Contract
派遣先 xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、 令和5年 月 日付で締結した新型コロナウイルス感染症相談センター等看護師人材派遣に係る労働者派遣基本契約に基づき、次の就業条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
1 新型コロナウイルス感染症相談センター等看護師人材派遣
(1)業務内容
派遣労働者は以下の業務を行う。なお、いずれの業務も本市職員の指示の下で、本市が別途提示するマニュアル等に基づいて実施することとし、市民とのやり取りが発生した場合には、その内容を記録に残すこととする。
また、本市職員の指示に基づき、対応の待ち時間を利用して、派遣場所内における軽作業(書類の整頓、内容確認等)を行うこと。
ア 相談センター
・市民、医療機関等から新型コロナウイルス感染症に関する様々な質問、相談等の対応
・相談記録の作成等の事務関連業務イ 市民対応
・医療機関から相談センターへ検体回収等の問合せがあった際の対応
・帰国者・接触者外来を設置する病院への連絡及び受診調整
・相談記録の作成等の事務関連業務
・その他新型コロナウイルス感染症に関する様々な問い合わせ等への対応
(2)派遣場所
名称 | 就業場所 | 住 所 | 電 話 |
xx市保健所 | 新型コロナウイルス対策室 | xxxxxxxxxxx 1-3-9 | 043-307-6607 |
(3)指揮命令者および組織単位(組織名・職名)
就業場所 | 指揮命令者 | 組 織 名 | 職 名 |
千葉市保健所 新型コロナウイルス対策室 | 〇〇〇〇 | 感染症対策課 | 室長 |
※人事異動等で変更があった場合には、書面等で通知する。
(4)派遣期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日まで
(5)派遣人数(最大)
ア 相談センター:10人(14人)イ 市民対応:6人(8人)
ウ 夜間相談窓口:2人(2人)
派遣する人員の人数については、増減の調整を可能とする。このとき、本市が前月10日までに申し入れをした場合受注者は原則その内容に従うこととし※、前月11日以降に増減が必要となった場合は、本市及び受注者双方協議の上で決定をする。
※労働派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の関係法令に抵触する場合などを例外とする。
(6)就業日及び就業時間ア 就業日
日曜・祝日を含む毎日イ 就業時間
(ア)相談センター 9:00~19:00(休憩時間1時間、実働9時間)
(イ)市民対応
a 早番 8:30~18:30(休憩時間1時間、実働9時間) b 遅番 9:00~19:00(休憩時間1時間、実働9時間)
(ウ)夜間相談窓口 19:00~翌日9:00(休憩時間2時間、実働12時間)
いずれの業務も休憩時間は交代制とし、就業時間内において業務を継続するよう調整をすること。また、本市職員の指示により事前研修に参加した場合は、その時間も勤務時間とみなす。
ウ 就業者について
看護師とする。連続就業者を原則とするが、連続就業者の確保が困難な場合はシフト体制による就業も可とする。
(7)予定就業時間(総計)時間 26,352時間
内訳 相談センター 9時間×183日×10人=16,470時間市民対応 9時間×183日×6人=9,882時間
夜間相談窓口 12時間×183日×2人=4,392時間
(8)出勤表の提出
受注者は必要人数の派遣労働者を手配し、翌月の出勤表を指揮命令者あてに月末までに提出する。
(9)派遣労働者限定の有無
派遣労働者を無期雇用派遣労働者のものに限定しない。派遣労働者を60歳以上のものに限定しない。
協定対象派遣
2 派遣場所、就業日及び就業時間の変更等
(1)派遣場所等の変更・中止
発注者は、前記1に定める派遣場所、就業時間等を変更して業務を実施する必要が生じた場合又は業務を中止する必要が生じた場合は、発注者受注者協議の上別途定めるものとする。
(2)休暇等に関わる代替労働者の派遣
受注者が、派遣労働者に休暇を与える場合は、発注者の要求する条件を充たす代替労働者を派遣することとする。
3 時間外勤務
労働基準法第36条に規定する協定で定めた時間数
4 安全及び衛生
(1)発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)その他の法令及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
(2)発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
(3)発注者は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑に就業できるよう、業務上の必要事 項、その他留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生についての説明を行うものとする。
(4)コンピュータ等を使用したVDT作業を連続して行う時間は1時間までとする。1時間連続して操作した時には、少なくとも10分間の休憩時間を与える。
(5)発注者は、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に努め、万一発生した場合には、迅速かつ適切に対処するものとする。
5 苦情の処理
(1)苦情受付者
発注者においては、保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課新型コロナウイルス対策室長
〇〇〇〇とする。(TEL:043-307-6607)
受注者においては、〇〇〇〇とする。(TEL: )
※人事異動等で変更があった場合には、書面等で通知する
(2)苦情の処理及び連携等
派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、発注者及び受注者は自らでその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、協力・連携して誠意をもって苦情の適切かつ迅速な処理を図るものとする。また、その結果について必ず派遣労働者に通知することとする。
6 労働者派遣契約の解除に当たって講じる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1)契約解除の事前通知
発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの契約を解除することは出来ないものとする。但し、あらかじめ30日以上の猶予期間をもって受注者に解除の申し入れを行い、受注者の合意を得た場合はこの限りではない。
(2)就業機会の確保
発注者及び受注者は、派遣労働者の責に帰すべき事由によらない事由により、この派遣契約の契約期間が満了する前にこの派遣契約の解除を行った場合には、相互に協力して、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
(3)派遣契約の解除の理由の明示
発注者は、この派遣契約の中途解除の申し入れに対し受注者から請求があったときは、解除を行おうとする理由を明示するものとする。
(4)損害賠償等に係る適切な措置
発注者は、この派遣契約の中途解除にあたって、新たな就業機会の確保ができない場合、少なくとも受注者に生じた損害である休業手当、解雇予告手当等の額以上の損害の賠償を行うこと。
7 便宜供与
派遣労働者は、就業場所における休憩室を利用することができる。
8 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
① 派遣先は、労働者派遣契約の期間の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する意思がある場合には、派遣元にあらかじめその旨を通知するものとする。
② 派遣先は、労働者派遣契約の期間の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合には、派遣元に職業紹介に係る手数料を支払うこととする。なお、紹介手数料の取扱い等については別途覚書に定めるものとする。
9 派遣先責任者
千葉市保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課新型コロナウイルス対策室長 〇〇〇〇
TEL 043-307-6607
※人事異動等で変更があった場合には、書面等で通知する。
10 派遣元責任者
TEL
※人事異動等で変更があった場合には、書面等で通知する。
11 契約期間
本契約の契約期間は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までとする。
令和5年 月 日
発注者 xx市中央区千葉港1番1号x x 市
千 葉 市 長 x x x x
受注者