Contract
株式取扱規則
ネ ポ ン 株 式 会 社
株 式 取 扱 規 則
第 1 条(目 的)
第1章 x x
この規則は定款第9条の規定に基づき、当会社の株式の取扱いおよび株主の権利の行使方法について定めたものである。
ただし、当会社の株式取扱いおよび株主の権利の行使の方法は、この規則のほか、法令ならびに株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則および振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
第 2 条(株主名簿管理人および同事務取扱場所)
当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三井住友信託銀行株式会社証券代行部
第 2 章 株主の権利の行使方法等
第 3 条(少数株主xxの行使方法)
株主は、社債、株式等の振替に関する法律第 147 条第 4 項に定める少数株主xxを行使する場合は、第4章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出受付機関の発行する受付票および本人確認書類の提出を求めることができる。
第 4 条(代理人による請求等)
この規則による請求、通知または届出を代理人によって行うときは、代理権を証する書面を提出しなければならない。
②この規則による請求、通知または届出を行うに際し、保佐人または補助人の同意を必要とするときは、同意を証する書面を提出しなければならない。
第 5 条(保証人または証明書類)
この規則による請求、通知または届出その他当会社において必要と認めるときは、当会社の適当と認める保証人の保証または証明書類の提出を求めることができる。
第 3 章 届出事項
第 6 条(常任代理人または仮住所)
株主が常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
②株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
③第1項による常任代理人または株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 株主xxの行使手続
第7条(書面交付請求および異議申述)
会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下,「書面交付請求」という。)および同条第5項に規定された異議の申述をするときは,書面により行なうものとする。ただし,書面交付請求を証券会社等および機構を通じてする場合は,証券会社等および機構が定めるところによるものとする。
第8条(請求の方式)
第5章 単元未満株式の買取請求の取扱い
単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
②前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第 2 条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
第9条(1 株あたりの買取価格)
前条による買取請求の効力発生の日(以下、「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場における最終価格をもって、1 株当たりの買取価格とする。
②買取請求日に、売買取引がないときは、その翌日以降の最初にされた売買取引の成立価格とする。第 10 条(買取代金の支払)
単元未満株式の買取請求による買取代金は、その請求に係る株式数に、前条により決定した 1 株当たりの買取価格を乗じた額とする。
②買取代金は、前条による買取価格決定の日から機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。
③買取請求者は、買取代金について送金方法を指定し、または、代理受領者を定めることができる。
④買取代金から第 12 条に定める手数料を控除し、その残額を支払う。
第 11 条(買取株式の移転)
買取請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座への振替をする。
②前条第 3 項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る株式については、送金完了日をもって当会社の口座への振替をする。
第 12 条(手数料)
第6章 手 数 料
単元未満株式の買取手数料は、株式の買取の委託に係る手数料相当額として別途定める金額とする。
付 x
x規則の変更は取締役会の決議によるものとする。
( 昭 和 4 9 年 1 月 3 1 日 制 定 ) ( 昭 和 5 3 年 1 2 月 2 6 x x x ) ( 昭 和 5 6 年 7 月 1 x x x )
( 昭 和 5 7 年 1 0 月 1 x x x )
( 昭 和 6 0 年 5 月 7 x x x ) ( x x x 年 2 月 1 3 x x x ) ( 平 成 4 年 2 月 2 6 x x x )
( 平 成 1 1 年 1 0 月 1 x x x )
( 平 成 1 3 年 1 0 月 1 x x x ) ( 平 成 1 4 年 6 月 2 7 x x x ) ( 平 成 1 5 年 4 月 1 x x x ) ( 平 成 2 0 年 1 0 月 1 x x x )
( 平 成 2 1 年 1 月 5 x x x )
( 平 成 24 年 4 月 1 x x x )
( 令 和 4 年 12 月 27 x x x )
(別 表)
株式取扱規則第 12 条に基づく金額(単元未満株式買取請求に伴う手数料)は、以下の算式に
より 1 単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額とする。
(算 式)
株式取扱規則第 9 条第 1 項の 1 株当たりの買取価格に 1 単元の株式数を乗じた合計金額のう
ち
100 万円以下の金額につき | 1.150% |
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき | 0.900% |
(円位未満の端数を生じた場合には切り捨てる。)
ただし、1 単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には、2,500 円とする。