Contract
ビィーティーヴィーケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という。)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)とは、この加入契約約款(以下「約款」という。)および当社が別に定めるところにより当社が設置する放送およびインターネット接続サービスを提供します。
(用語の定義)
第 1 条 この約款における用語の意味は「別表1用語の定義」に示します。
(約款の改定)
第2条 当社は、この約款を総務大臣に届け出た上で改定することがあります。この場合において、これ以降の加入者との契約条件は、改定後の約款によるものとします。
(契約の対象)
第3条 当社は、加入者回線1回線ごとに1の接続契約を締結いたします。この場合において、加入者は、1の契約につき1人に限ります。又、加入契約は一世帯及び一法人ごとに行うものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、各サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1) 当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど、本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5) 加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7) 加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8) 加入申込者が本契約の申し込み以前に当社との加入契約があり、当社の提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9) 集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10) KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(11) 別表2(第11条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、加入者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込みが必要です。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。また、一部の有料番組及び一部の付加サービスは、当社のホームページからも申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の加入者、学生の加入者は利用できないことがあります。
6 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び加入者はこれに応じるものとします。
(加入申込金)
第4条 加入申込金は、一加入世帯につき別表3の料金表のとおりとします。
2 当社に加入し、サービスの提供を受けようとする者は、加入申込み手続をし、契約と同時に加入申込金を支払うものとします。
3 経済環境の変動に伴い、別表3の加入申込金を改定することがあります。ただし、既加入者には適用いたしません。
4 前項の加入申込金は、特定の地域に限り免除する場合があります。
(契約の成立)
第5条 加入契約は、加入申込者が加入申込書に記載の定め及びこの契約約款を承認のうえ、当社指定の申込書に必要事項を記入して押印し、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
(契約申込みの撤回)
第6条 加入申込者は、加入申込みの日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの撤回または当該加入契約の解除を行うことができるものとします。
2 前項の規定による加入契約申込みの撤回等は、前項の書面を発した時にその効力を生じます。
3 第1項の規定により加入契約申込みの撤回等を行った者は、加入申込金の還付を請求することができます。ただし、あらかじめ加入予約の申込みの撤回をするなど悪意の意思をもって加入契約の申込みを行った場合等、加入契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする同項の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありません。
4 加入契約申込みの撤回を行った時点で引込工事、宅内工事等を着手済み、または完了済みの場合は、加入申込者はその工事に要した費用、
原状回復にかかる費用を負担するものとします。
(最低利用期間及び加入契約の解約料)
第7条 加入者は、当社が行うサービスを最低 12 ケ月間、利用するものとします。
2 加入者は、サービスの利用を開始した日の属する月を 1 ケ月と起算して 12 ケ月の加入期間内に加入契約の解約または解除を行なった場合には、当社が定める期日までに、加入契約の解約料として金 25,000 円を当社に支払うものとします。
(契約の解除及び強制停止)
第8条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、第10条のサービスを解除及び強制停止することがあります。なお、当社は当該利用
停止により、加入者が被った損害については賠償の責任を負わないものとします。
2 当社は、次の場合はサービスを解除する場合があります。
(1) 加入者が 2 ヶ月連続して利用料の支払いを遅延、または本約款に違反したとき。
(2) 加入者が当社の定める期間内にその停止事由を解消または是正しないとき。
(3) 加入者の行為が当社の業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
(4) 加入者が第21条に基づく休止期間が満了した後も利用の再開の申し出をしないとき。
(5) 加入申込みの内容に虚偽の記載があったとき。
(6) 第34条の規定に違反したとき。
(7) 加入者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなった場合、なおこの場合当社は、そのことを事前に加入者に通知するものとします。
(8) 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている加入者で、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は加入者になんらの責任をも負担しないものとします。
(9)電気通信回線の地中化等、当社または加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でサービスの継続ができないとき。
3 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 前項の場合においては、催告をしないでサービスの提供を停止または、その加入契約を解除することがあります
5 前項の契約解除の場合、加入申込金、工事費等は、返還しないものとします。
