Contract
このユニヴァ・ペイキャスト決済サービス加盟店利用規約(以下「本規約」という。)は、各決済手段の提供者(以下
「イシュア」という。)と提携する株式会社ユニヴァ・ペイキャスト(以下「乙」という。)が加盟店を代理し、イシュアに対し各種決済サービスを申し込む際に適用され、本規約のほかイシュアごとに各種条件を定めた特約についても本規約の一部を構成しているため同様に適用されるものとする。
第 1 章 共通条項
第 1 条(加盟店)
1 .加盟店(以下「甲」という。)とは、本規約に同意した上で乙にイシュアの提供する決済サービスの利用を乙所定の方法(この場合、申込書面もしくはその他の電磁的方法をいう。)を用いて申し込み、乙及びxxxxが加盟を認めた法人又は個人をいう(かかる申込みと承認によって甲乙間に成立する各条項(「第 2 章の特約条項」を含む。)を以下「本規約」といい、本規約に基づく甲乙間の契約を以下「利用契約」という。)。
2 .乙は、所定の審査を行ったうえ、甲の加盟を認める場合にはその旨を甲に書面又は Email 等の電磁的方法(以下「書面等」とい う。)で通知するものとし、通知した日をもって利用契約が成立するものとする。ただし、甲が次の各号に定める事項に該当する場合、乙は甲からの申し込みを承諾しないことができるものとする。
(1) 接続条件その他利用条件を満たしていないとき
(2) イシュア又は乙に対する債務の履行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) イシュア又は乙が技術上又は業務の遂行上支障があると判断したとき
(4) その他イシュア、xxx提携会社が不適当と判断したとき
3. 甲は、本規約に基づき、乙の加盟店として、QR コード、バーコードその他決済のための情報(以下「QR コード等」という。)を利用したスマートフォンその他の電子機器(以下「スマートフォン等」)上のアプリケーションによる甲における商品代金等の決済手段(以下「本決済手段」という。)を甲において提供するものとする。
4. 甲は、本決済手段を取り扱う店舗又は施設を指定の上、あらかじめ乙に対して乙所定の方法(この場合、申込書面もしくはその他の電磁的方法をいう。)を用いて届け出て乙の書面等による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」という。)、乙の承認のない店舗において本決済手段を取り扱うことはできないものとする。
5 .甲は、取扱店において、本決済手段を利用するために用いる乙所定のアプリケーションを搭載した機械端末、タブレット端末その他の決済端末機(以下「端末機」という。)を乙が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとることとする。乙の事前の承諾なしに端末機の設置場所を変更してはならないものとする。また、甲は、乙の定める利用標識(イシュアから提供して乙が承認する本決済手段に関するロゴを含
む。)を端末機及びその他の場所の目立つ位置に掲示するものとする。xは、本決済手段及びイシュアの名称並びにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
6 .xは、本決済手段をスマートフォン等上で利用する者(以下「会員」という。)による日本国内における本決済手段の利用を促進するために、乙又はイシュアが甲の個別の承諾を得ることなく、甲及び甲の取扱店の名称及び所在地等本決済手段の提供に必要な甲に関する情報を共有し、印刷物、ホームページその他の広告媒体に本決済手段を利用可能な店舗として当該情報を記載することをあらかじめ包括的に承諾するものとする。
7. 甲は、端末機、売上総計その他乙が提供するデータ、乙があらかじめ指定する商標等を本規約に定める以外の目的に使用してはならないものとし、また、第三者に使用させてはならないものとする。
8. 甲は、端末機を利用する場合、善良なる管理者の注意をもって端末機を管理するものとし、甲乙間で別段の定めがない限り、乙の事前の書面等による承諾なしに、甲は端末機を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定その他の処分を行ってはならない。また、甲は、故意又は過失を問わず、端末機の紛失、破損、損傷、安全管理等について一切の責任を負うものとする。
9 .甲は、違法な活動に関与している端末機を利用するなど方法の如何を問わず、第三者による違法な活動を支援してはならない。
10 .甲は、本決済手段の管理のために利用する乙所定の管理システムに関し、当該管理システムのログイン ID 又はパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、乙の書面等による承諾なしに、第三者に開示し又は利用させてはならない。xは、故意又は過失を問わず、ID 又はパスワードの第三者への開示、及び第三者の利用に関し一切の責任を負うものとする。
第 2 条(本決済契約の成立)
1. 甲は、会員が本決済手段におけるQR コード等を提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引 等」という。)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債 権」という。)を第 2 章の特約条項に定める決済手段によって支払う旨の決済を目的とする契約(以下「本決済契約」という。)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員と本決済契約を締結するものとする。
2. 甲は、乙に対し売買取引等債権についてイシュアから甲に支払われる売買取引等の代金相当額(以下「加盟店受取金」という。)を甲に代わって受領する権限(以下「代理受領権限」という。)を付与する。但し、第 2 章の特約条項にて乙が売買取引等債権を債権譲渡方式で決済することを明示した決済サービスに関しては、売買取引等債権を甲が乙又はイシュアに譲渡するものとし、乙は、売買取引等債権の額面額から手数料を控除した金額を甲に対して支払うものとする。
第 3 条(本決済手段による決済の方法)
1. 甲は、会員がQR コード等の提示による本決済契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コード等を端末機で読み取る方法(以下「会員提示型」という。)又は店頭に掲示された決済用QR コードを会員がスマートフォンのアプリにて自らQR コード等を読み取る方法(以下「加盟店提示型」という。)のいずれかによって、決済するものとする。
2 .甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の行為を行うものとし、会員の所持するスマートフォン等で会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促す等適切な注意喚起を促すものとする。
3. 甲は、決済完了を表す旨が乙所定の管理システムに表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。
4 .理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲は本決済手段による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。
5 .甲は、第 8 条に定める支払留保事由が発生したこと、第 1 項乃至第 3 項に定める手続に瑕疵があること、甲が乙又はイシュアに提
供する売買取引等に関する情報(本条第 2 項の端末機に表示される売買取引等債務の金額及び第 4 条第 4 項の会員の本決済手段の利
用状況等の調査への協力として提供した情報等、第 7 条第 2 項の報告内容等を含む。)がxx・正確ではないこと、又は本条第 1 項
乃至第 3 項に定める手続について紛争等が生じたこと等に起因して、あるいは本条第 1 項乃至第 3 項に定める手続に関連して、乙、イシュア、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。
第 4 条(甲の遵守事項)
1. xは、会員に、①会員本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」という。)として利用していないと認められる疑いがある場合、②無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントである疑いがある場合、又は③その他会員のスマートフォン等、アカウント若しくは売買取引等について不審な点が認められる場合、直ちに乙に通知するものとする。
