(ウ)補償対象者が次のa.~c.のいずれかに該当する間に生じた事故 a.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(自動車もし
2022年10月21日以降保険開始日用
生活総合保険
重要事項説明書
〈重要なお知らせ〉~必ずお読みください~
「重要事項説明書」は、保険契約に関する重要な事項(「契約概要「」注意喚起情報」等)についてわかりやすくまとめたものですので、お申込みの前に必ずご一読ください。
また、この「重要事項説明書」は、ご契約後はウェブサイトでいつでもご確認いただくことができます。
保険契約者(お申込み人)と補償対象者が異なる場合は、補償対象者の方にも重要事項説明書の内容をお伝えいただきますようお願いします。
引受保険会社:アメリカンホーム保険会社
(アメリカンホーム医療・損害保険株式会社)
商品・お手続きに関するお問い合わせ
アメリカンホーム カスタマーセンター
0000-000-000
受付時間:10時~18時(土・日・祝日および年末年始を除く)
その他ご意見・ご要望・苦情等
アメリカンホーム保険会社
ご相談窓口 0120-353-031
受付時間:9時~17時(土・日・祝日および年末年始を除く)
AHA2209-003A
01
保険の用語
契約概要
保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすく説明したものです。
注意喚起情報
ご契約に際してお客さまにとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい事項です。
用語の説明<五十xx>
この保険商品をより正確にご理解いただくために、知っておいていただきたい保険の専門用語についてご説明します。
解約返れい金
お客さまが保険契約を解約した場合に、受け取ることができるお金のことです。保険の種類や契約方式により、返れい金の有無や金額は異なります。
再調達価額
損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
時価額
損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。保険価額ともいいます。
親族
6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。
他の保険契約等
保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいいます。
特約
具体的な補償内容など、普通保険約款等に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
配偶者
婚姻の届出を行った配偶者に限らず、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。
払込期日
保険料を払込みいただく日のことをいいます。
普通保険約款
保険契約の内容について原則的な事項を定めたものです。
保険開始日
保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。保険始期日ともいいます。
保険金
保険契約に基づいてアメリカンホーム保険会社からお客さまにお支払いするお金をいいます。
保険金額
保険契約にて定めた、アメリカンホーム保険会社からお客さまにお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。
保険契約者
アメリカンホーム保険会社と保険契約を結び、保険契約上の権利
(契約内容変更の請求xx)と義務(保険料の払込み等)を持つ人のことをいいます。
保険料
保険契約に基づいてお客さまからアメリカンホーム保険会社に払い込むお金をいいます。
補償対象者
保険の対象になる方です。被保険者ともいいます。
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
02
第1編
「ライフスタイル保険」の仕組み
1 商品の仕組み
契約概要
この商品は「生活総合保険」で、xxによる死亡・後遺障害・入院・手術・通院等の補償を基本とした傷害保険です。また、特約を付帯することにより、日常生活における損害賠償責任を負担することにより被る損害、外出先での携行品の損害等に備えることもできます。
お選びいただける補償の組みわせ 以下のプランからご選択いただけます。
①ストーカー安心プラン
ケガによる入院や、ストーカー被害により発生する対策費用などに備えるプランです。
(付帯される補償に関する特約)傷害入院保険金支払特約、ストーカー行為等被害費用補償特約
②アウトドア安心プラン/ペットとおさんぽ安心プラン
屋外での活動への備えにフォーカスしたプランです。ケガ・熱中症・特定の感染症による入院のほか、携行品に生じた損害や補償対象者が損害賠償責任を負うことにより被る損害に備えるプランです。なお、ペットとおさんぽ安心プランはアウトドア安心プランと同一補償のプランであり、当社の一部の代理店において異なるプラン名称で販売しているものです。
(付帯される補償に関する特約)傷害入院保険金支払特約、特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約、携行品損害補償特約(再調達価額補償型)、個人賠償責任補償特約、熱中症危険に関する特約
③これからも安心プラン
ケガによる入院や、通院・手術など必要な補償を選んで備えることができるプランです。また、補償対象者が損害賠償責任を負うことにより被る損害に備えることもできます。
(付帯される補償に関する特約()必須)傷害入院保険金支払特約
(任意)傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約、傷害手術保険金支払特約(公的医療保険準拠型)、傷害通院保険金支払特約、傷害医療費用補償特約、個人賠償責任補償特約
自動的に付帯される特約 以下の特約は、全てのご契約に対し自動的に付帯されます。
細菌性食中毒等に関する特約、訴訟の提起に関する特約、保険証券等の発行に関する特約、通信販売に関する特約、保険料クレジットカード払特約
補償対象者の範囲
・①ストーカー安心プランの補償対象者の範囲は、補償対象者本人の方のみとなります。
・②アウトドア安心プラン/ペットとおさんぽ安心プランと③これからも安心プランは、ケガと特定感染症に関する補償の補償対象者の範囲を下表よりご選択いただけます。補償対象者本人と本人以外の補償対象者との続柄(※)は、保険金のお支払い事由発生時におけるものをいいます。(本人型以外をご選択された場は、「被保険者の範囲変更に関する特約」が付帯されます。)
※本人との続柄だけでなく、本人の配偶者との続柄でみた「同居の親族「」別居の未婚の子」を含みます。
型 | 補償対象者の範囲 | ||
本人(※1) | 配偶者 | 同居の親族・別居の未婚の子(※2) | |
本人型 | ○ | ー | ー |
夫婦型 | ○ | ○ | ー |
本人・親族型 | ○ | ー | ○ |
家族型 | ○ | ○ | ○ |
※1 本人とは、保険契約のお申込み時に補償対象者として記載・表示されている方をいいます。
※2 本人・親族型では「、本人の同居の親族(ただし、本人の配偶者を除きます。)」または「本人の別居の未婚の子」をいいます。家族型では、「本人またはその配偶者の同居の親族」または
「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。
・個人賠償責任補償特約の補償対象者の範囲は、次のとおりです。
●本人 ●本人の親権者 ●本人の配偶者
●本人、本人の親権者または本人の配偶者の同居の親族・別居の未婚の子
補償対象者が責任無能力者である場 、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を補償対象者とします。なお、補償対象者本人と本人以外の補償対象者との続柄は、保険金のお支払い事由発生時におけるものをいいます。
・携行品損害補償特約(再調達価額補償型)の補償対象者の範囲は、本人型以外の型をお選びいただいた場も、本人のみとなります。
03
2 補償内容
契約概要
注意喚起情報
