本施設の経営、運営、管理については ChottoYokohama 株式会社ならびにbiid株式会社(以下、運営団体といいます。)が行います。
横浜港ボートパーク 利用規約
横浜港ボートパーク 利用規約
第 1 章 総則
第 1 条(名称)
本施設の名称は横浜港ボートパーク(以下、本施設といいます。)と称します。また、本施設において活動するクラブで本施設が正式に活動を公認したクラブ(以下、施設所属クラブという。)の総称をちょっとヨットオーシャンクラブ(以下、施設所属クラブという。)とします。
第 2 条(運営)
本施設の経営、運営、管理については ChottoYokohama 株式会社ならびにbiid株式会社(以下、運営団体といいます。)が行います。
第 3 条(目的)
本施設の運営目的は、「海を楽しむ」をテーマに、海洋スポーツとカルチャーそして教育を通じて、利用者に健康的で素敵なライフスタイルを提案し、利用者の健康の維持、 増進、体力強化ならびに利用者相互の親睦を図るとともに海洋スポーツを通じて環境問題等にも積極的に取り組み、地域社会における明るいコミュニティーづくりに寄与することとします。
また、本規約は、運営団体が経営、運営、管理する本施設の利用に関する事項を定め、本施設の円滑な管理・運営と契約者その他の本施設利用者の安全と利便を図ることを目的とします。
第 2 章 利用者・契約者・会員第 4 条(利用者)
本施設は原則として会員制としますが、施設所属クラブの会員(以下、団体会員という。)ならびにその他のすべての利用者は、本規約・細則及び、運営団体が定める事項のすべてを厳守することを承認したものとします。
また、各所属団体の会員ならびに構成員(以下、団体会員といいます。)は、自動的に本施設の利用者となり、本規約・細則及び、運営団体が定める事項を厳守することとします。
第 5 条(利用者定義)
1.利用者の種別は以下の各号のとおりとします。
A) 「契約者」
運営団体と各種の利用契約を締結した者
B) 「団体会員」
契約者のうち、各所属団体に加入している会員もしくは構成員
※会員種別は以下の各号のとおりとし、詳細・料金は施設所属クラブが別途にこれを定めます。但し、必要に応じ会員種別を変更する場合があります。
(ア) 個人会員
(イ) 法人会員
C) 「共有者」
契約者のうち、契約艇の代表者(オーナー)以外でその共有持分を有する者
D) 「利用登録者(クルー)」
契約者のうち、本施設を利用する目的で運営団体に、契約艇の代表者(オーナー)からクルーとして登録を申請し、運営団体が登録を承認した者
E) 「登録業者」
船舶の整備・修理等を業として行う者のうち、運営団体へ業者として登録を申請し、運営団体が登録を承認した者
F) 「ビジター」
契約者以外で、本施設の係留施設等の施設を使用する者
G) 「利用者」
本施設を利用する全ての者ならびにそのすべての関係者をいいます
2. 利用者以外の者を以下に定めます
A) 「反社会的勢力」
自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が、次の各号のいずれかに該当する者もしくは次の各号のいずれかに該当する法人ならびに団体
I. 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、暴力団員等という。)
II. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
III. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
IV. 自己、自社ならびに団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害 を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
V. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
第 6 条(利用者資格)
1. 利用者資格は本規約・細則及び、運営団体が定めるすべての事項を厳守することを承認し、本施設の利用者としてふさわしいふるまいの可能な方にのみに付与されるものとします。
2. 運営団体は以下の項目に該当する方の施設利用をお断りすることがあります。また、利用中、利用後に以下の項目に該当することが発覚した場合においても同様とします。
A) 反社会的勢力およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者
B) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える方
C) 刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される方
D) 各種利用料の納付をしない方
E) 利用者間の和を乱す方
F) 健康に異常のある方
G) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
H) 他利用者に不快感を与える方
I) 本規約に定める事項を遵守できない方
J) 運営団体が不適格と認めた方
K) 運営団体が不適格と認めた法人もしくは団体
L) 同行者、関係者に上記記載の項目に該当する方がいる方もしくは法人もしくは団体
3. 利用者の本施設での諸施設利用範囲、種類、条件については運営団体が定めるところによりますが、運営団体は、本施設の経営、運営、管理に伴う諸事情の変化に伴いその都度これらを改廃することが出来るものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
第 7 条(契約者資格)
1. 契約者ならびにその共有者は本規約・細則及び、運営団体が定めるすべての事項を遵守することを承認し、本施設の契約者ならびに共有者としてふさわしい品位と社会的・経済的信用のある方とします。また、本施設の契約者資格ならびに共有者資格は、次の各号の全てに該当する方で、運営団体に利用契約を承認された方のみに付与されるものとします。
A) 契約者として社会的・経済的信用のある方
B) 健康状態に特に異常のない方
C) 運営団体が適格と認めた方
D) 運営団体が適格と認めた社会的・経済的信用を有する方ならびに団体および法人
2. 運営団体は以下の項目に該当する方の利用契約ならびに施設利用をお断りすることがあります。また、利用契約後に以下の項目に該当することが発覚した場合においても同様とします。
A) 反社会的勢力または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者
B) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える方
C) 刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される方
D) 各種利用料の納付をしない方
E) 利用者間の和を乱す方
F) 健康に異常のある方
G) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
H) 他利用者に不快感を与える方
I) 本規約に定める事項を遵守できない方
J) 運営団体が不適格と認めた方
K) 運営団体が不適格と認めた法人もしくは団体
L) 共有者、関係者に上記記載の項目に該当する方がいる方もしくは法人もしくは団体