6 当社は、加入者が第34条1項から4項までの規定に違反すると認めた場合、本契約を解除し、端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)の返還請求ができるものとします。この場合において、加入者は、当社から返還請求を受けた日より 10 日以内に返却する義務を負い、この期間を経過しても端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)を返却しない場合は、その代金に相当する額を損害賠償として支払うものとします。
(加入申込書の記載事項の変更)
第9条 加入者は、加入申込書に記載のサービス内容の変更を希望する場合、所定の書面により当社に申し出るものとします。この申出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 前項のほか、加入申込書に記載した事項に変更がある場合、加入者は所定の書面により当社へ申し出るものとします。
(提供するサービス及び提供区域)
第10条 当社は、サービスを提供する区域(以下「業務区域」という。)内で、次に掲げるサービスを提供いたします。
1 再放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送を一切変更せず、有線により同時に再放送するサービス。
2 自主放送サービス
デジタル基本料金で利用できるデジタルチャンネルサービスとオプション利用料金で利用できるデジタルペイチャンネルサービス。
3 BTVスマートテレビサービス(以下「スマートテレビサービス」という。)
(ア)第1 項、第2項を含むサービスおよびインターネット接続サービス。
(イ)インターネット接続サービスにつきましては「BTVインターネット接続サービス契約約款」に準じます。
(ウ)コンテンツサービス
アプリケーション、デジタルコンテンツ等のコンテンツサービスが利用できます。
(4) その他のサービス
当社が定めるその他のサービス
2 当社の業務区域は、当社が別途定めるところによります。
(提携事業者が提供するサービス)
第11条 スマートテレビサービスの加入者に対しそのサービス区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部または全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
1 提携事業者によるコンテンツサービス
(ア) セキュリティソフトウェア
別表2に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、スマートテレビサービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ) その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
(au IDの提供)
第12条 スマートテレビサービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2 加入者は、スマートテレビサービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。また、STVB1台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 加入者は、STVB上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているSTVBの機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「au ID」は、加入者が当社のスマートテレビサービスを解除した場合においても自動的に解除はされません。なお、
解除する場合は、提供元のKDDI株式会社へ解除手続きを行うものとします。
(当社の払い出すID及びパスワードの管理責任)
第13条 加入者は、スマートテレビサービスを利用する場合は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 加入者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 加入者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が加入者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、スマートテレビサービスを利用した場合、当該第三者のスマートテレビサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
(ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等)
第14条 インターネット接続機能において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 加入者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続機能を利用することはできません。
(デジタルペイチャンネル)
第15条 加入者は、デジタルチャンネルサービスを契約せず、デジタルペイチャンネルサービスのみを契約することはできません。
2 デジタルペイチャンネルサービスは、毎月1日から末日までの1ヶ月を単位として利用することができるものとし、月末までに特に申し出のない場合は、自動継続するものとします。
(端末機の貸与)
第16条 当社は、申し込み時のサービス内容により、当社が所有する端末機として、デジタルセットトップボックス(以下「STB」という。)または、スマートテレビボックス(以下「STVB」という。)を加入者に貸与するものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 加入者は故意または過失により機器等を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第8条で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 加入者は、当社が必要と判断して行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているSTVB(au ID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、「auID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
5 当社がこの約款に基づいて貸与する機器等、及び設置する設備に必要な電気は加入者から提供していただきます。
6 端末機は、当社が所有し、加入者に貸与するものであり、契約期間の満了、契約の解約、解除等によってこの契約が終了した場合は、加入者は直ちに当社に返却するものとします。また、加入者が故意または過失により端末機を破損または紛失した場合、加入者は実費を負担するものとします。
(サービス内容の変更及び終了)
第17条 当社は、サービス内容を変更または終了することがあります。なお、変更または終了によっておこる損害の賠償には応じません。
(放送番組及び放送内容の変更)
第18条 当社は、自主放送サービスにおいて番組の追加・削除・変更を実施する場合があります。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、自主放送サービスの放送内容を予告なしに変更することがあります。
(1) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、または発生する恐れがある場合
(2) その他の事情により緊急に変更をせざるを得ない場合
(サービスの中断)
第19条 当社は、次の場合にはサービスの提供を中断することがあります。
(1) 放送施設及び引込設備(以下「本施設」という。)の保守上または工事上やむを得ない場合。
(2) 天災事変その他の非常事態が発生した場合、または発生する恐れがある場合
2 当社は、放送サービスの提供を中断するときは、あらかじめそのことを加入者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第20条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、サービスの利用者が、当社が提供するサービスに支障を及ぼし、または支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
(一時休止及び復帰)
第21条 加入者は、当社のサービス提供の一時休止またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。
2 休止期間は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の第28条に定める利用料金は無料とします。また、復帰の際は別途料金表に定める復帰手数料を加入者は支払うものとします。
3 一時休止または休止は、一時休止または休止を開始した日から1年を超えての休止継続はできないものとし、休止の期間は1ヶ月単位を基本とし最長1ヶ年とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
4 第2項の一時停止期間終了後、サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止はできないものとします。
5 第2項については、加入世帯ごとまたは事業所ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
6 加入者は、別紙3で提供する超特割プランおよびスマートテレビコースの一時休止について当社に申し出ることはできません。
(業務内容の変更、無断使用等の禁止)
第22条 当社は、やむを得ない事情によりサービス内容を変更することがあります。この場合において変更によって発生した損害については、当社はその損害を賠償する責任を負わないものとします。
2 加入者が記録媒体、配線等により当社のサービスを第三者に提供することは、有償・無償にかかわらず禁止します。無断視聴が確認された場合、当社は、次に掲げる額を損害賠償として請求するものとします。
(1) 加入申込金相当額
(2) 当社が無断視聴者の居住する地点に放送サービスを開始した月を起算月として無断視聴を当社が確認した月までの間の利用料相当額
(設置場所の変更等)
第23条 加入者は、次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更することができます。この場合において、その変更に要する費用は、加入者
の負担とします。
(1) 変更先が同一敷地内または同一建物の場合
(2) 変更先が当社の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合
2 加入者は、設置場所の変更に要する経費として、別表3に定める当該項目の費用を負担するものとします。ただし、工事業者については、当社の指定工事業者とします。
(権利の譲渡)
第24条 当社は、加入契約上の権利の譲渡を禁止します。ただし、加入者が正当な事由をもってあらかじめ当社に届け出て、当社がこれを承認した場合は、この限りではありません。
2 前項に規定する権利の譲渡があった場合、譲受人(新加入者)は、譲渡人(旧加入者)のすべての義務を承継するものとします。
3 権利の譲渡は、原則として二親等以内の親族に限ります。
4 第1項の規定により、当社が権利の譲渡を認め、名義変更を行った場合、新加入者は変更にかかる事務手数料として別表3に定める金額を支払うものとします。
(地位の承継)
第25条 相続または法人の合併により、加入者の地位の承継があった場合、相続人または合併後の存続法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて速やかに当社に届け出るものとします。
2 権利の譲渡及び地位の承継に伴い、端末機の設置場所の変更を行う場合は、第23条の規定を準用します。
3 権利の譲渡及び地位の承継に伴い、名義変更を行った場合、新加入者は変更にかかる事務手数料として別表3に定める金額を支払うものとする。
(解約)
第26条 加入者は、設置工事終了後、加入契約を解約しようとするときは、解約を希望する日の 10 日前までに当社所定の申込方法により通知するものとします。
2 前項の解約の場合、加入者は、第4条に定める加入申込金及び第 37 条に定める設置に要する加入者負担の費用に未払いがある場合、一括してその未払い金を当社に支払うものとします。
3 第1項の解約の場合、加入申込金及び設置工事料等の払戻しは行ないません。
4 加入者は第 29 条に定める利用料金を当該解約日の属する月の分まで支払うものとします。ただし、この利用料金に過払いがある場合、当社はその過払金を加入者に返還するものとします。
5 加入者は、第1項の解約の場合、別表3に定める撤去に要する費用を当社に支払うものとします。この撤去に伴い、加入者の所有または占有する敷地、家屋、構築物等の復旧(地上波及びBSアンテナ等への切り替え工事含む)を要する場合、その復旧費用は加入者の負担とします。
6 契約を解約した場合、利用料金(有料チャンネルを含む。)等に未払いがあるとき、及び故意または過失によって解約前に発生した加入者の
賠償責任があるときは、いずれの義務も失効しないものとします。
7 加入者は、契約を解約した場合は、端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)の返却を当社にするものとします。なお、紛失その他事由により返却しない場合は、その代金に相当する額を損害賠償として支払うものとします。
(料金等の支払方法)
第27条 加入者は、別表3に定める加入申込金、利用料、諸費用、工事費その他の料金及びその他の条項に定めた費用等について、別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により当社へ支払うものとします。
2 加入者が当社の指定する方法で納入しなかった場合、当社は集金できるものとし、その場合、加入者は集金手数料として別表3の金額を支払うものとします。
(利用料金)
第28条 加入者は、当社が別に定める日に請求する別表3に定める利用料金を、サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から毎月当社に支払うものとします。
2 経済環境の変動に伴い、別表3の利用料金を改定することがあります。
3 加入者は、コンテンツサービスを利用するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回しまたは取り消すことはできないものとします。
