別紙A
アドビトレーニングプロバイダープログラム 契約
A. このアドビ トレーニング プロバイダー プログラム契約(「本契約」)は、アドビ(以下に定義される)と、アドビ トレーニング プロバイダー プログラム(「本プログラム」)の会員として会員申込書を提出する個人または法人(「会員」)との間で合意される条件を定めるものである。アドビおよび本プログラム会員申込書にその記載がある会員が本契約の当事者である。会員が米国、カナダまたはメキシコのいずれかの居住者である場合、「アドビ」とは、デラウェア法人である Adobe Systems Incorporated(「アドビ・デラウェア」)を意味する。会員がその他の国の居住者の場合、「アドビ」とは、アイルランド共和国において設立された会社である Adobe Systems Software Ireland Limited(「アドビ・アイルランド」)を意味する。本契約においてアドビという場合はいずれも、アドビ・デラウェアまたはアドビ・アイルランドのいずれかを指すものとする。
B. 本プログラム. 会員は、本プログラムへの加入が認められたときは、各種特典(「特典」)を受ける資格を取得する。特典は、会費(「会費」)に応じてソフトウェアを含む特定のアドビ製品(「製品」)およびサービスに関連したものとなる。特典は、当該特典を受けるための所定の条件(「会員要件」)を満たす会員に対し、アドビがその単独の裁量に従って適宜提供するものに限定される。本契約は、本プログラムに適用される。現在利用できる特典、会費、ならびに当該特典に関する条件および制限は、対応する付属書類「アドビプログラム特典」および(事情に応じて)他の附属書類(「附属書類」)に記載されており、当該付属書類は、本契約に添付され、かつこの引用により本契約の一部として組み込まれる。本プログラムの会員に対して追加特典が適宜提供される都度、アドビは、新しい当該特典に適用される追加の条項、制限および条件(「追加条件」と総称する)を追加する権利を留保する。会員は、当該新特典を会員に提供する前に、アドビが当該追加条件の受諾を会員に要求できることを了承しかつこれに同意する。
C. 別紙. 本契約の追加の条件は、別紙(「別紙」)として本契約に添付され、本契約の一部を構成する。
別紙 A. 一般契約条件
別紙 B. アドビサポートサービス別紙 C. アドビ・コンテンツ
別紙 D. アドビプレリリースソフトウェア別紙 E. アドビ NFR ソフトウェア
別紙 F. アドビ商標条件と使用制限別紙 G. プログラム特典
本契約の条件を慎重にお読み下さい。本契約は本プログラムへの加入を承認する通知をアドビから受領する時点まで発効せず、当該時点まで会員は特典を受ける資格を有しない。会員は、会員申込書を提出することにより、英語で作成された本契約またはその日本語版の本契約の条件(付属書類および別紙を含む)を自ら読み、理解したこと、会員が本契約の当事者になり本契約の全ての条件の拘束を受けることに同意したこと、会員申込書に記載した情報がすべて完全、xx、正確であり、誤解を招くものではないこと、および会員を代表して会員申込書を提出した者が、会員を本契約の条件に拘束させることができる適切な権限を有していることを証する。
別紙A
一般契約条件
会員の本プログラム加入に関連し、会員およびアドビは下記のとおり合意する。
1. 本プログラムへの加入. 加入の申込にあたって、会員は申込書式の指示に従って会員申込書に記入のうえ、マーケティング資料、製品サンプルおよび追加書類を添えてこれを提出しなければならない(「会員申込書」)。アドビは会員の会員申込書を審査し会員に対してアドビが受諾したか否かの旨を通知するものとする。アドビは、その単独の裁量に従って、理由の如何を問わず会員の会員申込書を却下できるものとする。当該理由には会員が会員要件を満たしていないことを含むがこれに限定されない。申込が受諾された場合、会員は本プログラムへの参加に関連して発生する会員の費用については、これを全額負担するものとする。
2. 本プログラムの特典.
2.1 一般.アドビは、会員に特典を提供するため、商業上合理的な努力を払うものとする。アドビ が会員に対して提供する特典は、有効でアドビ xxのエンドユーザ使用許諾契約(「エンドユ ーザライセンス契約」)に基づいて会員に対し てライセンスされている製品を対象とし、かつ 会員がその会員要件を満たしているか、履行し ているものに限定される。但し、アドビは、本 プログラムのもとで提供する特典の内容を、30 日前までの通知を以って変更する権利を留保 する。また、アドビは、以下の事項により発生 した各種問題に関しては、一切特典を付与する 義務はないものとする: (a)意図されていなか った方法で、会員が製品または特典を使用した 場合、(b)事故の場合、(c) 製品または特典につ き会員に過失や誤使用があるか、または会員が 改変を加えた場合。
2.2 アドビのサイトへのアクセス: アドビのサイ ト へ の ア ク セ ス は 、 」 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxx/xxxxxxxxx.xxxx に掲載されているアドビの「利用条件」、ならびにxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx/xxxx/xxxxxxx.xxxxに掲載されているプライバシーポリシーの適用を
受けるものとする。なお、これらのサイトへのア ク セ ス は 、 会 員 が 居 住 す る 国
(xxx.Xxxxx.xxxの右上のコーナーからアクセス可能である(例:ドイツ国内居住者に対してはドイツ向けサイト、米国内居住者に対しては米国サイト等))のXxxxx.xxxサイトのフッター部分から行うことができる。会員は、アドビのサイトの利用に際しては(またはその他何らかの理由で本プログラムへの会員の参加にその適用が及ぶ場合)、アドビが適宜変更するこれらのポリシーに従うものとする。また、会員は、特典に関連してアドビサイト内の制限されたサイト (「制限サイト」) にアクセスすることを許可されることがある。会員は、制限サイトの会員による使用については、アドビが指定した方法により、ならびに本契約第7条の秘密情報の使用および開示に対する制限に従うものとする。
2.3 サポート・サービス. 特典には、アドビの単独の裁量に従って適宜変更されるアドビのサポートポリシー、および別紙B(アドビサポートサービス)に明記されている諸条件に基づいてアドビが会員に対して提供するサポート・サービス (「サポート・サービス」)が含まれることがある。
2.4 トレーニング. 会員は、アドビが随時提案 する各種トレーニングプログラムへの参加に つき招待を受けることがある。これらのトレー ニングは定員に達した場合に締め切られ、また、追加料金および費用が必要となる場合もある。
2.5 ニュースレター、技術情報、その他のコンテンツ. 会員の特典には、アドビが発行するニュースレター、技術情報、その他のコンテンツ
(「アドビ・コンテンツ」)が含まれることがある。会員は、xxx・xxxxxとともに、あるいはその一部として配布される契約条件の拘束を受け、かつ本契約に添付される別紙C(アドビ・コンテンツ)の条件の拘束を受けるものである。会員がこれらの条件に合意しない場合
は、会員は当該アドビ・コンテンツを使用してはならないものとする。
2.6 プレリリースソフトウェア. 会員の特典には、アドビが一般に提供する前のソフトウェアおよびそれに関連した文書 (「プレリリースソフトウェア」)へのアクセスが含まれることがある。当該特典が提供された場合、会員は、プレリリースソフトウェアとともに、あるいはその一部として配布される契約の条件の拘束を受け、かつ本契約に添付される別紙D(アドビ・プレリリースソフトウェア)の条件の拘束を受けるものである。会員が当該プレリリースソフトウェアの条件に同意しない場合、会員はプレリリースソフトウェアを使用してはならないものとする。
2.7 NFRソフトウェア. 会員の特典には、デモンストレーションおよび/またはトレーニングおよび/またはインテグレーション目的に限定してアドビが提供するアドビ・ソフトウェアの「非売品」コピー(その関連資料を含む)
(「NFRソフトウェア」)へのアクセスが含まれることがある。当該NFRソフトウェアは、アドビが適宜指定するウェブサイト(現在は xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/)またはアドビが指定するその後継サイトに置かれたアドビの最新のNFRソフトウェアおよびSKUリストに特定されるものとする。当該特典が提供された場合、会員は、NFRソフトウェアとともに、あるいはその一部として配布される契約条件の拘束を受け、かつ本契約に添付される別紙E
(NFRソフトウェア)のNFRソフトウェア全てを対象とした条件の拘束を受けるものである。会員が当該条件に同意しない場合、会員はNFRソフトウェアを使用してはならないものとする。
2.8 評価用ソフトウェア. いかなる種類の再販、再実施許諾または再頒布も意図せず社内使用 のみを目的としてアドビ・ソフトウェアを使用 するためのライセンスもしくはサブライセン スを受けた法人(「エンドユーザ」)のみに関 し、会員の特典は、アドビ・ソフトウェアのコ ピーの提供をアドビに依頼し、これをエンドユ ーザに配布し、当該エンドユーザのみが行う評 価目的に限定して当該アドビ・ソフトウェアを
エンドユーザのコンピュータ・システムにインストールすることが含まれることがある(「評価用ソフトウェア」)。会員は評価用ソフトウェアのコピー提供の依頼をアドビのウェブサイトで行うものとし、アドビのウェブサイトで入手できない場合は、アドビ・パートナー・アカウント・マネジャーに依頼するものとする。評価用ソフトウェアのインストール先はエンドユーザのコンピュータ・システムに限定されるものとし、かつ会員はエンドユーザによるその使用が当該評価用ソフトウェアに伴うエンドユーザライセンス契約の条件に従ったものであることを確約する。エンドユーザが当該諸条件に同意しない場合は、会員はエンドユーザのコンピュータ・システムへの評価用ソフトウェアのインストールや統合を行ってはならならないものとする。会員は、エンドユーザによる評価用ソフトウェアの使用が60日を超えることがないことを確約する。会員は、エンドユーザによる評価用ソフトウェアの使用期間が限定されていること、および当該期間経過後評価用ソフトウェアがその機能を停止することがある点について、エンドユーザがこれに合意しかつ了承していることを確約する。本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、アドビはここに会員に対して、エンドユーザのコンピュータ・システムに評価用ソフトウェアをインストールした上で統合し、かつ評価用ソフトウェアの当該インストールと統合のテストを行う非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、撤回可能の限定的なランセンスを許諾する。
2.9 アドビによる会員への紹介. 会員の特典には、アドビによる、潜在顧客の会員への紹介を含むことがある。当該特典の受領に関連して、会員は、アドビに対し、会員の名称、連絡先および他の該当情報をアドビのウェブサイトに掲載できる権利、ならびに他の方法で当該情報を潜在顧客に開示および提出できる権利を付与するものである。紹介用の掲載項目は、原則として会員申込書に記載されている会員の事業名、住所、電話番号および業務内容の要約を含むものとする。本プログラムに基づく顧客紹介は、会員申込書により会員が提供した情報に基づくものとなる。会員は当該情報が正確かつ完全なものであることを証する。紹介の有無ま
たは紹介の手順は、会員の所在地、設備、能力、提供サービスその他の事情を勘案した上で、アドビがその単独の裁量に従って決定するものとする。アドビは、その単独の裁量に従って、いつでも会員に対する顧客紹介の特典を停止する権利を留保する。
2.10 リンク. 会員は、本プログラムを通じて、会員のウェブサイト (「会員サイト」) 上にアドビへのリンクの掲載を許可される場合がある。その許可を得た場合、アドビは、会員に対し、アドビサイトへのリンクに関するガイドラインおよびリンク用画像を提供するものとし、会員は、本契約の条件に従って、上記のリンク用画像を随時選択または削除することができるものとする。会員は、アドビが指定する方法で、アドビサイトへのリンクを全て正しくコード化し、本契約第4条に規定されたアドビ商標の使用条件に従い、かつ上記リンクの設定および維持につき、アドビと協力するものとする。さらに会員は、リンクが失効した場合には、当該リンクの削除および/またはその旨のアドビへの報告を行う責任を負うものとする。アドビは理由の如何を問わず、アドビの単独の裁量において、会員の会員申込の却下、またはアドビ・サイトへのリンクを掲載する権利を解除することができる。当該理由には会員サイトが以下の事項に該当するとの判断を含むがこれらに限定されない:会員サイトが本プログラムに適合していないか、もしくは本プログラムと互換性がないこと;何らかの形で違法であるか、攻撃的か、品位を落とすか、有害、威嚇的、人を中傷するか、猥褻であるか、人を嫌がらせるか、人種的、民族的その他の理由で人に不快感を与えること;違法行為の便宜を図るか、性的なイメージ、卑猥もしくはポルノ的なイメージを奨励もしくは描写すること;暴力を奨励もしくは描写すること;人種、性別、宗教、国籍、身体的障害、性的志向、もしくは年齢による差別を奨励すること;著作権、商標権またはその他の知的財産権を侵害する(たは他人による侵害を支援する素材を盛込むこと;または政治的に微妙な、もしくは論議を招く問題を含むか奨励すること(「規制コンテンツ」と総称する)。会員は規制コンテンツの会員サイトへの掲載を認めないものとし、また、アドビは、会員の会員申込書の受諾と本契約の条件の開始後で
あっても、規制コンテンツが会員サイトに掲載された場合は本契約を解除する権利を留保する。
2.11 その他の特典. 会員の特典には、追加の条項が適用される特典が含まれることがある。当該条項は、附属書類として本契約に添付されるものとする。アドビは単独の裁量に従って追加の特典を提供することがある。
3. 会員の義務
3.1 会費と支払い.会員は、アドビに対し、本契約に基づいて付与される特典の対価として、該当する附属書類に規定された会費を、控除もしくは相殺を一切行うことなく支払うものとする。別途特段の定めがない限り、全ての価格は日本円表示であり、アドビの出荷地を引渡地点とするFOB(ICCが発効したインコターム2000年版による)条件で設定されたものであり、販売税、使用税、消費税もしくは付加価値税、またはその他の税金、輸出入手数料、関税、その他本契約が対象とする取引に関連して徴収される他の税金、関税もしくは料金はその種類を問わず一切含まれず、かつこれらは全て会員が負担する。支払いは、アドビに対してトレーニングプロバイダーヘルプデスク(電話番号 000-000-0000または000-000-0000 )(北米、欧州、中東およびアフリカ地域の場合))を通じて行われるものとする。
3.2 会員の行動基準. 有効期間中、会員は倫理的に、かつ本人およびアドビの評判に有利に作用する形で行動するものとする。
3.3 マーケティング. それが適切な場合、各当事者は本契約の有効期間中、常に、相手方当事者のソフトウェアまたはサービスのマーケティングおよび販促を行うべく商業上合理的な努力を払うものとする。しかしながら、各当事者は、相手方当事者が第三者との関係において同様の義務を負っている可能性を了解するものであり、当該義務を履行することは本契約の違反を構成しないものとする。
4. アドビ商標、知的財産権.
4.1 商標. 本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、アドビは、会員に対し、本契約の有効期間中、特典に関連して、およびその宣伝・販促資料においてアドビ商標を使用する非独占的、移転不能、譲渡不能かつ取消可能な制限つきのライセンスを付与するものである。なお、当該使用は該当する製品および該当する特典と関連する場合に限られ、かつ本契約の諸条件を厳守することをその条件とする。本契約において特典に関連する場合の
「アドビ商標」とは、特典に関連して使用するために、アドビのサイトの該当部分でアドビから会員に提供した図版、ロゴ、その他の画像を指すものとする。特典に関連する場合の「ロゴ」とは、アドビのサイトの該当部分に表示されているアドビ プログラムのロゴ、または当該特典に関連して使用するために、アドビが適宜開発する代替ロゴを指すものとする。アドビは、いつでもその単独の裁量に従ってアドビのロゴを使用する会員のライセンスを取り消すことができるものとする。会員はいかなる形であれアドビ商標に一切加工、修正または変更を加えてはならない。本契約に基づく会員のアドビ商標使用ライセンスは、会員が本プログラムの優良会員の立場を維持していることをその明確な条件とするものであり、かつ会員によるアドビ商法の使用は、アドビの商標使用に関するガイドラインを厳守して行うことを要する。なお当該ガイドラインには、アドビ商標のライセンス、使用または引用を行う第三者向けの「アドビ商標ガイドライン」(現在は、アドビ正式ウェブ サイトの「 Permissions and trademark guidelines 」 ペ ー ジ ( 英 文 の み 。 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx.xxxx(またはその後継サイト))に置かれている)および本契約に別紙F(アドビ商標条件と使用制限)として添付された「アドビ商標条件と使用制限」を含む。なお、これらのガイドラインはいずれもアドビが単独の裁量に従って適宜改訂することがある。
4.2 知的財産. 本プログラムに関連してアドビが会員に対して提供するかそのアクセス権を与える全ての素材(製品および関連書類、図面、モデル、機器、スケッチ、デザインおよびリストを含むがこれらに限定されない)は、アドビ、そのライセンサーおよびサプライヤーの
のみに帰属する独占的な財産であり、アドビの要請があればその複製物とともに速やかにアドビに対して返却されるものとする。会員は、該当する全てのエンドユーザライセンス契約または両当事者が合意する他の契約の条件を遵守するものとする。製品に関連して会員がアドビに対して提供する技術情報については、アドビは当該情報を本契約に関連する目的(製品サポートおよび製品開発を含むがこれらに限定されない)のために使用できるものとする。
5. 契約期間と契約終了
5.1 契約期間. 本契約の期間は、会員の会員申込書をアドビが受諾した旨の通知を会員が受領した日をもって開始し、本契約に基づく中途解除または改訂がない限り、12 カ月間継続するものとする。本契約は、アドビの書面による同意を得た上で、延長または更新することができるものとする。本契約または本契約に基づいて付与された何らかの特典が、自動的に更新、あるいは延長されることは一切ないものとする。
5.2 正当事由に基づかない解約. アドビは、正当な事由がなくとも、司法手続の介入を受けることなく、その単独の裁量に従って本契約または本契約に基づいて付与した特典を、30 日前に会員に通知を送付することにより解約できるものとする。
5.3 正当事由に基づく解約. 本契約の重大な条項の違反があった場合、違反当事者が、かかる違反を相手方当事者からその違反の是正を要求する通知を受け取ってから10 日以内に是正しなかった場合には、当該相手方当事者は、本契約を解約することができるものとする。
5.4 権利の終了. 本契約もしくは本契約に基づいて付与された特典が解約され、または期間満了により終了した時点で、本契約に基づいて、または解約もしくは期間満了により終了した特典に関連して付与された製品、アドビ・コンテンツ、プレリリース・ソフトウェア、秘密情報またはアドビ商標に対する全てのライセンスは終了するものとし、当該製品、アドビ・コンテンツ、プレリリース・ソフトウェア、NFR
ソフトウェア、評価ソフトウェア、秘密情報ま たはアドビ商標、およびそれらを含む有形財産 は全て返却されるか、または破棄されなければ ならない。会員が当該製品、アドビ・コンテン ツ、プレリリース・ソフトウェア、NFRソフト ウェア、評価ソフトウェア、秘密情報またはア ドビ商標、およびそれらを含む有体物の破棄を 選択した場合は、会員はアドビに対し、その破 棄を証明できる書面を提出するものとする。本 契約に別途の定めがない限り、本契約もしくは 本契約に基づいて付与された特典が解約もし くは期間満了により終了した時は、会員は以後、本契約に基づく権利もしくは義務、または解約 もしくは期間満了により終了した特典に関す る権利もしくは義務を有しないものとし、かつ 会員は当人が本プログラムの会員である旨の 表明を直ちに停止しなければならない。明記さ れている場合を除き、ある一つの特典が終了ま たは失効したことのみをもって、本契約または 当該終了日に存在するその他の特典が終了す ることにはならないものとする。
5.5 返金. アドビが本契約第5条2項に従って本契約を解約した場合、会員は、その契約終了日から30 日以内にアドビに対して書面による請求を行ったときには、当該解約の影響を受けた特典の対価として支払い済みの会費のうち、当該特典の残存期間の月数に応じて按分された額の返還を受けることができる。
5.6 残存条項. 第3条第1項、第4条第2項、第5条第4項、同第5項、同第6項、第7条および第10条乃至第12条の規定は、本契約の期間満了または中途解約(その理由は問わない)後も有効に存続するものとする。
6. アドビによる変更. アドビは、30 日 前に会員に通知を送付することにより、その単 独の裁量に従って、本契約、および本契約に基 づいて付与した特典の諸条件を適宜変更する 権利を留保するものとする。上記の諸条件には、製品の製造中止時に当該製品に関連した特典 を終了する権利を含むが、これに限定されない ものとする。これらの変更は、当該通知期間が 経過した時点で即時に有効になり、本契約の諸 条件が変更および補足されたものとみなされ る。上記の変更は、本契約に基づいて会員に付
