Contract
■普通預金規定■
1.(取扱店の範囲)
この預金は、当店のほか当行本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
2.(リーフ口の取扱い)
この預金を通帳を発行しないリーフ口として取扱う場合には、この預金の取引明細は当行が作成する預金取引明細表に記載して交付しますので、「預金取引明細帳」またはその他のファイルにとじ込んで保管してください。
3.(証券類の受入)
(1)この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券でただちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、当行所定の方法により表示する代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
4.(振込金の受入)
(1)この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
(2)この預金口座への振込について、振込通知または支払指図の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
5.(受入証券類の決済、不渡り)
(1)証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳または預金取引明細表の摘要欄に記載します。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合はただちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
6.(預金の払戻)
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの通帳とともに提出してください。また、リーフ口の場合は当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して取引店に提出してください。
(2)この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続をしてください。
(3)同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
7.(利息)
(1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受け入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上についてxx単位を 100 円として、毎年 2 月と 8 月の第 3 土曜日に次ぐ日曜日の翌営業日に、当行所定の方法により表示する毎日の利率によって計算のうえこの預金に組み入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
(2)この預金を無利息型として取り扱う場合は、前項にかかわらず利息はつきません。
8.(届出事項の変更、通帳の再発行等)
(1)通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法により当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)通帳を再発行する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
(4)預金口座開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり、当行は法令で定める本人確認等の手続を行う場合がありま す。本項により当行が預金者に対して確認した事項に関して変更があったときは、ただちに当行所定の手続により届出てください。
9.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も、同様に届出てくださ い。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様にただちに書面によって取引店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にただちに書面によって届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10.(印鑑照合)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽 造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
11.(譲渡、質入等の禁止)
(1)この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行所定の書式により行います。
12.(取引の制限等)
(1)当行は、職業、事業の内容、国籍、在留資格、在留期間、取引目的等の預金者に関する情報および具体的な取引の内容等、当行が指定する情報(以下、総称して「預金者情報等」といいます。)に関して、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。ま た、預金者情報等に変更があった場合または変更が予定されている場合には、速やかに当行に届け出てください。
(2)預金者から正当な理由なく届出いただくべき事項の届出がない場合、前項の各種確認や資料の求めに対し何ら回答なく指定された提出期限が経過した場合、預金者情報等に変更があったにもかかわらず届出がない場合、その他預金者がこの規定に違反しまたは預金者情報等に照らし預金者との取引を継続することが不適切であると当行が判断した場合には、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)第 1 項に定める各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引について制限を行うことができるものとします。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
② 外国送金・外貨預金・貿易取引等外為取引への振替取引全般
③ 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(4)3 年以上利用のない預金口座は、払戻し等のこの規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(5)前 3 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの合理的な説明等にもとづ
き、取引の一部を制限した事由が解消されたと当行が認める場合、当行は前 3 項にもとづく取引等の制限を解除します。
13.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、当行所定の請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)して通帳とともに持参のうえ、取引店のほか取引店以外の当行店舗(一部の店舗を除きます。)に申出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。ただし、一部の場合においては取引店以外でお取扱いできないこともあります。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 11 条第1項に違反した場合
③ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第 1 項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
④ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またそのおそれがあると合理的に認められる場合
⑤ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
⑥ 上記①から⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合
⑦ 前条第 2 項から第 4 項までに定める取引等の制限が 1 年以上に渡って解消されない場合
(3)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(4)前2項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください(リーフ口の場合は通帳の持参は不要です。)。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
14.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
15.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補てん契約のない信託勘定からの債務を除く。以下同じ)と相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序を指定のうえ、通帳は届出印を押印してただちに当行に提出してください(リーフ口の場合は通帳の提出は不要です。)。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到着した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては借入金等の約定にかかわらず、当行が負担します。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
16.(準拠法令、合意管轄)
(1)この預金取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この預金取引について訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
17.(規定の変更)
(1)この規定の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始時から適用されるものとします。
以上