Contract
預金担保借入<インターネット専用>取引規定
1.定義
(1)預金担保借入<インターネット専用>(以下「本借入」といいます。)は、当行所定のインタ ーネットバンキングにおける、お客さまが当行に対し現在および将来負担する債務の根担保として、お客さまが別に銀行取引約定書を差し入れている場合はその各条項のほか本規定を承認のうえ、お客さまが指定した預金元利金並びに定期積金契約上の債権(給付金、解約の場合における払戻元利金をいう。以下「担保預金」といいます。)に対し質権を設定し、担保預金の元金金額の一定割合を上限として借入れることができる取引をいいます。
(2)なお、質権の設定方法は、当行が指定する方法によって行ないます。
(3)お客さまが担保預金として指定できる預金は、円定期預金または円定期積金とします。
2.本借入の手続き等
(1)お客さま名義の担保預金の元金金額の 95%以内で借入れることができます。ただし、借入金額は明細毎に 1 万円以上とし、本借入金額の合計は 10 百万円の範囲内とします。
(2)借入方式は、個別明細方式とします(限度額方式の借入はできません)。
(3)担保預金1明細につき、(1)の範囲内であれば、借入件数の制限はありません。
(4)借入1明細に対する担保預金は1明細(1口座)とします。
(5)借入金利は、担保預金金利+1.5%(年率)とします。
(6)借入の最終返済期日は、借入日から 1 年以内かつ担保預金の満期日の範囲以内で、1ヶ月単位または担保預金の満期日を指定することができます。なお、最終返済期日の延長の際も同様とします。
(7)仮差押さえなどの権利制限がある預金や事故の登録がある預金を担保としての借入はできません。
3.利息、元金の返済等
(1)借入金の利息は、借入の翌月以降の毎月の借入応答日および最終返済期日に、お客さまがインターネットバンキングで借入金を入金指定した普通預金口座から自動引落しにより返済するものとします。借入応答日が銀行休日の場合は、翌営業日に返済するものとします。
(2)借入金の利息は、借入日または借入応答日から翌月の借入応答日および最終返済期日の前日までの毎日の借入残高に第2条(5)の利率を乗じたものによる年 365 日の日割計算により算出します。
(3)借入金の元金は随時、一部または全額をインターネットバンキングにおける普通預金口座からの出金により返済することができます。なお、期限前償還手数料はありません。
(4)最終返済期日の延長は、借入金の利息が延滞していない場合に限り行なうことができます。
(5)本規定による債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年 14%の割合
(年 365 日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
4.担保預金の解約
(1)担保預金の解約は、インターネット専用定期預金についてはインターネットバンキングにて、その他の定期預金については当行各支店または出張所の窓口において行なうことが
できます。その際の給付金、払戻元利金は、本借入の返済に充当しなければなりません。
5.期限の利益の喪失
(1)お客さまに次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知催告等がなくても、お客さまは当行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を返済しなければなりません。
①支払の停止または破産手続開始等の申立てがあったとき。
②手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③お客さまの預金に対して仮差押、保全差押、差押の命令、通知が発送されたとき。
④住所変更等の届出を怠るなどにより、当行にお客さまの所在が不明になったとき。
(2)次の各場合には、当行からの請求によって、お客さまは当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済しなければなりません。
①お客さまが当行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
②お客さまが当行との取引約定に違反したとき。
③前号のほか当行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
6.当行による相殺、払戻充当
(1)本借入金の利息が1カ月以上延滞した場合、当行はお客さまへの通知後、担保預金と相殺することができるものとします。
(2)本借入金の最終返済期日が経過した場合、当行はお客さまへの通知後、担保預金と相殺することができるものとします。
(3)本条第1項および第2項により当行が相殺を行なう場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率は当行の定めによるものとします。
7.お客さまによる相殺
(1)返済または相殺につき法令上の制約があるときを除き、返済期にあるお客さまの預金その他当行に対する債権とお客さまの当行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であってもお客さまは相殺することができます。
(2)前項によりお客さまが相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出します。なお、インタ ーネットバンキングによって行った場合には、書面の提出は不要といたします。
(3)お客さまが相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率および期限前返済の場合の手数料率は当行の定めによります。
8.反社会的勢力の排除
(1)お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しな いこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)お客さまは自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損または当行の業務を妨害する行為、およびそれらに準ずる行為、を行なわないことを確約いたします。
(3)お客さまが暴力団員等もしくは第1項のいずれかに該当または表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、または第2項のいずれかに該当する行為をし、お客さまとの取引継続が不適切である場合には、お客さまは当行から請求があり次第、当行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を返済しなければなりません。
(4)前記(3)の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求もできません。また、当行に損害が生じたときには、お客さまがその責任を負います。
(5)前記(3)の規定により、債務の返済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
9.届出事項の変更
(1)お客さまは、その名称、住所、その他届け出事項に変更があった場合には、直ちに書面により当行に届け出るものとします。
(2)お客さまが前項の届け出を怠る、もしくは当行からの通知を受領しないなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当行が行った通知もしくは送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
10.準拠法、合意管轄
(1)本規定ならびに本規定に基づくお客さまと当行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)本規定に基づく諸取引に関しての訴訟の必要が生じた場合には、当行の本店または当行の取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
11.規定等の準用、規定の改定
(1)この規定に定めのない事項については、当行の他の約款・規定等により取扱います。
(2)本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページにて改定内容を掲示することにより変更できるものとします。