3.府省共通研究開発管理システム(E-RAD)からの情報提供等について 31
研究成果最適展開支援プログラム
(A-STEP)
本格研究開発ステージ実用化挑戦タイプ
中小・ベンチャー開発
―開発委託契約事務処理説明書-
(経理事務)平成28年度
平成28年4月1日版
事務処理説明書は年度途中で改正されることがありますので、ご了承ください。
目 次
⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除 21
5.特定の事業目的により追加された研究資金の取り扱いについて 25
Ⅳ.JST競争的研究資金制度の統一的注意事項等について 27
1.研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について 27
3.府省共通研究開発管理システム(E-RAD)からの情報提供等について 31
様 式
(経理事務様式)
経理様式 1-1 「開発経費概算請求書」
経理様式 1-2 「支払計画書」
経理様式 1-3 「開発経費概算請求内訳書」
経理様式 2-1 「開発経費支出状況内訳書」
経理様式 2-2 「開発経費支出状況表」
経理様式 2-3 「開発経費支出明細表」
経理様式 2-4 「開発経費支出報告書」
経理様式 3 「開発実績報告書」
経理様式 4 「補助簿」
経理様式 5-1 「競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」<e-Rad により提出>
経理様式 5-2 「間接経費収支簿」
経理様式 6-1 「有形固定資産取得報告書」
経理様式 6-2 「無形固定資産取得報告書」
経理様式 7-1 「取得物品移動申請書」
経理様式 7-2 「取得物品不用・処分申請書」
経理様式 7-3 「物品借受申請書」
経理様式 8 「返還連絡書」
(課題管理様式)※課題管理の事務処理説明書をご覧ください。計画様式 1 「開発基本計画書」
計画様式 2 「開発年度計画書」
計画様式 3 「開発管理責任者選任届」
計画様式 4 「開発組織図」
計画様式 5 「海外旅費発生理由書」
計画様式 6 「開発実施計画変更申請書」
計画様式 7 「再委託届」
計画様式 8 「外注費及び再委託費の50%超過申請書」
計画様式 9-1 「開発管理責任者変更届」
計画様式 9-2 「開発組織変更届」
計画様式 10 「開発成果実施申込書」
報告様式 1 「開発経過報告書(平成○○年度)」
報告様式 2 「開発実施年度報告書(平成○○年度)」
報告様式 3 「開発実施報告書」
報告様式 4 「ノウハウブック」
報告様式 5 「新技術に関する発表届」
報告様式 6 「新技術に関する取材連絡届」
知財様式 1 「知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書」
知財様式 2 「知的財産権実施通知書」
知財様式 3 「知的財産権移転承認申請書」
知財様式 4 「専用実施xx設定・移転承認申請書」
知財様式 5 「原権利経過報告書(1)」
知財様式 6 「原権利経過報告書(2)」
知財様式 7 「委任状発行依頼(出願前)」
知財様式 8 「委任状発行依頼(国内優先権主張)」
知財様式 9 「出願審査請求要否検討依頼」
知財様式 10 「拒絶査定対応検討依頼」
知財様式 11 「特許権放棄検討依頼」
知財様式 12 「拒絶審決対応検討依頼」
知財様式 13 「年金納付対応検討依頼」
知財様式 14 「外国知的財産権出願共有検討依頼」
別添 1 「開発委託基本契約書」(添付省略)
別添 2 「開発委託年度契約書」(添付省略)
別添 3 「委託企業の原権利契約書」(添付省略)
別添 4 「原権利者との契約書」(添付省略)
別添 5 「消費税免税事業者届」
別添 6 「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」
別添 7 「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」
別添 8 「競争的資金の適正な執行に関する指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ)
別添 9 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」
別添 10 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」
別添 11 「競争的資金における使用ルール等の統一について」
別添 12 「府省共通経費取扱区分表」
例示 1 「経理処理フロー」
例示 2 「専任証明書」
例示 3-1 「国内出張書類(命令書、精算書、報告書)」
例示 3-2 「海外出張書類(命令書、精算書、報告書)」
例示 4 「作業日誌」
例示 5 「不課税消費税相当額算出表」
Ⅰ.はじめに
本書は、科学技術振興機構(以下、「JST」という。)の研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)(以下、「本プログラム」という。)を開発実施企業において推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。開発実施企業の事務担当者の方はもちろん、開発推進の責任者である開発管理責任者及び開発担当者の方も本事務処理説明書を熟読していただいた上で、JSTと締結する開 発委託基本契約書及び開発委託年度契約書の規定、本事務処理説明書及び開発実施企業の諸規程に基づき開発を実施し、経理管理状況に十分注意するとともに、開発経費の適正かつ効率的な執行をお願いいたし ます。
Ⅱ.研究成果最適展開支援プログラムについて 1.事業の概要について
本プログラムは、複数の研究開発ステージから構成されておりますが、この内、本説明書では実用化挑戦タイプ 中小・ベンチャー開発の支援タイプを対象としています。
支援タイプ名 | 実用化挑戦タイプ |
サブタイプ名 | 中小・ベンチャー開発 |
支援の目的 | 大学等のシーズについて、研究開発型中小・ベンチャー企業での実用化開発を支援 |
開発実施期間 (原則) | 最長5年間 |
開発の総額 (間接経費込) (原則) | 3億円まで 売上げに応じて実施料納付 |
契約形態 | 単年度契約 |
本プログラムに特有の用語について説明します。
開発管理責任者(プロジェクトリーダー):
実用化挑戦タイプでは、「開発管理責任者」がプロジェクトリーダーとなります。開発遂行上のマネジメント、成果の公表等、当該開発課題全体の推進全般について責任を負います。特に、計画書の作成、各種承認申請書の提出、定期的な報告書の提出等については開発管理責任者が取りまとめを行なってください。開発管理責任者は開発課題の実施期間中、日本国内に居住する必要があります。
開発実施企業:
開発管理責任者が所属する機関で、JSTから開発経費の提供を受け、JSTと開発委託基本契約及び開発
委託年度契約を締結する機関をいいます。
開発担当者:
開発実施企業に属し、開発管理責任者の下で当該開発課題に参加する専任技術者等のメンバーをいいます。なお専任技術者とは、本開発に専従する、開発基本計画書及び開発年度計画書に記載された者を指します。
原権利者:
当該開発課題のシーズ(特許)の所有者をいいます。
Ⅲ.開発経費の執行(支出)について 1.開発経費の執行管理について
・契約締結日から本開発を開始し、必要な契約等を行うことができます。
・必要な経費は開発経費受領後に開発経費専用口座から支出するか、開発実施企業が立て替えて開発経費受領後に精算してください。
・開発実施企業が立替払いをした場合でも、JSTは、支出の日以後における利息の償還は致しません。
・開発経費は、本開発の目的・趣旨に適合する範囲内で執行してください。
・受託する開発実施企業は、原則として開発実施企業の規程に従い適切に行ってください。
・本事務処理説明書において本プログラム特有のルールを設けている事項については、開発実施企業の規程等によらず、本事務処理説明書に従い適正に執行してください。
・科学研究費補助金(以下、「科研費」という。)を受給している開発実施企業にあっては、開発経費の使途に関して本事務処理説明書に記載のない事項については、各開発実施企業における科研費の取り扱いに準拠していただいて差し支えありません。なお、その場合には事前にJSTへ連絡してください。
・国費を財源とすることから、開発経費の執行については、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性が求められます。これらは会計検査院の検査の観点でもありますので留意してください。
・開発実施企業、再委託先、外注先も本開発に関して会計検査の対象となり実地検査が行われる場合があります。開発実施現場等において検査が行われる場合は、これら関係者も含めてご協力いただきますので、関係者への周知をお願いいたします。
・開発の実施に関して、実施体制からはもちろん、開発経費の支払先等からも反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等)を排除してください。
・開発実施企業は、別添 9「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定)に基づき、開発実施企業における開発経費の管理・監査体制を整備してください。
・開発実施企業が、設立2年以内である等の理由により消費税の免税事業者に該当する場合は、別添 5
「消費税免税事業者届」を提出してください。
・開発経費の執行を確認する資料として、例示1「経理処理フロー」を提出してください。
ⅰ)銀行口座の取扱いについて
・開発経費の収支を明確にするため、開発経費専用の口座を任意の銀行に普通預金口座(無利息型)として残高0円で新たに開設していただきます。なお、開設する口座名の末尾は「JST口」(ジェイエスティグチ)としてください。
例) 普通預金口座
○○○○○(株) JST口
・開発経費は開発委託年度契約書に定めた使途以外に使用することはできません(残高証明書の発行手数料も使用不可)。他の目的に流用されることのないよう、口座の管理は厳正にお願いいたします。
ⅱ)開発経費の変更について
・本プログラムでは開発経費の効率的・効果的・弾力的な運用の観点から、推進プログラムオフィサー
(PO)の意見を入れ、随時、予算の見直しを行っています。したがって、当該開発課題の開発進捗状況に基づく、開発計画の見直しが行われますので、契約期間中であっても、開発経費の総額を増額又は減額する場合があります。
・この場合、直接経費に対する一定比率で措置されている間接経費も、同時に増額又は減額します。
・開発経費の総額に変更がある場合は、JSTより変更理由を付した上で必要に応じ変更契約を申し込みます。柔軟かつ効果的な開発推進のため、円滑な契約変更手続きにご協力をお願いいたします。
・契約変更後は、変更内容に応じた開発経費の請求を行ってください。
ⅰ)請求
・年度を四半期(4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月)に分け、各期の初めにその期の支払いに必要な資金の概算額を請求していただきます。
・請求書は、各四半期の初月の1日から15日までに提出してください。前四半期の過不足額(前年度に属するものを除く)は、次の期の概算請求額を増減して、経理様式 1-1「請求書」及び経理様式 1-2「支払計画書」及び経理様式 1-3「開発経費概算請求内訳書」により請求してください。
ⅱ)支出状況報告(証拠書類を含む)
・第2回目以降の請求の際には、前回請求に対する前四半期分の支出の状況を報告していただきます。
・開発経費の支出状況の報告に当たっては、支払日基準として整理を行ってください。
・支出状況報告の対象は、各四半期・最終月の月末までに支出した金額(※)とし、経理様式 2-3「開発経費支出明細表」に支出明細を記載してください。
(※)3月分の精算報告に限っては、3月末納品で5月末までの支払い案件が対象となります。
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」を基に、経理様式 2-1「開発経費支出状況内訳書」及び経理様式 2-2「開発経費支出状況表」を作成してください
