・ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照
重要事項説明書【契約概要】
この「重要事項説明書(契約概要)」は、ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しております。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえお申込みいただきますようお願いいたします。「重要事項説明書
(契約概要)」に記載のお支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示しています。お支払事由等の詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますのであわせてご確認ください。
1. E-終身(※)の特長
割安な保険料で万一の保障を終身にわたり確保できる商品です。
払込期間中の解約返戻金が低解約返戻金型ではない終身保険(無配当)の70%となっています。
この保険の特長
※ 当社では、低解約返戻金型終身保険(無配当)のペットネームを「E-終身」と呼称しています。
2. しくみ図
<ご契約例>
(計算基準日:2010年3月2日)ご契約年齢・性別:30歳・男性 保険金額:1,000万円
保険料払込期間:60歳
保険料払込方法:口座振替月払
保険料:16,950円
高額割引について:
この保険では、保険金額が1,000万円以上の場合、保険料に高額割引が適用になります。
3. 保障内容
死亡または所定の高度障害状態(※1)になられたとき(※2)
この保険のお支払事由
※1 「所定の高度障害状態」については、普通保険約款「別表3対象となる高度障害状態」をご参照ください。
※2 お支払事由に該当し、保険金が支払われたときには、保険契約は消滅します。
保険金をお支払いできな い場合[免責事由] | 死亡保険金 | (1)責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺 (2)保険契約者または保険金受取人の故意(※3) |
(3)戦争その他の変乱(※4) | ||
高度障害保険金 | (1)保険契約者または被保険者の故意 (2)戦争その他の変乱(※4) |
※3 保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人にお支払いし、支払わない部分の責任準備金を保険契約者にお支払いします。
※4 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。
● 保険料の払込免除について(主契約の保障内容)
責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を原因として、その事故の日から180日以内に所定の身体障害状態に該当されたときは保険料の払
込が免除されます。主契約が払込免除となった場合は、特約も払込免除となります。
4. 付加できる特約について
(1)この保険に付加できる特約一覧と特約のお支払事由
保険種類 | 支払事由等 | お支払いする保険金・給付金 |
平準定期保険特約 | 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
優良体平準定期保険特約 | 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
逓減定期保険特約(※2) | 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
優良体逓減定期保険特約(※ 2) | 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
特定疾病保障定期保険特約 (※3) | 死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 特約死亡保険金・特約高度障害保険金 |
所定の3大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)になられたとき (※1)(※4) | 特約特定疾病保険金 | |
災害割増特約 | 不慮の事故による傷害や所定の感染症を原因として死亡または所定の高度障害状態になられたとき(※ 1) | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金 |
傷害特約 | 不慮の事故による傷害や所定の感染症を原因として死亡されたとき | 災害死亡保険金 |
不慮の事故による傷害を原因として所定の身体障害状態になられたとき | 障害給付金(災害死亡保険金の10~100%) (通算支払限度:100%) | |
介護特約 | 所定の要介護状態になられたとき(※5) | 介護年金(支払事由に該当している場合に限り終身にわたって支払) |
リビング・ニーズ特約(無料) | 余命6か月以内と判断されたとき | 特定状態保険金(※6) |
指定代理請求人特約(無料) | 被保険者である保険金等の受取人が、病気やケガにより保険金等を請求する意思表示ができない等の場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の代理請求を行うことができます。 | |
5年ごと利差配当付年金払特約 (無料)(※7) | この特約を付加されることにより、死亡・高度障害保険金等(特約含む)の全部または一部を一時金にかえて、年金でお受取りいただくことができます。なお、将来お受取りになる年金額は、年金基金設定日(年金支払開始日)における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づき算出されます。 |
※1 お支払事由に該当し、保険金等が支払われたときには、当特約は消滅します。
※2 最終保険金額割合(初年度保険金額に対する最終保険年度の保険金額割合)は、20%・40%・60%のいずれかに定めていただきます。
※3 特約死亡保険金、特約高度障害保険金および特約特定疾病保険金は重複して支払われることはありません。
※4 特定疾病保障定期保険特約のお支払事由について
悪性新生物 (がん) | 責任開始期以後、保険期間中に、初めて(責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されたとき(ただし、上皮内がんと皮膚がんは対象外。皮膚の悪性黒色腫は対象) (注) |
急性心筋梗塞 | 責任開始期以後の疾病を原因として保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき |
脳卒中 | 責任開始期以後の疾病を原因として保険期間中に脳卒中を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき |
(注) 支払事由に該当した場合でも、責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物に罹患し、医師により診断確定されたときは、特定疾病保険金を支払いません。
※5 介護特約の要介護状態は、公的介護保険制度に定める要介護3以上に該当、または会社の定める要介護状態が90日継続したとき
※6 リビング・ニーズ特約の特定状態保険金は、主契約・特約とも保険期間満了前の1年以内はお支払いできません。
※7 5年ごと利差配当付年金払特約は、主契約が年金支払または介護保障に一部移行した場合には付加できません。また、特定疾病保障定期保険特約の特約特定疾病保険金は、年金払の対象としません。
