用語 定義 新国立劇場公式英語ウェブサイト 新国立劇場の公式英語ウェブサイトであり、主に日本語を母国語としない外国人に対し、組織、公演等、多角的な情報提供を行っている。本件では CMS 環境、SNS、パ ソコン向け/モバイル向けページ等の各要素の総称をいう。なお、この英語ウェブサイトは、従前からのものを継続的に運用するものである。以下「英語ウェブサイト」という 。 CMS コンテンツマネジメントシステム。ウェブサイトの記事を担当者が効率的に更新するためにウェブサイトと一体となり稼働する機能。...
平成 30 年度新国立劇場公式英語ウェブサイト再構築業務仕様書
公益財団法人新国立劇場運営財団平成 30 年■月■日
1. 件名
平成 30 年度新国立劇場公式英語ウェブサイト再構築業務仕様書
2. 目的
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「財団」という)は、日本の現代舞台芸術の振興及び普及に寄与することを目的として、公演事業等の事業を行い、広報・宣伝活動を幅広く且つ効果的に行うための主たるツールとして新国立劇場公式ウェブサイトを公開している。本件は、財団が既に導入している CMS(Power CMS 4.12)を引き続き使用し再構築前と同等の運用を継続できる環境を確保しながら、在日・訪日外国人にとってより利便性が高くかつ洗練された英語ウェブサイトへデザインの刷新を図るものである。
3. 用語の定義
用語 | 定義 |
新国立劇場公式英語ウェブサイト | 新国立劇場の公式英語ウェブサイトであり、主に日本語を母国語としない外国人に対し、組織、公演等、多角的な情報提供を行っている。本件では CMS 環境、SNS、パソコン向け/モバイル向けページ等の各要素の総称をいう。なお、この英語ウェブサイトは、従前からのものを継続的に運用するものである。以下「英語ウェブサイト」と いう。 |
CMS | コンテンツマネジメントシステム。ウェブサイトの記事を担当者が効率的に更新する ためにウェブサイトと一体となり稼働する機能。 |
稼働基盤 | ウェブサイトの稼働のために整備されるネットワーク、ハードウェア、OS、ミドルウ ェア、ソフトウェア等の総称をいう。 |
財団職員 | 財団に勤務する職員。本仕様書においては主に、CMS の操作等、ウェブサイトの運用 に業務上携わる職員を想定している。 |
稼働基盤等保守業者 | ウェブサイトの稼働基盤および CMS の保守・整備について、財団が委託する企業等 をいう。 |
納品 | 受託者による納入物の設置・動作確認等の作業が終了し、財団の検収のために引渡しができる状態。なおウェブサイト制作については、公開作業の完了をもって納品とみ なす。 |
導入 | 搬入から納品までの作業 |
納入 | 財団による検収が終了し、実運用が可能な状態。 |
4. 委託業務の概要
本件による再構築は次の範囲とする。なお、作業完了時の確認作業、HTML や画像データの納品等も含む。
(1) 英語ウェブサイトの構造・運用設計およびデザイン制作
(2) (1)に沿った CMS の再構築および HTML コーディング
(3) (1)に沿った画像等の素材のトリミング、加工
(4) 現英語ウェブサイトのコンテンツ移行
(5) 公開作業
(6) 操作・運用マニュアルの作成
(7) コンテンツ保守・運用支援
(8) その他、全般的なコンサルティング及び各種支援
5. 契約期間・スケジュール等
(1) 履行期間
・ 英語ウェブサイト再構築に関する業務
契約締結日から 2018 年 11 月 1 日まで
・ 保守・運用に関する業務
公開日から 2019 年 10 月 31 日までの 1 年間
(2) 公開日
2018 年 11 月 1 日予定
(3) 設計書および計画書の提出
受託者は 2018 年 8 月 20 日までに英語ウェブサイト制作業務計画(以下「業務計画」)、英語ウェブサイト構造設計書(以下「構造設計書」)、英語ウェブサイトデザイン設計書(以下「デザイン設計書」)、英語ウェブサイト CMS 設計書(以下「CMS 設計書」)それぞれについて財団に案を提出し、協議すること。
(4) テストサイト
2018 年 10 月 10 日までに財団による確認が可能な環境にデータをアップロードし、検証を受けること。
6. 成果物
(1) 受託者は財団に対し、下記に挙げた成果物の提出を行うこと。
納入成果物 | 数量・媒体 | 仕様・規格 |
業務計画(業務の詳細スケジュール) | データ・紙 | 業務の詳細スケジュール |
構造設計書 | データ・紙 | サイトマップ、ディレクトリーマップを含む |
CMS 設計書 | データ・紙 | 画面構成図、画面遷移、カスタムフィールド定義を含 む |
デザイン設計書 | データ・紙 | レイアウト構成図を含む |
