利 用 目 的 利 用 者 数 人 貸 付 期 間 自 年 月 日( ) 時至 年 月 日( ) 時 貸 付 希 望固 定 資 産 名 称 数 量 そ の 他 責任者連絡先 所属・職・氏名TEL E-mail
国立大学法人群馬大学固定資産貸付規程
平成16年4月1日 制定
改正 平成21年10月1日 平成23年4月1日平成31年4月1日 令和2年4月1日令和3年4月1日
(趣 旨)
第1条 この規程は,国立大学法人群馬大学固定資産管理規程(平成23年4月1日制
定。以下「固定資産管理規程」という。)第16条第2項の規定に基づき,国立大学法人群馬大学(以下「本学」という。)における固定資産の貸付けに関し必要な事項を定め る。
(貸付要件)
第2条 本学の固定資産は,本学の業務運営及び固定資産の管理上支障がなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,貸し付けることができる。
(1)教職員,学生又は医学部附属病院における患者(以下「職員等」という。)のため,食堂,売店,理髪店,保育所その他職員等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(2)教育研究活動の遂行xxx必要性が認められる場合で,職員等又は本学に来学する多数の者が利便を受けると認められる場所に,現金自動預払設備その他利便施設を設置する場合
(3)教員等の特許権を扱う技術移転機関(承認TLO)又は本学保有の特許権を取り扱う機関(認定TLO)にその事業の用に供するために固定資産を使用させる場合
(4)本学の研究成果を活用した事業(当該事業に係る創業の準備を含む。)を行う中小企業又は個人に当該事業の用に供するために固定資産を使用させる場合
(5)次のいずれかに該当するもので,使用期間が一時的であり,かつ営利を目的としないものである場合
ア 学術団体が主催する集会等に使用する場合
イ 一般団体が主催する集会等で,教育・学術に関する講演会,研究会等に使用する場合
ウ 官公署又は会社等が講演会,試験等に使用する場合エ 公共性が高いと認められる事業等に使用する場合
(6)教育又は研究のため必要な固定資産を国,地方公共団体,国立大学法人等に貸し付ける場合
(7)本学の広報に資すると判断される場合
(8)運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため,やむを得ないと認められる場合
(9)地方公共団体,水害予防組合又は土地改良区等における公共の用等に供するため,やむを得ないと認められる場合
(10)法令その他特別の定めがある場合
(11)その他公共的見地からの要請が強く,やむを得ないと認められる場合
(12)その他特に財産管理役及び固定資産管理規程第3条に定める分任財産管理役(以下
「財産管理役等」という。)が使用を認める場合
(貸付とみなさない範囲)
第3条 次の各号に掲げる固定資産は,貸付けとはみなさないものとする。
(1)報道関係者等のために必要な固定資産
(2)事務・事業の一部を外部の者に委託した場合又は共同で行う場合において,それらの事務・事業を行うために必要な固定資産(ただし,本学の固定資産を使用させることが契約書等に明記されており,かつ,当該業務以外に本学の固定資産を使用しない場合に限る。)
(3)本学の施設の建設等に関連する材料置場又は車両の進入路等のために必要な固定資産
(4)本学の施設にガス,水道,電力線等を引き込むために必要な固定資産
(5)郵便ポスト設置のために必要な固定資産
(申請及び貸付期間)
第4条 貸付期間が1年以内の場合,財産管理役等は,固定資産の貸付けを受けようと する者から,別表1に定める固定資産一時貸付留意事項について同意を得た上で別紙第
1号様式による固定資産貸付申請書(一時貸付)を提出させるものとする。ただし,別に定める規程等により,貸付を行う場合は,この限りではない。
2 貸付期間が1年を超える場合,財産管理役は,固定資産の貸付けを受けようとする者から,別表2に定める固定資産長期貸付留意事項について同意を得た上で別紙第2号様式による固定資産貸付申請書(長期貸付)を提出させるものとする。
(承 認 等)
第5条 財産管理役等は,固定資産貸付申請を受けたときは,第2条に規定する貸付要件により,当該固定資産の貸付けの可否について決定するものとする。
2 財産管理役等は,前条第1項による貸付けを行う場合は,別紙第3号様式による固定資産貸付承認書(一時貸付)を交付するものとする。
3 財産管理役は,前条第2項による貸付けを行う場合は,別紙第4号様式による固定資産貸付承認書(長期貸付)を交付するものとする。
4 財産管理役等は,貸付けを行わない場合は,その旨を申請者に通知するものとする。
(貸 付 料)
第6条 第5条の規定に基づき貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」とい
う。)は,所定の貸付料を指定期日までに納付しなければならない。ただし,貸付決定者が国,地方公共団体,特殊法人,独立行政法人若しくは国立大学法人である場合又は財産管理役等が特に認めた場合には,分納又は後納することができる。
2 前条第2項及び第3項の場合の貸付料は,別に定める貸付料算定基準に基づき算定するものとする。ただし,法令等その他特別の定めがあるものについては,その額を減ずることができる。
3 納付された貸付料は,原則として返還しない。ただし,本学の都合により貸付けを取消又は変更した場合は,貸付料の全部又は一部を返還することができる。
4 財産管理役は,経済情勢の変動,規程の改廃その他の諸事情に基づいて必要があると認める場合には,貸付料を改定することができる。
(延 滞 金)
第7条 貸付決定者は,指定期日までに貸付料を納付しないときは,その翌日から払い 込みの日までの日数に応じ,年3%の割合で計算した金額を延滞金として納付しなければならない。
(無償貸付)
第8条 財産管理役等は,次の各号のいずれかに該当する場合は,第6条の規定にかかわらず無償で貸し付けることができる。
(1)国の事務及び事業の遂行xxx必要性が認められる場合ア 地方公共団体が主催する事業又は行事を開催する場合
イ 公職選挙法第144条の5の規定に基づくポスター掲示をする場合
(2)公共的又は公益的な見地から当該固定資産の利用が必要不可欠な場合ア 災害その他緊急やむを得ない事態の発生に伴い,要請があった場合イ 本学が主催又は共催する事業を開催する場合
ウ 本学教職員宿舎に入居していた本学教職員が,他の国立大学法人等に採用され,継続して本学教職員宿舎に入居する場合で,本学教職員宿舎を国立大学法人等に貸し付ける場合
エ 地域社会に貢献する目的等の事業を行う場合
オ 報道関係団体等が行う報道又は報道番組製作の場合
カ 地方公共団体等において,信号機,道路標識その他公共用又は公用に供する施設設置する場合
キ 教育又は研究のため必要な固定資産を国,地方公共団体,国立大学法人等に貸し付ける場合
(3)教職員及び学生の利便に資する場合
ア 教職員及び学生の福利厚生を目的とする事業を行う場合イ 附属学校等における同窓会等が施設等を使用する場合
ウ 本学学生及び教職員が体験学習等を受けることのできる事業を行う場合
(4)その他前3号に準ずる場合であって,財産管理役等が認めた場合
(取 消 し)
第9条 財産管理役等は,貸付決定者が別表1及び別表2に違反したときは,第5条第
2項の貸付承認を取り消し又は変更することができる。
2 前項に定めるもののほか,財産管理役等は,貸付決定者が所定の貸付料を指定期日までに納付しない場合には,第5条第2項の貸付承認を取り消すことができる。
3 本学は,前2項の規定により,貸付承認を取り消し又は変更したことに伴う貸付決定者のいかなる損害についてもその責は負わない。
(使用の中止)
第10条 貸付決定者は,第5条第2項の承認を得た貸付物件の使用を中止しようとする場合は,速やかに財産管理役等に届け出るものとする。
(立入検査及び指示)
第11条 財産管理役等は,防火,防犯,衛生その他管理上必要があると認めるときは, 貸付物件を立入検査するとともに,貸付決定者に必要な指示を行い,又は報告を求めることができる。
2 貸付決定者は,前項の規定による立入検査を拒むことはできない。
(原状回復)
第12条 貸付決定者は,貸付物件の使用を終了したとき又は貸付承認を取り消されたときは,速やかに自己の責任で当該貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 貸付決定者は,故意又は過失により貸付物件の一部又は全部を滅失し,又はき損した場合には,当該貸付物件の損害に相当する金額を損害賠償し,又は原状回復しなければならない。
(法令との関係)
第14条 この規程に定めるもののほか,本学における固定資産の貸付けに関しては,国有財産法(昭和23年法律第73号),国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取り扱い基準について(昭和33年1月7日付け大蔵省管財局長通知蔵管第1号)その他の関係法令を準用するものとする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 本学は,本学の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち,本学に出資を受けた宿舎を国等の用に供するため,国等に無償で使用させることができる。
3 本学は,本学の成立の際,現に独立行政法人国立病院機構(以下「病院機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち,本学に出資を受けた宿舎を病院機構の宿舎の用に供するため,病院機構に無償で使用させることができる。
附 則
1 この規程は,平成21年10月1日から施行する。
2 この規程施行の日の前日までにおいて,貸付承認が行われた貸付けについては,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成 31 年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
留 意 事 項 |
(1)本学が発行する請求書により,貸付料を支払期限までに納付すること。納付しないときは貸付けを取り消すものとする。 (2)貸付目的以外には使用しないこと。 (3)貸付物件を本学が必要とするときは使用を中止すること。 (4)常に善良なる管理者の注意をもって使用すること。 (5)貸付物件を他の者に転貸し,使用させないこと。 (6)貸付期間を厳守すること。 (7)利用者から参加料又はこれに類するものを徴収しないこと。ただし,テキスト等の実費徴収については,この限りでない。 (8)使用中に故意又は過失により固定資産の全部又は一部を滅失又はき損したときは,その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うか又は貸付物件を原状回復すること。 (9)本学は,貸付決定者が受けた事故,天災,火災,盗難等による直接的又は間接的損害についての責任は一切負わない。 (10)その他本学の管理上の指示に従うこと。 |
別表1(第4条第1項関係)固定資産一時貸付留意事項
別表2(第4条第2項関係)固定資産長期貸付留意事項
留 意 事 項 |
(1)本学が発行する請求書により,貸付料を支払期限までに納付すること。 (2)貸付物件に係る光熱費等実費負担となるものについて,負担すること。 (3) 経済情勢の変動,規程の改廃その他の諸事情に基づいて特に必要があると認める場合には貸付料を改定することができる。 (4)貸付物件を指定する用途以外に使用しないこと。 (5)常に善良なる管理者の注意をもって維持保存すること。 (6)前号の維持保存のため,通常必要とする修繕費その他の経費は,貸付決定者の負担とし,その費用を本学に請求することができないこと。 (7)貸付期間を厳守すること。 (8)貸付物件を他の者に転貸し,又は担保に供してはならないこと。 (9)貸付物件について修繕,模様替その他の行為をしようとするとき又は利用計画(事業計画)を変更しようとするときは,事前に書面をもって,本学の承認を受けること。 (10)本学は,次のいずれかに該当するときは,貸付承認の取消し又は変更を行うことができる。 ①貸付決定者が貸付承認書に記載された貸付条件に違反したとき ②本学が貸付物件を必要とするとき (11)本学が貸付承認を取り消したとき又は貸付期間が満了したときは,貸付決定者は,自己の負担で指定する期日までに貸付物件を原状回復して返還すること。 (12)貸付決定者が前号の原状回復の義務を履行しないときは,本学が貸付決定者の負担において原状回復を行うことができる。この場合,貸付決定者は,本学に異議を申し立てることができない。 (13)貸付決定者の故意又は過失により,貸付物件の全部又は一部を滅失又はき損したときは,貸付決定者が当該滅失又はき損による貸付物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払うか又は貸付物件を原状回復すること。 (14)前号に掲げる場合のほか,貸付決定者が貸付承認書に定める事項を履行しないため,本学に損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うこと。 (15)本学は,貸付承認を取り消し又は変更したことに伴う貸付決定者のいかなる損害,貸付決定者が受けた事故,天災,火災,盗難等による直接的又は間接的損害についての責任は一切負わない。 (16)本学は,貸付物件について随時に立入検査し,又は所要の報告を求め,その維持に関し必要な指示を行うことができる。 (17)その他本学の管理上の指示に従うこと。 |
別紙第1号様式(第4条第1項関係)
固定資産貸付申請書(一時貸付)
年 月 日
国立大学法人群馬大学
(分任)財産管理役 殿
申請者
住 所
氏 名
利 用 目 的 | ||
利 用 者 x | x | |
貸 付 期 間 | 自 年 月 日( ) x x 年 月 日( ) 時 | |
貸 x x x固 定 資 産 | 名 称 | 数 量 |
そ の 他 | ||
責任者連絡先 | 所属・職・氏名 TEL E-mail |
下記のとおり貴学固定資産の貸付けを受けたいので,申請します。なお,承認の上は貴学の貸付けの条件を厳守します。
別紙第2号様式(第4条第2項関係)
固定資産貸付申請書(長期貸付)
年 月 日
国立大学法人群馬大学財産管理役 殿
申請者
住 所
氏 名
下記のとおり,固定資産の貸付けを受けたいので,関係資料を添付して申請します。本件を申し込むにあたり,国立大学法人群馬大学固定資産貸付規程を遵守します。
記 | ||
1 貸付けを受けようとする固定資産 (1)所在 (2)区分 (3)数量 | ||
2 貸付けを受けようとする理由 | ||
3 利用計画(事業計画) | ||
4 期間 年 月 日から 年 | 月 | 日まで |
5 その他参考となるべき事項 |
別紙第3号様式(第5条第2項関係)
固定資産貸付承認書(一時貸付)
年 月 日
殿
国立大学法人群馬大学
(分任)財産管理役
年 月 日付け申請のあった下記1の固定資産の貸付けについては,下記2の条件を付して承認します。
記
1 貸付けを行う固定資産(以下「貸付物件」という。)
(1)目的
(2)固定資産名及び数量
(3)期間 自 年 月 日( ) x
x 年 月 日( ) 時
2 貸付条件
(1)貸付料は, 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし,本学が発行する請求書により,支払期限までに納付すること。
なお,支払期限までに納付しないときは貸付承認を取り消すものとする。
(2)貸付目的以外には使用しないこと。
(3)貸付物件を本学が必要とするときは使用を中止すること。
(4)常に善良なる管理者の注意をもって使用すること。
(5)貸付物件を他の者に転貸し,使用させないこと。
(6)貸付期間を厳守すること。
(7)利用者から参加料又はこれに類するものを徴収しないこと。ただし,テキスト等の実費徴収については,この限りでない。
(8)使用中に故意又は過失により固定資産の全部又は一部を滅失又はき損したときは,その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うか又は貸付物件を原状回復すること。
(9)本学は,貸付決定者が受けた事故,天災,火災,盗難等による直接的又は間接的損害についての責任は一切負わない。
(10)その他本学の管理上の指示に従うこと。
別紙第4号様式(第5条第3項関係)
固定資産貸付承認書(長期貸付)
年 月 日
殿
国立大学法人群馬大学財産管理役
年 月 日付け申請のあった下記の固定資産の貸付けについて,承認します。
記
1 貸付けを行う固定資産(以下「貸付物件」という。)
(1)所在
(2)区分
(3)数量
2 指定する用途
3 貸付期間
年 月 日から 年 月 日まで
4 貸付条件
(1)貸付料は, 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とし,本学が発行する請求書により,支払期限までに納付すること。
(2)貸付物件に係る光熱費等実費負担となるものについて,負担すること。
(3)経済情勢の変動,規程の改廃その他の諸事情に基づいて特に必要があると認める場合には貸付料を改定することができる。
(4)指定する用途以外には使用しないこと。(5)常に善良なる管理者の注意をもって維持保存すること。
(6)前号の維持保存のため,通常必要とする修繕費その他の経費は,貸付決定者の負担とし,その費用を本学に請求することができない。
(7)貸付物件を他の者に転貸し,又は担保に供してはならないこと。
(8)貸付物件について修繕,模様替その他の行為をしようとするとき又は利用計画(事業計画)を変更しようとするときは,事前に書面をもって,本学の承認を受けること。
(9)貸付期間を厳守すること。
(10)本学は,次のいずれかに該当するときは,貸付承認の取消し又は変更を行うことが
できる。
①貸付決定者が貸付承認書に記載された貸付条件に違反したとき
②本学が貸付物件を必要とするとき
(11)本学が貸付承認を取り消したとき又は貸付期間が満了したときは,貸付決定者は,自己の負担で指定する期日までに貸付物件を原状回復して返還すること。
(12)貸付決定者が前号の原状回復の義務を履行しないときは,本学が貸付決定者の負担において原状回復を行うこと。この場合,貸付決定者は,本学に異議を申し立てることができない。
(13)貸付決定者の故意又は過失により固定資産の全部又は一部を滅失又はき損したときは,その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うか又は貸付物件を原状回復すること。
(14)前号に掲げる場合のほか,貸付決定者が貸付承認書に定める事項を履行しないため,本学に損害を与えたときは,その損害額に相当する金額を損害賠償として支払うこと。
(15)本学は,貸付承認を取り消し又は変更したことに伴う貸付決定者のいかなる損害,貸付決定者が受けた事故,天災,火災,盗難等による直接的又は間接的損害についての責任は一切負わない。
(16)本学は,貸付物件について随時に立入検査し,又は所要の報告を求め,その維持に関し必要な指示を行うことができる。
(17)その他本学の管理上の指示に従うこと。
※貸付条件(2)は,必要となる場合に適宜追加する。