4 加入者が、加入者第12条(au IDの提供)で提供された「au ID」を利用し、STVBの画面上で各種コンテンツ等の規約に同意し購入したコンテンツ等の債権の一部(物販系コンテンツ等に関する債権を除く。)は、当社がKDDI株式会社からauかんたん決済を通じて、その債権の譲渡を受け、当社の債権として前項の利用料等と合わせて計算します。
5 加入者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
6 当社が設定した各利用料金には、NHKのテレビ受信料(衛星放送受信料も含む。)は含まれていません。
7 当社が第10条に定めるすべての業務を、一月に継続して 10 日以上行わなかった場合は、当該月の利用料金は、第1項の規定にかかわらず
無料とします。
8 落雷等やむを得ない事由によって、当社が第10条に定めるサービスの提供ができなかった場合でも、原則として利用料金の減額はいたしません。
(延滞手数料等)
第29条 加入者は利用料金その他の債務について当社が指定する支払期日までに支払い(当社が入金確認できない場合も含む。)がない場合には、別途料金表に定める遅延手数料を加算して当社に支払うものとします。
2 前項の遅延処理にもかかわらず、加入者は、利用料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過しても、なお支払がない場合には、年 14.6%の延滞損害金を支払期日の翌日より支払日まで、その期間に応じて当社に支払うものとします。
(手続に関する料金等の支払義務)
第30条 加入者は、約款に規定する手続の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合においては、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還するものとします。
(工事に関する費用の支払義務)
第31条 加入者は、約款に規定する工事の請求を行い、当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除または請求の取消しがあったときは、この限りではありません。この場合においては、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担するものとします。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
(消費税および端数処理)
第32条 当社は、料金その他のお支払いについて、暦月に従って発生した料金額等に、消費税相当額を加算して計算します。ただし、損害金に相当するものは、消費税相当額を加算しません。
2 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3 複数のサービスを合計した場合は、実際のご請求金額と料金表に規定する各サービス毎の税込料金額の合計額が端数処理の範囲内で異なる場合があります。
(債権譲渡)
第33条 加入者は、当社が有する加入者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
(加入者の禁止事項)
第34条 当社は、加入者が契約した受信機以外の施設機器を接続して、当社の施設を利用することを禁止します。
2 当社は、加入者が加入申込書に記載した以外の場所で端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)を接続してサービスの提供を受けることを不正視聴として禁止します。
3 当社は、加入者が、貸与を受けた端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)を無断または許可の有無に関係なく、他人に貸与し、質入れまたは譲渡することを禁止します。
4 当社は、加入者が直接または間接を問わず、端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)の本体及びコンピュータプログラムの複製、改造、変造、解析等を行うことを禁止します。
5 当社は、加入者が第1項から4項までの規定に違反すると認めた場合、本契約を解除し、端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)の返還請求ができるものとします。この場合において、加入者は、当社から返還請求を受けた日より 10 日以内に返却する義務を負い、この期間を経過しても端末機(B-CASカード及びC-CASカードを含む。)を返却しない場合は、その代金に相当する額を損害賠償として支払うものとする。
6 加入者は当社が提供した端末機を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊しまたは線条その他の導体を接続しないこととします
7 加入者は故意または過失により端末機を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
(保守責任及び免責事項)
第35条 当社は、本施設のうち放送センターからタップオフまたはV-ONUまでの維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は、維持管理の必要上、サービスの提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。この場合においては、事前に加入者にその旨を知らせるものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2 当社は、加入者から異常がある旨の申出があったときはこれを調査し、必要な処置を講ずるものとします。ただし、タップオフまたはV-
ONU以降の施設及び受信機等に起因する場合は、加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者負担とします。
3 当社の保安責任の範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器またはV-ONUまでとし、その施設の故障、事故等が生じた場合の修復に要する費用は、放送センターからタップオフまたはV-ONUまでを当社の負担とします。また、落雷等により加入者が所有する受信機等に故障等の事故が発生した場合、当社はその責任を負わないものとします。
4 加入者は、当社若しくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理等を行う場合、加入者の 敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を供与するものとします。
5 加入者は、加入後の故意または過失により、当社の施設に損傷を与えたときは、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6 第18条、第19条に該当する場合も、当社は損害賠償等の責任を負いません。
(施設の設置及び費用の負担等)
第36条 当社は、本施設のうち放送センターから加入者宅の最寄りのタップオフまたはV-ONUまでの施設に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は、最寄りのタップオフから保安器入力端子までの引込みに要する費用および保安器の出力端子以降のすべての施設設置に要する費用を負担するものとします。
3 加入者は、V-ONUから以降の宅内に要する費用を負担するものとします。
4 加入申込み後、宅内工事を含む工事に着手または完了した後、加入者の都合により解約の申し出があった場合は、前項の規定により負担した金額の払戻しはいたしません。
(設置場所の無償使用)
第37条 当社は施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結について、xx・家主その他の利害関係人があるときは、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、加入者はこのことに関して一切の責任を負うものとします。
(損害賠償)
第38条 加入者は、その責任に帰すべき事由により当社または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとします。
2 当社は、サービス内容を変更または終了することがあります。なお、変更または終了によっておこる損害の賠償には応じないものとします。
(免責)
第39条 サービス及び加入契約に関し、当社が加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、第7条にて定める契約期間の解除料の合計金額を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等によりサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由または受信障害によりサービス内容の全部または一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された加入者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)サービスの一部または全部を変更若しくは終了する場合。
(6)当社の提供する端末機に接続する加入者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(7)当社の提供する端末機(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(8)当社の提供する端末機と連携する加入者所有のタブレット型パーソナルコンピュータが正常動作しなかったことにより不具合が発生した場合。また、タブレット型パーソナルコンピュータの故障等による障害が発生した場合。
(9)第12条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2 当社は、サービス利用により発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した加入者と第三者との間に生じた加入者または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
3 当社は、サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、または復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
4 当社は、この約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
5 加入者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を加入者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解または損壊はしないものとします。これに反した場合は加入者自身の負担により復旧するものとします。
(B-CASカード)
第40条 当社は、デジタルチャンネルサービスに対し、端末機1台につき、B-CASカード1枚を貸与します。
2 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの別記2に定める「B-CASカ
ード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
3 加入者は、故意または過失によりB-CASカードを破損または紛失した場合は、別表3に記載の費用を支払うものとします。
4 解約時は、B-CASカードを当社へ返却するものとします。
(C-CASカード)
第41条 当社は、C-CASカードを必要とする加入者に対し、端末機1台につき、C-CASカード1枚を貸与するものとします。また、当社は、必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換または返却を請求することができます。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属し、加入者は当社の手配による以外のデータ追加変更及び改ざんをしてはならないものとします。
万が一、それらが行われたことにより当社または第三者に損害または損失が生じたときは、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合、別表3に記載の費用を支払うものとします。
4 解約時、加入者はC-CASカードを当社へ返却するものとします。
(加入者の個人情報の取扱い)
第42条 当社は、保有する加入者個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16 年4月2日閣議決定)及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成 16 年8月 31 日総務省告示第 696 号)に基づいて適正に取り扱うものとします。また、サービス利用者、契約申込者、契約解除者、紹介者、被紹介者及びアンケート協力者等についても、加入者に準じて取り扱うものとします。
2 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者の個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者の個人情報を正確で最新の内容に保つように努めるものとします。
(個人情報の利用目的)
第43条 当社は、適正に取得した加入者の個人情報を、次に掲げる利用目的の範囲内で取り扱うものとします。また、利用目的の範囲を超えて利用する必要が生じた場合、原則として加入者本人の同意の下に行うものとします。
(1) サービス提供の契約締結およびサービス提供の実施(工事の施工、料金請求・収納業務・番組表の発送・メンテナンス・サポート業務等)
(2) サービス・キャンペーン等の情報提供、加入促進を目的とした営業活動
(3) サービスの向上及び新規開発を目的とした調査、プレゼント当選の連絡及び発送
(4) お客様から寄せられた意見及び要望への対応、サービスの利用状況等に関する各種の統計調査
(5) 加入者の視聴状況やSTVBの使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(6) スマートテレビサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7) 契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8) その他サービス提供上の連絡・通知
2 当社は、前項の利用目的に必要な範囲内で個人情報の全部または一部を業務委託先に提供することがあります。
3 当社は、次に掲げる場合を除き、前項の利用目的を超えて個人情報を第三者へ提供し、または利用いたしません。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(個人情報の開示等)
第44条 当社が保有する個人情報について、当社が定めた方法により、本人または正当な代理人であることが確認できた場合に限り、加入者は、所定の窓口で手続を行い、開示、訂正、停止、消去の請求をできるものとします。当社は、請求に基づき、遅滞無く必要な調査を行い、開示、訂正、停止、消去にあたるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その全部または一部を開示しないことがあります。
(1) 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当社の権利または正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行する事に対して、協力する必要がある場合であって、利用目的の通知及び公表が、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) その他法令に違反することとなる場合
2 前項の規定による正当な請求がある場合であって、当該各号の理由によってその全部または一部を開示することができないときは、遅滞なくこの旨を通知するものとします。
(暴力団等関係者の排除)
第45条 当社及び加入者は、次の各号に掲げる事項について相互に保証します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる団体またはそれらの構成員若しくは関係者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自己の役員・従業員・その他使用人が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋またはこれらに準ずる団体の構成員または関係者ではないこと。
(3) 自らまたはその役員・従業員・その他使用人が、反社会的勢力への資金提供を行うなどその活動を助長する行為を行ったことがなく、かつ、今後も行わないこと。
(4) 自らまたはその役員・従業員・その他使用人が、自身でまたは第三者を利用して、相手方及びその顧客に対し、暴力的若しくは威圧的な行為または名誉若しくは信用を毀損する行為を行わないこと。
(契約の解除等)
第46条 当社及び加入者は、相手方が前条の各号の一に違反していると認められるときは、相手方に対し、何らの通知または催告をすることなく、加入契約の全部または一部を直ちに解除することができます。
2 前項の契約解除によって契約解除者が損害を被ったときは、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
(特約事項)
第47条 当社は視聴状態の確認を行うために、第42条、第43条及び第44条の規定を遵守した上で、加入者の使用する端末機と電気通信を行うことができるものとします
(約款に定めのない事項)
第48条 この契約約款に定めのない事項が発生したときは、当社、加入者及び加入申込者は、xxxxの原則に従って円満に解決するものとします。
(管轄裁判所)
第49条 本契約に関する訴訟は、都城簡易裁判所またはxx地方裁判所都城支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
1 当社は、特に必要があるときは、本約款に特約を付することができます。
2 この契約約款は、各世帯(同一の住居で起居し、生計を同じくする者の集団)が個別に契約する場合に適用するものとし、加入者の引込み線1回線により、複数世帯が加入する場合は、契約の単位を世帯ごととします。
3 集合住宅用加入、業務用加入等については、別に定めるものとします。
別表1(第1条関係)
用語 | 用語の意味 | |
1 | 引込設備 | サービスを提供する為に敷設するケーブル線の起点(タップオフもしくはクロージャー)から加 入者宅の終点(保安器またはV-ONU)もしくはxxx箱までに設置された引込線及び機器 |
2 | 宅内設備 | 加入者が放送サービスを受信する為、加入者宅の保安器もしくはV-ONUの出力端子から受信 機までに設置された宅内線及び機器 |
3 | タップオフ | センター施設からサービスを提供する為に加入者宅に分岐する為の同軸ケーブル用機器 |
4 | 保安器 | サービスを提供する為にタップオフから送られた信号を加入者宅で受ける同軸ケーブル用装置 |
5 | クロージャ | サービスを提供する為に加入者宅に分配する引込設備接続のための光接続箱 |
6 | V-ONU | センター設備からサービスを提供する為に加入者宅に設置する光ファーバーで送られた光信号 を同軸ケーブルで送る電気信号に変換するための装置 |
7 | セットトップボックス | 放送サービス提供する為に加入者宅に設置する専用端末機 |
8 | BTVスマートテレビ サービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
9 | スマートテレビボック ス | デジタル放送サービスを視聴するために必要な受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交 換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器 |
10 | 端末機 | デジタル放送サービスを視聴するために必要な専用受信機器(STBまたはSTVB) |
11 | au ID | KDDI株式会社が発行するau ID(以下「au ID」といいます) |
別表2 (第11条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
コンテンツサービス | 提携事業者 | 備考 |
ウィルスバスター | トレンドマイクロ株式会社 |
別表3(第4条関係)
加入申込金 | *1世帯 1 契約につき 1 スマートテレビコース 16,000 円 2 超特割プラン(テレビサービス、インターネットサービス、電話サービスセット)コース 16,000 円 3 ベーシックコース・プレミアムコース 8,000 円 *2、3において加入者が同一世帯でかつ同一敷地内において受信機(STB)を増設する場合、2台目以降の加入申込金は無料となります。ただし、取付調整費は別途実費となります。 | ||
利用料 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | スマートテレビ 超特割プラン デジタル基本料金(デジタルベーシック)デジタル基本料金(デジタルプレミアム) 上記の料金にはSTB1 台の機器利用料を含みます。 地上・BS契約利用料金(BSプラン) 上記の費用には、STB1台の機器使用料を含みます。 (ただし、契約の対象者は 70 歳以上の方のみとなります。) 地上契約利用料金(地上波プラン) (ただし、契約の対象者は 70 歳以上の方のみとなります。) 2 台目以降のSTB料金(1 台につき) 2 台目以降のSTBについても加入者への貸与となります。 基本契約利用料(地上波・BSプラン) (ただし、契約の対象者は志布志市の方のみとなります。) | 7,900 円 |
