Contract
住宅ローン( xxなし) 定型約款 変更履歴
【変更日: 令和5年1月1日】
変更箇所 | 変更後 | 変更前 | 変更理由 |
規定第1条 | 第1条(変動金利) 1. 借入利率の変更 ①借入利率は、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート( 以下「基準金利」といいます。)を基準として基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。 ②金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、金庫はこれに代えて一般に合理的と認められる利率を基準金利とすることができるものとします。 2. 借入利率の見直しおよび変更日 ①借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)の年2回行うものとし、各基準日における基準金利とその直前の基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日の場合は、借入日現在の基準金利との差によるものとします。 ②前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ③本条により借入利率が変更された場合、金庫は借主に対して原則として変更後第1回目の約定返済日の前日までに変更後の借入利率、元利金返済額等を文書により通知するものとします。 | 第1条(変動金利) 1. 借入利率の変更 ①借入利率は、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート( 以下「基準金利」といいます。)を基準として基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。 ②金融情勢の変化その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、金庫はこれに代えて一般に合理的と認められる利率を基準金利とすることができるものとします。 2. 借入利率の見直しおよび変更日 ①借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(以下「基準日」といいます。)の年2回行うものとし、各基準日における基準金利とその直前の基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、借入後最初に到来する基準日の場合は、借入日現在の基準金利との差によるものとします。 ②前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。 ( 毎月返済の部分) イ. 半年ごと増額返済を併用しない場合 基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ロ. 半年ごと増額返済を併用する場合 基準日以降最初に到来する半年ごとの増額返済の約定返済日の翌日から適用するものとし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ( 半年ごと増額返済の部分) 基準日以降最初に到来する約定返済日の翌日から適用されるものとし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。 ③本条により借入利率が変更された場合、金庫は借主に対して原則として変更後第1回目の約定返済日の前 日までに変更後の借入利率、元利金返済額等を文書に | 当金庫が更改するシステムの制約により、令和5 年1月以降は、基準金利は変更された場合の新金利の適用タイミングを半年ごと増額返済の有無に関わらず統一した取扱とさせていただくこととし、該当部分を改定いたします。 |
より通知するものとします。 | |||
規定第23条 | 第23条( 電子契約) 1.借主および保証人は、電子契約サービスを利用する場 合、よこしん電子契約サービス利用規約( 以下「電子契約規約」といいます)の内容を確認し、その各条項が適用されることに同意します。 2.金庫は、借主および保証人が電子契約規約の内容に違 反したことを事由に生じた損害については、責任は負わないものとします。 3.借主および保証人は、債権譲渡等により、当該債務が 第三者に移転した場合においても当金庫が本電子契約ファイルを継続保持することに同意するものとします。 | 【新設】 | 電子契約サービスの導入に伴い、関係規定を新設いたします。なお、電子契約をご利用以外のお客さまには影響ありません。 |
規定第24条 | 第24条( 準拠法、合意管轄) 1 .本契約書に基づく借主および保証人と金庫との間の諸取引の準拠法を日本法とすることに合意します。 2.本契約書に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、横浜地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意します。 | 第23条( 準拠法、合意管轄) 1 .本契約書に基づく借主および保証人と金庫との間の諸取引の準拠法を日本法とすることに合意します。 2.本契約書に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、横浜地方裁判所を第1審の管轄裁判所とすることに合意します。 | 第23 条( 電子契約)の新設に伴い、条文番号を変更します。 |
規定第25条 | 第25条( 規定等の変更) 1 .金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利息、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 | 第24条( 規定等の変更) 1 .金庫は、この規定の各条項、借入要項中の定め(利息、返済額、返済日に関する事項は除く)その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 2 .前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 | 第23 条( 電子契約)の新設に伴い、条文番号を変更します。 |