重要:ROCKET SOFTWARE, INC. 又はhttps://www.rocketsoftware.com/company/legal/AMC- assigned- entityで閲覧可能な事業体一覧表に記載の関連会社(以下「ライセンサー」といいます。)は、本エンドユーザライセンス契約(以下「本契約」と いいます。)に基づき、ライセンシー(以下「お客様」といいます。)にライセンス済ソフトウェアを提供するものとします。本契約は、該当する製品注文書に明記されたバー...
エンドユーザライセンス契約書
重要:ROCKET SOFTWARE, INC. 又はxxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/XXX-xxxxxxxx- entityで閲覧可能な事業体一覧表に記載の関連会社(以下「ライセンサー」といいます。)は、本エンドユーザライセンス契約(以下「本契約」といいます。)に基づき、ライセンシー(以下「お客様」といいます。)にライセンス済ソフトウェアを提供するものとします。本契約は、該当する製品注文書に明記されたバージョンのライセンス済ソフトウェアのお客様によるインストール及び使用に適用され、又は製品注文書によらずにライセンス済ソフトウェアを購入された場合には、お客様によるライセンス済ソフトウェアをダウンロード及びインストールし、又はこれを使用することにより、本契約を受諾したものとします。本契約には、お客様による本ソフトウェアの使用における制約事項が定められておりますので、本契
約を注意深くお読みください。本契約は、書面によるか口頭によるかを問わず、お客様によるライセンス済ソフトウェアの使用に関してお客様に提供される本契約以外のあらゆる条件に優先するものとします。ただし、本契約の全部又は一部を補足する又はこれに優先する別の書面による契約が、製品注文書
において明示的に参照されているか、又はライセンサー及びお客様により締結された場合はこの限りではありません。本契約の締結は、売買取引を構成するものではありません。
1. 定義 本契約において使用される定義語の定義は、以下のとおりとします。
「追加ライセンス認証」又は「ALA」とは、ステージング環境用ライセンスガイドの規定を含め(ただし、これに限定されません。)、所定のソフトウェア製品の使用に適用される追加の特定のソフトウェアライセンス条件を い い ま す 。 ラ イ セ ン ス 済 ソ フ ト ウ ェ ア の ALA は 、 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx で製品名別に提供されているか、又は、お客様の要望に応じてロケットソフトウェアが提供いたします。
「お客様」又は「ライセンシー」とは、該当する製品注文書に記載の、又はライセンス製品に対するライセンスを適法に受けた事業体又は個人をいいます。
「ドキュメンテーション」とは、ロケットソフトウェアがライセンス済ソフトウェア用に提供するユーザドキュメンテーションをいいます。
「ライセンス製品」とは、ライセンス済ソフトウェア及びドキュメンテーションをいいます。
「ライセンス済ソフトウェア」とは、製品注文書に記載された又はお客様に提供された若しくはお客様が適法に取得したソフトウェアの実行可能バージョンをいいます。本契約は、お客様が、以下の「サポート及び保 守
」条項に定める別途のサポート及び保守契約に従って提供を受けるライセンス済ソフトウェアの更新版の使用にも適用されるものとします。
ただし、当該更新版に、別のエンドユーザライセンス契約が含まれる又は同梱される場合、その他本契約以外のエンドユーザライセンス契約が特に適用される場合は、この限りではありません。
「オープンソースソフトウェア」とは、ライセンス製品に組み込まれ又はこれと共に提供されるソフトウェアその他資料であって、当該ソフトウェアその他資料が、オープンソースコミュニティのメンバーによって一般的に理解されている意味の「オープンソースライセンス」に基づき提供されているものをいい、これには、Open Source Initiative(xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx/xxx)が定めるオープンソースの定義に規定される全ての基準を満たすライセンスが含まれますが、これらに限定されません。
「製品注文書」とは、お客様に対するライセンス済ソフトウェアの具体的な品目1つ以上のライセンスの販 売のためのロケットソフトウェア見積書及び両当事者が合意した購入注文書又はその代替物の組合わせをいいます。
「ロケットソフトウェア」又は「ライセンサー」とは、事業体一覧表に記載のRocket Software 事業体のうちの該当するものを意味します。
「ロケットソフトウェア見積書」とは、ロケットソフトウェア又はロケットソフトウェアから請求代理権限を与えられた者によって発行される見積書であり、ライセンス済ソフトウェアの具体的な
品目1つ以上、数量、価格及びその他の関連するライセンスの詳細が記載されているものをいいます。
「サードパーティコンポーネント」とは、第三者ランタイム又はオープンソースソフトウェア以外のライセンス済ソフトウェアに埋め込まれたその他のエレメントをいいます。
「サードパーティソフトウェア」とは、ドキュメンテーション又はライセンス済ソフトウェアに付属するファイルに定める追加の又は付属のサードパーティソフトウェア(オープンソースソフトウェア又はサードパーティコンポーネントを除きます。)をいいます。
「保証期間」とは、ライセンス済ソフトウェアがお客様へ引渡された日以降の 90 日間をいいます。
2. 製品注文書 ソフトウェア製品のライセンスは製品注文書に基づき付与され、(製品注文書に別段の定めのない限り)本契約条件はその一部として読み込まれます。購入注文書又はお客様が発行したその他の文書に、本契約又は該当する ALA の条件と矛盾する条件又は追加の条件(以下「非整合条件」といいます。)が定められている場合、ロケットソフトウェアはこれを拒否し、当該条件は一切効力を有しないものとします。製品注文書に非整合条件が定められている場合、これが、両当事者が署名をしたロケットソフトウェア見積書又は製品注文書に定められている場合を除き、当該非整合条件は適用されないものとします。Open Text Corporation(以下「オープンテキスト」)及びその関連会社は、特定のロケットソフトウェア製品及びサービスについて、暫定的に見積り及び請求サービスを提供しており、追って通知があるまでロケットソフトウェアの請求代理人として行為します。ロケットソフトウェアは、ロケットソフトウェアの請求書発行及び支払請求システムへの移行が行われる際に関連する請求及び支払情報を提供します。この点を除き、ロケットソフトウェアは、マイクロフォーカスやオープンテキストと提携していません。「マイクロフォーカス」及び「オープンテキスト」は、オープンテキスト又はその関連会社の登録商標です。
3. ライセンスの付与
a. ライセンス 該当する ALA において特に認められている場合、又は以下の「評価ライセンス」条項に定める場合を除き、ロケットソフトウェア及びその関連会社は、それぞれ、本契約及び/又は該当する ALA の定めに従い、さらなる販売や商品化のためではなく、もっぱらお客様の社内業務の運営のみを目的としてライセンス済ソフトウェア及びそのドキュメンテーションを使用する譲渡不能、サブライセンス不能かつ非独占的ライセンスに基づいて、ライセンス製品をお客様に引渡し、ライセンスを付与するものとします。
b. 評価ライセンス 該当する ALA において特に認められている場合を除き、ロケットソフトウェア及びその関連会社が、それぞれ、評価のみのためにライセンス製品を引渡し、ライセンスを付与する場合、お客様は、開発、製造、販売又は営利目的ではなく、社内評価及びテストのみを目的としてライセンス製品を使用する譲渡不能、サブライセンス不能かつ非独占的ライセンス(以下「評価ライセンス」といいます。)を付与されるものとします。評価ライセンスの有効期間は、ロケットソフトウェアが書面により別の期間を認めた場合を除き、ライセンス製品がお客様に引き渡された(すなわち、ダウンロード用に提供された又は物理的に引き渡された)日から 30 日間とします(以下「評価期間」といいます。)。ライセンス製品は、「現状有姿」で提供され、ロケットソフトウェアには保証又はサポートを提供する義務はないものとします。評価ライセンスは、評価期間終了時に終了し、お客様は、当該ライセンス製品の全ての複写物を返還し、又はロケットソフトウェアの要求に応じて、これを削除及び破棄し、評価期間終了後 30 日以内に、本条を遵守したことの確認書をロケットソフトウェアに提出しなければなりません。ライセンス済ソフトウェアのプレリリース版又はベータ版(以下「プレリリースソフトウェア」といいます。)の評価ライセンスの有効期間は、ロケットソフトウェアが書面により別の期間を認めた場合を除き、 90 日間とします。お客様は、ロケットソフトウェアに対し、全ての不具合(エラー、故障、不適合な結果及び想定されない挙動を含みます。)並びにプレリリースソフトウェアに関するコメントを速やかに報告すること、また、お客様のプレリリースソフトウェアのテスト結果に関してロケットソフトウェアが提供する全ての質問票に適時に回答することに同意するものとします。ロケットソフトウェアは、プレリリースソフトウェアの最終版を公開しないことがあり、又は公開したとしても、プレリリースソフトウェアの価格、特徴、仕様、性能、機能、公開日、一般向けに提供されるか、若しくはその他
の特性を変更することがあります。
4. 使用制限
a. 該当する ALA 又はドキュメンテーションにおいて特に認められている場合を除き、お客様は、直接又は間接的に、以下に定める行為を行わないものとします。
i. タイムシェアリング、アウトソーシング、ホスティング、サービス・ビューローなどに使用するためにライセンス済ソフトウェアを使用すること、又は第三者によるアクセスを許可し、若しくは第三者のために使用すること
ii. ライセンス済ソフトウェアを変更し、又は派生的創作物を創作すること
