Contract
1. インターネットバンキング
しずちゅうインターネットバンキング利用規定
械記録の内容をもって処理させていただきます。
インターネットバンキング(以下、両サービスを総称して「本サービス」といいます)とは、株式会社静岡中央銀行(以下、「当行」といいます)所定の利用申込書(以下、「申込書」といいます)により本サービスの利用申込を行い、利用契約者ご本人(以下、「利用者」といいます)がインターネットに接続できるパーソナルコンピュターなどの端末機または情報提供サービス等を利用できる携帯通信端末機(以下、「端末」といいます)から依頼することにより利用できるお振込・お振替などのサービスをいいます。
なお、端末に必要なプラウザおよび環境、対応端末の種類等は、当行ホームページ等に掲載し、変更をする場合にも当行ホームページ等に掲載いたします。
2 . 取扱時間
本サービスの取扱時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行は、この取扱時間を利用者に通知することなく変更する場合があります。
なお、取扱時間につきましては、当行ホームページ及び端末で当行が情報を提供するページでご確認ください。
3. サービス対象者
本サービスは、日本国内に居住する個人のお客さま(18 歳未満を除く)が利用できます。
また、事業を営んでいるお客さまについては、本サービスをご利用いただけない場合があります。
4 . ご本人口座
⑴ 利用者は、本サービスをお申込の普通預金口座(以下、「お申込口座」といいます)を含む利用者本人名義の預金口座を、本サービスのご利用口座(以下、「サービス利用口座」といいます)としてあらかじめ登録することができます。
⑵ サービス利用口座として登録できる口座数は 30 口座までとします。
⑶ サービス利用口座として登録できる預金の種類は普通預金、貯蓄預金、総合口座定期預金および通帳式定期預金とします。
⑷ 当行は、サービス利用口座として登録できる口座数及び預金種類を、利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
5 . パスワード
⑴ パスワードの管理
パスワードは、他人に教えたり、メモを取るなどして他人に知られることのないように十分に注意してください。
万が一、パスワードを失念または漏洩した場合は、利用者は速やかに当行あてに届け出るものとします。
⑵ パスワードの変更
① 利用者は、端末からインターネットなどを通じてパスワードを随時変更することができます。
② 初回ログイン時は、当行から発行されたパスワード(仮ログインパスワード及び仮確認用パスワード)にてログイン後、画面上でパスワードの変更を要求されますので、お客様がご利用になる「ログインパスワード」および「確認用パスワード」への変更手続きをしていただきます。
③ 利用者は、端末からインターネットなどを通じて変更前と変更後のパスワードを当行に送信し、当行が受信した変更前のパスワードと当行が保持している最新のパスワードが一致した場合には、当行は利用者ご本人からの正式な届け出としてパスワードの変更を行います。
⑶ パスワードの誤入力
利用者が、パスワードの入力を当行所定の回数を連続して間違えた場合は、本サービスの利用を停止します。本サービスの再開を希望する場合は、当行所定の方法により届出を行ってください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6 . 利用時における本人確認
⑴ 当行は、利用者より受信したログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード、確認用パスワードが当行に登録されている最新のものとの一致を確認することにより、本サービス利用時の本人確認を行います。
⑵ 当行は、前項の方法により本人確認を行った場合、利用者ご本人からの操作であるものとみなします。この場合、利用者は照会サービスなどをご利用いただけます。
なお振込・振替サービスをご利用いただく場合は、さらに確認用パスワードにより、本人確認及び意思確認を行います。
7 . 照会サービス
⑴ 照会サービスとは、利用者が端末からインターネットなどを通じて依頼することにより、あらかじめ届出の契約者名義の照会指定口座について、残高、入出金明細、操作履歴、取引結果および定期預金明細の照会を行うことができるサービスです。
⑵ 照会することができる預金口座は普通預金、貯蓄預金、総合口座定期預金、通帳式定期預金です。
⑶ この照会サービスにより、すでに応答した残高及び入出金明細等の内容は、契約者からの訂正依頼、その他相当の事由がある場合には、変更または取消すことがあります。
この場合には、変更・取消を利用者に改めて通知いたしません。
8 . 振込・振替サービス
⑴ 振込・振替サービスとは、利用者が端末から依頼することにより、次の取引・照会を行うことのできるサービスです。
⑵ あらかじめ届出の利用者名簿の口座(以下、「支払指定口座」といいます)より、ご指定金額を引落xxうえ、当行の本支店の口座あるいは当行以外の国内本支店(以下、「他xx支店」といいます)の口座(以下、「入金指定口座」といいます)へ入金する取引を行うことができます。
⑶ 取引の結果について、当行所定の照会を行うことができます。
⑷ 振込と振替の違い
① 入金指定口座がサービス利用口座の場合は「振替」として取扱います。
② 前記の振替に該当しない場合は、「振込」として取扱います。
⑸ 事前登録方式、都度指定方式
利用者のご依頼内容に応じて、当行は次の各号の方法で取扱います。
① 事前登録方式とは、事前に「振込・振替サービス入金指定口座届出書」をご提出いただき、登録された振込先へは、当日扱いの振込ができます。
但し、平日 15 時以降、及び土・日・祝日につきましては、翌営業日扱いとなります。
② 都度指定方式とは、振込・振替先が、ご利用の都度、指定できます。但し、翌営業日の扱いとなります。
事前登録方式、都度指定方式とも、振込予約は31営業日先まで、振替予約は31日先まで予約ができます。
⑹ 振込手数料
お振込にかかる当行所定の手数料(以下、「振込手数料」といいます)を、通帳、カード、または払戻請求書、当座小切手の提出なしに、振込指定金額とともに支払指定口座から引落とします。
なお、振込手数料につきましては、当行ホームページでご確認ください。
⑺ 支払指定口座からの引落とし
振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額の支払指定口座からの引落としは、普通預金規定(総合口座規定を含みます)など支払指定口座にかかる規定にかかわらず、通帳、カードまたは払戻請求書などの提出なしに行います。ただし、振込指定金額と振込手数料の合計金額または振替指定金額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるときは、当該お振込またはお振替は取消されたものとみなします。
また、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
⑻ 取引限度額
1日あたり及び1回当りのお振込およびお振替の指定金額は当行所定の金額の範囲内で、利用者があらかじめ届け出た金額の範囲内とします。
⑼ 依頼内容の確定
当行は、本人確認及び意思確認が終了した時点で、当行が受信したお振込、お振替の依頼は確定し、当行は即座に支払指定口座から、振込・振替金額と振込手数料を引落としのうえ、当行所定の方法で振込・振替の手続をいたします。
⑽ 取扱ができないケース
以下の各号に該当する場合、振込・振替サービスのお取扱いはできません。
① 振込・振替依頼を当行で受信した時に、振込・振替金額と当行所定の振込手数料との合計額が、支払指定口座より払戻すことのできる金額(当座貸越が利用できる範囲内の金額を含む)を超えるとき。
② 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済みのとき。
③ 利用者より、支払指定口座からの引落停止あるいは入金指定口座への入金停止の届け出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
④ 差押え等やむを得ない事情があり、当行が支払指定口座からの引落としあるいは入金指定口座への入金を不適当と認めたとき。
⑾ 振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続により処理します。 また、利用者が振込取引の依頼を取り止める場合には、その旨当行所定の書面により、利用者の
取引店に届け出てください。当行所定の組戻手続により処理します。
なお、組戻の取扱をした場合には、当行所定の組戻手数料を支払ってください。
⑿ 振込・振替の確認
① お振込またはお振替の依頼が確定した場合、利用者は、当行が送信する受付結果を端末の画面で必ず確認するものとします。
② 預金通帳への記入等により、取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に相違がある場合は、ただちにその旨、取引店に連絡ください。
③ 取引内容、残高に相違がある場合において、利用者と当行の間で疑義が生じたときは、当行の機
9 . 税金等の払込みサービス
⑴ 税金等の払込みサービス(以下、「Pay-easy(ペイジー)サービス」といいます)とは、利用者が端末から本サービスを利用することにより、当行所定の提携収納機関(財務省会計センター・国税庁等)に対し、税金等の払込みを行うことのできるサービスです。
⑵ 本サービスについては、提携収納機関のペイジーマークがついている納付書が必要となるとともに、提携収納機関所定の手続きが必要な場合があります。
⑶ 当行所定の提携収納機関は、当行ホームページ等に掲載いたします。
⑷ 本サービスによる取引が成立した後は、払込みを取り消すことはできません。税金等を誤って払込みした場合には、直接収納機関へお問い合わせください。
⑸ 本サービスで受け付けた税金等の払込みは、支払指定口座から引落としと同時に、提携収納機関に通知されます。
なお、本サービスにおいて領収書は発行されません。収納手続きの結果等に関する照会については、直接収納機関へお問い合せください。
⑹ 当行のサービス時間内であっても、提携収納機関によっては利用できない場合があります。
10 . 住所変更サービス
⑴ 本サービスにより住所変更の受付をした場合は、ご本人口座と同一店の本人名義口座についてすべて変更します。
⑵ 次の場合については、住所変更の受付はできません。別途、取引店の窓口での手続が必要となります。
① ご本人口座と同一店の本人名義口座であっても、届け出の住所・電話番号が異なるとき。
② ご本人口座またはご本人口座と同一店の本人名義口座において、当座預金、融資、住宅金融支援機構、マル優、特別マル優、財形預金のいずれかの取扱いがあるとき。
11 . 届出事項の変更
住所・電話番号、その他届出事項に変更がある場合は、当行所定の方法によりただちにお届けください。この届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12 . 解約
⑴ 本契約は、利用者もしくは当行の都合により、いつでも解約することができます。
ただし、利用者の都合により本契約を解約する場合、利用者は、当行所定の書面により事前に当行に届出るものとします。
⑵ 利用者が次の各号のひとつにでも該当する場合、当行は本契約を直ちに解約できるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 住所等の変更を怠るなど利用者の責に帰すべき事由により、当行が利用者の所在を確認できなくなったとき。
③ 本規定に違反するなど、当行がサービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
④ 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
⑤ お申込代表口座が解約されたとき。
⑶ 1年以上にわたり、本サービスのご利用がない場合は、本サービスを停止させていただくことがあります。
なお、この場合、当行は事前に通知しますが、なんらかの理由により通知が延着または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
13 . 免責事項
次の各号の事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、本サービスを不正使用され生じた振込等による損害については、[後記 13. 本サービスの不正使用による振込等]により取扱います。
⑴ 当行で受信したパスワードと最新のパスワードの一致を確認することにより、本人確認及び意思確認を行ったうえで取り扱った取引について、不正使用その他の事故があったとき。
⑵ 当行の責によらない通信機器、通信回線またはコンピュータなどの障害が生じたとき。
⑶ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置があったとき。
⑷ 公衆電話回線、インターネットなど通信経路における盗聴、当行が利用者あてに送付した通知及び書類などの不正取得、ならびに端末の不正使用などにより利用者の情報が漏洩したとき。
⑸ インターネット接続プロバイダー、閲覧ソフトにより、本サービスが遅延および不能、または利用者の情報が漏洩したとき。
⑹ コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。
⑺ 申込書をはじめとする各種書面の印影と、お申込代表口座の届出印の印影を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったとき。
⑻ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により、入金不能または入金遅延などがあったとき。
14 . 本サービスの不正使用による振込等
⑴ 損害金額の補てん請求
本サービスで使用するログイン ID・ログインパスワード・ワンタイムパスワード・確認用パスワード等(以下、「パスワード等」という)の盗難・盗用(以下、「盗難用」という)により、他人に本サービスを不正使用され生じた振込等による被害については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該振込にかかる損害(手数料を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① パスワード等の盗難等に気づいてから速やかに当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、十分な説明が行われていること。
③ 警察所等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当行に示していること。
⑵ 補てん金額等
前項の請求がなされた場合、当該振込が利用者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が説明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた振込等にかかる損害(手数料を含みます)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」という)を補てんするものとします。
⑶ 補てんの対象者
補てんの対象者は個人または個人事業者の利用者に限ります。
⑷ 補てんの対象期限
前項の規定は、前記1項にかかる当行への通知が、盗難等が行われた日(当該盗難等が行われた日が明らかでないときは、当該盗難等にかかるパスワード等をを用いて行われた不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
⑸ 免責事項
前記1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補てんの責任を負いません。
① 当該振込等が行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
イ . 当該振込等にかかる損害が利用者の重大な過失に起因する場合ロ . 利用者の故意、利用規程違反、法令違反が認められた場合
ハ . 利用者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)、常時雇用している従業者によって行われた場合
ニ. 利用者が、被害状況に付いての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してパスワード等が盗難にあった場合
⑹ 補償対象外等となりうる重大な過失
補償対象外等となりうる重大な過失の事例は以下の通りです。
① 他人に譲渡・貸与したパソコンや携帯電話が不正使用された場合
② 他人にログイン ID・ログインパスワード・ワンタイムパスワード・確認用パスワードを渡した場合
③ ログイン ID・ログインパスワード・ワンタイムパスワード・確認用パスワードを他人の目に付きやすい場所に放置した場合
④ その他、上記と同等の重大な過失が認められる場合
15 . 規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)等の各規定にしたがって取扱います。
16 . 契約期間
この契約の契約期間は、契約日から1年間とし、特に利用者または当行から申し出がない限り、契約満了の日から1年間更新されるものとします。また、更新後も同様とします。
17 . 規定の変更
この規定の内容については、当行は利用者に通知することなく変更することがあります。その場合、変更日以降は変更後の内容にて取扱うものとします。
18 . 譲渡・質入などの禁止
この取引にもとづく利用者の権利は、譲渡、質入、第三者への譲渡・貸与などはできません。
19 . 準拠法
この契約に関する準拠法は日本法とします。
20 . 合意管轄
この契約に関する訴訟については、当行本店またはお申込代表口座の口座開設店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
電 K4701 4/4裏