2. 甲は、前項の①乃至③までのいずれかに該当する場合には、乙の指示(本決済手段の全部又は一部の利用の停止を含む。)に従い、調査に協力しなければならない。
3. 甲は、会員に対して販売した商品又はサービス(以下「商品等」という。)の売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙又はイシュアからの要請に基づき乙の指示に従い乙に提供するものとする。
4 .甲は、利用契約に関する業務の遂行に当たっては、関連法令や監督官庁の指導等を遵守するものとし、公序良俗に違反する行為、監督官庁からの改善指導・行政処分等を受ける行為、又は受けるおそれのある行為をしてはならない。甲は、乙から依頼があったときは、乙又はxxxxが関連法令等を遵守するために必要な協力、若しくは、会員の本決済手段の利用状況等の調査及び当該利用状況等に関する資料の提出を速やかに行うものとする。
5. 乙が本決済手段の適切な運営のために必要であると判断し、甲に対し本決済手段の取扱い中止や業務方法の改善等を指示した場合、甲は、その指示に従い、直ちに適切な措置を執るものとする。
6 .xは、会員に対して本決済手段の利用料その他の本決済手段の利用対価の支払を請求してはならないものとする。
第 5 条(取扱金額)
1. 甲は、1 回あたりの本決済契約による売買取引等債務の利用上限額又は最低利用額を自由に定めることができず、これらを定めることを希望する場合は、事前に乙と協議の上、乙の書面等の承諾を得なければならない。
2 .会員の本決済契約による売買取引等債務の金額が、乙又はイシュアの定める金額を超えるときは、本決済契約に係る決済はなされないものとする。
第 6 条(本決済手段による支払の拒否及び差別待遇の禁止)
甲は、有効なQR コード等を提示した会員に対し、第 4 条 1 項に規定する場合を除き、正当な理由なく本決済手段による支払いを拒否し、現金払い又はクレジットカード等その他の決済手段の使用を要求すること、又は手数料等の名目如何を問わず、現金払いの会員と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないものとする。
第 7 条(現金その他の禁止商品)
1 .甲は、架空取引及び法令等に違反する取引を行ってはならないほか、以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品等を取り扱ってはならない。
(1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他法令等の定めに違反するもの
(2) 第三者の著作権、肖像権、商標権、その他知的財産権その他の権利を侵害するもの
(3) 現金、商品券、印紙、切手、回数券、プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 乙又はxxxxが不適当と認めた場合
2 .甲は、乙が取扱う商品等について報告を求めた場合には、直ちに報告を行うものとし乙が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、甲は直ちに当該商品等の販売を中止するものとする。
第 8 条(支払の留保)
1. 甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用にかかる売買取引等債務について支払いがなされないことがあることに同意する。
(1) 会員本人以外が会員のアカウントを不正利用した場合
(2) 無効なアカウント、若しくは偽造又は変造されたアカウントが利用された場合
(3) 本決済手段による決済を行った商品等について、会員からの相談、苦情又はxxxx等(以下「クレーム等」という。)があり、クレーム等が解決しない場合
(4) 利用契約に違反して本決済手段が利用された場合
2. 乙及びイシュアは、前項各号に掲げる事由のいずれかに該当するおそれがあると認めた場合には、調査が完了するまで売買取引等債務についての支払を留保できるものとし、遅延損害金等を支払う義務を負わないものとする。甲は、乙及びイシュアによるかかる調査に協力するものとする。また、かかる調査の開始から 30 日を経過してもその疑いが解消しない場合には、乙は当該請求代金を支払いの対象から除外することができるものとする。
3. 第 1 項各号及び前項のいずれかに該当した場合、乙は、当該売上情報を取り消すものとする。また、売買取引等債務のうち支払済みのものがある場合には、甲は、乙に対して当該支払済み部分を返還するものとする。
第 9 条(決済の取消し)
1 .本決済契約が解除又は取消し等により適法に解消された場合(合意解約、売買取引等の解除による本決済契約が解除された場合を含む。)、甲は、乙が事前に書面等により認めた場合に限り、返金手続を乙指定の方法にて行うことができるものとし、如何なる場合であっても、会員に対して直接返金してはならないものとする。
2 .前項に基づく返金処理が完了した時点をもって、甲は、乙に対して返金義務を負担するが第 10 条第 1 項に定める乙の甲に対する支払と相殺して精算するものとする。
第 10 条(加盟店受取金の支払方法)
1. 代理受領権限に基づき乙が受領した加盟店受取金の乙による甲に対する支払義務は、乙がイシュアから実際に加盟店受取金相当額を受領したときに発生する。乙は、甲に対して甲及び乙が別途合意する所定の支払期日(以下「支払期日」という。)に、売買取引等債権の額面額から次条に定める手数料及び前条第 2 項の甲の乙に対する返金義務に基づく返金額(当該返金額がある場合に限る)を控除した金額を支払うことにより行われるものとする)。なお、上記支払にかかる振込手数料は甲の負担とし、加盟店受取金の総額が 1 万円に満たない場合、乙は加盟店受取金の支払いを次回以降に繰り越すことができるものとする。
2. 前項に基づく控除を行った後において、甲が乙に支払うべき手数料及び返金額が残る場合、甲は、乙所定の方法で指定した日に、乙の指定する口座に振り込む手続を行う方法により当該手数料及び当該返金額を支払う。なお、上記支払いにかかる振込手数料は、甲の負担とする。
3 .乙は、第 1 項に基づき甲に対して支払うべき金額について、甲に対する債権を有するときはその弁済期の到来の如何に関わらず、
第 1 項に基づく支払に際し、対当額にて当該債権と相殺の上、支払うことができる。
4. 第 4 条第 2 項に関して必要な調査を行う場合及び支払留保事由が発生した場合等により、乙が支払期日までに前項の支払ができない場合、乙は甲に対して当該遅延による責任を負わないものとする。但し、乙に当該遅延につき故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
第 11 条(手数料)
1. 甲は、乙に対し、売買取引等債権額に対して甲及び乙が別途合意した料率により計算した決済手数料(消費税別)、及び本決済手段の提供に関する月額利用料その他甲及び乙が別途合意した費用を支払うものとする。なお、第 2 章の特約条項において乙が債権譲渡方式で提供することを明示した決済サービスに関しては決済手数料を非課税として取扱うものとする。
2. 手数料は、経済情勢の変化、その他の事情により甲乙合意の上変更できるものとする。
3. 甲は、乙が必要と判断した場合には、乙指定の金額の事前保証金を乙指定の方法により速やかに預託するものとする。なお、事前保証金には利息を付さないものとする。
4. 甲は、イシュア又は乙に対して支払うべき金銭債務の履行を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日までの遅延損害金を年
14.6%の割合によって、相手方に支払うものとする。
第 12 条(会員との紛議等)
1 .xは、本決済手段による決済を行った商品等に関する一切の責任を負担するものとし、会員からのクレーム等を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任において速やかにその解決にあたるものとする。
2. 甲は、前項のクレーム等により乙又は第三者に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。
3. 乙は、甲、本件契約に基づく取引、又は会員からのクレーム等その他の事項に関して調査を要すると判断した場合には、甲に対して調査を実施又は要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとする。
4. 甲は、前三項におけるクレーム、問い合わせその他の紛議等の解決に際しては、消費者保護の観点等から、可能な限り会員の利益が最大(不利益が最小)となる解決を図るよう努力するものとする。
5. 甲は、決済サービスの利用及び商品等に関してクレーム対応その他のための連絡窓口を開設しなければならない。甲は、イシュア又は乙が、甲の決済サービスの利用及び商品等に関して問い合わせ等を受けたときに、xxxx又は乙が当該問い合わせ等を行った者に対して甲の連絡先等を知らせることに同意するものとする。
第 13 条(譲渡の禁止)
1 .甲は、本利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2. 甲は、乙に対する債権を第三者に譲渡及び担保権の設定等を行うことはできないものとする。
3. 乙又はイシュアは、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡できるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。
第 14 条(業務の委託)
1. 甲は、利用契約に基づいて行う業務の全部又は一部を第三者に委託することはできない。
2. 前項の規定にかかわらず、乙が事前に書面で承諾した場合には、甲は第三者に業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。
3. 前項の規定により乙が業務の委託を承諾した場合においても、甲は本規約に定める全ての義務及び責任について免れないものとする。また、当該委託を受けた第三者が委託業務に関連してイシュア又は乙に損害を与えた場合、甲は当該第三者と連帯してイシュア又は乙に生じた損害を賠償する義務を負うものとする。
4. 甲は、業務を委託する第三者を変更する場合にも、事前に乙にその旨を通知し、乙の承諾を得るものとする。
第 15 条(秘密保持)
1. 本規約にいう「秘密情報」とは、甲及び乙が、本規約及び利用契約に基づく業務の実施に関して相互に開示し、受領または知得したすべての情報をいう。なお、xxx乙のうち、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」という。
2. 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する資料及び情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱わないものとする。
(1) 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3) 被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
(4) 開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
3.被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示してはならない。
4.甲は、利用契約に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしてはならない。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下「複製物」という。)の管理についても、秘密情報と同様とする。
5.被開示者は、秘密情報を漏洩または紛失してはならず、また、破壊、改ざん等をしてはならない。
6.被開示者は、秘密情報を本規約又は利用契約以外に使用してはならない。
7.前各項に関わらず、被開示者は、関連法令または裁判所、官公署、金融商品取引所その他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下「官公署等」という。)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できる。この場合、被開示者は、関連法令または当該官公署等の意向に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。
8.前各項に関わらず、被開示者は、本規約又は利用契約に合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員または弁護士、公認会計士若しくは税理士(以下、総称して「開示対象者」という。)に対して、秘密情報を開示できる。
9.被開示者は、前項の規定に基づき秘密情報を開示した開示対象者が法律上守秘義務を負うものでないときは、当該開示対象者に本規約に定める機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該開示対象者においてその義務違反があった場合には、被開示者による義務違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。
10.甲は、利用契約が終了したとき、または乙から要求があるときは、直ちに秘密情報(複製物を含む)を乙の指示に従い、返還、消去、または廃棄するものとする。
11. 本条の規定は、利用契約終了後においても効力を有するものとする。
第 16 条(個人情報の取扱い)
1 .甲は、利用契約の履行上知り得た会員に関する一切の情報(以下「個人情報等」という。)を秘密として保持するものとする。
2. 甲は、個人情報を利用契約以外のいかなる目的にも使用してはならない。また、利用契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならない。
3 .甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならない。但し、利用契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。
4 .甲が、本条第 1 項の規定に違反して個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を最大限講ずるものとする。
5. 甲は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律並びに適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとする。甲は、かかる法令等に定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合は一切の責任を負うものとする。
6 .甲は、個人情報等を善良なる管理者の注意義務をもって万全に保管し、利用契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとする。但し、法令又は社内規則等により、甲が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでない。
7 .甲は、利用契約に関わる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとする。なお、当該委託先による利用契約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は利用契約に定める責任を免れることはできず、当該委託先による違反に基づく乙の損害についても甲は乙に対して直接責任を負うものとする。
8. 本規約は、利用契約終了後においてもその効力を有するものとする。
第 17 条(甲の表明保証)
甲は、乙に対し第 1 条第 1 項の加盟申込みを行った日において、以下の事項がxxかつ正確であることを表明し、かつ、保証する。
(1) 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、利用契約を締結し、利用契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。
(2) 甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる利用契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。
(3) 利用契約で別途明確に定める場合を除き、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による利用契約の締結及びその条項の履行並びに利用契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。
(4) 甲が、乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべてxxかつ正確であること。
(5) 甲において、利用契約に基づく自己の義務の履行に重大な悪影響を及ぼすと合理的に予測される訴訟その他の争訟が継続中ではなく、そのおそれがないこと
第 18 条(禁止事項・誓約事項)
1 .甲は、乙又はイシュアから提供されているアプリケーションその他のプログラム及びシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならない。
