ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス利用規約
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス利用規約
第1条(目的)
1 ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス(以下「本サービス」といいます。)は、ETC2.0車載器を搭載した車両の運行管理の効率化やドライバーの安全確保の取組を支援することを目的とし、国から機構に提供された ETC2.0 特定プローブデータを、機構が民間の運行管理支援サービスを行う事業者等に有料で配信するサービスをいいます。
2 一般財団法人道路新産業開発機構は、特定プローブデータの利用に関し、サービス事業者及び運行管理事業者が遵守すべき事項及び配信対象車両の登録に関する規定等を
「ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)として定めます。
第2条(定義等)
1 「国」とは、「車両運行管理支援のための ETC2.0 特定プローブデータ配信事業」の実施者で、各道路管理者から特定プローブデータを収集し、機構に提供する主体をいいます。
2 「機構」とは、特定プローブデータ配信サービスの提供事業者である、「一般財団法人道路新産業開発機構」の略称をいいます。
3 「サービス事業者」とは、機構から特定プローブデータ配信サービスを受ける者であって、運行管理事業者に対して、運行管理支援サービスを提供し、又は特定プローブデータを配信する者であり、法人格を有する企業又は団体である者をいいます。
4 「運行管理事業者」とは、特定プローブデータの配信対象となる車両の運行管理を行う事業者で、特定プローブデータ配信サービス及び運行管理支援サービスのエンドユーザーをいいます。なお、サービス事業者と同一の者であることを妨げないものとします。また、複数の企業又は団体で構成する共同体が運行管理事業者となることができます。
5 「共同事業者」とは、サービス事業者とともに運行管理支援サービスの提供、開発を行う者で、法人格を有する企業又は団体である者をいいます。
6 「特定プローブデータ」とは、ETC2.0 車載器から各道路管理者の設備を経由し国が収集するデータのうち、サービス事業者から配信の申込のあった特定の車両の走行位置やブレーキ等の情報をいいます。
7 「運行管理支援サービス」とは、機構が配信した特定プローブデータを活用して、車両運行管理の効率化や安全確保の取組を支援することを目的に、利用しやすい形式に加工し運行管理事業者に提供するサービスをいいます。
8 「利用約款」とは、サービス事業者及び運行管理事業者が本サービスを利用するためのルールを定めた約款である、「ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス利用約款」をいいます。
9 「車載器 ID」とは、「ASL-ID」と呼ばれる ETC2.0 車載器に付番された管理番号をいいます。
第3条(規約の遵守)
サービス事業者及び運行管理事業者は、本規約を遵守するものとします。
第4条(サービス事業者及び運行管理事業者の責務)
サービス事業者及び運行管理事業者は、自己の責任において、配信された特定プローブデータを利用するものとします。サービス事業者及び運行管理事業者が配信された特定プローブデータを用いて行う一切の行為について、国及び機構は何ら責任を負いません。
第5条(サービス事業者の遵守事項)
1 サービス事業者は、次の事項を行うことができます。
(1) 受信した特定プローブデータの加工や、新たなデータ生成などの処理を行うこと。
(2) 受信した特定プローブデータを自らの責任で加工し、特定プローブデータを活用した運行管理支援サービスを有償又は無償で運行管理事業者へ提供すること。
2 サービス事業者は、次の事項を遵守するものとします。
(1) 第7条(情報セキュリティの確保)の規定に従い、特定プローブデータを受信するシステムを構築し、セキュリティを確保した管理運営を行わなければならない。
(2) 共同事業者との特定プローブデータの共有は、運行管理支援サービスの提供及び開発を行う目的に限るものとしなければならない。
(3) 共同事業者がいる場合、サービス事業者は共同事業者に利用約款及び本規約を遵守させるとともに、共同事業者の名称及び情報共有の範囲を明示した資料を機構に提出しなければならない。
(4) 受信システムの点検・作業等により特定プローブデータの受信が停止する場合は事前に、及び特定プローブデータの受信ができない障害が発生した場合は速やかに、機構にその内容を連絡しなければならない。
(5) 特定プローブデータは、運行状況の管理並びに運行管理支援サービスの開発及び実施をする目的のみに利用し、目的外の利用をしてはならない。
