第1条 本会社は,北海道電力株式会社と称する。英文では,Hokkaido Electric Power Company, Incorporated と表示する。
定 款
北海道電力株式会社
北海道電力株式会社定款
第 1 章 x x
(商 号)
第1条 本会社は,北海道電力株式会社と称する。英文では,Hokkaido Electric Power Company, Incorporated と表示する。
(目 的)
第2条 本会社は,次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電気事業
(2) 電気機械器具の製造,修理,販売及び賃貸
(3) 蒸気,温水などによる熱供給事業
(4) ガス供給事業
(5) 不動産の売買,賃貸及び管理
(6) 情報処理,情報提供サービス事業及び電気通信事業法に定める電気通信事業
(7) 石炭灰などの電力副産物及びそれを原材料とする製品の製造,販売
(8) 建設工事の調査,設計及び施工監理
(9) 金銭の貸付
(10) 前各号に関するコンサルティング及びエンジニアリング
(11) 前各号に附帯関連する事業
(本店の所在地)
第3条 本会社は,本店を札幌市に置く。
(機 関)
第4条 本会社は,株主総会及び取締役のほか,次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 本会社の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは,北海道新聞及び日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 本会社の発行可能株式総数は,4億9,500万株とし,各種類の発行可能種類株式総数は,次のとおりとする。
普通株式 4億9,500万株
A種優先株式 500株
(単元株式数)
第7条 本会社の単元株式数は,普通株式につき100株とし,A種優先株式につき1株とする。
(単元未満株式の買増)
第8条 株主は,取締役会において定める株式取扱規程に定めるところにより,その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを本会社に請求することができる。
(自己の株式の取得)
第9条 本会社は,会社法第165条第2項の規定により,取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第10条 本会社は,株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は,取締役会の決議によって定め,これを公告する。
3 本会社の株主名簿,新株予約権原簿の作成及び備え置き並びに株主名簿,新株予約権原簿に関するその他の事務は,これを株主名簿管理人に委託し,本会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第11条 株主権行使の手続き,株式に関する取り扱い及び手数料については,法令又は定款の定めによるほか,取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第12条 本会社は,毎事業年度末日現在の株主名簿に記録された最終の株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において議決権を行使することができる株主とする。
2 前項その他定款に定めがある場合のほか,必要があるときは,あらかじめ公告の上,一定の日現在の株主名簿に記録された株主又は質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は質権者とする。
第 2 章 の 2 A種優先株式
(A種優先配当金)
第12条の2 本会社は,剰余金の配当(A種優先中間配当金(第5項に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは,当該配当に係る基準日現在の株主名簿に記録された最終のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し,普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち,A種優先株式1株につき第2項に定める額の剰余金(以下「A種優先配当金」という。)を配当する。ただし,当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として,A種優先配当金の全部又は一部の配当(第3項に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き,A種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは,かかる配当の累積額を控除した額とする。
2 A種優先配当金の額は,(i)平成27年3月31日に終了する事業年度から平成31年3月31日に終了する事業年度までの各事業年度に属する日を基準日とする場合は,1株につき3,800,000円とし,(ii)平成32年3月31日に終了する事業年度に属する日を基準日とする場合は,1株につき 5,464,384円とし,(iii)平成33年3月31日に終了する事業年度以降の事業年度に属する日を基準日とする場合は1株につき6,300,000円とする(ただし,A種優先株式につき,株式の分割,株式の併合,株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には,適切に調整される。以下同じ。)。
3 ある事業年度に属する日を基準日として,A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たり剰余金の配当(以下に定める累積未払A種優先配当金の配当を除き,A種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係るA種優先配当金の額に達しないときは,その不足額は,当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降,実際に支払われた日(同日を含む。)まで,(i)平成31年7月31日までは年率3.8%,(ii)平成31年8月1日以降は年率6.3%で1年毎の複利計算により累積する。なお,当該計算は,1年を365日とした日割計算により行うものとし,除算は最後に行い,円位未満小数第1位まで計算し,その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払A種優先配当金」という。)については, A種優先配当金,A種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金に先立って,これをA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う。
4 A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては,A種優先配当金を超えて剰余金を配当しない。ただし,本会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は本会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当につい
てはこの限りではない。
5 本会社は,毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは,毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終のA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し,普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち,A種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度におけるA種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「A種優先中間配当金」という。)を配当する。ただし,平成31年9月30日を基準日とするA種優先中間配当金は2,323,014円とする。
