Contract
総則
• 有限会社ビッグファン(以下、「乙」という。)は借受人(以下、「甲」とい
う。)に対し、乙が所有する貸渡しバイク(以下、「本件バイク」という。)についてバイクレンタル約款(以下、「約款」)に基づきレンタルバイクを甲に貸渡しいたします。
• 甲はレンタルバイクを借り受けるにあたり乙が定める約款に同意した場合に限り使用する事が出来る。
• 乙の定める約款に定めない事案以外は、法令または一般慣習に準ずるものとする。
• 乙の定める約款または法令、行政、一般の慣習に反しない範囲で特約を定める事があります。
特約は約款に優先するものとする。
• 甲は21歳以上とする。
貸渡し
• 第 1 条 (目的)
乙は、目録の条件により、本件バイクを甲に貸し渡し、xはこれを借り受けるものとする。
• 第 2 条 (本件バイク)
本件バイクの明細は、目録記載のとおりとする。
• 第 3 条 (所有権)
本件バイクの所有権は乙に帰属する。
• 第 4 条 (引渡し)
1. 乙は、目録記載の引渡し日において、本件バイクを甲に対して引渡し、甲はその整備状況その他の必要事項を確認の上、これを借り受ける。
2. 前項の引き渡しに要する費用は、乙の負担とする。
• 第 5 条 (レンタル期間)
本契約のレンタル期間は目録記載のとおりとする。
特に定めのない返却期日は返済日を持って期間期日とし期間終了とする。返却期日は乙によって変更できるものとする。
• 第 6 条 (本件バイクの性能保証)
乙は甲に対して、引渡し時において、本件バイクが正常な性能を備えていることを保証する。
• 第 7 条 (本件バイクの管理)
1. 甲は乙から賃借した本件バイクを善良なる使用、管理者の注意をもって使用し、管理する。また乙の指定した注意事項に順守する。
2. 甲は本件バイクについて、事前の乙の承諾なく、本件保管場所を変更しないものとし、また、許可なく第三者に譲渡、賃貸もしくは担保に供してはならない。
3. 乙は本件バイクの使用状況、管理状況を検査する目的で、本件バイクの保管場所に立ち入ることができる。
• 第 8 条 (メンテナンス)
甲は本件バイクが正常に走行するよう、運行前点検メンテナンスを行うものとする。
甲は使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を甲が責任を持って実施しなければならないものとします。
• 第 9 条 (本件バイクの状態の申告)
甲は本件バイクを運行前点検メンテナンスを行うとともに何かしらの不具合を確認できた場合、速やかに乙に報告する
• 第 10 条 (故障)
1. 本件バイクに故障が発生したとき、甲はすみやかに乙または乙の指定する連絡先に連絡し、修理に関しては乙の指示に従うものとする。
2. 通常使用により発生した故障の修理費用は乙の負担とし、通常外使用により発生した故障の修理費用は甲の負担とする。
• 第 11 条 (本件バイクに対する損害賠償)
1. 本件バイクが、使用方法、取り扱いの不備など、甲の責に帰する原因により毀損した場合、甲は乙に対して、修理費を支払う。
2. 甲の過失により、本件バイクが盗難または滅失した場合、甲は乙に対して、本件バイクの時価相当額を支払う。
• 第 12 条 (第三者に対する損害賠償)
甲による本件バイクの使用、保管に起因し、第三者または乙に対し、人的・物的損害が発生した場合は、甲の全責任とし、すみやかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払うものとし、誠意をもって事案解決に対処する。
また、その際に生ずる費用は甲の負担とする。
• 第 13 条 (禁止事項)
甲は、乙の書面による承諾を得なければ以下の行為をすることはできない。
1) 本件バイクに、新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
2) 本件バイクの改造、または性能・機能を変更すること
3) 本件バイクを本来の用途以外に使用すること
4) 本件バイクを当初に設置した場所から他の場所に移動させること
5) 本件バイクに表示された所有者の表示や標識を乙の承諾なしに抹消したり、取り外したりすること
6)本件バイクを法令、行政、一般の慣習、公序良俗に反した使用
7)乙に承諾を受ける事をせず本件バイクの損害保険に加入すること
8)乙に承諾を受ける事をせず本件バイクを甲以外に使用させること
9)乙に承諾を受ける事をせず本件バイクを自動車運送事業またはそれに類する目的、使用
• 第 14 条 (違法駐車の場合の措置等)
• 甲は使用中に本件バイクに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、甲は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
• 乙は、警察から本件バイクの放置駐車違反の連絡を受けたときは、甲に連絡し、甲が責任を持って速やかに本件バイクを移動させ、本件バイクの借受期間満了 時又は乙が指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示 するものとし、乙はこれに従うものとします。なお、乙は、本件バイクが警察 により移動された場合には、乙の判断により、自ら本件バイクを警察から引き 取る場合があります。
• その際に発生する費用は甲の負担とする。
• 乙は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで甲に対して前項の指示を行うものとします。また、甲が前項の指示に従わない場合は、乙は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちに本件バイクの返還を請求できるものとし、乙は甲に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、xはこれに従うものとします。
• 乙は、乙が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等により甲に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の 4 第 6 項に定める弁明書及び自認書並びに貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、甲はこれに同意するものとします。
• 甲が本件バイク返却までに違反処理を行わず、乙が道路交通法第 51 条の 4 第 1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は甲の探索及び本件バイクの引き取りに要した費用等を負担した場合には、甲は乙に対して次に掲げる費用を賠償する責任を負うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)乙が別に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索に要した費用及び車輌の移動、保管、引き取り等に要した費用。この場合、甲は、乙に対して、乙の指定する期日までにこれらの金額を支払
うものとします。なお、甲は放置違反金相当額を乙に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより乙が放置違反金の還付を受けたとうき は、乙は受取った放置違反金相当額を甲に返還します。
• 乙が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は甲が乙が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、乙は、放置駐車違反関係費用未払者として貸渡注意者リストに登録をする等の措置をとるものとします。
• 第 15 条 (レンタル期間終了後の処理)
レンタル期間が終了したとき、甲は、本件バイクを乙に返却する。返却時、本件バイクに、通常使用を原因としない異常劣化、故意・過失による破損、消耗があるとき、乙は甲に対して相応の損料を請求できる。なお、引き取り費用は甲の負担とする。
• 第 16 条 (契約解除)
