復旧天使 Lite ソフトウェアライセンス同意書
復旧天使 Lite ソフトウェアライセンス同意書
復旧天使 Lite ソフトウェアライセンス同意書(以下「本同意書」といいます)は、復旧天使 Lite と派生プログラムおよびそれに含まれる全ての文書と項目(以下「本ソフトウェア」といいます)に関する、使用者と株式会社 LIVEDATA(以下
「LIVEDATA」といいます)の間の同意事項について定めます。
本同意書では、本ソフトウェアの使用についての使用許諾期間、使用許諾条件その他の条件を明示しています。本同意書の内容は、使用者および使用者が保有するコピーのソフトウェアを使用する全ての者に対してその効力を有し、使用者の指図の有無に関わらず適用されます。使用者は、本同意書の内容を充分に確認した上で、本ソフトウェアを使用して下さい。本ソフトウェアの使用(ソフトウェアインストール、不正な方法による複製等も含みます)により、使用者は本同意書の全ての内容を理解し同意したものとみなされます。本同意書に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用できません。その場合、使用者は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、関連文書等も含む本ソフトウェアの全てを破棄しなければなりません。
利用条件
第 1 条 (ライセンス)
LIVEDATA は、本同意書への同意を条件に使用者が本ソフトウェアを使用することを許諾し、使用者は許諾された範囲内で本ソフトウェアを使用できます。本ソフトウェアの使用を許諾されても、所有権、著作権などの財産権その他本ソフトウェアに関する権利が使用者に移転することはありません。本同意書における「ソフトウェアバージョン 6」は、表記中のアラビア数字を含む文字列の先頭の数字が 6 と表示される全てのソフトウェアをいいます(例:6xx 等)。
1.体験版ライセンス
LIVEDATA は本ソフトウェア体験版の使用者に対して、以下の範囲での使用を許諾します。 (1)使用者は、本ソフトウェアの使用、バックアップのための複製のみを行うことができます。
(2)使用者は、期間の制限なく本ソフトウェアを使用することができます。
(3)本ソフトウェアの体験版には技術的な制限が設けられ、使用者はその制限内で使用することができます。技術的な制限事項の詳細は、LIVEDATA のサイトで確認して下さい。(xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx/)
(4)技術的な制限を解除するには、LIVEDATA にライセンスの登録料金を支払いソフトウェア認証コードを取得する必要があります。
2.ホームライセンス
個人(法人の構成員や個人事業主は含みません)の使用者が、自宅で個人的に本ソフトウェアを使用する場合、 LIVEDATA は使用者に対して以下の範囲で本ソフトウェアの使用を許諾します。
(1)使用者は、本ソフトウェアの使用、バックアップのための複製のみを行うことができます。 (2)使用者は、期間の制限なく本ソフトウェアを使用することができます。
(3)使用者は、使用者の所有するデータに対して本ソフトウェアを使用することができます。
(4)使用者は、使用者個人の所有するコンピュータ 1 台と予備のコンピュータ 1 台まで(2 台同時は不可)に限り、本
ソフトウェアをインストールできます。
(5)使用者は、LIVEDATA にライセンスの登録料金を支払ってソフトウェア認証コードを取得します。
3.サブライセンス
ホームライセンスは、本ソフトウェアの技術的な制限を解除するための複数のサブライセンスで構成されています。使用者は、各サブライセンスの中から目的に合ったライセンスの組み合わせを取得し、技術的な制限の解除を行わなければなりません。各サブライセンスを取得するには、ライセンス料の支払いが必要です。ホームライセンスには以下のサブライセンスが含まれます。
(1)マスターライセンス
本ソフトウェアを使用するために必要なライセンスで、他のサブライセンスと組み合わせて使用されます。非 RAID ストレージ内の試用制限を超えるサイズの FAT、FAT32、ExFAT および NTFS などのファイルを非 RAID ストレージにコピーすることができます。
