Contract
xx町交流施設チャレンジショップ利用規約
令和6年8月8日現在
本規約は、株式会社サンアメニティ(以下「運営者」という。)が運営するxx町交流施設において、運営者が指定する施設(以下「チャレンジショップ」という。)で試し運営等により開業しようとする事業者(以下「出店者」という。)に利用いただくにあたり、その条件を定めるものです。
本規約に同意し、かつ運営者の使用許可を受けた方に限り、チャレンジショップを使用できるものとし、使用にあたっては、本規約に定める事項を厳守していただきます。
【申込資格】
第1条 チャレンジショップの利用申込みができるのは、下記の要件をいずれも満たす方とします。
(1)個人法人、またはその他団体であること
(2)xx町内で創業希望の方
(3)地域・商業施設・運営者の活動に積極的に参加し、協調性が維持できる方
(4)暴力団・暴力団員等、その他の反社会的勢力でないこと
(5)店舗責任者を配置することができること
【出店できる業態の制限】
第2条 チャレンジショップでは、運営者が承認する商品・サービスのみ取り扱えますので、申込み前に運営者にご相談ください。
【禁止事項】
第3条 出店者は次の各号に掲げる禁止事項を行ってはなりません。
(1)運営者、商業施設の出店者、施設使用者および周辺住民に危険または迷惑を及ぼす行為をすること
(2)運営者が許可した目的外でチャレンジショップを使用すること
(3)チャレンジショップに居住すること
(4)チャレンジショップの全部または一部を第三者に使用させ、若しくは出店に係る権利を譲渡または担保に供すること
(5)運営者の許可なく、造作、模様替えまたは工事を行うこと
(6)その他の運営に支障を及ぼす行為を行うこと
【出店の申込み】
第4条 チャレンジショップへ出店を希望する者は、次の各号に定める書類を出店希望日の原則1ヶ月前までに運営者に提出するものとします。
(1)xx町交流施設内チャレンジショップ使用許可申請書・事業計画書
(2)身分証明書などの身分を証明できるもの
(3)その他、運営者が必要と認める書類
【出店の許可】
第5条 運営者は出店を希望する出店者の申込書等を厳正に審査したうえ、出店の許可について判断し、公募締め切り後2週間以内に出店者にその旨を通知します。なお、通知の方法は、出店を許可する場 合は町の規則に定めるxx町交流施設内チャレンジショップ使用許可書を交付する方法とし、出店を 許可しない場合は適宜の方法とします。
【保健所等に対する各種届出】
第6条 出店者は出店に際する保健所その他関係機関への必要な届出について遅滞なく行い、許可証等について速やかに運営者に書類の写しとともに報告してください。
【使用期間】
第7条 チャレンジショップ使用期間は1ヶ月単位とし、最長で12ヶ月とします。ただし、運営者が許可した場合延長することができます。
【賃料の支払い】
第8条 出店者はxx町の条例で定める使用料を、開始月を含め毎月前月の末日までにお支払いください。
【備品等の利用】
第9条 出店者はチャレンジショップ内の備品について適正に利用するものとし、その他必要な物品については、自己負担により調達してください。
【クッキングスタジオの無料利用】
第 10 条 提供した食事を飲食する場所として、クッキングスタジオについて予約がない場合に限り、無料で使用できることとします。
【届出内容の変更】
第 11 条 出店者は届出内容に変更が生じるときは、事前に運営者に相談の上、届出内容変更申請書を提出し許可を得てください。
【設備・備品等の破汚損】
第12 条 出店期間中にチャレンジショップ内の設備・備品等に破損汚損を生じさせてしまった場合は、遅滞なく運営者に報告するとともに、原状復帰をしてください。
【天災等による本事業の終了】
第 13 条 運営者は天災地変その他の運営者または出店者の責めに帰することができない事由により、出店者がチャレンジショップを使用できなくなった時は、本事業を終了するものとします。
2 運営者は、前項により出店者が被った損害について、一切の責めを負いません。
【使用終了時の原状回復及び返還】
第 14 条 出店者は、運営者が承認した使用期間満了日までにチャレンジショップを原状回復して返還してください。
2 運営者は、原状回復されているかを確認し、出店者に返還承認の合否を伝えます。
3 また出店者は出店中の利用実績報告書を期間終了までに提出してください。
【事業損益の取扱】
第 15 条 チャレンジショップに関する事業で発生した収益および損失は、出店者に帰属するものとします。
【その他】
第 16 条 本規約に定めのない事項については、運営者及び出店者の協議のうえ定めるものとします。