iii. 適用法令により認められる範囲を超えない場合を除き、ライセンス済ソフトウェアをリバースエンジニアリング、解読、逆アセンブルし、又はその他の方法でソースコードを発見しようとすること
iv. 複数の構成部品からなるライセンス済ソフトウェアが単一製品としてお客様に提供されている場合において、当該ライセンス済ソフトウェアの構成部品を分離し、個別の用途で使用すること
v. ライセンス済ソフトウェアの評価又はベンチマーキングを公表し又は第三者に開示すること
vi. ライセンス済ソフトウェア上の又はこれに埋め込まれた権利者表示又はラベルを変更、破棄又は除去すること
b. お客様は、ライセンス済ソフトウェア及びドキュメンテーションの合理的な数量分の保管用コピーを作成することができ、全ての許可されたコピーにおいて、ライセンス製品に表示されている全ての著作権その他権利者表示を、全ての第三者サプライヤーの通知を含めて複製するものとします。
5. 有効期間 本契約及び本契約において付与されるライセンス済ソフトウェアのライセンス期間は、お客様が定期利用/一時利用ライセンスを購入した場合(この場合、ライセンス期間は、製品注文書又は ALAに定めるとおりとします。)を除き無期限とし、当該ライセンスは以下の「解除」条項の定めに従い中途解除できるものとします。お客様が、定期利用/一時利用ライセンスを購入した場合、当該ライセンスは、本契約に従って中途解除されない限り、当該定期利用/一時利用ライセンスの期間満了時に自動的に終了するものとします。
6. 解除 本契約に定める場合を除き、いずれの当事者も、相手方当事者が本契約又は該当する ALA 若しくは製品注文書の規定の重大な違反を行い、当該違反の通知を受けた日から 30 日以内に当該違反を是正しない場合、書面による通知をもって、本契約及び/又は付与されたライセンスを解除することができるものとします。ロケットソフトウェアは、(i)お客様が支払不能に陥った場合、管財人が選任された場合、又は清算、破産若しくは類似の法的手続を申し立てた若しくは申立てを受けた場合、又は、
(ii)お客様が、ロケットソフトウェアの知的財産権を侵害し又は不正使用した場合、お客様に書面による解除通知を行うことにより、その時点において有効なお客様のライセンスの一部又は全部とともに
、本契約を直ちに解除することができるものとします。解除により、当事者が有する他の権利又は救済に影響が及ぶことはないものとします。解除された場合、ライセンス済ソフトウェアをインストール、アクセス又は使用するお客様のライセンスは、直ちに終了し、お客様は、自ら保有又は管理する当該ライセンス済ソフトウェアの全ての複写物を破棄・消去し、本条項を遵守したことの証明書をロケットソフトウェアに提出するものとします。お客様は、本契約又はいずれかの製品注文書の中途解除により、既に支払った料金のクレジット、返金又は払戻しを受ける権利を得るものではありません。
7. サポート及び保守 お客様は、その時点において有効なロケットソフトウェアの該当する標準保守及びサポート契約(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxx で閲覧可能であり、又はお客様
の求めに応じてロケットソフトウェアが提供いたします。)に従い保守及びサポートサービスを購入している(又は定期利用/一時利用ライセンスに基づきこれを受けることができる)場合を除き、ライセンス済ソフトウェアの更新版の提供を受ける権利を有しません。
8. ハードウェア ロケットソフトウェアが機器に組み込まれたライセンス済ソフトウェアを提供する場合、又はライセンス済ソフトウェアと共に使用するハードウェアをお客様に提供する場合、別途ハードウェア利用規約が適用されるものとします。それ以外の場合、お客様は、ライセンス済ソフトウェアを適切にインストール及び実装するために必要なハードウェアを取得し、インストールするものとします。
9. 専門サービス お客様が、ロケットソフトウェア又はその関連会社からライセンス済ソフトウェアに関するサービス(インストール、実装、保守、コンサルティングや研修など)を受ける場合、ロケットソフトウェア又はその関連会社は、両当事者の書面による別段の合意のない限り、その時点において有効な標準利用規約及び料金で当該サービスを提供するものとします。お客様は、別途の契約又は作業明細書により
、ロケットソフトウェア又はその関連会社と専門サービス契約を締結することができるものとします。
10. 限定保証 ロケットソフトウェアは、保証期間中、ライセンス済ソフトウェアが、あらゆる重要な点において、ドキュメンテーションに実質的に適合すること、また、ロケットソフトウェアがライセンス済ソフトウェアを提供する媒体は全て、通常の使用において材料及び完成品に瑕疵がないことを保証するものとします。
当該保証の違反に対してお客様に与えられる唯一かつ排他的な法的救済は、(i)実質的にドキュメンテーションに適合するように、該当するライセンス済ソフトウェア若しくは媒体について無償で修理若しくは交換を受けること、又は(ii)ロケットソフトウェアが、当該救済が経済的若しくは技術的に見て実施が現実 的に可能でないと合理的に判断した場合、当該年度にライセンス済ソフトウェアに対し支払ったライセンス料及び保守料の払戻しを受けることとします。当該ライセンス済ソフトウェアを使用するライセンスは、お客様が返金を受けた時点で直ちに終了するものとします。