3. 契約者の本施設での諸施設利用範囲、種類、条件および特権については運営団体が定めるところによりますが、運営団体は、本施設の経営、運営、管理に伴う諸事情の変化に伴いその都度これらを改廃することが出来るものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
第 8 条(団体会員資格)
1. 団体会員は本規約・細則及び、施設所属クラブが定める事項を遵守することを承認し、団体会員としてふさわしい品位と社会的・経済的信用のある方とします。また、施設所属クラブへの入会資格は、次の各号の全てに該当し、施設所属クラブの所定審査基準を満たす方で別に定める入会申込書等に必要事項を記入、捺印の上申込みをし、施設所属クラブに入会の承認を受けた方で、規定の入会金、年会費ならびに規定の月会費を納入した方のみに付与されるものとします。
A) 施設所属クラブ会員として社会的・経済的信用のある方
B) 健康状態に特に異常のない方
C) 施設所属クラブおよび運営団体が適格と認めた方
D) 施設所属クラブおよび運営団体が適格と認めた社会的・経済的信用を有する法人
2. 運営団体は以下の項目に該当する方のご入会ならびに施設利用をお断りすることがあります。また、施設所属クラブ入会後に以下の項目に該当することが発覚した場合においても同様とします。
A) 暴力団、暴力団員、暴力関係団体または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者
B) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える方
C) 刺青、タトゥーを服等で隠すことを拒否される方
D) 施設所属クラブの定める会費の納付を遅滞している方
E) 施設所属クラブの和を乱す方(他の会員と協力して施設を利用せず、他の会員に迷惑をかける方)
F) 健康に異常のある方
G) 他人に伝染する恐れのある疾病を有する方
H) 他利用者に不快感を与える方
I) 施設所属クラブもしくは施設所属クラブが不適格と認めた方
J) 施設所属クラブもしくは施設所属クラブが不適格と認めた法人
3. 施設所属クラブに入会しようとする者は指定された方法にて入会申込書を作成提出し、本規約および規則を承認し、これを遵守することを確約のうえ入会申込していただきます。その後、施設所属クラブが所定審査基準により審査し入会を認めることにより会員資格を取得するものとします。
4. 会員の本施設での諸施設利用範囲、会員の種類、条件および特権についてはおよび運営団体が定めるところによりますが、および運営団体は、本施設の経営、運営、管理に伴う諸事情の変化に伴いその都度これらを改廃することが出来るものとします。
第 9 条(契約者資格の譲渡等の禁止)
契約者資格は本人限りとし、他人への譲渡及び担保提供等は出来ないものとします。
第 10 条(契約者資格の更新)
本施設は毎年度 4 月を始期とします。契約者資格の更新については毎年度 4 月 1 日に 3 月末日までの運営団体が別途定める年会費、利用料等の料金の納入をもって自動更新するものとします。
第 11 条(契約者資格の喪失)
契約者は次の各号の一つに該当する理由が生じたとき、その契約者資格を喪失します。
A) 契約者資格の有効期間が終了したとき
B) 契約者が登録抹消を申出て運営団体が認証したとき、ただし、未納金を有する場合完済の後、退会とする
C) 契約者が死亡したとき、法人契約者、団体利用契約者の属する団体、法人が破産・解散等で消滅したとき
D) 除名されたとき
第 12 条(除名)
1. 運営団体は契約者もしくはその共有者が次の各号に該当する場合、運営団体は何らの勧告なしに本施設の利用を禁止し、契約者から除名することが出来るものとします。
A) 規約及び諸規則に対する重大な違反行為を行った場合
B) 反社会的勢力または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると運営団体に判断された場合
C) 本施設ならびに運営団体の名誉を傷つけ秩序を乱し契約者として相応しくない行為をしたと運営団体に判断された場合
D) 料金、諸会費・諸費用の滞納が生じその滞納金の合計が 2 ヶ月以上に及んだ場合
E) 法人契約者については振出手形等の不渡り・破産・民事再生・会社更生・会社整理手続きの開始その他これに類する著しい信用不安が生じた場合
F) 入会に際し虚偽の申告、記載漏れ等があった場合
G) 本規約記載の禁止行為を故意もしくは繰り返し行う場合
H) 本規約・その他の規則に違反を故意もしくは繰り返す場合、その他契約者として相応しくない行為を繰り返す場合
I) 本施設内の、施設、設備、備品などを故意に損壊した場合
J) レンタル備品を定められた時間内に故意もしくは繰り返し返却しない場合
K) 本施設内の施設、設備、備品などの料金を支払わず、故意もしくは繰り返し不正に利用した場合
L) その他正常な施設利用が出来ないと判断された場合
M) 利用者の和を乱す場合(他の利用者と協力して、他の利用者に迷惑をかける方)
N) 運営団体が不適格と認めた場合
O) その他運営団体が契約者として相応しくないと判断した場合
P) 共有者が上記に該当し除名となった場合
2. 運営団体は、前項による除名によって、契約艇、設備、備品に棄損・汚損等の損害が生じても、一切の責任を負うものではありません。
第 13 条(入場禁止・退場・利用者資格の停止)
1. 運営団体は、すべての利用者ならびにその関係者(以下、利用者とします。)が次の各号に該当すると認めたときは、その利用者に対して何らの勧告なしに入場禁止又は退場・一定期間を定め資格の停止の措置を執る場合があります。また次の各号を故意に行う場合または繰り返す場合、運営団体は何らの勧告なしに、本施設とのすべての契約を解除・除名することが出来るものとします。
A) 本施設ならびに運営団体の名誉を傷つけた場合や秩序を乱した場合
B) 本施設の施設、設備、備品などを故意に損壊した場合
C) レンタル備品を定められた時間内に返却しない場合
D) 健康を害しており、本施設利用が好ましくないと運営団体に判断された場合
E) 酒気を帯びていて、他人に迷惑をかける可能性があると運営団体に判断された場合
F) 伝染病・その他他人に伝染又は感染する傷病を患っていると運営団体に判断された場合
G) 医師から運動を禁止されている場合
H) 反社会的勢力または関係者およびその周辺者、その他反社会的勢力に属されている方ならびにその周辺者であると運営団体に判断された場合
I) 刺青、タトゥーをされている方で他利用者に不快感を与える場合
J) 刺青、xxxxを服等で隠すことを拒否される場合
K) 各所属団体の定める会費の納付を遅滞している場合
L) 本施設内の施設、設備、備品などの料金を支払わず不正に利用した場合
M) 利用者間の和を乱す場合(他の利用者と協力して、他の利用者に迷惑をかける場合)
N) 他利用者に不快感を与える場合
O) 本規約に定める禁止行為を行う場合
P) 本規約・その他の規則に違反した方、その他本利用者として相応しくない行為をした場合
Q) 運営団体が不適格と認めた場合
R) その他正常な施設利用が出来ないと運営団体に判断された場合
S) 共有者、利用登録者が上記事項に該当する場合ならびに該当すると運営団体に判断された場合
2. 運営団体は、前項による本施設の入場禁止・退場・利用者資格の停止中に、契約艇、設備、備品に棄損・汚損等の損害が生じても、一切の責任を負うものではありません。
第 14 条(許可が必要な行為)
利用者は次の各号に掲げる行為をするときは、書面により運営団体の承認もしくは許可を得るものとします。また、運営団体の承認もしくは許可を得た場合においても、運営団体が中止もしくは許可の取り消しを行う場合があります。なお、承認もしくは許可を得た場合料金が別途発生する場合があります。
A) 本施設内での商業行為、展示会、商品を陳列しての販売、勧誘行為、演説、宿泊又はこれに類する行為
B) 本施設内での業としての撮影行為ならびに業であるか否かを問わずあらゆる撮影会開催行為
C) 競技会、展示会その他これらに類する催しのため、本施設の一部を独占して使用する行為
D) 非営利目的のための宣伝、募金その他これらに類する行為
E) 本施設内での、楽器の使用、遊具使用をおこなう行為
F) 本施設建物内への火災発生の原因となる可能性のある器具類(暖房器具を含む)を持ち込む行為
G) 所定の場所以外への車両または艇を留め置く行為
H) 設備又は備品の本施設内への設置行為
I) 所定の場所以外への備品の設置または留め置く行為
J) 本施設建物内へのペット(犬猫等)を持ち込む行為
K) 本施設外壁及び窓から垂れ幕、旗、運営団体館内でのポスター、看板等の掲示をする行為
L) 係留している契約艇内に宿泊する行為
第 15 条(禁止行為)
利用者は次の各号に掲げる行為を理由の如何を問わず、本施設内で行ってはならないものとします。
A) 本施設内での政治・宗教活動、示威行動、居住又はこれに類する行為
B) 運営団体が定める料金を支払わずに本施設内の施設、設備、備品等を不正に利用する行為
※運営団体は不正利用者を発見した場合、直ちに警察に通報いたします。
C) 運営団体から許可を得ていない本施設建物内への火災発生の原因となる可能性のある器具類を持ち込む行為
D) 運営団体から許可を得ていない所定の場所以外への車両または艇を留め置く行為
E) 運営団体から許可を得ていない設備又は備品の本施設内への設置、放置行為
F) 運営団体から許可を得ていない所定の場所以外への備品の設置、放置行為
G) 本施設建物内への爬虫類等他の利用者が不快感を持つ可能性のある動物の持ち込み行為
H) 本施設内でのペットの放し飼いならびにそれに準ずる行為
I) 本施設内で、ペットに排泄行為をさせる行為ならびにそれに準ずる行為
J) 本施設に係留中に船舶トイレを使用する行為
K) 本施設内での宿泊行為
L) 本施設内におけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為、異常行動、暴力行為等の利用者に迷惑を及ぼすすべての行為
M) 本施設でxxして暴力団関係者として認められるような服装態度等で、徘徊、放歌、高吟するなどにより、利用者、近隣者及び付近住民に不安を抱かせるような行為
N) 賭博、売春、覚醒剤、薬物使用等にかかる犯罪活動の場所として使用する行為
O) 犯罪行為に関連する行為若しくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助する行為
P) 指定喫煙場所以外で喫煙をする行為
Q) 本施設内での麻雀、花札等賭博性のある遊具を利用した行為
R) 危険物、麻薬等の持ち込みあるいは使用する行為
S) コインロッカーへの危険物・ペイント類・濡れ物等の搬入をする行為
T) コインロッカーに所持品を 1 日以上放置する行為
U) 談笑などが騒音となって、他の利用者又は近隣の迷惑となる行為
V) 本施設に物品、ごみ等を放置する行為
※本施設内での運営団体の認めていないゴミやあらゆる物品の放置を禁止いたします。万一放置物等を発見した場合は、運営団体が強制撤去の上、私有地への不法投棄とし
て警察に通報いたします。また、強制撤去の際に生じた費用を放置者にお支払いいただくとともに、その際に生じた放置物の故障等のあらゆる損害等について運営団体はその一切の責任を負わないものとします。
W) 運営団体が許可したごみ以外を本施設内で投棄する行為
※本施設内での運営団体の認めていないゴミやあらゆる物品の放置を禁止いたします。万一放置物等を発見した場合は、運営団体が強制撤去の上、私有地への不法投棄として警察に通報いたします。また、強制撤去の際に生じた費用を放置者にお支払いいただくとともに、その際に生じた放置物の故障等のあらゆる損害等について運営団体はその一切の責任を負わないものとします。
X) 本施設内で水産動植物を採捕する行為
Y) 自動車、二輪車等の使用又は駐車若しくは駐輪に際して、他利用者ならびに近隣住民に迷惑をかける行為
Z) 過度の飲酒行為
AA) 契約艇を住居、事務所または店舗として使用する行為
BB) 所定の区画以外の無断使用や他人の艇への無断侵入、他人の備品を無断で使用する行為
CC) 本施設内において、花火の点火、焚き火等裸火を取り扱う行為
※事前に運営団体に許可を得ている場合はこの限りではありません。
DD) 運営団体に事前に了承を得ている活動以外を目的とする行為
EE) 登録業者以外を自艇のメンテナンス等を目的に本施設に立ち入らせる行為ならびにそれに準ずる行為
FF) 他の利用者又は第三者の営業又は業務の妨害となる行為ならびに迷惑がかかる可能性のあるすべての行為
GG) 運営団体、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
HH) 法令又は運営団体が所属する業界団体の内部規則に違反する行為
II) 運営団体の運営を妨害するおそれのある行為
JJ) その他運営団体もしくは各所属団体が禁止すると指定するすべての行為
第 16 条(利用者の義務)
利用者は常に安全衛生に留意し、また、他者へ迷惑および損害を与えないよう次の各号に掲げる事項を遵守する義務があるものとします。
A) 利用者は本施設の利用に際し、本施設利用者としてふさわしいマナーと秩序と礼節を守った言動をするものとします。
B) 利用者は本施設の利用に際し、本規約及び運営団体が定めるすべての細則、諸規則に従うものとします。これに違反した場合は施設、設備、備品、機材の利用をお断りし、
又利用資格の喪失ならびに除名の処分を受ける場合があります。また、利用者本人が未xx者の場合、その保護者は本人に必ず本規約・諸規則に従い遵守させることを誓約するものとします。
C) 利用者は活動に際し、運営団体および各所属団体のスタッフ、インストラクターの指示に必ず従うものとします。これに違反した場合は施設・機材の利用をお断りし、又利用資格の喪失ならびに除名の処分を受ける場合があります。また、利用者本人が未xx者の場合、その保護者は本人に必ず運営団体および各所属団体のスタッフ、インストラクターの指示に従い遵守させることを誓約するものとします。
D) 利用者は自己(未xx者においては保護者)の健康管理には責任を持つものとします。
E) 本施設は利用者の皆様の共有スペースです。皆様で気持ちよくご利用いただけるよう心掛けていただきます。
F) 自販機などの空き缶類は所定のゴミ箱へお捨てください。その他のごみで、運営団体が認めた以外のゴミは各自でお持ち帰りいただきます。ただし、有料にて運営団体にごみ処理を依頼することは可能です。
G) シャワーの使用に当たっては、清潔・整頓、温湯の節約に心がけることとします。
H) 電気、水道等の使用に当たっては、節約に心がけることとします。
I) 施設付帯設備、レンタル用具、ロッカーキー等を破損・紛失した場合は、すみやかに運営団体に連絡してください。原状回復にかかる費用は利用者の負担となります。
