USEN GATE 02 LANSCOPE クラウド サービス契約約款
USEN GATE 02 LANSCOPE クラウド サービス契約約款
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2024 年 7 月 1 日版株式会社USEN Smart Works
第1条 (サービスについて)
USEN GATE 02 LANSCOPE クラウドはエムオーテックス株式会社(以下「特定協定事業者」といいます。) のサービスを利用して、当社が再販売事業者として提供するサービス(以下
「本サービス」といいます。)です。
第2条 (サービスの提供)
当社は、別記 2.「提供サービスと料金表」に定めるサービスを提供します。
第3条 (ディストリビューター)
当社は、特定協定事業者が指定したディストリビューターである TD SYNNEX 株式会社(以下、「ディストリビューター」といいます。)を通じてサービスを提供します。
第4条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。
第5条 (約款の読替え)
サービス内容、その他の提供条件については、「御見積書」・「御申込書」に記載された内容によるほか、別記 1 に定める特定協定事業者の約款(以下、総称して「特定協定事業者約款」といいます。)を、別紙 読替え表を参照するほか当社が再販売事業者であることを前提として適宜読替えて適用するものとします。
第6条 (適用関係)
本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」及び「本約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、別記 1 に定める特定協定事業者約款の順に優先して適用するものとします。
2 当社は、特定協定事業者約款、第 5 条(利用契約)6 項は適用しません。
第7条 (利用契約申込みの方法)
本サービスを利用するために利用契約の申込みをする者(以下「利用申込者」といいま す。)は、本約款に加えて、別記 1 に定める特定協定事業者約款およびその約款が定める各種約款または規約等に定める内容を承諾の上、当社所定の御申込書に必要事項を記入 し、当社に提出するものとします。
第8条 (利用契約申込みの承諾)
当社は、利用契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が利用契約の申込みを承諾することにより、当社と利用申込者との間で利用契約が締結されるものとします。(当社との間で利用契約を締結した利用申込者を、以下「契約者」といいます。)なお、当社が利用契約の申込みを承諾する日は、当社所定の御申込書を当社が受け付けた日とします。
3 当社は、前 2 項の規定にかかわらず、次の場合には、利用契約の申込みを承諾しないこ
とがあります。
(1) 利用申込者が当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 利用申込者が御申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 利用申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 25 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 利用申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 利用申込者が暴力団等反社会的勢力に所属、または関係していると判明したとき
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
4 当社は、前項の規定に基づき、本サービスの利用契約の申込みを承諾しないときは、利用申込者に対して、申込みを承諾しない旨を当社所定の方法で通知します。なお、当社は利用申込者に対して、不承諾の理由を開示する義務を負わないものとします。
第9条 (申込みの取消し)
利用申込者は、本サービスの申込み後に利用契約の申込みを取消すことは出来ません。
第10条 (提供開始日)
本サービスの提供開始日および契約期間は、当社または特定協定事業者から所定の方式で利用申込者へ通知します。
第11条 (料金の支払い義務)
当社との間で利用契約が成立した利用申込者(以下「契約者」といいます。)は、本サービスの料金として、御申込書に定める支払い方法に従い、当社の指定する期日までに当社が請求した金額(消費税等相当額を含む)を支払うものとします。
2 本サービスには、以下のとおりの支払い方法があります。
(1) 年払い:初回申込時は、サービスの提供開始日の属する月の翌月 1 日から契約満了日までの利用料を一括で支払うものとします。追加申込時は、追加サービスの提供開始日の属する月の翌月 1 日から契約満了日までの利用料を一括で支払うものとします。
(2) 月払い:初回申込時は、サービスの提供開始日の属する月の翌月 1 日から、解除があった日の属する月の末日までの月額利用料を支払うものとします。
3 年払いの場合、利用期間中にサービスの利用を終了した場合においても、契約期間の残余の期間に対する返金はおこないません。
4 銀行振込手数料等支払いに関する費用は契約者の負担とします。
第12条 (最低利用期間および更新)
本サービスの最低利用期間は契約開始日から起算して 1 年間とし、当該最低利用期間内に
第 17 条(契約者が行う利用契約の解除)に基づき利用契約が解除された場合または第 18
条(当社が行う利用契約の解除)第 1 項または第 26 条(反社会的勢力の排除に対する表
明保証)第 2 項に基づき当社が利用契約の解除を行った場合には、契約者は当社に対し
て、当社が定める期日までに、最低利用期間の残余の期間に対応する利用料金に相当する額を支払うものとします。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
2 本サービスの契約期間は下記があります。
(1) 年払い:契約開始日から起算して 1 年間とし、契約期間の経過後、1 年単位で更新され
るものとします。
(2) 月払い:契約開始日から最低利用期間を経過した後は、1 ヶ月単位で更新されるものとします。
第13条 (契約の追加)
契約者がライセンス、付加サービス等の追加を行う場合は当社所定の方法により当社に届け出るものとします。付加サービスのお申込みには基本サービスのご利用が必要です。
