GENIEE Ads Platform システム及びサービス利用規約
GENIEE Ads Platform システム及びサービス利用規約
株式会社ジーニー(以下「ジーニー」という。)は、ジーニーが開発し運営する広告運用システム及び当該システムに付随する各種サービスを提供するにあたり、システム及びサービス 利用規約(以下「利用規約」という。)を定め、本件システム及び本件サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)が利用規約に係る利用申込書又は電子的な利用申込フォーム情報(以下「申込書」という)をジーニーに通知することをもっ て、利用規約に同意したものとみなす。なお、ジーニーが利用規約に定めるシステム及びサービスの提供に際して提示する諸規定等は、利用規約の一部を構成するものとする。
第 1 条(目 的)
1.利用規約は、xxxxが利用者に対し、本件システム及び本件サービスを提供するにあたりジーニーと利用者との間の権利義務関係を定めるものである。なお、xxxxが利用者に対し提供することができる本件システム及び本件サービスは次条以降に定めるものとする。
2.ジーニー及び利用者は、取引が相互の信頼にその基礎を置くものであることを認識し、xxxxの原則に従って、利用規約に規定された各々の義務を履行する。
第 2 条(用語の定義)
1.本契約 利用規約に基づく本件システム及び本件サービスの利用に関するジーニー及び利用者間の契約を総称していう。
2.本件システム ジーニーが利用者に対し提供する、本ウェブサイト又は広告掲載枠を所有する利用者の当該ウェブサイト又は広告掲載枠に対し、本件広告の出稿を希望する利用者の本件広告を掲載し、ユーザーが閲覧できる状態にするシステムをいう。
3.本件サービス 第 7 条に定めるxxxxが利用者に提供するサービスをいう。
4.広告掲載枠 インターネット、アプリケーション、デジタルサイネージ、交通広告媒体及び屋外広告媒体等を含み広告掲載のために使用でき、本件システムを通じて提供される広告在庫、資産又は 媒体をいう。
5.媒体社 広告掲載枠を所有、運営し及び当該広告掲載枠に広告を掲載する当事者をいう。
6.本ウェブサイト 媒体社が管理及び運営する広告掲載が可能なインターネット上のウェブサイトをいう。
7.アプリケーション ジーニーがモバイル端末用に提供するアプリケーション
8.本件広告 物理的、電子的、無線等による媒体、チャンネル又は機器を介して広告掲載枠に掲載される、 人、製品又はサービスを目的としたマーケティング、プロモーショ
ン若しくは広告であり、テキスト、グラフィックス又はリッチメディア等のフォーマットで閲覧できるものをいう。 なお、広告は、電子メール、SMS、MMS、ディスプレイ広告、バナー広告、純広告、動画広告、ポップアップウィンドウ、ブリッジ、ジャンプページ、モバイル端末のホーム画面ページ、屋外広告及びデジタルサイネージ広告等を含むがこれらに限られない。
9.コンテンツ 本件広告を構成する商品、データ、文書、画像、文字、動画及び音声等その他一切の内容を いう。
10.広告主 自らの商品又は自らのサービスを目的とするマーケティング、プロモーション又は広告活動を実施するため、広告掲載枠の購入及び本件広告の掲載を行う当事者をいう。
11.代理店 媒体社が保有する広告掲載枠の販売代理又は広告主の広告出稿業務の代理を行う事業者をいう。また、媒体社と当該媒体社が契約を締結する代理店を総称して媒体社等といい、広告主と当該広告主が契約を締結する代理店を総称して広告主等という。
12.OEM サービス 媒体社が、個別契約に定める条件に従い、本件システムを OEM 利用者自らのシステムとして OEM 利用者の顧客である広告主に対し利用できるよう非独占的に利用許諾し提供するサービスをいう。
13.OEM システム OEM サービスの提供を受けるシステムをいう。
14.OEM 利用者 本件システムを自らのシステムとして利用許諾を受ける媒体社をいう。
15.利用者 媒体社等、広告主等又は OEM 利用者のうち、利用規約に同意することで、本契約又は個別契約に定める本件システム及び本件サービスの提供を受ける当事者をいう。
16.ユーザー 本件広告を閲覧、xxxx又はそれ以外の方法で本件広告に対してアクションを起こす当事者をいう。
17.第三者システム 広告掲載枠の購入、販売又は広告掲載を目的としてジーニー以外の第三者が保有し又は運営する本件システムと同等若しくは類似のシステムをいう。
18.アフィリエイトサービス ユーザーによるアクションの結果、広告主等の提示する個別契約に定める条件を達成した場合に媒体社に支払われる成果報酬型の広告運用形態をいう。
19.ピクセリングデータ Cookie データまたは端末を識別する情報データ等に書き込む本ウェブサイト又はアプリケーション上でのユーザーの行動に基づいて取得される個人を特定しないデータをいう。
第 3 条(利用規約の変更と適用関係)
1.xxxxは、xxxxの裁量で、利用規約の内容を変更又は追加できるものとする。
なお、 利用規約を変更する場合、変更後の利用規約の効力発生時期及び内容をジーニーのホームページ等での掲示その他の適切な方法により周知し又は利用者に通知するものとする。但し、xxxxが利用者に与える影響が大きいと判断する内容の変更の場合は、ジーニー所定の方法で利用者の同意を得るものとする。
2.変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が本件システム及び本件サービスを利用したときは、利用者は、利用規約の変更に同意したものとする。
3.利用規約は、本件システム及び本件サービスに関して、ジーニーと利用者との間で個別に締結する契約(以下、「個別契約」という。)につき共通に適用される。但し、個別契約において利用規約と異なる定め又は特別の定めをした場合は、個別契約が利用規約に優先して適用される。
第 4 条(個別契約)
1.個別契約は、xxxxと利用者との間において個別の契約書を締結した時点又は当該利用 者がxxxxに対して利用又は発注の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方 法を含み、以下、総称して「発注書」という。)を交付し、xxxxがこれに対する承諾の意思を証する書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含み、以下、総称して「承諾書」という。)を交付した時点で成立する。
2.前項の定めにかかわらず、本契約の各当事者が発注書の交付を行った後、他方当事者が発注書を交付した当事者に対し、承諾書を交付することなく5営業日を経過した場合は、個別契約は成立したものとする。
3. 個別契約には、本件システム及び本件サービス提供における月額費用、課金形態、手数料等、個別具体的な取引条件を定める。
4. 個別契約は、xxxxと利用者で協議の上、書面(電子メール又はその他の電磁的方法を含む。以下同様。)で合意した場合に限り、変更することができる。
第 5 条(再委託)
xxxxは、自己の判断により本契約及び個別契約で定める業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。ただし、この場合、本契約及び個別契約でxxxxが負うのと同等の義務を再委託先に課するものとする。
第 6 条(本件システムにおける利用許諾)
1.xxxxは、利用者に対し、本契約の有効期間中、利用者が申込書及び個別契約で希望する本件システム及び本件サービスを利用規約に定める条件に従い非独占的に利用することを許諾する。
2.xxxxは、自らが本件システムを利用する権利及び第三者に対して本件システム及び本件サービスの利用を許諾する権利を留保する。
3.利用者は、ジーニーが本件システム及び本件サービスに関して、第 1 項に定める利用権以外の利用権、知的財産権の付与、移転及び譲渡するものではないことを確認する。
4.利用者は、本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は、全てxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している第三者に帰属することを確認する。
5.利用者は、本件システムを、申込書及び個別契約で定めた目的にのみ使用することができるものとし、xxxxの事前の書面による承諾なくその他の目的で使用しないものとする。なお、SSP サービス、DSP サービス利用者ついては、別紙3記載「広告掲載のポリシー」を遵守するものとする。
第 7 条(本件サービス)
1.媒体社等は、自らが保有し又は自らが販売を代理する広告掲載枠を、本件システムを利用することにより、予め個別契約で定めた条件で、当該広告掲載枠に広告主等の本件広告及び コンテンツを掲載することができるサービスの提供を受けることができる。
2.広告主等は、本件システムを利用することにより、前項に基づき媒体社等が保有する広告掲載枠に対し、自らが管理又は作成し若しくは自らが代理で管理又は作成した本件広告及びコンテンツを、当該広告掲載枠に掲載することができるサービスを受けることができる。
3.前二項の定めに加え利用者は、本契約の有効期間中、申込書又は個別契約で定めることにより、次の各号のサービスの提供を受けることができる。
(1)広告制作業務
(2)本件システムを介して購入した広告掲載枠に対する広告の配信 (3)広告運用に関するコンサルティング業務
(4)本件システムを通じて得られた報告データ又は分析データの提供 (5)第三者システムを通じて取得されたデータの提供
(6)OEM サービスによる本件システムの利用許諾
(7)本件システムの開発業務及びカスタマイズ業務
(8)本件システム及び本件サービスに関するコンサルティング業務 (9)本件システムに関する導入支援業務
(10)その他前各号に付随するサービス又は業務
4.ジーニー及び利用者は、xxxxが提供した本件システムについて、利用権のみの付与で あることを確認し、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(以下、総称して「知的財産権」という。)の帰属は利用規約第 17 条の定めに準じるものとする。
5.本件サービスに係る対価及びその支払方法は、本契約に定める他、申込書又は個別契約に定めるものとする。
第 8 条(OEM サービス)
1.OEM サービスの提供を希望する当事者は、個別契約に定めることにより、当該サービスの 提供を受けることができる。
2.ジーニー及び OEM 利用者は、ジーニーが OEM サービスにより提供した本件システムについて、利用権のみの付与であることを確認し、知的財産権は利用規約第 17 条の定めに準じるものとする。
第 9 条(再許諾の禁止等)
1.利用者は、申込書又は個別契約で別段の定めがある場合を除き、本件システム及び本件サービスの利用について利用規約に基づき許諾された権利を、第三者に対し再許諾しないもの とする。
2.利用者が本件システム及び本件サービスを申込書又は個別契約に基づき第三者に再許諾した場合、利用規約の適用上当該第三者の行為は利用者の行為とみなし、利用者はxxxxに 対し当該第三者の行為につき一切の責任を負担するものとし、xxxxが当該第三者の行為 に基づき被った一切の損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとする。
第 10 条(登録)
1.利用希望者は、本件システム及び本件サービスの内容を検討したうえで、自らの責任により、利用規約に同意し、申込書をジーニーに対し通知しなければならない。
2.申込書の通知は必ず本件システム及び本件サービスを利用する当事者自身が行わなければならず、原則として代理人による申込書の通知をすることができない。また、利用希望者は、申込書を通知するにあたり、xx、正確かつ最新の情報をジーニーに提供しなければならない。
3.xxxxは、xxxxが定める基準に従って、利用希望者の利用登録の可否を判断
し、利用登録を認める場合にはその旨を利用希望者に通知するものとする。この場合、利用者としての利用登録は当該通知をxxxxが発した時点で完了したものとする。
4.前項に定める利用登録の完了時に、利用規約に同意したものとみなし、諸規定に従った本契約が利用者とxxxxの間に成立し、利用者は本件システム及び本件サービスをジーニーの定める方法で利用することができる。
5.xxxxは、利用希望者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用登録を拒否することがある。なお、xxxxが利用登録を拒否することによって、利用希望者に損害等が発生しても、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
(1) 本利用規約に違反するおそれがあるとxxxxが判断した場合
(2) 申込書の通知時に利用希望者からxxxxに提供された情報(以下、「登録情報」という。)の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(3) 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
(4) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味します)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っているとxxxxが判断した場合
(6) その他、xxxxが登録を適当でないと判断した場合
6.利用者は、登録情報に変更がある場合、xxxxに対して直ちに変更内容を通知しなければならない。
7.利用者が登録情報の変更を適切にジーニーへ通知しなかった場合、xxxxは、本契約を解除することができるものとする。この場合、xxxxは、当該解除について、利用者に対し、説明義務、損害賠償義務、金銭返還義務及びその他一切の義務を負わないものとする。
第 11 条(利用者の義務)
1.利用者は、本件システム及び本件サービスの利用に伴い、xxxxの責に帰すべからざる事由で第三者に対して損害を与えた場合又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理又は解決しなければならない。利用者が本件システム及び本件サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とする。
2.本件システム及び本件サービスを利用して利用者が送信又は掲載する情報について