(残余財産の分配)
第12条の3 本会社は,残余財産を分配するときは,A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し,普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち,A種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として,以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額」という。)を支払う。ただし,A種優先株式につき,株式の分割,株式の併合,株式無償割当て又はこれに類する事由があった場合には,適切に調整される。
(基準価額算式)
1株当たりの残余財産分配価額=100,000,000円+累積未払A種優先配当金+前事業年度未払 A種優先配当金+当事業年度未払優先配当金額
上記算式における「累積未払A種優先配当金」は,残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として,前条第3項に従い計算される額の合計額とし,「前事業年度未払A種優先配当金」は,基準日の如何にかかわらず,残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本条において「前事業年度」という。)に係るA種優先配当金のうち,残余財産分配日までに実際に支払われていないA種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るA種優先配当金の不足額(ただし,累積未払A種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし,また,「当事業年度未払優先配当金額」は,残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降,残余財産分配日(同日を含む。)までの期間について適用ある A種優先配当金の額(残余財産分配日が平成32年3月31日に終了する事業年度に属する場合,事業年度の初日(同日を含む。)から平成31年7月31日までは3,800,000円,平成31年8月1日以降は6,300,000円を意味する。)を当該期間の実日数で日割計算して算出される金額(ただし,残余財産分配日が平成27年3月31日に終了する事業年度に属する場合は,3,800,000円)から,残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に支払われたA種優先中間配当金がある場合におけるA種優先中間配当金の額を控除した金額とする。
なお,当該計算は,1年を365日とした日割計算により行うものとし,除算は最後に行い,円
位未満小数第1位まで計算し,その小数第1位を四捨五入する。 A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては,上記のほか残余財産の分配を行わな
い。
(議決権)
第12条の4 A種優先株主は,株主総会において議決権を有しない。
(種類株主総会における決議)
第12条の5 本会社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては,法令に別段の定めのある場合を除き,A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(株式の併合又は分割,募集株式の割当て等)
第12条の6 本会社は,法令に定める場合を除き,A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。本会社は,A種優先株主には,募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず,また,株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(金銭を対価とする取得請求権)
第12条の7 A種優先株主は,本会社に対し,平成26年8月1日以降いつでも,金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を,以下「金銭対価取得請求権取得日」という。)。本会社は,この請求がなされた場合には,A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに,金銭対価取得請求権取得日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として,法令上可能な範囲で,金銭対価取得請求権取得日に,A種優先株主に対して,次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし,分配可能額を超えてA種優先株主から取得請求があった場合,取得すべきA種優先株式は取得請求される株数に応じた比例按分の方法により決定する。
A種優先株式1株当たりの取得価額は,第12条の3に定める基準価額算式に従って計算される。なお,本条の取得価額を算出する場合は,第12条の3に定める基準価額の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて,基準価額を計算する。
(金銭を対価とする取得条項)
第12条の8 本会社は,平成26年8月1日以降の日で,本会社の取締役会が別に定める日が到来したときは,当該日において,A種優先株主又はA種登録株式質権者の意思にかかわらず,法令上可能な範囲で,次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにA種優先株式の全部又は一部を取得することができる(以下当該取得を行う日を「金銭対価取得条項取得日」という。)。なお,一部取得するときは,比例按分又はその他本会社の取締役会が定める合理的な方法による。
A種優先株式1株当たりの取得価額は,第12条の3に定める基準価額算式に従って計算される。なお,本条の取得価額を算出する場合は,第12条の3に定める基準価額の計算における「残
余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日」と読み替えて,基準価額を計算する。
(法令変更等)
第12条の9 法令の変更等に伴い,A種優先株式の内容の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には,本会社は必要な措置を講じる。
第 3 章 株主総会
(株主総会の招集)
第13条 本会社の定時株主総会は毎年6月に,臨時株主総会は必要あるときに,会長又は社長が,取締役会決議に基づきこれを招集する。
2 会長及び社長のいずれにも事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
(株主総会の議長)
第14条 株主総会の議長は,会長又は社長がこれに任ずる。
2 会長及び社長のいずれにも事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条 本会社は,株主総会の招集に際し,株主総会参考書類,事業報告,計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を,法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示したときは,株主に対して提供したものとする。
(株主総会の決議方法)
第16条 株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は,本会社の議決権を有する他の株主1名を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては,株主又は代理人は,株主総会ごとに代理権を証明する書面を本会社に提出するものとする。
(株主総会の議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,書面又は電磁的記録により議事録に記載又は記録する。
(種類株主総会)