(2)Basic Linux サポートライセンス
本ライセンスは、マスターライセンスと組み合わせて使用されるサブライセンスです。マスターxxxxxを取得せずに本ライセンスのみを使用はできません。非 RAID ストレージ内の試用制限を超えるサイズの Ext2、Ext4、UFS/UFS2、 ReiserFS、JFS などのファイルを非 RAID ストレージにコピーすることができます。
(3)HFS+ サポートライセンス
本ライセンスは、マスターライセンスと組み合わせて使用されるサブライセンスです。マスターxxxxxを取得せずに本ライセンスのみを使用はできません。非 RAID ストレージ内の試用制限を超える HFS+のファイルを非 RAID ストレージにコピーすることができます。
(4)XFS サポートライセンス
本ライセンスは、マスターライセンスと組み合わせて使用されるサブライセンスです。マスターxxxxxを取得せずに本ライセンスのみを使用はできません。非 RAID ストレージ内の試用制限を超える XFS のファイルを非 RAID ストレージにコピーすることができます。
(5)RAID サポートライセンス
本ライセンスは、マスターxxxxxと組み合わせて使用されるサブライセンスです。マスターxxxxxを取得せずに本ライセンスのみを使用はできません。本ソフトウェア上で再構築された RAID ストレージから、試用制限を超えるファイルをコピーすることができます。本ライセンスは本ソフトウェアの RAID 機能を使用せずに他のハードウェアまたはソフトウェア(オペレーティングシステムなど)で復旧する場合は必要ありません。
4.ソフトウェア認証コード
(1)ソフトウェア認証コード(以下「認証コード」といいます)は、複数の記号による特定の組み合わせであり、使用者の識別や体験版の技術的制限の解除に使用されます。
(2)著作権者、LIVEDATA または公式リセラーのみが認証コードの発行・通知をすることができ、それ以外の者が発行・通知した認証コードでは本ソフトウェアの使用は許諾されません。
(3)LIVEDATA は、ソフトウェアのアップデート時に認証コードを変更することができます。この場合、使用者は、 LIVEDATA に認証コードのアップデートを要請しなければなりません。
(4)認証コードは、第三者に譲渡したり使用させることはできません。
(5)全ての本ソフトウェアライセンスは、認証コードを利用して、LIVEDATA が当該ライセンスの有効性を確認することができます。
5.その他
本ソフトウェアのライセンスに関するご質問は、LIVEDATA にお問合せ下さい。
第 2 条 (著作権その他の財産権)
1.本ソフトウェアの著作権その他の財産権は、著作権者にあります。LIVEDATA は、LIVEDATA と著作権者の合意の内容に従い、本ソフトウェアの使用、サブライセンス取得、修正を行います。
2.LIVEDATA と著作権者の権利は、当事者双方の準拠する著作xx及び国際法によって保護されます。
3.LIVEDATA は、本ソフトウェアに関し、著作権者が許容する全ての権利を保有しています。LIVEDATA は、本同意書に明示された利用条件に従い、本ソフトウェアの使用権を付与します。
第 3 条 (一般的使用)
1.本ソフトウェアに関し、使用者本人やその指図を受ける者、サードパーティ等、その他如何なる者も本ソフトウェアの技術的な制限を回避する等のために、本ソフトウェアの修正、変更、逆コンパイル、逆アセンブリ、リバースエンジニアリング、翻案、派生プログラム等の作成、ソフトウェアの翻訳、再生産等をすること等の一切の行為を禁止します。
2.前項の規定に反する行為を行った場合には、如何なる場合でも、LIVEDATA にリバースエンジニアリングやその他の行為で得られた全ての情報を提供しなければなりません。これらの情報はソフトウェアの動作と関わる LIVEDATA の機密関連情報である場合があります。インターフェース関連等の情報に関しては、LIVEDATA にお問い合わせ下さい。
第 4 条 (商業目的での使用)
1.ホームライセンスは、個人利用の目的での本ソフトウェアの使用を許諾します。