※「不慮の事故」を原因とする保険金・給付金は、事故の日を含めて180日以内に所定の事由に該当されたときにお支払いします。
(2)保険料払込満了後に付加できる特約について(お取扱いについては、契約日後10年経過等いくつかの条件があります。)
① 5年ごと利差配当付年金支払移行特約
死亡保障の全部または一部にかえて、年金に移行するお取扱いです。確定年金と終身年金から選択いただけます。
年金額は、保険のご加入時点で定まるものではありません。将来お受取になる年金額は、年金支払開始時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)
に基づいて算出されます。
② 5年ごと利差配当付介護保障移行特約
死亡保障の全部または一部にかえて、介護保障に移行するお取扱いです。所定の要介護状態になったとき介護年金をお支払いいたします。
基本介護年金額は、保険のご加入時点で定まるものではありません。基本介護年金額は、この特約締結時点の基礎率等(予定利率、予定死亡率等)
に基づいて算出されます。
● 「優良体保険」(優良体料率・非喫煙者優良体料率)について
下記の当社所定の要件を満たされた方であれば、通常の商品よりも保険料が割安な「優良体保険」にご加入いただくことができます。(通常の商品
と「優良体保険」で保障内容に違いはありません。)
「優良体保険」には、「優良体料率」と「非喫煙者優良体料率」の2つがあり「非喫煙者優良体料率」が最も割安な保険料となります。要件を満たされている方で通常商品のみのご案内となっている場合は、担当者へお申し出ください。
※ 「優良体」「非喫煙者優良体」基準に該当しないからといって健康状態が優良ではないということではありません。
※ 年齢、保険期間によっては、通常の保険料と同額の場合があります。
※ 年齢、保険期間によっては、「優良体料率」と「非喫煙者優良体料率」の保険料が同額の場合があります。
(1)「優良体保険」をお取扱いしている商品
商品名(主契約・特約別) | 最低取扱保険金額 |
優良体定期保険(主契約) | 2,000万円 |
無解約返戻金型優良体収入保障保険(主契約) | 年金月額5万円 |
優良体逓減定期保険(主契約) | 2,000万円 |
優良体平準定期保険特約(特約) | 1,500万円 |
優良体逓減定期保険特約(特約) | 2,000万円 |
(2)「優良体保険」にご加入いただける体況の基準
優良体 | 非喫煙者優良体 | |
体況の基準 | ①健康状態および身体状態が、当社所定の引受基準に おいて良好であると認められること ②血圧値が次の範囲内であること 最大血圧140未満、最小血圧90未満 ③ボディ・マス・インデックス(BMI)の値が当社の定める範囲内(18~27)であること BMI=体重(キログラム)÷⏴身長(メートル)}2 | ①~③については、左記に同じ ➃過去1年以内に喫煙していないこと ⑤喫煙検査の結果、コチニン含有量が当社の定める範囲内であること |
(3)「優良体保険」の診査区分
診査医扱、人間ドック扱、健康管理証明書扱、健康診断結果通知書扱があります。さらに、非喫煙者優良体料率の場合は、喫煙検査が必要です。
(4)「優良体保険」の保険料例(2010年3月現在)
30歳男性、平準定期保険特約3,000万円(保険期間60歳、保険料払込期間60歳、口座振替月払)の場合 | ||
通常の保険料 | 優良体保険料 | 非喫煙者優良体保険料 |
10,350円 | 9,000円 | 7,590円 |
● 自動更新について(契約条件によってはお取扱いできないこともあります。)
下記の特約(保険期間が終身のものを除く)については、保険期間満了日の2か月前までに、契約者から継続しない旨のお申出がない限り、保険期間満了日の翌日に自動更新されます。更新後の保険料は更新時の年齢・保険料率で計算(通常更新前より高くなります)し、約款も更新時のものが適用されます。保険期間は原則として更新前の保険期間と同一となります(当社取扱期間を限度とします)。
※ 保険金削減支払法、給付金削減支払法(保険金削減期間または給付金削減期間経過後を除く)、特別保険料領収法の特別条件が付加されているご契約については、更新のお取扱いをいたしません。
特約 | 平準定期保険特約、逓減定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約、災害割増特約、傷害特約、介護特約 |
● 高額割引について
保険金額が一定の金額以上の場合、保険料の割引が適用されます。割引は主契約・各特約ごとに適用となります。(保険金額を合算しての適用ではありません。また、一時払の場合は高額割引の適用はありません。)
5. 保険期間、保険金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等
保険期間、保険金額、保険料、保険料払込期間、払込方法等につきましては、申込書、申込書(控)または提案書をご参照ください。
6. 契約者配当金について
この保険には配当金はありません。
契約者配当金のある5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険もお取扱いしておりますので、ご希望の場合は、当社の代理店または総合サービス
センターあてご連絡ください。
7. 解約返戻金について
・ この商品には解約返戻金がありますが、解約返戻金はご契約後短期間で解約するとまったくないかあってもごくわずかとなります。
・ 低解約返戻金期間中にご契約の解約(ご契約の失効日が低解約返戻金期間に属する場合を含みます。)または保険金額の減額をされますと、お受け取りになる解約返戻金は低解約返戻金型ではない終身保険(無配当)の70%となりますのでご注意ください。
■ ご相談・ご照会・苦情等の受付先
・ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては総合サービスセンターまでご連絡ください。
総合サービスセンター TEL 0000-000-000 お問い合わせ時間 月~金(祝日・年末年始を除きます。)9時~17時
・ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
・ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照
会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
・ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
■ ご契約に際しては、「ご契約のxxx・約款」、「重要事項説明書(注意喚起情報)」もあわせてご覧ください。
特に、主契約および特約に関する保険金をお支払いできない場合(免責事由に該当した場合、告知義務違反によるご契約の解除の場合等)について
は、必ずご確認ください。
■ この保険は「保険種類のご案内」に記載されている「終身保険」です。「保険種類のご案内」は当社の代理店または最寄の支店にご請求ください。
生命保険についてのお手続きやご照会につきましては、総合サー
ビスセンター
0120-211-901へお問合せください。
ホームページ xxxx://xxx.xxx-xxxx-xxxx.xx.xx/
FWD富士生命保険株式会社
本社 xxxxxxxxx0-00-00xxxxxxxx
登録番号:FL10A082 登録年月日:2011年3月16日
【②E-終身[低解約返戻金型終身保険(無配当)・5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険]用】
重要事項説明書(注意喚起情報)
■ この「重要事項説明書(注意喚起情報)」には、ご契約に際して、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご了解・ご確認のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
■ なお、「重要事項説明書(注意喚起情報)」のほか、お支払事由およびご契約についての重要事項は「ご契約のxxx・約款」、保険商品の内容をご理解いただくための情報は「重要事項説明書(契約概要)」に詳しく記載しておりますので、あわせてご確認ください。
1. クーリング・オフ制度
◆ お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日、クーリング・オフ制度を記載した書面交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて14日以内であれば、書面によりご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除をすることができます。
◆ この場合、お払込みいただいた金額を全額返還します。ただし、当社が指定する医師の診査が終了した時や、法人をご契約者とする保険契約で
ある場合等は、お申込みの撤回またはご契約の解除はできません。
2. 健康状態・職業などの告知義務
(1)告知義務について
◆ ご契約者や被保険者には、健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人等が無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。
◆ ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、現在の職業等、「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
◆ 医師の診察を受け、医師の診察の結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
(2)告知受領権について
◆ 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
(3)ご契約のお断りと特別条件
◆ 当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。
(4)告知が事実と相違する場合
◆ 告知していただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかった
り、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約また
は特約を解除することがあります。
● 責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解
除することがあります。
● ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
● 当社の取扱者が「事実の告知を妨げたとき」、「告知をしないことを勧めたとき」または「事実でないことを告げることを勧めたとき」は、当社はご契約または特約を解除することができません。ただし、こうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告知されなかったかまたは事実と違うことを告知されたと認められる場合は、当社はご契約または特約を解除することができます。
● また、「保険金・給付金の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金をお支払いすること、または保険料のお払込みを免除することがあります。
● なお、当社がご契約または特約を解除する場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
◆ 上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないこ
とがあります。
● 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
● この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
3. 保障の責任開始期について
◆ 「責任開始期に関する特約」を付加されない場合、お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料充当金を当
社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
・ なお、第1回保険料(第1回保険料充当金(相当額)を含みます。以下同じとします。)をクレジットカードにより払い込んでいただく場合に は、当社がクレジットカードの有効性を確認し、クレジットカードによる保険料のお払込みを承諾した時が、当社が第1回保険料を受け取った時となります。
◆ 「責任開始期に関する特約」を付加された場合には、お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、当社が保険契約のお申込みを受けた時(告知前に受けたときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
4. 契約確認・保険金給付金確認制度について
◆ 当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または保険金・給付金等のご請求および保険料のお支払いの免除のご請求の際、ご契約のお申込(告知)内容またはご請求内容等について訪問または電話により確認させていただく場合があります。その節にはよろしくお願いいたします。事実の確認にあたりましては、プライバシーに関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
◆ 事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金・給付金等をお支払いいたしません。
5. 保険金・給付金等の支払いに関する手続き等の留意事項
◆ お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金・給付金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
◆ 保険金・給付金等を適切にお支払いするために、保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、すみやかに当社の取扱者、もよりの支店または本社の総合サービスセンターにご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ 当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
◆ 保険金・給付金等のお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
◆ 保険金・給付金等の代理請求について
● 保険金・給付金等の受取人である被保険者が、保険金・給付金等を請求できない特別な事情がある場合、指定代理請求人特約が付加されていれば、保険金等の受取人に代わり、あらかじめ指定された指定代理請求人が請求を行なうことができます。
● ご契約者から、「ご契約があること」および「代理請求ができること」を指定代理請求人の方へ、必ずお伝えいただきますようお願い申し上げ