本契約に定める保証は、ライセンス済ソフトウェア又は媒体の瑕疵が、(i)ドキュメンテーション、本契約若しくは該当する ALA に従いライセンス済ソフトウェアを使用しなかったこと、(ii)お客様の機器若しくはネットワークの不具合、(iii)事故、過失若しくは不正使用、(iv)権限のない者が提供するサービス、(v)ロケットソフトウェアの提供するもの以外のソフトウェアのお客様による使用、若しくは、他のソフトウェアであって、ライセンス済ソフトウェアが当該ソフトウェアの使用向けに設計され若しくはライセンスが付与されていないソフトウェアのお客様による使用、又は(vi)お客様へのライセンス済ソフトウェア若しくは媒体の当初引渡時以降に生じたその他の事由に起因して生じた場合(ただし、ロケットソフトウェアに直接起因して生じた場合を除きます。)には、適用されないものとします。本契約において、ライセンス済ソフトウェアは、最初にお客様にダウンロード可能な状態で提供されたとき、又はお客様に物理的に引き渡されたときに引き渡されたものとみなします。
ロケットソフトウェアは、保証期間外に行われる請求については、一切責任を負わないものとします。
本契約に定める保証は、サードパーティコンポーネントにも適用されますが、(i)保証期間後に提供された無償のライセンス済ソフトウェア若しくは更新版、又は(ii)サードパーティコンポーネント以外のサードパーティソフトウェアには適用されないものとします。
11. 保証の否認 本契約における限定保証を除き、ライセンス製品は、一切の保証なく「現状有姿」で提供されるものとします。法令により許容される限りにおいて、全ての黙示又は法定の条件、表明及び保証(商品価値、品質、特定目的への適合性、権原若しくは権利侵害の不存在に関する、又は取引、使用若しくは取引慣行の過程において生ずる可能性のある全ての条件、表明及び保証を含みますが、これらに限定されません。)は、適用法令により許容される限りにおいて、明示的に否認され、排除されるものとしま す。本契約に定める限定保証は、お客様が、家庭における、又は消費者としての利用ではなく、事業目的でライセンス製品を調達している前提で提供されるものです。ロケットソフトウェアは、ライセンス済ソフトウェアの動作が中断されないこと、又はエラーが生じないことを保証するものではありません。お客様は自らの全責任において、意図された結果を達成するため、他のソフトウェア、アプリケ
ーション又はシステムと連動させるのに適したライセンス済ソフトウェアを選択するものとします。
12. 責任の制限
a. 責任の限度額 いかなる場合においても、一当事者が他方当事者に対して負う、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる責任は、関連する製品注文書に定めるライセンス済ソフトウェアであって影響を受けたもの(関連する保守及びサポートを含みます。)に対してお客様が支払った料金の総額
を超えないものとします。本条のいずれの定めによっても、故意の不正行為若しくは悪意による虚偽の説明、知的財産権の不正使用、ライセンスの違反、過失に起因して生じた死亡若しくは人身傷害、債務の不払、又は適用法令により免除若しくは制限することのできない責任についてのいずれかの当事者の責任が制限されることはないものとします。
b. 派生的損害の相互免責 いずれの当事者も、たとえ、当該損害が発生する可能性について事前に知らされていたとしても、間接的、特別の、付随的、派生的、懲罰的若しくは類似の損害、逸失利益、取引の不成立、データの消失若しくはプログラムの喪失(当該データ若しくはプログラムの復旧若しく
は代替のための費用を含みますが、これらに限定されません。)、又はライセンス済ソフトウェアの中断、遅延若しくは使用不能(本契約に起因して若しくは関連して生じたかを問いません。)に起因して生じた損失、損害若しくは費用について、いかなる場合も一切責任を負わないものとします。
c. 範囲 本契約の制限及び免責は、契約違反、保証違反、過失、無過失責任、虚偽の説明、その他不法行為を含みますが、これらに限定されない、あらゆる訴因に適用されるものとします。
x. xxの法的救済 本契約に定める法的救済は、両当事者の排他的救済であり、「責任の限度額」条項及び「派生的損害の相互免責」条項による責任限定は、たとえ当該救済がその本質的目的を果たさない場合であっても適用されるものとします。お客様は、消費者の権利を含め、お客様が所在する州や郡の法令上認められるその他の権利を有することがあります。
e. 無償ソフトウェア ロケットソフトウェアが、お客様に無償で又は評価ライセンスに基づきライセンス済ソフトウェアを提供する場合、法令により許容される限りにおいて、ロケットソフトウェア及びその関連会社は、当該無償のライセンス済ソフトウェアに起因して、お客様、その顧客又は第三者が被った損失又は損害については一切責任を負わないものとします。
13. 権利の帰属 Rocket Software Inc. 並びにその関連会社及びサプライヤーは、ライセンス製品に対する全ての知的財産権を保有し、又は使用する権利若しくはさらに頒布する権利を有し、本契約に基づきライセンス製品を販売する権限をロケットソフトウェアに付与するものとします。お客様がライセンス製品に対して有する権利は、本契約又は該当するALA に明示の記載のあるライセンスのみとします。
14. オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェア オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェアは、該当するALA にこれと異なる定めがあっても、本契約条件ではなく、それぞれのライセンスの条件が適用されるものとします。オープンソースソフトウェアに関する情報は、ライセンス済ソフトウェアに添付されるファイル又はドキュメンテーション若しくは ALA に記載されていることがあります。
15. ライセンス料及び支払条件 お客様は、請求書の発行日から 30 日以内に、ライセンス済ソフトウェアの該当する製品注文書に定めるライセンス料を支払うものとします。ソフトウェアライセンス料は、本契約に定める場合を除き、払戻不能とし、控除又は源泉徴収を行うことなく支払われるものとします。ソフトウェアライセンス料には、輸送費、販売費、使用料、付加価値税その他適用される税金や関税は含まれないものとし、当該額は全額、お客様が支払う又は償還するものとします。お客様は、支払期日を徒過した未払額全額の支払責任を負い、これには利息(月利 1.5%の複利、又は法により認められる最高利率がこれより低い場合にはこれによる)及び支払期日を徒過した未払額の回収費用が発生します。
16. ライセンスの検証 ロケットソフトウェアは、お客様のライセンス済ソフトウェアに対するライセンスの遵守状況を検証することができるものとします。
お客様は、シリアル番号、ライセンスキー、ログ、ライセンス済ソフトウェアがインストールされ、アクセスされ若しくはライセンス済ソフトウェアにアクセスすることのできるマシンを識別する記録、ライセンス済ソフトウェアにアクセスする又はアクセスを許可されている異なるユーザの人数(該当する場合)、並びにライセンス済ソフトウェアのライセンスメトリック、報告書及び複写物を含む、お客様による遵守状況を証明するための十分な記録を保持することに同意するものとします。ロケットソフトウェアは、お客様に、質問票形式等で、ライセンス済ソフトウェアのデプロイ情報の提供を要求することがあります。お客様は、調査票
(又はその他の依頼書式)に必要事項を記入し、お客様の正当な権限を有する署名者が提出情報の正確性を証明する署名を行った上、これをロケットソフトウェアに提出する合理的期間が与えられるものと します。ロケットソフトウェア又はその指名する代表者は、10 日前までの書面による通知をもって、お客様の通常の営業時間内に、ライセンス済ソフトウェアに対するライセンスの遵守状況を検証するため、お客 様の記録、システム及び施設を検査することができるものとします。お客様は、当該検査に協力する ことに同意するものとします。入手した情報は、もっぱらコンプライアンス目的でのみ使用されるものとし、その他の点においては本契約の守秘義務規定の適用を受けるものとします。お客様が、ライセンス済ソフ トウェアの不正なインストール、使用若しくはアクセス、ライセンス済ソフトウェアに対する知的財産権の侵害若しくは不正使用又は本契約若しくは ALA の違反を行った場合(以下「不遵守」といいます。)には、お客様は、ロケットソフトウェアのその他の権利若しくは法的救済(差止による法的救済を含みますが、これに限定されません。)に影響を与えることなく、当該不遵守の通知から30 日以内に、お客様は、不遵守発生時から以下の料金を支払うまでの期間について、ロケットソフトウェアのその時点(追加購入日現在)において有効な定価のライセンス料及びサポート・保守料と、当該追加ライセンスに対する利息(月利 1.5%の複利又はこれより低い場合には、適用法令により認められる最高利率)(不遵守発生時において請求書が発行されていない場合であってもこの利息を支払うものとします。)とあわせてロケットソフトウェアに支払うことにより、当該不遵守を是正するに足りるライセンス、定期利用、関連サポート及び保守(以後12 ヵ月分並びに該当する過去分のサポート及び保守)を購入することに同意するものとします。お客様の不遵守により 5%以上のライセンス料の過少払いが生じた場合、お客様は、その他の支払いに加え、当該監査の合理的費用をロケットソフトウェアに償還するものとします。
17. プライバシー お客様は、個人の識別が可能な情報、個人の健康及び財務情報その他形式の個人情報(以下総称して「個人情報」といいます。)を含め、自ら行うユーザデータの収集、処理、保管及び移転をその単独の責任において行い、これについての全責任を負うものとします。お客様は、自らの単独の責任において、当該情報の適法な利用についてユーザに通知するものとします。お客様は、お客様に適用 される業界要件の遵守のため、自らの単独の責任においてライセンス製品又は関連製品やサービスを検討するものとします。各当事者は、ライセンス済ソフトウェアの使用に適用されるデータ収集及びデータプライバシーに関して適用される全ての法令及び業界基準に基づく各自の義務を遵守しなければなりません
。お客様が製品やサービスの提供を受けるためにロケットソフトウェアに提供する個人情報又はお客様データは、ロケットソフトウェアのグローバルデータ保護及びプライバシー通知
(https://www.rocketsoftware.com/company/legal/privacy-policy)及び該当する ALA のプライバシー及びデータセキュリティ規定に従い取り扱われるものとします。
18. お客様情報の使用 お客様は、法令により許容される限りにおいて、お客様によるライセンス済ソフトウェアの購入、インストール及び使用、並びにこれがインストールされ又はアクセスされるコンピュータシステムに関する情報について、製品注文書の内容を履行し、ライセンス製品を提供するため、セキュリティ及びライセンスの付与のため、及びロケットソフトウェアの製品やサービスの改善を図るために必要に応じて収集及び使用することに対し明示的に同意するものとします。
19. お客様によるフィードバック お客様は、ロケットソフトウェアにライセンス製品に関するフィードバック又は提案(以下「フィードバック」といいます。)を行った場合には、ロケットソフトウェア及びその関連会社が、お客様に対し一切義務を負うことなく、独自の裁量により、その目的を問わず、当該フィードバックに対する全ての知的財産権を含め(ただし、これに限定されません。)、全てのフィードバックを自由に使用することができることに同意するものとします。
20. 秘密情報 本契約に基づき又はこれに関連してやりとりした情報(プレリリースソフトウェアに関連する全て
の情報を含みます。)は、開示時に秘密情報であることが特定された場合、又は開示状況から、当該情報を秘密情報として扱うべきことが合理的に示されている場合には、秘密情報として扱うものとします。秘密情報は、本契約上の又はこれに関連する義務の履行若しくは権利の行使を目的としてのみ使用することができるものとし、また、当該目的の達成を支援するためにかかる情報を知る必要があり、かつ、かかる情報を秘密として保持する契約上の義務を負う従業員、関連会社、代理人又は請負業者とのみ共有することができるものとします。秘密情報は、受領日から 3 年間、不正使用又は開示を防止するために合理的なレベルの注意を払い保護するものとします。これらの義務は、(i)守秘義務を負うことなく、受領者が知っていた若しくは知得した情報、(ii)受領者が独自に作成した情報、(iii)本契約に違反することなく公知となった情報、(iv)開示者の事前の書面による同意を得て開示された情報、又は(v)法律、裁判所若しくは政府機関により開示が求められる情報は対象としないものとします。召喚状、裁判所の命令その他法の運用に基づき受領者が秘密情報の開示を要求された場合、受領者は、開示者に合理的な事前の通知を行い、可能であれば、秘密情報保護命令を請求するものとします。
21. 知的財産権の侵害に対する補償 ロケットソフトウェアは、本契約に基づきお客様に提供されたライセンス製品がお客様がライセンス製品を使用している国の法律上の第三者の特許、著作権、又は営業秘密の権利を侵害しているとの請求(以下「知財侵害請求」といいます。)をお客様が受けた場合、これについて防御のための主張を行い及び/又は和解を行うものとします。ただし、(i)お客様は、知財侵害請求について、速やかに書面でロケットソフトウェアに通知し、(ii)ロケットソフトウェアは、防御のための主張及び関連する全ての和解交渉につき単独で決定する権利を有し、並びに(iii)お客様は、知財侵害請求の防御においてロケットソフトウェアに合理的な協力を行うことを条件とします。
ロケットソフトウェアは、当該知財侵害請求に対し最終的に決定された(又は和解により合意された)賠償金、費用及び経費の全額を支払うものとします。ロケットソフトウェアは、お客様が知財侵害請求の防御のための主張に協力するにあたり負担した合理的な立替払費用の全額を支払うものとします。ただし、お客様が個別に代理人を選任することを希望した場合、当該代理人の弁護士報酬及び費用はお客様が負担するものとします。
本契約に基づき提供されたライセンス製品に対し知財侵害請求がなされた場合、又は知財侵害請求がなさ れる可能性が高いとロケットソフトウェアが判断した場合、ロケットソフトウェアは、権利を侵害せず、かつ以前と実質的に同等の状態となるように、影響を受けたライセンス製品を置き換え若しくは修正するか
、お客様のために、お客様がこれを継続使用する権利を取得することができるものとします。合理的に判断して、いずれの選択肢も利用不能の場合、お客様が影響を受けたライセンス製品の全てのコピーを返還又 は破棄した時点において、ロケットソフトウェアは、影響を受けたライセンス製品に対する支払額の全額から引渡日以降 5 年間の定額減価償却を差し引いた額をお客様に払い戻すものとします。