2 .甲は、マネーロンダリング及びその他の違法行為又はこれに協力する行為を行ってはならない。
3 .甲は、1回の売買取引等を複数の売買取引等に分割した上で会員に本決済手段を利用させてはならない。
4 .甲は、甲に適用される法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定等を遵守するものとする。
5 .甲は、乙又はイシュアの書面等による事前の同意なく、イシュアのウェブサイトの内容を複製、流用、改ざん、不正利用、あるいは当該内容に関連した派生商品を作り出してはならない。
6 .甲は、xxxイシュアの書面等による事前の同意なく、会員に関する情報を取得及び保有してはならない。
7. 甲は、利用契約締結により、xxxx又は乙から何らの代理権も付与されるものではなく、イシュア又は乙を代理する旨の表示、又はそのように誤認させるおそれのある表示をしてはならない。
8. 甲は、利用契約締結により、イシュア又は乙の商号等を使用して営業又は事業を行うことを許諾されるものではなく、イシュア又は乙から商号等の使用の許諾を受けた旨を表示又はそのように誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
9. イシュア及び乙は、定期的に、あるいは、必要と判断するに足る合理的事由が存する場合、いつでも自ら又は代理人によって甲の業務の監査を実施することができるものとし、甲は、かかる監査に最大限協力するものとする。
第 19 条(本決済手段の提供の一時停止)
1. 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。
(1) イシュアによる本決済手段の停止その他イシュアに起因して本決済手段の提供ができないとき
(2) 天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき
(3) 本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき
(4) 本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき
(5) 甲が利用契約に違反しているとき又はその疑いのあるとき
(6) 甲が乙に届け出た情報が事実と異なるとき又はその疑いがあるとき
(7) その他甲の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき
2. 前項第 5 号乃至第 7 号の場合において、乙は、甲に対し、前項の措置に代えて又は前項の措置と共に、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができる。ただし、かかる措置は、乙が本規約第 25 条の定めに基づいて利用契約を解除することを妨げるものではない。
3. 乙は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、乙に故意・重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わない。
第 20 条(サービスの廃止)
1. 乙は、自らの都合により、各QR コード等決済サービスの全部又は一部を廃止することができる。なお、QR コード等決済サービスの全部が廃止された場合、利用契約は当然に終了するものとする。
2. 乙は、前項に基づきQR コード等決済サービスを廃止されたことにより甲又は会員その他の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。
第 21 条(届出事項の変更)
1 .甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、連絡先及び指定金融機関口座等の情報及びその他の重要事項に変更(契約上の地位の承継、及び営業停止等を含む。)が生じるときは、当該変更前に乙所定の方法(この場合、書面もしくはその他の電磁的方法をいう。)により速やかに乙に届け出るものとする。
2 .甲が前項の届出を怠ったことにより、相手方からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなす。
3. 甲が第 1 項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、乙はその責任を一切負わない。
4. 甲が第 1 項の届出を怠ったことにより、あるいは甲が乙に届け出た情報が虚偽であったことにより乙、イシュア、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、甲は当該損害等について一切の責任を負うものとする。
5. 甲から第 1 項の届出があったとき、乙は、必要に応じて甲に対して、当該届出に係る変更の事実を証明する書類の提出を求めることができるものとする。
第 22 条(知的財産権)
1. 甲は、本決済手段を通じて乙が甲に提供する情報(映像・音👉・文章・写真・ソフトウェアを含むが、これに限られない)及び本決済手段に関するコンピュータシステム(乙の決済システムを含むが、これに限られない)の著作権、商標権、特許権、若しくは他の知的財産権が乙若しくは他の権利者に帰属し、法律により保護されていることを認め、同意する。
2. 甲は、乙の商号・ロゴ及びその他の登録商標の使用については、乙の審査を通過した媒体のみで使用するものとする。
3. 甲が、本規約の文言、利用契約の契約書、本規約又は利用契約に関連する印刷物、電子的書類、画面イメージを利用する場合は、乙の事前の承認を得る必要があるものとする。
第 23 条(契約期間)
利用契約の有効期間は、利用契約の成立日より1年間とする。但し、有効期間満了の 3 ヶ月前までにいずれの当事者からも書面等により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1 年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。
第 24 条(中途解約)
1. 甲又は乙は、書面等により 3 ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、利用契約を中途解約することができるものとする。
2 .前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙とイシュア間の本決済手段に関する契約の終了を含む。)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面等により甲に対して通知することにより、利用契約を直ちに中途解約することができるものとする。
3 .前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、乙は一切の責任を負わないものとする。
第 25 条(解除)
1. 甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく利用契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。
(1) 本規約又は利用契約に違反したとき
(2) 本規約に定める表明保証事項が真実又は正確でなかったとき
(3) 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき
(4) 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき
(5) 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき
(6) 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき
(7) 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき
(8) 合併によらず解散したとき
(9) 甲が利用契約の申込みにあたり、虚偽の申請をしたとき
(10) 甲の商品等又はその販売方法等について会員からのクレーム等が発生しているとき
(11) 甲が本決済手段の加盟店として不適切であると乙が判断したとき
2. 甲又は乙が前項各号の一に該当する場合、該当者は、相手方に対する全ての債務(利用契約に基づく債務に限定されない)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて相手方に支払わなければならない。
第 26 条(契約終了後の処理)
