Contract
令和 6 年 8 月 14 日
各 位
用 地 経 理 課 長
「賃金等の変動に対する江戸川区工事契約条項第 20 条第 7 項の運用について」の変更について(通知)
標記の文書については、令和 6 年 3 月 29 日付「令和 6 年 3 月から適用する公共工事設計
労務単価に係る賃金等の変動に対する工事契約条項第 20 条第 7 項の運用について」の添付
のとおりお知らせをしているところでありますが、令和 6 年 8 月 13 日の江戸川区工事請負契約標準約款及び江戸川区特定公共事業用工事請負契約標準約款の改正に伴い、添付のとおり変更を行いましたのでお知らせいたします。
なお、今回の変更は約款の改正に伴う引用条文の変更対応のため、運用内容の変更を伴う ものではありません。
【問い合わせ先】
総務部用地経理課契約係電話:0000-0000(直通)
賃金等の変動に対する工事契約条項第 2 0 条第7項の運用について
用地経理課 契約係賃金等の急激な変動に対処するため、工事契約条項(以下「契約条項」という。)第 20 条第 7 項
及び8項について、下記のとおり運用することとします。
なお、請求前に工事主管部署と十分な協議をお願いします。
記
1.適用対象工事
(1) 契約条項第 20 条第 7 項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) その他、区長が必要と認めた工事であること。
2.請求日及び基準日等について
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1)請求日 : スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が契約金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2)基準日 : 請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3)残工期 : 基準日以降の工事期間とする。
3.スライド協議の請求
(1) 受注者からのスライド協議の請求は、書面(参考書式1-1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(参考書式1-2ほか)を添付し、工事主管課に提出することにより行う。工事主管課は、スライド額協議開始予定日及び基準日を定め、受注者に通知する(参考書式2-1)。
(2)請求は、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされる(次の公共工事設計労務単価の改定時期)までの間で1回を基本とするが、複数回の請求を制限するものではない。
4.残工事量の算定
(1) 基準日における残工事量を算定するため、発注者は請求日から起算して14日以内に、基準日時点における出来形数量の確認を行う。
(2)出来形数量の確認は、数量総括表に対応して行う。
(3) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とすること。
(4) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。
また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。
・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とできる。
・契約条項にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(5) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(6) 出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(7) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
5.契約金額の変更
(1) 賃金水準又は物価水準の変動による契約金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額の 100 分の1に相当する金額を超える額とする。
(2)スライド額については、次式により算出を行う。
・増額スライド S増=[P2-P1-(P1×1/100)]
・減額スライド S減=[P2-P1+(P1×1/100)]
上記の式において、S増、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。 S増:増額スライド額
S減:減額スライド額
P1:変動前残工事金額(契約金額から基準日における出来形部分に相応する契約金額を控除した額)
P1=α×Z1
P2:変動後残工事金額(変動後(基準日時点)の賃金又は物価等を基礎として算出したP1に相当する額)
P2=α×Z2
α :落札率(当初契約金額/予定価格)
Z1:発注者の積算金額から基準日における出来形部分に相当する積算金額を控除した額 Z2:変動後(基準日時点)の賃金又は物価等を基礎として算出したZ1に相当する額
(3) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管
理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。
(4) スライド額の算出後、工事主管部署から協議書(参考書式3-1)により受注者にスライド額(案)を提示する。異議のない場合は、スライド額協議開始日の翌日から起算して14日以内に承諾書(参考書式3-2)を提出すること。
なお、14日以内に協議が整わない場合には、契約条項第20条第8項に基づき、工事主管部署がスライド額を決定し、通知する(参考書式3-3)。
(5) スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における契約金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。
6.物価指数
発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。
7.変更契約の時期
スライド額に係る契約変更は、スライド額の決定後速やかに行うことを原則とするが、精算変更時点で行うこともできる。
8.全体スライド及び単品スライド条項の併用
(1) 契約条項第 20 条第1項から第 5 項までに規定する全体スライド条項に基づく契約金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
(2) 本運用に基づき契約金額の変更を実施した後であっても、契約条項第 20 条第 6 項に規定する単品スライド条項に基づく契約金額の変更を請求することができる。
9.手続きの流れ
手続きの流れについては、別紙「インフレスライドの手続フロー」を参照すること。
附 則
この運用は、平成 25 年3月 19 日から施行することとする。
改正経過 平成26年12月10日
平成29年 3月 1日平成31年 3月 1日令和 3年 3月 1日令和 6年 3月29日
【参考】 江戸川区工事契約条項(抜粋)
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 20 条 甲又は乙は、工期内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約金額の変更を求めることができる。
全体スライド
2 前項の規定による請求は、契約締結の日から 12 月を経過した後でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第 1 項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(契約金額から既済部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事金額の 1,000 分の