ロケットソフトウェアはライセンス製品の許諾の範囲外の使用について責任を負わないものとし、
(i)お客様の設計若しくは指示を遵守したこと、(ii)正式な権限を有するロケットソフトウェア署名者が書面により承認していない修正を行ったこと、(iii)ロケットソフトウェアの提供するもの以外のソフトウェア、装置若しくはデータを使用し若しくはこれを組み合わせたこと、(iv)ライセンスを受けることなく使用したこと、又は(v)サードパーティソフトウェア若しくはオープンソースソフトウェアに起因して権利侵害が生じた限度において、本条項(「知的財産権の侵害に対する補償」)に基づく一切の責任を負わないものとします。
22. 雑則
a. 譲渡 ロケットソフトウェアは、資産売却又は分割に関連して、本契約及び製品注文書を関連会社又は第三者に譲渡することができるものとします。お客様は、ロケットソフトウェアの事前の書面による同意なく(当該同意は不当に留保しないものとします。)、かつ、適用される譲渡費用又は移転費用を支払うことなくして、法令に基づく場合を含め(ただし、これに限定されません。)、本契約
(若しくはいずれかの製品注文書)又は本契約上の自己の権利義務を譲渡し又は移転することはできないものとします。お客様の議決権付株式の50%以上の保有権の変更が生ずる取引又は一連の関連取引は、本条項における譲渡とみなされるものとします。本条項(「譲渡」)によらずに本契約(又は
製品注文書)を譲渡する試みは全て無効とします。
b. 準拠法及び裁判管轄権 本契約、及び「オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェア」条項に従い、該当する製品注文書に基づき購入されるライセンス、並びに本契約に基づいて、これに 起因して又はこれに関連して生じた請求や訴因については、契約、不法行為又は法令のいずれに基づくものであるかを問わず、以下のとおり準拠法及び執行方法を定めます。請求の対象となるお客様の事業所が北米に所在する場合、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、米国デラウェア州法を準拠法とするものとします。請求の対象となるお客様の事業所が、英国、オーストラリア、ブ ラジル、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、スペイン又はシンガポールに所在する場合、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、ライセンシーが所在する国の法律を準拠法とするものとします。その他の国においては、本契約に起因して又はこれに関連して生ずる全ての事項は、イングランド及びウェールズ法を準拠法とするものとします。準拠法は、抵触法の規定、及び国際物品販売契約に関する国際連合条約に関係なく適用されるものとします。本契約に起因して又はこれに関連して生ずる訴訟、法的措置又は法的手続は、適用法の判断を行う国の裁判所の専属的裁判管轄権に服するものとします。ただし、デラウェア州の裁判所は、北米の専属的裁判管轄 権を有するものとし、ロケットソフトウェアは、いずれの法域においても差止による救済を請求することができるものとします。各当事者は、上記の裁判管轄権に服すること、また、対人管轄権又は不便な法廷地に基づく異議申立てを含め、当該裁判地に対する異議申立権を放棄することに同意するものとします。勝訴当事者は、裁判所又は仲裁人が決定する費用及び合理的な弁護士報酬を回収することができるものとします。
c. 輸出管理 ロケットソフトウェア及びお客様は、本契約に基づきロケットソフトウェアが提供するソフトウェア、サービス及びテクノロジーの輸出、輸入その他の移転に適用される法令(米国及びその他適用管轄法域の輸出入関連法及び制裁法を含みます。)に従い輸出業者及び輸入業者としてのそ れぞれの責任を遵守するものとします。お客様は、本契約に基づき又はこれに関連して提供されたライセンス製品(若しくはこれに関連する技術データ)を輸出、輸入又はその他の方法で移転する場合、必 要な許可等を取得することについて責任を負うものとします。お客様は、核兵器、化学兵器、ミサイル又は生物兵器に関連する最終用途を含む適用される輸出関連法により禁止されている目的で、ライセンス製品を使用しないものとします。お客様は、提供を受けたプレリリースソフトウェアに関 して、(i)自身が非政府組織であること、(ii)プレリリースソフトウェアは、社内テスト及び評価に限り使用され、賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡その他移転が行われることはないこと、また、製品、工程又はサービスがプレリリースソフトウェアの直接製品である場合は、その移転又は輸出を行わないこと、並びに( iii) プレリリースソフトウェアを使用する国は、米国又は License Exception ENC Favorable Treatment Countries のTitle 15, U.S. CFR Supplement No. 3 to Part 740 に定める国に限定されることを 表明し、これを保証するものとします。お客様は、本条の違反に関連する活動又は請求に関するあらゆる損害、申立て、損失、罰金、和解、弁護士報酬、訴訟費用、裁判費用その他経費について補償し、ロケットソフトウェアに何らの損害も与えないことに同意するものとします。