保険金の種類、保険金のお支払い額、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合は次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
傷害死亡保険金<傷害死亡保険金支払特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※)のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場 ※「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場 を含みます。 |
保険金のお支払い額 | 傷害死亡保険金額の全額(※) ※同一保険期間においてすでに傷害後遺障害保険金を支払っていた場は、傷害死亡保険金額からすでに支払った傷害後遺障害保険金の額を除いた残額をお支払いします。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
傷害後遺障害保険金<傷害後遺障害保険金支払特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※)のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の後遺障害が生じた場 ※「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場 を含みます。 |
保険金のお支払い額 | 傷害後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じて定めた所定の割 (4%~100%)=傷害後遺障害保険金の額 ・事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して傷害後遺障害保険金をお支払いします。 ・お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ傷害後遺障害保険金額が限度となります。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
傷害入院保険金<傷害入院保険金支払特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※)のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に入院した場 ※「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場 を含みます。 熱中症危険に関する特約が付帯されている場 上記細菌性食中毒等の症状のほか、日射または熱射による熱中症状が生じた場を含みます。 |
保険金のお支払い額 | 傷害入院保険金日額×入院日数=傷害入院保険金の額 ・事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、傷害入院保険金をお支払いしません。 ・補償対象者が傷害入院保険金の支払いを受けられる期間中にさらに傷害入院保険金の支払いを受けられる他のケガを被った場 においても、重複しては傷害入院保険金をお支払いしません。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
傷害手術保険金<傷害手術保険金支払特約(公的医療保険準拠型)> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※1)のため、補償対象者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に次の①・②のいずれかの手術を受けた場 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※2) ②先進医療(※3)に該当する手術(※4) ※1 「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場を含みます。 ※2 以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 ※3 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいい、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適 する病院または診療所において行われるものに限ります。 ※4 治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。 |
保険金のお支払い額 | ①入院中に受けた手術 傷害入院保険金日額×10=傷害手術保険金の額 ②①以外の手術 傷害入院保険金日額×5=傷害手術保険金の額 ・1事故に基づくケガについて、1回の手術に限ります。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
04
傷害通院保険金<傷害通院保険金支払特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※)のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に通院した場 ※「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場 を含みます。 |
保険金のお支払い額 | 傷害通院保険金日額×通院日数(※)=傷害通院保険金の額 ※90日を限度とします。 ・傷害入院保険金の支払いを受けられる期間中の通院に対しては傷害通院保険金をお支払いしません。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
傷害医療費用保険金<傷害医療費用補償特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中の事故によるケガ(※)のため医師の治療を受け、その治療費を補償対象者が負担した場 ※「事故によるケガ」には、身体外部から有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場に急激に細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の症状が生じた場 を含みます。 |
保険金のお支払い額 | 事故の発生の日からその日を含めて365日以内に負担した次の①~③に該当する費用(1事故につき保険金額を限度) ①補償対象者が治療のために病院等に支払った費用(※1) ②入院、転院(※2)または退院のための補償対象者にかかる移送費および交通費 ③医師の指示により行った治療に関わる費用、医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他医師が必要と認めた費用 ※1 公的医療保険制度における一部負担金、医師が必要と認めた差額ベッド代(※3)およびその他補償対象者が病院等に支払った費用をいいます。 ※2 医師の指示によるものをいいます。 ※3 医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する場において負担する一般室との差額をいいます。 ・公的医療保険制度(高額療養費制度による還付を含みます。)または労働者災害補償制度からの給付(いわゆる附加給付を含みます。)や第三者より支払われた損害賠償金があった場 、その額を差し引いて保険金をお支払いします。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 「「傷害死亡保険金」「傷害後遺障害保険金」「傷害入院保険金「」傷害手術保険金「」傷害通院保険金」 「傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合」をご確認ください。 |
「傷害死亡保険金「」傷害後遺障害保険金「」傷害入院保険金」
「傷害手術保険金「」傷害通院保険金「」傷害医療費用保険金」の保険金をお支払いできない主な場合
次の①~④のいずれかに該当する場には、保険金をお支払いしません。
①次の(ア)~(カ)のいずれかの事由によって生じたケガ
(ア)保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
