Contract
とちぎんマルチバンクアンサー(SPC VALUX)利用規定
第1条 とちぎんマルチバンクアンサー(SPC VALUX) 第4条 手数料等 3
1. サービスの形態および基本事項 1. 基本手数料
契約者が使用するソフトウエアに偽造・変造・盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
「とちぎんマルチバンクアンサー(SPC VALUX)」(以下、「本サービス」といいます。)は、契約者ご本 人(以下、「契約者」といいます。)の占有管理するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下、「端末機」といいます。)と栃木銀行(以下、「当行」といいます。)のコンピュータを、株式会社エヌ・ティ・ティ・データのVALUXを使用しインターネット回線で接続し、以下のとおり定める取扱いを行うサービスをいいます。
(1)
(2)
本サービスの利用にあたっては、当行所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ)を当行所定の方法によりお支払いいただきます。なお、当行は基本手数料の額を諸般の事情により変更する場合があります。
基本手数料は、毎月当行所定の日に、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで支払
4 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、または当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5 当行が本サービス規定により取扱ったにもかかわらず、契約者が本サービス規定により取扱わなかったために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1) 本サービスの利用対象者は、本利用規定を承認し当行所定の手続きを行う「法人または個人」としま
口座(または、手数料引落口座)から自動的に引き落とします。
第9条 規定の適用・準用
す。ただし、当行は契約者との取引等を総合的に判断し本サービスの申込みを承諾しないことがあり 2. 振込手数料 本サービス規定に定めのない事項については、各種預金規定により取扱います。
ます。
(1)
本サービスにより振替・振込を行う場合には、前項の基本手数料とは別に、当行所定の振込手数料を
第10条 サービス内容・規定の変更
(2) 本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の営業日および時間内とします。
(3) 本サービスで利用できる口座の科目、種類等は当行所定のものに限ります。 (2)
2. サービス内容
本サービスは契約者が使用端末機により、以下の取引を行う場合に利用できるものとします。
お支払いいただきます。
振込手数料は、月末締めで翌月所定の日に支払指定口座(または、手数料引落口座)から、通帳および払戻請求書、または当座小切手の提出なしで引き落とします。なお、振込手数料引落方法について別途契約がある場合は、この限りではありません。
(1)
(2)
当行は本サービス内容または本規定の内容を変更する際は、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。なお、変更において、当行の責めによらない事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)
あらかじめ指定された契約者名義の預金口座の取引に関する照会(以下、「照会サービス」といいま
3. 組戻し手数料 第11条 契約期間
す。)
組戻しの取扱いをした場合、当行所定の組戻し手数料を支払っていただきます。
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行か
(2) 資金の振替、振込(以下、「振替・振込サービス」といいます。) 第5条 解約等 ら解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間同一条件で継続されるものとします。な
3. VALUXについて 1.
本サービス契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。なお、当行に対す
お、継続後も同様とします。
本サービスを利用するには、契約者が株式会社エヌ・ティ・ティ・データの提供する端末認証サービス「V る解約の通知は書面によるものとします。この場合、既にお支払いいただいた手数料は返却いたしません。 第12条 秘密の保持
ALUX(バリュックス)」を契約したうえで利用するものとします。また、利用するにはVALUX専用ソフトが必要です。VALUXは株式会社エヌ・ティ・ティ・データの登録商標です。
2. 当行の都合により本サービスを解約する場合は、契約者の届出住所宛に解約の通知を行います。この場 合、通知が延着または到着しなかった(受領拒否も含みます)場合は通常到着すべき時に到着したものとみ
本契約の有効期間中および終了後に、本契約により知り得た当行の業務上の秘密やデータを第三者に漏洩することを禁止します。
(1)
(2)
VALUXおよびVALUX接続IDの利用・契約等に関する取扱いについては株式会社エヌ・ティ・ティ・データの定めによるものとします。
VALUXセンターの障害、VALUXの契約解除その他の事情によりVALUXが利用できないことに
なします。
3. 解約は当行の解約手続が完了した後に有効になるものとします。解約処理終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
第13条 ソフトウエアの取扱い
契約者が他の金融機関、メーカー等から入手したソフトウエアについては、それぞれソフトウエアの利用規定・注意事項・保証規定等により取扱うものとします。
より発生した損害については、当行は責任を負いません。 4. 支払指定口座・資金決済口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとします。 第14条 利用地域
(3)
VALUXの利用にあたって、VALUXセンターがVALUXクライアント証明書を識別したうえで特定した接続IDを当行へ通知、または当行コンピュータと通信をおこない、本サービスを利用した場合
5. 契約者に以下の各号に定める事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本サービス契約を解約することができるものとします。
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。第15条 譲渡・質入れの禁止
は、VALUXクライアント証明書・接続IDにつき不正使用その他の事情により発生した損害については、当行はその責任を負いません。
※VALUX接続IDは、株式会社エヌ・ティ・ティ・データとのVALUX契約時に通知されるVALUX
(1)
支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始、倒産処理法に基づく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき。
本サービスに基づく権利は、譲渡・質入れ・第三者への貸与などはできません。第16条 準拠法、合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本サービス契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄す
サービスID通知書の接続IDです。