J) 不慮の場合であっても機材、施設ならびに施設付帯設備、レンタル用具の破損については、運営団体が個人の責任と判断した場合は利用者本人がその責任を負うものとし、修復・復元するものとします。
K) 運営団体は、本施設内外および各所属団体のすべての活動中でのケガや事故、又は貴重品・手荷物などの盗難・紛失に関しましては一切の責任を負いません。すべて自己責任となることを了承していただきます。
L) 利用者本人が未xx者の場合、その保護者は利用者本人が引き起こした事由による責任を本人と連帯して負っていただきます。
M) 喫煙指定場所以外での禁煙を厳守していただきます。
N) 本施設におけるあらゆる活動中での他人への暴言、迷惑行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼす方は、運営団体の判断より、直ちに活動場所ならびに施設から退去していただきます。
O) 本施設におけるあらゆる活動中での異常行動、暴力行為等を行い他の利用者に迷惑を及ぼす方は、直ちに警察に通報し、活動場所ならびに本施設から退去していただきます。
P) 本施設内の施設、設備、備品の料金等を支払わず不正使用した方は、直ちに警察に通報し、活動場所ならびに本施設から退去していただきます。
Q) 本施設でのイベントならびにスクール、教室等の開催中は静粛にお願いします。お子様
の本施設内での度を過ぎたおしゃべりや遊びその他の迷惑となる行為については、保護者の方からご注意をお願いします。また同時に、運営団体のスタッフが直接お子様に注意をすることを保護者の方は了承していただくものとします。また、運営団体のスタッフが保護者の方にお子様に注意をお願いした場合速やかに注意をお願いします。
R) その他、他人へ迷惑になるような服装や行為は、お慎みください。
S) その他利用者として遵守すべきと運営団体が定めるすべての事項を遵守するものとします。
第 3 章 利用契約
第 17 条(契約申込)
1. 本施設内の施設、設備、備品の利用契約を希望する場合は、運営団体と施設利用契約を締結しなければなりません。また、契約を希望する場合は次の各号に掲げる所定の手続きのすべてを行い運営団体の審査を受けなければなりません。
2. 運営団体が定める利用契約申込書ならびに利用契約書一式に必要事項を記載し、その他、運営団体が指定する申し込み時に必要とする書類を運営団体に提出いただきます。
3. 利用契約申込書の提出後、運営団体が定める入会申込金、保証金、年会費、月会費等の申込時に必要とする規定の料金を運営団体が指定する銀行口座に振り込むものとします。
4. 運営団体の規定に基づく審査の結果、利用契約をお断りさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。なお、審査内容、審査基準および利用契約をお断りさせていただく場合の理由等については、一切お答えできませんので、併せてあらかじめご了承ください。
5. 前項の審査により利用契約をお断りさせていただいた場合、入会申込時にお預かりしたすべての金員を予めご指定いただいた銀行口座に振り込みにて利息を付さずにご返金いたします。
また、利用契約申込時にご提出いただいた申込書類一式は如何なる場合でありましてもご返却できないことを予めご了承ください。
第 18 条(契約手続)
利用契約を運営団体から承認された方は、利用契約申込の際に同時にご提出いただいた施設利用契約書のご返送をもってご契約の締結とさせていただきます。
第 19 条(料金)
1. 契約者は運営団体が定める料金を指定された方法によって期日までに納めるものとします。
2. 契約形態は 1 年契約となります。ただし、支払方法につきましては次の各号に掲げるとおりとします。
A) 一括払
(ア) 支払い方法 指定口座への振込
(イ) 契約更新の場合は以下の通りの手続きとする
・契約更新 1 月末日までに解約申し込みがない場合は自動更新
・契約金の支払い 3 月末日までの銀行振り込み
B) 半年払
(ア) 支払い方法 指定口座への振込
(イ) 契約更新の場合は以下の通りの手続きとする
i. 前期(4 月~9 月)
・契約更新 1 月末日までに解約申し込みがない場合は自動更新
・契約金の支払い 3 月末日までの銀行振り込み
ii. 後期(10 月~翌年 3 月)
・契約更新 7 月末日までに解約申し込みがない場合は自動更新
・契約金の支払い 9 月末日までの銀行振り込み
C) 月払
(ア) 支払い方法 口座振替
(イ) 最低利用期間 契約開始月から 6 ヶ月間
(ウ) 契約更新 解約月の前々月の月末日(3 月いっぱいで解約の場合は 1 月末日)までに解約申し込みがない場合は自動更新
3. 月支払いの場合は契約締結時に 3 か月分の利用料をお支払いいただき、契約後 2 ヶ月目より、毎月、運営団体の指定日に翌々月分の月会費がご指定口座より引き落としされます。
4. 一度納められた会費等は理由の如何を問わず返却しないものとします。
第 20 条(本施設カード)
1. 運営団体は、本施設に関わるすべての契約者、共有者ならびに各所属団体に対して本施設カードを発行します。また、契約者からの希望がある場合は契約艇の利用登録者に対してのみ、年会費 20,000 円(消費税別)にて本施設カードを発行します。
2. 本施設カードは本人のみが利用でき、他人に貸与・譲渡は出来ません。
3. 本施設カード所有者は本施設利用時には、常に本施設カードを提出するものとします。
4. 本施設カード紛失時には直ちに運営団体に届出、再発行を受けるものとし、再発行手数料は
10,000 円(消費税別)とします。
5. 本施設カード所有者は解約・除名の場合は速やかに本施設カードを返却するものとします。
6. 各所属団体は団体で共有して管理する本施設カードをビジター等契約者以外の者が不正に利用しないように管理しなければなりません。
第 21 条(解約)
1. 契約者は契約解約を希望する場合、解約月の前々月の末日までに解約届を提出することで
解約とします。
2. 契約期間の途中で契約が解約となった場合は、契約者は運営団体に対して年払い、半年払い、月払いの支払い種別を問わず、支払い済みの利用料の返還を請求することができません。ただし、解約が契約者の責に帰することができない事由による場合は、契約者が運営団体に支払った利用料から、すでに経過した期間に相当する利用料(月払い方式の月額料金にて算定する)および運営団体が契約を解消するまでに生じた契約者の運営団体に対する債務を控除した額を、契約者またはその相続人に対し速やかに返還するものとします。
3. 未納金が有る場合は完納することにより解約とします。第 4 章 施設利用
第 22 条(利用時間・休館日)
本施設の利用時間は原則として 9:00~22:00 とします。(夜間航行のできないマリンスポーツの活動については 9:00~17:00) ただし、季節により変化するものとします。 また、本施設は月ごとに定休日を定めることができるものとさせていただきます。また、メンテナンス等の理由で夏期・年末年始に数日間連続して休館日を設ける場合があります。
第 23 条(施設等の利用)
1. 利用者は、係留施設、艇庫、ヤード、建物、その他施設等の利用に際し、運営団体の定める利用料を支払うとともに、その利用に当たっては本規程を遵守し、運営団体の指示に従うものとします。
2. 係留施設、艇庫の利用については、次の各号に定めるとおりとします。
A) 契約者用係留施設および艇庫への立ち入りおよび利用は、契約者、共有者、利用登録者およびその同伴者に限るものとします。
B) 契約者は、運営団体の指定した区画に係留もしくは保管することとします。また、運営団体は指定する区画の変更を依頼する場合があり、契約者はそれを承諾するものとしま す。
C) 係留施設への入場は、本施設受付にて入場手続きもしくは出艇手続きを行い、入場するものとします。
D) ビジターは、係留施設利用に際し、係留後直ちに本施設受付にて受付を行い、利用料を支払うこととします。
E) 利用者は、給水、給電設備は専用せず、常に節電、節水に努め、同時に2個以上の使用をしないこととします。また、艇の洗浄には、運営団体が指定する水道を使用することとします。なお、給電用コード、給水用ホースおよび工具類は、利用者が用意することとします。
F) 利用者は、係留施設の利用の際、他の契約艇に迷惑がかからないよう利用することとします。
G) 利用者は、係留施設の利用の際、形状を変更するような使用をしないこととします。
H) 利用者は、桟橋上にやむを得ず物品を一時的に置く場合は、速やかに片付けることとします。
3. 上下架施設および修理ヤードの利用については、次の各号に定めるとおりとします。
A) 利用者は、上下架施設および修理ヤードの利用については、運営団体に申込むこととします。
B) 上下架施設および修理ヤードの利用は、原則として申込み順とし、申込みは利用する1ヶ月前から受け付けるものとします。ただし、契約艇以外の艇が利用する場合については、その申込み受付は、原則として2週間前からとしますが、繁忙期については申込受付を制限する場合があります。
C) 修理ヤードの入場には、本施設受付にて入場手続きを行い、修理ヤードに入場するものとします。
D) 上下架施設利用の際は必ず契約者もしくは共有者もしくは契約者の指定する者の 2 名以上の立会いが必要です。
E) 利用者は、当社に無断で、上下架装置を操作してはいけません。
F) 利用者は、艇の上下架作業中は、運営団体の指示する立入禁止区域に入ってはいけません。
G) 利用者は、修理ヤードでは火気を使用してはいけません。
H) 利用者が、休業日の修理ヤードを利用する際は、事前に運営団体に申し込みを行い、運営団体の許可を得て利用することとします。
4. レンタルスペースの利用については次の各号に定める通りとします
A) 契約者は、会議室を利用する日の 6 か月前から、利用の予約を申請することができます。
B) 契約者以外の者は、レンタルスペースを利用する日の 3 か月前から、利用の予約を申請することができます。
C) 利用者は、所定の料金を支払うことで、レンタル機材の貸し出しを受けることができます。
第 24 条(出艇、帰着方法および入退場処理)
1. 本施設施設使用の際には必ず本施設受付にて入場手続きを行い、入場するものとします。
2. 出艇の際には必ず本施設受付にて出艇手続きを行うものとします。
3. 帰着の際には必ず本施設受付にて帰着手続きを行うものとします。
4. 本施設施設利用終了後は必ず本施設受付にて退場手続きを行うこととします。
第 25 条(レンタル)
利用者はマリンスポーツ用具、ウエア、その他レンタルスペース内のレンタル用具(以下、レンタル用具という。)のレンタルならびに利用に際して次の事項を遵守するものとします。
A) 常に安全に留意し、すべてのプログラムごとに、運営団体もしくは各所属団体ならびにインストラクターが指定もしくは推奨する季節、天候、フィールドにあったウエアや装備でレンタルを行ってください。
B) 運営団体もしくは各所属団体のインストラクターの同伴を伴わず、マリンスポーツに使用するレンタル用具をレンタルし活動をおこなう場合は、本施設指定の「ビギナースクール」
(予約制)を修了し、なおかつ運営団体もしくは各所属団体が規定する回数のアクティビティごとの活動経験を有している者もしくは、それと同等以上のスキルを有している事を運営団体もしくは各所属団体が認めた者にのみ、それぞれのレンタルプログラムにおいて適切な利用方法・マナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上で、レンタルが可能です。
C) レンタル時の事故、物品の破損については全て利用者自身で責任を負い対処してください。レンタル用具や本施設を破損した場合には、必ず、原状回復に要する費用をその利用者様にご負担していただきます。ただし状況により、全額弁償となる場合がございます。この場合、運営団体がその損害を査定し、弁償金額を算出するものとし、その利用者はその内容に異議申し立てをしないものとします。また、任意損害保険等の加入は利用者自身の責任において対応願います。
D) 運営団体が危険と判断した場合、各レンタルプログラム禁止等の指示に従っていただきます。
E) レンタル当日は本施設にて、レンタル申込書と上記内容の誓約書を、必ずその利用者本人(ただし、その利用者が未xxの場合はその保護者でも可)がご記入のうえレンタル用具の状態の確認を必ず運営団体とおこなってください。誓約書をいただけない場合レンタルすることができません。なお悪天候、イベント、ツアー、プログラム、混雑等の関係でレンタルの希望に添うことが出来ない場合もございます。ただし、運営団体が指定する各所属団体のレンタル会員の場合は会員証をご提示いただくことにより上記申込書と誓約書の記入を省略することができます。その場合は、誓約書の内容について合意いただいたものとします。
F) レンタル時間は運営団体の規定の時間までとし、やむをえない理由により、所定の時間までに返却できない場合は必ず運営団体まで連絡のうえ許可をえてください。
G) レンタル用具は次の方が気持ちよく使用できるよう、必ず真水で綺麗に清掃後返却してください。 また、返却の際には必ず運営団体にレンタル用具の状態の確認を受けてください。
H) レンタルについては事前に予約が可能です。ただし、キャンセルの場合は規定のキャンセル料をいただきます。
第 26 条(活動、スクールならびにプログラムの参加への注意)
1. 利用者は以下記載のすべての事項を理解のうえ活動、スクールならびにプログラムの参加の
際に厳守していただきます。
A) 原則としてすべての活動に各所属団体の会員もしくは構成員以外の方のご参加はできません。ただし、体験、スクール等の運営団体が事前に許可したビジターおよび指定する活動はこの限りではありません。
B) プログラムに参加しないお子様、ペットの同伴はできません。
C) 体調不良、飲酒状態での参加はお断り致します。
D) 本施設において運営団体が規定する区域において、利用者は必ずライフジャケットを着用してください。また、自己判断にてライフジャケットを着用せずに発生したいかなる事故についても運営団体はそのすべての責任を負わないことを該当利用者は承諾するものとします。
E) 海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合は必ずライフジャケット
(小型船舶の場合は国土交通省認可タイプのものに限る)を着用してください。
F) 本施設および海上での活動ならびにプログラムおよびスクールに参加する場合で、施設所属クラブのインストラクター等の指導者の同伴無しで活動する場合や、単独にて活動する場合は必ず携帯電話、トランシーバー等の本施設と連絡の取れる連絡手段を携帯してください。
G) 本施設指定の「ビギナースクール」(予約制)を修了し、なおかつ各所属団体が規定する回数のアクティビティごとの活動経験を有している者もしくは、それと同等以上のスキルを有している事を運営団体が認めた者にのみ、海上、本施設でのマナー・トラブル対処方法をご理解・修得いただいた上で、指導者の同伴を伴わず、団体もしくは単独で活動をおこなうことが可能です。
H) 悪天候時(急に風が強くなったり、波が高くなったり、雷が発生した場合など)は速やかにお戻り下さい。
I) 操業中の漁船を見たら 150m 以内に近づかないでください。
J) xx網の漁場には操業時近づかないで下さい。
K) 常に周りの情況に気を配って下さい。停泊している場合、錨が効かなくて流されたりしていないか確認してください。見張り不十分の船等が接近する場合がありますので注意してください。
L) 早朝、夕方、霧など暗い時(視界不良時)は他船の航路に入らないでください。
M) 漁師が仕掛けた網、ブイ等には絶対に近づいたり係留したりしないでください。
N) 定置網の周囲は保護区域となっていますので近づかないでください。
O) 運営団体のスタッフ、インストラクターの注意、指導、指示は必ず守ってください。
P) 原則として初心者が活動できる水域は天候に応じてプログラムおよび活動ごとで定められております。必ず、出航前にご確認ください。安全管理上並びに他の方たちに迷惑がかかりますので、決められた水域以外での活動は絶対におこなわないでください。
Q) どんなに楽しいことでも「引き際」が肝心です。天候の状況、自分の体調を考え、運営団
体の指導に従い 無理することは止めてください。
R) レンタルヨット等レンタル備品に損傷があった場合は、修理費を利用者に負担していただきます。
S) レンタルヨット等レンタル用具利用中の衝突事故等の事故につきましては原則として当事者間の話し合いで解決していただきます。
T) 本施設はレスキューボートを所有しておりますが、原則としてレスキューは有料となります。料金は運営団体が定めるものとします。また、レスキューの出動は運営団体が独断で判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないものとします。ただし、悪天候時には出動ができない場合があることをご承知ください。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知ください。
U) 各所属団体に所属するジュニア会員が運営団体の指定する水域で活動している場合で、天候が平常である場合においては無料でレスキューを行うものとします。ただし、指定された水域外でのレスキューは有料となります。また、レスキューの出動は運営団体が独断で判断するものとし、利用者および第三者が判断できるものではないものとします。ただ し、悪天候時には出動ができない場合があることをご承知ください。また、レスキューの出動が、必ずしも救命救助の成功を保証するものではないことをご承知ください。
V) ゴミは各自お持ち帰りください。ただし、有料にて運営団体にごみ処理を委託することができます。
W) 出艇の際は必ず本施設にて出艇の申告をおこなってください。その際に必ず出艇申告を行い、帰着の際は必ず帰着後 5 分以内に帰着報告をおこなってください。
X) 帰着が予定時間もしくは営業時間より遅れる恐れのある場合は、必ず運営団体へご連絡願います。ご連絡のないまま著しく帰着が遅れた場合は、当方の判断で、海上保安部署等の救助組織に通報し、救助または捜索を要請することができます。帰着予定時間内であっても、天候その他諸々の事情を勘案のうえ捜索を要請することができます。
Y) 本施設におけるあらゆる活動で当日に発生する料金については、すべて前払いにて支払いをしていただきます。
Z) 夜間航行設備の装備されていない船は、夜間の航行は禁止となります。そのため、本施設への帰着は必ず日没時間の 30 分前とさせていただきます。
AA) 本施設および海上でのスクールおよびプログラムに参加する場合は、必ず運営団体が指定する装備、服装にて参加していただきます。
BB) 活動に参加した際の写真や映像は、運営団体が関連会社、関連団体、協賛企業、助成団体等の運営団体が許可した団体と共有し、利用、商用使用、販売することを承諾していただきます。
CC) 運営団体が危険であると判断した場合はすべての活動を中止させることがあります。また、その際に利用者が支払済みの利用代金等について払い戻しは理由の如何を問わずおこなわないものとします。
2. 利用者は、常に安全、事故防止および水域汚濁防止に留意し、次に掲げる事項と運営団体が定める安全基準を厳守するものとします。
A) 出艇前に必ず自己の責任と負担において出港前点検を実施することとします。
B) 海上でのプログラムおよび活動では以下のルールを厳守していただきます。ただし、状況に応じて、以下のルールにとらわれず安全を最優先し、事故を避けることを心がけてください。
a)スターボード優先 b)風下優先
c)先行艇優先
C) 活動水域近くの岸壁、テトラポット、リーフには 100m 以内には絶対に近づかないでください。
D) 事故防止のためにワカメなどの養殖場には近づかないでください。
E) オフショアの強いときや大波のとき、雨の後には沖に流されないように気をつけてください。
F) 離岸、着岸、航行中など常に他艇の動きに注意し、衝突を避けてください。
G) 故障艇、沈艇の 10m 以内には絶対に近づかないでください。
H) 釣り船、釣り人の 50m 以内には絶対に近づかないでください。
I) 各行政庁の定める海・浜のルールを必ず理解し、厳守してください。
J) 艇を離れるときは、電源を切り燃料タンクのバルブ、コック等を閉じ、全ハッチを施錠し、船上や桟橋、修理ヤード等の施設内に物品等を放置しないこととします。
K) 本施設周辺のビギナースクールゾーンではxx法、海上衝突防止法に則り、他船に影響を与えない速度で操船することとします。
L) 水域の汚濁防止には特段の注意を払い、油類等の流出を防ぐこと。また、塵芥類等は、絶対に水面に投機しないこととします。
M) 係留中は船舶トイレを使用しないこととします。
第 27 条(自己責任)
1. 運営団体は、本施設にて開催されるあらゆる活動およびプログラムで発生したすべての事件、事故について、運営団体は一切の責任を負わないものとします。
2. 運営団体は、強風、暴風、台風、大雨、波浪、津波等の天災、盗難、衝突等により生じた一切の損害について、その責を負いません。
3. 利用者が、本施設の施設、設備、備品や他の船艇等に損害を与えたときは、遅滞なく、運営団体に届け出るとともに当該損害を与えた者がその責任において、その損害を賠償し、また紛争の解決に努めるものとします。
4. 契約者は、強風、暴風、台風、大雨または波浪等が予想されるときは、速やかに艇の状況等を点検し、安全を確保するとともに、他の艇に被害等の影響を及ぼさないよう適切な処置を講
じなければなりません。
5. 利用者は施設・用具・機材・備品利用中、自己の責任に帰すべき事由により運営団体ならびに各所属団体又は第三者に損害を与えた場合はその利用者がすべての賠償責任を負うものとします。
6. 自然というフィールドがもつ潜在的なリスクを熟知し一切の責任を自己責任とします。利用者は、その責任を担保するため必ず活動プログラムに見合う損害保険に必ず加入しなければなりません。
第 28 条(保険加入)
1. 契約者は、事故による損害賠償に備えるため、予め適正な損害賠償保険に加入しなければなりません。
2. 本施設内の建物等を専用利用する専用利用契約者は、利用施設における火災事故等や損害賠償に備えるため、予め適正な火災保険ならびに損害賠償保険に加入しなければなりません。
第 5 章 反社会的勢力の排除