与される現在または将来の特典にも適用され るものとする。会員が上記通知後も本プログラ ムを継続する場合、会員は当該変更を承諾した ものとみなされる。会員が変更を承諾できない 場合に取り得る措置は、上記通知受領から30 日以内に本契約を解約することに限られる。そ の場合、本プログラムの会員権は取り消される ものとし、かつこの場合の会員の唯一の救済は、当該変更の結果、その内容が実質的に減少した 特典につき、会員が支払った金額の按分相当額 の返済(アドビに対し会員が書面請求を行うこ とで得られる)に限定される。
7. 秘密情報. 本契約において「 秘密情報」とは、営業秘密、ノウハウ、発明、技術、プロセス、アルゴリズム、ソフトウェア・プログラム、ハードウェア、図式、ソフトウェア・ソース・ドキュメント、その他秘密と記されているかまたは会員が秘密であると合理的に判断すべきあらゆる情報のうち、本プログラムに関連して、アドビの単独の裁量に従って会員が入手できるようになった情報を指すものとする。会員は、本契約の履行に必要な場合を除き、またアドビが別途書面で承認した場合を除き、アドビの秘密情報の使用、漏えいまたは開示
(方法の如何を問わない)を行わないものとす る。特にプレリリース・ソフトウェアについて は、会員は、アドビが一般へのライセンス提供 を開始するか、アドビがその公表を行うまでは、会員に開示されたプレリリース・ソフトウェア の存在、特徴、機能等を秘密かつ非公開にして おくものとする。会員は、自らの秘密情報の取 り扱いと同様の注意をもって、アドビの秘密情 報を取り扱うものとする。但し、いかなる場合 にも合理的な注意義務を下回らないものとす る。会員は、アドビの秘密情報を、その情報を 知る必要があり、かつ本契約の条件と少なくと も同様かそれよりもアドビの秘密情報に対す る保護が手厚い秘密保持義務に従うことに事 前に同意している従業員およびコンサルタン トに対してのみ開示できるものとする。アドビ の秘密情報に関する会員の本契約に基づくx xは、会員が以下の事実について明白かつ確信 を抱くに足る証明を書面にて提示できる場合 に限り、その証明ができる範囲においてのみ終 了するものとする。(a)当該秘密情報が会員の責 または契約違反によらずして公知となったこ
と、(b)アドビから会員に伝達された時点で、会員が秘密保持義務を一切負わない状態で当該秘密情報を保有していたこと、(c)アドビから会員に伝達された時以降に、秘密保持義務を一切負わない状態で会員が当該秘密保持情報を適法に保有するに至ったこと、 (d)アドビから会員に伝達された情報を一切参照せずに、会員の従業員、代理人、もしくはコンサルタントが独自に開発したこと、または、(e) 適用される法令、規則、規制当局または裁判所によりその開示が義務づけられていること。本第7条のいかなる定めも、アドビが会員に対して許諾したエンドユーザライセンス契約の条件(ソフトウェアの使用に関する制限を含むがこれに限定されない)を拡大したり変更したりするものではない。
8. 限定保証. アドビは、本契約にもとづ く特典を専門的な方法で提供すべく商業上合 理的な努力を払うものとするが、会員が指摘し た全ての質問や問題が解決されること、または 書面もしくは口頭で行った会員への紹介のx xが正確であることや、もしくは新規顧客の獲 得をもたらすことを保証するものではない。技 術的な問題により、適宜サービスの中断がもた らされることがある。会員は、かかるサービス の中断の結果に関し、アドビに対し責任を一切 問わないものとする。本契約のいかなる条項も、エンドユーザライセンス契約に基づいて会員 にライセンスを付与した製品の保証を拡大ま たは追加するものとしては解釈されないもの とする。上記の明示の限定保証を除き、かつ法 律上認められる最大限の範囲で、アドビは、本 契約(または本契約に基づく特典、製品、サー ビスの提供)に関連するか、それからから生ず る、一切のいかなる種類の保証、条項、表明も しくは条件についても、それが明示か黙示、そ の根拠が制定法にあるか他にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれら を受け取るものではない。アドビは特に、商品 性、満足のいく品質、特定目的適合性、完全性、 ならびに第三者の権利の不侵害の黙示の保証、条項、表明または条件については、これらを排 除する。上記に関わらず、会員は、プレリリー スソフトウェアについては、本保証条項ではな く、別紙D(アドビプレリリースソフトウェア)
に明記されている保証排除が適用されることを了承する。
9. 他の保証の排除. 会員またはその従業員、および代理人は、以下の各号に該当しない表明、保証または約束については、アドビに代わりこれらを第三者に対して行う権利を持たない: (a) 該当するエンドユーザライセンス契約、製品ラベル、もしくは容器に明記されているもの;または (b)アドビが書面にて特に許可しているもの。
10. 補償. 会員は、以下の各号に関連する かこれらに基づく全ての請求、訴訟、損害、損 失、責任、義務、罰則および費用(弁護士料お よび費用を含む)については、全面的な責任を 負うものとし、かつアドビならびにアドビの役 員、取締役、代理人、従業員、および代表者を これらから防御、免責し、これらに対して補償 するものとする: (a) 会員または会員の代理人、コンサルタントその他の代表者の側に過失、不 実表明、または誤りもしくは不作為があったと の請求;および (b) 会員または会員の従業員も しくは代理人が行った保証、条項、条件または 表明のうち、アドビが該当するエンドユーザラ イセンス契約、製品ラベル、もしくは容器にお いて提供した保証と異なるものに基づく請求
(会員がアドビの具体的な書面許可を事前に得ていた場合はこの限りではない)
11. 責任限定.
11.1. 第11条第2項には従った上で、契約違反、不法行為(過失を含む)その他を根拠としてアドビが負う責任で以下の各号に該当するものの累積総額は、対象となった製品、サービスまたは特典の対価として会員が実際にアドビに支払った金額の倍額をその上限とする:(a)本契約の規定または本契約が意図している取引に関するか、これらに関連した責任、(b)特典、サービス、もしくは製品に起因するか、またはそれらの欠陥もしくは不良に起因する損害に対する責任、または(c)適切な裁判管轄権を有する裁判所が上記の責任限定や責任排除を無効とした場合の責任。アドビの責任は累積的なものとし、会員の損失額を全て加重して上限到達の判断を行うものとする。会員は、上記の責任上
限を超えた分の全ての義務、債務、請求、または要求について、ここにアドビを免除し、かつ永久に免責するものとする。両当事者は、本契約の他の条項が、本条項の存在に依存していることを了承する。第11条第2項には従った上で、かつたとえアドビが当該損害の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる場合もアドビは以下の各号については責任を負わないものとする:
(A) 事業収益の損失、事業の中断、企業情報の紛失、収益の損失、グッドウイルの損失、データの損失もしくは期待節約分の損失、または
(B) 間接損害、派生的損害、特別損害もしくは付随的損害、または本契約から生ずるか、製品もしくは特典の使用(もしくは使用不能)から生ずる損失。
上記に関わらず、会員は、プレリリースソフト ウェアについては、本責任限定条項ではなく、別紙D (アドビプレリリースソフトウェア) に 明記されている責任限定が適用されることを 了承する。一部の州や法域では派生的損害、特 別損害もしくは付随的損害に対する責任の解 除や制限、黙示的保証の排除、または黙示的保 証の有効期間の限定を認めていないため、上記 制限および排除のうち会員に適用されないも のがありうる。本契約は、該当する会員申込書 に明記された会員に適用された時に、その排除、制限または修正が法律上認められない法定責 任については、その排除、制限または修正を行 わないものである。
11.2 本契約が第12条第2項に従ってアイルランド共和国の法律に準拠する場合、本契約のいかなる定めも、アドビの過失、詐欺行為、故意または重過失を原因とする死亡または人身傷害に対するアドビの責任を限定するものではない。
12. 雑則
12.1 弁護士費用.いずれかの当事者の本契約に 基づく権利の強制執行を求める訴訟が提起さ れた場合には、当該訴訟における勝訴当事者は、
敗訴当事者から合理的な訴訟経費および弁護士費用を回収できるものとする。
12.2準拠法. 会員がアメリカ合衆国、カナダ、 メキシコの居住者である場合、本契約は、全て の点において、その締結と履行の全てがカリフ ォルニア州内で行われるカリフォルニア州民 間の契約に適用されるカリフォルニア州の法 律に準拠し、同法に従って解釈されるものとす る。但し、同法のうち、抵触法の規定は適用し ない。会員が日本の居住者である場合、本契約 は、全ての点において、その締結と履行の全て が日本国内で行われる日本人間の契約に適用 される日本の法律に準拠し、同法に従って解釈 されるものとする。但し、同法のうち、抵触法 の規定は適用しない。会員が中華人民共和国ま たはシンガポールの居住者である場合、本契約 は、全ての点において、その締結と履行の全て がシンガポール国内で行われるシンガポール 人間の契約に適用されるシンガポールの法律 に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。但し、同法のうち、抵触法の規定は適用しない。会員がその他の国の居住者である場合は、xx 約は、全ての点において、その締結と履行の全 てがアイルランド国内で行われるアイルラン ド人間の契約に適用されるアイルランドの法 律に準拠し、同法に従って解釈されるものとす る。但し、同法のうち、抵触法の規定は適用し ない。いずれの場合においても、本契約は国際 物品売買契約に関する国連条約に準拠するも のではなく、その適用は明確に除外される。
12.3 裁判地. 会員がアメリカ合衆国、カナダ、メキシコのいずれかの居住者である場合、本契約に関するあらゆる紛争は、法律が認めるところに従って、サンタ・クララ郡サンノゼに所在するカリフォルニア州上級裁判所または連邦地方裁判所に提起されるものとする。会員が日本の居住者である場合、本契約に関するあらゆる紛争は、東京地方裁判所に提起されるものとする。会員が中華人民共和国またはシンガポールの居住者である場合、本契約に関するあらゆる紛争はシンガポールにおける仲裁に付され、最終的に同仲裁により解決されるものとする。なお同仲裁は、当該時点において効力を有しているシンガポール国際仲裁センターの仲裁規則に従って行われるものとし、かつ当該規則は
この引用により本項の一部に組込まれるものとする。仲裁団は両当事者が共同で選定した1名の仲裁人により構成されるものとする。いずれかの当事者による紛争通知から30暦日以内に両当事者が仲裁人の選定に合意できない場合は、当該仲裁人はシンガポール国際仲裁センターの会長が選定するものとする。仲裁は英語にて行われるものとする。但し、英語を母国語としない証人は、英語への同時通訳の助けを借りて当人の母国語で証言できるものとする。下された仲裁判断の確定判決は、両当事者に対して裁判管轄権を有する任意の裁判所で得られ、かつ同裁判所において強制執行可能とする。会員がその他いずれかの国の居住者である場合には、本契約に関するあらゆる紛争は、アイルランド国ダブリン市のアイルランド裁判所に提起されるものとする。
