項 目 内 容 大型 トラック t車 台 応援に出動した 車両等 車 両 ダ ン プ t車 台 小型 トラック t車 台 ダ ン プ t車 台 人 員 車 両 の 走 行 距 離 総合計 km 車 両 の 走 行 区 間 地区~ 地区 (地区一帯) 実 施 年 月 日 そ の 他 必 要 な 事 項
協 定 編
目 次
協定2 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定 286
協定3 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書 290
協定4 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領 294
協定6 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定
.................................................................... 301
協定7 南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町及び開成町消防相互応援協定 303
協定8 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処理に関する緊急時相互援助協定書 306
協定9 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書 308
協定 11 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書 313
協定 12 山北町建設業協同組合との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する業務協
協定 13 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定 317
協定14-1 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書 320
協定14-2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関
する協定書実施細目 .................................................. | ||
協定 22-1 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書 342
協定 22-2 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則 344
協定 24 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書 347
協定 25-1 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 349
協定 25-2 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書 352
協定 26 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書 355
協定 27 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書 360
協定 29 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定 367
協定 30 マツレキ株式会社xx営業所との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する
協定 31 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書 374
協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書 376
協定 33 災害時における相互応援に関する協定 378
協定 34 神奈川県山北町と新潟県xx市との災害時における相互応援に関する協定書 380
協定 35 埼玉県xx町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 382
協定 36 xx県長柄町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 384
協定 37 栃木県xx町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 386
協定 38 山梨県南部町と神奈川県山北町との災害時における相互応援に関する協定書 388
協定1 神奈川県下消防相互応援協定
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39 条の規定に基づいて、横浜市、xx市、xxx市、xx市、鎌倉市、xx市、xxx市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市、xx市、厚木市、xx市、伊勢原市、海老名市、xx市、綾瀬市、xx町、xx町、大磯町、xx町、箱根町、湯河原町、愛川町(以下「協定市町」という。)の各市町長(以下「市町長」という。)は、消防相互応援に関して次により協定する。
第1条 この協定は、火災その他の災害(以下「災害」という。)が発生したとき、協定市町相互間の消防力を活用して、災害による被害を最少限度に防止するとともに火災の原因及び消火のために受けた損害の調査(以下「火災調査」という。)を実施し安寧秩序を保持することをもって目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、協定市町は、次に掲げる区分によって消防隊、救急隊その他必要な人員機器資材(以下「消防隊等」という。)を相互に出場させ若しくは調達して応援活動させるものとする。
(1) 通常応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書別表第1に定める区域に発生した火災及び別表第
1の2に定める区域内に発生した災害を覚知したとき、その消防本部又は消防署に属する消防隊等により自動的に行なうもの。
(2) 消防団応援
隣接する協定市町が、協定市町消防長覚書に定める区域内に発生した火災を覚知したとき、非常勤の消防団員による消防隊により自動的に行なうもの。
(3) 特別応援
いずれかの協定市町の行政区域内に大災害が発生し、若しくは前各号に規定する以外の応援
(火災調査を含む。)を特に必要とする場合で、災害地の市町長又は消防長の要請によって他の協定市町長が消防隊等により行なうもの。
第3条 応援の出場隊数は、通常応援は原則として1隊、消防団応援は地域実情により、特別応援は要請の内容、消防力及び消防事象の実情等に即して応援を行なう協定市町の消防長が決定するものとする。
第4条 特別応援の要請を行なう場合には、次の事項をでき得る限り明らかにしなければならない。
(1) 災害の概況及び応援を要請する事由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員又は担当責任者
(5) その他
第5条 応援要請(覚知による自動出場を含む。)を受けた協定市町は、ただちに消防隊等を出場させるものとする。ただし、自市町及び組合の災害または止むを得ない事情があの場合若しくは法令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
第6条 応援出場した消防隊等は、災害地の消防長の指揮のもとに行動するものとする。
第7条 応援に要する経費等の負担は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか次による。
(1) 通常応援及び消防団応援のために要した経常的経費は、応援を行なった協定市町の負担とする。ただし、要請により調達し、若しくは立替えたもの又は燃料、機器資材の補給、給食等に要した経費は、応援を受けた協定市町が現物により、又はその経費を負担する。
(2) 特別応援のために要した経費は、応援を受けた協定市町が負担するものとする。
(3) 応援消防隊員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行なった協定市町の負担とする。ただし、災害地において行なった救急治療の経費は、応援を受けた協定市町の負担とする。
(4) 応援消防隊員が、応援業務を遂行中に第3者に損害を与えた場合においては、応援を受けた協定市町がその賠償の責めに任ずる。ただし、災害地への出場若しくは帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
第8条 協定市町は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、資材等を相互に通知するものとする。
第9条 この協定による相互応援は、それぞれの消防長が実施するものとし、この協定実施のために必要な事項は、協定市町消防長が協議決定するものとする。
第 10 条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、協議の上決定するものとする。
第 11 条 この協定は、昭和 50 年8月1日から効力を発生するものとし、次に掲げる協定は、廃止する。
横浜市、xx市、xxx市、xxx市、鎌倉市、xx市、xx市、茅ヶ崎市、逗子市、xx市、相模原市、厚木市、xx市、xx市、伊勢原市、xx市、海老名市、南足柄市、大磯町、湯河原町、xx町、箱根町、xx町、xx町、綾瀬町及びxxxxxx行政組合の間で、昭和 47 年8月 25 日に締結した消防相互応援協定。
この協定を証するため本書 24 通を作成し、記名押印の上各1通を保有するものとする。
昭和 50 年7月 25 日
附則
この協定の第2項第1号については、昭和 56 年8月 25 日から効力を生ずる。
(昭和 56 年8月 25 日締結)
附則
この協定は、平成2年7月1日から施行する。
附則
この協定は、平成 12 年4月1日から施行する。
附則
この協定は、平成 16 年8月 20 日から施行する。
附則
この協定は、平成 18 年3月 20 日から施行する。
(平成2年6月 19 日締結)
(平成 12 年4月 13 日締結)
(平成 17 年1月 11 日締結)
附則
この協定は、平成 18 年8月 18 日から施行する。
附則
この協定は、平成 25 年4月 19 日から施行する。
附則
この協定は、平成 29 年4月1日から施行する。
(平成 18 年3月 20 日締結)
(平成 18 年8月 18 日締結)
(平成 25 年4月 19 日締結)
(平成 29 年3月 21 日締結)
協定2 災害時における貨物自動車輸送の協力に関する協定
山北町(以下「甲」という。)と社団法人神奈川県トラック協会xxx地区支部(以下「乙」という。)は、xx町内に発生した地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)時において、乙の貨物自動車の輸送の協力について次のとおり協定する。
(協力の要請)
第1条 甲は、xx町内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした文書(様式第1号)をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後、文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び応援を要請する事由
(2) 応援を必要する車両数、車両の種類、大きさ及び人員
(3) 応援を必要とする場所
(4) 応援を必要とする期間及び活動内容
(5) その他必要となる事項
(要請に対する協力)
第2条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して要請に応じ協力するものとする。
(協力の結果報告)
第3条 乙は、甲の要請に基づいて協力した場合は、文書(様式第2号)をもって速やかに甲に対し、次の事項を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。
(1) 応援に出動した車両数、車両の種類、大きさ及び人員
(2) 車両の走行距離及び区間
(3) その他必要な事項
(経費の負担)
第4条 貨物自動車輸送の協力に要した経費は、甲の負担とするが、金額等については、甲・乙両者が協議の上、定めるものとする。
(補償)
第5条 甲の要請に基づいて、応援に従事した者が、その従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は応援による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは廃疾となった場合においては、本人又はその遺族に対し、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年山北町条例第 17 号)の規定の例により、そのつど協議するものとする。
(連絡責任者)
第6条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行なうため、甲においては、山北町災害対策本部長を、乙においては、社団法人神奈川県トラック協会xxx地区支部事務局長を連絡責任者とする。
(協力する車両等の報告)
第7条 乙は、この協定により、協力できる乙の運送業者に関する車両の種類、車両数、人員等を毎年
4月1日までに甲に文書により報告するものとする。
(雑則)
第8条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙両者が協議して定めるものとする。
附則
この協定は、昭和 54 年5月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、甲、乙両者が記名押印の上、各1通を保有するものとする。昭和 54 年5月1日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxxxx x x x 尊
乙 xxxxxxxxxx 000 xx
社団法人神奈川県トラック協会xxx地区支部支部x x x x x
様式第1号
貨物自動車緊急輸送の応援要請書
年 月 日
神奈川県トラック協会
xxx地区支部長 x
x北町長 ㊞
次のとおり貨物自動車輸送の協力を要請します。
項 目 | x x | ||||||||
災 害 の 状 況 | |||||||||
(1) 応援を必要とする事由 (2) (目的) | |||||||||
応援を必要とする車両等 | 車 両 | 大 型 | トラック | t車 | 台 | ||||
ダ ン プ | t車 | 台 | |||||||
小型 | トラック | t車 | 台 | ||||||
ダ ン プ | t車 | 台 | |||||||
人 員 | |||||||||
集合時間 | 年 | 月 | 日 | 時 | 集合場所 | ||||
応援を必要とす | 期 間 | ||||||||
る期間場所等 | 地区~ | 地区 | |||||||
場 所 | |||||||||
(地区一帯) | |||||||||
応援を必要とする活動内容 | |||||||||
その他必要となる 事項 |
様式第2号
貨物自動車緊急輸送実地報告書
年 月 x
x 北 x x x
神奈川県トラック協会
xxx地区支部長 ㊞
次のとおり実施したので報告します。
項 目 | 内 | 容 | |||||
大 型 | トラック | t車 | 台 | ||||
応援に出動した 車両等 | 車 両 | ダ ン プ | t車 | 台 | |||
小型 | トラック | t車 | 台 | ||||
ダ ン プ | t車 | 台 | |||||
人 員 | |||||||
車 | 両 の 走 行 距 離 | 総合計 | km | ||||
車 | 両 の 走 行 区 間 | 地区~ | 地区 (地区一帯) | ||||
実 | 施 年 月 日 | ||||||
そ | の 他 必 要 な 事 項 |
協定3 日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書
(趣 旨)
第1条 この覚書は、地震、異常渇水その他の災害の場合において、公益社団法人日本水道協会神奈川県支部(以下「支部」という。)に所属する正会員(以下「会員」という。)が、相互間で行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 支部の会員を別表第1に定めるとおりxx、xx及び県西の3ブロックに分け、各ブロックに代表会員を置くものとする。
(連絡部課)
第3条 会員は、この覚書の実施に必要な情報の相互交換を担当する連絡担当部課、連絡担当責任者及び連絡担当副責任者を定め、第1号様式により毎年6月末までに支部長に提出するものとし、災害が発生したときは又は災害発生のおそれがあるときは、速やかに防災に関する情報を交換し合うものとする。
2 会員のは、前項の規定により提出した内容に変更が生じた場合、支部長に速やかに連絡するものとする。
3 支部長は、前2項の規定により提出された内容をとりまとめ、各会員に送付するものとする。
(応援の要請)
第4条 被災会員が、他の会員の応援を求めようとするときは、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、前条第1により定められた連絡担当部課を通じて、役務の提供、応援物資の調達その他の必要な措置を要請するものとする。
2 要請を受けた会員は、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
3 第1項の規定により応援要請をするときは、ブロックの代表会員を経由して要請内容を支部長に報告するものとする。
4 支部長は、会員相互の応援要請を円滑にするため、必要な措置をとることができる。
5 第1項に規定するほか、被災会員は、支部として応援体制を整えることを求めようとするときは、支部長に対し必要な措置を要請するものとする。
(事務の代理)
第5条 支部長である会員が被災し、適切な連絡調整を行うことができない場合は、別表第2に掲げる会員が、同表に掲げる順位により、この覚書における支部長の事務を代理するものとする。
2 ブロックの代表会員が被災し、適切な連絡調整を行うことができない場合は、別表第1に掲げるブロック内会員が、同表に掲げる掲載順位により、この覚書における代表会員の事務を代理するものとする。
(要請方法)
第6条 被災会員が、応援を要請しようとするときは、次に掲げる事項を明示し、口頭、電話、電信その他の情報通信手段により要請し、速やかに文書を送付するものとする。
(1) 被災状況
(2) 必要とする資機材、物品等の品目及び種類
(3) 応援を要する職種別人員
(4) 応援を要する期間
(5) 応援場所、到達経路
(6) 前各号に掲げるもののほか、応援を要する必要な事項
(応援内容)
第7条 各会員が行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水活動
(2) 応急復旧活動
(3) 応急復旧資機材の供出
(4) 工事業者のあっせん
(5) その他
2 前項第1号及び第2号の作業期間は、原則として応急復旧終了するまでとする。
(防災情報の調査交換)
第8条 各会員は、応援活動を円滑にするため、防災に関する物資及び資材の備蓄並びに整備状況並びに災害発生直後に応援に従事できる職員について調査し、その結果を第2号様式及び第3号様式により毎年6月末までに支部長に提出するものとする。
2 各会員は、前項に定めるもののほか、必要に応じて防災に関する情報を相互に交換するものとする。
3 支部長は前2項の提出表をとりまとめ、整理のうえ各会員に送付するものとする。
(応援体制)
第9条 応援会員が職員を派遣するときは、災害の状況に応じ必要な食料、被服、資金等を携行するものとする。