は、利用者の責任で提供されるものであり、xxxxはその内容等についていかなる保証も行わず、 また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わない。
3.利用者は、自己の責任と費用において、xxxxが定める条件にて利用者設備を設定し、利用者設備、本件システム及び本件サービス利用のための環境を維持しなければならない。
4.利用者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して利用者設備をインターネット等に接続しなければならない。
第 12 条(媒体社等の義務)
1.媒体社等は、本ウェブサイトの掲載内容について、通常のサイト更新の範囲を超える変更を予定する場合は、速やかにxxxxに対してその旨通知するものとする。なお、xxxxは、当該変更が重大なものであると判断した場合、直ちに媒体社等としての登録を取り消すことができるものとし、媒体社等は予めこれを承諾するものとする。
2.媒体社等は、別紙 1「株式会社ジーニー広告実装ガイドライン」を遵守しなければな
らず、 本件広告の掲載位置を決定した場合は、xxxxにその旨を通知するものとする。なお、媒体社等は、ジーニーから当該掲載位置について変更を求められた場合は、xxxxと協議の上、掲載位置を決定するものとする。協議が調わない場合には、xxxxが掲載位置を決定するものとし、媒体社等はかかるジーニーの決定に従うものとする。また、媒体社は、xxxxが承諾したものを除き、本件広告の種類及び態様の指定並びに広告主の特定をすることはできないことを承諾するものとする。
3.媒体社等は、xxxxの指示に従って、xxxxの提供するタグを設置するものとし、利用契約の有効期間中、当該タグを外してはならないものとする。
第 13 条(広告主等の義務)
1.広告主等は、本件広告の内容(適法性・xx性・正確性・第三者の権利の非侵害等)について 責任を負い、第三者が、配信された広告の内容に起因する損害賠償請求その他のクレーム(以下「クレーム等」という)をジーニーに行った場合、広告主等は自己の責任と費用で当該クレーム等を処理するものとし、また、xxxx等によってジーニーが損害を被った場合、当該損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとする。但し、xxxxに故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
2.広告主等は、ジーニーから指示がある場合、xxxxが指定するタグを設置するものとする。この場合、当該タグの利用に際して、当該タグを設置する本ウェブサイトのドメイン保有者から利用許諾を得るものとする。広告主等は、当該ドメインの利用において発生した損害及び当事者間のその他問題について、自らの責任で解決するものとし、xxxxは一切責任を負わない。
第 14 条(OEM 利用者の義務)
1.OEM 利用者は、OEM 利用者の顧客である広告主に対し OEM システムを利用させる場合、 自らの責任と負担で OEM システムに関するサービスを提供するものとし、また、本契約の 内容と同等の OEM システム利用規約を作成し、OEM 利用者の顧客である広告主に対しこれ を遵守させなければならない。この場合、xxxxは OEM 利用者が OEM 利用者の顧客である広告主に対し提供する OEM システムに関するサービスについて一切の責任を負わない ものとする。
2.OEM 利用者は、OEM システムを、OEM 利用者の顧客である広告主以外に提供する場合、xxxxの事前の承諾を得なければならない。
3.OEM 利用者は、ジーニーから指示がある場合、xxxxが指定するタグを設置するものとする。この場合、当該タグの利用に際して、当該タグを設置する本ウェブサイトのドメイン 保有者から利用許諾を得るものとする。OEM 利用者は、当該ドメインの利用において発生した損害及び当事者間のその他問題について、自らの責任で解決するものとし、xxxxは一切の責任を負わない。
4.OEM 利用者は、本契約が終了した場合、直ちに前項のタグを外す義務を負うものとする。なお、当該義務を怠った場合、OEM 利用者は、本契約及び個別契約に定めに従って対価を支払う義務を負う。
第 15 条(ID・パスワード)
1.xxxxは利用者に対して、本件システムにおける管理画面(以下、「管理画面」という。)にアクセスする ID・パスワードを貸与する場合があり、利用者が管理画面にアクセスするにあたりジーニーが発行する ID・パスワードは、xxxxから利用者のみへの貸与とし、利用者は、これらを売買、譲渡、貸与及びその他の処分をしてはならな い。
2.利用者は、xxxxが貸与する ID・パスワードについて、善良なる管理者の注意をもって厳重に管理、保管し、利用上の損害(弁護士費用を含む)について一切の責任を負うものとする。
3.xxxxが利用者に貸与した ID・パスワードに基づいて行われた行為については、いかなる理由がある場合でも、利用者が行ったものとみなす。
4.本契約の終了その他の事由により、本件システム及び本件サービスの利用が不可能となった場合、xxxxが貸与する ID・パスワードについて、利用者はこれらを削除しなければならない。
第 16 条(対 価)
1.xxxxは、広告主等に対し本件システム及び本件サービス利用料及び広告掲載による対価を算定の上請求し、当該対価を媒体社等に支払うものとします。なお、広告掲載の有効又は無効の判断を含む対価についての事項(金額、インプレッション数、クリックの有無、支払条件等、対価に関するあらゆる事項を含みます)は全てジーニーが決定するものとし、利用者は異議を唱えることはできないものする。また、媒体社等は、広告主等の意向により対価の支払条件が変更される場合があることを予め了承するものとする。
2.ジーニーは、媒体社等に対し、本件システム及び本件サービス利用の対価について、当月分を翌月中に算定し、広告主等よりジーニーに対価が支払われることを条件とし て、当月分の対価を翌々月末日までに媒体社等の指定する口座に支払うものとする。なお、広告主等からジーニーへの振込手数料は広告主等の負担とし、ジーニーから媒体社等への振込手数料は xxxxの負担とする。万一、金融機関の事情により、振込みがなされなかった場合又は遅延した場合でも、xxxxは媒体社等に対して如何なる責任も負わないものとする。
3.媒体社等の指定した口座情報の不備により振り込みできない場合、xxxxは媒体社等に対し、電子メール又はその他適当と認められる方法でその旨を連絡する。これに対
し、媒体社等はxxxxが電子メールを送信した日より 10 日以内(以下「回答期限
内」とします。)に、 専用の管理ページより、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正した後、その旨をジーニーに電子メールで回答するものとする。回答期限内に媒体社等から電子メールでの回答がジーニーに到着しない場合、又は、電子メールの延着・文字化けその他の諸事情により回答期限内に指定口座に関する情報をxxxxが正確に認識することができない場合、媒体社等が第 1 項の対価の支払請求権を放棄したものとみなす取扱いをすることについて、媒体社等は異議なく承諾するものとする。回答期限内に媒体社等から電子メールでの回答がxxxxに到着し、かつ、振込みが可能な指定口座に関する情報をxxxxが正確に認識することができた場合、xxxxは媒体社等から指定口座に関する電子メールを受信した日の属する月の翌々月末日に、前項の対価を支払うものとする。なお、訂正された指定口座への振込みにかかる手数料は全て媒体社等が負担するものとし、この場合、xxxxは、対価から振 込手数料を控除した金額を媒体社等の指定する銀行口座に支払うものとする。
4.第 2 項の媒体社等の対価の支払額が 10,000 円未満の場合、対価の支払いは次回以降の支払いへと繰り延べられるものとする。但し、媒体社等は、自らが振込手数料を負担することを条件として、対価の支払を請求することができるものとし、この場合、xxxxは、対価から振込手数料を控除した金額を媒体社等の指定する銀行口座に支払うものとする。
5.xxxxが、自らの裁量により、本ウェブサイトにおける本件広告の掲載が終了してから 6 ヶ月間経過したものとみなした場合において、第 2 項の対価の支払額のうち前
項で支払が繰り延べられている 10,000 円未満の対価の支払義務は消滅するものとする。
6.OEM 利用者は、申込書又は個別契約で別途定める OEM サービスの対価、一時費用、算定方法及び支払方法等に従い、ジーニーに対し対価を支払うものとする。
7.利用者が利用規約に違反したことその他の理由によりジーニーに損害(弁護士費用を含む。) を与えた場合、xxxxは、かかる損害の額とジーニーに支払うべき対価の額を相殺することができるものとする。
8.本条に基づく対価の税務処理に関しては、媒体社等の本店所在地における国の税法等法令 の規定に従うものとする。
第 17 条(知的財産権)
1.本件システム及び本件サービスに関する知的財産権は全てxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している第三者に帰属するものとする。なお、利用者はいかなる理由に基づいても本件システム及び本件サービスに関する知的財産権の有効性並びに本件システム及び本件サービスの知的財産権がxxxx又はジーニーにライセンスを許諾している者に帰属することを争わないものとする。
2.利用者は、本件システム及び本件サービスについて、利用規約に基づき利用権のみを付与されるものであり、本件システム及び本件サービスに関するいかなる知的財産権の移転又は譲渡も受けるものではない。
3.利用者は、本件システム及び本件サービスの全部又は一部につき複製、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、クローリング、スクレイピング及びリバースエンジニアリングその他ジーニー又はジーニーにライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害する行為をしてはならない。
第 18 条(本件システム及び本件サービスの改良又は変更等)
1.本件システム及び本件サービスは、ジーニーの裁量により随時改良又は変更される場合があるものとし、利用者はかかる改良及び変更に一切の異議を申し立てないものとする。この場合、かかる改良又は変更により利用者に発生した損害について、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
2.利用者は、本件システム及び本件サービスの操作を自己責任で行うものとし、本件システム及び本件サービスの操作ミス等により利用者に発生した損害について、xxxxは一切の責任を負わないものとする。
第 19 条(本件システム及び本件サービスの停止等)
1.ジーニーは、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することな
く、本件システム及び本件サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。
(1) 本件システム又は本件サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、疫病又は天災地変などの不可抗力により本件システム又は本件サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、xxxxが停止又は中断を必要と判断した場合
2.xxxxは、ジーニーの都合により、本件システム又は本件サービスの提供を終了することができるものとする。この場合、xxxxは利用者に事前に通知するものとする。
3.本条の規定は前条に優先して適用されるものとし、xxxxは、本条に基づきxxxxが行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
第 20 条(禁止事項)
1.利用者は、本件システム及び本件サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに
該当する行為をしてはならないものとする。
(1)xxxx又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
(2) 法令又は利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(3) 本件システム又は本件サービスを改ざんする行為
(4) 本件システム又は本件サービスの提供を妨害するおそれのある行為
(5) ジーニーに不利益、損害を与える行為
(6) 公序良俗に反する行為
(7)xxxxに対する報告事項の虚偽報告
(8)ジーニーへの事前通知なく、本件システム又は本件サービスと同様又は類似のシステム又 はサービスを制作又は提供する行為
(9) ジーニーへの事前通知なく、本件システム又は本件サービスと同様又は類似のシステム又はサービスを併用する行為又はリプレイスする行為
(10) 本件システム又は本件サービスの信用を失墜、毀損させる行為
(11) 他の本件システム又は本件サービスの利用希望者又は利用者の登録情報、認証情報等を 不正に利用する行為
(12) その他、xxxxが不適切と判断する行為
2.利用者は、前項に定める事項がなされた場合には、前項の定める事項がなされた時点から 6 か月の期間内に生じた個別契約の対価相当分を支払うものとする。この場合、xxxxは本契約及び個別契約を解除することができるものとし、また、利用者に対して損害賠償請求を行うことを妨げない。
第 21 条(保証の否認及び免責事項)
1.第 18 条に定めるとおり、本件システム及び本件サービスは随時改良又は変更されるものであることから、ジーニーは、本件システム及び本件サービスが特定の機能を有すること並びに本件システム及び本件サービスが利用者の目的に合致するものであることについて、一切保証しないものとする。
2.ジーニーは、本件システム及び本件サービスにエラー又はバグがないこと、一時的にも停止することなく、常時問題なく運営されること、本サービス内にコンピューターウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムがないこと及び本項において列挙した事項を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供することについて一切保証しないものとする。
3.ジーニーは、利用者の本件システム及び本件サービスの利用に関連して、本件システム及び本件サービスを通じた売上xxx、本件システム及び本件サービスの利用の効果については一切保証しないものとする。
4.xxxxは、利用者の機器の故障又は損傷に関連して利用者が被った損害につき、賠
償する責任を一切負わないものとする。
5.ジーニーは、本件システム又は本件サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元又は修復されることを保証しないものとする。
6.ジーニーは、本件サービスの円滑な運営のための管理または監視を行う場合があるが、そ の義務を負うものではない。
7.利用者は、本件システム及び本件サービスを介して送受信したデータ等の情報を利用する 際は、内容のxx性、合法性、安全性、適切性、信頼性、再申請、正確性、完成度、有用性、 ウイルスの有無などについて利用者自身で判断し、自己の責任においてリスクを負担することに同意の上、利用するものとし、xxxxはそれらによって利用者が損害を被った損害に つき、賠償する責任を一切負わないものとする。
8.利用者は、自らの費用と責任において、本件システム及び本件サービス内のデータのバッ クアップをとるものとし、何らかの外的要因により、本件システム及び本件サービス内のデータが破損、消失した場合、xxxxはそれらのデータの復旧の責任及び損害について一切 の責任を負わないものとする。
9.ジーニーは、xxxxによる本サービスの提供の中断、停止、利用不能又は変更、利用者の情報の削除又は消失、利用者の登録の取消、本件システム及び本件サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して利用者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
10.本件システム及び本件サービスにおいて提供される情報(広告主等の情報、本件広告その他本件広告に付随する情報)は当該利用者の責任で提供されるものであり、利用者は、当該 情報のxx性、合法性、安全性、適切性、有用性、最新性、正確性、掲載期限についてジーニーが何ら保証しないことに同意のうえ、自己の責任において本件サービスを導入し、利用するものとします。なお、xxxxはそれらによって利用者が損害を被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとする。
11.利用者は本件システム及び本件サービスの利用に関連して生じるあらゆる損害、責任及びクレームに関し、ジーニーを免責するものとします。
12.利用者は、本件システム及び本件サービスを利用することが、利用者に適用のある法令又は利用者の属する業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、ジーニーは、利用者による本件システム及び本件サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではないことに同意する。
13.xxxxは、利用者及びユーザーの動作環境に全く依存しないで、本件広告が正常に表示されること及び対価の算定が正確になされることを保証しない。
14. 利用者は、本件システム及び本件サービスを利用し発生した個別契約で定める広告の表示 回数、クリック数、コンバージョン数等について完全に同意したものとみなし、その結果に関して異議申し立てをしないこととする。
15. 利用者は、本件システム及び本件サービスに付随して第三者サービスを利用する場 合、自らの責任において当該第三者サービスのアカウントを管理するものとし、xxxxは、かかるアカウントの有効、失効等一切について責任を負わないものとする。
16. ジーニーは、媒体社等の広告掲載枠に本件広告が配信されることを保証するものではなく、 媒体社等は、自らの広告掲載枠に本件広告が配信されなかった場合でも、一切の異議を唱えないものとする。
第 22 条(情報に関する権利)
1.ジーニーは、本件システム又は本件サービスを介してジーニーが取得した、利用者に関する情報(個人情報を含む)を、本件システム又は本件サービスの稼働のチェック、本件システム又は本件サービスの改良、市場分析、新規事業開発又はその他のジーニーの業務に必要な範囲で閲覧及び利用することができるものとし、利用者はこれに同意するものとする。なお、利用者は、個人情報を利用者に提供する第三者がいる場合は、あらかじめ当該個人に いて前述の同意を取得するものとする。
2.xxxxは、ジーニーのプライバシーポリシー(URL:xxxxx://xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)の規定に従い、利用者が提供するすべての情報を保持し使用することができる。利用者は、xxxxが利用者に関する個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定義される「個人情報」を意味します。)を移転及び開示する場合があることに同意のうえ、本件システム及び本件サービスを利用するものとする。xxxxは、召喚状、捜査令状、裁判所命令などの有効な法的手続きへの対応として、または自らの法的権利の行使や、法的請求に対して防御するために、利用者に関する情報を提供することができるものとします。但し、xxxxは当該情報のいかなる開示に関しても一の責任を負わず、利用者に対して責任を負うものではない。xxxxは利用者が本サービスの利用の登録の際にジーニーに提供した情報、本件システム及び本件サービスに関する情報並びに媒体社等の広告実績に関する情報及び違反実績に関する情報を利用者、ビジネスパートナー、スポンサーその他の第三者と共有 することができる。
3.利用者、利用者のプライバシーポリシーに次の内容を定める義務を負うものとする。
(1) ジーニーを含む第三者配信事業者が、Cookie 等を使用して、本件広告の閲覧者の閲覧履 歴に基づく広告を配信する(アドネットワークにより広告配信することも含
む)旨の内容
(2) xxxxが Cookie 等を使用することにより、xxxxやxxxxの顧客が本件広告や他の広告へのアクセス情報に基づく広告を、本件広告の閲覧者に表示することができる旨の内容
(3) 本件広告の閲覧者が広告のオプトアウトページでジーニーを含む第三者配信事業者及びアドネットワークの Cookie 等を使用しないよう設定することができる旨の内容
4.別紙 2 で定める EU 個人データ(GDPR に関する特約において定義されます。)を
取得する場合、GDPR に関する特約を適用するものとする。
第 23 条(有効期間)
本契約の有効期間は、利用者において第 10 条に基づく登録が完了した日から当該利用者の登録が取り消され又は本契約が解除された日まで、xxxxと利用者との間で有効に存続するものとする。なお、本契約が終了した場合であっても、利用規約の効力は、申込書又は個別契約 記載の本件システム及び本件サービスの利用期間中、有効に存続するものとする。
第 24 条(解除等)
1.xxxxは、利用者に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに将来に向かって利用登録を取り消し又は本契約及び個別契約を解除することができる。
(1) 本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3)ジーニー及び第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本件システム及び本件サービスを利用した又は利用しようとする場合
(4)6 か月以上本件システム及び本件サービスの利用がなく、ジーニーからの連絡に対して応答がない場合
(5)第 10 条第 5 項各号のいずれかに該当した場合
(6)支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
(7)振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡となったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
(8)仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が 15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
(9) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(10) 解散したとき(合併による場合を除く)、清算開始となったとき、又は事業の全部
(実質的に全部の場合を含む)を第三者に譲渡したとき
(11) 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(12) 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(13) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これ に準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等
との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通 知を受領後相当期間内にこれが解消されないとき
2.前項の定めにより、利用登録の取り消し又は契約が解除された場合、利用者は、xxxxに対して負っている債務の一切について当然に利益を失い、直ちにジーニーに対してすべての債務の支払いを行わなければならない。
3.xxxxは、本条に基づく利用登録の取り消し又は本契約の解除により利用者に生じた損害について一切の責任を負わない。
4.xxxxが自己の裁量により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除する場合、xxxxは、利用者に対し 30 日前までに通知することにより、本契約及び個別契約を将来に向かって解除することができる。
5.本条に基づく利用登録の取り消し又は本契約の解除が生じた場合、利用者は、ジーニーの指示に基づき、ジーニーから提供を受けた本件システム及び本件サービスに関連する情報、ソフトウェア及びマニュアルその他本件システム及び本件サービスに付随して提供した資料等の返還又は廃棄を行わなければならない。
第 25 条(損害賠償)
1.本契約の当事者は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。但し、利用規約において別段の定めがある場合を除き、利用規約に基づく契約に関する各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利
益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、またジーニーの賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から 6 ヶ月の期間内に利用者から現実に受領した利用料金の総額を上限とする。
2.本件システム及び本件サービスを提供するためにxxxxが他の電気通信事業者その他の第三者より借り受け又は提供を受ける電気通信回線、電気通信設備その他の機
器、ソフトウェア又は役務に起因して利用者が本件システム及び本サービスの利用が不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、かかる電気通信回線等に関し、当社が当該電気通信事業者その他の第三者から受領する損額賠償額を限度とする。
3.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、利用者への賠償金額の合計がジーニーの受領する損害賠償額を超えるときの各利用者への賠償金額は、当社が受領する損害 賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とする。
第 26 条(不可抗力)
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、
物資及び 輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されない)により利用規約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。
第 27 条(秘密保持)
1.利用規約において「秘密情報」とは、利用規約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。本件システム及び 本件システムから得られる情報については、xxxxの秘密情報として取り扱うものとする。 但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知 となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
2.利用規約に基づく契約の当事者は、秘密情報を利用規約の目的のみに利用するとともに、 相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
3.前項の規定に拘わらず、利用者は、利用規約の目的の範囲内においてxxxxが、ジーニーのグループ会社、ジーニーと契約関係にある代理店及び協業先(以下、総称して
「関係会社」という。)に対し、秘密情報を開示することができることに合意する。なお、関係会社 は、xxxxと同等の秘密保持義務を負うものとし、関係会社の責めに帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、xxxxは関係会社と連帯して当該損害の賠償責任を負うものとする。
4.第 2 項の規定に拘わらず、利用規約の当事者は、法令又は裁判所若しくは政府機関の命令、 要求若しくは要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但 し、当該命令、 要求又は要請があった場合、合理的に可能な限り速やかにその旨を相手方に通知しなければ ならない。
5.利用規約に基づく契約の当事者は、秘密情報を記載した書面その他の記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の承諾を得ることとし、複製物については第 2 項に準じて取り扱うものとする。
6.利用規約に基づく契約の当事者は、利用規約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。
第 28 条(個人情報)
1.xxxxは、以下の各号に記載する目的において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める個人情報を意味する)を取得し、利用する。
(1)利用者に対し本件システム及び本件サービスを提供するため
(2)本件システム及び本件サービスの対価を請求するため
(3)本件システム及び本件サービスの改善及び新サービス並びに新機能の開発のため
(4)ジーニーの運営する各種サービスの利用規約に違反する態様でのご利用を防止するため
2.本契約の当事者は、利用規約に基づく契約に関連して取得した個人情報及び本件システムに含まれる個人情報を、法令に基づき適切に管理する義務を負うものとする。
3.個人情報の取り扱いに係るその他の定めについては、xxxxのプライバシーポリシーに 定める通りとする。
4.利用者は、本件システム及び本件サービスを用いて個人情報を取得する場合、当該取得及び取得した個人情報の管理にいて、法令その他の規制を遵守する。
5.利用者は、サービスを利用するにあたり登録する事項に個人情報が含まれる場合、当該個人情報の情報主体(登録された個人情報の本人のことをいう)から、あらかじ め、サービスに 当該個人情報を登録することについて同意を得なければならない。
6.xxxxは、利用者から前項の個人情報を受領する場合、前項の同意を利用者が得ているものとしてこれを取り扱い、利用者はそのことに同意する。
7.xxxxは、本契約の終了時または利用者から求められた場合には、速やかに取得した個人情報を廃棄する。
8.利用者が別紙 2 において定める EU 個人データを取得する場合、別紙 2 に定める特約が適用される。
第 29 条(プライバシーポリシー)
1.利用者は、利用者が本件システム及び本件サービスの提供を受けるためにウェブサイトにジーニーのタグを設置する場合、当該ウェブサイトにプライバシーポリシーを掲載し、個人情報その他の情報の取り扱いを明示しなければならない。
2.利用者は、前項のプライバシーポリシーの内容に、ピクセリングデータ(Cookie データまたは端末を識別する情報データ等に書き込むウェブサイト又はアプリケーション上での利用者の行動に基づいて取得される個人を特定しないデータのこと。以下同様とする。) の収集をしていることを示さなければならず、サービスの一部であるプライバシー機能(例えば、オプトアウトの機能)を回避しないものとする。なお、ピクセリングデータが利用者の保有するデータと照合することによって個人情報となる場合については、利用者は自らの責任と負担で、あらかじめ当該個人に対し、利用目的及び範囲等、個人情報保護法に準拠した同意を取得しなければならない。
3.利用者は、本条第 1 項のプライバシーポリシーにおいて第三者へピクセリングデータが提供 されることを示し、xxxxのプライバシーポリシーページへのハイパーリンクを表示するものとする。
第 30 条(公表)
xxxxは、自らの宣伝、営業等のために、利用者と取引関係にあることを公表することができるものとし、利用者はこれに同意する。
第 31 条(譲渡禁止)
1.利用者は、xxxxの書面による事前の同意なくして、本契約及び個別契約に基づく地位、 権利又は義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
2.ジーニーは、本件システム及び本件サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本契約及び個別契約上の地位、権利、義務及び利用者の登録情報その他のクライアント情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
第 32 条(反社会的勢力の排除)
1.本契約の各当事者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊 知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に 該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.本契約の各当事者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとする
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第 33 条(完全合意)
本契約は、利用規約に含まれる事項に関するジーニー及び利用者間の完全な合意を構成し、 口頭又は書面問わず、当事者間の利用規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。
第 34 条(分離可能性)
利用規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、 利用規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、利用規約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。
第 35 条(存続規定)
第 16 条、第 17 条、第 20 条乃至第 25 条、第 28 条、第 31 条、第 32 条、本
条、第 36 条及び 第 37 条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。但し、第 27 条
については、利用規約終了後 3 年間に限り存続するものとする。
第 36 条(準拠法及び合意管轄)
本契約及び個別契約の準拠法は日本法とし、本契約及び個別契約に関連して生じた一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)については、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 37 条(協 議)
本契約及び個別契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、ジーニー及び利用者が誠意をもって協議解決を図るものとする。
附則
本利用規約は 2023 年 3 月 6 日より効力を生ずるものとする。なお、本件システム及
び本件サービスに関し、従前より締結済みの利用規約に基づく契約及びその他の契約は有効に存続するものとする。
以 上
「GENIEE Ads Platform システム及びサービス利用規約」株式会社ジーニー
2023 年 3 月 6 日改定施行
別紙 1
株式会社ジーニー 広告実装ガイドライン第 1 条(基本原則)
広告実装ガイドライン(以下「本ガイドライン」とします)は、株式会社ジーニー(以下「ジ ーニー」とします)が提供する本件システム及び本件サービスを利用して広告を掲載する本ウェブサイト等に適用される基準です。 利用者は、広告実装についてこの基準を遵守する必要があります。
第 2 条(広告実装の可否判断)
xxxxは、本ガイドラインの基準に従って個別に広告実装の可否を判断します。xxxxの個別の判断により、この基準を満たしている場合でも広告実装を拒否することがあります。また、基準を満たさない場合でも広告実装を許可することがあります。いずれの場合でもその理由についてxxxxが回答することができない場合があることを、利用者は、予め了承するものとします。
第 3 条(配信停止、契約解除)
本ガイドラインへの抵触が判明した場合、xxxxは事前の通告なく本件システム及び本件サービスを利用した広告配信の停止を行い、利用者に対して本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。また、xxxxは事前の通知または催告することなく、 利用者に対して一切の責任を負うことなく本件システム及び本件サービスを利用した広告配信の全部または一部を停止し、または本契約を解除し、それに基づき生じた損害の賠償を利用者に請求することができるものとします。
第 4 条(媒体社等の義務)
利用者またはxxxxが、広告主、ビジネスパートナー、スポンサーその他第三者から広告配信先に関するクレーム又は損害賠償請求等(以下、「クレーム等」とします)を受けた場合、利用者は自己の責任と費用に基づいてこれを解決し、当該クレーム等に関連してxxxxが被った損害(弁護士費用を含む)を補償しなければなりません。
第 5 条(広告実装に関するポリシー)以下のような実装は禁止とします。
(1)ユーザーの意図しないクリックを誘発するもの(リワード広告は除く)
(2)広告から離脱する目的の選択肢(閉じるボタンやアイコン等)の視認性が著しく低いもの
(3)同一の表示方法の広告が被る実装
(4)広告をクリックすることでユーザーに報酬が発生するもの及びユーザーに報酬が
発生すると誤認され得るもの
(5)弊社が許可していない配信先への実装
(6)インタースティシャル広告で、ユーザーが直接広告に接触する(クリック・タップ等)方法以外に広告から離脱する選択肢(閉じるボタンやアイコン等)がな いもの
(7)インタースティシャル広告の表示時に、広告を表示している状態でサイトコンテンツを 利用できる実装
(8)その他、xxxxが不適切と判断した実装
以上
「広告実装ガイドライン」株式会社ジーニー
2018 年 12 月 14 日 施行
別紙 2
GDPR に関する特約
1.定義
本特約において使用される下記用語はそれぞれ下記に定める意味を有するものとします。
(1)「GDPR」とは、EU 一般データ保護規則 2016/679(Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation))をいいます。
(2)「EU 個人データ」とは、GDPR 第 4 条第 1 項にて定義される「個人データ」
(personal data)のうち、EEA(GDPR が直接適用される領域である European Economic Area,欧州経済領域を意味します。以下同じ)域内の自然人(以下「ユーザー」といいます)に関するものを意味します。
2.当事者の義務
(1)本契約の当事者は、GDPR を含め、適用される法域における全てのプライバシ ー、データセキュリティ及びデータ保護に関する法律、法令、規則を遵守します。
(2)本契約の当事者は、EU 個人データを保護するため GDPR によって求められる適切な技術的及び組織的措置を講じます。
(3)登録希望者は EU 個人データをジーニーに提供するにあたり、GDPR の要求に従い、事前に当該データの収集目的・用途等必要な情報及びxxxxが指定する情報を明確にユーザーに説明し、ユーザーの自由になされ、特定的かつ明示的な積極的な行為による同意を求めなければなりません。なお、登録希望者は、当該ユーザーへの説明及び同意取得の具体的な内容及び方法について、xxxxと協議の上、 GDPR の要求を満足する方法を実装するよう努めるも のとします。
(4)登録希望者が EEA 域内から EEA 域外へ EU 個人データを移転する場合、 GDPR の要求に従い、事前に EU 個人データの移転に関して必要な情報を明確にユーザーに説明し、ユーザーの自由になされ、特定的、明示的な積極的な行為による同意を求めなければなりません。なお、登録希望者は、当該ユーザーへの説明及び同意取得の具体的な内容及び方法について、xxxxと協議の上、GDPR の要求を満足する方法を実装するよう努めるものとします。
(5)GDPR が改正された場合、EU e プライバシー規則(EU ePrivacy Regulation)その他適用される法域において新たにプライバシー、データセキュリティ又はデータ保護に関する法律、法令、規則が適用される場合、日本又は EU の公的機関により個人情報保護法又は GDPR に関するガイドラインが公表された場合その他必要な場合、本契約の当事者は、本契約の変更及びプライバシー又はデータ主体から
の同意の取得方法の変更を含む当該法律、法令、規則を遵守するために必要な措置について対応を協議し、相互に協力します。
以 上
別紙 3
「広告掲載の基準ポリシー」
広告掲載の基準ポリシー:コンテンツ
※本件は SSP サービス、DSP サービス利用者のみを対象者とします。
<概要>
「GENIEE Ads Platform システム及びサービス利用規約」及び「システム及びサービス利用契約書」に記載の通り、以下のようなメディアへの広告掲載は禁止しております。
「広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン」も以下の基準に則り制定されております。
サイト運営者が、以下の内容を含む情報を、本ウェブサイト上で提供し、本サービスまたは本サービスによって得られる情報と統合し、組み合わせ、または関連づけて利用することを一切禁止します。
(ア) xxでないもの
(イ) 他人の名誉または信用を傷つけるもの
(ウ) わいせつな表現、青少年に有害な情報またはヌード画像を含むもの
(エ) xxxx、又はサイト運営者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害するもの
(オ) コンピューターウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含むもの
(カ) 公序良俗に反するもの
(キ) 法令又はジーニー若しくはサイト運営者が所属する業界団体の内部規則に違反するもの
(ク) その他ジーニーが不適当と判断したもの
広告掲載の基準ポリシー:トラフィック品質
<概要>
「GENIEE Ads Platform システム及びサービス利用規約」及び「システム及びサービス利用契約書」に記載の通り、以下のような人の意思ではなく、作為的偶発的にデジタル広告の仕組みを利用して広告費を搾取する行為を禁止します。
(ア) 悪意のあるなしに関わらず、人の意思以外から発生させる広告閲覧、クリック
(イ) 一般的に隠し広告と呼ばれる、閲覧者が視認できないように広告を隠して表示させる行為
(ウ) 一般的に飛ばし裏行為と呼ばれる、第三者のサイト等から閲覧者を強制的に移動させ、アクセス数を増やす行為
(エ)ドメインやデバイス、登録情報等を故意に偽装することにより、人を欺き混乱させる行為
(オ) 登録ドメイン以外へのドメインに広告を配信する行為
(カ) その他当社が不正と判断した行為