12.4可分性. 本契約中のいずれかの規定がいずれかの法律に基づき執行不能もしくは無効であるか、または裁判所の判決もしくは仲裁人の判断により執行不能もしくは無効であるとされた場合、かかる執行不能性もしくは無効性によって、本契約全体が執行不能もしくは無効となることはないものとし、かかる場合において当該規定は、適用法または裁判所の判決が許す限りにおいて、その本来の目的を最大限達成するよう変更され、かつそのように解釈されるものとする。
12.5 通知. 本契約に基づき必要とされるか認められる通知は全て書面によるものとし、会員申込書に記載される両当事者の事業所住所または電子メールアドレスもしくは当事者が書面によって相手方当事者に対して知らせるその他の住所宛てに電子メール、配達証明書付きの郵便料金前払簡易書留郵便で送付するか、または直接手交するものとする。通知は受領日、または投函日から起算して4 日目の日のうち、いずれか早い方の日付をもって受領したものとみなされる。また、アドビに対して通知を送付する場合には、ジェネラル・カウンセル宛に送付するものとする。さらに、会員は本契約の有効期間中、引続き本契約を遵守していることを確認すべく、適宜本契約に指定されたアドビのウェブサイト(本別紙Aの第2条第2項および同第4条ならびに別紙Fの第4条に指定されたア
ドビのウェブサイトを含むがこれらに限定されない)を参照するものとする。
12.6 代理人関係の否定. 本契約のいかなる部分(契約の標題を含むが、それに限定されない)も、両当事者間に代理人関係、パートナーシップ関係、またはその他共同事業関係を樹立するとしては解釈されないものとし、かついずれの当事者も相手方当事者を拘束したり、相手方当事者の代理人として何らかの義務を負担する権限は持たないものとする。
12.7 完全合意. 本契約に添付されている別紙および付属書類は、この引用により、あたかもそれらが本契約本体に明記されたかの如く、本契約の一部分を構成するものとする。本契約
(当該別紙および付属書類を全て含む)は、アドビと会員との間の合意の全てを構成し、口頭によると書面によるとを問わず本契約締結前に本契約の対象事項に関連して両当事者間において交わされた合意や契約に優先するものとする。本契約の諸条件と会員申込書の記載に矛盾がある場合には、本契約の諸条件が優先するものとする。さらに、もし本契約と附属書類との間に矛盾があった場合、附属書類にとっては、附属書類の条項が優先する。本契約第6 条には従った上で、かつ本契約にxxにて定めがある場合を除き、本契約の修正は、アドビおよび会員それぞれの適切な権限を与えられた代表者が署名した、本契約の締結日よりも遅い日付による書面によらない限り行えないものとする。アドビからの通知により本契約に追加されたサービス、製品、特典は、全て本契約の諸条件に従うものとする。各当事者は、いずれも本契約にxxにて記載された表明のみに依存していることに合意する。いずれの当事者も、本契約に別途の定めがない限り、本契約締結前に行った表明に対しては一切責任を負わないものとする。但し、当該表明が詐害行為に該当する場合はこの限りではない。
12.8 権利放棄. 本契約の規定違反に対する要求の一当事者による放棄は書面にて行われた場合にのみ有効なものとしてみなし、かついかなる場合も、当該条項の以後の違反に対する放棄として、または当該条項そのものの放棄としては解釈されないものとする。
12.9 救済手段. 両当事者は、本契約第2条第6項、同第7項、同第8項、第4条、第7条、別紙C (ア ドビコンテンツ)、別紙D (アドビプレリリー ス・ソフトウェア)、または別紙F(アドビ商 標条件と使用制限)の違反が、アドビに修復不 能な損害を与える可能性があり、金銭賠償によ る救済が適切でないおそれがあることに明確 に同意する。従って、利用可能な他の全ての救 済に加えて、アドビは、本契約の条項の一部も しくは全部の実際の違反または違反のおそれ がある場合、あらゆる法的手続において、差止 または他のxx法上の救済手段を求めること ができる権利を有するものとする。会員は、差 止または他のxx法上の救済手段の申立に関 連してアドビが供託金その他の担保を差し入 れる旨の要件をここに放棄するものである。
12.10 譲渡・名義変更. 会員は、アドビの事前の書面による承認なしに、本契約の全部または一部を譲渡することはできないものとする。会員に支配権の変動があった場合、アドビは会員に書面通知を与えた上で直ちに本契約を解除できるものとする。本第12条第10項において、会員の所有持分の50%以上を保有する人または法人の異動は、支配権の変動とみなされる。本契約におけるアドビの権利または義務の全部または一部は、アドビによって譲渡されることがある。前述の規定に従った上で、本契約は、本契約当事者、その後継者、ならびに認められた譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を発生するものとする。本条項に違反した譲渡もしくは移転の試みがあった場合、アドビは本契約を解除する権利を持つものとし、かつ当該試みは無効になるものとする。さらに、もし会員がその名称もしくは組織を変更した場合、会員は当該変更発効の少なくとも10日前までに書面にてアドビに通知するものとする。
12.11 不可抗力. いずれの当事者も本契約の不履行または遅延について、その原因の全体または一部が、直接か間接を問わず、何らかの偶発的事象、遅延、不履行、あるいは当該当事者の合理的な支配を超えた事態(その性格を問わない)にある場合は責任を負わないものとする。これらの原因には以下の事態を含むが、これらの例示は、上記の定めの一般的な適用性を何ら
妨げるものではない:火災、爆発、地震、台風、洪水もしくはその他の天候、電話、インターネット、その他の通信システムを含む必要な設備や原材料の調達不能、ストライキ、ロックアウト、部品の調達不能、労働組合の活動その他の労働関連の障害、戦争、反乱、暴動、天災もしくは公敵、政府その他の公的組織の法律、法令、命令、輸出管理規制、公布、政令、規則、条例もしくは指示、または管轄権を有する裁判所の判決もしくは判断(但し、当該当事者による本契約の違反から発生した場合を除く)。
12.12 保証. 会員は、本契約を締結し、かつ本契約に基づく義務を履行する完全な権能および権限を有すること、および会員を代表して本契約に署名する者が本契約を締結するために適法な権限および権能を有することを保証する。会員は、会員がその拘束を受けるか、その条件に従っている何らかの商業上の取決め、義務、契約、合意または他の文書によっても、本契約が制限もしくは限定されることはなく、またそれらと本契約との間の抵触もないことを保証する。さらに会員は、該当する全てのエンドユーザライセンス契約に従うこと、および本契約に明記されている特典の条件を満たしかつ履行していることを保証するものである。
12.13 輸出規制. 会員は、本契約に従ってアド ビから入手した技術データもしくはソフトウ ェア製品または当該データもしくはソフトウ ェア製品を利用している製品については、特定 国に向けたその輸出時に米国政府もしくは欧 州同盟の加入国政府または当該政府の機関が 輸出許可その他の政府承認を義務づけている 場合は、当該許可もしくは承認を取付けない限 り、直接か間接かを問わず、当該輸出を行って はならないものとする。本契約に基づく会員の 義務の履行のために当該会員のもとで必要と される全ての許可、認可および許諾については、その取得および効力維持に対する責任は、会員 が全面的に負うものとする。
12.14 法律の遵守;海外不正行為防止法. 会員は、適用法を全て遵守するものとし、これには
(それらが適切でありかつ適用がある場合)大統領令11246号(改訂版を含む)、1974年ベトナム退役軍人再調整援助法(米国法典第 38 編
第 4212 章)第402条、および1973年リハビリ テーション法(改訂版を含む)第503条、なら びに 41 CFR Parts 60-1 ないし 60-60、60-250お よび60-741の諸規則を含む。上記法令に含まれ る差別是正措置条項・規則はこの引用により本 契約に組込まれる。上記の定めの一般的な適用 性を何ら損なうことなく、会員はここに、米国 の法律の中には、米国の法域に服する者が以下 の各号のいずれかを目的として現金または有 価物を外国政府の職員、外国政党、または外国 の公職候補者に対して、直接か間接かを問わず、支払ったり与えることを禁止するもの(海外不 正行為防止法(15 U.S.C. §§78dd-1 et. seq.)お
よびその改訂版を含む)があることを了承しか つこれに合意する:(a) 当該職員、政党、政党 職員または候補者の公的な行動もしくは判断 に影響を及ぼすこと(当人の公的職務の遂行を 見送る判断を含む);または (b) 会員が第三者 に対する(もしくは第三者との)事業の獲得も しくは維持または第三者への事業の斡旋をす るにあたり、その助けとすることを目的として、政府もしくはその一機関の行動もしくは判断 に影響を及ぼすことを狙いとして、当該職員、政党、政党職員または候補者に対し、当該政府 もしくはその一機関における当人の影響力を 発揮するよう促すこと。会員はここに、会員、そのオーナー、取締役および従業員が、政府の 所有もしくは支配下にある組織または政党も しくは政党職員の職員でも代表者でもないこ と、また公職の候補者でもないことを表明しか つ保証する。さらに、会員はここに、本契約に 基づくその義務の履行にあたり、会員が禁止さ れた上記の支払をこれまで行っておらず、今後 も行わないことを表明しかつ保証する。会員は
さらに、もし今後の事態の展開に起因して本項における表明の内容の正確性または完全性が失われた場合、会員は直ちにアドビに通知することに合意する。
12.15 公表. 会員は、その名称が本プログラム
(または該当するその一部)の会員としてアドビにより公表されることに同意する。
12.16 第三者受益者. 会員は、アドビのライセンサーが本契約に定められた義務の強制執行ができる権利を備えた本契約の第三者受益者であることを了承しこれに合意する。
12.17 独自の調査. 会員は、本契約を一読した こと、希望すれば自ら選んだ法律顧問と相談す る機会を得ていたことを了承し、かつ本契約の 全ての条件に合意する。本契約の解釈にあたっ ては、アドビが本契約のドラフトを作成した事 実には何ら重きを置かないものとする。会員は、アドビがいつでも本契約に記載された条件と 異なる条件にて特典を(直接または間接的に)提供できること、または会員の事業に類似する か、これと競合する事業の運営を行うことがで きることを了解する。会員はまた、アドビがそ のサプライヤー、得意先および他の第三者に対 して本プログラムとは別に、異なる販促および
/または奨励目的の取決めを提供できる権利を留保していることを承知している。会員は、本プログラムへの参加が望ましいか否かの評価を自ら独自に行ったものであり、本契約に記載されたもの以外のいかなる表明、保証または説明にも依存していない。
[以下余白]
別紙B
アドビサポートサービス規約
会員による本プログラムへの参加に関連して、会員およびアドビは以下の通り合意する。