2 応援会員が応援に派遣した職員(以下「応援職員」という。)は、応援会員の指示にしたがって応援に従事する。
3 応援職員は、応援会員名を表示する標識を着用しその身分を明らかにする。
(受入体制)
第10条 応援要請会員は、災害の状況に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他必要な便宜を提供するものとする。
2 応援要請会員が資機材等の応援を受ける場合は、倉庫、保管場所等を確保し、これらを管理するものとする。
(業者)
第11条 前2条の規定は、応援会員が職員のほかに業者を派遣する場合について準用する。この場合において、前2条中「職員」とあるのは「業者」と読み替えるものとする。
(経費の負担)
第12条 第7条第1項各号に規定する応援に要する経費は、次のとおりとする。
(1) 応援職員を派遣するに要する経費(派遣に伴い生じた派遣職員の手当及び旅費をいう。)は、応援要請会員が負担する。
(2) 応援物資の調達、応援職員とともに応援に従事する業者の派遣その他援助に要する経費は、応援要請会員が負担する。
(3) 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援会員の負担とする。だだし、被災地において応急治療する場合、その治療費は、応援要請会員の負担とする
(4) 応援職員が業務上第三者に損害を加えた場合において、その損害が応援業務従事中に生じたものについては、応援要請会員が、応援要請会員への往復途中に生じたものについては、応援会員が、その賠償の責に任ずる。
2 前項に定める経費(応援会員の負担する経費は除く。)は、法令その他特別の措置により、応援会員に対して応援に要した経費への補填があった場合は、その金額を当該応援要請会員の負担額から除くものとする。
3 前2項の定めにより難いときは、関係会員が協議して定めるものとする。
(相互応援に関する特例)
第13条 支部長は、災害相互応援について、支部内での対応が困難なときは、会員から要請に基づき、他支部の会員からの応援を求めるものとする。
2 他支部の会員が、地震、異常渇水その他の災害により被災した場合で、支部においてこれに係る応急給水、応急復旧等の応援要請を受けたときは、極力これに応じ、応援に努めるものとする。
(防災力の向上)
第14条 会員は、災害発生時に会員間における応援活動を円滑に行えるよう、協力体制の確立に努め、平時から相互に協力して防災対応能力の向上を図るものとする。
(協 議)
第15条 この覚書の実施に関し必要な事項又はこの覚書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
附 則
この覚書は、平成28年3月31日から適用する。平成28年3月31日
神奈川県知事横浜市長
xx市長 xxx市長相模原市長xx市長 xx市長 xx市長 南足柄市長xxx市長
神奈川県内広域水道企業団企業長xx町長
xx町長 開成町長 xx町長 箱根町長 xx町長 真鶴町長 xx町長 湯河原町長
別表第1
代表会員及びブロック
ブロック | 代表会員 | ブロック内会員 |
県東 | 川崎市 | 横浜市、xxx市、xx市 |
xx | 神奈川県 | 神奈川県内広域水道企業団、相模原市、xx市、愛川町 |
県西 | xxx市 | xx市、南足柄市、大xx、開成町、中xx、箱根町、xx町、真鶴町、山北町、湯河原町 |
別表第2
順 位 | 会 員 | 備 考 |
第1順位 | xx市 | 神奈川県支部長 |
第2順位 | 神奈川県 | xxブロック代表 |
第3順位 | xxx市 | 県西ブロック代表 |
第4順位 | xxx市 |
協定4 神奈川県下消防相互応援協定に基づく航空機特別応援実施要領
1 目 的
この航空機特別応援実施要領(以下「要領」という。)は、神奈川県下消防相互応援協定第2条第3号の規定に基づき、災害発生地の市町が他の市町による回転翼航空機(以下「ヘリ」という。)を用いた消防に関する応援(以下「航空特別応援」という。)を要請しようとする場合に、当該応援が円滑、かつ、迅速に行われるよう要請手続きその他必要な事項について定めることを目的とする。
2 対象とする災害
航空機特別応援の対象となる災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。
(1) 地震、風水害等の自然災害
(2) 陸上又は海上からの接近が著しく困難な地域での、大火災、大災害、大事故等
(3) 高層建築物の火災
(4) 航空機事故、列車事故等集団救助救急事故
(5) その他前各号に掲げる災害に準ずる災害
3 航空機特別応援の種別
航空機特別応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。
(1) 調査出場
現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場
(2) 火災出場
消火活動のための出場
(3) 救助出場
人命救助のための特別な活動を要する場合の出場(これに附随する救急搬送活動含む。)
(4) 救急出場
救急患者搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの
(5) 救援出場
救援物資、資機材、人員等の搬送のための出場
4 航空機特別応援の担当区域
応援側市町の航空機特別応援担当区域は、別表1のとおりとする。ただし、災害発生地の消防長が複数のヘリ出場を必要と認めた場合又は応援側市町の航空機が出場できない場合は、この限りでない。
5 航空機特別応援の出場限定条件
航空機特別応援の出場限定条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 出場時間帯は、原則としてxxから日没までとする。
(2) 気象状態は、航空法(昭和 27 年7月 15 日法律第 231 号)の定めるところによる。
6 航空機特別応援の要請手続
(1) 要請側市町の消防長は、航空機特別応援を必要とみとめた場合は、次の事項を応援側市町の消防長へ通報するものとする。
ア 必要とする応援の種別及びその具体的内容イ 応援活動に必要な資機材等
ウ 離発着可能な場所及び給油体制
エ 災害現場の最高指揮者の職及び氏名並びに無線による連絡の方法オ 離発着場における資機材の準備状況
カ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況
キ 他の消防本部にヘリの応援を要請している場合の消防本部名ク 気象の状況
x xxの誘導方法 コ その他必要な事項
(2) 応援側市町の消防本部連絡先は、別表2のとおりとする。
(3) 応援要請の通報事項は、電話、ファクシミリ等によって様式1により明確に連絡するとともに、後日、正式文書を送付するものとする。
7 航空機特別応援の決定の通知
応援側市町の消防長は、前項の航空機特別応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場合には、要請側市町の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。
8 航空機特別応援の中断
応援側市町の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町の消防長は、要請側市町の消防長と協議して航空機特別応援を中断することができるものとする。
9 航空機特別応援の始期及び終期
(1) 航空機特別応援は、(2)及び(3)に定める場合を除きヘリが航空機特別応援の命を受けてヘリポ-トを出発したときに始まり、ヘリポ-トに帰投したときに終了するものとする。要請側市町により航空機特別応援の要請が撤回された場合も同様とする。
(2) ヘリがヘリポ-ト以外の場所にある時に、飛行目的を変更して航空機特別応援出場すべき命令があったときは、そのときから航空機特別応援は始まるものとする。
(3) ヘリが、航空機特別応援に出動中に前項の規定に基づき、航空機特別応援が中断され、応援 側市町に復帰すべき命令があったときは、そのときをもって航空機特別応援は終了するものとする。
10 航空機特別応援のため出場したxxの指揮等
(1) 航空機特別応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町の消防長の定める災害現場の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。
(2) 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町の消防本部の基地局及び災害現場の最高責任者と緊密な連絡をとるものとする。
11 航空機特別応援に係る要請側市町の事前計画等
(1) 要請側市町は、航空機特別応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておくものとする。
(2) 要請側市町の事前計画に定める事項は、次のとおりとする。
ア 地域防災計画に定める離発着場のうち、ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離発着場(以下
「離発着場」という。)の位置図等(様式2参照)イ 燃料の補給体制
ウ 応援出場ヘリと要請側消防本部の通信連絡方法エ 離発着場への職員の派遣
オ 応援に伴い生ずることが予想される一般人、建物等に対する各種障害の除去等離発着に必要な
措置
カ 空中消火剤、救急救助資機材、隊員等の補給体制キ その他必要と認める事項
(3) 前号の計画を作成した場合は、そのうち離発着場の位置図等(様式2)を応援側市町へあらかじめ届出するものとする。
12 応援側市町の情報提供
応援側市町の消防長は、新規にヘリを保有した場合若しくは更新した場合又は性能に変更があった場合、その情報を様式3により各消防長へ情報提供するものとする。
13 航空機特別応援に要する経費の負担区分
航空機特別応援に要する経費の負担区分は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) ヘリの燃料費、隊員の出動手当、旅費、日当等経常経費について、要請側市町が負担するものとする。
(2) 応援中に発生した事故の処理に要する土地、建物、工作物等に対する補償費、一般人の死傷に伴う損害賠償その他の経費は、要請側市町の負担とする。ただし、応援側市町の重大な過失により発生した損害は、応援側市町の負担とする。
(3) 前号に定める要請側市町の負担額は、応援側市町の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
(4) 前3号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度要請側市町の消防長と応援側市町の消防長が協議し決定するものとする。
14 ヘリ事故時の連絡
要請側市町の消防長は、応援出場ヘリに関する次の事故を覚知したときは、応援側市町の消防長に速やかに連絡するものとする。
(1) 人の死傷に伴う事故
(2) 航空機の重大な損傷事故
(3) 救難対策を必要とする事故
附 則
この要領は、昭和 57 年5月 12 日から施行する。
附 則
この要領は、昭和 61 年 11 月 25 日から施行する。
附 則
この要領は、平成2年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成 12 年4月 13 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 18 年3月 20 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 25 年4月 19 日から施行する。
附 則
この要領は、平成 29 年4月1日から施行する。
別表1
航空特別応援担当区域
応援側市町 | 担 当 区 域(要請市町) |
横浜市 | xx市、xxx市、xx市、鎌倉市、xx市、xxx市、茅ヶ崎市、逗子市、xx町、xx町、大磯町、xx町、箱根町、湯河原町 |
xx市 | 横浜市、相模原市、xx市、厚木市、xx市、伊勢原市、海老名市、xx市、綾瀬市、愛川町 |
※委託区域を含む。
別表2
応援側市町の消防本部連絡先
応援側市町 | 連絡、要請窓口の名称 | 電 話 番 号 | 電話ファクシミリ |
横浜市 | 司令課 | 045-332-1351 | 045-331-5221 |
xx市 | 指令課 | 044-223-2645 | 044-223-2654・2655 |
様式1、様式2及び様式3 省略
協定5 救急医療品の備蓄管理に関する協定
南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町及び開成町(以下「甲」という。)の区域内において、災害等により集団的に多数発生した傷病者の救護のために使用する目的をもって甲が購入した救急医療品等の備蓄及び管理委託について、甲と社団法人足柄上医師会(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(備蓄及び管理の委託)
第1条 甲は、別表1に掲げる救急医療品セット(以下「救急医療品等」という。)の備蓄及び管理を乙に委託し、乙は、これを受諾するものとする。
(備蓄及び管理委託期間)
第2条 救急医療品等の備蓄及び管理委託期間は、昭和 61 年4月1日から昭和 62 年3月 31 日までとする。ただし、期限3ヶ月前までに甲、乙いずれからも別段の意思表示がない限り、さらに1年間継続するものとし、以降同様とする。
(備蓄場所及び備蓄管理責任者)
第3条 救急医療品等の備蓄場所、種類及び数量並びに備蓄管理責任者は、別表2のとおりとする。
(管理義務)
第4条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守し、救急医療品等を備蓄し管理するものとする。
(1) 常に清潔に保管すること。
(2) 直射日光を避け、寒暖の差が激しい場所、湿気の多い場所等は避けること。
(3) 災害の際に安全である場所に保管すること。
(4) 緊急時の搬出を妨げない場所に保管すること。
(使用基準及び使用手続き)
第5条 乙は、救急医療品等を必要とする事態が発生した場合、その受託した救急医療品等を自ら使用できるほか、必要に応じ、神奈川県知事又は日本赤十字社神奈川県支部長にこれを自ら使用させることができるものとし、その使用にあたっては、相互に緊密な連絡調整を行うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、神奈川県知事又は日本赤十字社神奈川県支部長が救急医療品等を使用した場合は、次の事項を記載した文書によりその報告を求め、その内容を甲に文書により報告するものとする。また、乙自らが救急医療品等を使用した場合も同様とする。
(1) 使用した場所
(2) 使用した日時
(3) 傷病者概数
(4) 受託した救急医療品等の使用数量、消耗破損の内容
(5) その他参考事項
(救急医療品等の検査及び更新)
第6条 乙は、その受託した救急医療品等の内容を甲の経費負担に基づいて、必要に応じて更新できるものとし、甲は、乙の備蓄及び管理の状況について検査することができる。
第7条 甲は、第5条に基づいて乙の受諾した救急医療品等が使用された場合でその範囲内でこれを補てんするものとする。
(救急医療品等の受諾数量等の記録)
第8条 乙は、受諾した救急医療品等の数量、使用量及び残高数量が明らかにわかるように記録しておくものとする。
(雑 則)
第9条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又は、この協定に定める事項に疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の成立を証するため本書7通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。昭和 61 年4月1日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxxxx 000 xx社団法人足柄上医師会
会 x x x x
別表1
救 急 医 療 品 セ ッ ト
品 名 規 格 | 数 量 | 有 効 | 期 限 | 備 考 |
(注射薬) | ||||
ソセゴン(15mg) | 10A | 3 | (年) | |
セルシン(5mg) | 10A | 3 | ||
ノルアドレナリン | 10A | 3 | ||
テラプチク筋注(2ml) | 10A | 3 | ||
ソルコーテフ(100mg) | 2V | 5 | ||
生理食塩液(20ml) | 5A | 3 | ||
破傷風トキソイド(沈降) (10ml) | 1本 | 2 | ||
1%塩酸プロカイン(5ml) | 10A | 3 | ||
ソリータT3号(セット付) (500ml) | 3本 | 2 | ||
(外用薬) | ||||
ソフラチュール(10cm×10cm) | 3箱 | 2 | ||
ハップ剤(100g) | 10袋 | 2 | ||
インダシン坐剤(50mg) | 10個 | 3 | ||
フルコートF軟膏(5g) | 5本 | 5 | ||
タリビット眼軟膏(3.5g) | 1本 | 3 | ||
(消毒薬) | ||||
イソジン液(250ml) | 2本 | 3 | ||
オキシドール(500ml) | 1本 | 3 | ||
消毒用アルコール(500ml) | 1本 | 3 | ||
逆性石けん(500ml) | 1本 | 3 | ||
(衛生材料他) | ||||
包帯3裂 | 3本 | |||
包帯4裂 | 3本 | |||
包帯5裂 | 3本 | |||
エラスコット 7.5cm | 1箱 | |||
三角巾(大) | 5枚 | |||
ガーゼ 30cm×10m | 1反 | |||
脱脂綿 100g | 2袋 | |||
ニチバン 7.5cm×5m | 1箱 | |||
紙バン 12.5mm×7m | 6箱 | |||
ソフトシーネ(大) | 1本 | |||
ソフトシーネ(中) | 1本 | |||
アルフェンス 2号 | 1本 | |||
アルフェンス10号(指用) | 2本 | |||
プレスネット 5号(2m) | 1本 | |||
エルプ針(滅菌)№3 3-0 | 5本 | |||
滅菌ガーゼ 7.5cm×7.5cm | 100袋 | |||
ゴム手袋(滅菌)7 1/2 | 5個 | |||
ディスポ注射器 20ml | 10本 | 3 | ||
ディスポ注射器(針付)5ml | 10本 | 3 | ||
ディスポ注射器(針付)2.5ml | 10本 | 3 | ||
ディスポ針21G×1 1/22 | 20本 | 3 | ||
ディスポ翼状針 21G | 3本 | 3 | ||
救急カバン | 45×35×35(防水帆布製) | 1個 |
別表2
備蓄場所 | 救急医療品の種類 | 数量 | 管理責任者 |
xx 192 | 別表1のとおり | 1組 | xx xx(おおり医院) |
xx 711-32 | 〃 | 〃 | xx xx(山の手医院) |
xx 150 | 〃 | 〃 | 飛騨 xx(飛騨クリニック) |
谷ヶ 1018-20 | 〃 | 〃 | (xx診療所) |
協定6 県西地域広域市町村圏水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定
県西地域広域市町村圏域内各市町は、圏域住民の生活基盤の確立、圏域の経済活動の振興等に資するため、それぞれの自助努力により上水道供給事業を推進しているところである。しかし、本圏域全体が
「地震防災対策強化地域」に指定され、地震防災対策の対応強化が求められていることに加え、異常渇水、水道施設損傷等の災害緊急時における上水道の安定供給対策が重要な課題となっている。これらを踏まえ、圏域の構成市町である、xxx市、南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町(以下「構成市町」という。)は、昭和 54 年4月1日付けで取り交わされた「日本水道協会神奈川県支部災害相互応援に関する覚書」の趣旨に基づき、水道緊急連絡管接続等相互応援の推進に関する基本協定を次のとおり締結する。