2 追加契約の更新日は初回契約の更新日に準じるものとし、追加された契約に係る更新日
までの料金は、追加する月の翌月 1 日から起算して発生するものとします。
3 付加サービスのライセンスは、保有する基本サービスの合計数まで購入できます。
第14条 (契約者の氏名等の変更)
契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
2 第 1 項の届出があったときに、当社が契約者に対して、その届出のあった事実を証明する書類の提示を請求したときは、契約者は速やかに提示するものとします。
第15条 (契約内容の変更)
契約者は、本サービスの契約内容の変更を行うときは、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 8 条(利用契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 支払い方法の変更は契約更新時のみ可能とします。月払いから年払いへの変更については最低利用期間中の変更はできません。
第16条 (契約者の地位の承継等)
相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人 は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社または当社に届け出るものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出るものとします。当該代表者を変更するときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうち
の 1 人を代表者として取り扱います。
第17条 (契約者が行う利用契約の解除)
契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除月を指定し、その 2 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。ただし、「御見積書」・「御申込書」に特段の定めがある場合はその定めるところによります。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。
2 契約期間中の契約解除はできません。一部減数、一部サービスの契約解除は契約更新時のみ可能とします。
第18条 (当社が行う利用契約の解除等)
当社は、第 20 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事
実と同一または類似の事実を行ったときは、その利用契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 20 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合
に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 25 条(契約者の義務)第 1 項なお書によって、契約者とみなされ
約者の義務)第 1 項に該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の利用契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項の規定により、その利用契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
6 本条の規定に基づき、当社から契約を解除された契約者は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならないものとします。
第19条 (利用制限)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社または特定協定事業者の本サービスに関する設備の保守上やむを得ないとき。
(2) 契約者が第 25 条(契約者の義務)の規定に違反したと、当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第20条 (利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が指定する支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用する契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 25 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(7) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(8) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 5 号に該当する場合は、この限りではありません。
第21条 (割増金)
契約者が料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れ
た額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として当社に支払うものとします。
第22条 (遅延損害金)
契約者が、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第23条 (免責)
当社は、明示、黙示を問わず、本サービスの完全性、正確性、適合性、確実性、有用性等いかなる保証を行うものではありません。
2 当社は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者または第三者(従業員を含む)の損害について、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
3 当社は、本サービスに関して契約者及び第三者(従業員を含む)に生じた営業価値の損失、使用機会の逸失、業務もしくはサービスの中断・停止またはあらゆる種類の損害(間接損害、特別損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含むが、これに限られない)を含 め、たとえこれらの損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の直接的、間接的、特殊的、付随的または結果的損失、損害について一切の責任を負わず、第三者のいかなるクレームについても責任を負わないものとします。