財団職員向けマニュアル | データ・x | |
x国立劇場英語ウェブサイトデータ一式 | DVD-R: 正副各 1 部 データのサーバアップ | コーディング、検証済みデータ。 ※検証は、本番用サーバでの稼働を検証し、社外公開サイトで正しく表示できることを保証すること デザインデータ(PSD 等)の納品を含む。 |
(2) (1)に定める成果物については、著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含むすべての著作権を財団に譲渡すること。著作者人格権はこれを行使しないこと。
(3) (1)に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合、受託者は財団に非独占的な使用権を許諾する権限を有し、本件内で使用許諾契約等、必要となる全ての手続きを行うこと。この場合、当該契約等の内容について、事前に財団の承認を得ること。
7. 基本的要件
(1) 受託者は原則として本業務を第三者に再委託しないこと。特別な理由で一部の業務について再委託を行うべき必要がある場合には、事前に、財団に理由と再委託先を書面で提出し、承諾を得ること。
(2) 受託者は、財団の情報セキュリティポリシー、関係法令及び規定等を遵守し本業務を実施すること。
(3) 受託者は、日本語による円滑なコミュニケーション能力を有し、かつ協力的な姿勢及び良好な関係を保てるこ
と。
(4) 受託者は、英語を母国語とするウェブデザイナーを雇用し、英語ウェブサイトのデザインを実施すること。
(5) 受託者は、英語を母国語とし標準的な英語構文を使用できる者を雇用し、コンテンツのネイティブチェックを実施すること。なお、英語ウェブサイト内で使用する英語は原則イギリス英語とする。
(6) 英語ウェブサイトのコンテンツの整備については、情報処理推進機構「安全なウェブサイトの作り方」に準拠すること。
(7) 再構築計画は財団および財団の稼働基盤等保守業者と協議し、指示に従うこと。また、作業の経過について随時報告を行うこと。
(8) 再構築にあたっては作業対象以外の新国立劇場ウェブサイトの停止等の影響が無いこと。
(9) 納入物については、製造者の如何に関わらず、最終責任を負うこと。
(10) 財団による確認が可能な環境(テストサイト)を整備し、Basic 認証等の認証をかけること。
(11) 費用には、検討、ライセンス、製造、納入・動作確認、保守・運用支援等全ての費用を含めること。ただし、検証用のサーバおよび開発用・検証用の Power CMS ライセンス調達にかかる費用は財団が負担する。
(12) 業務を履行するにあたり、疑義が生じた場合は、財団と誠実に協議を行い、善処すること。
8. 業務対象となる再構築範囲
xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx/xx
9. 整備・作業に関わる詳細要件
(1) サイト構造要件
各サイトの構造は以下の要件を満たすこと。
a) 最低限、以下のページを設けること。トップぺージ
「公演情報」(/english/productions/以下)(オペラ、バレエ、ダンス、演劇の各公演情報)
「ニュース」(/english/news/以下)
「カレンダー」(english/calendar/以下)
「アクセス」(/english/getting-here/)
「チケットの購入方法」(/english/tickets/)
「新国立劇場運営財団について(理事長からの挨拶・芸術監督・年報・劇場パンフレット)」(/english/about- nntf/以下)
「施設について(サービス・バリアフリー・オペラ劇場・中劇場・小劇場・情報センター・舞台美術センター)」(/english/facilities/以下)
「新国立劇場合唱団について」(/english/new-national-theatre-chorus/)
「新国立劇場バレエ団について」(/english/the-national-ballet-of-japan/)
「研修所について」(/english/young-artists-training-programme/)
「海外公演について」(/english/international/)
「ご支援について」(/english/support-us/)
「舞台写真」(/english/photo-gallery/以下)
「ご意見・ご感想」(/form/comments.html)
b) 現行英語ウェブサイトのコンテンツは、対象を検討の上、必要なものはデータを静的化した上でリンク切れが発生しないよう適切な場所に置き、引き続き閲覧可能な状態にすること。
c) SEO 対策を考慮した構造とすること。
d) 原則として全ページレスポンシブ・デザインとすること。