(6) 特定プローブデータは、サービス事業者と運行管理支援サービスに関する契約を締結した運行管理事業者及びサービス事業者の共同事業者のみに配信するものとし、それ以外の第三者に対して配信してはならない。
(7) 「車両運行管理支援のための ETC2.0 特定プローブデータ配信サービスにおける特定プローブ情報の利用及び取り扱い方針」に同意しなければならない。
(8) 法令又は公序良俗に反する利用をしてはならない。
(9) 運行管理事業者に、第6条(運行管理事業者の遵守事項)に規定する事項を遵守させなければならない。
(10)運行管理事業者が本規約を遵守していないと認められる場合は、運行管理事業者に対し本規約の遵守を求めるとともに、是正されない場合は機構に報告しなけれ
ばならない。
第6条(運行管理事業者の遵守事項)
1 運行管理事業者は、次の事項を行うことができます。
(1) 特定プローブデータを活用したサービスの提供を受けること。
(2) 受信した特定プローブデータの加工や、新たなデータ生成などの処理を行うこと。
2 運行管理事業者は、次の事項を遵守するものとします。
(1) サービス事業者に対して、車載器 ID その他本サービスの提供に必要な情報を提供しなければならない。
(2) サービス事業者との契約書の写しを、サービス事業者を経由して機構に提出することを承諾しなければならない。
(3) 特定プローブデータは運行状況の管理の目的のみに利用し、目的外の利用をしてはならない。
(4) 配信対象車両の使用者が運行管理事業者と異なる場合、特定プローブデータの配信及び利用について当該車両の使用者の同意を得なければならない。
(5) レンタカー車両の特定プローブデータの配信及び利用について、レンタカーの借受人の同意を得なければならない。
(6) 配信された特定プローブデータは、第三者に対して配信してはならない。
(7) 「車両運行管理支援のための ETC2.0 特定プローブデータ配信サービスにおける特定プローブ情報の利用及び取り扱い方針」に同意しなければならない。
(8) 法令又は公序良俗に反する利用をしてはならない。
第7条(情報セキュリティの確保)
1 サービス事業者は、機構のデータ配信システムに影響を与えないよう、下記により情報セキュリティ確保のための対策を十分に行うものとします。
(1) ファイアウォール等により不要な通信の遮断を行うこと。
(2) 他の設備と共存してインターネット回線を使用する場合は、共存する他の設備についても、同様な情報セキュリティ対策を施すこと。
(3) 情報セキュリティ確保のため、不正アクセスが疑われる場合等に管理者側でパスワードの変更を行うことがある。サービス事業者は、変更連絡があった後、速やかに受信設備のパスワード変更を実施すること。
(4) 機構より付与される ID 及びパスワードの適正な使用、管理について責任をもつこと。
(5) 特定プローブデータを受信するサーバ又はパソコンには、以下の情報セキュリティ対策を実施すること。
(ア)ウィルス対策ソフトをインストールすること。
(イ)ウィルス対策ソフトの定期的なパターンファイル更新等を実施し、最新性を保つこと。
(ウ)Winny 等のファイル交換ソフトなど不要な通信ソフトウェアを搭載しないこと。 (エ)そのほか不正ソフトウェアや不要なソフトウェアを搭載しないこと。
(6) 情報セキュリティの問題が発生した場合は直ちに機構に連絡すること。
2 特定プローブ情報の配信後にサービス事業者の責めに帰すべき事由により、情報の漏えい等が生じた場合、機構はその責任を負わないものとします。
第8条(特定プローブデータ受信の手続)
サービス事業者は、以下の項目に従い特定プローブデータを受信するものとします。
(1) 特定プローブデータの配信を希望する車両について、別添1「配信対象車両登録申込書」に基づき ETC2.0 車載器に関する情報を機構に提出すること。また、特定プローブデータの配信が行われる車両(以下「配信対象車両」という。)について、配信の停止を希望する場合は、別添2「配信対象車両削除申込書」を機構に提出すること。
(2) 機構に配信対象車両を登録する際には、自動車検査証及び ETC2.0 車載器セットアップ証明書の写しを添付すること。また、検査証に記載された使用者が運行管理事業者と異なる場合は、検査証に記載された使用者の同意を得ること。また、運行管理事業者に配信する場合はサービス事業者と運行管理事業者との契約書の写しを添付すること。
(3) 特定プローブデータを受信するために必要なサーバやネットワーク機器、データ受信用ソフトウェア、インターネット回線などをサービス事業者が用意すること。
(4) サービス事業者側のシステム構築・改良時や障害時等にデータ配信システムとの対向調整が必要となる場合には、予め機構と対向調整の実施日時、手順について確認の上実施すること。