(2) 手形交換所(これに準ずる施設を含む)の取引停止処分を受けたとき。
る裁判所を管轄裁判所といたします。
4. VALUX接続IDおよび暗証番号の届出 (3) 相続の開始があったとき。
契約者は当行に、取引時に契約者本人であることを確認するための「VALUX接続ID」および「暗証番号」(以下、総称して「暗証番号」といいます。)を当行所定の方法により届け出るものとします。なお、使
(4)
住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
用する暗証番号は、契約者が受けるサービスにより異なります。 (5) 当行に支払うべき手数料を延滞したとき。
第2条 照会サービスの取扱い (6) 1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
1. 照会サービスとは、契約者の使用端末機による依頼に基づき、あらかじめ契約者が指定した当行本支店の預金口座(以下、照会口座といいます。)の取引履歴、残高等を提供するサービスをいいます。
2. 照会サービスを利用する場合には、VALUXを使用し当行所定の方法および操作手順に基づいて、照会口座の科目・口座番号・暗証番号・その他所定の事項を使用端末機によって入力してください。
3. 当行で受信した「暗証番号」および「口座番号」が、届出の「暗証番号」および「口座番号」と一致した場合のみ、当行は送信者を契約者とみなし、通知、応答するものとします。
4. 振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の不渡、その他相当の理由がある場合には、すでにお知らせした内容について訂正または取消することがあります。この場合、訂正または取消により生じた損害については、当行は責任を負いません。
(7)
(8)
(9)
当行の取引約定に違反した場合等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
本規定に違反して不正にサービスを利用する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき。
契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、また次のいずれかに該当することが判明した場合。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
第3条 振替・振込サービスの取扱い ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってす
1. 振替・振込サービスとは、契約者の使用端末機による依頼に基づき、契約者が指定した契約者名義の当行本支店の預金口座(以下、「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下、「振替・振込金額」といいます。)を引き落としのうえ、契約者が指定した当行または他の金融機関の国内本支店の預金口座
(以下、「入金指定口座」といいます。)あてに振替または振込を行うことができるサービスをいいます。なお、当行は契約者の指定する支払指定口座および入金指定口座により、振替または振込として取扱います。また、いずれの場合も入金指定口座は当行所定の科目とします。
るなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(10) 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該当する行為をした場合
(1) 振替 ① 暴力的な要求行為
契約者の指定する支払指定口座と入金指定口座が、当行同一店でかつ同一名義の資金移動を
「振替」として取扱います。なお、振替の取扱いは当行所定の申込書により、届け出ていただいた支払指定口座に限ります。
(2) 振込
契約者の指定する入金指定口座が、前項の「振替」に該当しない資金移動を「振込」として取扱います。
2. 入金指定口座の登録
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④に準ずる行為
6. この契約が解約等により終了した場合には、解約時点での処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行う義務を負いません。
事前登録方式とは、あらかじめ契約者が入金指定口座を申込書により指定し、当行所定の方法により登録番号(登録人番号)を作成し、その番号を使用し振替・振込を行う方式をいいます。
3. 振替・振込サービスによる1回あたりの振替・振込金額の限度額は、あらかじめ契約者が指定した金額の範囲内とします。ただし、この金額は当行所定の金額の範囲内とします。
4. 振替・振込サービスによる振替・振込取引を依頼する場合には、VALUXを使用し当行所定の方法および操作手順に基づいて支払指定口座の科目・口座番号・暗証番号・その他所定の項目を使用端末機によって入力してください。
5. 当行で受信した「暗証番号」「口座番号」および「VALUX接続ID」と届出の「暗証番号」「口座番号」および「VALUX接続ID」の一致を確認した場合は、当行は送信者を契約者とみなし、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機から入力してください。
第6条 取引内容の確認
1. 本サービスによる取引後はすみやかに普通預金通帳等への記入または別途送付する当座取引明細xxにより取引内容を照合するものとします。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちに契約者がその旨をお取引店に連絡するものとします。
2. 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する機械記録の内容を正当なものとして処理させていただきます。
第7条 届出事項の変更
1. VALUX接続IDおよび暗証番号、入金指定口座、印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更がある場合には、直ちに当行所定の書面によりお取引店にお届けください。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 依頼内容は、前項により当行が受信した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認するとともに、確認コードを受信した時点で確定するものとします。なお、確認コードを送信された後に回線等の障害により取扱いが中断されたと判断された場合は、取扱い内容を取引店にご確認ください。
7. 振替・振込サービス契約は、前項により依頼内容が確定し、当行が支払指定口座から振替・振込金額を引き落としたときに成立するものとします。
8. 前項により振替・振込契約が成立したときは、当行所定の方法により入金口座へ振替または振込の手続きをいたします。
3. 第1項による届出事項の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
第8条 免責事項
1. 当行の責によらない通信機器、通信回線およびコンピュータ等の障害により、取扱いが遅延または不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
2. サービス取引時に送信された「暗証番号」と届出の内容の一致について、第2条3項および第3条5項、6項のとおり取扱いましたうえは、不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、暗証番号の情報は、契約者が厳格に管理するものとします。
2022.12 預Y4920