(目 的)
第1条 構成市町が緊密な連携と協力の基に、災害緊急時における上水道の安定供給を推進するため、相互応援の確立を図ることを目的とする。
(相互応援の内容)
第2条 構成市町が行う相互応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急復旧用資機材の供出
(4) その他、必要な応援活動
2 前項第1号に規定する応急給水作業を円滑かつ効果的に推進するため、隣接市町水道事業者間の水道緊急連絡管接続事業を計画実施する。
3 前項の水道緊急連絡管接続事業は、各隣接市町間の協議の基に計画実施するものとする。ただし、この基本協定締結の時点において、管網の未整備等の理由により、計画が困難な市町間においては、将来事業実施が可能となった時点で相互協力のもとに計画実施し、圏域内全体の相互応援体制確立に向けて努力するものとする。
(相互応援の連絡)
第3条 構成市町は、災害緊急時における相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当課を定め、毎年4月末日までに相互に連絡責任者名簿等を交換し、応援の要請その他の連絡は当該連絡担当課を窓口として行うものとする。
(応援要請)
第4条 災害緊急時において応援を受けようとする市町は、次の事項を明示した文書によって応援を要請するものとする。ただし、緊急を要する時はこの限りではない。
(1) 被害の状況
(2) 応援の場所、予定給水量及び期間
(3) その他必要な事項
(応援活動の円滑化)
第5条 応援を受ける市町は、応援活動の円滑化を図るため、担当責任者を置くものとする。
2 応援を行う市町は、前項の担当責任者と密接な連携のもとに、応援活動を円滑に推進するものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条第1項に規定する応援に要した費用は、法令その他特別に定めがあるものを除き、応援を受けた市町が負担するものとする。
(細目協定の締結)
第7条 この基本協定の実施にあたり、必要な細部事項については、相互の市町間において細目協定を締結し実施するものとする。
(協 議)
第8条 この基本協定の内容に疑義又は変更の必要が生じた場合は、構成市町が協議して定めるものとする。
(施 行)
第9条 この基本協定は、xxx年 12 月 12 日から施行する。
この基本協定の締結を証するため、本書 10 通を作成し、構成市町の長が記名押印の上各自1通を保有する。
xxx市長 | x | x | xxx |
南足柄市長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x |
開成町長 | x | x | x |
箱根町長 | x | x | x |
真鶴町長 | x | x | x x |
湯河原町長 | x | x | x x |
協定7 南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町及び開成町消防相互応援協定
消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条の規定に基づいて、南足柄市、中xx、大xx、xx町、山北町及び開成町(以下「協定市町」という。)の長(以下「市町長」という。)は、消防団の消防相互応援に関して次のとおり協定する。
第1条 この協定は、火災及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生したとき、協定市町相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止し、安寧秩序を保持することを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するため、協定市町は、災害が発生した場合に発生地の市町長の要請によって、消防団員その他必要な機器、資材等(以下「消防隊等」という。)を出場させ、若しくは調達して応援活動を行なうものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害発生地の境界が確認できない災害にあっては、災害発生地の市町長から要請があったものとみなし、当該災害発生地に隣接する協定市町は、応援活動を行うものとする。
第3条 応援の要請を行なう場合には、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
(1) 災害の概況及び応援を要請する事由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数
(3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員又は担当責任者
(5) その他要請に必要な事項
2 前項に規定する応援要請の内容は、消防力や消防事象の実情等に即して応援を要請する市町長が決定するものとする。
第4条 応援要請を受けた市町長は、直ちに消防隊等を出場させるものとする。ただし、災害又は止むを得ない事情がある場合は、この限りでない。
第5条 出場した消防隊等は、災害地の市町長の指揮により行動するものとする。
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか次による。
(1) 第2条に規定する応援に要した経費は、応援を要請した協定市町が負担するものとする。ただし、同条第2項に規定する応援活動で軽易な応援にあっては、応援に要した経費はその応援を行なった協定市町が負担するものとする。
(2) 消防団員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における災害補償は、応援を行なった協定市町の負担とする。ただし、災害地において行なった応急処置の経費は、応援を要請した協定市町の負担とする。
(3) 消防団員が、応援業務を遂行中に第三者に損害を与えた場合においては、応援を要請した協定市町がその賠償の責めを負う。ただし、災害地への出場又は帰路途上において発生したものについては、この限りでない。
第7条 応援出場した市町長は、速やかに応援消防活動報告書(別記様式)により、応援を要請した市町長に提出するものとする。
第8条 この協定に記載のない事項又は疑義を生じた事項については、市町長が協議の上決定するものとする。
この協定を証するため本書6通を作成し、それぞれ各市町で1通を保有するものとする。附 則 この協定は、平成4年 11 月1日から施行する。
南足柄市長 | x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
開成町長 | x | x | x | x |
平成4年 10 月 14 日協 定 者
別記様式(第7条関係)
(文 書 番 号)年 月 日
(市 x x x) 様
災 | 害 | 種 | 別 | 覚 | 知 別 | ||||||
発 | 災 | 日 | 時 | 年 | 月 日 時 | 分ごろ | |||||
発 | 災 | 場 | 所 | ||||||||
受 | 信 | 時 | 分 | 時 | 分 | 要 請 者 名 | |||||
出隊 | 場の | 消活 | 防動 | 消 防 隊 名 | 出 場 | 人 員 | 車 | 種 | 別 | 出 場 時 分 | 到 着 時 分 |
放 水 x x | 放 水 | 停 止 | 引 上 時 分 | 帰 署 時 分 | 走 行 距 離 | ||||||
現場指揮者 と の 連 絡 | |||||||||||
消活 | 防動 | 隊状 | の況 |
(市 x x x) 印応 援 隊 消 防 活 動 報 告 書
協定8 南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合間における廃棄物処理に関する緊急時相互援助協定書
南足柄市、山北町、足柄東部清掃組合及び足柄西部清掃組合(以下「協定市町組合」という。)の長は、廃棄物の処理に関して次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、協定市町組合が各々のごみ焼却施設において、不測の事故等により廃棄物の適正処理に重大な支障が生じた場合等、協定市町組合が所有するごみ焼却施設を活用して、廃棄物の適正処理を保持し、もって清掃事業の円滑な遂行と環境の保全に寄与することを目的とする。
(適用及び期間)
第2条 本協定の適用及び期間は次のとおりとする。
1 本協定の適用は、ごみ焼却施設に事故が発生し、又は発生が予想されるときで、廃棄物の適正処理に重大な支障が生じると当該市町村又は組合の長が判断した場合とする。
2 援助の期間は、ごみ焼却施設の機能が回復するまでの必要最小限の期間とする。
(要 請)
第3条 援助の要請をしようとする市町又は組合(以下「要請市町組合」という。)は、受託可能な協定市町村組合に対し文書により要請する。
(受 託)
第4条 援助の要請を受けた市町又は組合(以下「受入れ市町組合」という。)は業務に支障のない限り、これを受託するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(実 施)
第5条 援助の実施にあたっては、要請市町組合及び受入れ市町組合との間において細目を協議のうえ実施するものとする。
(経費の負担)
第6条 援助の実施に要した経費は、要請市町組合が負担するものとする。
(情報の交換)
第7条 この協定の円滑な運用を期するため、協定市町組合は必要の都度、焼却施設の稼動状況等のごみ処理に関わる必要情報を相互に交換するのもとする。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協定市町組合が協議のうえ決定するものとする。
(効力の発生)
第9条 この協定は、平成6年4月1日から効力を発生するものとする。
附 則 山北町については、足柄西部清掃組合が現在建設しているごみ焼却施設の稼動した日をもって足柄西部清掃組合に移行するものとする。
この協定の締結を証するために本書9通を作成し、協定市町組合の長及び立会者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成6年3月 31 日
協定者
南足柄市長 xx xxx町長 xx xx
足柄東部清掃組合長 xx xx足柄西部清掃組合長 xx xx
立会者
xx町長 | xx | xx |
xx町長 | xx | xx |
xx町長 | xx | xx |
開成町長 | xx | xx |
神奈川県足柄上地区行政センター所長 xx x
協定9 山北町と品川区の災害時における相互援助に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と品川区(以下「乙」という。)とは、水と緑のふれあい交流協定の精神に基づき、次の条項により災害援助協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 甲および乙は、災害時における応急対策および復旧対策に関し、この協定の定めるところにより、相互に総力をあげて援助協力を行うものとする。
(援助の内容)
第2条 甲および乙が、相互に援助する業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急物資(飲料水、食糧品等)の供給
(2) 被災者および被災児童の一時受け入れ
(3) 建築資材および仮設住宅用地の供給
(4) 復旧に要する職員の派遣
(5) その他応急対策用資機材等の供給
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲・乙協議のうえ業務内容を追加することができる。
(応急物資等の輸送)
第3条 応急物資等および職員の派遣の輸送は、援助の要請を受けた側が行うものとする。
2 被災者および被災児童の輸送は、援助を要請した側が行うものとする。
3 輸送が困難な状況にあるときは、甲・乙協議のうえ最善の方法により輸送を行うものとする。
(経費の負担)
第4条 応急物資等の供給および被災者の受け入れに要する経費(輸送費を含む。)は、当該援助を要請した側が負担するものとし、その額について甲・乙で協議のうえ定める。
(協 議)
第5条 この協定の解釈について疑義を生じた場合およびこの協定に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成7年3月 20 日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町長 x x x x
x xxxxxxxx0x 00 xxxxx x x x x
協定 10 災害時における相互援助に関する協定書
(趣 旨)
第1条 県西地域広域市町村圏を構成する市町(以下「関係市町」という。)の区域において、大規模な災害が発生した場合における相互援助協力に関しては、この協定に定めるところによる。
(連絡担当部課)
第2条 関係市町は、別表のとおり相互援助に関する連絡担当部課を定め、大規模な災害が発生し援助を受けようとするときは、速やかに関係市町に連絡するものとする。
(援助の種類)
第3条 この協定による援助の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水、生活必需品及びこれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供
(3) 住民及び観光客等の滞留者を一時収容する施設への受入れ
(4) 救助及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) ヘリコプターの臨時離着陸場の相互利用
(6) 前各号に定めるもののほか、被災関係市町が特に必要があると認めたもの
(援助要請の手続)
第4条 援助を受けようとする関係市町は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により要請を行い、後日、援助を行った関係市町に対して、速やかに文書(別記様式)を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げるものの品名、規格、数量、人員等
(3) 前条第4号に掲げる職員の事務職、技術職、技能職の職種別人員
(4) 援助を受ける場所及びその到達経路
(5) 援助を受ける期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(援助経費の負担)
第5条 援助に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 職員の派遣に要する経費は、援助を行う関係市町が負担する。
(2) 援助物資の調達その他援助に要する経費は、援助を受ける関係市町が負担する。
(災害補償等)
第6条 第3条第4号の規定により派遣した職員(次項において「派遣職員」という。)が、救助、応急復旧等の活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はその活動により負傷し、疾病にかかったことにより障害を有するに至った場合における本人又はその遺族に対する損害賠償の責めは、派遣した関係市町が負うものとする。
2 派遣職員が公務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災した関係市町への往復途中に生じたものを除き、派遣を受けた関係市町がその賠償の責めを負うものとする。
(情報の交換)
第7条 関係市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、情報交換を行うものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。
(施行期間)
第9条 この協定は、平成8年2月 23 日から施行する。
この協定の成立を証するため、関係市町が署名捺印のうえそれぞれ1通を保有する。平成8年2月 23 日
県西地域広域市町村圏
xxx市長 | x | x | x | x |
南足柄市長 | x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | |
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | x |
開成町長 | x | x | x | x |
箱根町長 | x | x | x | x |
真鶴町長 | x | x | x | x |
湯河原町長 | x | x | x | x |
立 会 人
神奈川県足柄上地区行政センター 所 長 x x x x
神奈川県西湘地区行政センター
所 長 x x xxx
別表(第2条関係) 連絡担当部課
(平成 29 年4月1日現在)
市 町 名 | 連絡担当部課 | 電話番号 | FAX番号 |
x x 原 市 | 防災危機管理部防災対策課 | 直通 0465-33-1855 | 0465-33-1858 |
南 足 柄 市 | x x 防 災 部 防 災 x x 課 | 代表 0465-74-2111 | 0465-72-1328 |
x x 町 | 地 域 防 災 課 | 代表 0465-81-1111 | 0465-81-1443 |
x x x | x 務 x x 課 防 災 x x 室 | 代表 0465-83-1311 | 0465-82-9965 |
x x x | x 務 課 x x 防 災 担 当 室 | 代表 0465-83-1221 | 0465-83-1229 |
x x x | x 務 防 災 課 | 代表 0465-75-1122 | 0465-75-3660 |
開 成 町 | 町民サービス部環境防災課 | 代表 0465-83-2331 | 0465-82-5234 |
箱 根 x | x 務 部 x x 課 | 代表 0460-85-7111 | 0460-85-7577 |
真 鶴 町 | 危 機 x x 課 | 代表 0465-68-1131 | 0465-68-5119 |
x x 原 町 | x x 部 地 域 政 策 課 | 代表 0465-63-2111 | 0465-62-1991 |
※連絡担当部課等に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
別記様式(第4条関係)
号
年 月 日
様
住 所
氏 名
災害発生による援助要請について
災害時における相互援助に関する協定書第 4 条の規定に基づき、次のとおり援助の要請をいたします。
項 目 | x x |
(1) 被害の状況 | |
(2) 援助の種類及び内容 | |
(3) 援助を要する職種別人員 | |
(4) 援助場所、到達経路 | |
(5) 援助を受ける期間 | |
(6) その他援助に必要な事項 |
協定 11 山北町と小山町との災害時における相互援助に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と小山町(以下「乙」という。)とは、次の条項により災害援助協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 甲および乙は、災害時における応急対策および復旧対策に関し、この協定の定めるところにより、相互に総力をあげて援助協力を行う。
(援助の内容)
第2条 甲および乙が、相互に援助する業務内容は、次のとおりとする。
(1) 応急物資(飲料水、食料品等)の供給
(2) 被災者および被災児童の一時受け入れ
(3) 建築資材および仮設住宅用地の供給
(4) 復旧に要する職員の派遣
(5) その他応急対策用資材・器材等の供給
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて甲・乙協議のうえ業務内容を追加することができる。
(応急物資等の輸送)
第3条 応急物資等および職員の派遣の輸送は、援助の要請を受けた側が行なう。
2 被災者および被災児童の輸送は、援助を要請した側が行なう。
3 輸送が困難な状況にある時は、甲・乙協議のうえ最善の方法により輸送を行なう。
(経費の負担)