2.ホームライセンスでは、本ソフトウェアを営利目的で使用することは禁止されています。状況の如何に関わらず、ホームライセンスに基づいて本ソフトウェアを使用する者(使用者、使用者又は第三者の指図により本ソフトウェアを使用する者、サードパーティ等も含む)は、本ソフトウェアを販売し、レンタル、リースその他の商業目的に使用することはできません。
第 5 条 (配布)
本ソフトウェアの配布を希望する場合には、シェアウェアバージョン配布ライセンス(Shareware Version Distribution License)文書を参照して下さい。この場合、使用者は利用条件に関し、同文書の内容の適用も受けます。
第 6 条 (アップデート)
1.LIVEDATA は、ライセンス使用者や配布者等の同意を得ることなく、自らの判断により、本ソフトウェアの内容や関連ファイル、 文書、ライセンス条件その他の事項をアップデートする権利を保有しています。
2.使用者は、本同意書第 7 条 2 項の期間が終了しない間は、その保有するソフトウェアの無料アップデートを受けることができます。
第 7 条 (サポート)
1.LIVEDATA は、本ソフトウェアのライセンスを購入した使用者に対して、以下の内容のサポートを無料で行います。 (1)本ソフトウェアの購入、ライセンスの登録及びこれに付随する手続きに関する問合せ
(2)本ソフトウェアの基本的な使用方法に関するユーザーマニュアルの範囲内での問合せ (3)本ソフトウェアの不具合に関する問合せ
(4)ソフトウェアのアップデート
2.本ソフトウェアのサポート期間は、ソフトウェア購入日(ソフトウェア購入当日を含む)より 1 年間とします。
3.本ソフトウェアのサポートの申込み手続は、電話又は所定のフォームによるメールを使用して、LIVEDATA の営業時間内で受付を行うものとし、営業時間終了後の申込みについては、電話による申込みは翌日以後の営業時間内に LIVEDATA がこれを受領したときに完了し、メールによる申込みは翌日の営業時間内に LIVEDATA がこれを受領したときに完了するものとします。
4.前項の場合において、申込み手続完了後から LIVEDATA が使用者に対する当該サポートを完了するまでの間にサポート期間の終了日が到来した場合は、当該サポートの提供に必要な限りでサポート期間が継続するものとします。
5.本ソフトウェアの体験版に関するサポートは、ライセンス購入に関する場合を除き行いません。
第 8 条 (保証)
1.本ソフトウェアは、現状での状態として提供されるものとします。
2.LIVEDATA は、法及び本同意書の規定する場合を除き、如何なる形態での品質保証も行ってはおりません。また、本ソフトウェアが、特定の目的に適うことを保証するものではありません。
3.LIVEDATA は、本ソフトウェアの動作中にエラーが発生しないことまでを保証し、本ソフトウェアが特定の要求事項を充たしていることを保証するものではありません。
4.本条で規定する事項は、明示的、黙示的の如何を問わず、また文書の有無を問わず、保証に適用されます。 LIVEDATA 及び著作権者を除き、如何なる者も本規定の削除、修正、追加その他の変更を行うことはできません。
第 9 条 (免責)
1.LIVEDATA は、使用者が、本ソフトウェアの使用等に関連して、その不注意、未習熟、契約や保証条項の違反、連絡不可等により発生したデータ損失、損失費用その他の損失や損害等に関しては、本ソフトウェア費用の範囲内で、これを処理するものとします。
2.前項の場合において、使用者または第三者が事前に損傷の可能性を通知したとしても、同様とします。
3.本ソフトウェアは、メディアの機械的故障による物理的障害には対応することができません。また当社は、本ソフトウェアが物理的障害に対応できないことによる損害について、如何なる責めも負いません。
4.本ソフトウェアには、HEX エディタなど使用者のデータを修正する機能を持つ製品が含まれています。データ修正機能
を使用することにより、データの上書き・破損による復旧率の低下や障害ディスクが起動しなくなる等の状態を引き起こす可能性があります。これらの機能を使用する場合は、使用者は当該機能の内容を十分に理解し、必要な操作に習熟した上で、使用者の責任で復旧作業を行って下さい。LIVEDATA は、これらデータ修正機能の使用による結果につき、いかなる責任も負うことはできません。
