Contract
南知多町と明治xx生命保険相互会社との包括連携協定書
南知多町(以下「甲」という。)と明治xxxx保険相互会社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化することについて、以下のとおり包括連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、町民の健康増進や町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1) 健康増進に関すること
(2) 高齢者・子育て支援に関すること
(3) 地域の安全・安心に関すること
(4) 地域の活性化に関すること
(5) その他本協定に関する事項
2 甲と乙は、前条の目的を達成するため、相互に情報および意見の交換に努めるとともに、協働で実施することが有効な前項各号の事項について連携して取り組むものとする。
3 甲と乙は、前項において連携して取り組むことで合意した事項について、その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。
4 甲と乙は、連携して取り組んだ前項の事項について、その結果、今後の推進方法等に関し、随時協議を行うものとする。
(有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結日から1年間とし、期間満了の日の1ヵ月前までに、甲乙のいずれからも書面による申し出がない場合は、更に有効期間を1年間更新するものとし、その後も同様に更新するものとする。
2 甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の1ヵ月前までに、書面をもって相手方に通知することにより本協定を解約することができるものとする。
(協定の変更)
第4条 本協定の履行に関して特別の事情が生じた場合は、甲と乙が協議のうえ、本協定を変更し、または解除することができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲と乙は、本協定の締結および実施において知り得た他の当事者の非公表事項を第三者に開示し、または漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の書面による承諾を得た場合、および弁護士等の外部専門家、公的機関等に対して必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
2 甲と乙は、理由の如何を問わず本協定が終了した後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項または本協定の内容に疑義等が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年10月29日
甲 xxxxxxxxxxxxxxxxxx00xx
南知多町長
乙 愛知県xx市大手町四丁目35番地明治xx生命刈谷ビル4階
明治xx生命保険相互会社xxx社長