第4条 応急物資等の供給および被災者の受け入れに要する経費(輸送費を含む)は、当該援助を要請した側が負担するものとし、その額について甲・乙で協議のうえ定める。
(応援職員の事故等に係る災害補償等)
第5条 応援職員が応援業務により負傷し、疾病にかかり、死亡した場合の災害補償は、応援する側の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては、応援を受けた側がその損害を補償することとし、往復途中に生じたものについては、応援する側の負担とする。
(協 議)
第6条 この協定の解釈について疑義を生じた場合、およびこの協定に定めのない事項については、甲・乙協議のうえ決定する。
この協定締結の証として、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。平成9年4月2日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町長 x x x x
x xxxxxxxxxxx 00 xxx0xx町長 x x x
協定 12 山北町建設業協同組合との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する業務協定
xx町長(以下「甲」という。)と山北町建設業協同組合理事長(以下「乙」という。)は、地震・風
水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した場合の復旧に係る工事(以下「応急工事」という。)の施工に関して次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内に存する道路(xx・農道・林道及び生活道路)、河川等の公共土木施設(以下「公共土木施設」という。)並びに災害により住居が被災した家屋(以下「被災家屋」という。)の機能の回復のための応急工事を実施することを目的とする。
(出動要請及び待機要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、応急工事を実施する必要があると認めたときは、乙に出動を要請することができるものとする。
2 甲は、災害が発生する恐れがある場合には、乙に対して待機要請することができるものとする。
(応急工事施工者)
第3条 乙は、応急工事を円滑に施工するため、建設業協同組合に所属する建設業者(以下「施工者」という。)の工事施工区間又は区域をあらかじめ定めなければならない。ただし、やむを得ない事情等が発生したときは、工事施工区間又は区域を変更することができる。
2 前項の規定による工事施工区間及び区域を変更したときは、甲に通知するものとする。
(要請手続き)
第4条 第2条第1項の要請を行う場合の手続きは、次の区分によるものとする。
(1) 連絡可能な場合の要請
通常の連絡方法が可能な場合は、通信等により乙に要請し、あわせて災害の場所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2) 連絡不可能な場合の要請
災害により通信等が途絶し、連絡が不可能な場合は、甲の要請がなくても、乙の判断により応急復旧が必要かつ可能であると認めるときは、甲の要請があったものとみなし施工者に応急工事を施工させることができるものとする。
2 第2条第2項の要請を行う場合の手続きは、通信等により乙に要請するものとする。
(協力活動)
第5条 施工者は、第 2 条の規定による要請がされた場合には、自主的なパトロールを実施し、被害状況等について甲に連絡するものとする。
2 公共土木施設の応急工事を実施する施工者は、山北町職員(以下「職員」という。)の指示に従い実施するものとする。
3 前項の応急工事を実施するに当たり、職員が派遣されていないときは、施工者は、第1条の目的の趣旨に基づき応急工事を実施するものとする。
4 被災家屋の応急工事を実施しようとする施工者は、職員の指示によらなければ実施することはできない。
(着工報告)
第6条 前条の規定による応急工事に着手した施工者は、様式1により、甲に届け出るものとする。た
だし、緊急を要するときは、通信等をもって報告し、事後様式1を提出するものとする。
(費用の立替え)
第7条 第5条の活動に要する費用は、施工者が一時立替えるものとする。
(精 算)
第8条 甲は、第5条の活動に要した費用について、乙と協議の上、精算するものとする。
2 前項の規定による精算単価については、山北町の精算基準によるものとする。
(費用の請求)
第9条 前条の規定による精算が整った場合には、施工者は、速やかに請求書を提出するものとする。第 10 条 第2条の規定に基づき応急工事に従事した者が、死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は廃疾となった場合における本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する災害補償は、労働者災害補償
保険法(昭和 22 年法律第 50 条)の適用がないときには、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和
41 年山北町条例第 17 号)の定めるところによる。
(協定の効力及び更新)
第 11 条 この協定は、締結の日から1ヶ年をもって終了する。ただし、締結終了日前2ヶ月までに甲又は乙が文書によりそれぞれ相手方に締結解除の通知を行わない場合には、1ヶ年更新するものとする。以後の期間についてもまた同様とする。
(協 議)
第 12 条 この協定に定めない事項又は疑義が生じた場合には、甲、乙協議して定めるものとする。平成 10 年4月1日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xxxx町長 x x x x
乙 xxxxxxxxxxxxx 0000 xx0山北町建設業協同組合
理事長 x x x
様式1
応 急 工 事 着 工 報 告 書
年 月 x
x 北 x x x
施工者 住 所
氏 名
路線名又は施設名 | 着工年月日 | 完成予定月日 | 工 事 概 要 | 被 害 状 況 |
協定 13 災害時におけるLPG(液化石油ガス)の供給に関する協定
山北町(以下「甲」という。)と社団法人神奈川県エルピーガス協会足柄支部(以下「乙」という。)は、xx町内に発生した地震、風水害、その他災害(以下「災害」という。)時において、緊急用LP Gの確保を図るため、その供給について次のとおり協定する。
(協力の要請)
第1条 甲は、xx町内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、乙に対し、次の事項を明らかにした文書(様式第1号)をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後、文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事由
(2) 供給を必要する数量
(3) 供給を必要とする場所
(4) その他必要となる事項
(要請事項の措置)
第2条 乙は甲から前条の要請を受けたときは、業務上の支障がない限り、協会員が現有するLPGを要請事項に応じすみやかに適切な供給ができるよう措置すると共に、その措置事項を文書(様式第2号)をもって甲に連絡するものとする。
(物資の価格)
第3条 物資の取引価格は、災害発生直前における適正な価格とする。
(補 償)
第4条 甲の要請に基づいて、業務に従事した者が、その従事したことにより災害を受けた場合等の補償は、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年山北町条例第 17 号)の規定の例により、そのつど協議する。
(連絡責任者)
第5条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行なうため、甲においては、xx町長を、乙においては、社団法人神奈川県エルピーガス協会足柄支部長を連絡責任者とする。
(協議事項)
第6条 この協定の実施について疑義が生じたときは、そのつど双方誠意ある協議を行うものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、平成 13 年 10 月1日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 13 年 10 月1日
x xxxxxxxxxxxxx 0000 xx0xx町長 x x xxx
乙 神奈川県足柄上郡山北町向原 2688 番地1社団法人神奈川県エルピーガス協会
足柄支部長 小 島 晃
様式第1号
緊 急 用 L P G の 供 給 要 請 書
年 月 日
(社)神奈川県エルピーガス協会足柄支部長 殿
山北町長 ㊞
次のとおり緊急用LPGの供給を要請します。
項 | 目 | 内 | 容 | ||||||
災 | 害 | の | 状 | 況 | |||||
協力を要請する事由 | |||||||||
供給を必要とする 数量 | キロ | ||||||||
キロ | |||||||||
キロ | |||||||||
供給を必要とする 場所 | 地区~ | 地区 (地区一帯) | |||||||
その他必要となる 事項 |
様式第2号
緊 急 用 L P G の 供 給 報 告 書
年 月 日
山北町長 殿
(社)神奈川県エルピーガス協会
足柄支部長 ㊞
次のとおり供給したので報告します。
項 目 | 内 | 容 | |||||||
供 | 給 し | た | L P | G | キロ | ||||
キロ | |||||||||
キロ | |||||||||
供 | 給 し | た 場 | 所 | 地区~ | 地区 (地区一帯) | ||||
供 | 給 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
その他必要となる 事項 |
協定 14-1 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書
(趣 旨)
第1条 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議に参加する市町村(以下「協定市町村」という。)は、いずれかの協定市町村の区域において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、被害を受けた若しくは受けるおそれのある協定市町村(以下「被災市町村」という。)が、独自では十分な応急措置が実施できない若しくは実施できないと判断される場合に、災害対策基本法第 67 条に規定する趣旨に基づき、相互に応援協力し、被災市町村の応急対策及び復旧活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする
(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにそれらの供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救助、医療及び防疫並びに応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 被災者を一時受入れるための施設の提供
(4) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(応援の要請)
第3条 被災市町村は応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行うものとする。
(自主的活動)
第4条 災害の際に通信途絶等により被災市町村から前条の要請がない場合は、他の協定市町村は、自主的に応援に必要な活動を実施することができるものとする。
なお、自主的な応援活動の実施に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、原則として被災市町村の負担とする。
2 被災市町村が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、被災市町村から要請があった場合は、応援する協定市町村は、当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(指揮権)
第6条 被災市町村から応援要請を受け派遣された職員は、現地に到着後、被災市町村の長の指揮下にて活動するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市町村の負担とする。
2 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては応援を受けた被災市町村が、被災市町村への往復の途中において生じたものについては応援する協定市町村が賠償の責めを負うものとする。
3 前各項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費は、被災市町村及び応援する協定市町村が協議して定めるものとする。
(他の協定との関係)
第8条 この協定は、協定市町村が別に災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 67 条及び消防組
織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 21 条第2項の規定により締結した相互応援に関する協定並びに水防に係る応援に関し締結した協定を排除するものではない。
(実施細部)
第9条 この協定に定めるもののほか、相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める実施細目による。
(協 議)
第 10 条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、当該協定市町村が協議して定めるものとする。
この協定の締結にあたっては、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議会長市町村への同意書の提出をもって、協定が成立したものとみなす。
平成 18 年 11 月 30 日
静岡県 沼津市 静岡県 熱海市 静岡県 三島市 静岡県 富士宮市 静岡県 伊東市 静岡県 富士市 静岡県 御殿場市 静岡県 下田市 静岡県 裾野市 静岡県 伊豆の国市 静岡県 河津町 静岡県 南伊豆町 静岡県 松崎町 静岡県 函南町 静岡県 清水町 静岡県 長泉町 静岡県 小山町 静岡県 芝川町 静岡県 富士川町 | 神奈川県 小田原市 神奈川県 南足柄市神奈川県 中井町 神奈川県 大井町 神奈川県 松田町 神奈川県 山北町 神奈川県 開成町 神奈川県 箱根町 神奈川県 真鶴町 神奈川県 湯河原町 山梨県 富士吉田市 山梨県 身延町 山梨県 道志村 山梨県 西桂町 山梨県 忍野村 山梨県 山中湖村 山梨県 鳴沢村 山梨県 富士河口湖町 |
協定 14-2 富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書(以下「協定」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(連絡担当部局の設置)
第2条 協定市町村は、災害時の相互応援を円滑に実施するため、あらかじめ連絡担当部局を定め、部局名・連絡先等必要な事項を次条に規定する代表応援調整市町村に別表1により報告し、代表応援調整市町村はそれをとりまとめの上、他の協定市町村に周知するものとする。
(応援調整市町村等の設置)
第3条 協定市町村は、大規模災害時に被災市町村の被災状況に関する情報が錯綜し、十分な応援活動が実施できない場合も想定し、円滑に応援活動を実施するため、協定市町村を別に定める地域(以下
「ブロック」という。)に区分し、各ブロックに応援調整市町村を定めておくものとする。
2 前項に規定するブロックは、静岡県、神奈川県、山梨県の各県を単位とする。
3 応援調整市町村は、富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の会長及び副会長市町村をもって充てるものとする。
4 応援調整市町村が被災等によりその事務を遂行できない場合に備え、各ブロックに副応援調整市町村を定めておくものとする。
5 副応援調整市町村は、各ブロックの応援調整市町村以外の協定市町村の互選により選定するものとする。
6 応援調整市町村及び副応援調整市町村(以下「応援調整市町村等」という。)の任期は、原則として1年とする。
7 応援調整市町村は、各ブロックの次年度の応援調整市町村等を定めたときは、その協定市町村名を別表2により毎年3月末日までに富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議の会長市町村である応援調整市町村(以下「代表応援調整市町村」という。)に報告するものとする。
8 代表応援調整市町村は、前項の報告を受けた場合には、とりまとめの上、速やかに、協定市町村に周知するものとする。
(応援要請の手続)
第4条 協定第3条に規定する応援の要請は、次の事項を明らかにし、第2条の連絡担当部局を通じて別に定める様式により文書にて応援を要請するものとする。ただし、緊急の場合にあっては、口頭、電話又は電信(ファックス・メール等)により応援を要請し、後日、速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 応援場所及び応援場所への経路
(3) 協定第2条第1号及び第2号に掲げる応援を要請するときは、物資の品名、数量等
(4) 協定第2条第3号に掲げる応援を要請するときは、被災者の人数
(5) 協定第2条第4号に掲げる応援を要請するときは、職員の職種別人員及び派遣期間
(6) 前号各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
2 前項の応援要請を受けた協定市町村は、その内容について、速やかに、第3条に規定する自らが属
するブロック(以下「ブロック内」という。)の応援調整市町村等へ報告するものとする。
3 応援要請を受けた協定市町村から、前項の規定に基づく報告を受けた応援調整市町村等は、その内容について、ブロック内の協定市町村及び他の応援調整市町村等へ周知するものとする。
4 前項の規定に基づく連絡を受けた応援調整市町村等は、その内容について、ブロック内の協定市町村へ周知するものとする。
(応援の実施)
第5条 第4条第1項の規定による応援要請を受けた協定市町村は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
2 前項の規定により応援する協定市町村は、災害直後、職員等を派遣する場合には、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるよう努めるものとする。
(自主的活動)
第6条 災害の際に通信途絶等により被災市町村から第4条の規定に基づく要請がなく、かつ、被災市町村と連絡ができない場合には、協定市町村は、被災市町村からの応援要請に備え、次の各号により自主的に活動するものとする。
(1) 応援調整市町村等は、必要に応じ、応援調整市町村等が属するブロックの県とも連携し、ブロック内の被災市町村の被害状況について、速やかに、情報収集するとともに、その内容をブロック内の協定市町村及び他の応援調整市町村等へ周知するものとする。
(2) 前号の規定に基づく連絡を受けた応援調整市町村等は、その内容をブロック内の協定市町村へ周知するものとする。
(3) 第1号又は第2号の規定に基づく連絡を受けた協定市町村は、自らが可能な応援内容についてブロック内の応援調整市町村等に報告するものとする。
(訓練等の実施)
第7条 協定市町村は、協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練や情報交換等を実施するものとする。
(協定書の見直し)
第8条 協定及び実施細目は、必要に応じ見直すこととし、その事務処理については代表応援調整市町村が行うものとする。
この実施細目は、平成 18 年 11 月 30 日から施行する。
※別表1(略)
別表2 ブロック及び応援調整市町村等
実施細目第3条に規定するブロック及び応援調整市町村等は、次のとおりとする。
ブロック | 応援調整市町村等 | ブロック別協定市町村 | |
応援調整市町村 | 副応援調整市町村 | ||
静 岡 | 沼津市 | 富士市 | 熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、下田市、裾野市、伊豆の国市、河津町、南伊豆町、松崎町、函南町、清水町、長泉町、小山町、 芝川町、富士川町 |
神奈川 | ◎小田原市 | 南足柄市 | 中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱 根町、真鶴町、湯河原町 |
山 梨 | 富士吉田市 | 富士河口湖町 | 身延町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村 |
※応援調整市町村の内、◎印は代表応援調整市町村を示す。
別記様式
実施細目第4条に規定する応援要請に係る文書の様式は、次のとおりとする。
第 号
年 月 日
様
住 所
氏 名災害発生による応援要請について
富士箱根伊豆交流圏市町村ネットワーク会議構成市町村災害時相互応援に関する協定書第3条の規定による応援要請を、同協定書実施細目第4条の規定に基づき、次のとおりいたします。
項 目 | 内 容 |
1 被害の状 況 | |
2 応 援 場 所到 達 経 路 | |
3 応援の種類及び内 容 | |
4 応援を要する職種別人員及び派 遣 期 間 | |
5 その他応援に必要な事 項 |
協定 15 足柄上地区の理・美容に関する災害時支援協定
南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町及び開成町の各市町(以下「甲」という。)と神奈川県理容生活衛生同業組合足柄上支部及び神奈川県美容業生活衛生同業組合足柄上支部(以下「乙」という。)は、地震災害等の発生時における理・美容に関する支援について、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 足柄上地区の大規模災害発生時において被災した地域住民の衛生的な生活環境を確保する上で、理容・美容の機会が保たれる必要があることから、甲及び乙は、協力して施設・設備等の確保及び有資格者による技術の提供等の支援を行なうものとする。
(支援の可能性)
第2条 乙は、災害発生直後において速やかに各組合員の被災状況等の把握に努め、神奈川県足柄上保健福祉事務所(以下「保健福祉事務所」という。)に報告するとともに甲に対し支援の可能性を連絡するものとする。
(支援要請)
第3条 甲は、災害発生時において必要と認めたときは、避難所等に仮設の理・美容施設と使用水等を確保し、乙にある程度期間を示した上で理容師・美容師の派遣を要請するものとする。
2 甲及び乙は、要請等に関する連絡責任者の氏名、連絡先等必要な事項をあらかじめ相互に確認し、変更があった場合は、速やかに相手方に通知するものとする。
(協力活動)
第4条 前条第1項による要請があった場合は、乙は必要な資機材及び人員を提供し速やかに甲に協力するものとする。
2 前項の協力に際して甲及び乙は、協議のうえ実施計画を作成するものとする。
3 乙は、前項の実施計画に基づいて支援活動を実施したときは必要な事項を速やかに甲に報告するものとする。
(経費負担)
第5条 乙の支援活動に要した経費については、甲が負担するものとする。なお、経費負担については、前条第3項の報告後、甲及び乙が別途協議し決定するものとする。
(協定の効力及び更新)
第6条 この協定は、締結の日から1年間をもって終了する。ただし、終了前 30 日までに甲又は乙が、それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知をしない場合には、この協定は、さらに
1年間延長されたものとし、以後の期間についてもまた同様とする。
(定めの無い事項)
第7条 この協定に関し、定めの無い事項、疑義を生じた事項、改正を必要とする事項及び実施に必要な事項は、甲及び乙が別途協議して定める。
この協定の締結を証するために、本書9通を作成し、保健福祉事務所長の立会いのもとに甲及び乙が記名、押印の上、各1通を保有する。
平成 18 年3月 30 日
甲 神奈川県南足柄市関本 440
南足柄市長 沢 長生
神奈川県足柄上郡中井町比奈窪 56
中井町長 尾上 信一
神奈川県足柄上郡大井町金子 1995
大井町長 間宮 恒行
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037
松田町長 島村 俊介
神奈川県足柄上郡山北町山北 1301-4山北町長 佐藤 精一郎
神奈川県足柄上郡開成町延沢 773
開成町長 露木 順一
乙 神奈川県足柄上郡中井町遠藤 107-5
神奈川県理容生活衛生同業組合 足柄上支部支部長 長嶺 利文
神奈川県足柄上郡山北町岸 1942-5
神奈川県美容業生活衛生同業組合 足柄上支部支部長 勝俣 和樹
立会人 神奈川県足柄上郡開成町吉田島 2489-2神奈川県足柄上保健福祉事務所
所長 岡部 英男
協定 16 災害発生時における山北町内4郵便局と山北町の協力に関する協定書
山北町内4郵便局(以下「甲」という。)と山北町(以下「乙」という。)は、山北町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定を締結する。
(定 義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、山北町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 甲が所有する車両を緊急車両等として提供
(2) 避難町民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供
(3) 町内所在の郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) その他前記各号(1)~(3)に定めのない事項で協力できること
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規程により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては山北郵便局長、乙においては山北町長とする。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成 20 年3月3日から平成 21 年3月 31 日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲乙双方が押印のうえ各自1通を保有する。
平成 20 年3月3日
甲 住所 神奈川県足柄上郡山北町山北 191 番地郵便局株式会社
山北郵便局長 高 橋 重 司
住所 神奈川県足柄上郡山北町岸 1326 番地3郵便局株式会社
山北岸郵便局長 尾 崎 剛
住所 神奈川県足柄上郡山北町川西 668 番地 14
郵便局株式会社
清水郵便局長 佐 藤 房 子
住所 神奈川県足柄上郡山北町中川 921 番地 81
郵便局株式会社
三保郵便局長 山 口 利 一
乙 住所 神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 瀬 戸 孝 夫
協定 17 災害時における郵便事業株式会社松田支店と山北町の協力に関する協定書
郵便事業株式会社松田支店(以下「甲」という。)及び山北町(以下「乙」という。)は、山北町内に 発生した地震その他による災害時において甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、山北町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)適用時における郵便事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策。
(2) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の災害対策業務に支障のない範囲での提供。
(3) 甲又は乙が収集した被災町民の避難先及び被災状況の情報の相互提供。
(4) 甲は、必要に応じ避難場所に臨時に郵便差出箱を設置。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協力できる事項。
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けた時は、その重要性に鑑み協力するよう努めなければならない。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費は、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、それぞれ要請した者が適正な方法により算出した金額を負担する。
2 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲乙両者が協議し、負担すべき額を決定する。
(災害対策本部への参加)
第5条 山北町の災害対策本部のメンバーにオブザーバーとして、松田支店長が加わることができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、町民の安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第7条 甲は、業務の遂行に支障のない範囲内で乙の行う防災訓練等に参加することができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第9条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては松田支店長、乙においては山北町長とする。
(有効期間)
第 10 条 この協定の有効期間は、平成 20 年3月3日から平成 21 年3月 31 日までとする。
ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、なお効力を有するものとする。
(協 議)
第 11 条 この覚書に定めのない事項及びこの協定に関し、疑義が生じたときは、甲乙両者が協議し決定する。
この協定の締結を証するため、この書面2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 20 年3月3日
甲 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 1596 番地1郵便事業株式会社
松田支店長 塚 越 政 純
乙 神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 瀬 戸 孝 夫
協定 18 災害時におけるレンタル機材の供給に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と株式会社サトー(以下「乙」という。)は、山北町における地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)の発生に際し、町民生活の早期安定を図るため、レンタル機材の供給に関して次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、災害が発生した場合に、乙が甲に対し、発電機、照明機器、仮設トイレ、その他のレンタル機材(以下「機材」という。)の供給を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請手続)
第2条 甲は、災害時において機材を必要とするときは、乙に対し機材の優先供給について協力を要請するものとする。
2 甲は、前項の要請を行うときは、レンタル機材供給要請書(第1号様式)を乙に提出することにより行うものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができるものとし、その後速やかにレンタル機材供給要請書を提出するものとする。
(協力実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、機材の優先供給に積極的に努めるものとする。
(機材の引渡し)
第4条 機材の引渡し場所は、甲乙調整の上、決定するものとする。
2 甲は、機材の引渡し場所に甲の職員又は甲の指定する者を派遣し、要請に係る機材を確認の上、乙から引渡しを受けるものとする。
(費用負担)
第5条 前条の規定により、乙が行った運搬の費用については、甲が負担するものとする。
2 機材の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、機材の納入を受けた後、乙からの請求書を受理した場合は、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(有効期間)
第6条 この協定の有効期間は、協定締結日から1年間とする。
2 この有効期間が満了する日の1か月前までに、甲乙いずれからもこの協定の解消の申出がない場合は、さらに1年間同一内容をもって有効期間を延長するものとし、以降においてもまた同様とする。
(協 議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義を生じたときは、必要に応じて甲乙協議するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成 20 年4月 17 日
甲 山北町山北 1301 番地4号
山北町長 瀬 戸 孝 夫乙 山北町岸 127 番地7
株式会社サトー
代表取締役社長 佐 藤 フク子
第1号様式(第2条関係)
レンタル機材供給要請書
年 月 日
株式会社サトー 様
山北町長 ㊞
次のとおりレンタル機材の供給を要請します。
項 目 | 内 容 | ||
調達を必要とする種類 、数量 、搬送場所等 | 種 類 | 数 量 | 運送場所等 |
発電機 | |||
照明機器 | |||
暖房機器 | |||
車両 | |||
仮設トイレ | |||
冷房機器 | |||
送風機 | |||
衛星携帯電話 | |||
小電力無線機 | |||
建設機械 | |||
テント | |||
イス | |||
テーブル | |||
シャワーユニット | |||
仮設ハウス | |||
家電品 | |||
その他 | |||
協定 19 災害時における応急対策の協力に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と社団法人神奈川県自動車整備振興会足柄支部(以下「乙」という。)は、災害時における被災者の救出、障害物の除去等に関する応急対策業務(以下「業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、地震、風水害、その他の災害(武力攻撃災害等を含む。以下「災害」という。)が発生した場合において、乙が所有する資機材を使用し、被災者救出や障害物除去等に関する業務の協定を行なうことに関し必要な事項を定めるものとする。
(要請事項)
第2条 甲は、災害が発生し、業務の必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請する。
2 甲は前項に規定する要請をするときは、次に掲げる事項を明らかにした要請書(様式第1号)により、乙に協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請することができる。この場合においては、甲は、事後において速やかに要請書を乙に提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を必要とする事項
(2) 協力を必要とする人員、資機材等
(3) 協力を必要とする場所
(4) その他必要な事項
3 甲は、協力の要請にあたって業務を適確かつ安全に実施するために必要な情報を乙に提供すること等により、業務に従事する者の安全の確保に努めるものとする。
(要請事項の措置)
第3条 乙は、甲から前条の規定に基づく要請を受けたときは、特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のない限り、甲の申請に対する協力に積極的に努めるものとする。
(実施報告)
第4条 乙は、甲の要請する業務を実施した場合は、随時その活動内容を電話等により報告するものとともに、その業務を完了したときは、速やかに要請を行った甲に対して、次に掲げる事項を記載した報告書(様式第2号)により、甲に報告するものとする。
(1) 活動の内容
(2) 活動の人員
(3) 活動の場所
(4) 活動の期間
(5) 活用に要した費用及びその内訳
(6) 事故等の有無とその内容
(7) その他必要な事項
(費用負担)
第5条 甲の要請に基づき、乙が実施した業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の規定により、甲が負担する費用は、災害発生時の直前における適正な価格を基準とする。
3 前項以外の費用については、甲乙協議するものとする。
(補 償)
第6条 本協定に基づく業務を行った乙の従事者が、死亡、負傷、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の補償は、山北町消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年 12 月 21 日山北町条例
17 号)により甲が行うものとする。
(訓練等)
第7条 乙は、業務を円滑に推進するため、特に営業上の支障、その他やむを得ない事由のない限り、甲が要請する訓練へ参加するとともに、地域の防災力の強化に協力するものとする。
(連絡責任者)
第8条 本協定に係る甲の連絡責任者は、防災担当課長とし、乙の連絡責任者は社団法人神奈川県自動車整備振興会足柄支部長とする。
(協議事項)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項及び疑義が生じたときは、その都度双方誠意ある協議を行うものとする。
(協定の効力)
第 10 条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除きその効力を持続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 21 年3月6日
甲 足柄上郡山北町山北 1301-4山北町長 瀬 戸 孝 夫
乙 足柄上郡山北町山北 3400 番地
社団法人神奈川県自動車整備振興会足柄支部長 杉 本 憲 巳
様式第1号(第2条関係)
平成 年 月 日
要 請 書
社団法人神奈川県自動車整備振興会足柄支部支 部 長 殿
足柄上郡山北町山北1301-4山北町長 瀬戸 孝夫
連絡先 総務防災課 防災消防班電話 75-3643 担当
災害時における応急対策の関する協定書第2条の規定に基づき、次のとおり申請します。
災害の状況及び協力を必要とする事項 | |
協力を必要とする人員、資機材等 | |
協力を必要とする場所 | |
その他必要な事項 |
様式第2号(第4条関係)
平成 年 月 日
報 告 書
山北町長 瀬戸 孝夫 殿
社団法人神奈川県自動車整備振興会足柄支部支 部 長
災害時における応急対策の関する協定書第4条の規定に基づき、次のとおり報告します。
活動の内容 | |
活動の人員 | |
活動の場所 | |
活動の機関 | |
活動に要した費用及びその内訳 | |
事故等の有無とその内容 | |
その他必要な事項 |
協定 20 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長 下保修(以下「甲」という。)と、山北町長 湯川裕司(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、山北町内で災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下、「情報交換」という。)について定め、もって、適切迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