1. アドビは、サポートサービスの一環として、初回対応をしかるべき時期に行う様に試み、必要に応じて追加対応を行うものの、対応に要する時間または問題の解決については、一切保証しないものとする。サポートサービス特典の適用は本契約の重大な違反を犯していない現行会員に限定される。アドビは、その義務の遵守に遅れまたは不履行があった場合、その原因が会員による本契約の違反にあった場合は、本契約に基づく責任を一切負わないものとする。
2. サポートサービスに関連してアドビが提供する情報、ソフトウェアその他の資料は
「現状有姿」条件で提供するものであり、それ らの正確性または完全性に関していかなる保 証も行わない。アドビは、成果または問題の特 定もしくは修正については一切保証しないも のとする。上記において定めがある場合を除き、かつ適用法が認める範囲に限定して、アドビは、サポートサービスに関連するか関係して提供 したサービス、ソフトウェア、またはその他資 料については、明示か黙示か、法定その他の根 拠があるか、またいずれの国もしくは法域のも のであるかを問わず、全ての条件、条項、表明 および保証を排除する。なお、当該排除の対象 には、商品性、満足のいく品質、特定目的適合 性、統合、および非侵害の黙示の保証、条項ま たは条件を含むがこれらに限定されない。前述 の規定の一般的な適用性を損なうことなく補 足すると、紛失したか加工されたファイル、デ ータまたはプログラムの回復に対する責任は 会員のみが全面的に負うものとする。
3. サポートサービスに関連してアドビが提供するコードは、対応するアドビのソフトウェア開発キットまたは製品に同梱されたエンドユーザ使用許諾契約の諸条件に基づき会員に対してライセンスされたものであり、会員はこれを当該条件のみに従って使用するものとする。上記のコードに関する全ての権利は、アドビが留保するものとする。会員は、関連す
るエンドユーザ使用許諾契約またはその他当該コードの附帯条件に明記されている場合を除き、当該コードを複製、修正、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、再使用許諾または配布を行う権利を一切有しないものとする。しかしながら、コードを他のソフトウェアとの互換性を図るのに必要な情報を得るために会員が逆コンパイルできる権利を適用法が認めている場合は、会員はまずアドビに対して事前の書面承認を求めるものとし、アドビはプレリリースソフトウェアに対するその権利の保護を図るために当該利用に対して合理的な条件(合理的な料金を含むがこれに限定されない)を課すことができるものとする。サポートサービスを依頼しこれを受ける場合は、会員はアドビに対して会員もしくは第三者の秘密情報(会員のソフトウェアに組込まれた情報を含む)を提供しないものとする。会員がアドビに対して提供した資料にこれと異なる趣旨の注意書きやラベル表示があったとしても、それらは無効とする。サポートサービスの一環として会員がアドビに対して提供した情報については、アドビはその事業目的(製品サポートと製品開発を含む)のために当該情報を使用できるものとする。
4. サポートサービスの会費が「サポート案件」の件数またはこれと同様の考えに準拠している場合、当該件数の測定単位については、アドビのワールド・ワイド・ウェブ、または電子メール・サポート書式を用いて会員がアドビのサポート部署に一つの主題に対する質問を一つ(他の案件と識別できるコード関連の案件や、該当製品に関連する他の問題に関するものを指す)提示した時に、これを一件として数えるものとする。アドビのサポート部署が不明点を明確にするために問い合わせを行い、会員がそれに回答した場合、それは元のサポート案件の一部として数える。また、会員からのバグ・レポートがあったとしても、問題回避措置をアドビのサポート部署に要請しない場合は、サポート案件としては数えないものとする。サポー
トサービスの特典終了時に未使用のサポート案件が残る場合、返金や、以後のサポートとの相殺は行わない。サポートサービス特典の有効期限は、本契約に明記される場合を除き、本契約発効後一年とする。
5. アドビは、会員申込書の情報に基づき、その裁量により、エンドユーザ使用許諾契約に基づく会員に対する製品の提供とライセンスを英語版を用いて行うことがある。サポートサービスの中には、製品の英語版のみをサポートするものがある。
[以下余白]
別紙C
アドビ・コンテンツ
会員による本プログラムへの参加に関連して、会員およびアドビは以下の通り合意する。
1. ライセンス許諾.アドビは、本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、目的を社内利用に限定し、かつ該当する製品および該当する特典に関連した形でのみアドビ・コンテンツを閲覧、評価し、5部を上限としてそのコピーを作成できる非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、取消可能な限定的ライセンスを会員に許諾する。
2. 制限. 本別紙において明確に許可されている場合を除き、会員は以下の行為を行ってはならない:アドビ・コンテンツ(全部か一部かを問わない)の複製、加工、改良、修正、派生物の作成、表示、公表、開示、配布、貸与、サブライセンス、リース、売却、移転、譲渡その他の使用。前述の定めの一般的な適用性を損なうことなく補足すると、会員がアドビ・コンテンツ(全部か一部かを問わない)を電子的媒体(アドビ・コンテンツの納付先である会員の主な事業所のおける一台のコンピュータは除く)上に掲載したりこれにインストールすることは明確に禁止される。なお当該媒体には、ローカル(またはワイド)エリア・ネットワーク、タイムシェアリング・サービス、複数処理端末、複数サイト手配、サービスもしくはソフトウェアのレンタル店舗、リスト・サーバー、オンライン・サービス、電子掲示板もしくはフォラム、ワールド・ワイド・ウェブ・サイトまたはインターネットにより利用可能となる他のサーバーを含むがこれらに限定されない。
3. アドビ・コンテンツに対する権利. アドビ・コンテンツには、著作xxその他の財産
権に関する法律で保護された、アドビが財産権を有する素材(または第三者がアドビに対してアドビ・コンテンツとして使用することを許諾した素材)が含まれる。アドビは、アドビ・コンテンツについて、全世界の全てのメディアにおける著作権その他のあらゆる財産権を含め、全ての権利を留保する。会員は、本契約によって明示的に許可された場合を除き、アドビの事前の書面同意がない限り、アドビ・コンテンツを使用することはできない。なお当該同意の許諾または拒否の判断は、アドビがその単独の裁量に従って行うことができる。会員の所在地が日 本 に あ る 場 合 、 当 該 許 可 は xxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx。
4. 救済. 会員は、アドビ・コンテンツ(およびこれに含まれる使用許諾された素材)が高度の財産的価値を有するものであり、許諾されていない複写、修正、移転、売却、配布、展示、公表、派生物の作成その他の使用が、アドビまたはそのサプライヤーに、金銭的な損害賠償では修復不能な損害を与える可能性があることを了承する。会員またはその顧客、その関連会社もしくは第三者による本契約の違反については、アドビおよび/またはそのサプライヤーは、利用可能な他の権利と救済に加えてxx法上の救済(差止救済を含むがこれに限定されない)を求めることができるものとする。
[以下余白]
別紙D
アドビプレリリースソフトウェア
会員は、全製品にその適用があるあらゆるエンドユーザ使用許諾契約(「エンドユーザライセンス契約」)の条件に拘束されることに同意する。さらに会員は、入手した全てのプレリリースソフトウェアを対象とする本別紙の条件に拘束されることに同意する。
1. ライセンス許諾.本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、アドビはここに会員に対して、以下の各号を行うことができる、非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、取消可能な限定的ライセンスを許諾する:(a)社内評価、試験およびフィードバックの提供の目的に限り、プレリリースソフトウェア(実行可能なコード形式のものをいう)を使用すること;および(b)バックアップまたは保管目的に限り、かつ本契約に定める試験および評価のために必要なプレリリースソフトウェアの合理的な数の複製物を作成すること。
2. 制限. 会員は、プレリリースソフトウェアならびにその構造、組成およびソースコードが、アドビおよびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であることを了解する。会員は、以下の各号については一切権利を持たないものとする:(a)プレリリースソフトウェアを修正、改良、翻案、改変、もしくは翻訳するか、またはプレリリースソフトウェアの派生品を作成すること、(b)プレリリースソフトウェアを他のソフトウェアに組み込むこと、(c)第三者にプレリリースソフトウェアを再使用許諾、リース、貸与、貸出、譲渡またはその他の方法により移転もしくは配布すること、(d)プレリリースソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルするか、またはその他の方法によりそのソースコードの抽出を試みること、および(e)前第1条により明示的に許諾される場合を除いて、プレリリースソフトウェアを使用またはコピーすること。しかしながら、プレリリースソフトウェアを他のソフトウェアと互換性を図るのに必要な情報を得るために会員がプレリリースソフトウェアを逆コンパイルできる権利を適用法が認めている場合は、会員はまずアドビに対して事前の書面承認を求めるものとし、アドビはプレリリースソフトウェアに対するその権利の保護を図るために
当該利用に対して合理的な条件(合理的な料金を含むがこれに限定されない)を課すことができるものとする。本別紙に明確な記載がない限り、会員は本別紙に基づいてはアドビの知的財産権に基づくいかなる権利も取得するものではなく、かつアドビはプレリリースソフトウェアおよびその派生物に対する全ての権利、権原および権益を保持するものである。
3. 保証および排除. 会員は、プレリリー スソフトウェアが一般への商業的発売の前の バージョンであること、アドビから提供される 最終製品ではないこと、およびタイムアウトが 生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他 コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起 こしうる問題が含まれている可能性があるこ とを了解する。プレリリースソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能または他のライセ ンス管理ソフトウェアが含まれている場合が ある。本条に明確な定めがある場合を除き、か つ法律が認める最大限の範囲に限定して、プレ リリースソフトウェアは「現状有姿」条件で提 供されるものであり、かつアドビはプレリリー スソフトウェアに関連するか、これから生ずる か、これらに関係する、一切のいかなる種類の 保証、条項、表明もしくは条件についても、そ れが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他 にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。ア ドビは特に、プレリリースソフトウェアを対象 とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、満足のいく品質、特定目 的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不 侵害のものを含むがこれらに限定されない)に ついては、これらを全て排除する。
4. プレリリース限定. 会員は、アドビが、プレリリースソフトウェアの利用可能性について一般に公表していないこと、当該プレリリ
ースソフトウェアが将来公表されるか、利用可能となることを会員に約束も保証もしていないこと、プレリリースソフトウェアの発表または発売については会員に対していなかる明示もしくは黙示の義務も負っていないこと、および、アドビがプレリリースソフトウェアと同様のまたは互換性のある製品の発売、商品化、もしくは一般への提供を行わない可能性もあることを了解する。従って、会員は、プレリリースソフトウェアまたは対象製品に関係する製品に関して自らが行う研究開発は、完全に自らのリスクにおいて行うものであることを了承する。アドビはいかなる製品についても、会員に対して保守、技術サポートまたはアップデートを提供する義務は負わない。
5. 責任限定
5.1.第5条第2項には従った上で、いかなる場合 も、かつたとえアドビが当該損害の可能性につ いて知らされていた場合であっても、アドビは、以下の各号を含む損害については、契約違反、不法行為その他の根拠の如何を問わず、一切責 任を負わないものとする:
(A) 第三者損害、特別損害もしくは付随的損害
(事業収益の損失、事業の中断、企業情報の紛失、データの損失、グッドウイルの損失、収益の損失、もしくは期待節約分の損失等を含む)、または
(B) プレリリースソフトウェアもしくはプレリリースソフトウェアの使用(もしくは使用不能)に関連するか、これから生ずるか、これに関連する間接損害もしくは派生的損害。
会員はここにアドビを当該損害全てから免除し、かつ永久に免責するものとする。適切な裁判管轄権を有する裁判所が上記の責任限定や責任排除を無効とした場合、アドビの責任の累積総額は、本契約に基づき会員が実際にアドビに支払った金額の倍額をその上限とする。アドビの責任は累積的なものとし、会員の損失額を全て加重して上限到達の判断を行うものとする。両当事者は、本契約の他の条項が、本条項の存在に依存していることを了承する。一部の州や法域では派生的損害、特別損害もしくは付
随的損害に対する責任の解除や制限、黙示的保証の排除、または黙示的保証の有効期間の限定を認めていないため、上記制限および排除のうち会員に適用されないものがありうる。本契約は、該当する会員申込書に明記された会員に適用された時に、その排除、制限または修正が法律上認められない法定責任については、その排除、制限または修正を行わないものである。
5.2 本契約のいかなる定めも、アドビの過失、詐欺行為、故意または重過失を原因とする死亡または人身傷害に対するアドビの責任を限定するものではない。
6. 知的財産. アドビから会員に提供された全ての素材(プレリリースソフトウェアならびに関連する文書、図画、モデル、器具、スケッチ、設計およびリスト等を含む)については、アドビが引き続き単独かつ独占的に所有する財産であり、会員は、アドビの要請がある場合には、それらをそのコピーとともに速やかにアドビに返却しなければならない。プレリリースソフトウェアの一般発売開始または商品化に伴い、会員は、全ての関連ドキュメンテーションを含め、アドビから受領したプレリリースソフトウェアの一般発売前のバージョンを全て破棄し、エンドユーザライセンス契約およびその他の両当事者が合意する契約の条件を遵守するものとする。プレリリースソフトウェアに関連して会員がアドビに提供した技術情報については、アドビは製品のサポートおよび開発を含め、自らの事業のために使用することができる。
7. フィードバック. アドビから要請があれば、会員はプレリリースソフトウェアに関する合理的なフィードバック(使いやすさ、バグ報告、試験結果および書類(「フィードバック」)と総称する)を提供し、試験サンプルを策定の上、コメントを添えた紙媒体のサンプルをアドビに送付するか、事情に応じて、試験サンプルとして機械読み取り形式のファイルを送付するものとする。会員はアドビ製品およびサービスに組込まれたフィードバックにつき、その複製、配布、派生物の作成、公の展示、公演、作成、使用、売却、および輸出を行える非
独占的、世界対象、無償、使用料支払済みの権利とライセンス(当該権利を自らの傘下の複数の階層に及ぶサブライセンシーに対して再実施許諾できる権利を含むがこれに限定されない)をアドビに対して許諾する。
8. バグ削除アプリケーション. 会員は、プレリリースソフトウェア用のバグ削除アプリケーションソフトウェアの提供を受けた場合、社内におけるアドビ関連のコーディング作業の目的に限定して当該バグ削除アプリケーションソフトウェアの複製と使用が行えるものとし、かつ会員は、本第8条に基づき明確に
許可されていない目的のためには、バグ削除ア プリケーションソフトウェア、そのライブラリ、シンボルファイル、またはその構成要素を使用 できないものとする。当該バグ削除アプリケー ションソフトウェアは、開発ツールとしてのみ 提供される。バグ削除アプリケーションソフト ウェアは、アドビの専有技術であり、会員は、これをアドビの秘密情報として取り扱うこと とする。会員の利用に供されるバグ削除アプリ ケーションソフトウェアについては、本別紙の 保証および排除の規定および本別紙の責任限 定の規定が適用されるものとする。
[以下余白]
別紙E
アドビ NFR ソフトウェア
会員はここに、全製品に対してその適用がある全てのエンドユーザ使用許諾契約に含まれる条件に拘束されることに同意する。会員はここに、本別紙および入手した全ての NFR ソフトウェアに対して適用がある附属書類に含まれる条件に拘束されることに同意する。また、会員とアドビは、以下のことに同意するものとする:
1. ライセンスの許諾. アドビは、本契約の条件に従うことと、該当する会費の支払を条件として、以下の各号に目的を限定してNFRソフトウェアを使用できる非独占的、移転不能、譲渡不能、再実施許諾不能、取消可能な限定的ライセンスを会員に許諾する:(a) 実演、 (b) トレーニング目的(「トレーニング・サービス」)(実行場所は次の通りとする: (i) NFRのインストールが行われた会員の物理的な場所(会員のプログラム申込書に指定されている施設、およびインストラクタが指導するクラスルーム形式の技術トレーニングを実施するために一時的に賃借またはリースした全ての施設を含む)(「会員所在地」)、 (ii) 賃借またはリースしたクラスルーム施設、もしくは (iii) エンドユーザのサイト(ただし、Adobe Order Managementグループの事前の書面による同意を得ることなくNFRソフトウェアをエンドユーザのシステム、サーバまたはネットワークにインストールしてはならない));
(c) 本ソフトウェアの実行可能化に関連して(またはそのために)必要な範囲で行うNFRソフトウェアのエンドユーザの安全なコンピュータシステムへのインストールと統合および当該インストールと統合の試験;ならびに (d)トレーニング
(なお、その期間はトレーニング・サービスの 提供を会員が附属書類の条件に従って行う際に、トレーニング・サービスがエンドユーザのサイ トで行われる期間とする))。
2. 使用条件. 会員は、本別紙または附属書類により認められている目的以外の目的のためにNFRソフトウェアを使用してはならない。
3. ライセンスの制限事項. NFRソフトウェアを第三者に再販、移転または配布してはならない。会員は前第1条で定めている各目的のた
めに各会員所在地で、各製品につきプラットフォームごとにNFRソフトウェアのコピーを1部使用することが認められる。会員に提供される NFRライセンスの数は、本契約の第2条第7項
(「NFRソフトウェア」)においてアドビにより示されたウェブサイトに記載される。アドビとの他の契約または附属書類に基づき会員が何か特典を有するとしても、これと組み合わせて当該上限を広げることはできない。本契約の目的上、
「ワークステーション」での使用とは、当該ワークステーションがローカルエリアネットワークサーバとして使用されていない、1つのプロセッサのみがNFRソフトウェアにアクセスできることを意味する。上記にかかわらず、アドビソフトウェア製品がサーバアプリケーションを意図したものである場合、会員は、当該NFRソフトウェアを1つのサーバにインストールしてアクセスすることができ、またそのサーバには最大5台のワークステーションがデモンストレーションおよびトレーニング目的においてのみアクセスすることが認められる。会員は、本条と異なる定めがあったとしてもそれに関わらず、会員に提供される全てのNFRソフトウェアのライセンスが、本契約の満了または終了時に失効することを了承するものとする。本契約に別途の定めがある場合を除き、会員はNFRソフトウェアをエンドユーザのシステムにインストールしてはならず、もし会員の従業員個人のシステムにインストールした場合、当該従業員が会員の従業員でなくなったときには、当該ソフトウェアを削除しなければならない。NFRソフトウェアの使用には、NFRソフトウェアのインストールプログラムの一部として電子形式で含まれている使用許諾契約、またはNFRソフトウェアに付属している使用許諾契約の条件が適用される。NFRソフトウェアの使用許諾契約の条件と本契約の条件と
の間で矛盾が生じた場合は、本契約が優先される。
4. 禁止事項. 会員は、NFRソフトウェアならびにその構造、組成およびソースコードが、アドビおよびそのサプライヤーの貴重な営業秘密であることを了解する。会員は、以下の各号については一切権利を持たないものとする: (a)NFRソフトウェアを修正、改良、翻案、改変、もしくは翻訳するか、またはNFRソフトウェアの派生品を作成すること、(b)NFRソフトウェアを他のソフトウェアに組み込むこと、(c)第三者に NFRソフトウェアを再使用許諾、リース、貸与、貸出、譲渡またはその他の方法により移転もしくは配布すること、(d)NFRソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルするか、またはその他の方法によりそのソースコードの抽出を試みること、または(e)前第1条により明示的に許諾される場合を除いて、 NFRソフトウェアを使用またはコピーすること。しかしながら、NFRソフトウェアを他のソフトウェアとの互換性を図るのに必要な情報を得るために会員がNFRソフトウェアを逆コンパイルできる権利を適用法が認めている場合は、会員はまずアドビに対して事前の書面承認を求めるものとし、アドビはNFRソフトウェアに対するその権利の保護を図るために当該利用に対して合理的な条件(合理的な料金を含むがこれに限定されない)を課すことができるものとする。本別紙に明確な記載がない限り、会員は本別紙に基づいてはアドビの知的財産権に基づくいかなる権利も取得するものではなく、かつアドビはNFRソフトウェアおよびその派生物に対する全ての権利、権原および権益を保持するものである。