5.本ソフトウェアを使用して作業する前に、ストレージデバイスにデータがある場合には、必ずバックアップをした後、作業をするようにしてください。LIVEDATA は、使用者がバックアップを行わなかったことにより生じた損失や損害に対して、いかなる責任も負いません。
第 10 条 (再実施権)
使用者に付与される使用許諾権には再実施権は含まれず、またライセンスの一部も同様とします。
第 11 条 (ライセンスの終了)
1.本ソフトウェアを使用する権利は、使用者が本同意書の規定の一部または全部に違反する場合には、LIVEDATAは何らの催告をすることなく、自動的に終了するものとします。
2.使用者は、何時でも本ライセンスを終了させることができます。
3.本条の規定によりライセンスが終了した場合には、使用者は、直ちに本ソフトウェアの全ての複製を破棄しなければなりません。
4.本同意書は、第 14 条の場合を除き、ライセンス期間の終了と同時に終了するものとします。
第 12 条 (損害の賠償)
1.LIVEDATA は、本ソフトウェアの使用または非使用に関して使用者が本同意書の内容に違反している場合において、当該使用者に対して適正なライセンス使用の勧告を行っても尚、当該違反状態が解消されない場合には、当該使用者の会員資格及び本ソフトウェア使用の停止、会員資格及びライセンスの剥奪その他違反状態を是正する処置を行うとともに、当該違反行為により LIVEDATA やライセンス所有者、サブライセンス所有者に発生した損害の賠償を当該使用者に請求するものとします。
2.前項の規定は、LIVEDATA が当該使用者との間の本ソフトウェアに関するその他の契約を解除すること及びこれにより生じる損害賠償の請求を行うことを妨げるものではありません。
第 13 条 (権利制限)
本ソフトウェア及びその関連文書は、制限された特定の権利の行使のみが許諾されており、本ソフトウェアを日本国で使用する場合には、日本国の法律の制約も受けることに同意したものと見做します。
第 14 条 (契約条項の有効性)
1. 本同意書内の特定の条項が、裁判所の判決等により無効とされた場合であっても、他の条項の効力には影響を与えることはなく、また本同意書の重要部分に関する規定の場合を除き、本同意書は有効に存続するものとします。
2.特定の条項が無効となった場合には、当該条項に関連する法規や商慣習、条理等に基づき、法の定める範囲内において、当該条項の趣旨や目的に沿う内容に修正されるものとし、使用者は、合理的な理由がある場合を除き、その修正に賛成するものとします。
3.当事者の一方が、本同意書の特定条項に関し、その同意を得られないとしても、該当条項に関する権利はその効力を有するものとします。
4.本同意書第 2 条乃至第 4 条、第 8 条、第 9 条、第 12 条乃至本条及び第 16 条は、本同意書が期間満了その他の終了原因により終了し、また期間満了前に無効、取消、解除、その他の原因により終了した場合であっても、引き続きその効力を有するものとします。
第 15 条 (本同意書の適用範囲)
1.本同意書は、使用者と LIVEDATA の間に成立する全ての同意事項に適用され、明示的であると黙示的であるとを問わず、また文書の有無を問わず、本ソフトウェアに関し本同意書の締結以前に成立した全ての契約に優先して適用されるものとします。
2.本ソフトウェアと同時に配布されるサードパーティ製モジュールがある場合、本同意書の規定範囲と異なる部分については、本ソフトウェアとは別の各モジュールのライセンス規定に従うものとします。各別のライセンスは、該当のサードパーティーモジュールとともにテキストファイルの形式で提供されます。
3.LIVEDATA は、本同意書に関して修正や変更がなされた場合であっても、その修正や変更が本同意書上に明文化されない限り、当該規定の拘束は受けないものとします。
第 16 条 (準拠法)
1.本同意書は、日本国の法律の適用を受けます。
2.本同意書に関連して発生した一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所として、これを処理するものとします。
以上