(2) CMS に関する要件
a) 現在財団が運用している CMS 管理画面に、新規のブログ等を追加する形で構築を行うこと。必要な権限を付与した作業用の CMS アカウントは、財団より提供される。財団が使用している CMS は下記のものである。
運用中の CMS:アルファサード㈱PowerCMS プロフェッショナル版(Ver. 4.12)
b) 既存の設定情報、ブログ、テンプレート等の修正は行わないこと。また、新規のブログ等を追加するにあたり、既存の設定情報、ウェブサイト、ブログ、テンプレート等に影響する可能性がある場合、事前に財団と協議の上作業を行うこと。
c) 以下のページについては現在 CMS の適用がされており、再構築後も CMS の適用をさせること。
・ 「お知らせ」
・ 「公演情報」
・ 「NNT アクターズ」
d) 以下の既存の CMS の機能を継続して実装すること。
・ 「日時指定投稿」
・ 「承認ワークフロー」
e) c)以外に CMS の適用が相当と思われる範囲については実装を行うこと。
f) CMS の非適用範囲についても適切な管理方法を検討すること。
g) スライド、公演情報(特に出演者情報、公演日程)、カレンダー、ニュース等、更新頻度の高いコンテンツについては、財団職員が容易に更新できる設計にすること。
h) CMS の入力項目の重複を避け、効率よく作業できる設計にすること。
10. 詳細設計・構築
詳細設計・構築について、下記を満たすこと。
(1) ユーザビリティ・アクセシビリティを考慮し、利便性を確保すること。画面デザイン・構成については、以下の要件を満たすこと。
・ パソコン画面の横方向へのスクロールは極力行わないで済むよう設計すること。なお、 財団の要請で横方向へのスクロールが必須となる場合については、この限りではない。
・ 高齢者や視覚に障害のある方でも閲覧しやすいページにすること。
・ スマートフォンやタブレット等、マルチデバイスに対応すること。
(2) 以下の動作環境で正常に表示・動作させること。
IE/edge/Firefox/Chrome/Safari/Firefox/Chrome の各最新ブラウザ
(3) 以下の OS で正常に表示・動作させ、原則各 OS2 種以上の機種で検証を行うこと。
iOS/Android の各最新バージョン
(4) 想定画面解像度は W1366~×H768 とすること。
(5) Google Analytics を用いたアクセス解析を設置し、財団職員も解析結果を閲覧可能な状態にすること。
(6) Google カスタム検索を用いたサイト内検索ボックスを設置すること。
(7) Instagram、Facebook のソーシャル・ボタンをトップページに設置すること。
(8) 画像に対する右クリックを禁止し、特定の画像(出演者プロフィール写真、舞台写真)に印刷不可設定をかけられるようにすること。
(9) 英文テキストは基本的にイギリス英語で統一すること。
(例: (×)Theater→ (〇)Theatre、(×)Program→ (〇)Programme)
(10) 各ページのヘッダーもしくはフッターに新国立劇場およびシーズン特別支援企業グループのロゴを入れること。
(11) 英語公演情報ページのスタッフ、出演者のプロフィール画像サイズは日本語の公演情報ページに使用している画像と同じサイズ(横 90px ×縦 110px)とすること。
11. 問い合わせ対応
(1) 原則として平日(土・日曜日、祝日を除く)の 9 時 30 分から 18 時 15 分までとする。ただし、緊急時は財団と協議の上対応すること。また原因の究明、対処・復旧作業等までのスケジュールを財団と協議の上、確実に実施すること。
(2) 問い合わせの受付/回答手段は、電話、FAX、電子メールとする。ただし、緊急性の高いものについては電話を利用すること。
12. 障害対応
(1) 本件に起因する障害が発生した場合は、財団に迅速に連絡するとともに、直ちに状況の把握を行い、障害箇所の特定、影響範囲の調査、即時対応、現状復帰すること。また、財団が障害を発見した場合、電話もしくはメールによる問い合わせに対応すること。
(2) 障害対応履歴の集積、分析、障害原因の分析により再発防止を行うこと。
13. コンテンツ保守
財団は、受託者に、財団施設内で行うコンテンツ更新に関する、以下の支援業務を委託する。業務量は、作業者 1 人が隔日程度業務すれば完了できる程度を想定する。体制については、財団と協議の上、受託者が決定することとし、契約期間中に適宜変更があっても構わない。
a) 財団スタッフが行う、財団施設内における、英語ウェブサイトほかの作成、CMS および非 CMS 部分のコンテンツ更新作業に関する補助、協力、助言
b) その他、受託者と財団で合意する事項
14. 業務条件
(1) 本業務に必要となる機器、媒体、通信費、消耗品、交通費等は原則として受託者が負担すること。ただし、本業務遂行上、財団の事務所等で受託者が作業を実施する必要がある場合、財団は、当該作業実施場所(当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。)を、協議の上、受託者に提供するものとする。
(2) 受託者は、関係法令及び関係規定を遵守し、財団職員との十分な協議を行い、共通の認識を持った上で、業務の遂行にあたること。
(3) 受託者から財団へ提出された書類は返却しない。
(4) その他、本仕様書に記載の無い事項に関して疑義が生じた場合は、財団広報室と受託者において、別途協議した上で対応を調整するものとする。
(5) 新サイト稼働後、受託者が、本業務を自らの実績として宣伝、広報活動に使用しても構わない。また、財団は必要に応じて、それら受託者の活動に、協議の上協力することとする。
以 x
x国立劇場公式英語ウェブサイト再構築に関する業務委託契約書
公益財団法人新国立劇場運営財団(以下「甲」という。)******(以下「乙」という。)とは、新国立劇場公式英語ウェブサイト再構築(以下、「本業務」という。)に関する取引について、以下のように契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1章 x x
(目 的)
第1条 本契約は、甲が乙に対して委託する本業務に関する取引について、その基本条件を定めたもので、契約の履行にあたっては、甲、乙ともにxxに則り誠実にこれを履行するものとする。
(甲が乙に委託する本業務の内容・制作物の仕様)
第2条 甲は、次の各号の掲げる業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
①設計書等の作成
英語ウェブサイト構造設計書、CMS 設計書、デザイン設計書の作成
②英語ウェブサイトの制作・公開
サイト構造設計書、CMS 設計書、デザイン設計書に基づく制作および公開業務
③保守・運用支援
コンテンツ公開後の障害対応、問い合わせ対応、運用支援
2.前項の制作物(以下、「成果物」という。)及び保守・運用支援の仕様については「平成 30 年度新国立劇場公式英語ウェブサイト再構築業務仕様書」(以下「仕様書」という。)の通りとする。
3.甲及び乙は、前項の仕様の変更を行う必要が生じた時は本仕様の変更について協議するものとする。
4.前項に基づく協議の結果、仕様変更の内容が委託料、作業期間、納期等の契約条件に影響をおよぼすものと甲及び乙が判断する場合には、本仕様変更に関して合意の上、変更内容を書面にすることによって仕様書の変更を行うことができるものとする。
5.第3項に基づく協議が整わない限り、乙は第2項の仕様に従って本業務を行うものとする。
6.第3項に基づく協議が整わず、甲が本業務の中止を希望する場合は、第17条の規定に従うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、2018 年 8 月 10 日から 2019 年 10 月 31 日までとする。
2.成果物の納入日は以下のとおりとする。
2018 年 11 月 1 日
3.第2条第1項に定めた各業務の履行期間は以下のとおりとする。
① 英語ウェブサイト設計書作成、制作、公開に関する業務契約締結日から 2018 年 11 月 1 日まで
② 保守・運用支援に関する業務
(委託料)
納入日から 2019 年 10 月 31 日までの 1 年間
第4条 契約金額は、総額金*******円とする(消費税および地方消費税込)。
(支払)
第5条 乙は甲に成果物を納入後、甲に対し請求書を提出し、xは当該請求書の提出を受けた日から起算して 30 日以内に契約金額を乙に支払うものとする。
(委託業務の遂行及び再委託の制限)
第6x xは、本業務を善良なる管理者の注意をもって遂行する。
2.乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。ただし、乙が甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
(権利と義務の譲渡、承継)
第 7 条 甲及び乙は本契約によって生じる権利または義務を相手方の書面による事前の承認なく第三者に譲渡もしくは承継し、又は担保に供してはならない。
第2章 資料及び情報の取扱い
(資料等の提供・管理)
第8条 乙から甲に対し、委託業務の遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議の上、甲は乙に対し、無償でこれらの提供を行う。
2.乙は甲から提供された資料等を、甲が管理方法(施錠管理、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含むがこれらに限定されない。)を指示した場合にはこれに従うとともに 善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ、委託業務以外の用途に使用してはならない。
3.乙は、資料等を、常時所在を特定可能なように整理して保管するものとし、他の資料と混合させてはならない。
4.乙は、甲から提供された資料等を、甲の承諾を得て委託業務遂行上必要な範囲において複製または改変することができる。
5.甲から提供を受けた資料等(前項により複製または改変された資料等を含む。)が委託業務遂行上不要となったとき、或いは本契約が終了または解除されたときには、乙は遅滞なくこれらを甲に返還するかまたは甲の指示に従ってこれらを処置しなければならない。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本契約期間中又は期間満了後を問わず、本契約の締結前に行われた交渉の段階若しくは締結後に行われた業務遂行の段階において知り得た相手方の技術上及び取引上の情報等本業務に関して知り得た秘密を、相手方の書面による承諾を得ない限り、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
2.前項の秘密保持義務は、以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実又は当事者の責に帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点ですでに保有していた事実
④甲又は乙が相手方からの情報に基づかず独自に開発した情報
⑤甲乙協議の上、機密保持の対象としないこととした情報
⑥法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
3.第1項の定めにかかわらず、甲は成果物を第三者をして使用させるために必要な範囲で、当該第三者に本条と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示することができる。
4.本条の規定は、本契約が終了した後も有効とする。
第3章 納入品の権利帰属
(知的財産権)
第10条 乙が本業務を遂行する過程で制作したウェブサイト等の成果物について、著作権を含む知的財産権は、乙又は第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、甲の乙に対する代金が完済された時に、乙から甲に移転する。
2.甲は、前項により乙に知的財産権が留保された成果物につき、甲の乙に対する代金が完済された時点以降で、本契約に基づくウェブサイトに利用するために必要な限度で、無償で利用することができる。
(危険負担)
第11条 所有権の移転前に発生した成果物の滅失、毀損その他一切の危険は乙が負担するものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。
第4章 責任及び保証
(報告及び通知義務)
第12条 乙は、甲から請求があったときは、本業務の履行状況につき、直ちに甲に報告しなければならない。
2.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じたときは、相手方に対し、その旨を書面により速やかに通知しなければならない。
① 法人の名称又は商号の変更
② 振込先指定口座の変更
③ 代表者の変更
④ 本店、主たる事務所の所在地又は住所の変更
(検 証)
第13条 乙は、成果物の納品前に、成果物と仕様書が一致するかについて、甲の定める方法により検査するものとする。
2.第1項の検証の後、成果物に瑕疵が確認された場合、甲は乙に対し、具体的な理由を示して通知を行うものとする。
3.第2項の通知が行われた場合、乙は乙自身の負担において、合理的期間内に、当該瑕疵を修正し、成果物を再度納品するものとする。なお、再度納品された成果物の検査は、第1項の検証の定めに従う。
(保証及び保守)
第14条 納入物の甲による利用が第三者の特許権・著作権その他の権利を侵害したという理由で甲が第三者から請求を受けた場合、甲の納入物の利用が本契約に違反しておらず、甲が直ちに乙にその旨を通知し、紛争解決の実質的権限を乙に与える。以後の処理を全面的に乙に任せた場合、見積書に記載された金額を限度として、乙は甲への損害賠償額又はこれに相当する合理的費用を甲に支払う。但し、甲の責に帰する場合はこの限りでない。
2.第13条の検証の後であっても、成果物に瑕疵が発見された場合、甲及び乙は、その原因について協議・調査を行うものとする。協議・調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると確認できた場合、乙は、合理的期間内に、乙の費用負担において瑕疵を修正するものとする。この乙の責任は、瑕疵を特定した請求が検証合格後1年以内に甲から書面によってなされた場合の当該書面記載事項にかかる瑕疵に限るものとする。
(セキュリティ)
第15条 乙は納品する成果物に甲のセキュリティポリシーに遵守したセキュリティ対策を実施する必要がある。この費用は、乙の負担とする。
第5章 一般条項
(損害賠償)
第16条 甲及び乙は、本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。
(解 約)
第17条 甲は、第13条の検証前までであればいつでも、書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解約することができる。
2.甲は、前項の解約をする場合、解約時点までに乙が実施した解約部分にかかる本業務委託料相当額を支払うと共に、解約により乙に生じた損害を賠償するものとする。
(解 除)
第18条 甲又は乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
① 破産、特別清算、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立を受け、又は自らこれらの一を申し立てたとき。
② 第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売申立又は公租公課滞納処分を受けたとき。
③ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
④ 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき。
⑤ 自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払い不能になったとき。
⑥ 相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
⑦ 相手方が本契約の各条項に違反したとき。
⑧ 相手方に重大な過失又は背信行為があったとき。
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者に事業活動を支配されるに至ったとき。
⑩ その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
2.乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
① 本契約及び本業務に関する甲の指示に従わないとき。
② 本業務遂行の見込みがないとき。
③ 甲に対する本業務猶予の申し出その他本業務の遂行が困難と認められる事由が生じたとき。
(暴力団関与の場合の契約の解除等)
第19条 甲は、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係があることが判明したときは、何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
2 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、且つ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、甲乙協議の上で変更後の契約金額)の100分の
10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金の上限として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第2項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
6 甲が本条第1項により契約を解除した場合、甲は、第17条第2項の義務を負わない。
7 本条の規定は、本契約が終了した後も有効に存続するものとする。
(裁判管轄)
第20条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(協 議)
第21条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈等に疑義が生じた事項については、甲乙は誠
意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 住所 xxxxx区本町1-1-1 公益財団法人新国立劇場運営財団 理事x xx xx 印
乙 住所
印