A) 暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これ らに準ずる者(以下、暴力団員等という。)
B) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
C) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
D) 自己、自社ならびに団体もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有するこ と
E) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 利用者は、自己または自己の代理人ならびに契約艇の共有者、利用登録者およびその関係者ならびに同伴者が第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
C) 取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
D) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてクラブならびにほかの会員の信用を毀損し、またはクラブならびにほかの会員の業務ならびに活動を妨害する行為
E) 徒党を組んでの前各号に該当する行為
F) その他前各号に準ずる行為
1. 運営団体は利用者が以下のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、すべての契約を解除し、本施設のすべての利用を停止ならびに禁止することがでるものとし、該当者はこれに応じるものとします。
B) 前条第1項各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当したとき
C) 前条第2号各号の確約に反して,同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
2. 前項の規定により契約が解除された場合および本施設のすべての利用を停止ならびに禁止された場合には、解除、停止、禁止された者は、その相手方に対し、それにより生じた損害を賠償しなければならない。
3. 第1項の規定により契約が解除、停止、禁止された場合には、解除された者は、解除、停止、禁止による損害について、その相手方に対し何らの請求もすることができません。
4. 運営団体は、第1項の規定により解除、停止、禁止により、契約艇、設備、備品に棄損・汚損等の損害が生じても、一切の責任を負うものではありません。
第 5 章 付則
第 31 条(本施設の閉鎖、利用制限、変更)
1. 次に掲げる事項の場合、運営団体は利用者に対し、予告無しに本施設、備品、設備の全部もしくは一部を閉鎖、または、利用制限、変更を行う場合があります。その場合利用者はこれを承諾するものとします。
A) 利用者が利用料の支払いその他の運営団体に対する債務を怠っている場合
B) 利用者が、利用契約および本規約ならびに諸規程を遵守しなかった場合
C) 運営団体が、気象災害、その他外因的事由により、其の災害が会員に及ぶと判断した場合
D) 天候・災害・その他により、開館が不可能と認められる場合
E) 施設の保守、管理、工事、増改築、修繕又は点検による場合
F) 定期休業等による場合
G) 地方公共団体、行政機関、運営団体およびその関係会社ならびに各所属団体の主催または後援する行事を開催、実施する場合
H) 災害等の発生により関係行政機関が本施設を使用する場合
I) 台風津波等の天災、その他不可抗力による施設の損傷等、当社が安全上必要と判断した場合
J) 法令の制定・改廃・行政指導・社会情勢等止むを得ない時
K) 経済情勢又は状況の著しい変化、その他止むを得ない事由により運営が不可能となった場合。
L) 運営上、必要と認められた場合
2. 運営団体は必要に応じて、施設内容の変更を行うことが出来るものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
3. 運営団体は、前項による本施設の閉鎖、利用制限中に、契約艇、設備、備品に棄損・汚損等の損害が生じても、一切の責任を負うものではありません。
第 32 条(連絡事項、連絡メール及びメールマガジン配信の許諾)
1.本施設は利用者の方への通知は施設内掲示板、電子メール、郵送のいずれかで行います。
2.郵便物による通知は、届出の住所又は連絡先に発送することにより通知したものとします。
3.利用者は登録メールアドレスに対する重要な連絡等のメール送信、及び運営団体からのPR等のメールマガジン配信を許諾いただきます。
1. 運営団体は、登録情報および個人情報を、以下各号の目的で利用します。
A) 本施設の運営(これには、運営団体から利用者に対して、利用者にとって有益であると判断したあらゆる分野の情報を提供することを含みます)。
B) 運営団体が利用者にとって有益だと判断するサービス又は、広告主企業や提携先企業の商品、サービス等に関する情報の提供。
C) 利用者に対して、本施設運営に影響を及ぼす事柄に関する連絡。
2. 運営団体ならびに各所属団体は、登録情報について、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に開示しないものとします。
A) 個人情報の開示や利用について利用者の同意がある場合
B) 裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する公的機関から正当に開示を求められた場合
C) 運営団体ならびに各所属団体、利用者その他第三者の権利、財産やサービス等を保護するために必要と認められる場合
D) 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
3. 利用者は、運営団体ならびに各所属団体が登録情報を本規定に定めるとおりに利用することについて、あらかじめ同意するものとし、異議を述べないものとします。
4. 運営団体は原則として、個人を特定することができる個人情報を本人の同意を得ずに第三者に開示する事は行わないものとします。但し、利用者が他の利用者または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと運営団体ならびに各所属団体が 判断した場合、運営団体は利用者の登録内容を当該第三者等や警察または関連諸機関に通知する事がxxxx。
5. 登録された個人情報を最終の利用日もしくは退会日より最長5年間保存し、5年経過後、お客様の事前、事後の承諾を得ることなく、個人情報を安全かつ完全に削除・消去致します。
6. 利用者は、登録した個人情報について、開示、削除、訂正または利用停止の請求ができるものとし、本人からの請求であることが確認できる場合に限り、運営団体ならびに各所属団体はこれに速やかに対応するものとします。本人から請求があった場合、法令上の除外事由のあ る場合を除き遅滞なく利用等を停止いたします。ただし、管理上等の支障が生じることがあります。
7. 運営団体のグループ関連会社に提供することを承諾いただきます。また、運営団体のグループ関連会社は、将来統合などにより変更される場合があります。また、社名や事業内容、連絡先等が変更される場合があります。
第 34 条(各種届出)
住所、氏名(名称)、電話番号 e-mail アドレス、などに変更が生じた場合、すみやかに運営団体までお申し出下さい。
第 35 条(諸料金の変更)
運営団体は利用者が負担する諸料金を変更、改定できるものとし、利用者はこれを承諾するものとします。
第 36 条(免責事項)
本施設利用時、本施設の安全性の維持管理ないし構造上の問題、施設使用に付随する業務遂行により生じた運営団体の責に帰すべき事由による事故以外について運営団体は一切賠償の責を負わないものとします。
第 37 条(規定等の遵守)
利用者は、本規約等の横浜港ボートパークに関する諸規程ならびにxx法、海上衝突予防法および海上交通安全法等の海事法令を遵守するものとし、乗船者、同行者および保守管理を行なう者に対しこれを遵守させるものとします。運営団体が、諸規程等を改正したときも同様とします。
第 38 条(細則)
本規約に定めていない事項、業務上必要と認められる細則は運営団体がこれを定めます。
第 39 条(規約の改正)
1. 運営団体は規約の修正、改正、変更、改廃を行うことがxxxx。尚、その場合において規約等の効力は全利用者に及ぶものとします。
利用者は規約の修正、変更、改正、改廃等に対し、異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求をしないものとします。
施行 2020 年 10 月1日
横浜港ボートパーク安全航行規則
◆定義◆
1. 横浜港ボートパーク
施設運営管理者が運営する施設全体をいう。
また、施設とは行事許可をうけた水域と、占用許可をうけた水域上に係船もしくは停泊している台船のことをいう。
2. ハーバー
行事を実施する台船に装備されている船舶やマリンスポーツ艇の入出艇ならびに艇の管理のためのハーバーの施設をいう。
3. 施設運営管理業務
横浜港ボートパーク内で実施されるすべての行事や、艇の管理、マリンレジャークラブ施設・飲食店の運営管理をいう。
4. ハーバー業務
ハーバー利用のためのハーバー施設運営管理業務をいう。
5. マリンスポーツ事業
SUP、ボート等を利用したマリンスポーツ体験、マリンアクティビティのスクール、用具貸し出し、艇の貸し出し、艇庫、マリンスポーツメンバープクラブ事業をいう。
6. 通船・客船事業
横浜港ボートパークに着艇する不定期航路もしくは定期航路客船事業の許可を持つ艇の発着をいう。
◆ルール◆
45m
60m
28m
活動水域
活動水域図
1.ビギナースクールゾーン位置図
2.マリンスポーツ・アクティビティ安全ルール
① マリンスポーツ艇 出艇禁止基準
A) 気象に関する警報(横浜地方気象台発表)が発令された場合は中止するものとします。
(ア) 警報は、強風・波浪・高潮・大雨・洪水・大雪・雷などの警報とします。
(イ) 台風・津波にあっては注意報発令時には中止とします。
B) 風速 10m/s 以上、波高1m 以上、視程 1,000m 以下いずれかの場合、直ちに中止します。
C) 安全に関して関係各所より指示があった場合、速やかに中止とします。
※ 関係各所:海上保安庁、警察、消防、港湾局など
② 海上でのルール
A) 総論
(ア) すべての艇は自己責任にもとづき海上に出艇する事とする、その際必ず出艇・帰着の申告を決められた方法で行なわなければならない。
(イ) マリンアクティビティ参加者全員がライフジャケットを着用しなければならない。
(ウ) マリンアクティビティ参加者の飲酒は厳禁とします。
(エ) 他の動力船の航路内にて動力船が近付いてきた場合、速やかに航路から退出し、ボードにまたがり、低い姿勢を保ち、引き波がおちつくまでその体制を維持することとします。
B) 水域ごとのルール
(ア) ビギナースクールゾーン
I.運用時間
○ マリンスポーツ艇(SUP 等)
ハーバー業務開始 30 分後から終了 30 分前まで
○ 夜間航行設備のない艇
ハーバー業務開始 30 分後から終了 30 分前まで
II. 基本ルール
この水域はボートパークへの出入港通路で各種船舶が輻輳するため、動力船の航行は見張りを厳にし、危険を回避できる速度(デッドスロー)でのみの利用とし、本水域で活動するマリンスポーツ艇(SUP 等)等の動力を有しない船舶を自ら避けるなど安全に航行する事とする。
また、マリンスポーツ艇(SUP 等)は動力船が近付いてきた場合、低い姿勢を保ち、引き波がおちつくまでその体制を維持することとし、また、動力船の航路に入った場合は、必ず自ら、低い姿勢で速やかに航路から退避し、動力船が通過するまで待機するものとする。
(イ) その他の水域
I. 活動時間
○ マリンスポーツ艇(SUP 等)等、夜間航行設備のない艇ハーバー業務開始 30 分後から終了 30 分前まで
○ 夜間航行設備のある艇
9:00~22 時まで
C) 船舶ごとのルール
(ア) レスキューボート、モーターボート等動力船
I. 各船舶は「BAN」に加入する。
II. 出入港時間
動力船(夜間航行可)のみ夜間航行可能とする。
よってハーバー業務時間外でも出入港可能とする、ただし自己責任での航行を原則とし出入港届提出は必須である、救助要請があれば関係先と連携し救助活動を行う。
III. 運行ルール
ビギナースクールゾーンでは、航行は見張りを厳にし、危険を回避できる速度(デッ
ドスロー)でのみの利用とし、本水域で活動するマリンスポーツ艇(SUP 等)等の動力を有しない船舶を自ら避けるなど安全に航行する事とする。
また、マリンスポーツ艇(SUP 等)が近付いてきた場合、航路に入ってきた場合は、マリンスポーツ艇(SUP 等)が航路からの退避を完了するまで停止して待機するものとする。
(イ) マリンスポーツ艇(SUP 等)
I.運用時間
ハーバー業務開始 30 分後、終了 30 分前
II. 範囲
○ ビギナー ビギナースクールゾーン内
○ その他 ボートパークから目視できる範囲
※ボートパークから目視できる範囲を超えて活動する際は必ずインストラクターが同伴しなければならないものとする。
III. 連絡体制
それぞれボートパーク事務所と連絡が取る事が可能な通信手段を所持する事(携帯電話等)
D) 活動水域運用中止基準
I.マリンスポーツ艇出艇禁止基準
○ 瞬間最大風速 10m/秒以上
○ 視程 1km以下
○ 波高 1.0m以上の場合
※ 風、視程に関してはボートパークに設置された機器での観測値とする。
II. 出艇注意
○ 風波霧に関する注意報等が発表された場合出艇注意を発令し引き続き気象状況観察を強化する。
○ 天候及び予報によっては中止基準を超えない場合であっても、出艇注意を発令し引き続き気象状況観察を強化する場合がある。
○ 出艇中の艇はいつでも速やかに帰艇できる海面で活動する事とし絶えずボートパーク内に掲揚された信号旗を注視する。
○ 出艇注意の場合はボートパーク内に黄色旗を掲揚するとともに事務所窓口に掲示案内する。
III. 出艇禁止
○ 地震・津波注意報が発令された時点で中止とする。
○ 注意報警報等発令の場合(中止基準を超える気象状況もしくは航行に支障をき
たす場合)は中止とする。
○ 台風注意報が発令された時点で中止とする。
○ 暴風波浪警報等発令の場合は中止とする。
○ 赤色旗が掲揚された時は直ちに帰着する、これから出艇する艇は出艇中止とする。
○ 上記風速だけでなく濃霧及び明らかなる前線等の状況変化に対してハーバーマスターは設置された機器の観測値を参考にしながら状況判断し、中止を決めることができる。利用者はこれに従わなければならない。
○ その他xxからの指示に従う。
○ 出艇禁止の場合はハーバー内に赤色旗を掲揚するとともに事務所窓口に掲示案内する。
2018 年 5 月 11 日施行