Contract
夜間専用金庫規定
1.この規定の取引に係る契約の成立
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに当該取引に係る契約が成立するものとします。
2.使用目的
この夜間専用金庫(以下「夜間金庫」という)は、当店における本人名義の当座預金、普通預金へ入金するため窓口営業時間外に使用してください。
3.使用方法
(1)この夜間金庫を使用するときは、現金のほか預金に受入れることができる証券類(以下証券類という)を、当金庫所定の入金票および通帳等とともに当金庫所定の入金袋に入れ、その入金袋を施錠のうえ夜間金庫に投入してください。なお入金票には、氏名、口座番号、入金額、その他必要事項を記入してください。
(2)入金袋を投入したのちは、格納が充分であることを確認して扉を閉じてください。また、閉扉確認後に利用記録表を受取ってください。
4.契約期間等
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに使用者または当金庫からの解約の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
5.取扱手数料
(1)この夜間金庫を使用するときは、次の取扱手数料をお支払いください。お支払いは夜間金庫使用料については毎月10日(休業日のときは翌営業日)、夜間金庫使用料以外については、その都度指定口座から振り替えさせて頂きます。
なお、取扱手数料には、消費税を含みます。
①夜間金庫使用料 月間 4,400円
② 〃 入金帳発行料 1冊につき 6,600円
③ 〃 入金袋使用料5個までは無料、5個超1個につき 3,300円
(2)使用料等は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初の振替日から適用します。
6.預金への受入処理
(1)この夜間金庫に投入された入金袋の現金、証券類は、次の窓口営業時間開始後、当金庫所定の手続により確認のうえ指定の預金口座に受入れますので、遅滞なく受入金額を確認してください。
(2)前項の取扱いにあたり、入金票に記載された金額が当金庫で確認した現金、証券類の金額と相違している場合には、預金への受入れ金額は当金庫で確認した金額によるものとします。この処理をしたうえは、当金庫は責任を負いません。
7.入金袋等の返却
入金袋ならびに通帳等は当金庫の受入手続終了後返却しますので、窓口営業時間中に来店のうえ受取ってください。
8.鍵の保管等
(1)外扉用鍵は本人が保管し、その鍵を使用して、夜間金庫扉の開閉を行ってください。
(2)入金袋の鍵正副2個のうち、正鍵は本人が副鍵は当金庫が保管し、入金袋の開閉に使用します。
9.届出事項の変更等
(1)名称、代表者、住所、その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。外扉用鍵、入金袋および入金袋正鍵を失ったときもしくは毀損したときも同様とします。
(2)届出のあった名称、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合は、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
10.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、使用者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく使用者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、使用者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消を主張しません。
11.鍵、入金袋の紛失、毀損
外扉用鍵、入金袋及び入金袋正鍵を紛失したとき、または毀損したときは、直ちに書面によって届出てください。なお、この場合、修理費、再製費、錠前等の取替えに要する諸費用は負担してください。
12.損害の負担等
(1)この夜間金庫の使用にあたり、災害、事変その他不可抗力による損害、外扉の不完全な閉扉、入金袋の不完全な施錠、その他当金庫の責めによらない事由により生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この夜間金庫について前記第2条に定める目的によらない使用が行われ損害が生じても、当金庫は責任を負いません。
(2)使用者あるいはその使者の責めに帰すべき事由により、当金庫または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
13.反社会的勢力との取引拒絶
この夜間金庫は、後記第14条第3項①、②のAからF、および③のAからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、同第14条第3項①、②のAからF、および③のAからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの夜間金庫の使用申込をお断りするものとします。
14.解約等
(1)この契約は、本人または当金庫の都合によりいつでも、一時停止または解約することができます。この場合、届出の印章を持参し、当金庫所定の手続きをしたうえ外扉用鍵、入金袋及び入金袋正鍵を直ちに当店に返却してください。なお、外扉用鍵、入金袋及び入金袋正鍵を失った場合に解約するときは、このほか前記第11条に準じて取扱います。
(2)次の各号の一にでも該当する場合は、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしてください。
①使用者が使用料を支払わないとき。
②使用者について相続の開始があったとき。
③使用者の責めに帰すべき事由により、当金庫もしくは第三者に損害を与え、またはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき。
④店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき。
⑤使用者あるいはその使者がこの規定に違反したとき。
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、使用者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの夜間金庫の使用を停止し、または使用者に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしてください。
なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①使用者が夜間金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②使用者が、次の何れかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③使用者が、自らまたは第三者を使用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為 E.その他前各号に準ずる行為
15.譲渡、転貸等の禁止
この夜間金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。なお外扉用鍵、入金袋及び入金袋正鍵についても同様とします。
16.規定の準用
この規定に定めない事項については、当金庫当座勘定規定、普通預金規定等の該当する預金規定により取扱います。
17.準拠法、合意管轄
(1)この取引の契約準拠法は日本法とします。
(2)この取引について訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
18.規定の改定
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、ホームページその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(2021.4.1 現在)