Contract
xx市上下水道局工事請♛契約約款第 26 条第6項(インフレスライド条項)運用基準
平成 25 年5月 10 日制定
平成 29 年4月1日一部改正令和4年3月 24 日一部改正
[上下水道局総務課]
東日本大震災に伴うxx県における賃金等の急激な変動に対処するため、xx市上下水道局工事請♛契約約款(以下「約款」という。)第 26 条第6項の規定(インフレスライド条項)については、下記に定める事項により運用するものとする。
1 適用対象工事
(1) xx市内で実施されている工事であること。
(2) 約款第 26 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。
2 請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は以下のとおりとする。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請♛代金額の変更の協議
(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。
3 スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
4 請♛代金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による請♛代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請♛代金額から基準日における出来形部分に相応する請♛代金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2) 増額スライド額については、次式により行う。 S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
P1:請♛代金額から基準日における出来形部分に相応する請♛代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請♛比率、Z:局積算額)
(3) 減額スライド額については、次式により行う。 S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S減:減額スライド額
P1:請♛代金額から基準日における出来形部分に相応する請♛代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(P=Σ(α×Z)、α:請♛比率、Z:局積算額)
(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
5 残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来形確認を行うものとすること。
(2) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(3) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とできる。
ウ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(4) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(5) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(6) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
6 物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7 変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。
8 請求日及び基準日の特例
この基準の施行する直前の賃金水準の変更(令和4年3月1日の労務単価の改正)に基づき約款第 26 条第6項の規定に基づくスライド協議を実施する工事については、その請求に必要な準備期間を考慮して、基準日はその賃金水準の変更がなされた日(契約の締結が賃金水準の変更がなされた日以降のものにあっては、契約締結の日)とする。なお、スライド協議の請求は、残工事の工期が基準日から2ヶ月以上必要であり、かつ、この基準の施行日(この基準の施行日以後に契約を締結する工事は契約締結の日)から1ヶ月以内とする。
9 全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 約款第 26 条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請♛代金額の変更を実施した後であっても、本基準によるスライドを請求することができる。
(2) 本基準に基づき請♛代金額の変更を実施した後であっても、約款第 26 条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請♛代金の変更を請求することができる。
附 則
この運用基準は、平成 25 年5月 10 日から施行し、適用する。附 則
この運用基準は、平成 29 年4月1日から施行する。附 則
この運用基準は、令和4年4月1日から施行する。