(イ)補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(ウ)補償対象者が次のa.~c.のいずれかに該当する間に生じた事故 a.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(自動車もし
くは原動機付自転車をいいます。以下同じです。)を運転している間
b.道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
c.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
(エ)補償対象者の脳疾患、病気または心神喪失
(オ)補償対象者の妊娠、出産、早産または流産
(カ)補償対象者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じたケガが、保険金を支払うべきケガの治療によるものである場 は、保険金をお支払いします。
②補償対象者が頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」をいいます。)、腰痛その他の症状を訴えている場であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
③入浴中の溺水。ただし、保険金を支払うべきケガを被り、その直接の結果として溺水に至った場は、保険金をお支払いします。
④次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する間に生じた事故によって被ったケガ
(ア)補償対象者が山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗その他これらに類する危険な運動等を行っている間
(イ)補償対象者が乗用具(※1)で競技、競争等(※2)をしている間
(ウ)補償対象者がオートバイ、自動車、自転車等の競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラーその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間
※1 自動車等、モーターボート、その他これらに類するものをいいます。
※2 競技、競争等に準じるものおよび練習中を含みます。等
05
(特定感染症)入院保険金 <特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」支払特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中に特定感染症(※1)を発病し、発病の日からその日を含めて180日以内に入院した場または就業制限を課された場 (※2) ※1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第1章第6条(定義等)第2項から第4項までに規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症または新型コロナウイルス感染症(注)をいいます。 (注)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)である感染症のうち、発病時点で同法第 1章第6条第7項第3号の新型コロナウイルス感染症に定められているものをいいます。 ※2 この商品においては後遺障害保険金および通院保険金の補償はありません。 |
保険金のお支払い額 | 入院保険金日額×入院日数(就業制限日数を含む) =入院保険金の額 ・発病の日からその日を含めて180日を経過した後の期間に対しては、入院保険金をお支払いしません。 ・補償対象者がこの特約の入院保険金または傷害入院保険金支払特約による傷害入院保険金の支払いを受けられる入院期間中に、さらに入院保険金の支払いを受けられる特定感染症を発病した場においても、重複しては入院保険金をお支払い しません。 ・補償対象者がこの特約の入院保険金の支払いを受けられる入院期間中に、さらに傷害入院保険金の支払いを受けられるケガを被った場 においても、重複しては傷害入院保険金をお支払いしません。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 次の①または②のいずれかに該当する場 には、保険金をお支払いしません。 ①次の(ア)または(イ)のいずれかの事由によって発病した特定感染症 (ア)保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 (イ)補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ②保険期間の開始日(※)からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症 ※継続契約の場は、継続されてきた最初の保険期間の開始日をいいます。 |
携行品損害保険金<携行品損害補償特約(再調達価額補償型)> | |
保険金を お支払いする場合 | 保険期間中に発生した偶然な事故により補償対象者(※1)の携行品(※2)に損害が発生した場 ※1 家族型、夫婦型、本人・親族型をご選択いただいた場も、この特約における補償対象者は本人のみとなります。 ※2 携行品とは、補償対象者の住宅(敷地を含みます。)外において補償対象者が携行する補償対象者の身の回り品をいいます。 |
保険金のお支払い額 | 損害の額(※)-免責金額(1事故あたり3,000円) =携行品損害保険金の額 ・お支払いする携行品損害保険金の額は、保険期間を通じ携行品損害保険金額が限度となります。 ※損害の額について ・保険の対象を修理しうる場 はその修理費(再調達価額を限度とします。)を、修理ができない場は再調達価額を損害の額とします。 ・保険の対象が貴金属、宝石、美術品等の場は、時価額を損害の額とします。 ・保険の対象の1個、1組または1対について損害の額が10万円を超える場は、損害の額を10万円とみなします。 ・保険の対象が乗車券等または通貨等である場において、損害の額の計が5万円を超える ときは、損害の額を5万円とみなします。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 次の①または②のいずれかに該当する場 には、保険金をお支払いしません。 ①保険の対象とならない以下の物に生じた損害 ・船舶、航空機、自動車等、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・義歯、義肢、コンタクトレンズ、補聴器、その他身体の機能を補完するために身につける用具。ただし、眼鏡は対象とします。 ・動物、植物等の生物 ・株券、手形その他の有価証券、商品券等の金券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、乗車券等、定期券および通貨等は対象とします。 ・預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、クーポン券、電子マネーその他これらに類する物 ・稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿、印章、勲章、記章、旅券、運転免許証、許可証、免許状その他これらに類する物 ・携帯電話等の携帯式通信機器およびこれらの付属品 ・その他約款に明記する物 ②次の事由により保険の対象に生じた損害 ・保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ・補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置として行われた場 を除きます。 ・保険の対象の置き忘れまたは紛失 ・保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他これらに類する事由またはねずみ食いもしくは虫食い等 ・保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、補償対象者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。 ・保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ・偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災または破裂・爆発による損害を除く。 ・保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除く。 等 |