第18条の2 種類株主総会は必要があるときに,会長又は社長が,取締役会決議に基づきこれを招集する。
2 第13条第2項,第14条,第15条,第17条及び第18条の規定は,種類株主総会について準用する。
3 第12条第1項の規定は,定時株主総会と同日に開催される種類株主総会について準用する。
4 第16条第1項の規定は,会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議について準用する。
5 第16条第2項の規定は,会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議について準用する。
第 4 章 取締役及び取締役会
(取締役の定員)
第19条 本会社の取締役は,15名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は,株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行う。
3 前項の決議は,累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員のため又は任期の満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役の任期は,他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(取締役会の構成及び招集)
第22条 取締役会は,すべての取締役で組織する。
2 取締役会は,法令に別段の定めがある場合を除き,社長がこれを招集する。社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれを招集する。
3 取締役会招集の通知は,各取締役及び各監査役に対して,会日の2日前までに発するものとする。ただし,取締役及び監査役の全員の同意があるときは,招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の議長)
第23条 取締役会の議長は,社長がこれに任ずる。
2 社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
(取締役会の権限)
第24条 取締役会は,法令又は定款に定める事項のほか,本会社の重要な業務執行を決定する。
(取締役会の決議方法等)
第25条 取締役会の決議は,議決に加わることができる取締役の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 本会社は,会社法第370条の要件を満たしたときは,取締役会の決議があったものとする。
(取締役会の議事録)
第26条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,書面又は電磁的記録により議事録に記載又は記録し,出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名するものとする。
(役付取締役及び代表取締役)
第27条 取締役会は,その決議によって,社長1名を選定し,なお副社長及び常務取締役各若干名を選定することができる。
2 社長及び副社長は,各自本会社を代表する。
3 取締役会は,その決議によって,前項のほか,本会社を代表する取締役を定めることができる。
(役付取締役の業務執行)
第28条 社長は,取締役会の決議に基づき,本会社の業務を統括する。
2 副社長及び常務取締役は,社長を補佐し,本会社の業務を執行する。
3 社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の決議によって定めた順序により他の代表取締役がその職務を代行する。
(会 長)
第29条 取締役会は,その決議によって会長1名を選定することができる。
2 会長は本会社を代表し,取締役会の決議に基づき,本会社の業務を総理する。
3 会長を選定した場合には,社長は会長を補佐し,本会社の業務執行を統括する。この場合には,第22条及び第23条中「社長」とあるのは「会長」と読み替えるものとする。
(取締役の責任免除)
第30条 本会社は,会社法第426条第1項の規定により,取締役会の決議によって,同法第423条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第 5 章 監査役及び監査役会
(監査役の定員)
第31条 本会社の監査役は,5名以内とする。
(監査役の選任)
第32条 監査役は,株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は,退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(監査役会の構成及び招集)
第34条 監査役会は,すべての監査役で組織する。
2 監査役会招集の通知は,各監査役に対して,会日の2日前までに発するものとする。ただし,監査役全員の同意があるときは,招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議方法)
第35条 監査役会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,監査役の過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第36条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,書面又は電磁的記録により議事録に記載又は記録し,出席した監査役がこれに記名押印又は電子署名するものとする。
(常勤監査役及び常任監査役)
第37条 監査役会は,その決議によって常勤の監査役を選定する。
2 監査役会は,その決議によって常任監査役若干名を選定することができる。
(監査役の責任免除)
第38条 本会社は,会社法第426条第1項の規定により,取締役会の決議によって,同法第423条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
第 6 章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第39条 会計監査人は,株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第40条 会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとする。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第41条 本会社の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(期末配当)
第42条 本会社は,株主総会の決議によって,毎事業年度末日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は質権者に対し,剰余金の配当をするものとする。
(中間配当)
第43条 本会社は,取締役会の決議によって,毎年9月30日現在の株主名簿に記録された最終の株主又は質権者に対し,会社法第454条第5項の規定に基づき,剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当の除斥期間)
第44条 配当財産が金銭である場合は,株主がその支払開始の日から起算して5年以内に受領しないときは,これを本会社の所得とする。
(沿 革)
昭和26年4月30日 認証昭和26年5月1日 施行昭和26年11月13日 変更昭和28年10月20日 変更昭和31年5月29日 変更昭和35年5月25日 変更昭和39年11月27日 変更昭和45年11月27日 変更昭和50年5月30日 変更昭和52年6月29日 変更昭和52年12月23日 変更昭和54年6月29日 変更昭和56年6月26日 変更昭和57年6月29日 変更平成3年6月27日 変更平成6年6月29日 変更平成10年6月26日 変更平成14年6月27日 変更平成15年6月27日 変更平成16年6月29日 変更平成17年6月29日 変更平成18年6月29日 変更平成21年6月26日 変更平成22年1月6日 変更平成26年6月26日 変更平成28年6月28日 変更