5. 保証および排除. 会員は、NFRソフトウェアが一般への商業的発売の前のバージョンであること、アドビから提供される最終製品ではないこと、およびタイムアウトが生じ、機能が限定され、バグ、エラー、その他コンピュータのソフトウェア、ハードウェア、システムの故障またはデータの損失を引き起こしうる問題が含まれている可能性があることを了解する。NFRソフトウェアには、一定期間経過時の自壊機能
または他のライセンス管理ソフトウェアが含まれている場合がある。本条に明確な定めがある場合を除き、かつ法律が認める最大限の範囲に限定して、NFRソフトウェアは「現状有姿」条件で提供されるものであり、かつアドビはNFRソフトウェアに関連するか、これから生ずるか、これらに関連する、一切のいかなる種類の保証、条項、表明もしくは条件についても、それが明示か黙示、その根拠が制定法にあるか他にあるかを問わず、これらを行うものではなく、かつ会員はこれらを受け取るものではない。アドビは特に、NFRソフトウェアを対象とする条件、条項、表明および保証、(性能、商品性、保証の条件、納得のいく品質、特定目的適合性、完全性、ならびに第三者の権利の不侵害のものを含むがこれらに限定されない)については、これらを全て排除する。
6. 責任限定
6.1.第6条第2項には従った上で、いかなる場合も、かつたとえアドビが当該損害の可能性について 知らされていた場合であっても、アドビは、以 下の各号を含む損害については、契約違反、不 法行為その他の根拠の如何を問わず、一切責任 を負わないものとする:
(A) 第三者損害、特別損害もしくは付随的損害
(事業収益の損失、事業の中断、企業情報の紛失、データの損失、グッドウイルの損失、収益の損失、もしくは期待節約分の損失等を含む)、または
(B) NFRソフトウェアもしくはNFRソフトウェアの使用(もしくは使用不能)に関連するか、これから生ずるか、これに関係する間接損害もしくは派生的損害。
会員はここにアドビを当該損害全てから免除し、かつ永久に免責するものとする。適切な裁判管 轄権を有する裁判所が上記の責任限定や責任排 除を無効とした場合、アドビの責任の累積総額 は、本契約に基づき会員が実際にアドビに支払 った金額の倍額をその上限とする。アドビの責 任は累積的なものとし、会員の損失額を全て加
重して上限到達の判断を行うものとする。両当事者は、本契約の他の条項が、本条項の存在に依存していることを了承する。一部の州や法域では派生的損害、特別損害もしくは付随的損害に対する責任の解除や制限、黙示的保証の排除、または黙示的保証の有効期間の限定を認めていないため、上記制限および排除のうち会員に適用されないものがありうる。本契約は、該当する会員申込書に明記された会員に適用された時に、その排除、制限または修正が法律上認められない法定責任については、その排除、制限または修正を行わないものである。
6.2 本契約のいかなる定めも、アドビの過失、詐欺行為、故意または重過失を原因とする死亡または人身傷害に対するアドビの責任を限定するものではない。
7. 知的財産. アドビから会員に提供され た全ての素材(NFRソフトウェアならびに関連す る文書、図画、モデル、器具、スケッチ、設計 およびリスト等を含む)については、アドビが 引き続き単独かつ独占的に所有する財産であり、会員は、アドビの要請がある場合には、それら をそのコピーとともに速やかにアドビに返却し なければならない。NFRソフトウェアの一般発売 開始または商品化に伴い、会員は、全ての関連 ドキュメンテーションを含め、アドビから受領 したNFRソフトウェアの一般発売前のバージョ ンを全て破棄し、エンドユーザライセンス契約 およびその他の両当事者が合意する契約の条件 を遵守するものとする。NFRソフトウェアに関係 して会員がアドビに提供した技術情報について は、アドビは製品のサポートおよび開発を含め、自らの事業のために使用することができる。
[以下余白]
別紙F
アドビ商標条件と使用制限
本プログラムへの会員の参加に関連して、会員およびアドビは以下の通り合意する:
1. 会員は、本契約において明示的に許諾 されるライセンスを除き、本契約を理由として または本契約に基づいて会員に許諾されるア ドビ商標に対する権利の行使を通じては、アド ビ商標に対する何らの権利、権益または権原も 取得しておらず、また将来も取得しないことを 了承する。さらに会員は、アドビ商標の全ての 財産権はおよびそれに関連するグッドウィル は、アドビが単独で所有しておりかつアドビに 帰属すること、ならびに会員による使用を通じ て創出されるアドビ商標に関連する追加的な グッドウィルがアドビのみの利益に帰するこ とを了承する。会員とアドビとの間において、アドビは、アドビ商標の創出者であるとみなさ れ、アドビ商標に対する権利はアドビの財産と なるものとする。加えて、会員は、アドビ商標 またはその一部に関して何らかの権利を現在 所有しまたは将来所有するとみなされる場合、本契約により、これら一切をアドビに許諾、譲 渡および付与する。アドビから要請があれば、会員は当該権利をアドビに帰属させるのに必 要な全ての書類を作成するものとし、その合理 的な費用をアドビが負担する。会員は、アドビ 商標のブランド、名称、マークその他の要素の うち、アドビ商標との混同をきたしうるような ものについては、これを商標、サービスマーク、インターネットのドメイン名、商号、または類 似の商標もしくは名称として、国内外の政府当 局その他の機関に登録したり、登録の試み行わ ないものとする。会員は、いずれの法域におい てかを問わず、アドビ商標の商標権を消滅させ るきっかけとなるような行為は行わないもの とする。本契約に定められる場合を除き、会員 は、アドビの事前の書面による同意がない限り、アドビ商標を使用せず、また混乱を招くほどア ドビ商標に類似した呼称を使用しないことと する。
2. さらに会員は、以下の各号を行う権利を持たないものとし、かつ当該行為を行わないものとする:(a)会員が本プログラムの会員であると名乗り、または会員サイトからアドビのサ
イトへのリンクを設定する目的でアドビが書面にて許可した以外の方法を使用すること、(b)本契約に明示的に許容される場合を除き、アドビ以外の者が提供している製品またはサービスにつき、その推奨または検証をほのめかす方法でアドビ商標を使用すること、(c)本プログラムに適合せずもしくは互換性のない事項に関連して、または本契約第2条第10項に定義される規制コンテンツに関連する事項に関連して、アドビ商標を使用すること、または(d)本契約に明示的に許諾される場合を除き、アドビ商標またはアドビが所有、開発、使用許諾もしくは創出するその他の名称、マーク、シンボル、著作権、ロゴ、架空その他のキャラクター、デザイン、表象、フィギュア、描画、写真、概念またはその他の専有的な呼称もしくは財産を使用すること。
3. 会員は、アドビからの合理的な要求に応じ、会員が作成したか、または会員のために作成されたアドビ商標を使用する資料につき、その適切な見本を速やかにアドビに提出するものとする。アドビは、会員によるアドビの品質基準の遵守状況を評価するため、会員によるアドビ商標の使用状況を定期的に調査することが認められる。会員が適切な品質基準を維持していないとアドビが(その時期を問わず)判断した場合、会員は本契約の違反状態にあるものとみなされ、別紙A第5条第3項の解除条項が適用されるものとする。アドビ商標の使用状況および/またはアドビ商標と共に提供される会員のサービスもしくは製品の品質状況に重大な不備があった場合(なおこの判断は、アドビがその単独の裁量に従って行う)、会員はアドビからの合理的な通知に応じて、当該不備を合理的に可能な限り速やかに是正するものとする。但し、アドビからの通知受領後10日を超えることはできないものとする。
4. 会員はアドビ商標を以下の各号に該当するサービスもしくは製品のみに関連して使用するものとする:(a) 適用がある(米国
内外の)全ての法規を満たすか、これらを超えること; (b) 適用がある(米国内外の)全てのxx宣伝関連法規を遵守してその宣伝を行っていること; (c) 適用がある(米国内外の)他の全ての法規を満たすこと; (d) アドビ製品およびサービスの高い品質に見合う品質と評判を備えていること;および (e) 業界標準に見合う方法でその宣伝が行われること。会員は、アド ビ 商 標 を 使 用 し た 箇 所 全 て に 、 xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx.xxxx(またはその後継サイト)のアドビのオフィシャル・サ イ ト 内 の 「 Permissions and trademark guidelines」(英文のみ)に現在置かれているアドビ商標のリストに記載された適切な商標表示を付すこととする。会員により(または会員のために)その作成もしくは回覧が行われる宣伝、販促その他の資料上に以下の商標権の帰属に関する告知を表示するものとする:[使用されるアドビ商標をアルファベット順に記載すること。但し、「Adobe」および「Adobeロゴ」の使用がある場合は、これらをこの順で冒頭に置くこと]は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国および/またはその他の国における登録商標もしくは商標です。会員によるアドビ商標の使用は常に本契約および
xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx.xxxx(またはその後継サイト)のアドビのオフィシャル・サ イ ト 内 の 「 Permissions and trademark guidelines 」 に 現 在置かれている「 Adobe Guidelines for third parties who license, use or refer to Adobe trademarks」(アドビ商標をライセンス、使用または参照する第三者向けのアドビ商標ガイドライン)を遵守し、本プログラムのためにアドビが具体的なロゴ使用ガイドラインを提供した場合は当該ガイドラインも遵守するものとする。会員は、アドビ商標におけるアドビの独占的でかつ貴重な権利の価値を損なわないような方法でアドビ商標を使用すべく最大限努力するものとし、かかるアドビ商標におけるアドビの権利を妨害または毀損するいかなる行動も取らないものとする。
5. 会員は、以下の各号の事実を知ったときは、速やかにアドビに報告するものとする: (a)アドビ商標に関連するアドビの知的所有権の第三者による侵害、(b)本契約により許諾された権利の第三者による侵害、または(c)アドビ商標またはその構成要素の第三者による不正複 製または配布。
[以下余白]
別紙 G
アドビ トレーニング プロバイダー特典
1. 追加定義.
