(3)受 付 先 メール:sangyo-v@mz.pref.chiba.lg.jp
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業業務委託に係る企画提案募集要項
1 委託業務名
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託
2 業務委託期間
契約締結日から令和6年3月29日(金)まで
3 事業内容等
別紙1仕様書を参照のこと
4 経費
(1)委託料の上限額
25,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
(2)対象経費
事業の実施に直接必要となる経費(旅費、通信運搬費、消耗品費、会場費、事業実施のための人件費、謝金等)とし、備品等財産の取得に関わる経費は含めないものとする。
(3)支払方法等
原則として、精算払いとする。
5 業務の実施方法
企画提案を募り、選考を経て1事業者を決定し、業務を委託する。
6 応募資格
応募できる団体は、次のいずれの要件も満たすことができる法人格を有する団体とする。
(1)首都圏に事務所を有し、緊急時に迅速な対応が可能であり、かつ、千葉県内及び首都圏等での活動が行えること。
(2)事業の達成及び事業の計画の遂行に必要な組織・人員を有していること。
(3)事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(4)過去に、官公庁又はその他団体から、類似の業務を受託した実績を有していること、または、これと同等の実績を有すること。
(5)選考委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人または職員として所属する法人でないこと。
(6)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(7)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(10)選考委員会開催時に、xx県における物品等入札参加業者適格者名簿に登録されている者、または登録見込みであること。
(11)この公募の日から契約の日までの間に、xx県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止並びに物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(12)この公募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。
7 応募方法等
(1)提 出 物 企画提案書一式 ※「10 応募書類」参照。
(2)提出部数 9部(xx1部、副本8部)
「10 応募書類」記載の順に並べ、ステープラーやこよりで左綴じにして提出する。
(3)提 出 先 xx県 商工労働部 産業振興課 ベンチャー振興班
x000-0000 xxxxxxxxx0x0x
(4)応募方法 持参又は郵送(FAX、メールでの応募は不可)
ただし、郵送の場合は送付・受取を明確にする手段とすること。
(5)応募期間 令和5年2月6日(月)から
令和5年3月3日(金)正午まで必着
8 質問の受付
(1)受付期間 令和5年2月6日(月)から2月20日(月)午後5時まで
(2)受付方法 メールのみ。ただし、メール送付後に電話連絡すること。
(3)受 付 先 メール:xxxxxx-x@xx.xxxx.xxxxx.xx.xx
電話:000-000-0000
9 応募説明会の開催
(1)開催日時 令和5年2月13日(月)午後3時から
(2)開催方法 オンラインによる開催
(3)申込方法 令和5年2月10日(金)正午までにメールにより申込むこと。ただし、メール送付後電話連絡すること。
10 応募書類
(1) 企画提案書(運営管理体制、総括責任者の経歴書含む)
ア 企画提案書は、A4縦型横書きで記載すること。また、必要に応じて、絵、図を用いて分かりやすく記載すること。
イ 表紙には様式1を使用すること。
ウ 提案について、以下の事項について説明できる内容とすること。
・成長促進プログラムの実施内容(支援対象者の選定数(想定)、募集方法、審査方法、支援計画書、支援期間、リーダー専門家による支援内容、リーダー専門家の経歴、外部専門家による支援内容、活用可能な外部専門家の概要(分野・業界、簡単な経歴など)、受託者が支援対象者に紹介できるパートナー企業や投資家とのネットワーク、中小企業支援機関等による中小企業支援策との連携の方策、支援カルテの内容、アンケート調査の実施内容(調査概要、分析方法)、その他)
・ベンチャー企業等の交流促進会の開催内容(目的、形式、参加者、開催回数、想定される具体的な効果など)
・運営会議の開催内容(目的、形式、参加者、開催回数、開催内容、関係者が連携して支援を行うための仕組みづくり、想定される具体的な効果、その他)
・業務実施体制(①運営管理体制、②総括責任者の経歴書、③人員、④県との連絡体制、その他)
・応募者が有する専門性(①ベンチャー企業支援等に係る知識・人脈・経験・業界構造・関係法規の知見等の概要、②実績を踏まえた具体的な活用方法、その他)
・業務実施のスケジュール(業務全工程)
・事業実施により見込まれる成果
(2) 所要経費積算書(様式2)
事業開始日は、令和5年4月1日以降として積算すること。
(3) 誓約書(様式3)
(4) 過去3年以内の類似・関連事業実績書(任意様式)
(5) 添付書類(添付書類は各1部提出)ア 定款又は規約
イ 登記事項証明書
ウ 直近2事業年度の事業報告書、決算書エ 応募者の概要(企業・団体概要等)
11 選考方法
提出された企画提案書は、別紙2の選考基準に基づき、委託先選考委員会(企画提案者によるプレゼンテーション及び質疑を行う。なお、新型コロナウイルス感染症等の状況により、オンラインでの開催となる場合がある。)で審査を行い、最も優秀な企画提案を提出した者を委託先候補とする。
選考委員会開催予定日 令和5年3月中下旬頃を予定
12 選考結果
選考結果は、応募者全員に郵送で通知する。
13 提案の無効に関する事項
次の一つに該当するときは、その者の提案は無効とする。
(1)応募資格のない者が提案したとき。
(2)所定の期間及び提出先に企画提案書を提出しないとき。
(3)同一の企画提案募集に対して、2以上の提案をしたとき。
(4)同一の企画提案募集に対して、自己のほか他人の代理人を兼ねて提案したとき。
(5)提案に関連して談合等の不正行為があったとき。
(6)見積書の金額に誤脱や判読しがたい数字の記載がされているとき、又は金額を訂正した見積をしたとき。
(7)選考委員会を正当な理由なく欠席したとき。
(8)上に掲げるものの他、提出書類の重大な記載不備等により、県が無効であると判断したとき。
14 委託契約
(1)11 により選定した委託先候補者と、提案された企画内容を元に詳細な業務内容及び契約条件について協議、合意したのちに委託契約を締結する。
提案された企画内容をそのまま委託するものではない。
(別紙1仕様書は業務の大要を示すものであり、契約時は業務委託仕様書の作成については委託候補者決定後、協議の上、県が作成する。)
なお、協議が整わなかった場合は、次点者と協議を行うものとする。
(2)契約に当たっては、契約金額の百分の十以上の契約保証金を納入すること。
ただし、xx県財務規則第99条第2項第3号及び第7号に該当する場合は免除とする。
(3)業務の全部または一部について、県の承諾無しに他者に再委託することはできない。
15 契約の確定
本企画提案募集は令和5年2月定例千葉県議会において本事業に係る予算が成立することを前提とした事前準備手続きである。
なお、本事業に係る予算案が可決・成立しない場合は、募集や審査を中止し、委託契約は行わない。また、その場合の企画提案募集参加者や委託先候補において生じた損害について県は一切負担しない。
16 注意事項
(1)企画提案に要する経費は全て応募者の負担とする。
(2)提出された書類等は返却しない。
(3)提出された書類について、必要に応じて企画提案者から聞き取りを行う。
(4)提出された書類等は、xx県情報公開条例(平成12年xx県条例第65号)に基づき開示する場合がある。
(5)提出された書類等は必要に応じて複写する。なお、使用は県庁内及び選考委員会での検討に限る。
(6)最優秀提案者(委託先候補者)は、役員・職員(事業関連者)名簿を1部提出すること。
様式1
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託に係る企画提案書
令和5年 月 日
千葉県知事 xx xx x
(応募者)所在地 名 称 代表者
標記事業について、下記の関係書類を添えて応募します。
1 企画提案書(任意様式)
2 所要経費積算書(様式2)
3 誓約書(様式3)
4 過去3年以内の類似・関連事業実績書(任意様式)
5 添付書類
(1)定款又は規約
(2)登記事項証明書
(3)直近2事業年度の事業報告書、決算書
(4)応募者の概要(企業・団体概要等)
企画提案書
応募者:
1 事業の概要
(1)事業名
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託
(2)事業期間
契約締結日から令和6年3月29日(金)まで
(3)事業費
千円
(4)実施団体
※応募者の概要(業務内容、資本金、従業員数等)を記載してください。
2 事業の内容
(1)成長促進プログラムの実施内容(支援対象者の選定数(想定)、募集方法、審査方法、支援計画書、支援期間、リーダー専門家による支援内容、リーダー専門家の経歴、外部専門家による支援内容、活用可能な外部専門家の概要(分野・業界、簡単な経歴など)、受託者が支援対象者に紹介できるパートナー企業や投資家とのネットワーク、中小企業支援機関等による中小企業支援策との連携の方策、支援カルテの内容、アンケート調査の実施内容(調査概要、分析方法)、その他)
(2)ベンチャー企業等の交流促進会の開催内容(目的、形式、参加者、開催回数、想定される具体的な効果など)
(3)運営会議の開催内容(目的、形式、参加者、開催回数、開催内容、関係者が連携して支援を行うための仕組みづくり、想定される具体的な効果、その他)
(4)業務実施体制(①運営管理体制、②総括責任者の経歴書、③人員、④県との連絡体制、その他)
(5)応募者が有する専門性(①ベンチャー企業支援等に係る知識・人脈・経験・業界構造・関係法規の知見等の概要、②実績を踏まえた具体的な活用方法、その他)
(6)業務実施のスケジュール(業務全工程)
3 事業実施により見込まれる成果
運営管理体制・総括責任者の経歴書
○様式は自由です。
○総括責任者については、氏名、資格、経歴、実績等を詳細に記載してください。
○業務の実施に当たり、どのような体制を敷くのか具体的に記載してください。
○なお、記載に当たっては、具体的な内容を把握できるように、図や表を用いるなど、分かりやすく記載してください。(組織体制図等)
様式2
所要経費積算書
(単位:円)
事業名 | 令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務 委託 | ||
区分 | 細目 | 積算額 | 備考 |
Ⅰ 人件費 | |||
Ⅱ 事業費 | |||
Ⅲ 一般管理費 (人件費+事業費)の 10%以内 | |||
消費税及び地方消費税 | |||
合計 |
※①人件費、②事業費、③一般管理費に区分して記載すること。合計金額は25,000千円以内とすること。
様式3
誓約書
千葉県知事 xx xx x
所在地名 称
代表者 ㊞
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託に係る企画提案書の提出を行うに当たり、下記に記載した事項は事実に相違ありません。
記
以下の全てを満たします。
(1)選考委員会の委員が、役員や顧問として関係する法人または職員として所属する法人でないこと。
(2)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
(3)特定の公職者(候補者を含む)、又は、政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
(5)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6)選考委員会開催時に、xx県における物品等入札参加業者適格者名簿に登録されている者、または登録見込みであること。
(7)この公募の日から契約の日までの間に、xx県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準(昭和57年12月1日制定)に基づく指名停止並びに物品調達等の契約に係る暴力団等排除措置要領に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(8)この公募の日から契約の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の資格等に基づく入札参加資格の停止を受けていない者であること。
別紙1
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託に係る仕様書(公募用)
第1 業務の目的・概要
本県のベンチャー企業の中には、新たな市場を開拓する可能性を秘めているシーズを持つ企業が存在するものの、既存市場がないが故に、ベンチャー企業や既存支援機関において、どのようなアプローチで事業化及び事業拡大を図ることができるのか、ノウハウが少ない場合も多い。
県内インキュベーション施設に入居するこうした将来xxなベンチャー企業を対象に、入居期間中に短期集中的な支援を行うことで、ベンチャー企業の成長を加速させ、その結果、新市場の開拓を早期に実現し、地域経済の活性化につなげていく。
また、県内インキュベーション施設から急成長を遂げた卒業企業を複数輩出することで、県内インキュベーション施設としてのプレゼンスと評価を高め、更に県内外から将来xxなベンチャー企業をインキュベーション施設に呼び込む好循環を目指す。
さらに、ベンチャー企業と、ベンチャー企業との連携を望む県内外の企業、メンター・投資家などとの交流を目的とした場を創設し、情報交換や相談(悩みの共有)などを通じて、新たなビジネスチャンスの創出や、起業家精神の更なる醸成等を促すことで、県内に多くのベンチャー企業が根付き、成長していく環境を整えていく。
上記の目的を達成するため、本業務では、これまでにない新たな技術やアイデアを有するものの、事業化を図る上で必要となるマーケティング戦略や知財保護などの課題を抱えるベンチャー企業に対し、地域経済をけん引する企業へと成長を促すための短期集中的な伴走支援(以下、「成長促進プログラム」という。)を行うとともに、支援対象者を含むベンチャー企業と、ベンチャー企業との連携を望む県内外の企業、メンター・投資家などとの交流を目的とした場を創設し、定期的に開催する。
第2 委託期間
契約締結日から令和6年3月29日(金)まで
第3 業務の内容
本業務は、以下の業務及びこれらに付随する業務とする。なお、本業務の企画・実施に当たっては、高い効果が得られるよう、十分な検討を行った上で企画・実施すること。
1 成長促進プログラムの実施
県内インキュベーション施設に入居するベンチャー企業に対し、地域経済をけん引する企業へと成長を促すための短期集中的な伴走支援を、インキュベーションマネージャー等との連携のもとに実施する。
(1)支援対象者の募集
① 対象
本業務における支援対象者は、県内の公的なインキュベーション施設※(以下、「公的インキュベーション施設」という。)に入居している法人または個人のうち、これまでにない新たな技術やアイデアを有するものとする。
※以下の5つのインキュベーション施設
東葛テクノプラザ、xxxインキュベーションセンター、東大柏ベンチャープラザ、xxxxxイノベーションプラザ、ベンチャープラザ船橋
② 周知
支援対象者の募集に当たっては、募集要項を県と相談の上、作成するとともに、公的インキュベーション施設の入居者及び入居者からの経営相談等に対応するインキュベーションマネージャー等の職員(以下、「IM等」という。)に対して説明会を開催するなど、十分な周知に努めること。
(2)支援対象者の選定
① 支援対象者の選定数
3者から5者程度
② 選定方法
支援対象者の選定は、将来性や実現性などの観点から総合的に判断するものとし、そのための効果的な募集方法及び審査方法を策定し、県に協議の上、実施すること。
なお、応募に当たっては、IM等との連携を図る観点から、IM等からの推薦を要件とすること。
(3)支援対象者への支援計画書の作成
各支援対象者への調査及びヒアリングを行い、現状分析、課題抽出、目標設定、支援の方向性、支援期間等を記載した支援計画書(任意様式)を、支援者ごとに作成し、本プログラム実施前に、県及びIM等に協議の上、決定すること。
(4)支援期間
6か月から9か月
(5)支援内容
① リーダー専門家による支援
支援対象者の専属メンターとなるリーダー専門家を配置し、作成された支援計画書に基づき、課題の解決と目標の達成に必要な支援を、合計12回から18回程度(毎月2回程度)の面談(下記
②及び③への同席を含む)を通じて、提供すること。
② 外部専門家による支援
支援対象者の課題解決や各種支援ニーズに応えるため、必要に応じて、各分野・業界の事情に精通し専門的な知見を有する外部専門家による助言やその他の必要な支援を行うこと。
なお、原則としてリーダー専門家が同席すること。
③ パートナー企業や投資家の紹介
支援対象者の課題や各種支援ニーズにマッチしたパートナー企業や投資家を紹介するとともに、連携が生まれるよう、必要な支援を行うこと。
なお、原則としてリーダー専門家が同席すること。
※ ①から③の支援・同席の形態(対面、オンライン)については指定しないが、参加者の利便性、支援効果等を考慮し、適切な手法により実施すること。
④ IM等との協力
公的インキュベーション施設に、本事業において実施された支援ノウハウ等が蓄積されるように、
支援を実施する際は、IM等と日程や内容等を調整し、可能な限りIM等の参加を促すこと。
⑤ 中小企業支援機関との協力
独立行政法人中小企業基盤整備機構、公益財団法人xx県産業振興センター等をはじめとする公的中小企業支援機関や民間の中小企業支援機関等による支援策(相談窓口、支援制度)と必要に応じて連携することにより、支援効果を高めること。
(6)実施体制
① リーダー専門家及び外部専門家
リーダー専門家及び外部専門家は、ベンチャー企業の経営参画経験者、ベンチャー企業支援において事業規模拡大に貢献した実績を有する者、各分野・業界の事情に精通した者など、可能な限り実体験から助言できる人材を活用するように努め、支援対象者ごとに作成される支援計画書に基づき、最適な支援体制を構築すること。
② パートナー企業や投資家等の紹介
支援対象者に対するパートナー企業や投資家等の紹介においては、受託者のネットワーク等の中から、可能な限り最適な者を紹介できるような体制を構築するよう努めること。
(7)支援カルテの作成
支援対象者との接触(対面、オンライン、電話、メール等)を行った際には、その都度内容を記録した支援カルテ(任意様式)を作成し、保管すること。
(8)アンケート調査の実施
本業務による支援内容や支援効果などを把握するため、支援終了後、全支援対象者に対してアンケート等を実施し、それによって得られた情報の取りまとめと分析を行い、委託者に報告を行うこと。
2 ベンチャー企業等の交流促進会の開催(複数回)
支援対象者を含むベンチャー企業と、ベンチャー企業との連携を望む県内外の企業、メンター・投資家(エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル等)などが集う場を創設し、ベンチャー企業の PRや、参加者相互の情報・意見交換などを通じて、参加者の交流促進を図るとともに、新たなビジネスチャンスの創出や、起業家精神の更なる醸成等を促すことで、県内に多くのベンチャー企業が根付き、成長していくための環境づくりを目指すこと。
3 運営会議の開催
成長促進プログラム、ベンチャー企業等の交流促進会などの各委託業務を効果的、かつ円滑に実施するため、公的インキュベーション施設のIM等、その他の関係者の連携の下で、運営会議を開催する。
運営会議では、関係者同士による支援計画書に基づく支援方針の確認・調整や、ベンチャー企業等の交流促進会の企画立案・調整、その他当該事業を推進する上で、必要となる事項の検討・調整等を行い、効果的な支援につながるよう実施すること。
4 報告書の作成
業務の完了後、委託業務の事業内容及び成果が分かる実績報告書(様式任意)を1部作成し、令和
6年3月29日(金)までに県及びIM等に提出すること。なお、提出方法及び内容については、県と事前に協議すること。
報告書には、支援計画書、支援カルテ、アンケート調査・分析結果も添付すること。
また、本業務に係る制作物については、速やかに紙媒体及び電磁的記録での納品を行うこと。なお、電磁的記録での納品は、納品データを用いて県ホームページ等で活用できるよう、必要なコンテンツの他、テキストデータ、画像データ等とすること。
メディアへの露出があった場合には、その概要について随時メール等で速やかに報告し、媒体の種別、日時、番組名等を一覧にしたものを提出すること。なお、雑誌等の媒体の場合は掲載物見本を提出すること。
第4 運営及び管理
1 業務の実施
本業務の実施に当たっては、綿密に県と必要な協議及び打合せを行うとともに、県の指示に従い、誠実に業務を進めるものとし、業務の遂行状況について随時報告を行うこと。また、本業務の実施に当たっては、柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。
2 業務実施体制
委託業務を円滑に実施するため、本業務の全体責任者及び各業務の責任者、担当者を配置すること。責任者及び担当者は、やむを得ない場合を除いて変更しないこととし、変更する場合は、県に事前に相談の上、報告すること。
3 事故及びクレーム等の対応
委託業務の実施中、事故やクレームが発生した場合は、速やかに県担当者へ報告するとともに、解決に向けて誠意ある対応をすること。また、その対応や経過については、速やかに県に報告すること。
4 経費
県が実施するもの以外の本業務の実施に要する一切の費用(印刷製本費、通信運搬費など)は、委託料に含むこと。ただし、備品等財産の取得に関わる費用は含めないものとする。
第5 著作権の譲渡等
この契約により作成される成果物の著作xxの取扱いは、次の各号に定めるところによること。
1 本業務の受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第26条の2
(譲渡権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は、該当項目及び理由を示し、別途協議すること。なお、県は本業務により納品されたデータ等について、ホームページ掲載及び増刷ができるものとすること。
2 県は、著作xx第20条(同一性保持権)第2項、第3号又は第4号に該当しない場合においても、その使用のために、仕様書等で指定する物件を改変し、また、任意の著作者名で任意に公表することができるものとすること。ただし、制作物の性質上、受託者が承諾できない場合は該当項目及び理由を示し、別途協議すること。
3 本事業の受託者は、県の事前の同意を得なければ、著作xx第18条(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができないこと。
第6 個人情報に関する取扱い
本委託業務の履行及び作成された成果品における個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」に定めるとおり取り扱うものとすること。
第7 納入物品に関する責任の所在
本業務に伴う全ての納入物品については、受託者が最終責任を負うこと。
第8 法令遵守及び安全管理
1 関係法令の遵守
本業務に関連する全ての関係法令及び規則を遵守すること。
2 安全管理体制の整備
安全管理に関する内規を定め、災害事故の未然防止に努めるとともに、緊急時の連絡体制を整備すること。
3 作業者及び第三者の安全管理
受託者の指示によって行う作業者の事故防止に努めるとともに、過度の負担がかからないよう、健康面に配慮して活動すること。
第9 秘密の保持
本業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないこと。本業務の委託期間終了後も同様とすること。
第 10 その他事項
1 再委託について
本事業の受託者は、業務の全部または一部について、県の承諾をなしに他者に再委託をすることはできない。
2 記載外事項
本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
3 その他
本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。
第 11 事業の変更または中止
天災、新型コロナウイルス感染症等の状況により事業が中止または変更となる場合においては、
契約金額の範囲内で、県は、実際に要した経費をもとに受託者と協議して取り決めた金額を支払うものとする。また、委託料の範囲内で柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。
別紙2
令和5年度革新的ベンチャー企業成長促進プログラム事業 業務委託に係る選考基準
審査項目 | 審査基準 | |
企画提案内容 | 業務内容の理解 | ・事業の趣旨を十分に理解した企画提案になっているか。 |
独自性、企画力 | ・事業の趣旨に鑑みて効果的な独自提案がなされているか。 | |
・仕様書の内容を十分に理解し、成果が期待できる企画となっているか。 | ||
事業の効果 | ・事業の実施により、ベンチャー企業の成長及びベンチャー企業等の交流促進が見込まれるか。 | |
業務遂行能力 | 専門知識、適格性 | ・ベンチャー企業の成長に向けて、課題を的確に把握するとともに、必要な支援を実施できる能力を有しているか。 ・ベンチャー企業の各種支援ニーズに対応し、各分野・業界の事情に精 通した専門人材を用意することができる体制を有しているか。 |
業務実施体制 | ・業務を円滑に実施するための体制、遂行可能な人員の確保がなされているか。 ・業務スケジュールは、提案内容の実行が可能なものとなっているか。 | |
・公的インキュベーション施設のIM等との連携が図られる体制となっているか。 | ||
・自己資金・経営能力・経営処理能力など、事業実施するための経営的基礎力が十分備わっているか。 | ||
類似業務の経験・実績 | ・業務を円滑に実施するための経験、実績は十分備えているか。 | |
経費の妥当性 | ・所要経費・算定根拠が明確に示されており、合理的な内容であるか。 ・費用対効果に十分配慮した経費となっているか。 |
別 記
第1 基本的事項
個人情報取扱特記事項
乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行う。
第2 事務従事者への周知及び監督
(事務従事者への監督)
1 乙は、この契約による事務を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、事務従事者に対して必要かつ適切な監督を行う。
(事務従事者への周知)
2 乙は、事務従事者に対して、次の事項等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(1) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないこと
(2) 事務従事者又は事務従事者であった者は、その事務に関して知り得た個人情報を不当な目的に使用してはならないこと
第3 個人情報の取扱い
(収集の制限)
1 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段によりこれを行う。
(秘密の保持)
2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止等)
3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる。
(持ち出しの制限)
4 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を甲が指定した場所で行い、個人情報が記録された機器、記録媒体、書類等(以下「機器等」という。)を当該場所以外に持ち出してはならない。
(目的外利用及び提供の制限)
5 乙は、甲の指示がある場合を除き、個人情報をこの契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に対して提供してはならない。
(複写又は複製の制限)
6 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された機器等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
第4 再委託の制限
乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
第5 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第6 情報システムを使用した処理
乙は、情報システムを使用してこの契約による事務を行う場合には、この特記事項のほか、最高情報セキュリティ責任者(総務部デジタル改革推進局デジタル推進課が所管するxx県情報セキュリティ対策基準(平成14年3月15日制定)5(1)アに規定する職にある者をいう。)の定める「データ保護及び管理に関する特記仕様書」等を遵守する。
第7 機器等の返還等
乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された機器等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に作業の方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
第8 甲の調査、指示等
(調査、指示等)
1 甲は、乙がこの契約により行う個人情報の取扱状況を随時調査し、又は監査することができる。この場合において、甲は、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出等を求めることができる。
(公表)
2 甲は、乙がこの契約により行う事務について、情報漏えい等の個人情報を保護する上で問題となる事案が発生した場合には、個人情報の取扱いの態様、損害の発生状況等を勘案し、乙の名称等の必要な事項を公表することができる。
第9 契約の解除及び損害の賠償
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、及び乙に対して損害の賠償を請求することができる。
(1) 乙又は乙の委託先(xx委託が行われた場合におけるそれぞれの受託者を含む。)の責めに帰すべき事由による情報漏えい等があったとき
(2) 乙がこの特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき
注
1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。
2 委託に係る事務の実態に則して、適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略することとする。