ます。
6. 保険金・給付金等をお支払いできない場合等
次のような場合には、保険金・給付金等をお支払いできない場合または保険料のお払込みの免除ができない場合があります。
(1)免責事由に該当した場合
◆ ご契約者等の故意によるとき
◆ ご契約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき等
(2)保険給付の原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じている場合
◆ 保険金・給付金等のお支払い(保険料のお払込みの免除を含みます。)は、その原因となる疾病や不慮の事故等が責任開始期以後に生じた場合に限ります。約款に特に定めがない限り、疾病や不慮の事故等が責任開始期前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。
(3)告知義務違反による解除の場合
◆ ご加入(復活)に際して、ご契約者または被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知いただいたために、告知義務違反によりご契約(特約)が解除された場合
(4)重大事由による解除の場合
◆ ご契約者等が保険金・給付金等を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致をした場合等、重大事由によりご契約または特約が
解除された場合
(5)ご契約の失効の場合
◆ 保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金・給付金等の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合
(6)保険契約について詐欺の行為があったものとしてご契約が取り消された場合
(7)保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効となった場合
7. 払込猶予期間とご契約の効力
◆ 第2回以後の保険料は払込期月(保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。保険料払込期月中にご都合がつかない場合のために、
保険料払込の猶予期間を設けています。
◆ 払込猶予期間内に保険料のお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
◆ ただし、払込猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出のないかぎり、自動的に当社が保険料をお立替え(自動振替貸付)してご契約を有効に継続させます。
◆ 「責任開始期に関する特約」を付加された場合の第1回保険料の払込猶予期間は、払込期間満了日の翌月初日から翌月末日までとなります。払
込猶予期間内に第1回保険料のお払込みがなかった場合、保険契約は責任開始期に遡って無効となります(保障がなくなります。)。
8. 効力を失ったご契約の復活
◆ 保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申
し込むことができます。
◆ この場合、あらためて告知または診査をしていただきます。(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)ならびに、お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。告知または診査の結果、当社が復活を承諾した場合には、延滞保険料を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
9. 解約と解約返戻金
◆ 生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金等のお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額を基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。
◆ 解約返戻金の額は、保険種類、契約年齢、保険料払込期間、経過年月数、払込年月数等により異なります。
◆ 解約返戻金の水準について(低解約返戻金型終身保険(無配当)・5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険の場合)
● 低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間中
低解約返戻金型終身保険の場合は、低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金に低解約返戻金割合として70%を乗じた水準です。
● 低解約返戻金期間として保険証券に記載の期間満了後
低解約返戻金型終身保険の場合は、低解約返戻金型ではない終身保険の解約返戻金と同額です。
10. 保険金額等が削減される場合
◆ 保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
○ 問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
11. 新たな保険契約への乗換えについて
◆ 現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
● 現在のご契約についての不利益事項
・ 多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約の場合は、全くないか、あってもご
くわずかです。
・ 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
● 新たな保険契約についての留意事項
・ 新たにお申込みになるご契約の保険料は、現在の被保険者の年齢により計算されます。
・ 新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態によってはご契約いただけないことがあります。
・ 一般の契約と同様に告知義務があります。
◆ 「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
◆ また、詐欺による契約の取消しの規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
◆ よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、上記のとおり解除・取消しとなることもありますので、ご留意ください。
12. ご相談・ご照会・苦情等の受付先
◆ ご契約に関する各種お手続きやご相談・ご照会・苦情につきましては、総合サービスセンターへご連絡ください。
○ 総合サービスセンター:TEL 0000-000-000
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除きます。) 9時~17時
◆ この商品に係る指定紛争解決機関は(社)生命保険協会です。
◆ (社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・ご照
会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
◆ なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。