Contract
ネットキャッシング規定 新旧対照表
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第1条 1. 本取引に関する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申込を、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。 2. お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続が必要になります。 | 第1条 1. 本取引に関し、お客さまの貸付極度額を設定する契約(以下「本契約」といいます)は、本規定に同意したお客さまからの申し込みを、当社が審査し、これを承認したときに成立します。当社は、当社所定の方法により審査の結果をお客さまに通知します。 2. お客さまが本取引を開始する際には、当社所定の手続きが必要になります。実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。 |
(新設) | 第2条 10. お客さまは、借入金を事業の用に供しないことを確約するものとします。 |
第3条 2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額(貸越極度額を0とすることを含みます)できるものとします。貸越極度額を減額したことにより、貸越金残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額をご希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場合、当社は、貸越極度額の増額を行いません。 | 第3条 2. 当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、貸越極度額をいつでも増額または減額(貸越極度額を0とすることを含みます)できるものとします。なお、貸越極度額の減額については、第15条第1項の規定が適用されるものとします。貸越極度額を減額したことにより、貸越金残高が貸越極度額を超えた場合も、本規定の各条項が適用されます。お客さまが貸越極度額の増額を希望されない場合、お客さまは、当社所定の日までにその旨の連絡を当社にいただくものとします。その場合、当社は、貸越極度額の増額を行いません。 |
第7条 3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸付極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。 | 第7条 3. 自動融資が利用された場合、当社は、貸付極度額の範囲内でその不足相当額をローン口座から自動的に出金し、返済用口座に入金することにより、貸し付けを行います。本条に基づく融資も、本取引として本契約に基づき取り扱われるものとします。また、実際に当社がお客さまに金銭を交付するまでは、本契約に基づく金銭消費貸借契約は成立しないこととします。 |
第15条 1. ⑤ 前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報等に基づき、当社が取引を継続することが不適切であると判断したとき。 | 第15条 1. (5) 前各号のほか、お客さまの取引内容、外部信用情報の悪化その他の事由等により、当社が本取引を継続することが不適切であると合理的に判断したとき。 |
第23条 1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。 | 第23条 1. 家庭裁判所の審判により、お客さまにつき補助・保佐・後見が開始されたとき、または任意後見監督人が選任されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を当社に書面で届け出ていただくものとします。既に補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときも同様とします。また、お客さまの補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様とします。 |
第27条 本規定の内容を変更する場合には、原則として変更日および変更内容を当社所定のインターネットホームページに、相当期間掲示することにより告知したうえで変更するものとします。この場合、変更日以降は変更後の規定が適用されるものとします。 | 第27条 1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。 2. 前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知しま す。 3. 前2項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。 |
ネットキャッシング保証委託約款 新旧対照表
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頭書き(新設) | 私は、次の各条項に同意のうえ、株式会社ジャパンネット銀行(以下「金融機関等」という。)との、極度型ローン『ネットキャッシング』規定(当座貸越規定)(以下「ローン契約」という。)に基づき私が金融機関等に対し負担する債務について、保証委託者としてSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という。)に保証を委託します。 |
第1条 1. 私がSMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下「保証会社」という)に保証を委託する債務の範囲は、株式会社ジャパンネット銀行(以下 「銀行」という)との当座貸越契約(ネットキャッシング契約、以下「原契約」という)に基づき私が銀行に対し負担する借入金、利息、損害金、その他一切の債務とし、原契約の内容が変更されたときは、私と保証会社との保証委託契約(以下「本契約」という)に基づく保証委託の内容も当然に変更されるものとします。 2. 保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、私と銀行との間で原契約が締結されたときに成立するものとします。 3. 本契約に基づく保証委託の有効期限は、私と銀行との間の原契約の取引期限と同一とし、原契約が更新され、または期間延⾧されたときは、当然に本契約も更新され、または本契約に基づく保証委託の期間も延⾧されるも のとします。 | 第1条 1. 本約款に基づく契約(以下「本保証委託契約」という。)は、保証委託者からの申込みを保証会社が承諾したときに成立するものとします。 2. 保証委託者が保証会社に保証を委託する債務(以下「被保証債務」という。)の範囲は、ローン契約に基づき保証委託者が金融機関等に対し負担する借入金、利息、損害金その他一切の債務とし、ローン契約の内容が変更されたときは、本保証委託契約の内容も当然に変更されるものとします。 3. 本保証委託契約の有効期間は、ローン契約の有効期間と同一とし、ローン契約の有効期間が延⾧されたときは、当然に本保証委託契約の有効期間も延⾧されるものとします。 |
第2条 保証会社の保証を得て融資を受ける場合、私は、原契約の各条項を遵守し、期日には元利金共に相違なく支払い、保証会社に一切負担をかけません。 | 第2条 保証会社による保証は、保証会社が保証することを適当と認め、保証を行うことの決定をした後、ローン契約が有効に成立したときに効力が生じるものとします。 |