d. 存続条項 「使用制限」、「有効期間」、「解除」、「保証の否認」、「責任の制限」、「権利の 帰属」、「オープンソースソフトウェア及びサードパーティソフトウェア」、「ライセンス料及び支払条件
」、「ライセンスの検証」、「プライバシー」、「お客様情報の使用」、「お客様によるフィードバッ ク
」、「秘密情報」、「知的財産権侵害に対する補償」、及び「雑則」条項における両当事者の権利義務は、本契約の終了又は満了後も有効に存続するものとします。いずれの当事者も、支払義務を除き、自己の合理的な支配が及ぶ範囲を超えた履行遅延又は不履行について責任を負わないものとします。
e. 通知 本契約に基づき許可又は要求される全ての通知は、書面により行うものとし、手交、宅配便、フ ァックス、第一種郵便、電子メールその他伝達手段により相手方当事者に送付/送信するものとします。ロケットソフトウェアへの通知は、ロケットソフトウェアの法務部宛に電子メールで legal@rocketsoftware.com に送付するものとします。お客様に対する通知は、電子メールにより、本製品注文書に記載された電子メールアドレス、該当する製品注文書に記載する住所、又は書面により提供されたその他の住所宛てに送付するものとします。配達日又は郵送日を、通知日とします。
f. 再販業者 ロケットソフトウェアが供給し、ロケットソフトウェアの正規再販業者からお客様が調達した製品又はサービスに対してロケットソフトウェアが負う義務は、本契約及びロケットソフトウェアが提供した製品及びサービスに同梱/含まれるドキュメンテーションに定める条件に限定されるものとします。再販業者から購入した場合は、適用される価格及び支払条件は、お客様と当該再販業者間の別途の契約の定めに従うものとし、ロケットソフトウェアの価格及び支払に関する本契約条件は適用されないものとします。ロケットソフトウェアは、再販業者の作為若しくは不作為、又は再販業者がお客様に提供するその他の製品若しくはサービスについては一切責任を負わないものとします。
g. 完全合意 本契約並びに該当する製品注文書及び ALA は、本契約の目的事項に関する両当事者の完全な合意事項を定めるものであり、当該目的事項について存在する可能性のある本契約締結前の連絡事項又は合意事項に優先するものとします。
h. 優先順位 「 製品注文書」条項に従った上で、矛盾する条件がある場合には、該当する製品注文書、該当する ALA 及び本契約の優先順位に従い解決するものとします。
i. 修正 本契約について両当事者に対する拘束力ある変更を行うには、ロケットソフトウェア及びお客様の権限を有する代表者が署名をした書面を必要とします。
j. 権利放棄 本契約に基づく又はこれに関連する権利放棄を有効に行うには、両当事者の権限を有する代表者が署名をした書面を必要とします。履行の違反又は不履行に起因する過去又は現在の権利を放棄をした場合であっても、本契約に基づき又はこれに関連して今後生ずる権利を放棄したものとみなされることはないものとします。
k. 宣伝 本契約期間中、ロケットソフトウェアはプレスリリース、製品パンフレット、その他のマーケティング資料において、ロケットソフトウェアの顧客であることを示すためにお客様の名称を使用することができるものとします。ロケットソフトウェアは、お客様がロケットソフトウェアに提供するブランディングガイドラインに従い、お客様の商標、サービスマーク、ロゴ又はブランディングを使用します。お客様は、本契約により、相互に合意される時期に本製品のリファレンスを務めることに同意するものとします。かかるリファレンスには、相互の合意に従い、次の活動が含まれる場合があります。(i)双方が受け入れ可能な見込み客とのリファレンス・コール又は現地訪問の受け入れ、(ii)本契約の締結日から 60 日以内にロケットソフトウェアとの提携の成功を発表する「ニュースリリース」、(iii)ロケットソフトウェアのウェブサイト上でのお客様又はお客様のロゴへの言及、(iv)「事例研究」の完了、又は(v)ロケットソフトウェアのイベントでの講演を含むお客様の「成功事例」の共有。両者の関係に焦点を当てた発表については、公開される前に内容とタイミングについて両当事者が合意するものとします。
l. 可分性 本契約又は該当する ALA 若しくは製品注文書のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合、当該条項は、無効又は執行不能とならないように必要な限度において解釈、制限、修正又は必要に応じて分離されるものとし、その他の条項は影響を受けないものとします。