・間接経費の金額は、実支出額ではなく、支出明細表の直接経費に間接経費率を掛けた金額を報告してください。
・第4四半期の支出報告の際は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」を作成し、経理様式 2-1~2-3 の支出状況書類とともに提出してください。なお、この際、受領した開発経費(間接経費を含む)に残額が生じている場合には、JSTへ返還を行う等の精算を行っていただく必要がありますので、注意してください。
(注)計画の遅れ等がある場合は、必要に応じて実施場所などで現地調査を行いますので、開発実施企業はその調査結果に十分留意してください。
1) 年度末及び開発終了時の支出状況報告
・開発実施企業は、契約書の規定により、国の会計年度終了後及び本開発の終了した日の翌日から起算して61日以内に経理様式 3「開発実績報告書」をJSTに提出してください。また、原則、証拠書類は四半期毎に提出していただき、年度契約期間の最終四半期分の証拠書類は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」の提出と同時に提出していただきます。
・一定の要件が満たされる場合、報告書の提出の省略(表紙と集計表のみの提出)が認められますが、この場合であっても、本事務処理説明書に従って、報告書を適切に作成していただく必要があります。
2) 開発経費の精算
開発実施企業から提出された(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」及び経理様式 3「開発実績報告書」の記載内容が適正かどうか、もしくは、開発実施期間中の実施状況(経理様式 1-3~2-4「開発経費概算請求内訳書」等)が適正かどうか、開発内容、経理処理の両面から調査を行い、開発経費として充当すべき金額を確定(開発経費の精算)するための調査を行ないます。
ⅰ)方法
JSTは開発実施企業から提出された書類を基に書面調査を行い、事業年度終了後及び本開発実施期間終了後に額の確定(開発経費の精算)を行います。
・提出書類: 経理様式 3「開発実績報告書」
(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」通帳の写し (年度末残高が判明する記帳部分)
・提出期限: 事業年度終了後及び本開発実施期間終了後61日以内にJSTへ提出
・留意事項: 書面調査では、記載内容等についてJST担当者から照会することがあります。また、現地調査を行うこともありますので、ご協力をお願いいたします。
ⅱ)調査における着眼点
・調査においては、主に次の点に着眼点をおいて調査を行います。
●経理様式 3「開発実績報告書」及び経理様式 1-3~2-4「開発経費概算請求内訳書」等、(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」の内容が計画書等の目的・目標・方法に沿って、適正に実施されていると客観的に判断できるか。
●事務処理説明書、開発実施企業の規程などに基づき、必要な帳簿、証拠書類が揃っているか
●事務処理説明書、開発実施企業の規程などに基づき、経理処理がなされているか
●証拠書類から、研究開発に直接使用されている経費と客観的に判断できるか
●帳簿、証拠書類、(課題管理)報告様式 3「開発実施報告書」が符合しているか
・調査の結果、上記を満たさない経費があった場合は、JSTは当該開発に要した経費としては認め ず、開発経費の充当額を減額することとなります。
・書面調査、実地調査等において、JSTが開発実施企業の事務管理体制や開発経費の執行に問題を認めた場合、JSTは開発実施企業に対して改善指導を行います。その後、改善策が実行されない等、問題が解消されない場合には、開発経費の縮減、研究停止、契約解除等の措置を講
じる場合があります。
ⅲ)確定(開発経費の精算)額
・JSTは、上記ⅰ)の各種報告書及び後述 3.①の1)帳簿及び2)証拠書類に基づく調査により、開発に要した額(開発経費の精算)を確定します。
ⅳ)開発経費の返還
・額の確定(開発経費の精算)により、既に支払いを受けた開発経費が確定(開発経費の精算)額を超過した場合の差額については、間接経費を含めJSTの指示に従い返還してください。
・開発実施企業は、当該年度内に使用の見込みが立たない開発経費がある場合には、経理様式 8「返還連絡書」を当該年度の3月10日まで(休日の場合は前営業日)に提出の上、JSTに返還してください。なお、返還金がない場合でもその旨を記載した返還連絡書を3月10日までに提出してください。
・開発計画の大幅な変更により、開発経費に残余が生じる場合については、上記によらず、判明次第随時
「返還連絡書」を作成し、JSTへ返金を行ってください。なお、10月から12月の間に当該年度の予算執行予定についてJST担当者から問い合わせることがありますので、ご協力をお願いいたします。
・上記「返還連絡書」により報告を行う返還金額は、後日、過不足が生じないよう十分な精査を行ってください。
・直接経費で支出した経費が開発実施企業に戻入された場合(納入遅延金等)は、JSTに連絡の上、指示に基づき当該戻入分及びその額に相当する間接経費を返還してください。経理様式 3「開発実績報告書」の提出後であっても同様です。
・開発経費の返還については、当該金額(直接経費の場合、直接経費に相応する間接経費を加えた額)を、
3月31日までに次の指定口座に振り込んでください。その際の振込手数料は開発実施企業で負担していただきます。
xxx銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 国立研究開発法人科学技術振興機構
コクリツケンキュウカイハツホウジンカガクギジユツシンコウキコウ
(注)必ず事前に、振込日をJST担当者宛てに E メールにて連絡してください。
・開発開始から成果実施期間終了まで、以下 a~f の書類の提出を求めることがあります。JST担当者の求めがある場合には、速やかな対応をお願いいたします。
a. 法人税確定申告書(税務署受付印のあるもの)と別表(別表二のみで可)
b. 貸借対照表
c. 損益計算書
d. 販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書
e. 株主資本等変動計算書(損益金処分表)
f. 勘定科目内訳書
月 | 実施項目 ( )は提出等期限 | 経理事務に係る提出書類 | 様式 |
4月 | 年度契約締結(4/1) | ― | ― |
第1四半期概算請求 (契約締結後速やかに) | 請求書等 | 経理様式 1-1~3 | |
7月 | 第1四半期固定資産取得報告(7/10) 第1四半期支出状況報告 (7/15)第2四半期概算請求 (7/15) | 有形・無形固定資産取得報告書開発経費支出状況内訳書等 請求書等 | 経理様式 6-1~2経理様式 2-1~3 経理様式 1-1~3 |
10月 | 第2四半期固定資産取得報告(10/10) 第2四半期支出状況報告 (10/15)第3四半期概算請求 (10/15) | (7月同様) | (7月同様) |
10~ 12月 | 予算執行予定の報告 | ― | ― |
1月 | 第3四半期固定資産取得報告(1/10) 第3四半期支出状況報告 (1/15)第4四半期概算請求 (1/15) | (7月同様) | (7月同様) |
3月 | 第4四半期固定資産取得報告 (3/10) 返還連絡書提出 (3/10) | 有形・無形固定資産取得報告書返還連絡書 | 経理様式 6-1~2経理様式 8 |
5月 | 第4四半期支出状況報告 (5/31)開発経費の精算 (5/31) | 開発経費支出状況内訳書等開発経費支出報告書 開発実績報告書 間接経費収支簿通帳の写し | 経理様式 2-1~3経理様式 2-4 経理様式 3 経理様式 5-2 ― |
6月 | 間接経費執行報告 (6/30) | 競争的資金に係る間接経費執行実績 報告書※ | 経理様式 5-1 |
財務諸表資料の提出(適宜) | 財務諸表資料一式 | ― | |
開発 終了時 | 開発経費の精算 (開発終了後61日以内) | 開発経費概算請求内訳書等開発実績報告書 間接経費収支簿通帳の写し 物品借受申請書 | 経理様式 2-1~4経理様式 3 経理様式 5-2 ― 経理様式 7-3 |
その他 | 物品移動等の報告 (発生の都度) | 取得物品移動報告書 取得物品不用・処分申請書 | 経理様式 7-1 経理様式 7-2 |
※経理様式 5-1「競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」は、当該事業年度に開発実施企業へ交付された全ての競争的資金を合算の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により報告してください。
・マイルストーンが設定された場合は、マイルストーン前後の計画に合わせて資金計画を作成してください。
・マイルストーンを越える先の費用を、マイルストーン前に支出することはできません。ただし、真にやむを得ない場合は、計画作成時点でJST担当者と協議の上決定し、JST担当者の指示に従い執行管理を行っていただきます。
開発経費は、1)直接経費、2)一般管理費、3)再委託費に区分され、このうち直接経費は以下のⅠ~Ⅳの
4つの費目に区分されます。
1)直接経費 | 本開発に直接的に必要な経費で、以下Ⅰ~Ⅳの4費目に分類され る。 | |
Ⅰ.物品費 | (設備備品費) | 開発専用設備・備品等の購入、製造、改造、据え付け等に必要な 経費 |
( 消耗品費) | 原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費 | |
Ⅱ.旅 費 | 開発管理責任者、開発担当者等の旅費 | |
Ⅲ.人件x・xx | 「人件費」:専任技術者の人件費、人材派遣 「謝金」:専門的知識の提供等について協力を得た人に対する謝礼 | |
Ⅳ.その他 | ( 外 注 費 ) | 「外注」:定型的な請負業務を仕様書に基づいて第三者に実施させ る(外注する)ために必要な経費等 |
(その他経費) | 上記のほか当該開発を遂行するための経費 例:講習会参加費、印刷費、通信費、運搬費、会議費(会場借料等)、設備賃借料(リース又はレンタル料)、機器修理代、成果発表費用、学会参加費用、不課税取引等に係る消費税相当額(企業が 免税事業者の場合は計上不可)等 | |
2)間接経費 | 本開発の実施に伴う開発実施企業の必要な管理費等として、原則 として直接経費の10%を上限に支払う経費 | |
3)再委託費 | 「再委託」:本開発業務(開発実施企業が行うべき本質的な業務は除く)の一部を他機関に再委託するために必要な経費(再委託先が 必要とする間接経費相当分を含む。) |
・開発経費の執行については、開発実施企業の規程に従うことが原則となりますが、併せて以降②~⑦のガイドラインに沿った取り扱いをお願いいたします。
・証拠書類は、四半期毎の請求に合わせ提出される、経理様式 2-3「開発経費支出明細表」に添付して提出してください。ただし、提出を省略し、現地調査において確認する場合があります。
・本事業では競争的資金において共通して使用することになっている別添 12「府省共通経費取扱区分表」に基づき、費目構成を設定しています。
物品費は1)設備備品費と2)消耗品費からなります。
1)設備備品費
・取得金額が20万円以上(消費税を含む)、かつ耐用年数が1年以上の設備(機械装置、工具、器具)の購入に必要な経費を対象とします。
・JSTの資金で購入した設備備品はJSTに帰属しますので、JSTと企業の資金を合わせて同一の設備備品を購入することは認められません。
・設備費については、既存設備の状況を勘案し、必要性・妥当性を十分に検討した上で、必要不可欠なもののみを調達してください。特に高額な調達を行う場合は、参考見積もりを入手するなどして市場価格の把握を行った上で、計画と実際の執行に大幅な金額の変動が生じないよう十分留意してください。
・物品の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から競争原理(2 者以上の見積もり合わせ、入札制度)の積極的な導入を求めます。
・リースやレンタルも可能です。ただし、契約期間中に発生する費用のみJSTが負担します。また、リース・レンタルの予算費目は「その他(その他経費)」になります。後述の「⑤その他 2)その他経費 ⅲ)設備・装置等の使用料」も参照してください。
・試作費については、消耗品費に計上してください。
2)消耗品費
・設備備品に該当しない物品等の購入に必要な経費。なお、文房具、日用品等の直接研究に使用しない物品への支出は認められません。
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 100 万円 未満 | 100 万円 以上 | 証拠書類 代替資料例 | |
① | 価格の検討を証する書類 | 見積書 | 〇 | 〇 | 購入に係る社内稟議書等 |
複数者の見積書 | 2者以上の見積書 | - | 〇※1 | - | |
機種・業者選定理由書 | 選定理由書 | ||||
② | 納品検収を証する書類※2 | 納品書 | 〇 | 〇 | 履行完了届、 検査検収書等 |
③ | 請求書 | 請求書 | 〇 | 〇 | - |
④ | 支出を証する書類※3 | 銀行振込明細書 | 〇 | 〇 | 領収書等 |
⑤ | 契約書・契約を証する書類 ※4 | 契約書 | △ | △ | 発注書・請書等 |
提出必須書類:〇、保管書類:△
※1 100万円以上の設備等を調達する場合は、複数者より見積書を徴収するか事前に業者選定理由書を作成してください。
※2 検収印を押印するか、検収を行ったことがわかる資料を提出してください(納入の都度発行される単票納品書を含む。)。
※3 立替払の場合は、立て替えが行われた事実が確認できる書類(領収書・レシート等)及び開発
実施企業から立替者に支払われた事実が確認できる書類(振込明細書・領収書等)を提出してください。
※4 社内規程により作成した発注書・契約書等は、原則提出の必要はありません。ただし、支払条件の確認が必要である場合等、JSTが求める場合には提出していただきます。
(注1)見積書、納品書、請求書の品名等が記号や英文表記のものは、型番、記号のみではなく、具体的な名称又は用途としてください。また、「○○1式」の総額のみではなく、総額の内訳金額が分かるようにしてください。
(注2) 取引先への支払いは、納品後の支払いを原則としますが、取引条件として分割払いが必要な場合は、契約書等に支払条件を明示して支払いをしてください。社内規程により契約書等を作成しない場合は、見積書等に支払条件を明示し取引先との取引条件を明らかにしてください。
(注3) 内部取引により調達する場合は、製造原価を証する書類(製造原価証明書、製造原価の算出根拠となる資料等)、価格の基準となる社内規程や内部取引の際必要とされる手続きに係る書類、社内振替伝票などが必要となります。また、他社との見積もり合わせの結果、自社が安価であったため内部取引となった場合については製造原価証明書が不要になります。
(100%子会社・孫会社との取引であり1契約が100万円未満である場合、手続きを省略することが可能です。)「⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除」を参照してください。
3)研究設備・機器の共用使用について
・開発経費の効率的運用および研究設備・機器の有効利用の観点から、一定の要件のもと、直接経費で購入する研究設備・機器の共用使用が認められます。
・当該研究設備・機器が本開発に必要不可欠なものであること、および、本開発の目的を達成するために必要十分な使用時間が確保できることが、共用使用の前提となりますのでご留意ください。
・共用使用を希望する場合は、事前にJSTへご相談ください。必要な書類等、具体的な手続きについて案内します。
・共用使用を前提として、本開発に不要、もしくは、必要以上の性能の機器を購入することは認められません。
【 共用使用の要件 】
共用使用が本開発の実施に支障のない範囲内であること
開発実施企業が実施する他の公的研究開発事業で一時的に(当該事業年度を越えない範囲で)使用されること[ 公的研究開発事業以外での共用使用は不可 ]
他の公的研究開発事業の使用予定者との間で破損した場合の修繕費や光熱水費等使用に関して、経費負担を明らかにしておくなど適切に対応すること(使用予定者に対して実費相当の経費負担を求めても差し支えありません。)
※研究設備・機器以外の試薬、材料等は対象外となります。
ⅰ)旅費の算定基準
・開発実施企業の旅費規程に準拠してください。なお、旅費規程は初回の概算請求時に提出してください。
ⅱ)旅費支出の対象となる事由
・開発の成果の発表
・JSTが主催する打合せ、面接、報告会
・各種調査
・学会・講習会への参加
・開発組織内の打合せ
・開発経費により雇用される者の赴任旅費
・外部専門家等の招へい
・フィールドワーク(試料採取、現地調査等)
・その他開発遂行上、必要な事由が発生した場合
(注)開発の成果を発表する場合、JST担当者へ事前に連絡し、(課題管理)報告様式 5「新技術に関する発表届」をJST担当者に提出してください。
ⅲ)旅費の支出対象となる者
(課題管理)計画様式 4「開発組織図」に記載の社内参加者及び外部協力者
ⅳ)その他の留意事項
・出張は、開発組織図に記載された者が本開発にのみに関わる業務で行うものであって、大学等における教育の範疇ではないことを条件に支出可能です。その際は、出張報告書に加え、参加した学会やシンポジウムのプログラム、出張先で行った打合せの議事録やメモ等の、出張内容が分かるものを証憑として必ず添付してください。
・外部協力者の出張の場合は、依頼書及び同意書も必要となります。
・出張は、開発遂行上、合理的かつ必要と認められる最少の人数、期間のものに限られます。
・海外出張は、原則として1回の出張につき、開発組織図に記載の社内参加者1人まで支出可能です。事 前に(課題管理)計画様式5「海外旅費発生理由書」(目的、日程、出張費等)を提出し、JSTが承認した場合のみ支出可能となります。
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 注意事項 | |
① | 旅程等を証する書類※ | 出張命令書出張精算書 | 日付、場所、参加者、出張x x、機関の承認、旅行経路を確 認できること |
② | 出張の内容を確認できる書類 | 出張報告書 プログラム、議事録、メモ等 | 社内規程に関わらず必須の書 類です。 |
③ | 立替払いが確認できる書類 | 領収書(航空券購入代金、 新幹線・特急料金、タクシー料金、駐車場代等) | 立替が行われた事実が確認で きる書類(領収書・レシート等)が必要となります。 |
④ | 航空機を利用した場合 | 搭乗証明書 | 搭乗券半券の代用を可とします。 |
⑤ | 支出を証する書類 | 銀行振込明細書 | 現金払いの場合は、受領印と 日付記載の書類 |
※ 社内規程で出張命令書等の作成義務がない場合は、出張の内容について機関として承認を行ったことがわかる書類を提出してください。(出張の命令書、精算書、報告書は、例示3-1、3-2を参照してください。)
1)人件費
・本開発に専従する、開発基本計画書及び開発年度計画書に記載された専任技術者の人件費を指します。
・人件費には給与・賞与、通勤手当等が含まれますが、社会保険料等の事業主負担分、持ち株奨励金、慶弔金、時間外勤務手当等は含まれません。
・開発管理責任者の人件費は支出の対象外です。
ⅰ)雇用の基準
・開発経費により、開発実施企業において雇用していただきます。
・雇用契約・派遣契約に関わる諸条件は各開発実施企業の規程に準拠します。なお、給与規程は初回の概算請求時に提出してください。
ⅱ)開発経費(直接経費)での雇用対象
・本開発を遂行するために直接必要な開発担当者等で、開発基本計画書に開発参加者としての登録がある者
・雇用契約書、労働条件通知書あるいは同等の覚書、証明書等の雇用関係書類において、本開発に専従することが証明できること
ⅲ)その他の留意事項
・出向、裁量労働制、フレックスタイム制を導入している場合には、出向元との契約書や就業規則等の提出をお願いすることがありますので、事前にJST担当者へ相談してください。
・人材派遣会社から派遣される研究者の派遣費用も「人件費・謝金」に計上してください。
・専従とは年度契約単位で従事することを指します。
【提出書類】 | 直接雇用 | 派遣社員 | 証拠書類代替資料 | ||
正社員 | 時給・日給制社員 | ||||
① | 雇用条件を証する 書類※1 | - | 雇用契約書 | 雇用契約書 | 労働条件通知 書等 |
② | 勤怠管理書類 | - | 作業日誌 | 作業日誌 | 例示 4 参照 |
③ | 給与明細書類 | 給与明細 | 給与明細 | 請求書 | - |
④ | 支出を証する書類 | 銀行振込明細書 | 銀行振込明細書 | 銀行振込明細書 | 領収書等 |
※1 当該プロジェクトにて新規に開発担当者を採用した場合は雇用契約書等の写しを提出してください。
2)謝金
・本開発を実施するために必要であり、臨時的に発生する役務の提供等により協力を得た人への謝礼に必要な経費です。
・開発管理責任者の謝金は支払いの対象外です。
・招待講演・専門的知識の提供に係る謝金の取り扱いは以下のとおりとします。
◇当該開発の実施に伴い必要となる場合に限ります。また、単価基準は各開発実施企業の諸規程に準じて執行してください。
◇招へい等による外部専門家への支払いを想定しています。
◇当該開発に必要な会議、会合等に係る外部協力者への謝金であることを前提に、直接経費より支出可能です。
◇源泉所得税の徴収は、開発実施企業で行ってください。
【提出書類】 | 公的機関 (大学等) | 民間企業 | 注意事項 | |
① | 就任承諾依頼書 | ○ | ○ | 謝金の支払いの対象となるのは、開発基本計画書及び開発年度計画書に記載された外 部協力者及びJSTが適当と認めた者です。 |
② | 承諾書 | ○ | ○ | 公的機関の場合、承諾書あるいは兼業許可書のどちらかでも可とします。 |
③ | 兼業許可書 | ○ | - | |
④ | 契約書 | ○ | ○ | 契約書が無い場合、金額の根拠となる謝金支給基準表でも可とします。 |
⑤ | 指導報告書 | ○ | ○ | 報告書は必須書類です。 |
⑥ | xx受領証 | ○ | ○ | xx受領証(支払いを証明する書類)の代わりに銀行振込明細書等でも可とします。 |
1)その他(外注費)
・本開発に直接必要であり、仕様に基づく定型的な業務を第三者に請け負わせるための経費です(例.データ分析等、ソフトウェアのプログラミングや分析等)。
・試作機の作成を目的とする場合は、第三者に実施させるために必要な費用等であっても物品費(消耗品費)に計上してください。
・外注費と再委託費の合計は、原則として、各年度の開発経費(直接経費及び再委託費の合計)の50%を超えることはできません。開発年度計画書作成時点で50%を越える場合は、(課題管理)計画様式 8
「外注費及び再委託費の50%超過申請書」を作成し、開発年度計画書提出時にJST担当者へ提出してください。
(注1)大学等に治験、検体収集を依頼する場合は、契約締結前に必ず契約書(案)、積算根拠、積算規程をJST担当者へ提出し取り扱いについて相談してください。
(注2)外注と再委託の違いは、一般に、「請負契約」となるものは「外注費」、「委任契約」となるものは「再委託費」に分類されます。外注や再委託を行う場合は、事前にJST担当者へ相談してください。再委託はJSTの承認が必要です。
2)その他(その他経費)
ⅰ)会議費
・会議費は、会場借料、弁当代等(アルコール類を除く)、その他会議に必要な費用です。本開発に直 接関係する会議であり、かつ開発組織以外の方(他の機関所属の者であっても、同一の開発組織内の者は含まれません。)が参加する会合であることを要件とします。そのため、開発組織の者のみによる定例的なミーティングは対象となりません。議事録と出席者名簿等の会議内容が分かるものを証憑として必ず添付してください。
・会議費を支出する場合には、国費を財源とすることに鑑み、必要最小限、極力簡素なものとし、できる限り金額を抑制してください。特に、飲食費の支出にあたっては国民の疑義を招くことのないよう、金額・参加者の妥当性を適切に判断の上、支出してください。
ⅱ)開発実施企業所有の設備等の保守・修理費用
・「その他(その他経費)」費目からの支出が可能となるのは、当該設備等が本開発のために専用で使用されることが前提となります。なお、開発実施企業所有の設備等について資産として計上する様な改造は認められません。
(注)JST帰属の取得物品又は提供物品に改造を加える場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
ⅲ)設備・装置等の使用料
・本開発の実施にあたり、直接使用する設備・装置等の使用料を支出することが可能です。
・設備・装置等が開発実施企業所有の場合は、合理的な使用料算出根拠があり、その根拠を利用規則等の規程等で客観的に確認できることが必要です。
・設備等をリース・レンタルする場合であっても、その契約に当っては競争原理の導入が求められ、購入する場合に比べて経済的であることが必要です。リース・レンタルを行うことにより、当該開発経費が過度な負担を負うことは認められません。xxx・xxxxの予算費目は、「物品費」ではなく「その他(その他経費)」としてください。
・ソフトウェアライセンス等の契約期間が複数年度の場合、期間按分して費用計上してください。
ⅳ)光熱水料
・本開発のために直接使用する施設・設備で、専用のメーターがある場合には、光熱水料を直接経費
から支出することが可能です。また、専用メーターによらない場合であっても、占有面積・使用時間等を勘案して合理的に算出できる場合に限り、光熱水料を直接経費から支出することが可能です。ただし、この場合には、算出根拠を明確にする必要があります。
・根拠が明確でない一定率を光熱水料として割り当てることはできません。
・事務スペース、共用スペースに係る光熱水料など、本開発に直接使用しているとはいえないものについては、直接経費から支出することはできません。自己資金もしくは間接経費から支出してください。
ⅴ)不課税取引等にかかる消費税相当額
・開発委託年度契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、開発経費の全額が消費税及び地方消費税(以下、「消費税」という。)の課税対象となります。
・各費目及び種別に計上される経費には、通常は消費税が合わせて計上されますが、不課税取引等 に該当する経費には、消費税が含まれません。そのため、不課税取引等に該当する経費を計上する場合には、消費税に相当する額を、別途、「不課税消費税相当額」として「その他(その他経費)」に計上してください。
・「不課税消費税相当額」の計上にあたっては、開発実施企業における課税区分に応じて、対象を個別に抽出し、計上額の算定を行ってください。
・開発実施企業が消費税の免税事業者等の場合については計上できません。
・不課税取引等の例は、下記のとおりです。なお、不課税取引等には、非課税取引、免税取引が含まれますので注意してください。
a.人件費(ただし、通勤手当(通勤のために通常必要とする範囲内のもの)を除きます。) b.外国旅費、外国人等招へい旅費の海外での消費分と往復の航空賃
c.その他、海外で消費する経費(海外の学会出席の際、海外に参加費を支払う場合など。) d.海外取引(海外輸送費、海外業者との役務提供取引など)
【提出書類】 | 証拠書類 (代表例) | 100 万円 未満 | 100 万円 以上 | 証拠書類 代替資料 | |
① | 価格の検討を証する書類 | 見積書 | 〇 | 〇 | 購入に係る 社内稟議書等 |
複数者の見積書 | 2者以上の見積書 | - | 〇※1 | 業者選定理由書※2 | |
納品書、履行完 | |||||
② | 納品検収・役務提供実績を証する書類※3 | 完了報告書 | 〇 | 〇 | 了届、検査検収書、分析結果報 告書、業務報告 |
書等 | |||||
③ | 請求書 | 請求書 | 〇 | 〇 | - |
④ | 支出を証する書類 | 銀行振込明細書 | 〇 | 〇 | 領収書等 |
⑤ | 契約書・発注を証する書類※4 | 契約書 | △ | △ | 発注書・請書等 |
提出必須書類:〇、保管書類:△
※1 100万円以上の発注を行う場合は、複数者より見積書を徴収してください。
※2 複数者より見積書を徴収することが困難な場合には、業者選定理由書を作成してください。
※3 検収印を押印するか、検収を行ったことがわかる資料として、役務等が遂行されたことが確認できる書類を提出してください。
※4 社内規程により作成した発注書・契約書等は、原則提出の必要はありません。ただし、支払条件の確認が必要である場合等、JSTが求める場合には提出していただきます。
(注1) 学会、講習会、xxxx等の参加費の場合は、日時、内容、金額の明記された案内書、参加報告書、支出を証する書類(銀行振込明細書、立て替えた場合は領収書)等を提出してください。
(注2) 見積書、納品書、請求書の品名等が記号や英文表記のものは、型番、記号のみではなく、具体的な名称又は用途としてください。また、「○○1式」の総額のみではなく、総額の内訳金額が分かるようにしてください。
(注3) 取引先への支払いは、納品後の支払いを原則としますが、取引条件として分割払いが必要な場合は、契約書又は見積書等に支払条件を明示して支払いをしてください。
(注4) 不課税取引等にかかる不課税消費税相当額は、算出根拠を示す書類を証拠書類として提出してください。(例示 4「不課税消費税相当額算出表」参照)
(注5) 内部取引により調達する場合は、製造原価を証する書類(製造原価証明書、製造原価の算出根拠となる資料等)、価格の基準となる社内規程や内部取引の際必要とされる手続きに係る書類、社内振替伝票などが必要となります。
また、他社との見積もり合わせの結果、自社が安価であったため内部取引となった場合については製造原価証明書が不要になります。(100%子会社・孫会社との取引であり1契約が
100万円未満である場合、手続きを省略することが可能です。)
「⑨100%子会社等又は自社から調達を行う場合の利益排除」を参照してください。
ⅰ)間接経費の執行
・JSTは、開発経費の概算払いを行う際に、開発実施企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。
・間接経費は別添 6「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(平成26年5月29日 競争的資金に関する関係府省連絡申し合わせ)に則り、開発実施企業の責任において、計画的かつ適正に執行するとともに領収書等の証拠書類を整備してください。なお、間接経費に係る証拠書類をJSTへ提出する必要はありませんが、必要に応じて国等より開示を求める場合がありますので、それらを事
業完了の年度の翌年度から5年間適切に保管し、使途の透明性の確保に努めてください。
ⅱ)各四半期請求
・各四半期の間接経費請求額は、経理様式 1-1「開発経費概算請求書」において請求する直接経費に、当初定めた間接経費率を乗じて算出してください。
・概算請求書時の前四半期の間接経費に計上する額は、前四半期の直接経費の実績額に間接経費率を乗じた額を記載してください(前四半期の間接経費請求額又は前四半期の間接経費の実績額とは異なりますのでご注意ください)。
ⅲ)年度決算
・間接経費の実績額の確認のため、経理様式5-2「間接経費収支簿」を作成し、証拠書類として経理様式 2-4「開発経費支出報告書」(第4四半期分)に添付してください。
・間接経費の決算額は、予算額(変更契約がある場合には変更契約後の予算額)を上限とする実績額とします。期中に報告を行った間接経費の額と実績額との間で生じる不一致は、経理様式 2-4「開発経費支出報告書」(第4四半期分)において報告額の累計が実績額となるよう調整してください。なお直接経費の実績額が予算額を下回る場合、間接経費の上限額は、直接経費の実績額に対して間接経費率を乗じた金額となりますので、お間違いのないようお願いいたします。
ⅳ)間接経費の返還
・開発の実施の結果、開発経費の一部が不用となり残額が生じ、JSTへ返金を行う場合には、返金を行う直接経費に相応する間接経費を加えてJSTへ返還してください。変更契約等に伴い直接経費が減額された場合の間接経費の精算・返還についても同様としてください。
・また、当初措置された間接経費の額と執行実績額が乖離し、間接経費のみに余剰が発生した場合は、当該執行残額をJSTへ返還してください。
ⅴ)開発経費の返還に係る間接経費の端数計算
・返還対象となる直接経費に対応する間接経費の計算は以下のとおりです。
「返還すべき間接経費」=「返還対象となる直接経費」×「間接経費率」 [※1円未満切り上げ]
ⅵ)間接経費の報告等
・翌年度の6月30日までに当該事業年度に開発実施企業へ交付された全ての競争的資金を合算の上、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)により報告してください。手続きの詳細は、以下の e-Rad 操作マニュアル掲載ページの「2. 間接経費執行実績情報管理」をご覧ください。また記載内容につきましては経理様式 5-1 「競争的資金に係る間接経費執行実績報告書」を参照ください。
xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
ⅰ)委託研究・調査等の取り扱い
・「再委託費」とは、開発の一部を第三者(新技術の代表発明者が所属する機関等)に再委託する際の経費です。
・開発を効率的に推進するため、外部の専門家あるいは関係団体などに研究・調査などを依頼する場合は、再委託費として内容の確認及び調整が必要となる場合がありますので、必ず事前にJST 担当者へ相談してください。
ⅱ)再委託を行うための手続き
・再委託を行う場合には、別途定める再委託の事務処理説明書を確認の上、行ってください。
・外注費と再委託費の合計が開発費(直接経費及び再委託費の合計)の50%超える場合は、事前にJSTの承認が必要です。その際、(課題管理)計画様式 8「外注費及び再委託費の50%超過申請書」を作成しJST担当者に提出してください。
・開発基本計画書及び開発年度計画書の承認後、再委託契約締結前に余裕をもって、JSTと調整してください。JSTの確認が完了し、JSTから契約締結の指示を受けた場合は、(課題管理)計画様式 7「再委託届」を作成しJSTに提出してください(別途定める再委託先との委託契約書押印版
(写)、当該契約に係る委託開発計画書(使途内訳書含む)及び受託管理責任者選任届(写)を添付)。
ⅲ)再委託を行う際の留意事項
・開発実施企業は、再委託した第三者の行為についてJSTに対し全責任を負っていただきます。
・開発実施企業が行うべき本質的な業務を再委託することはできませんので、再委託内容については十分検討する必要があります。
・再委託先であっても、競争の観点より選定されることが原則となります。競争によらず選定する場合には、再委託先の選定理由を合理的に説明する必要がありますので留意してください。
・再委託費のうち直接経費では、設備備品(20万円以上の固定資産)の購入はできません。必要な設備備品を保有する再委託先を選定するようにしてください。
・再委託費には、再委託先が必要とする間接経費を含みます。
・マイルストーン等の評価が契約期間中に設定される場合は、再委託の契約も当該評価に合わせて計画を作成するようにしてください。評価により継続できない場合は、再委託の契約も継続できないこととなりますので注意してください。
ⅳ)証拠書類
請求書・銀行振込通知書を提出してください。
1)帳簿
・契約書に規定する帳簿は、経理様式 2-3「開発経費支出明細表」によるものとします。
(注)JSTの監査、会計検査院の実地検査の対象となった場合、上記の帳簿以外に経理様式 4「補助簿」を作成いただくこととなりますのでご協力をお願いいたします。
2)証拠書類
・契約書に規定する証拠書類とは「2.費目別のガイドライン・証拠書類」に記載されたものです。
・提出必須書類については、開発実施企業の規程では不要な場合でも、本プログラム特有の証拠書
類として準備してください。
・本プログラムは、会計検査院の実地検査の対象となることがありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
(注)納品書には、必ず検収印を押印し、検収日も付記してください。
3)帳簿・証拠書類の整理・編纂方法
帳簿及び証拠書類の整理・編纂の方法については、以下の点に注意してください。
ⅰ)当該業務以外の書類を一緒に編纂しないでください(書類はコピーでも可。)。
ⅱ)経理様式 2-3「開発経費支出明細表」に費目ごと、支払い日順に整理してください。
ⅲ)証拠書類については A4 版縦の片面白黒コピーを基本とし、証拠書類番号(経理様式 2-3「開発経費支出明細表」の通し番号)を全ての書類の右上に記入してください。また、1)及び2)に留意していただき、発注~支払いの発生順(※)に整理してください。
※集計表の支出摘要毎、下記の順に整理してください。 a)仕様書・カタログ・価格表・発注理由書等
b)見積書・発注書
c)納品書(検収印、検収日あり)・報告書 d)請求書
e)支払証明書(領収書)等
4)帳簿・証拠書類の保管
・契約書に定める上記2)の証拠書類は、上記1)の帳簿とともに契約終了後5 年間保管しておかなければなりません。
・貴金属類・劇薬等薬品類がある場合には、別途受払簿等を作成の上、適切に管理してください。会計検査等で実地検査を行う際に確認することもありますので、帳簿、証拠書類と同様に保管してください。
各事業年度における開発経費執行に係る契約、検収、支出の期限は下表のとおりです。
手続き | 当該事業年度末(3/31)に契約期間が 終了もしくは年度更新となる委託研究契約 | 期中に契約期間が終了する委託研究契約 |
物品調達・役務等の契約 | 当該事業年度の3月31日 | 契約期間終了日または研究中止日 |
物品調達・役務等の検収 | 当該事業年度の3月31日 | 契約期間終了日または研究中止日 |
業者等への支払い(支出) | 翌事業年度の5月31日 | 開発経費実績報告書の提出期限 |
※年度を跨る調達等の契約を行うことは原則として出来ません。
・開発年度計画書に定めた直接経費の内訳費目間で流用を行うことにより、直接経費の額の50%を超えて増減する変更をしようとするときは、事前にJSTの承認が必要となります。
・流用による増減額が直接経費の額の50%を超えない場合であっても、計画変更申請が必要な変更に該当する場合には、変更申請書による申請が必要です。
・開発経費の流用は直接経費の内訳費目間の流用のみ可能とし、他の費目に係る流用はできません。 [流用のできない例]
・ 直接経費から再委託費への流用
・ 再委託費から直接経費への流用
・ 直接経費又は再委託費から間接経費への流用
・ 間接経費から直接経費又は再委託費への流用
1)発注・検収について
・直接経費を使用する発注・検収業務について、当事者以外によるチェックが有効に機能するシステムを構築・運営するなど、別添 9 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に則り、適切に行ってください。
2)直接経費の収支管理
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」を作成の上、物品費(設備備品費)、物品費(消耗品費)、旅費、人件費・謝金、その他(外注費)、その他(その他経費)の費目毎に収支管理を行ってください。
・経理様式 2-3「開発経費支出明細表」の記載にあたっての留意点は、前述の「①証拠書類の管理等について」を参照してください。
3)直接経費として計上できる経費
・開発実施企業が支出した経費のうち、直接経費として計上できる経費は、次のすべてを満たすものに限られます。
ⅰ)開発委託基本契約書及び開発委託年度契約書、本事務処理説明書及び開発実施企業の規程のすべてに従って処理されたもの。
ⅱ)開発年度計画書から判断して、直接使用したと認められ、その金額が合理的・検証可能な方法で確認できるもの
ⅲ)当該年度期間中の開発に必要な経費で、かつ、Ⅲ.3.②記載の執行期限内に執行されたもの
4)直接経費として計上できない経費
・以下の事例は、直接経費としては認められません。直接経費の支出にあたっては、以下の事例を参考にその妥当性を適切に判断してください。また、計上可否について判断がつきかねる場合には、事前にJST担当者へ相談してください。
a 開発委託基本契約書及び開発委託年度契約書、本事務処理説明書及び開発実施企業の規程に従って処理されていない経費
b 本開発に直接使用したとみなされない経費
・パソコン、プリンター等の汎用性の高い設備備品や机、いす、複写機等、開発実施企業で通常備えるべき物品を購入するための経費
・開発実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
・本開発の参加者とはいえない者に、開発遂行者として支払った人件費や旅費などの経費
・管理・事務部門の経費(人件費や消耗品など)、入札費用、振込手数料などの企業会計において一般管理費に該当する経費や管理部門にかかる経費
・特許出願経費(※)、学会年会費等の開発実施企業や開発参加者の権利となる経費
(※) 開発期間内における開発の成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として自己資金もしくは間接経費から支出してください。また国際特許出願についても同様ですが、権利が大学に帰属している特許については、 JSTが運営する「特許出願支援制度」に応募できます。
特許出願前の弁理士への相談費用は、通常、出願費用に含まれます。自己資金もしくは間接経費から支出することになります。なお、原権利の維持費用を本プログラムの経費から支出することはできません。
「特許出願支援制度」 : xxxx://xxxxx.XXX.xx.xx/xxx/x_xxxx.xxxx 参照
・印刷費、通信費のうち、直接使用したと実証できない経費 c 上記以外に計上が認められない経費
・開発期間中における年度末又は期間終了間際の大量購入や予算消化の観点からの購入、開発委託年度契約の開発期間外の契約(発注)又は納品に係る経費
・建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く)
・敷金・保証金等で予め戻入となることが予定されている経費
・礼金、法律で義務づけられていない保険 (出張の任意保険など)などの国の予算で計上されない経費
d 開発実施企業の規程に基づく処理であっても、当該委託研究費の財源が国費であることに鑑み、社会通念に照らして著しく乖離があり不適切であるとJSTが判断する経費
・開発経費の支出(開発実施企業から納入業者等への支払い)は、「現金払い」、又は「金融機関からの 振り込み」のみ認められています。小切手・手形取引、相殺決済及びファクタリング取引は認められません。
・クレジットカードによる支払いは、原則認めておりませんが、カード払いとせざるを得ない取引が必要となる場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
・金融機関への振込手数料については、一般管理費的性格を有することから、直接経費以外(間接経費や自己資金)での支払いが原則となります。ただし、取引相手先が振込手数料を負担するときに、支払額から振込手数料を差し引いて振り込むことは認められます。この場合、請求額=支払額=振込金額+振込手数料という関係にあることを示しておいてください。
・外貨預金からの送金は対象となりません。
・消費税相当額、間接経費を算出する際に小数点以下の端数が発生した場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、四捨五入ではなく、“切り捨て”としてください。
・海外送金時の外貨の円換算については、ⅰ)銀行への送金依頼書 ⅱ)銀行作成の送金計算書を添付の上、ⅱ)送金計算書で適用されたレートに基づき処理を行ってください。
・海外出張時の外貨の円換算については、換算レートがわかる証憑(外貨交換処理計算書、クレジットカード利用明細書等)を添付の上、社内規程に基づき処理を行ってください。ただし、端数処理については「➃端数処理」の規定に従い、「円未満は切り捨て」処理願います。
・1契約が100万円以上(消費税含む)の場合は、原則として、適正な証拠書類を整備した上で、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。なお、証拠書類の整備方法は、前述の「①証拠書類の管理等について」を参考にしてください。
・上記に拘わらず、業者及び機種に対する合理的な選定理由等があり、競争による調達を行わない場合は、業者及び機種に関する選定理由書(※)を作成して、その理由を明確にする必要があります。
(※)選定理由書の書式は定めておりませんが、競争による調達を行えないことについて、第三者から見て合理的と判断できるだけの内容を、具体的かつ明確に示すようにしてください。選定理由が合理的でない場合は、直接経費の対象外となります。十分精査し調達してください。
・1契約の金額とは、契約書(もしくは見積書)記載の金額又は契約期間における総見込み支払額とします。競争による調達を避けるために分割して調達することは認められません。
1)利益排除に関する留意事項
・原則として、競争原理を導入した調達(入札又は2者以上の見積もり合わせ)を行ってください。
・100%子会社等又は自社から調達を行う場合、2者以上(100%子会社等又は自社を含まない)による競争の結果、100%子会社等又は自社の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。なお、ここでいう調達価額とは、適正な利益率を加味した価額(定価等)を指します。
・利益排除を行っている場合には、算出根拠を明らかにした証拠書類を整備し、収支簿の提出が必要な機関においては、収支簿に添付して提出してください(様式任意)。
・100%子会社等又は自社から役務の調達を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。
ⅰ)自社からの調達の場合は、当該役務を行う者が研究参加者の所属する部署以外に属する者であること
ⅱ)仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究開発要素を含まないこと
2)利益排除の方法
ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合
・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が
存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
ア)100%子会社内の部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。ただし、部門間で利益率を取り決めているなど部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
イ)100%子会社等と自社との間で当該年度適用の取引価格を取り決めている場合は、その取引価格による経費の計上。ただし、子会社等と自社との間で利益率を取り決めているなど取引価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
ウ)100%子会社等の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除
(注1)100%子会社等とは、開発実施企業の持分比率が連結決算ベースで100%となる子会社・孫会社をいいます(期中で出資比率が変動する場合は、出資比率変更日以降から、計上方法を変更してください)。
(注2) ウ)の経常利益率は、前年度の決算における値を使用してください。
(注3) ア)~ウ)いずれの方法においても、証拠書類等を明らかにできる様整備をお願いします。
(注4) ア)~ウ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
ⅱ)自社から物品又は役務の調達を行う場合
・調達金額の多寡に関わらず利益排除を行ってください。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、自社の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を選択してください。
ア)自社部門間で当該年度適用の部門間振替価格を取り決めている場合は、その価格による経費の計上。ただし、部門間で利益率を取り決めているなど部門間振替価格に利益が計上されている場合は、利益控除を行うこと
イ)自社の単独財務諸表から算出される経常利益率(経常利益/売上高、%表示小数点以下第2位を切り上げ)による利益排除
(注1) ア)、イ)いずれの方法においても、証拠書類等を明らかにできる様整備をお願いします。
(注2) ア)、イ)のいずれの方法によることも困難であるとして利益排除を行わないことは認められません。
3)その他
・100%子会社等が開発実施企業である場合、その親会社からの調達は、利益排除の対象とはなりません。
・経常利益率による利益排除の方法を選択する際に、当該社が決算上赤字等(決算書上の経常利益が赤字もしくは0)の場合には、利益排除の必要はありませんが、その価格の適正性には十分な
配慮を行ってください。
物品は、JSTと開発実施企業の間で交わされた開発委託基本契約書、開発委託年度契約書に従い処理されます。
1)取得物品
・開発実施企業が直接経費により調達した物品等の所有権は、一部を除きJSTに帰属します。一部とは、取得価額が20万円未満又は 使用可能期間が1年未満の物品であり、その所有権は、開発実施企業に帰属するものとします。
・取得物品は開発実施期間中JSTから開発実施企業に無償貸与します。開発終了後は、開発実施企業が買い受けるかもしくは固定資産税相当額で有償貸与(原則、上限4年間)することにしています。有償貸与期間終了後は、その時点でJSTの基準により算定した評価額での買い取りとなります。
2)提供物品
・開発管理責任者の要請等により開発実施企業に無償貸与するJST所有の物品等をいいます。
1)開発実施企業において管理対象となる物品等
・開発実施企業は開発実施期間中、取得物品及び提供物品を無償で使用することができます。開発実施企業及び開発管理責任者は、下記報告対象物品等以外も含めて善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
・開発実施企業帰属の取得物品については開発実施企業の物品管理規程等のルールを踏まえ、また、別添 11「競争的資金における使用ルール等の統一について」(平成27年3月31日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)を参照の上、開発実施企業において適切に管理ください。
・開発実施企業は、直接経費により調達した物品等(取得物品)について、経理様式 6-1「有形固定資産取得報告書」、経理様式 6-2「無形固定資産取得報告書」を当該年度の7月10日、10月10日、1月10日、3月10日(休日の場合は前営業日)までにJST担当者へ提出してください。年度途中で終了する場合は、JSTの指示に従い提出していただきます。なお対象がない場合であっても、「該当なし」と記載の上で報告書を提出してください。
・原則として、開発実施企業帰属の取得物品のうち、耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上を備品として適切に管理してください。ただし20万円未満であればJSTへの報告は不要です。
2)取得物品のうち報告対象となる物品等
ア)有形固定資産(取得金額20万円以上(税込)の設備等)
イ)無形固定資産(取得金額20万円以上(税込)のソフトウエア等)
(注1)上記の取得金額は、消費税及び附帯費用(本体に予め付属する備品・消耗品等の費用、輸送費、据付調整費等)込みの金額を計上してください。
(注2)上記、固定資産の定義は、企業会計上のものと同一です。
(注3)開発実施企業所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造は認められません。取得物品や提供物品に改造を加える場合は、事前にJST担当者へ相談してください。
(注4)有形固定資産の損害保険については、JSTの規程に基づきJSTが契約を締結しますので、開発実施企業によるxxは必要としておりません。十分な管理のもと、適切に管理・使用してください。
(注5)取得金額20万円以上の機械・装置(ソフトウエア含む)であっても、当該機械・装置が、企業会計上の研究開発費用として認識される場合には、固定資産には含まれません。ただし、研究開発目的に使用する機械・装置であっても、「耐用年数1年以上で取得金額20万円以上(消費税込み)」であり、以下のいずれかの要件に該当するものは、固定資産として登録しますので、JS Tへ報告を行ってください。
ア)汎用性があるもの
イ)当該研究開発以外の目的への転用(一部が他へ転用できる場合も含む)が可能であるものウ)外部への販売を行う可能性があるもの
例えば、研究開発に使用される機械・装置が、これを制御する汎用性のあるコンピュータ(取得金額20万円以上)と対で構成されている場合において、研究開発目的で製作された機械装置と単にケーブルで接続されている状態であれば、このコンピュータは上記要件に該当すると考えられることから、固定資産として登録すべき物品にあたります。
(注6)指定された登録期日を経過してから、遡って固定資産として登録することは認められませんので、物品等の取得にあたっては慎重に判断し、指定の期日までに適正に報告してください。
(注7)取得物品をJSTに無断で処分(廃棄・売却)することはできません。
3)開発成果実施対象製品の試作品の取り扱い
・開発成果実施対象製品の試作品については、本開発終了までJSTに所有権が留保されますので、製造及び在庫状況は、(課題管理)報告様式1「開発経過報告書(平成○○年度)」及び(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」で報告してください。
・万一、当該試作品を有償で頒布する場合には、頒布の状況に応じて開発経費の一部をJSTへ返金頂く場合がありますので、事前にJST担当者へ相談してください。
・開発終了時に在庫がある場合には、その処分等については別途調整することとなりますので、必ずJST担当者へ連絡してください。
4)原薬等の取り扱い
・JSTの開発経費で取得した原薬等の在庫状況は、(課題管理)報告様式 1「開発経過報告書(平成○○年度)」及び(課題管理)報告様式 2「開発実施年度報告書(平成○○年度)」で報告してください。
・当該原薬等について、開発終了時に在庫がある場合は、その処分等については別途調整することとなりますので、必ずJST担当者へ連絡してください。
5)ソフトウエアについて
・汎用性の無いソフトウエア(開発用プログラムなど)を無形固定資産として報告する必要はありません。
・ソフトウエアの所有権はJSTに帰属しますが、必要があれば、ライセンス名義を開発実施企業とすることができます。
・予め設備・機器等に付属しているソフトウエアのうち、当該設備・機器等と一体のものとすることが合
理的であるものについては、当該設備・機器等の一部として有形固定資産に合算計上してください。
6)JSTによる物品確認等
・取得物品(有形固定資産)については、取得報告書受領後、JSTの資産登録が済み次第、物品管理ラベル(バーコード付)及びその一覧表を送付しますので、内容を確認し、当該ラベルの貼付をお願いいたします。
・物品等の確認のために現地調査を行いますので、ご協力をお願いいたします。
7)開発実施期間終了後の物品等の取り扱いについて
・開発実施期間終了後、開発実施企業は取得物品及び提供物品をJSTの基準によりJSTが算定した評価額で買い受けるか、一定の条件の下で賃貸借契約(有償)を締結し、使用することができます。ただし、契約において別途定めがある場合は契約に従います。
・賃貸借契約を希望する場合には、開発実施期間終了時に経理様式 7-3「物品借受申請書」を提出していただき、賃貸借契約を締結します。
・賃貸借契約は年度毎の契約となりますが、原則として4年を限度に自動更新するものとし、賃料は賃貸借契約開始年度に算定される固定資産税相当額(4年間定額)とします。
・賃貸借契約終了後は、当該時点でJSTの基準により算定した評価額で買い取っていただきます(賃貸借契約中の買い取りも可能です。)。
・なお、消耗品扱いとなる物品等については、貸借契約等の手続きは行いませんが、その使用が終了するまでは、善良なる管理者の義務をもって、適正に管理してください(転売して利益を得ること等は認められません。)。
1)取得物品を移動する場合
・取得物品の所在場所が変更となる場合には、経理様式 7-1「取得物品移動報告書」により、事前に JST担当者へ報告してください。
2)取得物品が不用となった場合
・取得物品が不用となった場合には、経理様式 7-2「取得物品不用・処分申請書」により、速やかにJST担当者に連絡してください。処分の方法について、相談させていただきます。JST担当者に事前連絡 することなく、物品を廃棄処分することは認められませんので注意してください。
3)提供物品の移動報告及び不用申請について
・提供物品の移動報告及び不用申請については、開発担当者よりJST担当者へ連絡の上、所定の手続きを行うこととなりますのでご協力をお願いいたします。
5.特定の事業目的により追加された研究資金の取り扱いについて
・課題採択後に、JSTが時宜に応じて募集を行う研究者支援制度(ライフイベント復帰支援等)により研究費が追加配賦される場合、事務手続上は、その金額を本委託研究契約に含めて契約を締結します。
・各制度の性格に応じて個別に運用が定められている項目及び制限に関しては、各制度で定める募集要項等に従って適切に処理を行っていただくことになりますので、注意してください。
・国の大綱的指針に基づき、研究終了後に追跡調査や成果展開調査等の調査を行っております。JST担当者から調査依頼を行った際には、開発実施企業には協力義務が生じますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
○国の研究開発評価に関する大綱的指針(平成20年10月31日内閣総理大臣決定) xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxxxx000000.xxx
○文部科学省における研究及び開発に関する評価指針(平成21年2月17日文部科学大臣決定) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/x_xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/ icsFiles/afieldfile/2011/12/22/1314492_1.pdf
Ⅳ.JST競争的研究資金制度の統一的注意事項等について
1.研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について
研究機関は、本研究の実施にあたり、その原資が公的資金であることを十分認識するとともに、関係する法令等を遵守し、本研究を適正かつ効率的に実施するよう努めなければなりません。特に不正行為等[*1]を未然に防止する措置を講じることが求められます。
具体的には、別添 5「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」および別添 6「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、研究機関の責任において公的研究費の管理・監査の体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。
[*1]「不正行為等」とは、以下に掲げる「不正行為」、「不正使用」及び「不正受給」を総称していいます。 ア「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意
義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用
イ「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用
ウ「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されること
・ 研究機関は公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況等を「体制整備等自己評価チェックリスト」(以下、「チェックリスト」という。)により定期的に文部科学省へ報告するとともに、体制整備等に関する各種調査に対応する義務があります。
・ 新規採択により本事業を開始する研究機関及び新たに研究チームに参加する研究機関は原則として、研究開始(委託研究契約締結日)までにチェックリストを研究機関の監事又は監事相当職の確認を経た上で、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を用いて文部科学省へ提出してください。
・ 他事業の応募等により、その有効期限が当該事業年度も含まれるチェックリストを既に提出している場合は、委託研究契約締結に際して、新たに提出する必要はありませんが、チェックリストは公的研究費の管理・監査のガイドラインにおいて年1回程度の提出が求められておりますので、翌事業年度以降も継続して事業を実施する研究機関は、改めてその提出が必要となります。以下の文部科学省のHP及び e-Rad に登録された「事務代表者」宛てのメール連絡により、チェックリストの提出に関する周知が行われる予定ですので、最新情報を確認の上、ご作成ください。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/xxxxxxx/0000000.xxx
・ チェックリストの提出にあたっては、研究機関において e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad への登録を行っていない研究機関にあっては、早急に手続きをお願いします
(登録には通常2週間程度を要します)。手続きの詳細は、以下の e-Rad 所属研究機関向けページの
「システム利用に当たっての事前準備」をご覧ください。 xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
※チェックリストの提出依頼に加えて、ガイドラインに関する説明会・研修会の開催案内等も文部科学省より電子メールで送付されますので、e-Rad に「事務代表者」のメールアドレスを確実に登録してください。
・ 不正行為等を未然に防止する取組みの一環として、JSTは、事業に参画する研究者等に対して、研究倫理に関するe-ラーニング教材(CITI プログラム)の履修を義務付けることとしました(履修に必要な手続き等はJSTで行います)。研究機関は対象者が確実に履修するようご対応ください。
・ これに伴い、JSTは、当該研究者等がJSTの督促にもかかわらず履修義務を果たさない場合、委託研究費の全部又は一部の執行停止を研究機関に指示します。研究機関は、指示に従って委託研究費の執行を停止し、指示があるまで委託研究費の執行を再開することはできません。
・ JSTが指定する研究倫理教材を既に履修済み、もしくは、研究における役割等により履修が不要と認められる研究者等については、履修が免除される場合があります。
・ 公的研究費の管理・監査および研究活動の不正行為への対応等に係る体制整備等の報告・調査等 において、その体制整備に不備があると判断された、または、不正の認定を受けた研究機関については、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」および「研究活動における不正行為 への対応等に関するガイドライン」に則り、改善事項およびその履行期限を示した管理条件が付与さ れます。その上で管理条件の履行が認められない場合は、当該研究機関に対する競争的資金のうち、文部科学省及び文部科学省所管の独立行政法人が実施する制度における間接経費の削減(段階に 応じ最大 15%)、競争的資金配分の停止などの措置が講じられることとなります。
・ 研究機関に対して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下、「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用にあっては「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に則り、告発等の受付から30日以内に、また、不正使用を除く不正行為等にあっては「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に則り、研究機関があらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について書面によりJSTに報告してください。
・ 本調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び方法等についてJS Tと協議しなければなりません。
・ 研究機関は、本調査が行われる場合、あらかじめ定められた期間内(不正使用にあっては告発等の受付から160日を目安に最長210日以内、不正使用を除く不正行為等にあっては本調査の開始後150日以内を目安)に調査結果(不正行為等に関与した者が関わる競争的資金等に係る不正行為等を含 む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、研究機関が行った決定及び再発防止計画等を含む最終報告書を書面によりJSTに提出してください。
・ 研究機関は調査により、競争的資金等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかにJSTに報告しなければなりません。また、調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き、JSTの求めに応じて、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、現地調査に応じなければなりません。
・ 研究機関は、最終報告書を上記の提出期限までに提出することができないときは、本調査の進捗状況
及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終報告書の提出期限等に係る書面を上記の提出期限までJSTに提出し承認を受けなければなりません。
・ 最終報告書の提出期限を遅延した場合、又は、JSTが報告遅延の合理的な事由を認めない場合は、間接経費の一定割合削減等の措置を行います。
・ 不正行為等が行われた疑いがあるとJSTが判断した場合、又は、研究機関から本研究以外の競争的資金等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合は、委託研究費の使用停止の措置を行う場合があります。
・ 報告書に盛り込むべき事項については、別添 5「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラン」および別添 6「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」をご参照ください。
・ 不正行為等を行った研究者等(共謀した研究者等を含む)や善管注意義務に違反した研究者等[*2]に対して、本事業を含むJSTの全ての事業について、別添 6「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」に基づき、JST事業への「申請及び参加[*3]」の制限、申請課題の不採択の措置を行うとともに、不正の内容に応じて研究の全部又は一部の中止、委託研究費の全部又は一部の返還等の処分等の措置を取ることがあります。
・ JSTが所管するものを除く競争的資金等において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等に対して、当該処分の決定日に遡って、前記の処分を行う場合があります。
・ 不正行為等が行われた場合、不正行為等の内容を他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金において申請及び参加が制限される場合があります。
・ 本研究において、不正行為等を行った研究者等や、善管注意義務に違反した研究者等に対して、「申請及び参加」の制限の措置を行う場合、当該不正事案の概要(研究者氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)について、原則公表することとします。また、別添 5「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」および別添 6「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」においては、調査の結果、不正行為等を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各研究機関において適切に対応してください。
・ 別添 2「競争的資金の適正な執行に関する指針」に準拠したJSTにおける申請等資格制限は、下表のとおりです。
[*2]「善管注意義務に違反した研究者等」とは、不正行為等に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者等のことを指します。
[*3]「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等として新たに研究に参加すること、進行中の研究課題(継続課題)へ研究代表者または共同研究者等として参加することを指します。
【不正行為の申請等資格制限】
不正行為への関与による区分 | 不正行為の程度 | 相当と認められる 期間 | ||
不正 行為 に 関 与 し た 者 | 1 研究の当初から不正行為を行うことを意 図していた場合など、特に悪質な者 | 10年 | ||
2 不正行為があった研究に係る 論 文 等 の著者 | 当該論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらのものと同等の責任を負うものと認定されたもの) | 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと 判断されるもの | 5~7年 | |
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと 判断されるもの | 3~5年 | |||
上記以外の著者 | 2~3年 | |||
3 1及び2を除く不正行為に関与した者 | 2~3年 | |||
不正行為に関与していないものの、不正行為のあった研究に係る論文等の責任を負う著者(監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者) | 当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が大きく、又は行為の悪質性が高いと 判断されるもの | 2~3年 | ||
当該分野の研究の進展への影響や社会的影響が小さく、又は行為の悪質性が低いと 判断されるもの | 1~2年 |
【不正使用及び不正受給の申請等資格制限】
研究費等の使用の内容等 | 相当と認められる 期間 |
1 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が小さく、且つ行為の悪質 性も低いと判断されるもの | 1年 |
2 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が大きく、且つ行為の悪質 性も高いと判断されるもの | 5年 |
3 1及び2以外で、社会への影響及び行為の悪質性を勘案して判断されるも の | 2~4年 |