第24条 (承諾の限界)
当社は、契約者から本約款の規定に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第25条 (契約者の義務)
契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
本サービスの利用にあたって、本約款を遵守すること。なお、契約者において、利用を許諾している本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、本約款上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって一切の損害を賠償するものとします。
第26条 (反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこ と、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、およ
び関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するとともに、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第27条 (不可抗力)
天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、利用契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該利用契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第28条 (損害賠償額)
契約者が、契約者の責に帰すべき事由により当社及び特定協定事業者に損害を与えたときは、契約者は「特定協定事業者約款」の規定に従う他、当社及び特定協定事業者に生じた一切の損害を賠償する責を負うものとします。
2 当社又は特定協定事業者が、当社又は特定協定事業者の責に帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、「特定協定事業者約款」の規定に従うものとします。
第29条 (再委託)
当社は、本サービスの履行上必要となる管理業務(請求、回収等の業務を含むが、これに限らない)の全部又は一部を株式会社 USEN ICT Solutions(本店所在地:東京都品川区上大崎三丁目1番1号)、又はその他当社が指定する第三者に再委託することができるものとします。
第30条 (個人情報の取扱い)
当社は、当社の定める「個人情報の取扱いについて」に基づき個人情報の取扱いを行います。
第31条 (個人情報の共同利用)
当社は、本サービスの提供に際し、御申込書に記載の内容を、ディストリビューターおよび特定協定事業者に提供します。
第32条 (個人情報の委託)
当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することを予め異議なく承諾するも
のとします。
第33条 (業務の委託)
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとします。
第34条 (準拠法)
本サービス契約約款の準拠法は、日本国の法令とします。
第35条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款および利用契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別記
1. 本サービスにおける特定協定事業者約款
「LANSCOPE クラウド版 利用規約」利用規約
https://www.lanscope.jp/an/terms.html
2. 提供サービスと料金表 (すべて税別表記)
料金種別 | 単位 | 費用 |
LANSCOPE クラウド 初期費用 | 1 登録 ID ごと | 30,000 円 |
第 1 表 初期費用
サービス名 | 単位 | 年額費用 | 月額費用 |
LANSCOPE クラウド ライト A | ライセンス | 3,600 円 | 300 円 |
LANSCOPE クラウド ライト B | ライセンス | 4,800 円 | 400 円 |
LANSCOPE クラウド ベーシック | ライセンス | 6,000 円 | 500 円 |
※ 登録 ID は、新規申込み後に特定協定事業者より発行されます。第 2 表 基本サービス
※ ライセンスあたり利用者のコンピュータ 1 台の利用とします。
※ 利用契約締結時またはライセンスの利用期間の更新時におけるライセンスの最低数は、5 ライセンスとします。
第 3 表 付加サービス
サービス名 | 単位 | 年額費用 | 月額費用 |
24/365 紛失サポート_ロック ※1 | ライセンス | 1,800 円 | 150 円 |
24/365 紛失サポート_ワイプ ※1 | ライセンス | 1,800 円 | 150 円 |
VPP ※2 | ライセンス | 1,200 円 | 100 円 |
外部脅威調査 ※3 | ライセンス | 1,200 円 | 100 円 |
WEB フィルタリング | ライセンス | 1,200 円 | 100 円 |
ログ運用 ※4 | ライセンス | 1,200 円 | 100 円 |
デバイス検査 | ライセンス | 1,800 円 | 150 円 |
※1 ご利用中の合計ライセンス数と同数の契約が必要です。ロックとワイプは同時に契約
できません。ロック ⇔ ワイプの変更は、契約更新時のみ可能です。
※2 「LANSCOPE クラウド ライト B」にのみ付加できます。
※3 「LANSCOPE クラウド ライト A」には付加できません。
※4 「LANSCOPE クラウド ライト A」には付加できません。「LANSCOPE クラウド ライト B」「LANSCOPE クラウド ベーシック」の合計ライセンス数と同数の契約が必要です。
(以下余白)
別紙 読替え表
第 1 表 特定協定事業者約款中の表記の読替え
対応する特定協定事業者約款の表記 | 当社の提供するサービスにおいて 読替えて適用される表記 |
エムオーテックス株式会社 | 株式会社USEN Smart Works |
利用開始日 | 提供開始日 |
第 2 表 対象となるサービスの読替え
対応する特定協定事業者サービス | 当社の提供するサービス |
LANSCOPE クラウド版 | USEN GATE 02 LANSCOPE クラウド |
(以下余白)