(月額料金) | 6,900 円 | ||
3,500 円 | |||
4,500 円 | |||
2,000 円 | |||
1,500 円 | |||
2,800 円 | |||
800 円 | |||
オプション (月額利用料) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | スターチャンネル(1、2、3) 3 チャンネルで WOWOW(プライム、ライブ、シネマ)3チャネルで ㈱WOWOWとの契約と申込金が必要となります。衛星劇場 東映チャンネル Jsports 4 フジテレビ(ONE、TWO、NEXT) AT-X(アニメ) Mnet (韓流) Vパラダイス グリーンチャンネル(1,2) SPEEDチャンネル プレーボーイチャンネレインボーチャンネルミッドナイト・ブルーチェリーボム パラダイステレビちぇりーぼーい GAS | 2,000 円 2,300 円 1,800 円 1,500 円 1,300 円 1,500 円 1,800 円 1,500 円 700 円 1,200 円 900 円 2,500 円 2,300 円 2,300 円 2,300 円 1,800 円 3,000 円 3,000 円 |
引込工事費、宅内工事費、受信機・録画機調整費 | 実費 | ||
諸経費 | 名義変更手数料 | 1,000 円 | |
工事費用 | 復帰手数料 | 4,000 円 | |
引込配線撤去工事費 | 4,000 円 | ||
機器交換費 | 3,000 円 | ||
集金手数料 | 1,000 円 | ||
出張費 | 3,000 円 | ||
B-CASカード発行(手数料・消費税含む) | 3,000 円 | ||
カード発行 | C-CASカード発行(手数料・消費税含む) | 2,600 円 | |
その他 | 延滞手数料(1 回につき) | 500 円 |
注)上記金額には消費税は含みません。
別記2(第 41 条関係)
CATV 専用B-CAS カード使用許諾契約約款
株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「当社」という。)は、地上デジタルテレビジョン放送、BS デジタル放送及び110度 CS デジタル放送(以下「デジタル放送」という。)をご加入のケーブルテレビ局(以下「CATV 会社」という。)から受信するための IC カード(ビーキャス(B-CAS)カード)(以下「カード」という。)を、ご加入の CATV 会社が使用を認めたセットトップボックスまたは受信
機(以下「CATV 受信機器」という。)で使用するために、お客様に貸与します。
当社は、お客様がこの約款の内容に同意される場合に限り、このカードをお客様が使用することを許諾します。お客様がこの約款に同意し「B
-CAS カードユーザー登録申請書」に記名・捺印したときに「CATV 専用B-CAS カード使用許諾契約」(以下「本契約」という。)が成立したものとみなしますので、事前にこの約款を必ずお読みください。
(当社は、B-CAS 方式の限定受信システム(CAS)やカードを統一的に運用・管理するためにデジタル放送の放送事業者等により設立された会社です。)
(カードの使用目的)
第1条 このカードには、CATV 用受信機器を制御する集積回路(IC)が内蔵されており、デジタル放送の番組の著作権保護や有料放送の視聴等に利用されています。このカードは、デジタル放送の無料放送、有料放送、ペイ・パー・ビュー放送、NHK、自動表示メッセージ、及びデータ放送の双方向サービス等の各種デジタル放送サービス(以下「放送サービス」という。)を受信するために必要となります。
(カードの所有権と使用許諾)
第2条 このカードの所有権は、当社に帰属します。
2 お客様は、本契約に基づき、CATV 用受信機器1台につき、カード1枚を使用することができます。
(ユーザー登録)
第3条 お客様に対して、カードによる放送システムの円滑な運用や放送サービスの向上を図るために、当社は、第8条から第11条に規定するカード交換やバージョンアップ等のカードの運用管理業務を行います。この業務のために、お客様は次項に定める方法によりユーザー登録を行ってください。
2 お客様は、「B-CASカードユーザー登録申請書」に必要事項を記入のうえ、ご加入のCATV会社を通じて当社へ提出してください(以下この記入あるいは次項に定める通知された情報を「登録者情報」という。)。お客様が「B-CASカードユーザー登録申請書」に記入し提出された登録者情報は、ご加入のCATV会社及び有限責任中間法人日本ケーブルキャスセンター(CATV会社へのカードの配布及び管理を行っている法人。以下「JCCC」という。)を経由して当社へユーザー登録されます。お客様は、ユーザー登録後、転居、または結婚や相続等により登録者情報に変更が生じた場合には、ご加入のCATV会社を通じて当社へ変更の手続きを行ってください。
3 お客様が、デジタル放送の放送事業者に対してカードの使用を連絡された場合、当該放送事業者から当社へお客様の情報(カードID番号、氏名または法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ )が書面または電子的方法により通知されることがあります。その場合、当社は通知された情報に基づいてお客様のユーザー登録を行います。
4 当社は、登録者情報を、このカードの使用者の情報とみなします。
(登録者情報の取扱い)
第4条 当社は、登録者情報を別に定めるガイドライン(当社ホームページ(xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx)より参照)に従って厳格に取扱います。
(登録者情報の利用目的)
第5条 当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務を行うにあたり、カード使用者の確認、カード交換や紛失・盗難時のカード変更手続き、及び当社都合によるお客様へのカード交換依頼の連絡のために、お客様の登録者情報を利用します。
2 お客様が、NHKの自動表示メッセージの事前消去や受信契約の案内、有料放送等の加入勧誘、アンケート調査等の案内を受けることを希望される場合は、第3条第2項のユーザー登録の際に、当社から当社が定める情報提供先(NHK、BSデジタル放送の委託放送事業者をいう。以下同じ)への登録者情報(カードID番号、氏名または法人名、生年月日、住所、電話番号、担当者(法人のみ)に限る。以下本条において同じ。)の提供に同意が必要です。この同意があった場合には、当社は情報提供先に対し、お客様の登録者情報を書面または電子的方法により提供することがあります。
3 お客様は、ご加入のCATV会社を通じて当社に連絡することにより、前項の登録者情報の提供の同意を取消すことができます。
(業務の委託)
第6条 当社は、第3条第1項に規定するカードの運用管理業務、及びユーザー登録関連業務の一部(第3条第2項、第5条第3項を参照)を、ご加入のCATV会社及びJCCCに委託しています。