15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
4 変動前残工事金額及び変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
スライド
単
品
5 第 1 項の規定による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合においては、第 2 項中「契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ契約金額が不適当となったと認められるときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、契約金額を適当な額に変更することを求めることができる。
ス イ
ラ ン
イ フ
ド レ
7 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ契約金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、契約金額を適当な額に変更することを求めることができる。
8 前2項の場合において、契約金額の変更額について、協議開始日から 14 日以内に協議が整わない場合は、甲が定め、乙に通知する。
※甲は発注者、乙は請負者を指す。
[受注者からの請求]
年 月 日
(発注者宛)
殿
住所受注者
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
工事契約条項第20条第7項の規定による契約金額の変更(請求)
年 月 日付けで契約締結した下記の工事については、賃金水準等の変動により契約金額が不適当となったため、工事契約条項第20条第7項の規定により契約金額の変更を請求します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - - )
2 契 約 金 額 ¥
3 契 約 日 年 月 日
4 工 期 年 月 日から 年 月 日まで
5 工 事 場 所
6 希望基準日 年 月 日
7 変更請求概算額 ¥
8 概算変動前残工事金額 ¥
(概算変動前残工事金額とは、契約金額から当該請求日における既済部分に相応する契約金額を控除した額)
※ 希望基準日は、この請求を提出する日から起算して 14 日以内とする。
※ 別紙「概算スライド額調書」(参考書式1-2)を添付する。
※ 監督員と相談の上、出来高、残工事の既定額、単価の変動及び上昇額についての資料を添付する。
※ 変更請求概算額及び概算変動前残工事金額については、精査の結果によっては、変更となることがある。
※ 工期又は工事内容の変更について先行指示があるが、契約変更が済んでいない場合には、その旨を確認するための資料を添付する。
概算スライド額調書
工 ( | 事 件 契 約 番 号 | 名 ) | ( | - | - | ) | ||||||
契 | 約 金 | 額 | 円 | (税込み) | ||||||||
予 | 定 価 | 格 | 円 | (税込み) | ||||||||
落 | 札 | 率 | . | % | ||||||||
契 | 約 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||||
工 | 期 | 年 | 月 | 日から | 年 | 月 日まで | ||||||
希 | 望 基 準 | 日 | 年 | 月 | x | |||||||
x | x | 高 | . | % | ||||||||
x x x 額 (既済部分に相応する契約金額 | 円(税抜き) | |||||||||||
変 | 動 前 残 工 事 金 (P1) | 額 | 円(税抜き) | |||||||||
変 | 動 後 残 工 事 金 (P2) | 額 | 円(税抜き) |
○スライド額(S)= | P2 | ― | P1 | ― ( | P1 | ×1/100) |
= = | ― | ― ( ― | ×1/100) | |||
= |
P1 : 変動前残工事金額
(契約金額から当該請求時の既済部分に相応する契約金額を控除した額) P2 : 変動後残工事金額
(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額)
スライド額= (S) ×(1+消費税及び地方消費税の税率)
(税込み)
※ 出来高、出来高額、変動前残工事金額及び変動後残工事金額については、概算とする。ただし、精査の結果によっては、これらを変更することがある。
※ 落札率は、入札経過調書等を参考に、小数点以下1位まで記入する。
( 文 書 番 号 )
年 月 日
(受注者宛)
殿
(工事主管部署)
工事契約条項第20条第7項の請求に係る基準日及び協議の開始の日(通知)
○○年○○月○○日付けで請求のあった「工事契約条項第20条第7項の規定による契約金額の変更(請求)」については、下記のとおり基準日を定めるとともにスライド額の協議を開始します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - - )
2 基 準 日 年 月 日
3 協議開始予定日 ○○年○○月○○日
( 文 書 番 号 )
年 月 日
(受注者宛)
殿
(工事主管部署)
工事契約条項第20条第7項に基づく契約金額の変更について(協議)
○○年○○月○○日付けで請求のあった「工事契約条項第20条第7項の規定による契約金額の変更(請求)」について、工事契約条項第20条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。
なお、御異議のないときは、回答期日までに承諾書を提出してください。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - - )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥ .-
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥ .-
4 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
5 契約変更予定時期 ・協議が整い次第、速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )
6 回 答 期 日 年 月 日
年 月 日
(工事主管部署宛)
殿
住所受注者
氏名 印
法人の場合は名称及び代表者の氏名
承 諾 書
年 月 日付(文書番号)により協議があったスライド額については、下記のとおり承諾します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - - )
2 変動前残工事金額(税抜き) ¥ .-
3 変動後残工事金額(税抜き) ¥ .-
4 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
( 文 書 番 号 )
年 月 日
(受注者宛)
殿
(工事主管部署)
工事契約条項第20条第8項の規定によるスライド額(通知)
○○年○○月○○日付(文書番号)によりスライド額の協議をしましたが、協議が整わず、
○○年○○月○○日の回答期日までに承諾をいただけませんでした。
ついては、工事契約条項第20条第8項の規定により、スライド額を下記のとおり定めたので通知します。
記
1 工 事 件 名
(契約番号) ( - - )
2 スライド額 ¥ .-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ .-)
3 契約変更予定時期 ・速やかに行う。
・精算変更時に行う。
・その他( )