1 .利用契約が終了したときは、甲は直ちに利用標識を取り外し、乙から提供を受けたアプリケーションを削除しなければならない。また、甲が乙から端末機の貸与を受けている場合は、直ちに端末機を乙に返還しなければならない。
2 .乙は、利用契約の終了後において甲の書面等による承諾なく相手方の商標、名称等を使用してはならない。
3. 利用契約が終了した場合、利用契約終了日までに行われた本決済契約は有効に存続するものとし、甲及び乙は、当該契約を利用契約に従い取り扱うものとする。但し、甲及び乙が別途合意した場合は、この限りではない。
4. 甲は、利用契約終了後も、イシュア、乙及び提携会社が、自己の業務上必要な範囲で、法令等並びにイシュア、乙及び提携会社が定める所定の期間、甲の情報を保有又は利用することに同意するものとする。
5. 甲は、乙の書面による同意がある場合を除き、利用契約の有効期間中及び終了後 5 年間、乙の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。
6. 利用契約終了後も、本規約第 13 条(譲渡の禁止)、第 15 条(秘密保持)、第 16 条(個人情報の取扱い)、第 21 条(届出事項の変更)第 2 項、第 23 条(契約期間)、第 25 条(解除)、本条(契約終了後の処理)、第 27 条(反社会的勢力の排除)、第 31 条
(準拠法)、第 32 条(裁判管轄)、第 33 条(誠実協議)の規定は、なお有効に存続する。
第 27 条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、それぞれ利用契約の相手方当事者(以下「相手方」という。) に対し、利用契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等
(6) 社会運動等標ぼうゴロ
(7) 特殊知能暴力集団等
(8) 前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)
(9) その他前各号に準ずる者
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 甲及び乙(以下「解除当事者」という。)は、相手方が第 1 項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは第 2 項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに利用契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。
4. 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとする。
第 28 条(損害賠償責任)
1. 乙は、利用契約及び本規約に関して甲に生じる損害について、故意又は重大な過失がない限り、いかなる場合においても一切の責任を負わないものとし、責任を負う場合であっても、その金額は利用契約又は本規約に基づき甲から乙に支払われた、損害が発生していた時期分のサービス対価に相当する金額を上限とする。
2. 前項の他、イシュアが定める条件に基づいてイシュアが免責される場合、乙も同様に免責されるものとする。
3. 甲が利用契約、本規約、又はイシュアが定めるその他の条件に違反したことで、乙に損害が生じた場合(イシュアからの請求を受ける場合を含む)、甲は乙に対して、かかる損害を賠償するものとする。
第 29 条(不可抗力)
甲及び乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定、公権力による命令・処分、争議行為、疫病の蔓延、ロックアウトその他不可抗力により、利用契約及び本規約の全部又は一部の履行(但し金銭債務の履行を除く)が困難となった場合、甲乙双方契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
第 30 条(本規約の変更及び承認)
乙は、甲の書面等による事前承諾なく、甲に通知する方法又は公表その他の乙所定の方法により本規約を変更することができる。乙による変更後の本規約の通知又は公表後において、会員との間で本決済契約の締結を行った場合には、甲は、変更後の本規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとする。
第 31 条(準拠法)
利用契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。
第 32 条(裁判管轄)
利用契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとする。
第 33 条(誠実協議)
利用契約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとする。
第 34 条(乙からの通知)
1. 乙から甲への通知は、乙のWeb サイト上での掲示、電子メール若しくは文書の送付、又はその他乙が適当と判断する方法にて行うものとする。
2. 前項の通知は、乙が当該通知を乙のWeb サイト上での掲示又は電子メール若しくは文書の送付にて行った場合、Web サイト上に掲示し、又は電子メール若しくは文書を発送した時点をもってその効力を発するものとします。
3. 甲乙間で別途個別に期間の指定がない限り、乙が通知を発した日から 15 日を経過した場合に、甲は通知を承認したものとみなす。
4. 甲がインターネット上の管理ページで閲覧・確認できる甲に関わる一切の情報は、全て本条の通知とみなす。
以上
〔施行・改訂〕
2021 年 6 月10 日改訂
第 2 章 特約条項
【債権譲渡方式を採用する決済サービスの特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 共通条項第 2 条第 2 項にいう「特約条項にて乙が売買取引等債権を債権譲渡方式で決済することを明示した決済サービス」とは、以下の各号に掲げるものを指すものとする。
(1) Alipay Spot Payment
(2) Alipay+
(3) WeChat Offline Payment
(4) JKOPAY Offline Payment
(5) BarTong
2. 前項各号に掲げた各決済サービスは、乙が本規約及び各イシュアの定める規約、ガイドライン等に基づき、甲に対して提供するものとし、甲は当該規約の内容を異議なく承諾するものとする。
3. この特約は、本条第 1 項各号に掲げた各イシュアの代理店である乙が、甲から加盟店申込みを受け、所定の審査の上で加盟を承認したときに適用されるものとする。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条 1 項の「第 2 章の特約条項に定める決済手段」とは、会員の銀行口座からの引落しその他各イシュアにおいて認められる決済手段を指すものとする。
第 3 条(決済方法)
甲は、第 1 条第 1 項各号に掲げる決済サービスにおいては、会員提示型に加え、加盟店提示型を用いるものとする。なお、共通条項
第 3 条第 3 項から第 5 項の規定は加盟店提示型においても共通とする。
第 4 条(債権買戻し)
1. 乙は、利用契約又は本規約に基づき甲から譲り受けた売買取引等債権について、次の事情が判明したときは、無条件で甲に対して債権買戻しの請求を行うことができるものとし、甲は直ちに買戻しを行うものとする。
(1) 当該売買取引等債権が利用契約に反する手続により発生したと認められたとき
(2) 当該売買取引等債権の内容に誤りがあることが判明したとき
(3) 当該売買取引等債権の金額が正当なものでないとき
(4) 乙が当該売買取引等債権の内容・正当性について疑義をもって調査を開始し、調査への協力を求めたにもかかわらず、甲がこれに協力しなかったとき
(5) 当該決済サービスのアカウント名義人より、自己の利用によるものでない旨の申出があったとき
(6) 甲と会員との間で売上債権の発生原因となった取引に関する疑義が発生し、速やかに解決ができなかったとき
(7) 甲に共通条項第 25 条各号又は第 27 条第 1 項 2 項各号に掲げる事由のいずれかが生じたとき
(8) イシュアからの通知、乙又は甲の調査その他の原因により、第三者によるアカウントの不正生成、他人のアカウントの盗用等、アカウントの不正利用が判明したとき
2. 前項により乙から甲に対して債権買戻しの請求が行われた場合において、当該売上債権の譲渡代金又は立替払金が支払済みのときは、甲は直ちにこれを乙に返還するものとする。
3. 乙は、甲に支払うべき債務があるときは、弁済期の先後を問わずこれと相殺処理することができる。
4. 甲が、乙に対して届け出た営業所を閉鎖する等、甲について乙からの通知等を受領すべき場所が不明となったときは、乙は甲に対する通知を省略して本条の手続を採ることができるものとする。
5. 乙は、本条第 1 項各号の事由が判明した場合、又は当該事由の発生について疑義を生じた場合、甲に対して事前の通知を行った上で、本条に基づく債権買戻しの代金の全部又は一部の支払を保留することができる。この場合、当該保留中に発生した各決済サービスの利用料金は、保留された代金から控除されるものとする。
6. 乙は、毎月末日を締め日として当月に請求した債権買戻しの代金額及び件数を算出し、当該代金額又は件数が、当月末日を締め日として算出される甲の本規約に基づく売上の金額又は件数の 1%を超過する場合、甲に対しその旨を通知するものとする。
7. 乙は、甲につき、前項の超過が生じた月が通算で 2 ヶ月となった場合、甲のアカウントの一時停止、甲受取金の支払留保その他乙が必要と判断する措置を執ることができるものとする。
第 5 条(差押等の処理)
売買取引等債権の買取代金債権の差押、仮差押、滞納処分等があった場合、乙は当該買取代金債権を法定の手続及び乙所定の手続に従って処理するものとし、乙は当該手続による限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
【d払い決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び株式会社NTT ドコモ(以下「ドコモ」という。)が定める規約、ガイドライン等に基づき、甲に対してd払い決済サービスを提供するものとし、甲は、当該規約の内容を異議なく承諾するものとする。
2. d払い決済特約は、乙が甲からd払いの取扱いについての申し込みを受け、利用契約が成立したときに適用される。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第1項の「第 2 の特約条項に定める決済手段」とは、d払いのバーコード決済を指すものとする。
第 3 条(代理権の授与)
甲は、乙に対し、d払い取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、ドコモとの金銭の授受、その他甲が特約条項第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとする。
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づきドコモとの間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(クレジットカード支払い)
1. 甲は、d払いの支払方法のうちクレジットカードでの決済について、クレジットカード会社との加盟店契約の当事者はドコモであることを確認する。
2. 甲は、ドコモが、クレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、甲からドコモに提供した情報を、提携クレジットカード会社に提供する場合があることについて、予め同意する。
3. 甲は、ドコモがクレジットカード支払いの機能を提供するにあたり、クレジットカード会社等の関係会社および監督官庁の依頼に伴い要請を受けた場合は、速やかに対応を行うことについて予め同意する。
第 6 条(事前承認の義務)
1. 甲は、会員から甲に対してd払いの利用申込があった場合、乙に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとす る。甲が、かかる承認を得ることなく会員にd払いを利用させた場合、甲は、d払いを利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとする。
2. 前項の乙による承認は、当該会員に売買契約等を締結する能力及び権限があること等を保証するものではない。
第 7 条(会員との売買契約等の締結)
1. 売買契約等の締結は、甲と会員との間で行うものとし、乙は一切関与しないものとする。
2. 甲は、甲の責任において、会員が売買契約等を締結する能力及び権限を有するものであることを確認するものとする。
3. 甲は、会員と締結する商品等に関する売買契約等が以下の条件を満たすものであることを保証する。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、ドコモが別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関連法令に違反していないこと
(3) 乙が会員の利益の保護に欠けると判断しないこと
(4) 公序良俗に反しないこと
4. 甲は、会員が次に掲げる事由の一でも該当しない場合、売買契約等を締結することができないことがあることを承諾する。
(1) 本規約等に定めるd払いの利用条件を満たしていること
(2) ドコモが別に定めるサービスガイドラインの中に定められる利用限度額を超過していないこと
(3) ドコモに対する金銭債務について、2 ヶ月連続で期日内に収納していることをドコモが確認できていること
第 8 条(差押等の処理)
甲が乙に対して有する立替金等の請求債権について、差押、仮差押、滞納処分等があった場合、乙は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続による限り、甲に対して遅延損害金を支払う義務を負わないもとする。
第 9 条(加盟店名簿への記載)
甲は、ドコモ及びその代理店が作成し公開する「d払いの加盟店名簿等」に、甲の名称、住所、連絡責任者、連絡電話番号、商品、役務等を掲載することを承諾するものとする。
【PayPay 決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び PayPay の利用に関し PayPay 株式会社(以下「PP 社」という。)が定める加盟店規約、運用ガイドライン等
(以下、総称して「PayPay 加盟店規約」という;https://www.paypay-corp.co.jp/docs/terms/paypay_merchant_terms/#cc)に基づ
き甲に対して PayPay 決済サービスを提供するものとし、甲は、これらの規約等の内容を異議なく承諾するものとする。
2. PayPay 決済特約は、乙が甲から PayPay の取扱いについての申し込みを受け、利用契約が成立したときに適用される。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第1項の「第 2 の特約条項に定める決済手段」とは、PayPay 決済を指すものとする。
第 3 条(代理権の授与)
甲は、乙に対し、PayPay 決済取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、PP 社との金銭の授受、その他甲が特約条項第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとする。
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づき PP 社との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(代行権限)
PayPay 加盟店規約その他 PP 社が定める条件において、甲が PP 社を代行する乙に対してなすべきとされている事項については、甲は乙に対して代行権限を付与することを確認する。
第 6 条(注文情報の提供)
乙は、PayPay 加盟店規約に従い、PayPay の代金決済システムを通じて注文情報等を取得し、甲に対して乙が運営する決済ゲートウェイを介して当該注文情報等を提供する。
【楽天ペイ決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び楽天ペイの利用に関し楽天ペイメント株式会社(以下「楽天」という。)が定める「楽天ペイ(実店舗決済)アプリ決済加盟店規約」(https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/policy/)および「アライアンス加盟店に関する特約」
(https://pay.rakuten.co.jp/business/policy/b-policy/alliance_appendix/)に基づき甲に対して楽天ペイ決済サービスを提供するものとし、甲は、これらの規約の内容を異議なく承諾するものとする。
2. 楽天ペイ決済特約は、乙が甲から楽天ペイ決済の取扱いについての申し込みを受け、利用契約が成立したときに適用される。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第1項の「第 2 の特約条項に定める決済手段」とは、楽天ペイ決済を指すものとする。