(5) 他のサービス事業者に影響を与えないよう、データ配信システムへアクセスを行うこと。機構は、アクセス状況に応じて、アクセス方法の改善を求めることがある。
(6) 配信対象車両として登録した車両の ETC2.0 車載器を取り外す場合や、配信対象車両として登録した車両の運行管理を終了する場合は、当該車両の削除を機構に申請すること。なお、サービス事業者が申請した当該車両の削除は、申請の受付後
5営業日以内に行います。
第9条(特定プローブデータ配信に係る運用情報の提供)
機構は、特定プローブデータ配信に係わる運用情報をメールによりサービス事業者に提供します。提供する運用情報は下記とします。
(1) 特定プローブデータ配信に係わる機器の故障や通信異常等の発生に関する情報
(2) 特定プローブデータ配信に影響を与える配信システムの障害発生に関する情報
(3) 機構、各道路管理者、国の配信システムの点検・作業の実施予定
第10条(特定プローブデータに関する注意事項)
1 機構から配信される特定プローブデータについて、サービス事業者及び運行管理事業者は以下の項目について了承し、自らの責任のもとに特定プローブデータ及び運行管理支援サービスを利用するものとします。
(1) 「特定プローブデータ」として収集される情報は次の通りです。
(ア)ETC2.0 車載器に関する情報(無線機に関する情報(製造メーカ、型番等))※1 (イ)車両に関する情報※2
(ウ)走行位置の履歴※3
(エ)急な車両の動きの履歴
※1:車載器に対して固有に割り振られた車載器の特定に関する情報が含まれる。
※2:車載器のセットアップの際に提供された車両情報。
※3:「業務支援用 ETC2.0 車載器」※4を利用する場合には、走行開始地点や走行終了地点などの情報も含まれる。
※4:「業務支援用 ETC2.0 車載器」とは、「電波ビーコン 5.8GHz 帯発話型 ITS 車載器向けデータ形式仕様書・解説書((一財)道路新産業開発機構発行)」における
「特殊用途用 GPS 付き発話型車載器」を示す。
(2) 配信する特定プローブデータは、車載器から送られてくるデータを路側機により各道路管理者が収集したものを提供するため、機器の故障や通信異常等による欠測や異常値がそのまま配信される可能性があります。
(3) 配信する特定プローブデータは、全国の多数の路側機から各道路管理者や国土交通省のシステムを経由して収集されるため、機構の上流の配信システムやネットワークの障害等により配信に遅延や欠落が発生することがあります。また、車載器にデータを蓄積できる距離には一定の制限があるため、路側機と通信するまでに制限距離以上走行した場合には経路情報を蓄積することができず、データが欠落する区間が生じる場合があります。
(4) 車載器からデータを収集する路側機は、高速道路及び直轄国道に設置されているため、配信する特定プローブデータについても、主として高速道路及び直轄国道を走行している際の情報となります。
2 国及び機構は、機構が配信した特定プローブデータの内容並びに特定プローブデータの遅延及び欠落のために生じた損害について、一切の責任を負いません。
第11条(非保証・免責)
1 国及び機構は、本規約で明示的に規定する場合を除き、サービス事業者への本サービスの提供及びサービス事業者から運行管理事業者への運行管理支援サービスの提供に関して、いかなる保証も行いません。
2 サービス事業者及び運行管理事業者に対し、本サービス及び運行管理支援サービスの利用によって生じた損害について、国及び機構は一切の責任を負いません。
3 本サービス及び運行管理支援サービスの利用に関連して、サービス事業者若しくは運行管理事業者が第三者に対して損害を与えた場合又はサービス事業者若しくは運行管理事業者が第三者と紛争を生じた場合、サービス事業者又は運行管理事業者は自己の費用と責任で解決するものとし、国又は機構に何らの負担を求めないものとします。
第12条(不可抗力)
本規約に基づく義務の履行の遅滞又は不履行が、天災等その他本規約の当事者の責め
に帰すことができない事由により生じた場合には、当該当事者は、履行の遅滞又は不履行についての責めを免れるものとします。
第13条(規約の改正)
機構は、本規約を改正するときは、機構のウェブサイトに掲載する方法により周知するものとし、サービス事業者及び運行管理事業者が改正後の規約を閲覧可能になった時点で効力を有するものとします。
2018 年 7 月 30 日 制定
別添1 配信対象車両登録申込書別添2 配信対象車両削除申込書
(別添1)
平成 年 月 日
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス運営事務局
一般財団法人 道路新産業開発機構 御中
住所:
サービス事業者・部署:
責任者氏名: 印
配信対象車両登録申込書