4 1から3にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 | 10年 |
5 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合 | 5年 |
6 研究費等の不正使用に直接関与していないが、善管注意義務に違反して 使用を行ったと判断される場合 | 1~2年 |
※上記の「相当と認められる期間」は不正行為等が認定された事業年度の翌年度からの期間を表しますが、加えて、不正行為等が認定された当該事業年度についても申請及び参加が制限されます。
※不正使用及び不正受給の上記2、4、6の制限期間については、平成25年度当初予算以降の事業等(前事業年度から継続して実施する事業も含む)について適用します。なお、前事業年度から継続して実施する事業で該当があった場合、平成25年4月1日以降から適用されます。
・採択された個々の課題に関する情報(制度名、研究課題名、研究代表者名、予算額及び実施期間)については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとします。これらの情報については、採択後適宜JSTのホームページにおいて公開します。
3.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)からの情報提供等について
・文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム(e-Rad)を通じ、内閣府の作成する政府研究開発データベース(※)に、各種の情報を提供することがあります。
(※)国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報について、xx的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築しています。
・競争的資金の不合理な重複及び過度の集中を排除するために必要な範囲内で、応募(又は採択課題・事業)内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金制度の担当に情報提供する場合があります。また、他の競争的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。
・公募要領に特別の定めがある場合を除き、同一の研究者及び参加企業が、同一プログラムに、代表者として複数の提案をした課題については、審査対象から除外されます。
・また、研究参画者(代表者含む)が、実質的に同一の研究課題について、国又は独立行政法人等の競争的資金制度等による助成を受けている場合、又は受けることが決定している場合、審査対象からの除外、採択決定の取り消し、又は経費の減額を行うことがあります。
・なお、応募段階において、他の競争的資金制度等への提案を制限するものではありませんが、採択された場合には速やかに提案書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、採択決定の取り消し等、しかるべき措置を行うことがあります。
・応募された課題の内容と、既に他の競争的資金制度等を活用して実施している取り組みの内容が異なる場合においても、当該研究者及び参加企業のエフォート等を考慮し、研究者及び参加企業に配分される
研究費全体が効率的・効果的に使用できないと判断される場合には、審査対象からの除外、採択決定の取り消し、又は経費の減額を行うことがあります。
・このため、提案書類の提出後に、他の制度に応募し採択された場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに提案書類の提出先に報告してください。この報告に漏れがあった場合、採択決定の取り消し等、しかるべき措置を行うことがあります。
【「不合理な重複」及び「過度の集中」について】
(ア)「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)実質的に同一(相当程度重なる場合を含む。以下同じ。)の研究課題について、複数の競争的研究資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合
2)既に採択され、配分済の競争的研究資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった場合
3)複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合
4)その他これらに準ずる場合
(イ)「過度の集中」とは、同一の研究者又は研究グループ(以下「研究者等」という。)に当該年度に配分される研究費全体が、効果的、効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れないほどの状態であって、次のいずれかに該当する場合をいう。
1)研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合
2)当該研究課題に配分されるエフォートに比べ、過大な研究費が配分されている場合
3)不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合
4)その他これらに準ずる場合
(「競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日、平成24年10月17日改正)
(競争的研究資金に関する関係府省連絡会申合せ)より)
・研究構想を実施するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合には、開発実施企業内外の倫理委員会の承認を得る等必要な手続きを行ってください。
・関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、研究停止や契約解除、採択の取り消し等を行う場合があります。
・研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取り扱いについて、適切な対応を行ってください。
・研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人研究者が増加する等、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等に悪
用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活動を行うにあたっては、軍事的に転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対応が求められます。
・日本では、外国為替及び外国貿易法(昭和24 年法律第228 号)(以下「外為法」という。)に基づき輸出規制(※)が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をはじめ、各府省が定める法令・省令・通達等を遵守してください。
(※)現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物(技術)を輸出(提供)しようとする場合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度(リスト規制)と②リスト規制に該当しない貨物や技術を輸出(提供)しようとする場合で、一定の要件(用途要件・需用者要件又はインフォーム要件)を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度(キャッチオール規制)があります。
・物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者(非居住者)に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・CD・USBメモリなどの記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受け入れや、共同研究等の活動の中にも、外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。
・経済産業省等のHPで安全保障貿易管理の詳細が公開されています。詳しくは下記の URL をご覧ください。
○ 経済産業省:安全保障貿易管理(全般) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/
○ 経済産業省:安全保障貿易ハンドブック(2012年 第7版) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxx
○ 一般財団法人安全保障貿易情報センター xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
○ 安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス(大学・研究機関用) xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxx/xxx_xxxxxxxx/xxxxxx/x00xxxxxx/x00xxxxxx_xxxxxxxxxx00.xxx
生命倫理及び安全の確保、又は実験動物の取扱いに関し、実施機関のxxの承認・届け出・確認等が必要な研究開発及び共同研究企業から国等への届出・申請等が必要な研究開発の有無を 確認してください。また、これらに該当する研究については、開始時までに必ず所定の手続きを完了
してください。文部科学省における生命倫理及び安全の確保について、詳しくは下記ホームページを参照下さい。
ライフサイエンスの広場「生命xx・xxに対する取組」 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
・特にライフサイエンスに関する研究について、各府省が定める法令等の主なものは以下のとおりです。このほかにも研究内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。 (※最新の改正をご確認下さい)
●医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
●手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
●ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
●特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
●ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
●遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
●疫学研究に関する倫理指針(平成14年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
●臨床研究に関する倫理指針(平成15年厚生労働省告示第255号)
●遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成 15 年法律
第 97 号)
●ヒトES細胞の樹立及び分配に関する指針(平成21年文部科学省告示第156号)
●ヒトES細胞の使用に関する指針(平成21年文部科学省告示第157号)
●人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年文部科学省・厚生労働省告示第3号)
相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究開発又は調査を行う実施内容の場合には、人権及び利益の保護の取り扱いについて、必ず実施前に適切な対応を行っておいてください。
V.その他
本開発の事務処理については、この説明書に定めるほか、JSTの内部規程に定めるところによるものとします。