第 3 条(包括的代理権の授与)
1, 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を授与するものとする。
(1) 楽天ペイの利用申込み
(2) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
(3) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
(4) 利用契約に基づく取引代金の受領
(5) 楽天ペイの決済情報等の取得・閲覧
(6) その他甲の楽天ペイ利用に必要な一切の行為
(7) その他甲乙が合意した事項
2. 甲は、次の各号に定める事項について同意する。
(1) 前項各号に定める権限を、利用契約が解除されるまで撤回することなく、乙に対し有効に付与すること
(2) 前項に定める甲から乙に付与された権限に基づく行為は、乙が代理人として適切でない等、合理的理由がある場合を除き全て乙が行い、甲は本人としてかかる行為を行わないこと
(3) 乙に支払う手数料と楽天に支払う手数料を共通条項に従って支払うこと
(4) 利用契約の終了により、甲における乙の決済サービスを通じた楽天ペイの利用が終了すること
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づき楽天との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(注文情報の提供)
乙は、楽天ペイ加盟店規約に従い、楽天ペイの代金決済システムを通じて注文情報等を取得し、甲に対して乙が運営する決済ゲートウェイを介して当該注文情報等を提供する。
【メルペイ決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及びメルペイ決済の利用に関して株式会社メルペイ(以下「メルペイ社」という。)が定めるメルペイ加盟店規約
(https://www.merpay.com/merchant/terms/)に基づき、甲に対してd払い決済サービスを提供するものとし、甲は、当該規約の内
容を異議なく承諾するものとする。
2. メルペイ決済特約は、乙が甲からメルペイ決済の取扱いについての申し込みを受け、利用契約が成立したときに適用される。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第1項の「第 2 の特約条項に定める決済手段」とは、メルペイ決済を指すものとする。
第 3 条(代理権の授与)
甲は、乙に対し、メルペイ決済取扱いに係る利用契約の締結、通知等の連絡業務、メルペイ社との金銭の授受、その他甲が特約条項第1条に定める決済手段を利用するために必要な代理権を授与するものとする。
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づきメルペイ社との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(メルポイントの取扱い)
1. 甲は、メルペイの無償ポイント事業に協力することとし、会員が甲との取引において無償ポイントを利用する旨の意思表示をし、メルペイがこれを承認した場合には、当該無償ポイントを利用した商品等の販売又は提供取引を行うものとする。甲は、無償ポイント 1 ポイントにつき、1 円減額した額で商品等を販売又は提供するものとする。
2. 前項の場合、乙は甲に対して、当該無償ポイント 1 ポイントにつき 1 円の金銭を支払うものとする。乙が甲に支払う無償ポイント相当分の金銭には、適用のある消費税額が含まれているものとする。
第 6 条(事前承認の義務)
1. 甲は、会員から甲に対してメルペイ決済の利用申込があった場合、乙に対して事前の承認を求めるものとし、その承認を得るものとする。甲が、かかる承認を得ることなく会員にメルペイ決済を利用させた場合、甲は、メルペイ決済を利用した売買契約等にかかる全ての請求代金についての一切の責任を負うものとする。
2. 前項の乙による承認は、当該会員に売買契約等を締結する能力及び権限があること等を保証するものではない。
第 7 条(利用者との売買契約等の締結)
1. 売買契約等の締結は、甲と会員との間で行うものとし、乙は一切関与しないものとする。
2. 甲は、甲の責任において、会員が売買契約等を締結する能力及び権限を有するものであることを確認するものとする。
3. 甲は、会員と締結する商品等に関する売買契約等が以下の条件を満たすものであることを保証する。
(1) 売買契約等の請求代金の金額が、メルペイ社が別に定める基準を満たしていること
(2) 特定商取引に関する法律、消費者契約法その他関連法令に違反していないこと
(3) 乙が会員の利益の保護に欠けると判断しないこと
(4) 公序良俗に反しないこと
4. 甲は、会員が次に掲げる事由の一でも該当しない場合、売買契約等を締結することができないことがあることを承諾する。
(1) 本規約等に定めるメルペイ決済の利用条件を満たしていること
(2) メルペイ社が別に定めるサービスガイドラインの中に定められる利用限度額を超過していないこと
(3) メルペイ社に対する金銭債務について、2 ヶ月連続で期日内に収納していることをメルペイ社が確認できていること
第 8 条(クレジットID の管理)
1. メルペイ社は、メルペイ社と会員との間で成立するメルペイ利用規約に基づき、特定の会員に ID(以下「クレジット ID」とい う)を割り当てる。甲は、割賦販売法に従い、会員との売買契約等の過程で取得したクレジット ID を適切に管理するために必要な
措置を講じなければならず、かつクレジット ID につき、その漏洩、滅失又は毀損を防止するため、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとする。
2. 乙は、割賦販売法により求められる水準を保つため等、必要に応じて、クレジット ID の管理方法の変更を甲に対して求めることができ、甲はこれに応じるものとする。
3. 甲は、クレジット ID が漏洩、滅失若しくは毀損し、又はそのおそれが生じた場合には直ちに乙に通知し、また乙の指示のもと、乙と協力して適切な措置を講じ、随時その調査結果等の報告を行うものとする。
4. 甲は、乙の指示があった場合には、直ちに、クレジット ID その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとする。
第 9 条(差押等の処理)
甲が乙に対して有する立替金等の請求債権について、差押、仮差押、滞納処分等があった場合、乙は、所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続による限り、甲に対して遅延損害金を支払う義務を負わないもとする。
【LINE Pay 決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び LINE Pay 株式会社(以下「LINE Pay 社」という)が定める下記の各号の規約等(以下、総称して「LINE Pay加盟店規約」という)に基づき、甲に対して LINE Pay 決済サービスを提供し、甲は当該規約の内容を異議なく承諾するものとす る。
(1) LINE Cash 加盟店規約(https://terms2.line.me/paymerchant_cash_JP?lang=ja)
(2) LINE Money 出店規約(https://terms2.line.me/paymerchant_money_JP?lang=ja)
(3) 包括代理加盟店経由加盟店契約特約(https://terms2.line.me/paymerchant_Agency_JP)
(4) LINE Pay 株式会社プライバシーポリシー(https://terms2.line.me/linepay_merchant_PP_JP?lang=ja)
2. LINE Pay 決済特約は、乙が甲から LINE Pay 決済取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとする。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条の「第 2 章の特約条項に定める決済手段」とは、LINE Cash 及び LINE Money を指すものとする。
第 3 条(包括的代理権の授与)
1, 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を授与するものとする。
(1) LINE Pay の利用申込み
(2) 利用契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結
(3) LINE Pay 社に対する各種届出、報告、申請行為