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービスにおける配信対象車両の登録を下記の通り申し込みます。
記
1.申請内容
ETC2.0 特定プローブデータ配信提供サービス 車両登録一覧(別添1(別紙))
2.添付書類
添付書類1 自動車検査証の写し
添付書類2 ETC2.0 車載器セットアップ証明書の写し
添付書類3 運行管理支援サービスに関する車両使用者の承諾書の写し
(登録する車両について、自動車検査証に記載の使用者が運行管理事業者と異なる場合は、検査証に記載の車両の使用者からの承諾書を提出いただきます。)
添付書類4 運行管理事業者との契約書の写し
(運行管理事業者に配信する場合、初回のみ添付してください)
(※必要に応じ申請内容を補足する書類を添付してください。)
(別添1(別紙))
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス 車両登録一覧
サービス事業者名 | |
運行管理事業者名 |
No. | 追加フラグ | 車両情報 | 車載器情報 | 添付書類の確認 | 開発用又は お試し期間 | 事務局使用欄 | |||
自動車登録番号 | 車載器管理番号※1 | 自動車検査証のコピー | セットアッ プ証明書のコピー | 使用者の承諾書 | |||||
例 | 追加 | 品川 300 と 12-34 | 121345-6789013-456789 | ✔ | ✔ | 不要 | 開発用 | ||
01 | |||||||||
02 | |||||||||
03 | |||||||||
04 | |||||||||
05 | |||||||||
06 | |||||||||
07 | |||||||||
08 | |||||||||
09 | |||||||||
10 |
<注>
※1:車載器管理番号は、ETC2.0 車載器のパッケージ等に記載されております。
※記入欄が足りない場合は、本紙を複写してお使いください。その際、No.欄は適宜修正ください。
※申込受付から登録完了までの期間は、2 週間を目安としていますが前後する場合があります。
(別添1 添付書類3)平成 年 月 日
運行管理事業者:
御中
(特定プローブデータを利用する事業者の名称をご記入ください)
住所:
車両の使用者・部署:
(車検証に記載の車両の使用者をご記入ください)
責任者氏名: 印
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス車両使用者の承諾書
当社が使用している以下の車両に関し、「ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス利用規約」及び「車両運行管理支援のための ETC2.0 特定プローブデータ配信サービスにおける特定プローブ情報の利用及び取り扱い方針」の内容を理解の上、貴社に対するプローブデータ(走行位置やブレーキ等の情報)の提供を承諾します。
No. | 車両情報 |
自動車登録番号 | |
例 | 品川 300 と 12-34 |
01 | |
02 | |
03 | |
04 | |
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 | |
10 |
(別添2)
平成 年 月 日
一般財団法人 道路新産業開発機構 御中
住所:
サービス事業者名・部署:
責任者氏名: 印
配信対象車両削除申込書
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービスにおける配信対象車両の削除を下記の通り申し込みます。
削除申請の手続き後、システム上の設定変更が完了するまで、削除対象車両の特定プローブ情報が収集される場合があることに関し、承諾いたします。
記
1.申請内容
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス 車両削除一覧(別添2(別紙))
ETC2.0 特定プローブデータ配信サービス 車両削除一覧
(別添2(別紙))
サービス事業者名
No. | 削除フラグ | 車両情報 | 車載器情報 | 削除理由 | 事務局使用欄 | |
自動車登録番号 | 車載器管理番号※1 | |||||
例 | 削除 | 品川 300 わ 12-34 | 121345-6789013-456789 | 廃車/車両売却/車載器付け替え | ||
01 | ||||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 |
<注>
※1:車載器管理番号は、ETC2.0 車載器のパッケージ等に記載されております。
※記入欄が足りない場合は、本紙を複写してお使いください。その際、No.欄は適宜修正ください。
※車両の削除は、申込受付後5営業日以内に行います。