一 山北町内で重大な被害が発生または、発生するおそれがある場合二 山北町災害対策本部が設置された場合
三 その他甲または乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。一 一般被害状況に関すること
二 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること三 その他甲または乙が必要な事項
(情報連絡員(リエゾン)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合または甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。なお、甲及び乙は、相 互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協 議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙押印のうえ各1通を所有する。平成 23 年 11 月4日
甲 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1さいたま新都心合同庁舎2号館
国土交通省
関東地方整備局長 下 保 修乙 神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地4
山北町長 湯 川 裕 司
協定 21 災害時における神奈川県内の市町村の相互応援に関する協定
(趣 旨)
第1条 この協定は、神奈川県内において、災害対策基本法(昭和 36 年法律 223 号)第2条第1号に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、被災した市町村単独では災害応急対策及び災害復旧対策(以下「応急対策」という。)を十分に実施できない場合等に備え、県内の各地域ブロックごとの自立的な連携体制を強化するとともに、地域ブロック相互間での協力体制を構築することで、県内の市町村間での相互応援の迅速かつ円滑な遂行を図り、併せて県外の災害に対しても、この相互応援体制を活用して迅速な応援を行うための基本的な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域ブロック 県域を各地域県政総合センターの所管区域並びに横浜市及び川崎市の区域に分割したそれぞれの区域をいう。
(2) 地域調整本部 市町村間の相互応援を円滑に実施するため、横浜市及び川崎市以外の地域ブロックごとに該当地域県政総合センター所長を本部長として設置する臨時の組織をいう。
(3) 市町村応援本部 他の市町村への応援を円滑に実施するため市町村が設置する臨時の組織をいう。
(4) 市町村連絡員 市町村における応急対策や市町村相互間の応援を円滑に実施するため、県内市町村に派遣する県職員をいう。
(応援の種類)
第3条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 応急対策に必要な資機材及び物資の提供
(3) 避難、救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣
(4) 前各号に定めるもののほか、特に要求が多かった事項
(県の役割)
第4条 県は、災害情報の収集に努めるとともに、地域ブロック内及び地域ブロック相互間における市町村の相互応援を調整するものとする。
2 県は、県内及び県外地域において災害が発生した場合で、知事が必要と認めるときは、被災地に広域災害時情報収集先遣隊(以下「先遣隊」という。)を派遣して、災害情報の収集、伝達及び応急対策に関する連絡調整を行わせるものとする。
(市町村の役割)
第5条 市町村は、各市町村に対する応援体制を常に整えておくとともに、所在する地域ブロックの地域調整本部との調整により、他市町村に対する応援を実施するものとする。
(地域調整本部の設置)
第6条 県は、県内で災害が発生し、災害市町村のみでは十分な応急対策を実施することができないとき、又はそのおそれがあるときで、市町村間の相互応援が必要と認めるときは、必要な地域ブロックに地域調整本部を設置するものとする。
(市町村応援本部の設置)
第7条 市町村は、所在する地域ブロックに地域調整本部が設置され、当該市町村長が必要と認めるときは、市町村応援本部を設置するものとする。
(市町村連絡員の派遣)
第8条 地域県政総合センターは、県内で災害が発生し、所管する地域ブロック内の市町村が災害対策本部又は市町村応援本部を設置し、市町村連絡員の派遣を求めた場合、又は甚大な被害が発生したと見込まれる場合は、市町村連絡員を派遣して、災害情報の収集、伝達等を行わせるものとする。
2 地域県政総合センターは、前項に規定する市町村連絡員を派遣できないときは、県安全防災局に、当該市町村への市町村連絡員の派遣を依頼するものとする。
(地域ブロック内での相互応援)
第9条 地域調整本部は、所管する地域ブロック内において、被災した市町村のみでは十分な応急対策を実施することができない場合、又は市町村から応援の調整を求められた場合は、被災市町村への応援の実施について、地域ブロック内の他の市町村と調整するものとする。
(地域ブロックをまたがる相互応援)
第 10 条 被災地を抱える地域調整本部は、地域ブロック内での相互応援だけでは、十分な応急対策を実施することができない場合、又はそのおそれがある場合は、県安全防災局に、他の地域ブロックの市町村による応援の調整を依頼するものとする。
2 県安全防災局は、前項の規定による依頼を受けたときは、他の地域調整本部に応援内容を伝達し、当該地域ブロック内の市町村による応援の調整を依頼するものとする。ただし、横浜市及び川崎市に対しては、直接応援を依頼するものとする。
(県外地域に対する応援の調整)
第 11 条 県は、県外地域で災害が発生し、先遣隊からの情報により、応援の必要を認めた場合、又は他都道府県等から応援要請があった場合は、必要に応じて、地域ブロックを指定して地域調整本部を設置するものとする。
2 県外地域に対する県内市町村の応援の調整は、前条第2項の規定を準用するものとする。
(応援に要する経費の負担)
第 12 条 県内の市町村相互間の応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた市町村が負担するものとする。
2 前項の規定によりがたい場合は、応援を受けた市町村と応援を行った市町村が、その都度協議して定めるものとする。
3 県外地域に対する応援に要した費用は、国、神奈川県以外の都道府県、県外の市町村等からの要請や、個別の協定等に基づいて実施した場合は、それぞれの定めに従うこととし、県又は県内市町村の判断で、自主的に応援を実施した場合は原則として応援を実施した県又は市町村が負担するものとする。
(他の協定との関係)
第 13 条 この協定は、既に締結している他の相互応援に関する協定などによる応援及び新たな相互応援に関する協定等による応援を妨げるものではない。
(委任規定)
第 14 条 この協定に定めるもののほか、応援の手続き等の協定の実施に関し必要な事項は別に定める。
(協 議)
第 15 条 この協定に定めのない事項については、その都度、県及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
1 この協定は、平成 24 年4月1日から適用する。
2 この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、それぞれ署名の上、各1通を保有する。
平成 24 年3月 29 日
神奈川県知事 黒岩 祐治神奈川県市長会会長
茅ヶ崎市長 服部 信明神奈川県町村会会長
箱根町長 | 山口 昇士 | ||
神奈川県市長会 | 横浜市長 | 林 | 文子 |
川崎市長 | 阿部 | 孝夫 | |
相模原市長 | 加山 | 俊夫 | |
横須賀市長 | 吉田 | 雄人 | |
平塚市長 | 落合 | 克宏 | |
鎌倉市長 | 松尾 | 崇 | |
藤沢市長 | 鈴木 | 恒夫 | |
小田原市長 | 加藤 | 憲一 | |
茅ヶ崎市長 | 服部 | 信明 | |
逗子市長 | 平井 | 竜一 | |
三浦市長 | 吉田 | 英男 | |
秦野市長 | 古谷 | 義幸 | |
厚木市長 | 小林 | 常良 | |
大和市長 | 大木 | 哲 | |
伊勢原市長 | 長塚 | 幾子 | |
海老名市長 | 内野 | 優 | |
座間市長 | 遠藤 | 三紀夫 | |
南足柄市長 | 加藤 | 修平 | |
綾瀬市長 | 笠間 | 城治郎 | |
神奈川県町村会 | 葉山町長 | 山梨 | 崇仁 |
寒川町長 | 木村 | 俊雄 | |
大磯町長 | 中崎 | 久雄 | |
二宮町長 | 坂本 | 孝也 | |
中井町長 | 尾上 | 信一 | |
大井町長 | 間宮 | 恒行 | |
松田町長 | 島村 | 俊介 | |
山北町長 | 湯川 | 裕司 | |
開成町長 | 府川 | 裕一 | |
箱根長長 | 山口 | 昇士 | |
真鶴町長 | 青木 | 健 | |
湯河原町長 | 冨田 | 幸宏 | |
愛川町長 | 山田 | 登美夫 | |
清川村長 | 大矢 | 明夫 |
協定 22-1 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書
山北町長(以下「甲」という。)と神奈川県立山北高等学校長(以下「乙」という。)との間において、災害による避難者が発生した場合における山北町民等の避難施設及び広域応援部隊等の活動拠点として、乙の管理する施設(以下「乙の施設」という。)を使用することについて、次のとおり協定を締結する。
(使用施設)
第1条 甲が避難施設及び広域応援部隊等の活動拠点として使用する施設は、乙の施設とする。
2 施設使用に当たり、建物等の安全確認は甲が行うものとする。
(施設の使用要請等)
第2条 甲は、災害により避難者を収容する必要があると認めたときは乙に対し、乙の施設を使用することについて要請するものとする。
2 乙は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない場合、避難者の要請又は乙の判断により本協定に基づき施設を使用させることができる。
(避難対象者)
第3条 本協定に基づく避難の対象者は、地域住民及び帰宅困難者とする。
(避難者の管理)
第4条 収容した避難者の管理は、甲が行う。
(使用期間)
第5条 使用期間は、原則として7日以内とする。ただし、被災状況に応じ、甲、乙協議のうえ延長することができるものとする。
(使用料)
第6条 避難施設の使用料は無料とする。ただし、避難者及び応援部隊等が使用した電気、ガス、水道等の使用料については、原則として甲が負担する。
(使用施設等の現状復旧)
第7条 避難施設として使用することにより施設及び設備に損壊等が生じた場合は、甲が現状復旧を行なうこととする。
(施設変更等の報告)
第8条 乙は、建築物の増改築等により当該使用施設の面積に変更が生じたときは、甲に連絡するものとする。
(協定細部)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める細則による。
(協議事項等)
第 10 条 この協定について疑義等が生じた場合は、その都度甲と乙が協議を行うものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、平成 24 年3月 26 日から効力を発するものとし、甲、乙協議のうえ、特別の定めをする場合を除き、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有す
るものとする。
平成 24 年3月 26 日
甲 神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 湯川 裕司
乙 神奈川県足柄上郡山北町向原 2370 番地
神奈川県立山北高等学校長 阿部 幸栄
協定 22-2 災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定細則
山北町長(以下「甲」という。)と神奈川県立山北高等学校長(以下「乙」という。)は、「災害時における避難施設等としての施設利用に関する協定書」の実施に関し、必要な事項を定める細則を次のとおり締結する。
(使用場所について)
第1条 甲が使用する施設は、グラウンド、体育館、柔剣道場及び特別教室のうちから、被災状況に応じて甲乙協議のうえ選定する。
2 生徒が在校しない場合に限り前項に定める場所のほかに普通教室を加えることができる。
(教職員不在時の対応について)
第2条 甲は、土休日及び夜間に乙職員が不在の時に乙の管理する施設を使用するときは、乙があらかじめ指定した者に対して、電話等により連絡をとり、その指示に従うものとする。
2 乙は、教職員の不在時の施設の使用に当たり、あらかじめ甲の災害対策本部事務局に使用場所の鍵を預けるものとする。
(協議事項等)
第3条 この細則について疑義等が生じた場合には、その都度甲と乙が協議を行うものとする。
(有効期間)
第4条 この細則は平成 24 年3月 26 日から効力を発するものとし、甲、乙協議のうえ、特別の定めをする場合を除き、その効力を継続するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成 24 年3月 26 日
甲 神奈川県足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 神奈川県足柄上郡山北町山北 2370 番地
神奈川県立山北高等学校長 阿 部 幸 栄
協定 23 大震災等発生に伴う施設使用に関する協定
山北町(以下「甲」という。)と神奈川県警察松田警察署(以下「乙」という。)との間において、乙が甲の管理する施設を使用することに関し、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、地震や大規模災害の発生に伴い、乙の庁舎が使用不可能となった場合において、甲が管理する施設の使用について定めることを目的とする。
(使用施設)
第2条 乙が使用する甲の管理する施設については、次のとおりとする。
(1) 名 称 山北町役場
(2) 所在地 足柄上郡山北町山北 1301 番地4
(使用の要請)
第3条 乙は、甲の管理する施設を使用する必要が生じた際は、事前に甲に対し、その旨を文書又は口頭で要請するものとする。
(使用の承認)
第4条 甲は、前条に規定する要請を受けた場合には、使用可能な会議室等の状況を調査し、速やかに要請の諾否を回答するものとする。
(施設の使用上の責務)
第5条 乙は、施設の使用に当たっては、甲が別に定める当該施設の管理規則を遵守し、乙の責任において適切に使用するものとする。その際、甲は乙の使用に協力するものとする。
(費用負担)
第6条 乙は、甲から施設使用に伴う光熱費等の費用の要請があった場合には、神奈川県の基準単価による規定等に基づき、金額を確定し、速やかに神奈川県財務規則(昭和 29 年規則第5条)の定めるところにより支払うものとする。
(使用期間)
第7条 施設の使用期間については、甲と乙の協議のうえ定めるものとするが、原則1か月を超えない使用期限を定める。ただし、使用期間を更新する場合、甲と乙は協議を行うものとする。
(使用終了と返還)
第8条 乙は、施設の使用を終了した場合は、施設を原状に復旧し、甲の確認を受けた後、返還するものとする。
(損害弁済)
第9条 乙の使用に伴う施設、備品等の損壊、毀損等については、甲と乙の協議のうえ、弁済の要否及びその方法について決定するものとする。
(協定有効期限及び更新)
第 10 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成 25 年3月 31 日までとする。ただし、この有効期間の延長については、期間完了の1か月前までに、甲、乙いずれかから協定の解除又は変更の申し出がないときは、更に1年間延長するものとし、以降も同様とする。
(協 議)
第 11 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、甲と乙の協
議のうえ、決定するものとする。
上記協定締結の証として、本協定書を2通作成し、甲、乙双方署名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
平成 24 年5月 10 日
甲 足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町
町 長 湯川 裕司
乙 足柄上郡松田町松田庶子 477 番地1神奈川県松田警察署
署 長 横山 雅之
協定 24 災害時等における水道施設の応急工事に関する協定書
山北町長(以下「甲」という。)と山北町管工事組合長(以下「乙」という。)は、地震・風水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した場合の水道施設の復旧に係る工事等(以下「応急工事」という。)の施工に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、甲の行政区域内に災害の発生が予測されるとき、又は発生したときに、甲が乙の協力を得て行う応急工事を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(出動要請)
第2条 甲は、応急工事を実施するにあたり、乙の協力が必要と認めたときは、乙に出動を要請できるものとする。
2 甲は、乙に出動を要請することきは、災害場所、被害状況及び作業内容等を明示した文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話又は電信により要請し、事後において文書を提出するものとする。
(協力活動)
第3条 甲から要請を受けた乙は、必要な資機材、車輌及び人員等を提供し、応急工事が速やかに実施できるように、甲に協力するものとする。
2 乙は、災害現場に派遣された山北町職員又は現場責任者の指示に従い、応急工事を迅速かつ的確に実施するものとする。
(報 告)
第4条 乙は、応急工事を完了したときは、実施した内容について速やかに甲に報告するものとする。
(費用の立替え)
第5条 乙は、甲から依頼があったときは、応急工事に要した費用又は費用の一部を一時立替えるものとする。
(費用の精算)
第6条 応急工事に要した費用及び前条により乙が一時立替えをした費用は、災害発生時における実勢単価、標準歩掛及び山北町給水工事標準単価表に基づき、甲と乙が協議して精算するものとする。
(災害補償)
第7条 甲は、第3条の規定に基づき応急工事の業務に従事した者が、応急工事の業務に従事したことにより死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は応急工事の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡、若しくは障害の状態となった場合における本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)の適用がないときには、山北町
消防団員等公務災害補償条例(昭和 41 年山北町条例第 17 号)の定めるところによる。
(協 議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、甲又は乙から書面による意思表示がないときは、期間満了の日から起算して1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成 24 年 11 月1日
甲 足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 足柄上郡山北町山北 2105 番地山北町管工事組合
組合長 諸 星 邦 彦
協定 25-1 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書