1.1 「アドビ認定トレーニングセンター」または「AATC」とは、認定要件を満たし、アドビ認定インストラクターを講師とするアドビ製品講習会を提供し、かつ本プログラムの全ての要件に該当する組織をいう。なお、いずれの判断もアドビが行うところによるものとする。
1.2 「アドビ認定エキスパート」とは、アドビ認定エキスパート証明書を取得し、かつアドビ認定エキスパート・プログラムの全ての要件に該当する個人をいう。なお、その判断はアドビが行うところによるものとする。
1.3 「アドビ認定インストラクター」または「ACI」とは、認定要件を満たし、アドビ認定インストラクター証明書を取得し、インストラクターのスキルがあることの受入れ可能な証拠を提供し、かつ本プログラムの全ての要件に該当する個人をいう。なお、いずれの判断もアドビが行うところによるものとする。
1.4 「認定要件」とは、下記第 2 条に列挙された要件をいう。なお、アドビは適宜これを変更できるものとする。会員が認定要件全てを達成することを会員資格とみなす。
1.5 「メージャー・アップグレード」とは、製品のアップグレードのうち、バージョン番号のうち、小数点の左側の数字の変更で指定されるか、その他アドビが本契約に基づきメージャー・アップグレードとして指定するものをいう。例えば、アドビが別途指定しない限り、Acrobat®
6.0.1 はメージャー・アップグレードではないが、Acrobat 7.0 はメージャー・アップグレードである。
1.6 「マーケティング情報」とは、事務用品、名詞、宣伝、パンフレット、ウェブページ、トレーニング・マニュアルその他の販促情報を含むがこれらに限定されない。
1.7 「マテリアル」とは、アドビが会員に提供する ACI または AATC ウェルカム・キット、およびその他のもの(もしある場合)をいう。
1.8 「トレーニングプロバイダー」とは、アドビ認定インストラクターまたはアドビ認定トレーニングセンターのいずれかに該当する会員をいう。
2. 認定要件
トレーニングプロバイダーが顧客トレーニングのために最初の認定の獲得または認定の維持を求める製品またはメージャー・アップグレードについては、当該製品またはメージャー・アップグレードを「認定製品」とするには、以下の全ての要件を満たす必要がある:
2.1 トレーニングプロバイダーは本プログラムへの受入通知をアドビから受領していることを要する。これは一度限りの要件であり、本契約が効力を保ち、かつ期間満了も契約解除もない限り、各製品またはバージョン毎に取り直す必要はない。
2.2 トレーニングプロバイダーとして認定され、かつ当該認定を維持するためには、トレーニングプロバイダーの現在および将来の製品関連講習会の 100%当該コースに関して認定を受けたアドビ認定インストラクターにより行われることを要し、かつ、当該アドビ認定インストラクターは自らが認定を受けたコースのみを提供することに同意するものとする。トレーニングプロバイダーは自らが教えることを認定されたコースのみを宣伝するものとする。
2.3 各製品バージョンの認定に先立ち、トレーニングプロバイダーが許可を求める製品コースを
(その一部でも)教えるインストラクター一人毎に、アドビは、当該インストラクターが適切なアドビ製品熟練度試験およびアドビ製品熟練度再認定試験に合格した事実の確認を受け取ることを要する。なお、当該確認の形式は、試験業者が発行した電子的点数報告書または
試験の際に受け取った印刷形式の点数報告書の有効な写しとする。この要件は継続して満たす必要があり、トレーニングプロバイダーは、本契約が有効である限り、認定を求める製品またはバージョン毎にアドビに対し更新するものとする。試験の合格点は、当該試験の対象であった特定の製品およびバージョン(マイナー・アップグレードを含む)のみについて有効であるものとする。製品についてインストラクターが過去獲得した認定がメージャー・アップグレード後に失効する事態を避けるために、インストラクターは該当するメージャー・アップグレードについては、それに適用される試験が最初に受験可能となった時から 90 日以内に当該試験を修了しかつこれに合格することを要する。加えて、トレーニングプロバイダーのインストラクターは、インストラクター・スキルの検証を取得しかつこれを維持する必要があるものとし、当該検証は、会員申込書に添付される資料の中に記載される方法のうちのいずれかの方法で証明されるものとする。インストラクター・スキルの検証は一度限りの要件であり、本契約が効力を保ち、かつ期間満了も契約解除もない限り、各製品またはバージョン毎に取り直す必要はない。アドビ製品の中には、そのxxコースを教えるための認定に、xxxx://xxx.xxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxx.xxxx に詳細が記載される追加要件が含まれるものがある。
2.4 トレーニングプロバイダーは、顧客向トレーニングの実施を許可されている製品の現行バー
ジョンについては、少なくとも毎月 15 人の受講者に対して講習会を実施しなければならない。
2.5 トレーニングプロバイダーは、当該月間中にトレーニングプロバイダーが実施する各製品講習会について、その出席受講者数の月次報告書をアドビに提出することをアドビから求められることがある。加えて、トレーニングプロバイダーは製品講習会に出席する受講者全員に対してコースおよびインストラクターの評価表に記入するよう求めるものとする。アドビの要請があった場合、トレーニングプロバイダーは、受講者名、所属組織、およびその他、個人を特定できる情報を全て削除した上で、当該評価表を全てアドビに提出するものとする。トレーニングプロバイダーは、当該情報の作成と開示に関連して、適用がある全ての個人情報保護、データ保護、情報セキュリティその他に関連する法令を全面的に遵守するものとし、これには、適用法により認められている範囲内で、必要に応じて、データのアドビへの移転とアドビによるその使用を可能とするために必要となる適切な登録と、全ての承認や許可の確保を含む。アドビは、24 時間前までの通知を以ってトレーニングプロバイダー施設へのオンサイト訪問または監査を実施する権利を留保する。加えて、アドビは単独の裁量に従って、会員に臨時の報告書(実施された講習会、トレーニングを行う講師、およびトレーニングを受けた受講者数に関する情報を含むが、これに限定されない)の提出を依頼することがある。
2.6 アドビ認定トレーニングセンターとして推奨されるためには、会員は適切な会社標識を備え
たxx的な施設を維持し、かつ製品トレーニング用のアドビ認定インストラクターを少なくとも 1 名雇用することを要する。アドビ製品のxxトレーニングの提供は行うものの、xx的な施設を持たない会員は、トレーニングプロバイダーとして本プログラムへの参加を認められるとしても、トレーニングプロバイダーとして推奨するかどうかはアドビの単独の裁量に従うものとする。
2.7 トレーニングプロバイダーは、特典の対価を全て支払っていることを要する。
3. 会費.
アドビは会員のプログラム会費制度を導入する。
4. トレーニングプロバイダープログラム特典.
1
製品特典 |
▪ 認定製品のNFRソフトウェアへのアクセス権iii |
▪ 認定製品のClassroom in a BookのPDFファイルへのアクセス権(利用可能なものに限る) |
▪ ライセンスされた認定製品へのアクセス権。vi 教育向け価格にて提供vii: ▪ AATCに該当するトレーニング・パートナー向けの、受講者ワークステーション1台かつ認定製品1点あたり、1ユーザ向けコピー1部:Macintosh版およびWindows版にて提供(いずれも当該時点において利用可能な場合に限る) ▪ ACIに該当するトレーニング・パートナー向けの、認定製品1点あたり、1ユーザ向けコ ピー1部:Macintosh版およびWindows版にて提供(いずれも当該時点において利用可能な場合に限る) |
プロモーション特典 |
▪ 会員向け情報発信 |
▪ 事業所での展示用の証明書 |
▪ Xxxxx.xxxで発表される成功例への出稿権 |
▪ アドビの製品ツール一式へのアクセス |
▪ アドビのウェブサイト上で検索できる「アドビパートナーファインダー」のデータベース への掲載。有効なURLを持つ会員ウェブサイトへのリンクアウトを伴う。viii |
▪ 特定のアドビ製品関連資料へのアクセス |
1 すべての特典は、アドビによる 30 日前の事前通知により変更されることがある。特典は、現在有効なトレーニングプロバイダーである会員(会員が法人の場合は個人 1 名)で、本契約に違反していない者に限り適用される。
2 本プログラムを通じて提供されたプレリリース・ソフトウェアの利用可否は、アドビの判断によるものとし、アドビは、随時プレリリース・ソフトウェアの利用許可を停止する権利を有する。本プログラムを通じて提供されたプレリリース・ソフトウェアは、別紙 D の条件および当該プレリリース・ソフトウェアに伴う他の条件に従うものとする。前述の規定を限定することなく補足すると、プレリリース・ソフトウェアはトレーニング目的またはこれに関連する形では使用してはならない。
iii 本プログラムを通じて提供された NFR ソフトウェアの利用可否は、アドビの判断によるものとし、アドビは、随時 NFRソフトウェアの利用許可を停止する権利を有する。本プログラムを通じて提供された NFR ソフトウェアは、別紙 E の条件および当該 NFR ソフトウェアに伴う他の条件に従うものとする。
iv 本プログラムを通じて提供された評価ソフトウェアの利用可否は、アドビの判断によるものとし、アドビは、随時評価ソフトウェアの利用許可を停止する権利を有する。本プログラムを通じて提供された評価ソフトウェアは、本契約の条件および当該評価ソフトウェアに伴う他の条件に従うものとする。
v 割引の幅は、アドビが決定するものとし、アドビはその単独の裁量に従ってこの割引幅を随時変更できる。
vi 以下の限定および制限に従って提供される:
7.1 本プログラムを通じて提供された製品の利用可否は、アドビの判断によるものとし、アドビは、随時製品の利用許可を停止する権利を有する。
7.2 本プログラムを通じて提供された製品の使用は当該製品に同梱されるエンドユーザライセンス契約の条件に従うものである。但し、トレーニングプロバイダーは当該製品をトレーニング目的に限定して使用できるものとし、当該製品の再販、移転その他第三者への処分は行えないものとする。前述の定めに拘わらず、本契約が想定するトレーニングのためにトレーニングプロバイダーが顧客の施設において製品を使用する場合は、トレーニングプロバイダーは、安全が確保されたトレーニングプロバイダーの顧客のコンピュータ上で一時的なコピーを作成できるものとするが、必要な範囲内に限るものとし(例:トレーニングプロバイダーの講習会を受講する製品の登録済受講者の人数に部数を限定する等)。なおこれはトレーニングプロバイダーが当該部数を対象としたライセンスを得ている場合に限り、かつ当該コピーはトレーニング講習会が修了する度に当該コンピュータから完全に除去されることを前提条件とする。
7.3 本プログラムを通じて提供されるのは特定の製品に限られており、このうち、本契約に基づき提供されるのはxx製品に限られる。現在有効なリストについては、カスタマー・サービス(電子メール xxxxxxxx@xxxxx.xxx、もしくは電話 000-000-0000 または 000-000-0000(北米、欧州、中東およびアフリカ地域の場合)で)に問い合わせることとする。
vii 教育用価格は利用可能な場合に限る。教育用価格の決定はアドビが行い、アドビはその単独の裁量に従ってこの価格を随時変更できる。
viii トレーニングプロバイダーのアドビパートナーファインダーのデータベースへの掲載は、本プログラムへの参加とともに本契約の条件に従って行われる。当該データベースには通常、トレーニングプロバイダーの事業名、住所、電話番号、ならびに会員申込書に記載されているトレーニングプロバイダーの能力を要約したものを掲載する。アドビは、トレーニング・プロバイダーの会員申込書に記載されている情報に基づき、アドビの顧客を本プログラムに従って潜在的な顧客として会員に紹介し、かつ当該紹介は、アドビがその単独の裁量に従って決定する。アドビは、その単独の裁量に従って、本特典の提供を停止できる権利を有する。
ix 募集のあることを条件とする。参加には追加の料金および経費を要する場合がある。詳細は招待状を参照のこと
x 本契約の別紙A第4条および別紙Fに従って行う。