06
賠償責任保険金<個人賠償責任補償特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 補償対象者が、補償対象者本人が居住するための住宅(※)の所有、使用もしくは管理、または補償対象者の日常生活に起因する偶然な事故により、保険期間中に次の①・②のどちらかに該当する法律上の損害賠償責任を負担した場 ※敷地内の動産および不動産ならびに一時的に居住する住宅(いわゆる別荘)を含みます。 ①他人の身体の障害または財物の損壊についての損害賠償責任 ②日本国内において生じた軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能についての損害賠償責任 |
補償対象者の範囲 | この特約における補償対象者の範囲は以下のとおりです。 ①本人 ②本人の親権者 ③本人の配偶者 ④①から③までの同居の親族 ⑤①から③までの別居の未婚の子 補償対象者が責任無能力者である場 、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を補償対象者とします。 |
保険金のお支払い額 | 補償対象者が負担する損害賠償責任の額 ・お支払いする賠償責任保険金の額は、1回の保険事故あたり賠償責任保険金額が限度となります。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | 次の①~⑨のいずれかに該当する損害賠償責任には、保険金をお支払いしません。 ①保険契約者または補償対象者の故意によって生じた損害 ②補償対象者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 ③専ら補償対象者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ④補償対象者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑤補償対象者が損害賠償に関し第三者との間に約定を締結している場 において、その約定によって加重された損害賠償責任 ⑥補償対象者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任 ⑦補償対象者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧補償対象者または補償対象者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 等 |
被害費用保険金<ストーカー行為等被害費用補償特約> | |
保険金を お支払いする場合 | 補償対象者が日本国内において保険期間の開始日 (※)以降に発生したストーカー行為等を受けることにより、危険または不安等を覚え警察等に申出または告訴を行ない受理され、補償対象者またはその親族が補償対象者の安全または平穏を守ることを目的として必要かつ有益な次のいずれかに該当する費用を負担した場 ※継続契約の場は、継続されてきた最初の保険期間の開始日をいいます。 ①ストーカー行為等を行う者の特定またはストーカー行為等を証明することを目的として購入または賃借し設置したカメラ、ビデオカメラまたはテープレコーダー等の費用 ②迷惑電話等を避けるために購入または賃借し設置した多機能電話器の費用または電話番号の変更にかかった費用 ③緊急時のために購入または賃借し設置した非常通報装置等の各種防犯機器の費用 ④ストーカー行為等への対応等について弁護士に相談した費用 ⑤その他ストーカー行為等から補償対象者の安全または平穏を守ることを目的として、補償対象者またはその親族が負担した必要かつ有益な費用 |
保険金のお支払い額 | 費用(※ )の額の 計-免責金額(1事故あたり 3,000円)=被害費用保険金の額 ※警察等に申出または告訴を行ない受理された日からその日を含めて90日前より、受理された日からその日を含めて1年を経過した日までの期間中に補償対象者またはその親族が負担した費用に限ります。 ・お支払いする被害費用保険金の額は、保険期間を通じ被害費用保険金額が限度となります。 |
保険金を お支払いできない 主な場合 | (1)次のいずれかを原因とする費用については、保険金を支払いません。 ①補償対象者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ②補償対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③補償対象者に対する刑の執行 ④補償対象者の心神喪失 (2)補償対象者または保険金を受け取るべき者が次のいずれかに該当する行為を行なった場には、保険金を支払いません。 ①そのストーカー行為等を教唆または幇助する行為 ②そのストーカー行為等を容認する行為 ③過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等そのストーカー行為等を誘発する行為 |
07
3 特約の補償重複
注意喚起情報
複数のご契約があるお客さまへ
下表の特約のお申込みにあたっては、補償内容が同様の保険契約
(傷害保険以外の保険契約に付帯される特約やアメリカンホーム保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、特約でお支払いの対象となる保険事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われないことがあります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、お申込みください。(※)
別紙を併せてご確認ください。
異常妊娠•異常分娩一時金
〈補償が重複する可能性のある特約〉
今回ご契約いただく特約 | 重複が発生する他の保険契約の例 |
傷害医療費用補償特約 | 傷害疾病保険の傷害医療費用補償特約 |
個人賠償責任補償特約 | 自動車保険の生活賠償責任補償特約 |
携行品損害補償特約 (再調達価額補償型) | 火災保険の携行品損害補償特約 |
ストーカー行為等被害費用補償特約 | 火災保険のストーカー対応費用補償特約 |
4
保険期間(保険のご契約期間)・保険契約の継続について
契約概要
保険期間は1年間(保険期間満了日の午後4時まで)です。
保険契約が満了する日より1か月前の日までに、保険契約者またはアメリカンホーム保険会社のどちらか一方より別段の意思表示がない場には、その保険契約は満了する日の内容と同一の内容で1年ごとに自動継続となり、満75歳で迎える保険契約満了日の午後4時で補償が終了となります。また、場によりましては、やむを得ずご継続をお断りさせていただくことがあります。
08
(※)1契約のみに特約を付帯した場
や、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により補
、ご契約を解約したとき
がなくなることがありますのでご注意ください。また、補償
(特約)の重複が不要であっても、特約によってはお取り外しできないことがあります。
償対象者が補償の対象外になったとき等は、特約の補償
5 引受条件
契約概要
■ 年齢
保険開始日時点のご年齢が以下に該当する場にお申込みいただけます。
保険契約者:満20歳以上補償対象者※:満74歳まで
※本人型以外の型にお申込みいただく場は、補償対象者本人を指します。
■ 保険契約者と補償対象者の関係
ストーカー安心プランは、保険契約者以外の方を補償対象者とすることができます。ただし、保険契約者の3親等内の親族にかぎります。アウトドア安心プラン/ペットとおさんぽ安心プラン、これからも安心プランの補償対象者(本人)は保険契約者以外の方とすることはできません。
■ プラン・保険金額のご選択について
お申込みにあたっては、下記の<参考>もご参照の上、必要な補償額に見 った無理のないプランをお選びください。
すでにこの保険と同種の補償内容の他の保険契約等をお持ちの場は、他の保険契約等のご契約内容と併せてご勘案ください。アメ リカンホーム保険会社と他社の保険金額の 計額等によりましては、ご希望のプランや保険契約をお引受けできないことがあります。なお、次のいずれかに該当する場 、傷害死亡・傷害後遺障害保険金額は、補償対象者ごとに他の保険契約等と 計して1,000万円
が限度となります。
・補償対象者が保険開始日時点において満15歳未満の場
・補償対象者が保険契約者と異なり、かつ補償対象者の同意がない場
また、傷害医療費用補償特約をお選びいただく場 、補償対象者の方は日本国内に居住し、公的医療保険にご加入されていることが必要となります。
<参考>
プラン・保険金額は、高額療養費制度、傷病手当金等の公的保険制度を踏まえてお選びください。
・高額療養費制度とは
医療機関等の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場 、年齢や所得に応じて、超過された部分が払い戻される制度です。
・傷病手当金とは
傷病手当金は、公的医療保険の被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬を受けられない場 に支給されます。
公的保険制度の概要につきましては、金融庁 のウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
■ 保険料について
この保険は職業による保険料の差はなく、原則として保険期間(1年間)を通して保険料は変わりませんが、保険期間中に補償内容を変更される場は保険料が変更となることがあります。また、継続時については将来に向かって保険料が変更となることがあります。
6 保険料の払込方法(経路・回数)
契約概要
・保険料払込方法は保険契約者ご本人名義のクレジットカードによる一括払いのみとなります。
・保険料は新規のお申込み時とご継続時に払込みいただきます。
7 満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。解約時には未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、少額になることや、全くないことがあります。
09
第2編
お申込み時の注意事項
1 告知義務について
注意喚起情報
■ 告知義務とは
保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、保険契約者や補償対象者には契約上重要な事柄のうち、アメリカンホーム保険会社が告知を求めたもの(告知事項)について、事実を正確に告げていただく義務があります。
・新規のご契約のお申込みおよび継続時の補償の追加や保険金額の増額、補償対象者の範囲の拡大のお申込みにあたっては、補償対象者の生年月日、過去の傷害保険金受領歴や他の保険契約(アメリカンホーム保険会社と他社の保険契約)等の保険金額の 計額等の告知事項についてお尋ねし、告知内容に基づいて保険契約のお引受けやご変更ができるかどうか、判断させていただいております。
・他の保険契約者とのxx性を保つため、告知内容によっては保険契約のお引受けやご変更をお断りすることがあります。
■ 告知内容が事実と相違する場合
新規のご契約のお申込みおよび継続時のご契約内容の変更の際に保険契約者または補償対象者が故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりした場には、アメリカンホーム保険会社は「告知義務違反」として保険契約※を解除することがあります。また、保険金をお支払いできないことがあります。
※継続時にご契約内容を変更した場は、その保険契約の条件の変更をした部分をいいます。
■ 告知の受領に係わる募集人の権限について
アメリカンホーム保険会社の損害保険募集人は保険契約締結の代理権を有しております。ただし、この保険については告知受領xxは有しておりませんので、お引受けの可 についてはアメリカンホーム保険会社で判断させていただきます。アメリカンホーム保険会社の損害保険募集人に口頭でお話されましても告知していただいたことになりませんので、告知が必要な事項につきましては、必ず所定のフォーマットへご入力いただきますようお願いいたします。
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2 クーリング•オフについて
注意喚起情報
■ クーリング•オフ制度とは
( 1)保険契約者またはお申込み人は、「保険契約の申込日」または
「クーリング・オフについての書面を受け取った日※」のどちらか遅い日から8日以内であれば、書面もしくはアメリカンホーム保険会社ウェブサイト上のお申出フォームより保険契約のお申込みの撤または解除をすることができます。ただし、継続契約を除きます。(クーリング・オフは新規のご契約のお申込み時に限り可能です。)
※「重要事項説明書」の内容をご確認いただいた日とします。
(2)クーリング・オフをされた場合には、すでに払い込まれた保険料がある場合、保険料は全額返還します。
URL: xxxxx://xxx0.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/ frameworkservlet/coolingoff01.html
アメリカンホーム保険会社ウェブサイト上のお申出フォーム
書面にてお申出いただく場合の送付先
私書箱第172号
アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
お客さまサービスセンター クーリング・オフ係
〒900-8790
3 この保険契約への乗り換えについて
注意喚起情報
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、この保険契約を新たにお申込みすることをご検討されている場合は、一般的に次の点について、保険契約者にとって不利益となりますのでご注意ください。
●多くの場 、解約返れい金は、払込み保険料の 計額より少ない金額となります。特にご契約後短期間での解約については、解約返れい金が発生しないことや、非常に少額となることがあります。また、同様に、契約者配当金についても、お受取りできなくなることがあります。
●新たにお申込みいただくこの保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎が、解約・減額される現在ご契約中の保険契約とは別に設定されていることから、保険料が異なることがあります。
●現在ご契約中の保険契約の解約や減額を前提として新たにこの保険契約をお申込みいただく場は、「新たにお申込みいただくこの保険契約の保険契約締結時」を起算日として、告知義務違反による解除の規定や詐欺による保険契約の取消しの規定などが適用されます。
●新たにお申込みいただくこの保険契約の保険開始日または責任開始日と現在ご契約の保険契約の解約日(補償が終了する日)をわせないと、補償がない期間が発生することや、補償が重複す る期間が発生して両方のご契約の保険料負担が発生することが
あります。
●すでに複数のご契約をいただいている場は、新たなお申込みによりアメリカンホーム保険会社の引受限度額を超えてしまい、お引受けできないことがあります。
●新たにお申込みいただくこの保険契約の補償の対象は主にケガであり、病気の補償は原則として対象外となります。
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〈書面記入例〉
下記の保険契約をクーリング・オフします。
xxx xxx
xxx xx 印
〒105-8403
xxx港区虎ノ門4-3-20
電話番号 XX-XXXX-XXXX証券番号 XXXXXXXXXXX
1 クーリング•オフをする旨をご記入ください。
2 保険契約者のお名前•フリガナをフルネームでご記入ください。
3 ご捺印ください。
4 保険契約者のご住所をご記入ください。
(アパート•マンション名、部屋番号まで正確に
ご記入ください。)
5 電話番号を
ご記入ください。
6 証券番号を
ご記入ください。
第3編
ご契約締結後の注意事項
1 保険証券等について
保険契約の内容(保険開始日時点の内容となります。)、お申込み内容の控え、告知内容等は、ご契約後いつでもウェブサイト上でご確認いただけます。
アメリカンホーム保険会社は、保険契約をお引受けした後、保険証券を発行せず、ウェブサイト上にご契約いただいた保険契約の内容を表示します。ご契約内容がお申込みの際のものと異なっていないか、告知内容に誤りがないか必ずご確認ください。万一内容が異なっていたり、ご不明な点がありましたら、アメリカンホーム保険会社までご連絡ください。
なお、保険開始日以降にご契約内容を変更された場や保険契約をご継続された場 等、最新のご契約内容等を書面にてお知らせする場があります。その場は当該書面を保管いただき、保険契約の内容をご確認される際にご参照ください。
2 保険契約または特約の失効について
■ 保険契約の失効
補償対象者が亡くなられた場は、保険契約は失効(※)します。この場 、未経過期間に対する保険料を返還します。
※補償対象者の範囲を選択できるプランの場
【本人型】
補償対象者(本人)が亡くなられた場に保険契約が失効します。
【夫婦型、本人・親族型、家族型】
補償対象者全員が亡くなられた場に保険契約が失効します。
■ 特約の失効
携行品損害補償特約(再調達価額補償型):補償対象者(本人)が亡くなられた場 は、この特約は失効します。
3 保険契約の無効•取消しについて
■ 保険契約の無効
保険金の不法な取得を目的として保険契約が締結された場 、保険契約は無効となります。
この場 、すでに払込まれた保険料は返還しません。
■ 保険契約の取消し
保険契約締結に際して保険契約者(補償対象者)または保険金を受け取るべき者の詐欺等の行為があった場 、アメリカンホーム保険会社はこの保険契約を取り消すことができます。
この場 、すでに払込まれた保険料は返還しません。
4 通知が必要な事項について
注意喚起情報
ご契約後、次の事実が発生した場は、ご契約内容の変更等が必要となりますので、速やかにアメリカンホーム保険会社までご連絡ください。
・ご登録のメールアドレスを変更した場
・住所を変更した場
・新規のご契約のお申込みおよび継続時の補償の追加や保険金額の増額、補償対象者の範囲の拡大のお申込みをした際に告知いただいた内容に訂正がある場
訂正後の実際の告知内容がアメリカンホーム保険会社の定める引受範囲外の場 、お引受けできませんのであらかじめご了承ください。告知内容の訂正に伴う追加保険料を払込みいただけない場には、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
・結婚等による氏名等の変更があった場
・保険契約者または補償対象者が亡くなられた場
・保険料払込みにご利用されているクレジットカードに変更があった場
5 ご契約内容の変更について
契約概要
注意喚起情報
・この保険は保険期間中の特約の削除および保険金額の減額が可能です。ただし、アメリカンホーム保険会社の定める範囲内に限ります。
・この保険は特約の追加および保険金額の増額はご継続手続き時のみ可能です。ただし、アメリカンホーム保険会社の定める範囲内に限ります。なお、審査の結果、お引受けできないことがあります。
・補償対象者の範囲を選択できるプランは、家族構成の変化に応じ保険期間中に補償対象者の範囲の変更ができる場があります。詳細はアメリカンホーム保険会社にお問い わせください。
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6 ご継続について
●保険金請求状況や年齢等によっては、保険期間満了後、ご契約をご継続いただけないことがあります。
●アメリカンホーム保険会社が、普通保険約款、特約または保険料率等を改定した場 、改定日以降を保険開始日とする継続契約には、その保険開始日における普通保険約款、特約または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、ご契約をご継続いただけないことがあります。
●継続契約の保険料の払込猶予期間の末日までにクレジットカードの有効性等の確認ができず、保険契約が解除された場 は、保険契約を復活させることはできません。引き続き補償をご希望される場
は、改めてお申込み手続きをしていただく必要があります。
7 解約について
契約概要
注意喚起情報
■ 解約について
この保険契約を解約(解除)される場には、アメリカンホーム保険会社にご連絡ください。お手続きをご案内させていただきます。
■ 解約返れい金について
解約時には保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、少額になることや、全くないことがあります。
■ 補償対象者からの解約
補償対象者が保険契約者以外の方で、次のいずれかに該当する場は、補償対象者は保険契約者にこの保険契約(※1)の解約を求めることができます。この場 、保険契約者はこの保険契約(※1)を解約しなければなりません。
①この保険契約(※1)の補償対象者となることについての同意をしていなかった場
②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場
・アメリカンホーム保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを 的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
・この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力(※2)に該当する場
④他の保険契約等との重複によって、補償対象者に係る保険金額等の 計額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがある場
⑤②~④の場と同程度に補償対象者の信頼を損ない、この保険契約(※1)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
⑥保険契約者と補償対象者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(※1)の補償対象者となることについて同意した事情に著しい変更があった場
※1 この保険契約:その補償対象者にかかる部分にかぎります。
※2 反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
また、①の場は補償対象者がアメリカンホーム保険会社に解約を求めることができます。その際は、補償対象者であることの証明書類等の提出が必要となります。
8 重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由が生じた場 、アメリカンホーム保険会社は保険契約の全部または一部を解除することがあります。この場
、その事由が生じた時から解除するまでに発生した保険事故に対しては、保険金をお支払いできません。
(1)保険契約者、補償対象者、保険金受取人が、保険金を支払わせる的で保険事故を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)補償対象者、保険金受取人が、保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)保険契約者、補償対象者、保険金受取人が、次に該当する場
・暴力団関係者またはその他の反社会的勢力(※)に該当すると認められた場
・反社会的勢力(※)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められた場
・反社会的勢力(※)を不当に利用していると認められた場
・法人である場において、反社会的勢力(※)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められた場
・その他反社会的勢力(※)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められた場 など
※反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(4)他の保険契約等との重複によって、補償対象者にかかる保険金額が著しく過大となり、保険制度の 的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(5()1)から(4)までに掲げられたもののほか、保険契約者、補償対象者、保険金受取人が(1)から(4)までに掲げられたものと同程度にアメリカンホーム保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
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第4編
その他重要事項
第1章
保険金等のご請求のお手続きについて
1 保険金等のお支払い事由の通知
保険金等のお支払い事由(保険金等のお支払い対象となる事故)が発生した場は、その状況や程度を速やかにアメリカンホーム保険会社へ通知ください。保険金等のお支払い対象となる事由発生の日からその日を含めて30日以内に正当な理由がなくアメリカンホーム保険会社に通知がない場 、それによってアメリカンホーム保険会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。また、正当な理由がなく事実を通知いただけなかったり、事実でないことを通知いただいた場も、それによってアメリカンホーム保険会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
2 保険金等のご請求のお手続き
保険金等のご請求にあたっては、下表の書類のうち、アメリカンホーム保険会社が求めるものをご提出ください。
保険契約者(補償対象者)または保険金を受け取るべき方が正当な理由がなく下表の○を付した書類を提出されない場 、または正当な理由がなく提出された書類について事実と異なる記載をした場は、それによってアメリカンホーム保険会社がこうむった損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。
保険金等種類 提出書類 | 傷害死亡保険金 | 傷害後遺障害保険金 | 傷害入院保険金 | 傷害通院保険金 | 傷害手術保険金 | 傷害医療費用保険金 | (特定感染症)入院保険金 | 携行品損害保険金 | 賠償責任保険金 | 被害費用保険金 |
保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
当会社の定める傷害・事故・被害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
死亡診断書または死体検案書 | ○ | |||||||||
後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する医師※の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
費用を支払ったことを示す領収書 | ○ | ○ | ||||||||
診療明細書 | ○ | |||||||||
保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度を証明する医師※の診断書 | ○ | |||||||||
補償対象者に就業制限が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師※または公的機関の証明書 | ○ | |||||||||
補償対象者の法定相続人の印鑑証明書 | ○ | |||||||||
補償対象者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
補償対象者の戸籍謄本 | ○ | |||||||||
法定相続人の戸籍謄本 | ○ | |||||||||
アメリカンホーム保険会社が補償対象者の症状・治療内容等について医師※に照会し説明を求めることについての同意書 | ○ | |||||||||
死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本 | ○ | |||||||||
後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類 | ○ | |||||||||
傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類 | ○ | |||||||||
補償対象者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類 | ○ | |||||||||
被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(すでに支払がなされた場合はその領収書)および被害が生じた物の写真(画像データを含みます。) | ○ | ○ | ||||||||
保険の対象を盗取された場合には警察署の盗難届出証明書またはこれに代わるべき書類。ただし、警察署においてその証明書が発行されない場合は、警察署へ届け出た受理番号の確認をもってこれに代えるものとします。 | ○ | |||||||||
保険の対象の損害の程度を証明する書類 | ○ | |||||||||
警察等への申出または告訴の受理証明 | ○ | |||||||||
委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 補償対象者以外の医師をいいます。
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■ 保険金の受取人•請求代理人
この保険の保険金の受取人は以下のとおりです。
傷害死亡保険金 | 補償対象者の法定相続人 |
上記以外の保険金 | 補償対象者 |
補償対象者に保険金を請求できない事情(※1)がある場には、アメリカンホーム保険会社の承認を得て、以下の順位に従って補償対象者の代理人として保険金等の請求をすることができます。なお、代理人として保険金等の請求をいただく際には、補償対象者との続柄等を確認させていただくために、戸籍謄本・住民票等をご提出いただく必要があります。つきましては、ご契約後は、①~④の方に補償対象者の代理人として保険金等の請求ができる旨をご周知ください。
①補償対象者の代理人
②補償対象者と同居または生計を共にする、補償対象者の配偶者(※2)
③補償対象者と同居または生計を共にする、補償対象者の3親等内の親族(※3)
④②以外の補償対象者の配偶者(※2)または③以外の補償対象者の
3親等内の親族(※3)
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※1「保険金等を請求できない事情」とは、傷害または病気により、保険金請求に関する意思表示や手続きができないような場 をいいます。
例:事故で意識不明の重体となった場
※2 法律上の配偶者に限ります。
により自身で手続きができなくなった場 等
、重度の脳疾患等
※3 法定のxxである方に限ります。
第2章
その他ご注意いただきたい事項
1 個人情報の取り扱い
注意喚起情報
アメリカンホーム保険会社は、業務上お取り扱いさせていただくお客さまの個人情報を保護することをお約束いたします。
以下の基本方針に基づき、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
また、業務上必要な範囲内で、適法かつxxな手段により個人情報を取得します。
■ 個人情報の利用目的
アメリカンホーム保険会社は、個人情報を次の 的のために利用します。
(1)各種保険契約のお引受け、ご継続・維持管理および保険金・給付金等のお支払い
(2)関連会社・提携会社が提供するものを含む各種商品やサービスのご案内・提供、それに関するご契約の維持管理
(3)アメリカンホーム保険会社の業務に関する情報提供および運営管理、商品・サービスの充実
(4)保険に関連・付随する業務の実施
■ 個人情報の第三者への提供
アメリカンホーム保険会社はご本人が同意されている場のほか、次の場に外部へ提供する場があります。
(1)利用 的の達成に必要な範囲内において、業務を外部(アメリカンホーム保険会社の代理店を含みます)へ委託する場
(2)再保険(再々保険以降の出再を含みます)の手続きをする場 (外国にある事業者との間の手続きを含みます)
(3)ご本人の保険契約内容を保険業界において設置運営する情報制度に登録する等、保険制度の健全な運営に必要であると考えられる場
(4)損害保険業界、国土交通省、日本国内および国外のグループ会社と個人データを共同利用する場
(5)その他法令に根拠がある場
■ 要配慮個人情報を含むセンシティブ情報のお取り扱い
アメリカンホーム保険会社は、要配慮個人情報を含むセンシティブ情報を、限定された利用 的以外に、取得、利用または第三者提供を行いません。
■ その他の重要な情報
アメリカンホーム保険会社の業務のグローバルな性格上、上記の 的のため外国に個人情報を送る場があります。また、アメリカンホーム保険会社のグループ会社、再保険会社、業務受託者、取引先および政府・公共機関に対し、海外へ情報を送る場もあります。
当社が取得するその他の情報
このウェブサイトでは、アクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を利用しています。「Googleアナリティクス」はトラフィックデータの収集のためにクッキーを使用していますが、トラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。この機能はクッキーを無効にすることで収集を拒することがxxxxので、お使いのブラウザの設定をご確認ください。また、お客さまから「Googleアナリティクス」に収集される情報をどのように管理するかについては、こちらをご覧ください。
(URL:xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx?xxxxx)
上記に関わる個人情報の取り扱い(プライバシーポリシー)の詳細は、アメリカンホーム保険会社ウェブサイト
(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
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2
アメリカンホーム保険会社の契約する ADR機関(指定紛争解決機関)について
注意喚起情報
アメリカンホーム保険会社は、法律に定められたADR機関(指定紛争解決機関)である「一般社団法人保険オンブズマン」と手続実施基本契約を締結しています。アメリカンホーム保険会社との間で問題を解決できない場には、解決の申立てを行うことができます。詳細は下表のウェブサイトをご覧ください。
3 保険会社破綻時の取り扱い
注意喚起情報
万一引受保険会社の経営が破綻した場には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。その場 、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金等は原則として80%(破綻前に発生した保険事故および破綻後3 か月間に発生した保険事故にかかる保険金については 100%)まで補償されます。
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受付時間
ウェブサイト
保険オンブズマン 00-0000-0000
(土・日・祝日・年末年始を除く)
9:00~12:00、13:00~17:00
別紙
重 要
≪補償の重複≫に関するご確認のお願い
お申込みの保険契約と併せて、
すでにお持ちの保険のご契約内容をご確認いただき、
次ページに記載の補償(特約)が付いているかご確認ください。
次ページに記載の補償(特約)が付いている場合、以下の注意内容をご確認ください。
下記は一例であり現在ご契約またはご加入中の補償内容ではありません。
例 補償が 重複しない 場合
保険金を定額でお支払いする補償については、それぞれの補償から保険金が支払われます。
補償が重複しない場合の保険金お支払い例
例)傷害入院保険金(ケガ入院保険金)
同一の補償(特約)が付いている複数契約でそれぞれのご契約の保険 金額が支払われる場合
A 生活総合保険 | B 傷害保険 |
傷害入院保険金 保険金額 日額3,000円×5日=15,000円 | ケガ入院保険金 保険金額 日額3,000円×5日=15,000円 |
保険金のお支払い額 15,000円+15,000円=30,000円 |
例)A 生活総合保険の傷害入院保険支払特約と B 傷害保険のケガ入院保険金支払の補償(特約)の組合せで5日間入院した場合
ケガで5日間入院
入院日額の定額補償のため、A B 両方の保険からそれぞれ保険金が支払われます。
例 補償が 重複する 場合
保険金が定額で支払われない補償については、補償が重複する可能性があります。複数の補償のうち最も高い保険金額が支払限度額となる場合は、補償につながらない保険料(掛金)負担が生じます。複数の補償の保険金額が合計される場合については、以下の例をご確認ください。
1
いずれも保険金額無制限ではない場合
それぞれの補償の保険金額を合計した額が保険金のお支払い限度額となります。
補償が重複する場合の保険金お支払い例
例)傷害医療費用の補償
C 長期補償傷害保険 | D 生活総合保険 |
傷害医療費用保険金 保険金額 50万円 | 傷害医療費用保険金 保険金額 50万円 |
保険金のお支払い額 30万円 |
例)C 長期補償傷害保険の傷害医療費用補償(特約)と D 生活総合保険の傷害医療費用補償(特約)の組合せで損害額30万円の場合
治療費(実費)
30万円
2つの保険の保険金額の 計で100万円の補償となりますが、実際の損害額が100万円を下回る場 (本事例:30万円)はその損害額を超えた保険金はお受取いただけません( C 、D 両方の保険からそれぞれ30万円支払われるわけではありません。)。なお、損害額が50万円を超える場 、2つの保険の保険金額の 計(100万円)での補償となるため、保険料(掛金)の無駄とはなりません。
2
いずれかの保険金額が無制限の場合
損害額によっていずれか一方の保険契約からは保険金の一部または全部が支払われない場合があります。
補償の重複を解消する場合に注意することは?
1契約のみに補償(特約)を付帯する場合、そのご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により補償対象者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
18
補償が重複する場合の保険金お支払い例
例)個人賠償責任の補償
例)個人賠償責任の補償(特約)がついている E 自動車保険と F 生活総合保険のご契約をお持ちで、E 自動車保険の保険金額が無制限である場合
家族が自転車で
人に つかってけがをさせた
E 自動車保険
個人賠償責任保険金
保険金額 無制限
F 生活総合保険
個人賠償責任保険金
保険金額 1,000万円
損害額 7,000万円
事故発生
保険金のお支払い額
7,000万円
保険金額が無制限の E 自動車保険のご契約で損害額(7,000万円)が支払われた場 、F 生活総 保険のご契約からは保険金は支払われません。補償につながらない保険料(掛金)負担が生じます(両方の保険からそれぞれ7,000万円支払われるわけではありません。)。
重複する可能性がある主な補償(特約)
複数の保険契約をご契約されている場合は、補償が重複している可能性があります。
お申込みの前に、すでにご契約されている他の保険契約に下記の補償(特約)が付いているかご確認ください。
下記記載の補償(特約)と同一または類似の補償(特約)を複数お持ちの場は、同じ補償(特約)が重複している可能性があります。補償(特約)が重複した状態で事故が発生した場には、どちらの保険契約においても補償対象ではありますが、いずれか一方の保険契約からは保険金の一部または全部が支払われない場があります。他社でお持ちの補償(特約)と重複している場 も同様です。
ご契約を検討されている プランに含まれている特約をご確認ください。
当社で他にご契約されている保険で、同一または類似の補償(特約)を お持ちでないかご確認ください。
今回ご契約いただく特約 | 補償の重複が生じる特約の例 | ||
傷害医療費用補償特約 | 傷害保険 | 傷害医療費用補償特約傷害医療費用補償特約 (シニアケア保険特約用) | |
傷害医療費用補償特約 | |||
個人賠償責任補償特約 | 火災保険 | 個人賠償責任補償特約 | |
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※この情報は2022年9月現在のものです。
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