山北町(以下「甲」という。)と町内介護施設(以下「乙」という。)は、災害時等における施設等の対応等について、つぎのとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に該当する災害時及び大規模
地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)に規定する警戒宣言等により地震発生が予測される場合(以下「災害時等」という。)における甲、乙間の円滑な連携及び対応が図られるよう必要な事項を定め、もって地域の高齢者福祉の向上に資するものとする。
(対応責任者)
第2条 甲及び乙は、災害時における対応が円滑に行われるよう、それぞれ責任者を定めるものとする。
(対応体制等の相互連絡)
第3条 甲及び乙は、災害時等における連絡体制、対応窓口及び連絡方法について定めるとともに、前条の責任者と併せて、毎年4月1日及び変更の都度、相互に書面で通知するものとする。
(防災用物資の備蓄)
第4条 甲及び乙は、災害時等における必要な物資をあらかじめ防災用物資として備蓄に努め、これを毎年4月1日及び備蓄変更時に、相互に書面で通知するものとする。
(災害時等の情報提供)
第5条 乙は、災害時等に乙の施設の被害状況、地域の状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ、定期的に甲に連絡するものとする。
2 甲は、災害時等に町内の被害状況、被災住民の状況、復旧の見込み、他の高齢者福祉施設等の被害状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ、定期的に乙に連絡するものとする。
(災害時等の避難者受入れ)
第6条 乙は、災害時等に甲の要請等必要に応じて指定避難所、一時集合場所等では避難生活が困難と思われる方々(以下「要援護者」という。)の受入れを行うものとする。
2 前項の場合、乙は、受入れた要援護者の氏名、住所、連絡先、受入れ期間を把握し甲に報告するものとする。
(災害時等の人的支援)
第7条 甲は、災害時等の緊急時に備え、災害ボランティアの把握、確保を行うものとする。
2 乙は、災害時等に施設運営に必要な職員又は被災した他施設に派遣可能な職員について、甲に報告するものとする。
3 甲は、自主的に又は乙からの要請により、災害ボランティア又は他施設職員を乙に派遣するものとする。
4 乙は、甲から他施設へ職員派遣を要請された場合、速やかに受託するよう努めるものとする。
(災害時等の物的支援)
第8条 甲は、災害時等に援助物資及び搬送手段の把握、確保を行うものとする。
2 甲は、自主的に又は乙からの要請により、援助物資を乙に搬送するものとする。
(災害時等の他施設活用)
第9条 甲は、災害時等に乙の施設が被災し、現に入居している利用者が一時避難をする必要が生じた場合には、通所介護サービス事業所等で受入れ可能な調査、把握を行い、速やかに一時避難ができるよう措置するものとする。
(災害時等の被災状況等記録)
第 10 条 乙は、災害時等において可能な限り写真等を用いて、被災状況等を記録するものとする。
(訓練)
第 11 条 甲及び乙は、毎年度、合同で災害時等における対応についての訓練を行うものとする。
(意見交換会等)
第 12 条 甲及び乙は、毎年度、本協定の実施について必要な意見交換会等を開催するものとする。
(協定の検証、見直し)
第 13 条 甲及び乙は、毎年度、この協定について次の項目等の検証を行い、必要があれば随時見直しを行うものとする。
一 第3条の規定に基づく、連絡体制、対応窓口及び連絡方法について二 第4条の規定に基づく、防災用物資の備蓄等について
三 第5条の規定に基づく、災害時等の報告及び連絡内容、様式等について四 第6条の規定に基づく、高齢者の受入れ
五 第7条の規定に基づく、災害ボランティア及び派遣可能な他施設職員の把握、確保及びその活動内容等について
六 第8条の規定に基づく、援助物資及び搬送手段等について
七 第9条の規定に基づく、一時避難の受入れ可能な施設について八 第 10 条の規定に基づく、被災状況等の記録について
九 第 11 条の規定に基づく、甲及び乙合同による災害時の対応訓練について十 その他必要な事項について
(必要経費)
第 14 条 甲及び乙は、本協定により必要経費が発生した場合は、負担等について別途協議を行うものとする。
(疑義)
第 15 条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、別に甲乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第 16 条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない限り継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書 7 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各一通を保有する。平成25年3月25日
甲 足柄上郡山北町山北 1301 番地 4
山北町長 湯 川 裕 司
乙 足柄上郡山北町中川 511 番地社会福祉法人静友会
施設名 バーデンライフ中川施設長 湯 川 嘉 一
乙 足柄上郡山北町山北 202 番地社会福祉法人静友会
施設名 バーデンライフ山北施設長 湯 川 静 恵
乙 足柄上郡山北町山北 747 番地 有限会社 エニー介護サービス
施設名 グループホームやまきた代表取締役 瀬 戸 開 策
乙 東京都中野区本町 2 丁目 54 番 11 号
株式会社 レオパレス 21
施設名 あずみ苑山北
代表取締役 深 山 英 世
乙 中郡大磯町大磯 1021 番地有限会社 アルデパラン施設名
小規模多機能型居宅介護施設 すずらん代表取締役 藤 田 和 雄
乙 中郡大磯町大磯 1021 番地有限会社 アルデパラン
施設名グループホーム アミーゴ代表取締役 藤 田 和 雄
協定 25-2 山北町災害時等における高齢者福祉施設との協定書
山北町(以下「甲」という。)と株式会社 リッチライト リッチライトやまきた(以下「乙」という。)は、災害時等における施設等の対応等について、つぎのとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)の規定に該当する災害時及び大規模
地震対策特別措置法(昭和 53 年法律第 73 号)に規定する警戒宣言等により地震発生が予測される場合(以下「災害時等」という。)における甲、乙間の円滑な連携及び対応が図られるよう必要な事項を定め、もって地域の高齢者福祉の向上に資するものとする。
(対応責任者)
第2条 甲及び乙は、災害時における対応が円滑に行われるよう、それぞれ責任者を定めるものとする。
(対応体制等の相互連絡)
第3条 甲及び乙は、災害時等における連絡体制、対応窓口及び連絡方法について定めるとともに、前条の責任者と併せて、毎年4月1日及び変更の都度、相互に書面で通知するものとする。
(防災用物資の備蓄)
第4条 甲及び乙は、災害時等における必要な物資をあらかじめ防災用物資として備蓄に努め、これを毎年4月1日及び備蓄変更時に、相互に書面で通知するものとする。
(災害時等の情報提供)
第5条 乙は、災害時等に乙の施設の被害状況、地域の状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ、定期的に甲に連絡するものとする。
2 甲は、災害時等に町内の被害状況、被災住民の状況、復旧の見込み、他の高齢者福祉施設等の被害状況等あらかじめ甲乙が協議して定める事項についてとりまとめのうえ、定期的に乙に連絡するものとする。
(災害時等の避難者受入れ)
第6条 乙は、災害時等に甲の要請等必要に応じて指定避難所、一時集合場所等では避難生活が困難と思われる方々(以下「要援護者」という。)の受入れを行うものとする。
2 前項の場合、乙は、受入れた要援護者の氏名、住所、連絡先、受入れ期間を把握し甲に報告するものとする。
(災害時等の人的支援)
第7条 甲は、災害時等の緊急時に備え、災害ボランティアの把握、確保を行うものとする。
2 乙は、災害時等に施設運営に必要な職員又は被災した他施設に派遣可能な職員について、甲に報告するものとする。
3 甲は、自主的に又は乙からの要請により、災害ボランティア又は他施設職員を乙に派遣するものとする。
4 乙は、甲から他施設へ職員派遣を要請された場合、速やかに受託するよう努めるものとする。
(災害時等の物的支援)
第8条 甲は、災害時等に援助物資及び搬送手段の把握、確保を行うものとする。
2 甲は、自主的に又は乙からの要請により、援助物資を乙に搬送するものとする。
(災害時等の他施設活用)
第9条 甲は、災害時等に乙の施設が被災し、利用者が一時避難をする必要が生じた場合には、通所介護サービス事業所等で受入れ可能な調査、把握を行い、速やかに一時避難ができるよう措置するものとする。
(災害時等の被災状況等記録)
第 10 条 乙は、災害時等において可能な限り写真等を用いて、被災状況等を記録するものとする。
(訓練)
第 11 条 甲及び乙は、毎年度、合同で災害時等における対応についての訓練を行うものとする。
(意見交換会等)
第 12 条 甲及び乙は、毎年度、本協定の実施について必要な意見交換会等を開催するものとする。
(協定の検証、見直し)
第 13 条 甲及び乙は、毎年度、この協定について次の項目等の検証を行い、必要があれば随時見直しを行うものとする。
(1) 第3条の規定に基づく、連絡体制、対応窓口及び連絡方法について
(2) 第4条の規定に基づく、防災用物資の備蓄等について
(3) 第5条の規定に基づく、災害時等の報告及び連絡内容、様式等について
(4) 第6条の規定に基づく、高齢者の受入れ
(5) 第7条の規定に基づく、災害ボランティア及び派遣可能な他施設職員の把握、確保及びその活動内容等について
(6) 第8条の規定に基づく、援助物資及び搬送手段等について (7) 第9条の規定に基づく、一時避難の受入れ可能な施設について (8) 第 10 条の規定に基づく、被災状況等の記録について
(9) 第 11 条の規定に基づく、甲及び乙合同による災害時の対応訓練について
(10) その他必要な事項について
(必要経費)
第 14 条 甲及び乙は、本協定により必要経費が発生した場合は、負担等について別途協議を行うものとする。
(疑義)
第 15 条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、別に甲乙協議して定めるものとする。
(協定の期間)
第 16 条 この協定は、締結の日から効力を発し、甲又は乙から書面による意思表示がない限り継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。平成26年10月 1日
甲 足柄上郡山北町山北 1301 番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 足柄上郡山北町向原 1640 番地2株式会社 リッチライト
施設名 リッチライトやまきた施設管理者 石 塚 浩
協定 26 停電時等における防災行政無線の活用に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)及び東京電力株式会社小田原支社(以下「乙」という。)は、山北町防災行政固定系無線局(以下「防災行政無線」という。)の活用に関し、次の条項により協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、電力供給設備の事故により山北町内の広範囲にわたり停電が発生した場合及び乙が電力需要の急増による節電のお願いを実施する場合等において、甲が管理する防災行政無線を活用することにより、住民への情報提供及び安全の注意喚起を円滑に行うことを目的とする。
(放送の依頼)
第2条 乙は、次の各号に掲げる場合に、甲に対し防災行政無線による放送(以下「放送」という。)の依頼を行うものとする。
(1) 町内に影響を及ぼす停電が発生し、かつ、当該停電が概ね1時間以上にわたるとき。
(2) 電力需要の急増による節電のお願いを実施するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、甲乙において必要と認めるとき。
(依頼の手順)
第3条 乙は、前条各号に掲げる事態が発生した場合は、速やかに、別表1の手順により、防災行政無線放送依頼書(別記様式)を甲に提出するものとする。
(放送の可否)
第4条 甲は、乙から放送の依頼を受けた場合は、他の災害情報の放送状況等を勘案してその実施の可否を判断し、乙に口頭により回答するものとする。
2 前項の規定により放送の実施が決定された場合は、乙は、放送すべき内容の案を作成し、甲に提出するものとする。
3 甲は、前項の案を精査し、電話により乙に対し放送内容の最終確認を行い、放送を実施するものとする。
4 放送を実施する地域の範囲については、乙が情報を提供し、甲が決定するものとする。
(放送情報の変更)
第5条 乙は、前条の規定により放送を実施する場合において、放送すべき内容に新たな情報が判明したときは、その内容を直ちに甲に連絡するものとする。
(問い合わせ対応)
第6条 乙は、甲による放送の実施が決定された場合は、住民問い合わせ窓口を早急に設立するとともに、その電話番号等を甲に示し、多数の問い合わせに対し対処できるよう努めるものとする。
2 放送依頼のあった電力に関する一切の問題については、甲はその責を負わない。
(報告)
第7条 乙は、甲に対し放送の依頼を行った場合は、その実施の可否に係わらず、当該依頼内容の原因及び経過等について、甲に対し報告するものとする。
(連絡体制)
第8条 この協定における甲及び乙の連絡体制は、別表2によるものとする。
(疑義等の決定)
第9条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項について
は、甲乙協議のうえ、定めるものとする。
(旧取り扱いの失効)
第10条 甲乙間においてこれまでに確認した、防災行政無線の活用に関する取り扱いについては、本協定の締結日から効力を失うものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成25年2月12日
(甲)神奈川県足柄上郡山北町山北1301-4山北町長 湯 川 裕 司
(乙)神奈川県小田原市本町一丁目9番25号東京電力株式会社 小田原支社
支社長 小 山 勇 樹
別表1(第3条関係)
依頼手順
1 停電発生時の依頼手順
東京電力㈱小田原支社
○停電情報連絡(FAX・電話)
○防災行政無線の可能性連絡(事前の打診)
東京電力㈱小田原支社
○防災行政無線放送依頼書(別記様式)提出
山北町・東京電力㈱小田原支社
○放送内容の具体的調整(電話)
放送内容・放送エリア・放送時刻 など
山北町・東京電力㈱小田原支社
○防災行政無線放送の要否・放送内容等の最終確認(電話)
防災行政無線放送実施
防災行政無線放送非実施
2 節電のお願い等
政府による「需給逼迫警報の発令」時など、計画停電の回避に向けた節電のお願いの必要性が生じた場合などにおいて、「停電発生時の依頼手順」に準じ取り扱う。
なお、具体的な依頼手順は、その都度確認、調整のうえ運用する。
別表2(第8条関係)
連絡体制
1 勤務時間内
東京電力株式会社小田原支社 お客様コミュニケーショングループ [勤務時間内]平日/8:40~17:20まで | |
電話 | (0465)87-2739(行政専用電話、住民への周知不可) |
FAX | (0465)24-4466 |
緊急時連絡先(上記電話が不通時・非常災害時等) | |
電話 | (0465)24-3315【災害時優先電話】 |
山北町総務防災課 ※「山北町総務防災課」への FAX 送信時は必ず電話連絡をすること。 [勤務時間内]平日/8:30~17:15まで | |
電話 | (0465)75-3643 |
FAX | (0465)75-3660 |
緊急時連絡先(上記電話不通時等) | |
電話 | (0465)75-1122 |
2 勤務時間外
東京電力株式会社小田原支社 宿直(支社長代務) ※宿直(支社長代務)者が応答するまでに、10コール程度かかります。 [「勤務時間内」以外すべて] | |
電話 | (0465)87-2739(行政専用電話、住民への周知不可) |
FAX | (0465)24-6031 |
緊急時連絡先(上記電話不通時等) | |
電話 | (0465)24-3315【災害時優先電話】 |
別記様式(第3条関係)
平成 年 月 日防 災 行 政 無 線 放 送 依 頼 書
山 北 町 長 様
1 災害・事故による停電状況
(1)発生日時
東 京 電 力 株 式 会 社小田原支社長
年 月 日( ) 時 分 発生
(2)発生場所(範囲)
(3)発生原因
(4)被害内容
(5)復旧予想
年 月 日( ) 時 分 頃
(6)東京電力における広報活動
(7)その他必要な事項
2 放送文(案)
別添「放送文(案)」による
東京電力株式会社 小田原支社
電話:0465-87-2739(行政専用電話)
FAX:0465-24-6031(行政専用 FAX)
町民からの問い合わせ:0120-99-5775(神奈川カスタマセンター)
協定 27 災害時等における生活必需物資の調達に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と株式会社小田原百貨店(以下「乙」という。)は、山北町内に地震、風水害その他の災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、生活必需物資(以下「物資」という。)の確保を図るため、次のとおり協定を締結する。
(町の要請)
第1条 甲は、災害時において物資の確保を図る必要があるときは、乙に対し物資の調達を要請するものとする。
(要請事項の措置)
第2条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について、乙の災害による甚大な被害その他やむを得ない事由のない限り速やかに適切な措置をとるとともに、その措置事項を甲に連絡するものとする。
(調達物資)
第3条 調達物資は、乙が取扱っている品目の中から指定するものとする。
2 物資の調達数量は、乙が現に保有し、又は確保できる数量の範囲内とする。
(調達要請の方法等)
第4条 前条に掲げる物資の調達要請は、生活必需物資供給要請書(様式第1号)によるものとする。ただし、急を要するときは口頭、電話その他の方法によることができることとし、その場合においては、事後において生活必需物資供給要請書を提出するものとする。
(費用負担及び物資の価格)
第5条 第3条の規定により調達した物資の費用は、甲が負担するものとする。
2 調達物資の価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。
(物資の引取り)
第6条 物資の引渡し場所は甲が指定するものとし、甲は、当該場所へ職員を派遣し、乙の提出する納品書等に基づき、調達物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。この場合において、甲は必要に応じて、乙に対し運搬の協力を求めることができるものとする。
(未使用物資の返却)
第7条 甲は、前条の規定により引渡しを受けた物資のうち未使用のものについては、その旨を乙に連絡し返納することができるものとする。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用及び乙が行った運搬等の経費は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(平常時の協定内容の周知等)
第9条 甲及び乙は、平常時からその従事者等に対して本協定の趣旨及び手続きの周知に努めるものとする。
2 乙は、連絡先等の変更があるときは、速やかに甲に報告するものとする。
3 甲は乙に対して、定期的に、物資の取扱品目及び保有数量について報告を求めることができるものとする。
(協議事項)