2 当社は、前項の業務委託において、ご加入のCATV会社及びJCCCが、お客様からのユーザー登録申請あるいは各種連絡に基づいて当社に送付するお客様の登録者情報を、委託業務の実施に必要な範囲内でその後も保持・利用することを認めます。
(カードの管理等)
第7条 お客様は、このカードをCATV用受信機器に常時装着した状態で使用・保管し、カードが紛失、盗難、故障及び破損することのないように十分注意(善良な管理者の注意)をしてください。カードを常時装着していないと、放送サービスの全部または一部を正常に受けられないことがあります。
(カードの故障交換等)
第8条 お客様は、カードに起因すると推測される受信障害が発生した場合は、ご加入のCATV会社に連絡してください。
2 CATV会社は、カードの故障によって受信障害が発生した場合、当該カードを交換いたします。下記の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定めるカード再発行費用をお支払いいただく有償交換、それ以外の場合は無償での交換となります。
① カードを使用開始してから、3年以上経過している場合。
② カードの故障が、お客様の不適切な取扱い(本契約違反の取扱いを含む。)に起因するものである場合。
3 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、放送サービス等が受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。
(カードの破損、紛失、盗難等及び再発行)
第9条 カードの破損、紛失、または盗難等により、お客様がカードを使用できなくなった場合、ご加入のCATV会社に連絡してください。 CATV会社は所定の手続きに基づいてカードの再発行を行います。この場合、お客様は、別表に定めるカード再発行費用をCATV会社にお支払いいただきます。
2 前項の場合、お客様からご加入のCATV会社を通じて連絡を受けた後、当社は前項の使用できなくなったカードを無効とする手続きを行います。
(カードの交換依頼等)
第10条 カードの不具合やシステム変更(バージョンアップ)等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、ご加入のCATV会社を通じてお客様にカード交換をお願いすることがあります。
(不要となったカードの処置等)
第11条 お客様は、ケーブルテレビの加入契約解除等によりカードが不要となった場合は、ご加入のCATV 会社を通じて当社にカードを返却しなければなりません。カードの返却があった場合、この契約は終了します。
(禁止事項等)
第12条 お客様は、ご加入のCATV会社が使用を認めたCATV用受信機器以外の受信機器に、このカードを装着して使用することはできません。
2 お客様は、カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの
機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
3 お客様は、カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。
4 お客様はカードをレンタル、リース、賃貸または譲渡等により、第三者に使用させることはできません。ただし、お客様と同一世帯の方に限り、お客様の責任において、このカードを使用させることができます。
(契約違反)
第13条 お客様が本契約に違反(例えばカードの複製、変造、翻案等)した場合、当社は本契約を解除し、お客様に対し、そのカードの返却を
求めるほか、当社が被った損害の賠償を請求することがあります。
(契約約款の変更)
第14条 この契約約款は変更することがあります。この契約約款の変更事項または新契約約款については、別に定める方法で周知します。
別表(第 8 条及び第 9 条関係)
1 カード再発行費用 3,000円(消費税を含む。)
2 前項のカード再発行費用は、ご加入のCATV会社へお支払い頂きます。
BTVケーブルテレビ株式会社 クレジットカード支払い規約
1.弊社がお客様にご請求するTV・インターネット・ケーブルプラス電話等のご利用料金(以下「ご利用料金」という)について、支払義務があることを承諾し、クレジットカード会社(以下「カード会社」という)が定める約款に基づきお支払いいただきます。
2.クレジットカード支払いに必要となる情報(カード情報・ご利用料金等)を、弊社からカード会社に通知することを承諾いただきます。
3.弊社は、カード会社からお客様にご請求されるご利用料金の内訳等を、弊社サービスである DCBEE マイページ(インターネット上でご利用料金の内訳等をお知らせするサービス)によりご案内いたします。クレジットカードによるお支払いを開始後は、弊社からの書面による請求書や領収証の送付は無くなります。
4.クレジットカード支払いの開始時期は、お申込みいただいた日の次回または次々回の請求からとなります。クレジットカード支払いを開始する前のご利用料金につきましては、従来のお支払い方法でお支払いください。クレジットカード支払いの開始以降は、お客様から弊社に申し出をいただかない限り、継続してご利用料金をクレジットカードによりお支払いいただきます。
5.カード会社からのクレジットカード利用明細の送付時期・口座引落日は、お客様がご指定のカード会社により異なります。
6.クレジットカードの会員番号や有効期限が変更になった場合、お客様に事前にお知らせすることなく、新しい会員番号や有効期限がカード会社より弊社に通知される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
7.ご指定いただいたクレジットカードを変更される場合は、再度お申込みが必要となりますので、速やかに弊社へお問合せください。
8.カード会社の締切日と弊社のご利用料金の計算期間との関係その他事務処理上の場合により、2 ヶ月分のご利用料金をまとめてカード会社よりご請求させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
9.カード会社の約款により会員資格を喪失したとき、またはクレジットカード支払いを解約したときなど、クレジットカードが利用できない状態にあるときでも、弊社がその旨の通知をカード会社から受けた翌月ご利用分のご利用料金までカード会社からご請求させていただく場合があります。
10.カード会社からの申し出により、クレジットカードによるご利用料金のお支払いを解除させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11.お客様が次のいずれかに該当する場合は、弊社から直接ご請求させていただきます。
(1)カード会社の約款によりご利用料金についてカードでのお支払いが承認されない場合
(2)カード会社の約款によりカード会員資格を喪失されている場合
(3)カード会社により会員番号の変更、有効期限の更新が行われ、弊社がその更新内容を確認する必要がある際に、一定期間お客様とご連
絡が取れない場合
(4)上記の他、弊社がお客様として不適切であると判断した場合
12.弊社は、ご加入者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。変更後は変更後の規約が適用されます。変更した規約については、弊社ホームページに公開いたします。また、弊社からのお知らせについては、弊社ホームページに掲載した時点をもって、通知したものとさせていただきます。