※1 原料費調整制度(注)にもとづき、都市ガスの原料である LNG(液化天然ガス)・LPG(液化石油ガス)の価格(以下「原料価格」といいます。)の変動に応じて 、原則として毎月調整いたします。なお、原料価格の高騰等によっては、原料費調整額が大きくなることがあり、ガス料金が大きく変 動する可能性があります。
ガスのご契約に関する重要事項【エコジョーズ料金(家庭用高効率給湯器契約)】
1.適用条件 この選択約款は、次のいずれかの条件を満たし、お客さまがこの選択約款の適用を希望される場合に適用いたします。
(1)専用住宅において、家庭用高効率給湯器を使用すること。
(2)併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限ります。)の住居部分において、家庭用高効率給湯器を使用すること。
2.ご契約の成立および契約期間
(1)お客さまは、当社所定の様式により申し込んでいただき、当社がその申し込みを承諾したときに契約が成立いたします。
(2)契約期間は、次のとおりといたします。
①契約成立日が新たにガスの使用を開始する日以前(同日の場合を含みます。)の場合
お客さまが新たにガスの使用を開始する日から同日が属する月の翌月を起算月として 12 か月目の月の定例検針日までといたします。
②契約種別を変更する場合または他のガス小売事業者からの切り替えにより当社からのガス供給を開始する場合
原則、契約成立日以降最初の定例検針日(契約成立日と定例検針日が同日の場合を含みます。)の翌日から同日が属する月を起算月として 12 か月目の月の定例検針日までといたします。
(3)契約期間満了に先立って解約または契約種別の変更のお申し込みがない場合は、契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続するものといたします。
(4)当社のホームページからお申し込みいただく場合、当社はガス事業法において定められている契約締結前の書面交付について、ガスのご契約に関する重要事項、基本約款および選択約款をホームページに掲載する方法によりこれを提供いたします。
3.料金の算定方法および支払方法
(1)料金は、基本料金と従量料金の合計といたします。
<料金の算定方法>
料金(税込、円未満切捨て) = 基本料金 + 従量料金(従量料金単価※1 × ご使用量)
※1 原料費調整制度(注)にもとづき、都市ガスの原料である LNG(液化天然ガス)・LPG(液化石油ガス)の価格(以下「原料価格」といいます。)の変動に応じて、原則として毎月調整いたします。なお、原料価格の高騰等によっては、原料費調整額が大きくなることがあり、ガス料金が大きく変 動する可能性があります。
(注)貿易統計にもとづく 3 か月の平均原料価格と、基準平均原料価格(83,350 円/トン)との差額を、中 2 か月の間隔をおいて、次の 1 か月分のガス料金に反映させる制度です。
例:料金算定期間の末日が1月1日から1月 31 日に属する料金算定期間の料金の算定にあたっては、前年8月から10 月までの平均原料価格にもとづき算定した従量料金単価を適用いたします。
【料金表】
料金表 | 1か月のご使用量 | 基本料金(円/月) | 従量料金単価※2(円/㎥) |
A | 0㎥~20 ㎥ | 759.00 | 204.51 |
B | 21 ㎥~50 ㎥ | 1,558.33 | 164.55 |
C | 51 ㎥~100 ㎥ | 1,792.59 | 159.86 |
D | 101 ㎥~250 ㎥ | 2,016.66 | 157.62 |
E | 251 ㎥~500 ㎥ | 2,576.85 | 155.38 |
F | 501 ㎥~ | 6,905.55 | 146.72 |
※2 基準平均原料価格(83,350 円/t)にもとづく単価(基準単位料金)です。実際に適用される単価は当社ホームページにてご確認ください(各月の適用料金はこちら)。
(2)料金の算定期間は、前回の検針日(一般ガス導管事業者としての東邦ガスネットワーク株式会社(以下「一般ガス導管事業者」といいます。)が定めた毎月 1 度の検針を行う日をいいます。)の翌日から今回の検針日までの期間を1か月とし、その期間のご使用量は、一般ガス導管事業者によるガスメーターの読みにより算定いたします。また、料金は、そのご使用量にもとづいて算定いたします。なお、新たにガスの使用を開始した場合等は、日数に応じて日割計算を行うことがあります。
(3)料金((4)の延滞利息を含みます。)は、口座振替、クレジットカード払いまたは払込みのいずれかの方法により、毎月お支払いただきます。
(4)支払期限日(検針日の翌日から起算して 30 日目といたします。)を経過してもなおガス料金を支払われない場合は、支払期限日の翌日からお支払いの日までの期間に応じて、1日あたり 0.0274%の延滞利息を申し受けます。ただし、支払期限日の翌日から起算して 10 日以内にお支払いただいた場合、延滞利息は申し受けません。
(5)支払期限日を経過してもなお料金(当社との他の契約の料金を含みます。)または延滞利息その他の責務についてお支払いがない場合等、当社が基本約款で定める一定の事由に該当するときは、ガスの供給を停止またはガス使用契約を解約することがあります。なお、ガスの供給停止に先立ち、お支払い・供給停止に関するお知らせ等を再び発行するときは、当社は、お客さまに対し、事務手数料として 330 円(税込)を請求できるものといたします。
4.帳票発行手数料
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合は、原則として、各帳票の発行につき、(2)に定める帳票発行手数料をお客さまに請求いたします。なお、帳票発行手数料は、原則として、帳票が発行された直後に支払義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
①お客さまが、書面による請求書の発行を希望され、当社が請求書を発行した場合
②お客さまが、料金を払込みの方法でお支払いいただく場合で、当社が払込書を発行した場合
(2)帳票発行手数料は、次のとおりといたします。
① (1)①の場合
1料金の算定期間および1通につき | 100 円(税込) |
② (1)②の場合
1料金の算定期間および1通につき | 220 円(税込) |
5.お客さまからのお申し出による契約の変更および解約
(1)お客さまが契約の変更または解約を希望される場合は、当社までご連絡いただきます。
(2)当社は、この選択約款にもとづいて契約をされたお客さまで、その契約期間満了前に解約、または一般ガス供給約款への変更をしたお客さまが、同一需要場所でこの選択約款または他の選択約款による使用の申し込みをされた場合、その適用開始の希望日が過去の契約の解約の日、または一般ガス供給約款への変更の日から1年に満たない場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。ただし、設備の変更や建物の改築等のための一時不使用による解約、または設備の変更や建物の改築等のための一般ガス供給約款への変更の場合はこの限りではありません((3)において同じ。)。
(3)当社は、この選択約款にもとづいて契約をされているお客さまで、その契約の契約期間満了前に他の選択約款への変更を申し込みされた場合には、その申し込みを承諾できないことがあります。
6.当社からの申し出による契約の変更および解約
(1)当社は、一般ガス導管事業者が定める託送供給約款が変更された場合、法令の改正により基本約款等の変更の必要が生じた場合その他当社が必要と判断した場合には、民法 548 条の4の規定にもとづき個別にお客さまの合意を得ることなく基本約款等の内容を変更することがあります。この場合、原則として、料金に係る供給条件は変更の直後の検針日の翌日から、その他の供給条件は変更を行った日から、変更後の基本約款等によるものといたします。
(2)当社は、基本約款等を変更するときは、その効力発生時期を定めるとともに、基本約款等を変更する旨および変更後の基本約款等の内容ならびにその効力発生時期を、事前に、書面の交付、ホームページ上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
(3)当社は、基本約款等を変更する場合、(4)に定める場合を除き、変更前における供給条件の説明ならびに書面の交付については、当社が適当と判断した方法により、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明、お知らせいたします。また、変更後の書面の交付については、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号をお知らせいたします。
(4)当社は、基本約款等について、法令の制定または改廃に伴い必要とされる形式的な変更その他の契約内容の実質的な変更を伴わない変更の場合、変更前の供給条件の説明ならびに書面の交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、また、変更後の書面の交付については行わないものといたします。
(5)当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、契約を解約することがあります。
①お客さまが基本約款およびお客さまが適用を受ける選択約款に反する場合
②支払期日を過ぎてもなお料金または延滞利息のお支払がない場合など基本約款の規定にもとづいて供給停止したお客さまで、当社の指定する期日までにその理由となった事実を解消しない場合
③当社または一般ガス導管事業者の責めによらない事由によりガスの供給またはガスの工事が不可能もしくは著しく困難な場合
➃お客さまが当社へ連絡することなく、すでに転居されている等明らかにガスの使用を廃止したと認められる場合
(6)ガス使用契約の解約により、当社が提供するサービスにかかる契約を解約していただくことがあります。
7.供給するガス 当社が供給するガスの熱量、圧力およびガスグループは、次のとおりです。
熱量 | 標準熱量・・・45 メガジュール 最低熱量・・・44 メガジュール |
圧力 | 最高圧力・・・2.5 キロパスカル 最低圧力・・・1.0 キロパスカル (最高圧力を超えるガスの使用の申し込みがある場合には、お客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。) |
ガスグループ | 13A |
8. 工事費等の負担
(1)ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓、消費機器等(ただし、ガスメーターは除きます。)はお客さまの所有とし、お客さまの負担で設置し、管理していただきます。契約の開始・変更、設備の変更その他お客さまの都合による契約内容の変更等により、お客さま所有のガス設備について工事費等が発生した場合は、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(2)供給管は一般ガス導管事業者の所有とし、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまのお申し込みにより供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費は、お客さまに負担していただきます。
(3)お客さまのガス使用またはガス工事の申し込みに伴い本支管および整圧器の新設工事や延長工事等を行う場合で、その工事費が一般ガス導管事業者の負担額を超えるときは、その差額をお客さまに負担していただきます。
9.保安に対するお客さまの協力等 お客さまは、一般ガス導管事業者の託送供給約款に定められた保安に関する事項などにご協力いただきます。
(1)お客さまは、当社または一般ガス導管事業者がガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにお知らせした事項等を遵守して、ガスを適切かつ安全に使用していただくとともに、保安業務に協力していただきます。
(2)当社または一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転、撤去もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(3)当社および一般ガス導管事業者は、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業等を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの供給施設または消費機器の使用場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
(4)お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業者は、ただちに適切な処置をとります。
(5)一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社または一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、中断の解除のための操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(6)一般ガス導管事業者は、ガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等一般ガス導管事業者所有の既設供給設備を、設置場所の所有者または占有者の承諾を得て、その場に引き続き置かせていただくことがあります。
(7)お客さまは、ガスをご使用される敷地内にあるガス管、ガス栓等については一般ガス導管事業者に、消費機器については当社に、それぞれ法令等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果、法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料をご負担していただきます。
10.供給または使用の制限等 当社または一般ガス導管事業者は、災害等その他の不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合等には、ガスの供給を制限もしくは中止をし、またはお客さまに使用の制限もしくは中止をしていただくことがあります。
11.供給施設の保安責任 一般ガス導管事業者は、お客さま所有の供給設備について検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、お客さまが一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けられたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。
12.お客さま情報の共同利用 当社は、ガスの供給および使用に関するお客さまの情報について、他のガス小売事業者および一般ガス導管事業者と共同利用することがあります。
13.その他
(1)クーリング・オフにより契約を解除された場合や当社から契約を解約した場合等で、お客さまが無契約状態となり、一般ガス導管事業者がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給に係る契約を締結しなかった場合、ガスの供給を停止することがあります。そのため、契約の締結を希望されるガス小売業者へお申し込みいただく必要があります。
(2)上記に記載のない事項については、当社の基本約款および選択約款によります。
(3)他のガス小売事業者から当社への切り替えにより、お客さまと当該他のガス小売事業者との間で、解約金の発生やポイントの失効、提供されているサービスの中止などの不利益が発生することがありますのでご注意ください。
(4)契約の変更・解約その他お問い合わせは、下記までご連絡ください。
ガス小売事業者のお問い合わせ先
東邦ガス株式会社
xxxxxxxxxxxxx 00-18登録番号 : A0025
電話番号 : 東邦ガス おトクダイヤル(ガス・電気) 0570-019104
受付時間 平日 9:00~19:00(土日・祝日 12/29~1/3 を除く)ホームページ : xxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx
媒介業者のお問い合わせ先
媒介業者によるご契約の場合、申込書等のお客さま控えまたは当社ホームページにてご確認ください。