第10条 この協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙両者が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、締結の日から有効とし、甲乙協議の上特別の定めをする場合を除き、その効力を維持するものとする。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年5月2日
甲 足柄上郡山北町山北1301番地4山 北 町 長 湯 川 裕 司
乙 小田原市栄町2丁目7番8号株式会社小田原百貨店
代表取締役 神 戸 洋 一
様式第1号
生活必需物資供給要請書
年 月 日
様
山北町長
災害時における生活必需物資の調達に関する協定第4条に基づき、次のとおり要請します。
項 目 | 内 容 |
災 害 の 状 況 | |
供給を必要とする理由 | |
供給を必要とする品目及びその数量 | |
備 考 |
協定 28 災害時における物資供給に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、山北町内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)において、物資を迅速かつ円滑に供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、物資供給要請書(様式第1号)によるものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等で要請することができるものとし、その後速やかに物資供給要請書を提出するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年5月2日
甲 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 新潟県新潟市南区清水4501番地1 NPO法人 コメリ災害対策センター
理 事 長 捧 賢 一
様式第1号
物資供給要請書
年 月 日
様
山北町長
災害時における物資供給に関する協定第5条に基づき、次のとおり要請します。
項 目 | 内 容 |
災 害 の 状 況 | |
供給を必要とする理由 | |
供給を必要とする品目及びその数量 | |
備 考 |
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ、 |
ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 | |
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 | |
雨具、土のう袋、ガラ袋、 | |
スコップ、ホースリール、 | |
日用品等 | 毛布、タオル、 |
割箸、使い捨て食器、 | |
ポリ袋、ホイル、ラップ、 | |
ウェットティシュ、マスク、衛生用ポリ手袋(使い捨て) | |
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 | |
簡易ライター、使い捨てカイロ | |
水関係 | 飲料水(ペットボトル)、生活用水用ポリタンク |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 |
カセットコンロ、カセットボンベ | |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
協定 29 地震、風水害及びその他の災害における応急工事等に関する業務協定
山北町長(以下「甲」という。)と一般社団法人足柄建設業協会会長(以下「乙」という。)は、地震、風水害及びその他の災害(以下「災害」という。)が発生する恐れがある場合の防止、災害が発生した場合の二次災害の防止及び復旧に係る工事(以下「災害応急工事等」という。)の施工に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が管理する道路、河川等の公共土木施設(以下「公共土木施設」という。)の確保及び回復のため、災害応急工事等を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(出動協力要請及び支援要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、災害応急工事等を実施する必要があると認めたときは、乙に出動を要請することができるものとする。
2 乙は甲の要請により、一般社団法人神奈川県建設業協会を通じて、県内他の各支部に対し支援要請をすることができるものとする。
(災害応急工事等施工者)
第3条 乙は、災害応急工事等を円滑に施工するため、一般社団法人足柄建設業協会各支部に施工区域をあらかじめ定めなければならない。ただし、災害の状況その他によりやむを得ない事情が発生したときは、施工区域外支部に対し、支援出動を要請することができる。
2 乙は、他の支部から支援出動する施工業者(以下「支援施工業者」という。)の工事施工区間又は区域を決定し、支援施工業者に対して指示することができる。ただし、災害の状況その他によりやむを得ない事情が発生したときは、工事施工区間又は区域を変更することができる。
3 乙は、前2項の工事施工区間又は区域を決定又は変更したときには甲に通知する。
(要請手続)
第4条 第2条第1項の要請を行う場合の要請手続は、次の区分によるものとする。
(1)連絡可能な場合の要請
甲は、通常の連絡方法が可能な場合は、電話等により、乙に出動を要請し、併せて要請の場所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2)連絡不可能な場合の要請
災害により電話等が途絶し、連絡が不可能な場合は、甲の要請がなくても、乙の判断により応急復旧が必要かつ可能であると認めるときは、第2条に定める甲の要請があったものとみなし、該当支部会員に災害応急工事等を施工させることができるものとする。
(協力活動)
第5条 施工業者は、第2条の規定による要請がされた場合にはパトロールを実施し、被害状況について甲に連絡するものとする。
2 災害応急工事等を実施する施工業者及び支援施工業者(以下「施工業者等」という。)は、現地派遣の担当行政職員(以下「職員」という。)の指示に従い、工事を実施するものとする。
3 災害応急工事等の現地に職員が派遣されていないときは、施工業者等は、第1条の趣旨に基づき工事を実施するものとする。
(着工報告)
第6条 乙は、施工業者等が災害応急工事等に着手したときは、その状況を速やかに、様式1により甲に報告する。ただし、緊急を要するときは、電話等をもって報告し、事後、様式1を提出するものとする。
(費用の立替)
第7条 第5条の活動に要した費用は、施工業者等が一時立替えるものとする。
(精算単価)
第8条 第5条の活動に要した費用については、甲乙協議の上、精算するものとする。
2 前条により施工業者等が一時立替えた費用の精算単価は、災害発生時の神奈川県の積算基準等による。
(費用請求)
第9条 前条の規定による精算が整った場合には、施工業者等は速やかに様式2により、甲へ請求するものとする。
(災害補償)
第10条 第2条の規定に基づき災害応急工事等活動に従事した者が、死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は廃疾となった場合における本人またはその遺族若しくは被扶養者に対する災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)によるものとする。
(協定の効力及び更新)
第11条 この協定は、締結の日から1年間をもって終了する。ただし、終了日前30日までに、甲又は乙が、それぞれ相手方に文書をもって、協定を延長しない旨の通知を行わない場合には、この協定は、終了日の翌日より1年間更新されたものとみなし、以降の期間についてもまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定める。
(施行期日)
第13条 この協定は、平成26年10月1日から適用する。この協定を証するため協定書2通を作成し、甲及び乙は各1通を保有する。
平成26年9月30日
山北町長 湯川 裕司 印
一般社団法人足柄建設業協会会長 三橋 綱範 印
様式1(第6条関係)
地震、風水害及びその他の災害における応急工事等着手報告書
路線名等 | 工事個所 | 着工年月日 | 完成 予定月日 | 工事概 要 | 見込 工事額 | 施工業者 責任者名 | 被害の状 況 | 備考 |
様
平成 年 月 日一般社団法人足柄建設業協会
会 長 三橋綱範
様式2(第9条関係)
請 求 書
下記の災害における応急工事等に係る費用を、次のとおり請求します。
平成 年 月 日
企業名住 所
代表者名 ㊞
様
1、請求金額 円
2、応急工事等施工箇所
3、明細書
(明細は別紙のとおり)…添付
協定 30 マツレキ株式会社山北営業所との地震・風水害・その他の災害応急工事に関する業務協定
山北町長(以下「甲」という。)とマツレキ株式会社山北営業所長(以下「乙」という。)は、地震・風水害・その他の災害(以下「災害」という。)が発生する恐れがある場合の防止及び災害が発生した場合の復旧に係る工事(以下「応急工事」という。)の施工に関して次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の行政区域内に存する道路(町道・農道・林道及び生活道路)、河川等の公共土木施設(以下「公共土木施設」という。)並びに災害により住居が被災した家屋(以下「被災家屋」という。)の機能の回復のための応急工事を実施することを目的とする。
(出動要請及び待機要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するため、応急工事を実施する必要があると認めたときは、乙に出動を要請することができるものとする。
2 甲は、災害が発生する恐れがある場合には、乙に対して待機要請することができるものとする。
(応急工事)
第3条 甲は、応急工事を円滑に施工するため、既に甲と業務協定を締結した山北町建設業協同組合と調整し、乙の工事施工区間又は区域をあらかじめ定めるものとする。ただし、やむを得ない事情等が発生したときは、工事施工区間又は区域を変更することができる。
2 前項の規定による工事施工区間又は区域を変更したときは、乙に通知するものとする。
(要請手続き)
第4条 第2条第1項の要請を行う場合の手続きは、次の区分によるものとする。
(1) 連絡可能な場合の要請
通常の連絡方法が可能な場合は、通信等により乙に要請し、あわせて災害の場所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2) 連絡不可能な場合の要請
災害により通信等が途絶し、連絡が不可能な場合は、甲の要請がなくても、乙の判断により応急復旧が必要かつ可能であると認めるときは、甲の要請があったものとみなし乙に応急工事を施工させることができるものとする。
2 第2条第2項の要請を行う場合の手続きは、通信等により乙に要請するものとする。
(協力活動)
第5条 乙は、第2条の規定による要請がされた場合には、自主的なパトロールを実施し、被害状況について甲に連絡するものとする。
2 乙は、公共土木施設の応急工事を実施する場合には、山北町職員(以下「職員」という。)の指示に従い実施するものとする。
3 前項の応急工事を実施するにあたり、職員が派遣されていないときは、乙は第1条の目的の趣旨に基づき応急工事を実施するものとする。
4 乙は、被災家屋の応急工事を実施しようとする場合には、職員の指示によらなければ実施することはできない。
(着工報告)
第6条 乙は、前条の規定による応急工事に着手した場合には、様式1により甲に届け出るものとするただし、緊急を要するときは、通信等をもって報告し、事後様式1を提出するものとする。
(費用の立替え)
第7条 第5条の活動に要する費用は、乙が一時立替えるものとする。
(精算)
第8条 甲は、第5条の活動に要した費用について、乙と協議の上、精算するものとする。
2 前項の規定による精算単価については、山北町の積算基準によるものとする。
(費用の請求)
第9条 前条の規定による精算が整った場合には、乙は、速やかに請求書を提出するものとする。
(災害補償)
第10条 第2条の規定に基づき応急工事に従事した者が、死亡し、負傷若しくは疾病にかかり、又は廃疾となった場合における本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50条)によるものとする。
(協定の効力及び更新)
第11条 この協定は、締結の日から1ヶ年をもって終了する。ただし、締結終了日前2ヶ月までに甲又は乙が文書によりそれぞれ相手方に締結解除の通知を行わない場合には、1ヶ年更新するものとする。以後の期間についてもまた同様とする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。平成26年12月1日
甲 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 神奈川県足柄上郡山北町岸1020番地8マツレキ株式会社山北営業所
所 長 土 屋 利 吉
様式1
応急工事着工報告書
平成 年 月 日
山 北 町 長 殿
施工者 住 所氏 名
路線名又は施設名 | 着工年月日 | 完成予定年月日 | 工 事 概 要 | 被 害 状 況 |
協定 31 災害時における社会福祉法人山北町社会福祉協議会の協力に関する協定書
山北町(以下「甲」という。)と社会福祉法人山北町社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における相互協力に対し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震その他の大規模災害により、山北町内に被害が発生した場合において、甲が乙に対して、災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)の設置及びボランティア派遣等の協力を要請し、応急対策を円滑に遂行することを目的に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、山北町災害対策本部を設置した場合において、災害応急対策の実施のため、ボランティア(以下「災害ボランティア」という。)の受け入れ及び活動支援が必要と判断したときは、速やかに乙に対しセンターの設置を要請するものとする。
2 乙は、甲の要請を受けて設置するセンターにおいて災害ボランティアを募集し、受け入れた災害ボランティアは、センターの指示に従い支援活動を行うものとする。
3 甲は、前項の規定による支援活動のほかに、山北町地域防災計画に基づく災害応急対策において災害ボランティアの協力を必要とするときは、乙に対し、その都度、災害ボランティアの派遣を要請するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、業務上の支障又は止むを得ない事由がある場合を除き、他の業務より優先して協力するものとする。
(センターの設置場所)
第4条 センターの設置場所は、災害規模及び被災状況等を勘案し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(報告等)
第5条 乙は、第2条第1項の規定により、甲の要請を受け、センターを設置した場合は、その後の災害ボランティアの受入状況、センターの活動状況等について、随時、甲に報告するものとする。
2 センターの活動の終了は、復興状況等を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲においては山北町福祉担当課長を、乙においては社会福祉法人山北町社会福祉協議会事務局長を充てるものとする。ただし、連絡責任者が不在等の時は、甲乙それぞれ指定した者がその任に当たるものとする。
(経費の負担)
第7条 甲は、乙がセンターの設置及び運営のために要した経費については、甲乙協議の上、負担すべき額を決定するものとする。
(損害補償)
第8条 被災者支援活動中に災害ボランティアが被った損害の補償は、ボランティア保険により対応するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第9条 乙は、センターの運営に関して発生する個人情報の取り扱いについては、社会福祉法人山北町社会福祉協議会個人情報保護規程に基づき、適切に管理するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、この協定を締結した日から1年間とする。ただし、期間終了の日の
1ヶ月前までに、甲又は乙からの書面による特段の意思表示がない場合は、引き続き1年間自動延長されるものとし、以降も同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年 3月 1日
甲 足柄上郡山北町山北1301番地4山北町長 湯 川 裕 司
乙 足柄上郡山北町向原1379番1 社会福祉法人山北町社会福祉協議会
会 長 岩 田 芳 明
協定 32 災害時における施設利用の協力に関する協定書
山北町長(以下「甲」という。)と神奈川県県西土木事務所長(以下「乙」という。)は、災害時における施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、山北町内に地震、風水害、その他の災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、乙が管理する施設(以下「施設」という。)を利用して、ヘリコプターによる緊急輸送活動を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 本協定の対象施設は、次のとおりとする。
(1) 所 在 地 山北町川西299番5外
(2) 所 有 者 神奈川県(管理者:県西土木事務所)
(3) 名 称 県立山北つぶらの公園 駐車場 (別図(略)の着色部分)
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等に、前条で規定する施設をヘリコプター離発着場として利用する必要があるときは、乙に対し文書で協力を要請するものとする。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、電話等により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(発災時の対応)
第4条 乙は、甲から協力要請があったときは、ヘリコプター離発着場としての機能を果たせるよう速やかに必要な措置を講じ、乙に文書により回答する。ただし、文書による回答が困難な場合は電話等により回答し、その後速やかに文書により回答するものとする。また、施設が罹災する等の特別な事情により、施設利用が困難な場合は、乙はその旨を甲に通知するものとする。
(事故等に係る責任)
第5条 ヘリコプターの離発着場として使用した際に発生した事故等に対する責任は、甲の責任において対応するものとする。
(使用料)
第6条 甲の協力要請に基づくヘリコプター離発着場としての使用料は、無償とする。
(施設利用の終了)
第7条 甲は、施設の利用が終了したときは、文書により乙に報告するものとする。
(原状回復義務)
第8条 緊急輸送活動により施設に損害が発生した場合は、原則として甲の負担により原状に回復するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結日からその効力を有するものとし、甲及び乙が文書を持って協定の終了を通知しない限り、その効力を継続するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた事項については、その都度、甲乙が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲、乙が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成29年3月25日
甲 神奈川県足柄上郡山北町山北1301番4
山 北 町 長 湯 川 裕 司
乙 神奈川県足柄上郡開成町吉田島2489番2
神奈川県県西土木事務所長 市 川 喜 久 男