第3条 1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかにでも該当する行為を行わないことを表明し、確約します。 (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為 3.私が、暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号に該当する行為をし、または本条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行と保証会社が協議し決定した対応内容に何ら異議を申し立てません。 4.前項の規定の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社に何らの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。 | 第3条 保証委託者は、ローン契約の各条項を遵守し、弁済期日には元利金共に遅滞なく支払い、保証会社に一切負担をかけないものとします。 |
第4条 1.原契約または本契約に基づく保証委託の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、私は、保証会社が本契約に基づき決定した保証の一部または全部を解除され、保証枠の一部または全部を減額されても異議ありません。ただし、保証の解除される部分または保証枠の減額の幅は、原契約における貸越極度額の解除される部分または減額の幅と一致するものとします。 2.保証債務が履行済みであるか否かを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合、私は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。 3.本条第1項により保証を解除された場合でも、私が既に原契約に基づき借入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証会社の保証債務は前項の免責事由が生じた場合を除き存続します。 | 第4条 1. 保証会社が金融機関等から代位弁済を求められた場合、保証委託者が金融機関等からの請求に対抗できる事由があることをあらかじめ保証会社に対して通知していた場合を除き、保証会社は、保証委託者に対する通知、催告を要せず、金融機関等に対し被保証債務の全部または一部を弁済することができるものとします。 2. 保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、金融機関等が保証委託者に対して有していたローン契約に基づく一切の権利が保証会社に承継されるものとします。 3. 前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、ローン契約および本保証委託契約の各条項が適用されるものとします。 |
第5条 1.保証会社が銀行から保証履行を求められた場合、私は、保証会社が私に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。 2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、銀行が私に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。 | 第5条 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。 ① 前条により保証会社が代位弁済した額 ② 保証会社が代位弁済のために要した費用の額 ③ 前二号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から求償債務の履行が完了する日までの年14.6%(年365日の日割計算。ただし、うるう年の場合は年366日の日割計算)の割合による遅延損害金の額 ➃ 保証会社が保証委託者に対し、前各号の金額を請求するために要した費用の額 |
第6条 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。 1.前条により保証会社が代位弁済した全額。 2.保証会社が代位弁済のために要した費用の総額。 3.前2号の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただ し、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。 4.保証会社が私に対し、前3号の金額を請求するために要した費用の総額。 | 第6条 1. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は、第4条による代位弁済前であっても、保証委託者に対し、残債務の全部または一部について求償権を行使することができるものとします。 ① 金融機関等または保証会社に対する債務の一部でも履行を怠ったとき ② 保全処分、強制執行、競売の申立て、破産手続開始の申立て、特定調停の申立て、民事再生手続開始その他これらに類する申立てがあったとき ③ 租税公課の滞納処分または手形交換所の取引停止処分を受けたとき ➃ ローン契約または本保証委託契約の条項への重大な違反があるとき ⑤ その他保証委託者の資力の減少等を理由とした債権保全のため保証会社が必要と認めたとき 2. 保証委託者は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、ローン契約に基づく債務または被保証債務について供託もしくは担保があると否とを問わず、求償に応じ、かつ、保証会社に対し、担保の提供または ローン契約に基づく債務の免責を請求しないものとします。ただし、保証委託者が残債務等に照らして十分な供託をし、または保証会社に対する十分な担保の提供をした場合には、保証委託者は、保証会社からの事前の求償権の行使に応じないことができるものとします。 |
第7条 1.私が次の各号のいずれかに該当した場合、私は、第5条による代位弁済前であっても、残債務の全部または一部について求償権を行使されても異議ありません。 (1)銀行または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。 (2)保全処分、強制執行、競売の申立、破産手続開始の申立、特定調停の申立、民事再生手続開始の申立があったとき。 (3)租税公課の滞納処分、または手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (4)原契約または本契約の条項に違反したとき。 (5)その他債権保全のため保証会社が必要と認めたとき。 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、私は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託もしくは担保提供はいたしません。 | 第7条 1. 保証委託者が弁済として提供した給付が、本保証委託契約に基づく保証会社に対するすべての債務を消滅させるのに足りない場合、保証委託者の利益を一方的に害しない範囲内において、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。 2. 保証委託者が保証会社に対して複数の債務(本保証委託契約に基づくものであるか否かを問わない)を負担している場合において、保証委託者が弁済として提供した給付が、それらすべての債務を消滅させるのに足りないときは、保証委託者は、充当の順序について保証会社と合意することができるものとします。ただし、保証会社との合意がなく、かつ、保証委託者から充当の指定がない場合は、保証会社が適当と認める順序により充当するものとします。 |