(4) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
(5) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
(6) 利用契約に基づく取引代金の受領
(7) LINE Pay 社、クレジットカード会社、アクワイアラ(包括加盟店代理契約会社)又は決済代行会社への通知、審査依頼及びこれらの会社からの通知の受領
(8) LINE Pay の決済情報等の取得・閲覧
(9) その他甲の LINE Pay 利用に必要な一切の行為
(10) その他甲乙が合意した事項
2. 甲は、次の各号に定める事項について同意する。
(1) 前項各号に定める権限を、利用契約が解除されるまで撤回することなく、乙に対し有効に付与すること
(2) 前項に定める甲から乙に付与された権限に基づく行為は、乙が代理人として適切でない等、合理的理由がある場合を除き全て乙が行い、甲は本人としてかかる行為を行わないこと
(3) 乙に支払う手数料と LINE Pay 社に支払う手数料を共通条項に従って支払うこと
(4) 利用契約の終了により、甲における乙の決済サービスを通じた LINE Pay 決済の利用が終了すること
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づき LINE Pay 社との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(注文情報の提供)
乙は、LINE Pay 加盟店規約に従い、LINE Pay の代金決済システムを通じて注文情報等を取得し、甲に対して乙が運営する決済ゲートウェイを介して当該注文情報等を提供する。
【au PAY 決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び株式会社KDDI(以下「KDDI」という)が定める下記の各号の規約(以下、総称して「au PAY 加盟店規約」という)に基づき、甲に対して au Pay 決済サービスを提供し、甲は当該規約の内容を異議なく承諾するものとする。
(1) au Pay 加盟店規約(https://form.aupay.wallet.auone.jp/agreement/store/)
(2) au PAY サービス利用規約(https://wallet.auone.jp/contents/sp/terms/aupay/index.html)
2.au PAY 決済特約は、乙が甲から au PAY 決済取扱いの加盟店申込を受け、利用契約が成立したときに適用されるものとする。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条の「第 2 章の特約条項に定める決済手段」とは、au Pay 決済を指すものとする。
第 3 条(包括的代理権の授与)
1, 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を授与するものとする。
(1) au PAY の利用申込み
(2) 利用契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結
(3) KDDI に対する各種届出、報告、申請行為
(4) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
(5) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
(6) 利用契約に基づく取引代金の受領
(7) KDDI、クレジットカード会社、アクワイアラ(包括加盟店代理契約会社)又は決済代行会社への通知、審査依頼及びこれらの会社からの通知の受領
(8) au PAY の決済情報等の取得・閲覧
(9) その他甲の au PAY 利用に必要な一切の行為
(10) その他甲乙が合意した事項
2. 甲は、次の各号に定める事項について同意する。
(1) 前項各号に定める権限を、利用契約が解除されるまで撤回することなく、乙に対し有効に付与すること
(2) 前項に定める甲から乙に付与された権限に基づく行為は、乙が代理人として適切でない等、合理的理由がある場合を除き全て乙が行い、甲は本人としてかかる行為を行わないこと
(3) 乙に支払う手数料と KDDI に支払う手数料を共通条項に従って支払うこと
(4) 利用契約の終了により、甲における乙の決済サービスを通じた au PAY 決済の利用が終了すること
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づき KDDI との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(注文情報の提供)
乙は、au PAY 加盟店規約に従い、au PAY の代金決済システムを通じて注文情報等を取得し、甲に対して乙が運営する決済ゲートウェイを介して当該注文情報等を提供する。
【銀行 pay(はま pay)決済特約】
第 1 条(決済サービスの提供)
1. 乙は、本規約及び銀行 Pay(はま Pay)の利用に関し株式会社横浜銀行(以下「横浜銀行」という。)が定める「はま Pay 加盟店規約」(https://www.boy.co.jp/shared/pdf/hojin/kiyaku_hamapay.pdf)に基づき甲に対して銀行 Pay(はま Pay)決済サービスを提供
するものとし、甲は、これらの規約の内容を異議なく承諾するものとする。
2.銀行 Pay とは、会員がスマホアプリから即時に銀行口座の引き落とし等による支払いが可能となり、横浜銀行は、銀行 Pay の基盤システムを活用した独自のスマホ決済サービスを展開できるだけでなく、導入銀行間の相互連携を可能にするマルチバンク決済機能
(銀行間の相互乗り入れ)により、銀行や地域を問わず利用できる決済提供サービスをいう。また、銀行 Pay を導入している銀行に口座を持つ会員は、会員向けスマホアプリをダウンロードし、自分の口座を事前に登録しておくことで、加盟店での購入の際、QRコード・バーコード決済により、銀行口座から代金が引き落とされ支払いが完了する決済サービスをいう。
3. 前項における銀行 Pay を導入している銀行とは、下記の参照先に定める銀行をいう。
・銀行 pay 導入銀行(https://www.gmo-pg.com/service/ginkopay/)
4. 銀行 Pay(はま Pay)決済特約は、乙が甲から銀行 Pay(はま Pay)決済の取扱いについての申し込みを受け、利用契約が成立したときに適用される。
第 2 条(決済手段)
共通条項第 2 条第1項の「第 2 の特約条項に定める決済手段」とは、銀行 Pay(はま Pay)決済を指すものとする。
第 3 条(包括的代理権の授与)
1, 甲は、乙に対し、次の各号に定める事項について、包括的に代理する権限を授与するものとする。
(1) 銀行 Pay(はま Pay)の利用申込み
(2) 売上請求及び売上請求の取消請求に関する事項
(3) 売上債権の譲渡及び売上債権の買戻しに関する事項
(4) 利用契約に基づく取引代金の受領
(5) 銀行 Pay(はま Pay)の決済情報等の取得・閲覧
(6) その他甲の銀行 Pay(はま Pay)利用に必要な一切の行為
(7) はま Pay 加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結
(8) 横浜銀行に対する各種届出、報告、申請行為
(9) 横浜銀行、カード会社、アクワイアラ(包括加盟店代理契約会社)又は決済代行会社への通知、審査依頼及びこれらの会社からの通知の受領
(10) その他甲乙が合意した事項
2. 甲は、次の各号に定める事項について同意する。
(1) 前項各号に定める権限を、利用契約が解除されるまで撤回することなく、乙に対し有効に付与すること
(2) 前項に定める甲から乙に付与された権限に基づく行為は、乙が代理人として適切でない等、合理的理由がある場合を除き全て乙が行い、甲は本人としてかかる行為を行わないこと
(3) 乙に支払う手数料と横浜銀行に支払う手数料を共通条項に従って支払うこと
(4) 利用契約の終了により、甲における乙の決済サービスを通じた銀行 Pay(はま Pay)の利用が終了すること
第 4 条(加盟店契約)
甲は、乙が特約条項第3条に定める代理権に基づき楽天との間で加盟店契約を締結すること承認する。
第 5 条(注文情報の提供)
乙は、はま Pay 加盟店規約に従い、銀行 Pay(はま Pay)の代金決済システムを通じて注文情報等を取得し、甲に対して乙が運営する決済ゲートウェイを介して当該注文情報等を提供する。
以上
〔施行・改訂〕
2022 年 6 月 10 日改訂