。
第4条(本カードの管理)
1.本カードの所有権は当社に属し、ETC 会員は、原カード同様善良な管理者の注意をもって本カードおよびカード情報を使用保管しなければなりません。
2.本カードは、所定の署名欄に自署した ETC 会員ご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、担保に提供預託するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。
3.前項に違反して本カードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生ずる一切の債務については、本規定ならびに会員規約を適用し、すべてETC 会員がその責任を負うものとします。
4.本カードの有効期限は、原カードと別に当社が指定する月の末日までとし、本カードの表面に表示します。なお、本カードの有効期限が到来する場合、当社は引き続き適当と認めた ETC 会員の方に、有効期限を更新した本カードを送付します。
第5条(利用可能枠)
1.カードの利用可能枠は、原カードの利用可能枠と合算して、原カードに係る会員規約により当社が審査し決定したカード利用可能枠(以下「利用可能枠」といいます)の範囲内とします。
2.ETC 会員は、利用可能枠を超えて本カードを利用した場合も、当然に当該超過分を含めた利用額全額の支払義務を負うものとします。
第6条(解約・解除)
1.ETC 会員は本契約を解約する場合、当社所定の解約手続きを行うとともに、本カードをただちに当社に返却するものとします。
2.ETC 会員が原カードを退会し、または原カードの会員資格を喪失した場合は、当然に本契約も解約となり、当該ETC 会員に貸与された本カードは当然に失効します。なお、この場合、当該 ETC 会員に係る家族会員に貸与されている本カードも同様に当然に失効します。この場合、ETC 会員は、本カードについて別途当社所定の解約手続きを行う必要はありませんが、解約後本カードをただちに当社に返却するものとします。
3.当社は、次のいずれかに該当する場合、本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、本カードは当然に失効し、ETC 会員はただちに本カードを当社に返却するものとします。
(1)ETC 会員が当社に対し届け出るべき事項に関し届出を怠り、または虚偽の届出を行った場合。
(2)ETC 会員に、原カードに係る会員規約に定める会員資格の喪失事由が発生した場合。
(3)ETC 会員が本規定または会員規約に違反した場合。
(4)ETC 会員の本カードまたは原カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合。
(5)当社がETC 会員に対し有効期限を更新した本カードを発行しないで、本カードの有効期限が経過したとき。
4.ETC 会員は、前三項による解約または解除の後に本カードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
第7条(利用方法)
1.ETC 会員は本カードを車載器に挿入し、車載器と路側システム間で必要情報を無線通信することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。なお、入口と出口で、同一の車載器に同一の本カードを挿入し利用しなければなりません。
2.ETC 会員は、当社が認めた場合および道路事業者所定の ETC マークのある料金所(以下「料金所」といいます)において、本カードを提示することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
第8条(利用料金決済)
1.本カードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。
2.ETC 会員は、本カードご利用代金を、原カードのご利用代金と合算して、原カードのご利用代金と同様の方法で支払うものとします。なお、会員規約に定めるご利用明細書と別に、本カードのご利用代金のみを記載したご利用明細書が発行されることはありませ
ん。
3.当社からのご利用代金のご請求は、道路事業者の請求データにもとづくものとします。なお、当該道路事業者の請求データについて疑義がある場合は、ETC 会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払い義務は免れないものとします。
4.第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により道路事業者が自ら通行料金を ETC
会員から徴収することがあります。
第9条(再発行)
1.本カードの再発行は、当社が認めた場合に行います。
2.本カードの再発行により本カードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実 施する ETC マイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度 を利用するETC 会員は、自ら、道路事業者所定の変更手続を行うものとし、変更手続が 完了するまでの本カードの利用が割引対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、本カードの利用が割引対象とならないことによりETC 会員が被った損失、損害 について一切の責任を負わないものとします。
第10条(本カードの利用・貸与の停止など)
1.ETC 会員が、本規定ならびに会員規約に違反した場合や本カードまたは原カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、原カードの有効期限が更新されない場合、当社は、ETC 会員に通知することなく本カードまたは原カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約の会員資格の喪失に関する条項等に定める措置をとることができるものとします。
2.第1項に定める本カードの利用停止の措置または第6条に基づく解約・解除の措置を原因として道路上で事故や第三者との紛争が発生した場合であっても、当社はこれを解決しもしくは損害を賠償する等の責任を一切負わないものとし、ETC 会員自身が自己の費用と責任でこれを解決するものとします。また、ETC マイレージサービス、有料道路身体障がい者割引制度などの登録型割引制度が割引対象とならないことにより、ETC 会員が被った損失、損害についての責任も当社は一切負わないものとします。
第11条(本カードの紛失、盗難および損害の補てん)
1.ETC 会員が、本カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合は、ただちに電話などにより当社へ連絡のうえ最寄りの警察に届け、かつ当社所定の届出書を提出するものとします。また、本カードの紛失、盗難の場合の支払いの責任は、会員規約のカード紛失、盗
難に関する条項によるものとします。
2.本カードを車内に放置していた場合、紛失、盗難について ETC 会員に重大な過失があったものとみなします。
第12条(当社の免責)
1.当社は、本カードのご利用代金の決済に関する事項を除き事由のいかんを問わず、道路上または料金所での事故や第三者との紛争、ETC システムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償の責任を負わないものとします。
2.当社は、事由のいかんを問わず、道路事業者等、当社以外の事業者が実施する ETC シス テムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC 会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(規定の改定)
将来、本規定が改定された場合は、当社がその内容を通知した後にETC 会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。
第14条(利用規程の遵守)
ETC 会員は、道路事業者が別途定める ETC システム利用規程、ETC システム利用規定実施細則ならびに車載器業者が定める取扱い方法を遵守し、本カードを利用するものとします。
第15条(準用規定)
本規定に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
第16条(個人情報の取扱いに関する同意事項)
ETC 会員は、以下に定める ETC 会員の情報を、以下に定める目的で当社が道路事業者に対して提供する場合があることを同意するものとします。第8条第4項の場合において道路事業者が自ら料金を徴収するために、氏名、住所および電話番号その他ETC 会員が当社に届け出た当該ETC 会員の連絡先に係る情報。
UCS〈ETC カード〉をご利用に際し、「本カード」お届け時に同封の UCS〈ETC カード〉利用規程、ETC システム利用規程、ETC システム利用規程実施細則、ETC マイレージ特
約をご確認願います。