第8条 私の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、私は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、私について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。 | 第8条 1. ローン契約または本保証委託契約の有効期間内であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、本保証委託契約を解約することができるものとします。 2. 前項により本保証委託契約を解約した場合でも、保証委託者が既にローン契約に基づき借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務に係る被保証債務は存続するものとします。 |
第9条 1.私の財産、職業、地位及び私が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、私は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力します。 2.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、私は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。 3.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、私は、直ちに保証会社に届出ます。 4.私が前項の通知を怠ったため、保証会社が、私から届出のあった氏名、住所にあてて、通知または送付書類を発送した場合、延着または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。 5.債権保全等の理由で保証会社または保証会社が委託する者が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得することがあることを承認します。 | 第9条 1. 保証委託者は、保証会社から保証委託者の財産、職業、地位および保証委託者が経営する会社の経営状況等について報告または調査への協力を求められた場合は、直ちに保証会社へ報告し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。 2. 保証委託者は、前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、直ちに保証会社に通知し、保証会社の指示に従うものとします。 3. 氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、保証委託者は、直ちに保証会社に届け出るものとします。 4. 保証委託者が前項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合、通常到達すべきときに到着したものとします。 5. 債権保全等の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、保証委託者の住民票等を取得できるものとします。 |
第10条 私は、保証会社の請求があるときは、直ちに強制執行をうける旨を記載した公正証書の作成に関する一切の手続きを行います。 | 第10条 保証委託者は、保証会社の請求があった場合は、直ちに強制執行を受ける旨を記載した求償債務に関する公正証書作成のための一切の手続を行うものとします。 |
第11条 私は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第6条および第7条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担いたします。な お、以上の費用の支払いは保証会社の所定の方法にしたがいます。 | 第11条 保証委託者は、保証会社が債権保全のために要した費用ならびに第4条および第6条によって取得した権利の保全または行使に要した費用を負担するものとします。なお、当該費用の支払いは保証会社の所定の方法に従うものとします。 |
第12条 金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、保証会社は、変更内容を公表すること等により約款の内容を変更することができるものとします。なお、この約款の内容は、保証会社と銀行との保証に関する契約が改定されたとき は、別段の定めがある場合を除きこれによって当然変更されるものとします。 | 第12条 1. 保証委託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以 下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものと します。 ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ➃ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 保証委託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 ① 暴力的な要求行為 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為 ③ 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ➃ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為 ⑤ その他前各号に準ずる行為 3. 保証委託者が次の各号のいずれかに該当した場合、保証会社は本保証委託契約を解約することができるものとします。 ① 第1項各号のいずれかに該当することが認められるとき ② 第1項に基づく表明につき、虚偽の申告を行ったことが判明したとき ③ 前項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき 4. 前項の適用により、保証委託者に損害が生じたとしても、保証委託者は保証会社になんらの請求をしないものとします。また、保証会社に損害が生じた場合、保証委託者がその責任を負うものとします。 |
第13条 私は、保証会社が私に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に提供されても異議を述べないものとします。なお、当該第三者が譲渡もしくは担保に提供された債権について権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。 | 第13条 保証会社は、本保証委託契約に基づく権利または義務を第三者に譲り渡しもしくは移転させ、または担保に供することができるものとします。 |
第14条 私は、本契約に関しての訴訟および調停については、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 | 第14条 本保証委託契約について訴訟および調停の必要が生じた場合、訴額にかかわらず保証会社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とするものとします。 |
第15条(新設) | 第15条 次の各号のいずれかに該当する場合、保証会社は、本保証委託契約を変更する旨、変更内容および効力の発生時期を保証会社のホームページで(第2号の場合はあらかじめ)公表するほか、必要があるときには、保証会社が相当と認める方法で周知することにより、本保証委託契約の内容を変更することができるものとします。 ① 変更内容が保証委託者の一般の利益に適合するとき ② 変更内容が本保証委託契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要 性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき |