カード提携契約番号(VBL) 0 8 2 カード提携契約番号(VB) 0 9 0 家賃会員提携契約番号
ライフカード株式会社 ライフあんしんプラス審査申込書
(家賃会員・ライフカード審査申込書)
私( 申込者) は、別紙「個人情報の取り扱いに関する同意約款」「、カード会員規約( 要約)」及び「反社会的勢力の排除( 要約)」及び
「賃貸保証委託契約「」個人情報の収集・保有・利用・提供に関し同意いただく内容」に同意のうえ、ライフあんしんプラス( 家賃会員・ライフカード) の審査申込みをいたします。私( 申込者) は、ライフカード株式会社があんしん保証株式会社に対し、与信を目的としてライフカードの発行可否情報を提供することに同意します。
ふりがなも必ず
ご記入ください。 どおり
税込
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結 婚 既婚 独身
( 学生の方は学校情報)
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●日常のお買物にご利用の場合は、 をご選択ください。
国民健康保険証(交付年月日 年 月 日 )書類名称( ) 保険者( ) 社会保険(共済・組合)保険証(交付年月日 年 月 日 )書類名称( ) 発行者( ) | ||
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※ご指定がない場合、 生計費決済として取り
扱わせていただきます。
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カード提携契約番号(VBL) | 0 | 8 | 2 | ||||||||
カード提携契約番号(VB) | 0 | 9 | 0 | ||||||||
家賃会員提携契約番号 |
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※緊急連絡先が外国籍の場合は永住権をお持ちの方。審査時にあんしん保証社より確認のお電話をさせていただきます。
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続柄:
申込住所と本人確認書類のご住所が不一致の場合は、公共料金の「領収書」もしくは、「住民票」をご用意ください。
【お申込者の方へ】本申込書は正式契約前の審査申込書です。審査結果は上記管理会社・仲介会社へ通知いたします。当社が契約を承諾する場合は別途正式な契約手続きが必要となります。本審査申込書の記入内容を後日提出していただく申込書や確認資料等の内容が相違している場合や、お客様の状況が変化している場合は、本申込みや審査の如何にかかわらず、ご要望に添えない場合もございます。
2023年3月
改定版
2303
LAP個人居住用通常版
本申込みに関する必要事項にご記入いただけない場合、また虚偽の表明・確約をされた場合は、本申込みをお断りすることがあります。
【お申込み上の注意】お申込みの際は別紙記載のカード会員規約 ( 要約) をよく読んでから十分納得したうえでお客様が自署してください。キャッシング利用ご希望枠を選択しない場合、キャッシングサービスはご利用いただけません。なお、審査の結果ご入会いただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、審査の結果、収入額を証明する書類が必要となる場合があります。
カード入会申込者(以下「申込者」という)及び会員(以下「会員」という)は、ライフカード株式会社(以下「当社」という)に対するクレジットカード申込み(申込みにより成立する契約を含み、以下単に「本契約」という)を含む当社との取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで、以下の各条項(以下「本約款」という)により収集・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、会員へのカードご利用代金のお支払等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること及び途上与信を含むものとします。
①当社が取得した申込者及び会員の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番 号(電話接続状況、接続状況調査年月日、移転先電話番号を含む。以下この条において同じ。)、メールアドレス、勤務先(お勤め先内容)、家族構成、住居状況等の属性に関する情報(本契約締結後に当社が申込者及び会員から通知を受ける等により知り得た変更情報を含む)。なお、会員が法人である場合は、当社が取得した法人名、代表者名、所在地、電話番号等の法人識別情報。②本契約に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、包括信用購入あっせんの手数料、毎月の分割支払金または弁済金(支払額)、支払方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況、債権譲渡等の情報等、会員との取引に関する情報。④本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、当社が取得した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。⑤本契約の申込者が会員に相違ないことを確認するため、申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証、健康保険証等の本人確認資料等に記載された本人識別情報(以下「本人確認情報」という)または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。⑥会員が当社との間で既に締結した契約がある場合、当該契約の申込み等をした事実及び当該契約に関する客観的な取引事実に基づく信用情報並びに債権の回収や途上与信を通じて得られた情報。⑦お電話でのお問い合わせ等により当社が知り得た情報、及び映像、音声情報(個人の肖像、音声を磁気的又は光学的媒体等に記録したもの)。⑧官報、電話帳、住宅地図等に より公開されている情報。⑨会員のインターネット(当社アプリ、アフィリエイトサイトを含む)上での閲覧履歴、商品購買履歴、サービス利用履歴等の履歴情報、会員の位置情報、及びこれらの情報を分析のうえ、当社が把握する会員の興味・関心を示す情報。⑩上記①~⑨に規定する情報の変更後の情報及び付帯する個人関連情報。
会員は、提携カードの場合において、当該提携先企③が、販売事③、サー
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0x館 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
受付窓口/インフォメーションセンター xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
〔会員規約等について〕
「会員規約等」は以下の二次元コードまたはURLよりご確認ください。 URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/
なお、本カードの【規約番号】は「06721」となります。
〔注意事項〕
■カードのご利用可能枠はカード送付時にお知らせします。
■カードをご利用になる前に、会員規約等をよくお読みのうえ、カード裏面のご署名欄に自署した後にカードをご利用ください。カードをご利用された場合は、会員規約等を承認いただいたものとみなします。
■会員規約等を承認できない場合は、速やかにカードを半分に裁断していただき、その旨の書面を同封のうえ、当社までご返却ください。カードをご利用の場合は、お申込み時に遡って契約は成立しなかったものとして取り扱わせていただきます。ただし、カードの受領及び会員規約等をお読みになる前であっても、Web、自動決済登録等(カードの提示省略)の方法によりカードを利用されている場合は、会員規約等の範囲内で契約は有効とし、ご利用分のお支払いを完済されたときに脱会となります。
ライフカード株式会社
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/
2303
【反社会的勢力の排除(要約) 】
1 お申込者及び会員は、現在次のいずれにも該当しないことを表明します。また将来にわたっても次のいずれにも該当しないことを確約します。
①暴力団。②暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過していない者。③暴力団準構成員。④暴力団関係企業。⑤総会屋等。⑥社会運動等標ぼうゴロ。⑦特殊知能暴力団等。⑧前各号に掲げる者の共生者。⑨その他 前各号に準ずる者。
2 お申込者及び会員は、自らまたは第三者を利用して次に該当する行為を行なわないことを確約します。
①暴力的要求行為。②法的責任を超えた不当な要求行為。③脅迫的な言動、暴力を用いる 行為。④当社の信用を毀損し、業務を妨害する行為。⑤その他前各号に準ずる行為。
3 虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社はカードの使用を停止し、会員の資格を取消すことができます。
【カード会員規約(要約)】
1 (会員及び家族会員)
会員は、家族会員が利用したカード利用代金についてもお支払いの責任があります。
2 (カードの貸与)
カードは当社が貸与した会員本人のみが利用できます。他人に貸す、譲る、カード情報を教える、質入れすることはできません。
3 (有効期限)
カードの有効期限はカードに表示し、当社が認めた場合は更新カードを送付するものとします。
4 (年会費)
カード年会費は、毎年当社指定月にお支払いいただきます。また年会費の返金はいたしません。
5 (暗証番号)
暗証番号は、他人に知られないようご注意ください。当社より暗証番号をお聞きすることはありません。
6 (費用の負担)
カード利用代金のお支払いに必要な費用、当社の提携する金融機関等の ATM でカードキャッシングご利用の際の ATM 利用料、カード紛失・盗難の際のカード再発行手数料などは会員負担となります。
7 (カードの紛失・盗難等)
カードの紛失・盗難の場合速やかに当社へ連絡し、最寄りの警察へ届け出てください。また、当社所定の届出書を提出してください。
8 (脱会・カードの使用停止)
カードを脱会する場合は当社の指示に従ってください。また、会員規約に違反した場合、または当社が会員として不適合と判断した場合は、カードの使用を停止しカードを返却していただきます。
9 (期限の利益喪失)
カードショッピングの利用代金のお支払いを遅滞し、当社より 20 日以上の期間を定めて書面で請求されたにもかかわらずお支払いのないとき、またはキャッシングのお支払いのうち元本もしくは利息制限法所定の制限利率を超えない範囲の利息のお支払いを 1 回でも遅滞したときは、残金を一括してお支払いいただきます。
10(届出事項の変更)
氏名・住所・指定振替口座の変更は、速やかに当社へご連絡ください。
11(支払停止の抗弁)
商品の引渡しがない場合や商品に欠陥がある場合等の事由が生じたときには、その商品等についてのお支払いを停止できる場合があります。加盟店と交渉し問題が解決しない場合は当社にご連絡ください。
12(住民票取得等の同意)
お申込者及び会員は、ご入会審査、与信管理のため、当社が必要に応じ、お申込者または会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意していただきます。なお、会員は、当社が住民票等の取得に際し、入会申込書の写し、お支払い状況を証する資料、その他交付条件とされた資料を行政機関に提出することに同意していただきます。
【相談窓口】
1 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2 本規約についてのお問い合わせ、ご相談、ご意見、苦情及び支払停止の抗弁については当社にご連絡ください。
【当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関】日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
xxxxxxx 0-00-00 x108-0074 TEL.00-0000-0000
ライフカード株式会社
xxxxxx 0-00-00 xxxxxx 〒105-0014
カスタマーセンター / xxxxxxxxx 0-0-00 x000-0000xxxx 関東財務局長(4)第 01481 号
TEL.(000)000-0000(受付窓口 / インフォメーションセンター)貸付条件の確認をし、借り過ぎに注意しましょう。
日本貸金業協会会員 第 005681 号
返済等でお悩みの方は日本貸金業協会[相談・苦情受付窓口] 0000-000-000 (9:00~17:00 休/土、日、祝、年末年始)
カードショッピングのご案内
1(お支払方法・手数料)
●ライフカード加盟店の場合
1 回払い、回数指定分割払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い
●Visa 加盟店の場合
国内では…1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い海外では…1 回払い、リボルビング払い
◇包括信用購入あっせんの手数料(以下単に「手数料」といいます)
◇リボルビング払いを除く手数料率
◇リボルビング払いの手数料率………実質年率:18.0%(実質月利:1.5%)
*初回のリボルビング払いの手数料は利用の翌日から日数にかかわらず 1か月分とします。
◆一部の加盟店では上記お支払方法、手数料率と異なる場合があります。
◆手数料率は金融情勢等の変動により変更する場合があります。
●お支払例<ご利用金額 10 万円、10 回払いの場合>
・手数料 100,000 円×6.8 円÷100 円=6,800 円
・お支払総額 100,000 円+6,800 円=106,800 円
・初回分割お支払金額 10,600 円+800 円=11,400 円
・2回目以降分割お支払金額……10,600 円
(分割お支払金額は 100 円単位とし端数は初回分割お支払金額に算入します。)
●お支払例<ご利用残高 10 万円の場合>
・弁済金(お支払金額) 10,000 円
・手数料充当額 100,000 円×1.5%(実質月利)=1,500 円
・元本充当額 10,000 円-1,500 円=8,500 円
◇リボルビング払いの月々の弁済金(お支払金額)
*ただし、ご利用残高が 20 万円を超える場合、ご利用残高 5 万円当たり 5,000 円単位で弁済金(お支払金額)の増額となります。
2(締切日・支払日)
毎月 5 日に締切り、その月のお支払日(口座振替の手続きが完了した以降は、指定金融機関の振替日で、毎月 3日、26 日、27 日、28 日、29 日。お支払日が毎月 3 日の場合は翌月 3 日)に、口座振替でお支払いただきます。また、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
3(遅延損害金)
(1)お支払回数が 1 回払い以外で、商品、役務、割賦販売法に定める指定権利に関する取引の場合は、お支払金額に対して実質年率 14.6%を乗じた額と、残金の全額に対して法定利率を乗じた額のいずれか低い額とします。
(2)リボルビング払い、お支払回数が 1 回払い、または、お支払回数が 1 回払い以外でも割賦販売法に定めのない権利に関する取引の場合は、お支払金額に対して実質年率 14.6%を乗じた額とします。
カードキャッシングのご案内
1(お支払方法・利息)
・翌月一括払い(残債方式) 実質年率:18.0%
・リボルビング払い(残高スライド元利定額方式) 実質年率:18.0%
*ただし、カードキャッシングの 1 回のご利用金額が 100 万円以上の場合、または、当社における融資ご利用残元金とカー
ドキャッシングご利用金額の合計が 100 万円以上の場合は、当該カードキャッシングご利用分については、実質年率 15.0%が適用されます。
◆利息の利率は金融情勢等の変動により変更する場合があります。
2(リボルビング払いの月々のお支払額)
*ただし、前月末残債務額が 40 万円を超える場合、前月末残債務額 20 万円当たり
10,000 円単位でお支払額の増額となります。
3(返済期間/返済回数)
・翌月一括払い 26 日~67 日/1 回
・リボルビング払い……(融資利率 18.0%で 50 万円借入を行った場合) 41 か月/41 回
(融資利率 15.0%で 200 万円借入を行った場合) 70 か月/70 回
*返済期間、返済回数はご利用残高及びお支払方法に応じ、元金と利息を完済するまでの 期間、回数となります。なお、ご利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、ご利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。
4(締切日・支払日)
毎月末日に締切り、翌月のお支払日(口座振替の手続きが完了した以降は、指定金融機関の振替日で、毎月 3 日、26 日、27日、28 日、29 日。お支払日が毎月 3 日の場合は 翌々月 3 日)に、口座振替でお支払いただきます。また、お支払日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります。
5(遅延損害金)
実質年率 20.0%とします。
【賃貸保証委託契約約款】
あんしん保証株式会社(以下、「甲」という。)と賃貸借契約上の賃借人兼保険契約並びに電気需給契約、ガス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)は、乙が管理会社(以下、「加盟店」という。)または賃貸人と締 結する署名欄記載の保証対象となる賃借物件(以下、「保証対象物件」という。)に係る賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務およびライフカード株式会社(以下、「ライフカード」という。)が承諾した家賃会員規約(以下、「家賃会員規約」という。)に基づく乙のライフカードに対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している電力供給会社(以下、「小売電気事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する電気需給契約(以下、「電気需給契約」という。)に基づく乙の小売電気事業者に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結している保険会社(以下、「保険会社」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する保険契約(以下、「保険契約」という。)に基づく乙の保険会社に対する債務、甲と提携もしくは保証契約を締結しているガス供給会社(以下、「ガス事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する都市ガス利用契約または LPガス利用契約(以下、総称して「ガス利用契約」という。)に基づく乙のガス事業者に対する債務並びに甲
と提携もしくは保証契約を締結している各種付随サービス提供事業者(以下、単に「付随サービス提供事業者」という。)が乙と締結する保証対象物件に関する各種付随サービス利用契約(以下、単に「付随サービス利用契約」という。)に基づく乙の付随サービス提供事業者に対する債務に関し、賃貸保証委託契約(以下、「本契約
」という。)を締結し、以下のとおり合意します。
第1条(契約の成立)
本契約は、乙が加盟店を介し甲への保証申込を行い、甲が承諾し、乙が加盟店を介し本契約書(電子を含む)を
甲へ交付したときに成立します。ただし、加盟店または賃貸人、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者、付随サービス提供事業者が本契約を開始するためには、甲所定の手続きが必要となり、同手続きが行われた日を本契約の開始日とします。なお、本契約を更新する際にも、同様の手続きが必要となります。
第2条(再保証および保証の範囲)
保証範囲 | ||
取扱対象物件 | 居住用住宅・事務所 (居住仕様ビルに限る) | 店舗・事務所 (オフィス・店舗仕様ビル) |
保証期間 | 明渡完了まで無制限 | 月額賃料等6ヶ月分の滞納を限度とする。 |
保証項目 | 家賃、共益費、駐車場利用料、町会費等の合計 (以下、「月額賃料等」という。) | |
水道光熱費 | 全額保証 | 保証対象外 |
残置物処理費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
明渡交渉 | 対象 | 保証対象外 |
明渡訴訟費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
明渡遅延損害金 | 保証対象 (上限:月額賃料等相当額/月) | 保証対象外 |
早期解約違約金 | 保証対象 (上限:月額賃料等相当額×2/一年未満) (上限:月額賃料等相当額×1/二年未満) | 保証対象外 |
原状回復費用① (死亡事故を除く) | 全額保証 | 保証対象外 |
原状回復費用② (死亡事故の場合) | 保証対象 (病死、自殺等の死亡事故に限る) | 保証対象外 |
その他、賃貸借契約に基づく費用 | 全額保証 | 保証対象外 |
家賃会員規約に基づく利用代金 | 全額保証 | 全額保証 |
保険契約に基づく保険料 | 全額保証 | 保証対象外 |
電気需給契約に基づく電気料金 | 全額保証 | 保証対象外 |
ガス利用契約に基づくガス料金 | 全額保証 | 保証対象外 |
付随サービス利用契約に基づくサービス利用料 | 全額保証 | 保証対象外 |
1.甲は、賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務および家賃会員規約に基づく乙のライフカードに対する債務、乙の電気需給契約に基づく小売電気事業者に対する債務、乙の保険契約に基づく保険会社に対する債務、乙のガス利用契約に基づくガス事業者に対する債務並びに乙の付随サービス利用契約に基づく付随サービス提供事業者に対する債務のうち、下記のいずれかに該当するものについて乙と連帯して第 4 条記載の再保証をするものとし、ライフカードに保証債務を履行するものとします。なお、下記に定めた保証範囲のうち対象となる保証債務以外は全て対象外とします。ただし、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者、付随サービス提供事業者、賃貸人または賃貸人の代理人となる加盟店と甲との間の包括債務保証契約書記載の保証範囲と下記の保証範囲が異なる場合は、包括債務保証契約書記載の保証範囲において保証するものとします。
(注1)賃貸人が賃借人に対して一定期間賃料の支払いを免除した場合(フリーレント)、その期間の賃料は保証対象外とします。
(注2)原状回復費用①については、国交省のガイドラインおよび関連する都市条例・ルールに基づき賃借人の負担となるもののみ保証範囲とします。また、その請求に関し、見積書の徴求が条件となる場合があります。
(注3)原状回復費用②については、乙の指定する代位弁済依頼書および死亡を証明する書類の提出が条件となります。
(注4)明渡し訴訟費用については、保証会社が指定する弁護士に委託しなかった場合は保証対象外とします。
(注5)戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害、並びに火災、ガス爆発、自殺等、賃借人の故意・過失等によって生じた損害は保証対象外とします。
(注6)賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したときは免責とします。
(注7)保証対象項目であっても債務名義の取得ができない場合は免責とします。
(注8)付随サービス利用契約に基づくサービス利用料については、賃借人が見守りサービス・駆け付けサービス等の各種付随サービス利用契約を締結した場合のサービス利用料を指します。
2.以下各号に該当する場合、甲は前項の保証債務を履行する義務を負わないものとします。
⑴ 賃貸借契約上の賃借人並びに保険契約、電気需給契約、ガス利用契約、付随サービス利用契約上の契約者として、乙の氏名が記載されていなかった場合。
⑵ 保証対象物件の入居者(以下、「入居者」という。)に変更が生じたとき、乙が甲に入居者の変更を通知し、それに対して甲の承諾がない場合。
⑶ 乙の甲に対する債務の保証人が乙の代表者である場合、その代表者の変更が生じたとき、乙が甲に代表者の変更を通知し、それに対する甲の承諾がない場合。
第3条(あんしん保証料)
1.乙は、入居時および更新時に署名欄記載の保証料もしくは保証料率を乗じた金額を甲に支払うものとします。なお、 水道光熱費が毎月ごとに変動する場合は、入居時および更新時に加盟店または賃貸人が定める「みなし水道光熱費(実績)金額」に基づく金額を、月額賃料等に加算した金額に対し、署名欄記載の保証料もしくは保証料率を乗じた金額を、乙は甲に支払うことに予め同意します。
2.乙は、乙がライフカードから賃貸保証委託契約を解除され、甲が家賃会員規約に基づく利用代金の債務についてライフカードに代位弁済の履行を行った場合、前項のあんしん保証料とは別に署名欄記載の家賃会員契約解除時のあんしん保証料の金額、もしくは第 2 条保証内容の請求額に署名欄記載の家賃会員契約解除時のあんしん保証率を乗じた金額を月額あんしん保証料として甲に支払うことに予め同意します。
3.乙は、あんしん保証料が税制等の改正および経済情勢等の変動により変更されることに異議申し立てをしません。
4.乙は、甲に対し、保証対象物件を明け渡すまで、引き続き本条に定めるあんしん保証料を支払うことに予め同意します。
5.甲は、乙から徴収したあんしん保証料の返金については理由の如何を問わず一切いたしません。
第4条(再保証債務履行による代位弁済)
1.甲は乙が賃貸借契約に基づく乙の賃貸人に対する債務、乙の電気受給契約に基づく小売電気事業者、ガス利用契約に基づくガス事業者に対する債務、乙の保険契約に基づく保険会社に対する債務並びに乙の付随サービス利用契約に基づく付随サービス提供事業者に対する債務の全部または一部を遅延したため、ライフカードが乙に対して有していた一切の権利が承継されることに異議申し立てをしません。
2.甲は賃貸借契約に基づく債務を弁済した場合は、乙に対して求償権を行使することができるものとします。
第5条(求償権および督促費用)
1.甲が、ライフカードまたは賃貸人、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者、付随サービス提供事業者、に再保証債務または保証債務を履行したときは、甲は乙に対し求償権を行使することができ、乙は、甲に対してその保証債務額、保証債務履行に要した費用および保証料欄記載の保証料の合計額、並びにこれらの金員に対する支払期日の翌日から支払日に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金(年365日の日割り計算による)を支払うものとします。なお、支払日、支払方法は立替払委託契約に定める期日に従うものとし、遅延損害金の割合等について、乙は甲に対し異議申し立てをしません。
2.甲が前項の保証等の履行を行った場合、乙は甲に対し甲がライフカードに履行した再保証債務をただちに支払うものとします。以降、毎月、甲が賃貸人に履行した保証債務を第3条2項のあんしん保証料とあわせて当月末までに甲指定の口座に支払うものとします。
3.乙は、甲に対する支払に要する費用(送金手数料等)を負担するものとします。
4.乙が甲に対する求償金の支払を怠った場合、第1項に定める遅延損害金とは別途、乙は甲に対して、督促手数料(通信費、交通費、事務手数料等)として、2,200円(内税200円)を支払うものとします。
第6条(返済金の充当順序)
乙の返済した金額が本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、乙に対する何等の通知なく甲が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても乙は甲に対し異議申し立てをしません。
第7条(賃貸保証委託契約の更新)
1.本契約の更新は、本契約の開始日から署名欄記載の保証委託契約年数毎に行うものとします。
2.甲は、本契約の更新を不相当とする事由が認められた場合には、更新を拒絶することができます。ただし、甲は乙に対し期間満了日の1ヶ月前迄に告知するものとします。
第8条(事前求償権の行使)
乙が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、甲は保証等債務の履行前であっても乙に対して事前に求償権を行使できるものとし、乙は甲に対し異議申し立てをしません。
(1)月額賃料等、保険料、電気料金、ガス料金並びにその他各種付随サービス利用料金等の支払いをライフカードに遅滞したとき。
(2)差押、破産、民事再生、会社更生、競売もしくは強制執行の申し立てがあったとき。または清算にはいったとき。 (3)乙の所在が不明になったとき。
(4)前各号のほか甲が求償権の保全を必要とする相当の事由が生じたと判断したとき。
第9条(代物弁済予約)
賃貸借契約終了時に、乙の甲に対する未払債務が存在するときは、甲が、保証対象物件に放置された残置物につき、その価格相当額を上記未払債務の弁済に充てることに乙は予め同意し、乙は甲に対し異議申し立てをしません。ただし、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から代物弁済予約について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第10条(所有権の放棄)
保証対象物件の明渡しが成立した場合、乙は、保証対象物件に残置された残置物、放置車両等の所有権を甲に対し、譲渡することに予め同意します。ただし、第9条の代物弁済の対象物は除外します。また、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から所有権の放棄について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第11条(集合物譲渡担保)
乙は、甲が乙に代わり賃貸借契約に基づく債務を弁済した場合に生じる求償債権の担保のため、保証対象物件内に存在している一切の動産の所有権を甲に移転し、占有改定の方法により引き渡すことに乙は予め同意し、乙は甲に対し異議申し立てをしません。ただし、乙と入居者が異なる場合は、乙は、入居者から集合物譲渡担保について、同意を取り付けたうえで行うものとします。
第12条(物件の立ち入り)
甲および賃貸人並びに保証対象物件を管理する加盟店は、法令上認められている場合や賃借人の承諾がある場合等の正当な事由がある場合は、賃借人の安否および保証対象物件の利用状況を確認するために保証対象物件に立ち入ることができるものとし、乙は甲および賃貸人並びに加盟店に対し異議申し立てをしません。
第13条(本契約および賃貸借契約の変更等の届出)
本契約締結後、本契約および賃貸借契約の記載内容に変更が生じたとき、または契約の終了が決定したとき、乙は甲に対し速やかにその旨および係る変更の内容をただちに書面または甲所定の方法で届け出るものとします。変更後届出前に生じた損害について甲は責任を負わないものとします。
第14条(譲渡担保の承諾)
1.乙は本契約に基づく甲に対する一切の債務を担保するため、賃貸借契約に基づく賃貸人に対する敷金、保証金(その他名称の如何を問わず賃貸借契約の終了に伴い乙に返還される金員、以下、「敷金等」という。)等の返還請求権を甲に譲り渡し、甲はこれを譲り受けました。
2.乙は賃貸借契約に基づく敷金等返還請求権につき、甲以外の第三者へ譲渡、質入等の一切の処分を行ってはなりません。
3.本条に従い、甲は賃貸人から敷金等を直接受領し、本契約の債務に充当した後なお残金が存する場合、賃貸人は残金を乙に交付するものとし、乙は充当したことについて異議申し立てをしません。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.乙は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者。
2.乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為。
3.乙に前2項違反の事実があることが判明した場合、甲は乙の賃貸借契約に基づく賃貸人に対する債務および家賃会員規約に基づく乙のライフカードに対する債務について保証する責任を負わないものとします。
第16条(保証対象物件の明渡し)
乙が以下のいずれかに該当したときは、賃貸借契約を解除し保証対象物件を明け渡さなければなりません。 (1)賃貸借契約または、本契約の各条項に違反したとき。
(2)暴力団・過激派・テロ組織もしくはこれに類する組織(以下、「反社会的集団」という。)に属し、あるいは関係者であることが判明したとき。
(3)保証対象物件、共有部分、付属設備等に反社会的集団の組織、名称、活動等に関する看板、名札、写真、絵画、ちょうちん、家紋、その他これに類似する物を提示または搬入したとしたとき。
(4)反社会的集団に属しあるいは関係者を使用させ、またはこれらの者を反復継続して出入りさせたとき。
(5)乙またはその関係者が保証対象物件、共有部分、その他保証対象物件の近隣において反社会的集団の威力を背景に粗野または乱暴な言動により第三者に不安感、不快感、迷惑を与えたとき。
(6)その他、禁制品の保管等の違法行為に保証対象物件を使用したと甲が判断したとき。
第17条(賃貸借終了時の精算手続き)
賃貸借契約終了時に賃貸人より乙に返還すべき敷金等の金員がある場合において、乙の甲に対する未払債務が存するときは、賃貸人が当該金員を上記未払債務の弁済に充てることを乙は予め同意し、異議申し立てをしません。
第18条(住民票等の取得同意)
債権保全等の理由で甲が必要と認めた場合、乙は甲が乙の住民票の写し等を取得することに同意し、異議申し立てをしません。
第19条(特則)
1.甲は法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合は、乙において甲に対する求償金支払債務に滞納が生じたときに、乙に対し電話、訪問、文書の提示、封書による通知等相当の手段により支払を行うよう督促を行うことができるものとします。
2.理由の如何を問わず、賃貸借契約が終了した場合、甲は乙の退去手続きに立ち会うことができるものとします。
第20条(追加措置)
乙は、本契約の目的を達成するために甲が必要または適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を甲から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して甲に交付するものとします。
第21条(規定外事項)
甲および乙は、誠実に本契約を履行するものとし、本契約に定めのない事項や本契約各条の解釈につき疑義が生じたときは、相互に誠意を以って協議解決するものとします。
第22条(専属的合意管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所を訴額に関わらず第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。ただし、乙と賃貸人との間の建物明渡し訴訟と併合された場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
【連帯保証契約】
あんしん保証株式会社(以下、「甲」という。)と、連帯保証人(以下、「丙」という。)は、賃貸借契約上の賃借人兼保険契約、電気需給契約、ガス利用並びに付随サービス利用契約上の契約者(以下、「乙」という。)の財産および収支の状況、債務の状況、担保提供の有無に関する情報提供を受けたうえで、以下のとおり合意します。
第1条(連帯保証)
1.丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払債務全般およびそれに付随する一切の費用について、極度額を「本契約締結時の賃料および共益費・管理費・駐車場代等署名欄記載の合計額の24か月分」の範囲内で乙と連帯して債務履行の責任を負います。
2.丙は、乙の連帯保証人として、賃貸人またはライフカード等に支払いをした場合においても、甲に対し、求償することはできないものとします。
第2条(専属的合意管轄裁判所)
甲および丙は、本連帯保証契約について紛争が生じた場合、大阪簡易裁判所を、訴額に関わらず第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。ただし、乙と賃貸人との間の建物明渡し訴訟と併合された場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。
【 お問い合わせ・ご相談窓口 】
本契約および連帯保証契約(以下、両契約を指し、「本契約」という。)についてのお問い合わせおよびご相談については、下記あんしん保証株式会社にご連絡ください。
〈 本契約についてのお問い合わせ 〉 あんしん保証株式会社 消費者ご相談窓口
〒140-0002 東京都品川区東品川 4 丁目 12 番 4 号 品川シーサイドパークタワー9 階電話:0120-561-440 受付時間:9:00~18:00(土日祝日、当社指定休日は除く)
【 個人情報の収集・保有・利用・提供に関し同意いただく内容 】
本契約の申込者(賃貸保証委託契約申込法人および同契約に係る連帯保証人を含む。以下、全員を指し、「申込者」という。)は、あんしん保証株式会社(以下、「当社」という。)が、下記記載の各条項に従い、個人情報を取り扱うことに同意いたします。
第1条(個人情報)
個人情報とは下記記載の各情報をいい、その情報を構成する氏名、住所、電話番号等個人を特定、識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に個人を識別できるものも個人情報に含まれます。
① 当社所定の賃貸保証委託契約申込書、賃貸保証委託契約書および連帯保証契約書に記載された申込者の商号、会社住所、設立年月日、当期利益、資本金、年商、事業内容、従業員数、決算月、店舗数、氏名、性別、生年月日、現住居状況、居住年数、住所、電話番号、メールアドレス、国籍、家族構成、借入状況、同一生計家族人数、住宅ローン支払、家賃支払、職業、勤務先名称、勤務先所在地、勤務先電話番号、営業内容、所属部課、役職名、勤続年数、税込年収、連絡可能時間、銀行口座。入居者の氏名、屋号、申込人との関係。申込者の実家住所、実家電話番号。緊急連絡先の氏名、電話番号、申込者との続柄、年齢、住所、連絡可能時間。親権者の氏名、続柄、電話番号、同意確認希望時間。登録番号、車両所有者
の氏名または名称、車両使用者の氏名または名称、初年度登録年月、車台番号、有効期間の満了する日。本契約の申込者が本契約の委託者であることに相違ないことを確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた運転免許証・健康保険証等に記載された本人識別情報、賃貸借申込物件の使用目的を確認するために申込者から原本の提示または写しの交付を受けた登録事項証明等に記載された情報、または審査資料に記載の情報、もしくは本人特定または所在確認のために当社が窓口に請求し自ら交付を受けた戸籍謄本、住民票等に記載の情報。
② 本契約に関する賃貸借申込物件の住所、物件名、賃料、保険料、電気料金、ガス料金、その他各種付随サービス利用料金等の契約情報。
③ 本契約の締結後に当社が知りえる賃料、保険料、電気料金、ガス料金、その他各種付随サービス利用料金等に関する支払状況等の取引情報。
④ 当社が知りえた申込者の付属情報並びに特定の個人を識別できる音声録音情報。
⑤ 当社が知りえた緊急連絡先等の付属情報。
⑥ 本契約締結後に連絡、通知等を受け知りえた変更情報。
⑦ 申込者の本契約に関する滞納状況。
第2条(個人情報の利用目的について)
申込者は、当社が下記の目的のため第1条の①、②、③、④、⑤、⑥、⑦の個人情報を利用することに同意します。
① 支払能力を調査するため。
② 当社と申込者との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。
③ 当社の与信に係る商品およびサービスのご案内のため。
④ 当社内部における市場調査および分析並びにサービスの研究および開発のため。
⑤ 申込者の所在確認および連絡の返答を得るため。
⑥ その他本契約に基づく一切の債務履行確保のため。
第3条(個人情報の第三者への提供および取得について)
1. 申込者は、当社が下記の範囲で第1条の各条項の個人情報を第三者に提供および第三者から取得することに同意します。
① 申込者は、提供および取得する第三者の範囲を当社指定の契約申込書記載または当社と提携する不動産管理 会社および管理会社指定の仲介業者、賃貸保証委託契約に定める保証対象物件(以下、単に「保証対象物件」という。)の賃貸人、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者並びにその他各種付随サービス提供事業者、甲が指定する収納代行会社並びに商品共同提供会社、賃借人の同居人および緊急連絡先、緊急連絡先の同居家族、親権者、親権者の同居家族とすることに同意します。
② 申込者は、当社が申込者からの申込みに基づく審査結果を当社指定の契約申込書記載または当社と提携する不動産管理会社もしくは管理会社指定の仲介業者、保険会社、小売電気事業者、ガス事業者並びにその他各種付随サービス提供事業者、および保証対象物件の賃貸人または甲が指定する収納代行会社並びに商品共同提供会社へ通知することに同意します。審査結果は、審査時点のものであり、契約時点で個人情報に著しい情報の変更や虚偽があった場合、本契約が不成立となっても申込者は異議を申しません。なお、申込者は、当社が、審査結果の判定について、一切開示しないことに同意します。
③ 約款の変更本約款は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとし、同意の取得もしくは適切な方法での通知または公表を行うものとします。
2.申込者は、前項のほか、当社が下記①、②、③の範囲で個人データを第三者へ提供することにも同意します。なお、申込者が本項に定める第三者提供の停止を希望する場合、当社は遅滞なくこれを停止します。
① 申込者は、提供する第三者の範囲を、アイフル株式会社およびその有価証券報告書に記載されている子会社並びに公表している提供先(注)とすることに同意します。
② 第三者に提供される情報の内容を、第1条に記載の情報とすることに同意します。
③ 利用する者の利用目的を、第2条に記載の各目的(この場合において、「当社」とあるのは、「提供する第三者」と読み替えます。)のため、並びに、提供する第三者または提供する第三者以外の会社の「会社紹介」「現在または将来取扱う商品およびサービスのご案内」のため、とすることに同意します。
注:「アイフル株式会社の有価証券報告書に記載されている子会社」、「公表している提供先」は、アイフル株式会社のホームページ(http://aiful.jp)で公表しております。
第4条(個人情報の正確性)
当社は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者が責任を負うものとします。
第5条(個人情報提供の任意性)
申込者は、本契約の利用目的に限定して必要な個人情報を当社に提供することに同意します。申込者から当社に特定の個人情報を提供いただけない場合、当社が本契約を拒否する場合があることに申込者は同意します。
第6条(本契約の各条項に不同意の場合)
申込者が、本契約の各条項に不同意の場合、申込者は当社が本契約を拒否する場合があることに同意します。
第7条(個人情報の管理)
当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用、改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。個人情報は権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第8条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。申込者は、当社が当該データにつき何らの制限なく利用することに同意します。
第9条(個人情報保護管理者、個人情報取り扱いに関する問い合わせ等の窓口)
1.管理者名:個人情報保護管理者 管理部担当執行役員所属部署:あんしん保証株式会社 管理部
連絡先:03-6627-3440
2.個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関し、申込者の申出に従いご本人であることを確認させていただいたうえで対応いたします。申込者の個人情報に関するお問い合わせは、下記連絡先までお願いします。
申込者の個人情報ご相談窓口電話:0120-561-440
受付時間:9:00~18:00(土日祝日、当社指定休日は除く)以上
※当社の「個人情報の取扱に関する宣言(プライバシーステートメント)」は、当社のホームページにより公表しています。 https://anshin-gs.co.jp/