1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本条第 7 号から 10 号の事由については催告の上、その他の事由については催告を要さずに、本契約を解除することができる。
1) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
2) 破産手続開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
3) 事業終了のための手続を開始したとき
4) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
5) 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
6) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
7) 甲が本件バイクについて必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
8) 本件バイクが盗難にあった場合、もしくは本件バイクが滅失し、または毀損し使用不能となったとき
9) 本契約のいずれかの条項に違反したとき
10) その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど
債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第 7 号から 10号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、乙は、本件バイクを甲の保管場所から引き取ることができるものとする。
• 第 17 条 (反社会的勢力の排除)
乙は、甲が以下の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、甲に何らの催告なく本契約を解除することができる。
1) xが、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)である場合、または過去に暴力団等であった場合
2) 甲が、暴力団等が事業活動を支配する個人または法人である場合
3) 甲の役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がいる場合
4) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して詐術、粗野な振舞い、合理的な範囲を超える負担の要求、暴力行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
5) 甲が、乙に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
• 第 18 条 (解約、解除時の引取り)
第 16 条、第 17 条により、本契約が解除された場合、乙はただちに本件バイクを引き取るものとし、その引取りに要する費用は甲が負担するとともに、甲は乙の引取りに協力しなければならない。
• 第 19 条 (レンタル料の返還)
第 16 条、第 17 条により、本契約が解除された場合、甲は乙に対し、残存レンタル期間に係るレンタル料を支払うものとする。
• 第 20 条 (権利義務の譲渡禁止)
甲は、事前の乙の書面による合意なくして、本契約上の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは担保に供してはならない。
• 第 21 条 (訴訟管轄)
甲及び乙は、本契約に関し、訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
• 第 22 条(返還責任)
1)レンタル期間は返還期日以外でも乙が指定、変更する事が出来る。
2)甲は乙が指定した返還期日を守らなければならない。
3)甲は前項に違反した際、乙に与えた一切の損害を賠償するものとする。
• 第 23 条(返還時の確認等)
1)甲は乙立会いの下本件バイクを乙が指定した場所に返還する。その際に貸渡した状態で返還するものとする。
2)本件バイクを返還時遺留品がないことを確認する。返還後の遺留品の保管の責は乙は負わない。
• 第 24 条(借受期間変更時の貸渡し料金)
1)xは、乙に了承後借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2)甲は乙の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。
• 第 25 条(事故発生時の措置)
1)甲は、使用中にレンタルバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況を乙に報告し、乙の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、乙が認めた場合を
除き、乙又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し乙及び乙が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する
書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手と示談その他の合意をするときは、あらかじめ乙の承諾を受けること。
2)甲は、前項の措置をとるほか、自らの責において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3)乙は、甲のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
・第 29 条(保険及び補償)
1)甲が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときは、本件バイクについて締結した損害保険契約及び乙の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
• (1)対人補償 1 名につき無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
• (2)対物補償 1 事故につき 1000 万円 (免責金額 50000 円)
• (3)搭乗者傷害補償 1 名につき 500 万円
但し、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されません。
2)保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第 1 項に定める保険金
又は保証金は支払われません。
3)保険金又は補償金が支払われない損害及び第 1 項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、甲の負担とします。
4)乙が甲の負担すべき損害金を支払ったときは、甲は、直ちに乙の支払額を乙に
弁済するものとします。
5)第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については甲負担とします。
6)第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入
料相当額は貸渡料金に含みます。
●雑則
第 1 条(約款及び細則)
• 当社は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
• 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 2 条(準拠法等)
• 準拠法は、日本法とします。
• 邦文約款と英文約款に齟齬があるときは、邦文約款によるものとします。
目録
1. 本件バイクの保管場所
2. 引渡し日
別途、引渡書に記載する。
3. 月額レンタル料
金 円(消費税込)
4. レンタル料発生日引渡書記載の引渡し日
5. レンタル期間
6. 本件バイク
名称:
車体番号:標識番号: