SBI 生命保険株式会社
復活約款
災害・疾病入院給付金付定期保険 無配当
SBI 生命保険株式会社
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「医療保障保険契約内容登録制度」
「支払査定時照会制度」に基づく他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、「医療保障保険契約内容登録制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」についてあなたのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から 5 年間(被保険者が 15 歳未満の保険契約等については、「契約日等から 5 年間」と
「契約日等から被保険者が 15 歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の保険契約等に関する登録事項については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)
~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問い合わせください。
ア) 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ) 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
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ウ) 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ) 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【登録事項】
2024 年 3 月 31 日以前の登録事項
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額
(3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(5)取扱会社名
2024 年 4 月 1 日以降の登録事項
(1) 保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)普通死亡保険金の金額
(3)入院給付金の種類および入院給付金の日額または入院給付金の一時金額
(4)災害死亡保険金の金額
(5)がん給付金の一時金額
(6)就業不能保障給付金の月額
(7)先進医療保障給付の件数
(8)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
(9)取扱会社名
※2024 年 4 月 1 日以降に復活、増額または特約の中途付加、内容変更のお申込みがあった場合、お申込みの対象となる証券番号に紐づくすべての主契約・特約のうち、上記(2)
~(7)に該当する主契約・特約が登録対象となります。
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(https://www.sbilife.co.jp/corporate/compliance/liaj-shared.html)をご確認ください。
「医療保障保険契約内容登録制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会および一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とすることを目的として、「医療保障保険契約内容登録制度」に基づき、当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
●医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、当社は、一般社団法人生
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命保険協会に、医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、医療保障保険(団体型・個人型)契約をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について医療保障保険(団体型・個人型)契約のお申込みがあった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受け判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間およびお引受けの判断の参考とさせていただく期間は、契約日から医療保障保険(団体型・個人型)契約の消滅時までとします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、医療保障保険(団体型・個人型)契約のお引受けの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の医療保障保険(団体型・個人型)契約に関する登録事項については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、次のア)~オ)に記載の事由を理由とする場合、当社の定める手続きに従い、利用停止または消去を求めることができます。上記各手続きの詳細については、お客様コンタクトセンターにお問い合わせください。
ア) 当社があらかじめ本人の同意を得ず利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱っている場合
イ) 当社が不適正な個人情報の利用・取得をしている場合
ウ) 本人が識別される保有個人データを当社が利用する必要がなくなった場合
エ) 当社が取り扱う個人データの漏えい・滅失・毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい場合
オ) 本人が識別される保有個人データの取り扱いにより、本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合
【登録事項】
(1)被保険者の氏名、生年月日および性別
(2)保険契約の種類(医療保障保険(団体型・個人型))
(3)治療給付率
(4)入院給付金日額
(5)保険契約の種類が医療保障保険(団体型)の場合、ご契約者名
(6)保険契約の種類が医療保障保険(個人型)の場合、ご契約者の住所(市・区・郡までとします。)
(7)契約日
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「医療保障保険契約内容登録制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の加盟会社をご参照ください。
※「医療保障保険契約内容登録制度」の最新の内容については、当社ホームページ
(https://www.sbilife.co.jp/corporate/compliance/liaj-shared.html)をご確認ください。
「支払査定時照会制度」について
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、
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全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下、「保険契約等」といいます。)の解除もしくは無効の判断(以下、「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下、「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下、「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、SBI 生命保険株式会社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きにしたがい、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の定める手続きにしたがい、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細についてはお客様コンタクトセンターにお問合わせください。
■相互照会事項
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後 5 年を経過したご契約に係るものは除きます。
①被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
②保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から 5 年以内のものとします。)
③保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法。
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
※「支払査定時照会制度」の最新の内容については、当社ホームページ(https://www.sbi life.co.jp/corporate/compliance/liaj-shared.html)をご確認ください。
以上
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目
次
約款
災害・疾病入院給付金付定期保険普通保険約款 P2
特約
指定代理請求特約 P22
保険料口座振替特約 P26
1
災害・疾病入院 給付金付定期保険普通保険約款
必ずご一読のうえ、
大切なご契約内容を十分ご確認ください。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
目 次
この保険の趣旨第 1 章 総則
1 .責任開始期および契約日
第 1 条(責任開始期および契約日)
2 .保険期間
第 2 条(保険期間)
第 2 章 この保険契約の給付および請求手続 3 .給付金および保険金の支払
第 3 条(入院給付金の支払)
第 4 条(保険金の支払)
4 .請求手続ならびに支払の時期および場所
第 5 条(請求手続)
第 6 条(入院給付金または保険金の支払の時期および場所)
第 3 章 この保険契約の取扱
5 .保険料の払込・猶予期間および保険契約の失効
第 7 条(保険料の払込)
第 8 条(保険料払込方法〈経路〉)第 9 条(保険料の前納)
第10条(猶予期間および保険契約の失効)
6 .保険契約の復活
第11条(保険契約の復活)
7 .保険契約の解約 第12条(解約) 第13条(返戻金)
第14条(給付金または保険金の受取人による保険契約の存続)
8 .保険契約の無効および解除
第15条(告知義務)
第16条(告知義務違反による解除)
第17条(告知義務違反による解除ができない場合)第18条(重大事由による解除)
第19条(詐欺による取消し)
第 4 章 保険契約の内容の変更
9 .保険期間ならびに入院給付金額および保険金額の変更
第20条(保険期間の変更)
第21条(入院給付金および保険金の減額)
10.保険契約者の変更および死亡保険金受取人の指定または変更
第22条(保険契約者の変更)
第23条(会社への通知による死亡保険金受取人の指定または変更)
第24条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
11.代表者および住所の変更
第25条(死亡保険金受取人の代表者)
第26条(保険契約者または被保険者の住所の変更)
第 5 章 特定部位の不担保 12.特定部位の不担保
第27条(特定部位の不担保)
第 6 章 年齢の計算その他 13.年齢の計算および年齢または性別の誤りの処理
第28条(年齢の計算)
第29条(年齢または性別の誤りの処理)
14.その他
第30条(被保険者の職業、転居および旅行)第31条(時効)
第32条(管轄裁判所)
別表 1 病院または診療所別表 2 入院
別表 3 入院給付金または保険金の請求に必要な書類別表 4 その他の請求に必要な書類
別表 5 対象となる不慮の事故 別表 6 対象となる高度障害状態
別表 7 特定部位の不担保の規定により不担保とする部位
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
災害・疾病入院給付金付定期保険普通保険約款この保険の趣旨
この保険は、金融機関等が取扱う住宅ローン等とセットした商品で、被保険者であるローンの利用者が不慮の事故または疾病により入院したとき、定額の入院給付金をもって入院費を補塡することにより、被保険者の生計のより一層の安定を図ることを主たる目的とする定期保険です。
また、被保険者が死亡したときは定額の死亡保険金を支払い、所定の高度障害状態になったときは同額の高度障害保険金を支払います。
なお、ローン償還期間に連動させるため、お支払いただく保険料は自然保険料方式を使用しています。
第 1 章 総則
1 .責任開始期および契約日
第 1 条(責任開始期および契約日)
1 .会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
⑴ 保険契約の申込を承諾した後に第 1 回保険料を受け取った場合
・会社が第 1 回保険料を受け取った時
⑵ 会社が第 1 回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
・第15条(告知義務)に規定する被保険者に関する告知の時、または会社が第 1 回保険料充当金を受け取った時のいずれか遅い時
2 .前項の会社の責任が開始する時の属する日(以下「責任開始の日」といいます。)を契約日とします。
3 .保険期間の計算および年齢の計算は、この日を基準として行います。
4 .会社が保険契約の申込を承諾したときには、保険証券を発行します。
2 .保険期間
第 2 条(保険期間)
保険契約者は、会社の定める範囲内で、年単位の保険期間を決めることができます。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
第 2 章 この保険契約の給付および請求手続
3 .給付金および保険金の支払
第 3 条(入院給付金の支払)
1 .会社は、次表に定めるところによって災害入院給付金または疾病入院給付金(以下両者をあわせて「入院給付金」といいます。)を支払います。
種類 | 給付金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても 入院給付金を支払わない場合 |
災 害 入 院 給 付 金 | 被保険者が次のすべてを満たす別表 2 に定める入院(以下「入院」といいます。)をしたとき 1 .この保険の責任開始期(第 1 条の規定により会社のこの保険契約上の責任が開始する時をいいます。復活が行われた時は第11条の規定により責任が開始する時をいいます。以下同じ。)以後に発生した別表 5 に定める不慮の事故(以下「不慮の事故」といいます。)を直接の原因とする入院であること。 2 .不慮の事故の日から180日以内の保険期間中に開始した入院であること 3 .治療を目的とした入院であること 4 .別表 1 に定める病院または診療所 (以下「病院または診療所」といいます。)への入院であること 5 .入院日数が継続して 5 日以上であること | 同一の不慮の事故による入院1回 につき 所定の入院給付金日額 × 入院日数-入院開始日からその日を含めての 4日 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより左記の支払事由が生じたとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波 8 .戦争その他の変乱 |
疾 病 入 院 給 付 金 | 被保険者が次のすべてを満たす入院をしたとき 1 .この保険の責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること 2 .この保険の保険期間中に開始した入院であること 3 .治療を目的とした入院であること 4 .病院または診療所への入院であること 5 .入院日数が継続して 5 日以上であること | 入院1 回につき 所定の入院給付金日額 × 入院日数-入院開始日からその日を含めての 4日 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより左記の支払事由が生じたとき 1 .被保険者の犯罪行為 2 .保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 3 .被保険者の精神障害を原因とする事故 4 .被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 5 .被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 6 .被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 7 .地震、噴火または津波 8 .戦争その他の変乱 9 .被保険者の薬物依存 |
備考: 1 .治療を目的とする入院
治療処置を伴わない人間ドック検査、美容上の処置、疾病を直接の原因としない不妊手術等による入院は、「治療を目的とする入院」に該当しません。
2 .薬物依存
「薬物依存」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号304に規定される内容によるものとし、薬物にはモルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
含みます。
2 .入院給付金の支払いにあたっては、第 1 項の規定によるほか、次の各号に定めるところによります。
⑴ 次の入院は、疾病を直接の原因とする入院とみなします。
ア 不慮の事故以外の外因による傷害を直接の原因とする入院
イ 不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から180日を経過した後に開始した入院
ウ 責任開始期以後に開始した異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの)のための入院
⑵ 入院給付金の支払いは、災害入院給付金および疾病入院給付金それぞれについて支払日数(入院給付金を支払う日数をいいます。以下同じ。)を通算して700日分を限度とします。また、災害入院給付金の支払いは、同一の不慮の事故を直接の原因とする入院について支払日数120日分を限度とし、疾病入院給付金の支払いは、 1 回の入院について支払日数120日分を限度とします。
⑶ 被保険者が災害入院給付金の支払事由に該当する入院を 2 回以上行い、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった不慮の事故が同一であるときは、 1 回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、その事故の日から180日以内に開始した入院に限ります。
⑷ 被保険者が疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を 2 回以上行い、かつ、それぞれの入院の直接の原因となった疾病、不慮の事故その他の外因による傷害または異常分娩(分娩のうち公的医療保険制度の法律に定める「療養の給付」の対象となるもの)が同一かまたは医学上重要な関係があると会社が認めたときは、 1 回の入院とみなして本条の規定を適用します。ただし、疾病入院給付金が支払われることとなった前回の入院の退院日の翌日から180日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
⑸ 被保険者が 2 以上の不慮の事故により入院した場合は、入院開始の直接の原因となった不慮の事故(以下本号において「主たる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金を支払い、主たる不慮の事故以外の不慮の事故(以下本号において「異なる不慮の事故」といいます。)に対する災害入院給付金は支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払われる期間が終了したときは、異なる不慮の事故による災害入院給付金を支払います。この場合、異なる不慮の事故に対して支払われる災害入院給付金の額は、第 1 項の給付金額に関する規定にかかわらず、主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。
⑹ 被保険者が、疾病を直接の原因とする入院を開始した時に入院の直接の原因となるべき別の疾病を併発していた場合、またはその入院中に入院の直接の原因となるべき別の疾病を併発した場合は、その入院を開始した直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、会社は、疾病入院給付金を支払います。
⑺ 災害入院給付金の支払事由と疾病入院給付金の支払事由が重複して生じた場合には、災害入院給付金が支払われる入院期間については、疾病入院給付金は支払いません。
⑻ 災害入院給付金が支払われる入院中に疾病の治療を開始した場合、災害入院給付金が支払われる期間が終了したときは、疾病入院給付金の支払額は、第 1 項の給付金額に関する規定にかかわらず、災害入院給付金が支払われる期間が終了した日の翌日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額とします。
⑼ 疾病入院給付金が支払われる入院中に不慮の事故による治療を開始したときは、災害入院給付金の支払額は、第 1 項の給付金額に関する規定にかかわらず、次のとおりとします。
ア 疾病を直接の原因とする入院を開始した日からその日を含めて 4 日以上経過した日に不慮の事故により治療を開始したとき
・不慮の事故により治療を開始した日からその日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額 イ 疾病を直接の原因とする入院を開始した日からその日を含めて 4 日以内に不慮の事故により治療を開
始したとき
疾病を直接の原因とする入院を開始した日からその日を含めて 4 日経過した日以降その日を含めた入院日数に入院給付金日額を乗じた金額
⑽ 被保険者が転入院または再入院をした場合、転入院または再入院を証する書類があり、かつ、最後の入院の翌日から、その日を含めて転入院または再入院までの間隔が30日以内の場合には、継続した 1 回の入院
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
とみなして第 1 項の支払事由に関する規定を適用します。
⑾ 被保険者の入院中に次の事由が発生した場合には、それらの事由の発生時から継続している入院は、この保険契約の有効中の入院とみなします。
ア この保険契約の保険期間が満了したとき
イ 高度障害保険金の支払事由が発生したことによりこの保険契約が消滅したとき
⑿ 被保険者がこの保険契約の責任開始期前に発生しまたは発病していた災害または疾病を直接の原因として入院を開始した場合でも、契約日から 2 年を経過した後に開始した入院については、この保険契約の責任開始期以後に発病した疾病による入院とみなします。
⒀ 被保険者が、地震、噴火もしくは津波または戦争その他の変乱によって入院した場合でも、その事由によって入院した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、会社は、その程度に応じ、入院給付金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
備考 1 .医学上重要な関係
「医学上重要な関係」とは、たとえば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係や、胃ガンとそれの転移による肝臓ガンとの関係等をいいます。
備考 2 .公的医療保険制度
「公的医療保険制度」とは、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済組合法、船員保険法または高齢者の医療の確保に関する法律のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
第 4 条(保険金の支払)
1 .会社は、次表に定めるところによって死亡保険金または高度障害保険金(以下両者をあわせて「保険金」といいます。)を支払います。
種類 | 保険金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます。) | 支払額 | 受取人 | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合 |
死 亡 保 険 金 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | 日 額 の 一 〇 〇 倍所 定 の 入 院 給 付 金 | 死 亡 保 険 金 受 取 人 | 次のいずれかにより左記の支払事由が生じたとき 1 .責任開始期から起算して 1 年以内の自殺 2 .保険契約者または死亡保険金受取人の故意 3 .被保険者の犯罪行為または被保険者についての死刑の執行 4 .戦争その他の変乱 |
高 度 障 害 保 険 金 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に別表 6 に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)に該当したとき。 この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表 6 )に該当したときを含みます。 | 日 額 の 一 〇 〇 倍所 定 の 入 院 給 付 金 | 被 保 険 者 | 次のいずれかにより左記の支払事由が生じたとき 1 .被保険者の故意または重大な過失 2 .保険契約者の故意または重大な過失 3 .被保険者の犯罪行為 4 .戦争その他の変乱 |
2 .保険金の支払いにあたっては、第 1 項の規定によるほか、次の各号に定めるところによります。
⑴ 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
⑵ 会社が被保険者の高度障害状態を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約はその高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
⑶ 死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑷ 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
⑸ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと会社が判断したときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払います。
4 .請求手続ならびに支払の時期および場所
第 5 条(請求手続)
1 .入院給付金または保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人は遅滞なく会社に通知してください。
2 .入院給付金および高度障害保険金の受取人(被保険者)または死亡保険金受取人は、会社に別表 3 に定める書類を提出して、入院給付金または保険金を請求してください。
第 6 条(入院給付金または保険金の支払の時期および場所)
1 .入院給付金および保険金(以下、本条において「保険金等」といいます。)は、必要書類(別表 3 )が会社に到達した日の翌日から 5 営業日以内に会社で支払います。
2 .保険金等を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、保険契約の締結時から保険金等の請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、前項の必要書類(別表 3 )が会社に到達した日の翌日から40日を経過する日とします。
⑴ 保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
被保険者の入院、死亡または高度障害状態(別表 6 )に該当する事実の有無
⑵ 保険金等を支払わない場合に該当する可能性がある場合保険金等の支払事由が発生した原因
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
⑷ この約款に定める詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前 2 号に定める事項または保険契約者、被保険者もしくは保険金等の受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金等の請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金等の請求時までにおける事実
3 .前項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前 2 項にかかわらず、保険金等を支払うべき期限は、第 1 項の必要書類(別表 3 )が会社に到達した日の翌日から当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
⑴ 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 70日
⑵ 前項各号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法律第205号)にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 70日
⑶ 前項各号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 100日
⑷ 前項第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 70日
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
⑸ 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 100日
⑹ 前項第 1 号に定める事項についての災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域における調査 100日
4 .前 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金等の受取人が正当な理由なく当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等を支払いません。
5 .第 2 項または第 3 項に該当した場合は、会社は、保険金等を請求した者に、該当した条項番号と保険金等を支払うべき期限を通知します。
第 3 章 この保険契約の取扱
5 .保険料の払込・猶予期間および保険契約の失効
第 7 条(保険料の払込)
1 .保険料は年払とし、第 2 回以後の保険料については、毎回第 8 条第 1 項に定める保険料払込方法〈経路〉により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
• 契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 .前項で払い込むべき保険料は、契約応当日から次の契約応当日の前日までの期間に対応する保険料とします。
3 .第 1 項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したときは、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4 .第 1 項の保険料が払い込まれないまま、第 1 項の契約応当日以後末日までに入院給付金または保険金の支払事由が生じたときは、第10条(猶予期間および保険契約の失効)第 3 項の規定を準用します。
第 8 条(保険料払込方法〈経路〉)
1 .保険契約者は、会社の定める範囲で、次のいずれかの保険料払込方法〈経路〉を選択することができます。
⑴ 会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
⑵ 会社の派遣した集金人に払い込む方法(保険契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限ります。)
⑶ 会社に持参して払い込む方法
⑷ 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
2 .前項第 2 号の規定による場合、払込期月内に払い込まれなかった保険料は、第10条(猶予期間および保険契約の失効)第 1 項に規定する猶予期間の満了する日までに会社に払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込の用意の申出があったときは猶予期間中でも集金人を派遣します。
3 .保険契約者は、会社の定める範囲で、保険料払込方法〈経路〉を変更することができます。
4 .保険料払込方法〈経路〉が第 1 項第 1 号または第 2 号の保険契約が会社の定める条件を満たさなくなったときには、保険契約者は、保険料払込方法〈経路〉を他の方法に変更してください。この場合、保険契約者が保険料払込方法〈経路〉の変更を行うまでの間の保険料については、会社に払い込んでください。
第 9 条(保険料の前納)
1 .保険契約者は、会社の定める範囲で、将来の年払保険料 2 年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引きます。
2 .前項の保険料前納金は、前納の際割引した利率で計算した利息をつけて会社に積み立てておき、払込期月の契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
3 .前納の解消または保険金の支払事由の発生により保険料前納金に残額を生じた時は、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、その保険金の受取人に払い戻します。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
第10条(猶予期間および保険契約の失効)
1 .この保険契約の第 2 回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が 2 月、 6 月、11月の各末日の場合には、それぞれ 4 月、 8 月、 1 月の各末日まで)
2 .前項の猶予期間中に保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は、猶予期間満了日の翌日から効力を失います。
3 .猶予期間中に入院給付金または保険金の支払事由が生じたときには、会社は、入院給付金または保険金から未払込保険料を差し引きます。ただし、入院給付金が未払込保険料に不足するときには、保険契約者は、その猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険契約は猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、入院給付金を支払いません。
6 .保険契約の復活
第11条(保険契約の復活)
1 .第10条の規定によって保険契約が効力を失ってから 1 年以内であれば、保険契約者は別表 4 に定める必要書類を会社に提出して保険契約の復活を請求することができます。
2 .会社が保険契約の復活を承諾した時は、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞している保険料を、会社に払い込んでください。
3 .第 1 条(責任開始期および契約日)第 1 項および第 2 項の規定は本条の場合に準用します。この場合、第 1 条第 2 項中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
4 .保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
7 .保険契約の解約
第12条(解約)
保険契約者は、いつでも将来に向ってこの保険契約を解約することができます。
第13条(返戻金)
この保険契約に対する返戻金はありません。
第14条(給付金または保険金の受取人による保険契約の存続)
1 .保険契約者以外の者で保険契約の解約をすることができる者(以下、債権者等といいます。)による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日に効力を生じます。ただし、解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日が保険期間満了後の場合には、保険期間満了時に解約の効力が生じるものとみなします。
2 .前項の解約が通知された場合でも、通知の時において次の各号のすべてを満たす給付金または保険金の受取人は、保険契約者の同意を得て、前項の期間(解約の通知が会社に到達した時から 1 か月を経過した日が保険期間満了後の場合には、保険期間満了までの期間)が経過するまでの間に、当該解約の通知が会社に到達した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ会社にその旨を通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
⑴ 保険契約者もしくは被保険者の親族または被保険者本人であること
⑵ 保険契約者でないこと
3 .第 1 項の解約の通知が会社に到達した日以後、当該解約の効力が生じまたは第 2 項の規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべきときは、当該支払うべき金額の限度で、第 2 項本文の金額を債権者等に支払います。この場合、当該支払うべき金額から債権者等に支払った金額を差し引いた残額を、保険金の受取人に支払います。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
8 .保険契約の無効および解除
第15条(告知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結または復活の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社が被保険者に関して書面で告知を求めた事項について、会社にその書面で告知することを要します。
第16条(告知義務違反による解除)
1 .保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって前条に規定する告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2 .入院給付金または保険金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合には、入院給付金または保険金を支払いません。もし、すでに入院給付金または保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求します。ただし、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、入院給付金または保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合には、入院給付金または保険金を支払います。
3 .本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
第17条(告知義務違反による解除ができない場合)
会社は、次のいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。ただし、第 2 号および第 3 号の場合には、各号に規定する会社のために保険契約の締結の媒介を行なうことができる者(会社のために保険契約の締結の代理を行なうことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が、第15条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
⑴ 会社が保険契約の締結の際に、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき
⑵ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者が第15条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、第15条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
⑷ 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて 1 か月を経過したとき
⑸ 保険契約が責任開始期からその日を含めて 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始期からその日を含めて 2 年以内に入院給付金または保険金の支払事由が生じていた場合を除きます。
第18条(重大事由による解除)
1 .会社は、次の各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
⑴ 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金の受取人がこの保険契約の保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑵ この保険契約の保険金または入院給付金の請求に関し、保険金の受取人または入院給付金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑶ この保険契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、または保険契約者、被保険者または保険金の受取人が他の保険者との間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、会社の保険契約者、被保険者または保険金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない前 2 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2 .保険金または入院給付金の支払事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの保険契約を解除することができます。この場合は、前項各号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由による保険金または入院給付金は支払いません。もし、この場合に、すでに保険金または入院給付金を支払っていたときは、その返還を請求します。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
3 .本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
第19条(詐欺による取消し)
保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
第 4 章 保険契約の内容の変更
9 .保険期間ならびに入院給付金額および保険金額の変更
第20条(保険期間の変更)
1 .保険契約者は、会社の承諾を得て、会社の定める範囲で、保険期間を短縮することができます。
2 .保険契約者は、前項の変更を請求する場合には、別表 4 に定める書類を提出して下さい。
3 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
第21条(入院給付金および保険金の減額)
1 .保険契約者は、会社の定める範囲で、会社の定める範囲内で、入院給付金および保険金を減額することができます。
2 .保険契約者は、前項の減額を請求する場合には、別表 4 に定める書類を提出して下さい。
3 .本条の規定によって減額された部分は解約されたものとみなします。
4 .本条の変更は、減額の請求日以降に到来する契約応当日をもって行います。
5 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
10.保険契約者の変更および死亡保険金受取人の指定または変更
第22条(保険契約者の変更)
1 .保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2 .前項の場合には、保険契約者は、別表 4 に定める書類を提出してください。
3 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書します。
第23条(会社への通知による死亡保険金受取人の指定または変更)
1 .保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得た上で、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を指定しまたは変更することができます。
2 .前項の通知が会社に到達する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったとき、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
3 .死亡保険金受取人が死亡保険金の支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を死亡保険金受取人とします。
4 .前項の規定により死亡保険金受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により死亡保険金受取人となった者のうち生存している他の死亡保険金受取人を死亡保険金受取人とします。
5 .前 2 項により保険金受取人となった者が 2 人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
6 .保険契約者またはその承継人が本条の変更を請求するときは、必要書類(別表 4 )を会社に提出してください。
7 .本条の変更を行ったときは、保険証券に裏書きします。
第24条(遺言による死亡保険金受取人の変更)
1 .前条に定めるほか、保険契約者またはその承継人は、死亡保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。
2 .前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
3 .前 2 項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者またはその承継人が死亡した後、保険契約者またはその承継人の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
11.代表者および住所の変更
第25条(死亡保険金受取人の代表者)
1 .死亡保険金受取人が 2 人以上ある場合には、代表者 1 人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
2 .前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明な場合には、会社が前項の死亡保険金受取人の 1 人に対して行った行為は、他の死亡保険金受取人に対してもその効力を生じます。
第26条(保険契約者または被保険者の住所の変更)
1 .保険契約者または被保険者が住所(通信先を含みます。以下本条において同じとします。)を変更したときには、遅滞なく会社に通知してください。
2 .前項の通知がなく、保険契約者の住所を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所に発した通知は、保険契約者または被保険者に到達したものとみなします。
第 5 章 特定部位の不担保
12.特定部位の不担保
第27条(特定部位の不担保)
この保険契約の締結または復活の際に被保険者の健康状態その他が会社の定めた基準に適合しない場合には、その危険の種類および程度に応じて、別表 7 に定める身体部位のうち会社が指定した部位に生じた疾病の治療を目的とする入院については、第 3 条(入院給付金の支払)の規定は適用しません。ただし、第 3 条第 2 項第 1 号のアおよびイに該当する入院ならびに法定・指定伝染病(伝染病予防法第 1 条第 1 項または第 2 項に規定する疾病)の治療を目的とする入院についてはこの限りではありません。また、被保険者が会社の定めた不担保期間の満了日を含んで継続して入院した時は、その入院については、その満了日の翌日を入院の開始とみなして第 3 条の規定を適用します。
第 6 章 年齢の計算その他
13.年齢の計算および年齢または性別の誤りの処理
第28条(年齢の計算)
1 .被保険者の年齢は、第 1 条(責任開始期および契約日)第 2 項に定める契約日における満年で計算し、 1 年未満の端数は切り捨てます。
2 .保険契約締結後の年齢は、前項の年齢に、契約応当日ごとに 1 歳を加えて計算します。
第29条(年齢または性別の誤りの処理)
1 .保険契約の申込書に記載された被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
⑴ 契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、会社の定める方法により訂正処理します。
⑵ 契約日における実際の年齢が、会社の定める年齢の範囲外であったときは、会社は、この保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
日においては最低契約年齢に達しなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして会社の定める方法により訂正処理します。
2 .保険契約の申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、実際の性別に基づいて会社の定める方法により訂正処理を行います。
14.その他
第30条(被保険者の職業、転居および旅行)
保険契約継続中に被保険者がどのような職業に従事し、またはどこに転居し、もしくは旅行しても、会社は保険契約の解除をせず、また、特別保険料の請求をしないで、保険契約上の責任を負います。
第31条(時効)
入院給付金、保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、 3 年間請求がない場合には消滅します。
第32条(管轄裁判所)
この保険契約における入院給付金または保険金の請求に関する訴訟については、会社または入院給付金もしくは保険金の受取人(死亡保険金受取人が 2 人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地の住所を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
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別表 1 病院または診療所
「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当するものとします。
⑴ 医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)
⑵ 上記⑴の場合と同等の日本国外にある医療施設
別表 2 入院
「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。以下同じ)による治療(柔道整復師による施術を含みます。以下同じ)が必要であり、かつ自宅等での治療が困難なため、別表 1 の病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
別表 3 入院給付金または保険金の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 入院給付金 | ア 会社所定の入院給付金支払請求書 イ 会社所定の様式による医師の診断書 ウ 会社所定の様式による入院した病院または診療所の入院証明書エ 被保険者の戸籍抄本 オ 被保険者の印鑑証明書 カ 不慮の事故を原因とする場合には、不慮の事故であることを証する書類 キ 最終の保険料払込を証する書類ク 保険証券 |
2 | 死亡保険金 | ア 会社所定の保険金支払請求書 イ 会社所定の様式による医師の死亡診断書または検案書ウ 被保険者の死亡事実が記載された戸籍抄本 エ 死亡保険金受取人の戸籍抄本または戸籍謄本オ 死亡保険金受取人の印鑑証明書 カ 最終の保険料払込を証する書類キ 保険証券 |
3 | 高度障害保険金 | ア 会社所定の保険金支払請求書 イ 会社所定の様式による医師の診断書ウ 被保険者の戸籍抄本 エ 被保険者の印鑑証明書 オ 最終の保険料払込を証する書類カ 保険証券 |
注 1 .上記の書類は、会社に提出してください。 2 .会社は、保険金・給付金等の金額が一定額以下の場合には、上記の書類の一部の省略もしくは会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 3 .会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 4 . 1 と 3 の請求については、会社の指定した医師に被保険者の診断を行わせることがあります。 |
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別表 4 その他の請求に必要な書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金受取人の変更 | ア 会社所定の名義変更請求書イ 保険契約者の印鑑証明書 ウ 保険証券 |
2 | 保険契約者の変更 | ア 会社所定の名義変更請求書 イ 変更前の保険契約者の印鑑証明書ウ 保険証券 |
3 | 保険契約の復活 | ア 会社所定の復活請求書 イ 被保険者についての会社所定の告知書 |
4 | 保険期間の変更 | ア 会社所定の契約内容変更請求書イ 保険契約者の印鑑証明書 ウ 最終保険料領収書エ 保険証券 |
5 | 入院給付金および保険金の減額 | ア 会社所定の契約内容変更請求書イ 保険契約者の印鑑証明書 ウ 最終保険料領収書エ 保険証券 |
注 1 .上記の書類は、会社に提出してください。 2 .会社は、保険金・給付金等の金額が一定額以下の場合には、上記の書類の一部の省略もしくは会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 3 .会社は、災害救助法が適用された場合等正当な事由がある場合には、会社所定の様式によらない書類にかえることを認めることがあります。 |
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別表 5 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1 .鉄道事故 | E800~E807 |
2 .自動車交通事故 | E810~E819 |
3 .自動車非交通事故 | E820~E825 |
4 .その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5 .水上交通機関事故 | E830~E838 |
6 .航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7 .他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8 .医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的とするものは除外します。 | E850~E858 |
9 .その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の科学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | E860~E869 |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E870~E876 |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E878~E879 |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焰による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | E900~E909 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | E910~E915 |
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分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
16.その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外します。 | E916~E928 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | E930~E949 |
18.他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19.法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 | E970~E978 |
20.戦争行為による損傷 | E990~E999 |
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別表 6 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
⑴ 両眼の視力を全く永久に失ったもの
⑵ 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
⑶ 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
⑷ 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑸ 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑹ 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑺ 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、 1 下肢を足関節以上で失ったもの
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
備考
1 .眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、 1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2 .言語またはそしゃくの傷害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの 3 つの場合をいいます。
ア 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
イ 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
ウ 声帯全部の摘出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3 .常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4 .上・下肢の障害
肩関節
上肢
肘関節
手関節
股関節
下肢
膝関節
足関節
手の三大関節
足の三大関節
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
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災害・ 疾病入院給付金付定期保険普通保険約款
別表 7 特定部位の不担保の規定により不担保とする部位
身 体 部 位 の 名 称 | |
1 | 眼球 |
2 | 耳(内耳、中耳、外耳を含みます。)および乳様突起 |
3 | 鼻(副鼻腔を含みます。) |
4 | 口腔、歯、舌、顎下腺、耳下腺、および舌下腺 |
5 | 口状腺 |
6 | 胃および十二指腸 |
7 | 小腸 |
8 | 盲腸(虫様突起を含みます。) |
9 | 大腸および直腸 |
10 | 肛門 |
11 | 肝臓、胆嚢および胆管 |
12 | 膵臓 |
13 | 肺臓、胸膜、気管および気管肢 |
14 | 腎臓および尿管 |
15 | 膀胱および尿道 |
16 | 睾丸および副睾丸 |
17 | 前立腺 |
18 | 卵巣、卵管および子宮付属器 |
19 | 子宮(異常分娩が生じた場合を含みます。) |
20 | 乳房 |
21 | 顎椎部(当該神経を含みます。) |
22 | 胸椎部(当該神経を含みます。) |
23 | 腰椎部(当該神経を含みます。) |
24 | 仙骨部および尾骨部(当該神経を含みます。) |
25 | 左肩関節部 |
26 | 右肩関節部 |
27 | 左股関節部 |
28 | 右股関節部 |
29 | 左上肢(左肩関節部を除きます。) |
30 | 右上肢(右肩関節部を除きます。) |
31 | 左下肢(左股関節部を除きます。) |
32 | 右下肢(右股関節部を除きます。) |
33 | 子宮体部(帝王切開を受けた場合に限ります。) |
34 | 鼠蹊部(鼠蹊ヘルニア、陰囊ヘルニア、または大腿ヘルニアが生じた場合に限ります。) |
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特約
指定代理請求特約
指定代理請求特約
この特約の趣旨
この特約は、保険金等の受取人が保険金等を請求できない会社所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された指定代理請求人が保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することを可能とするためのものです。
第 1 条(特約の締結)
この特約は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の同意を得て、保険契約者の申出により、主契約に付加して締結します。
第 2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等(以下「保険金等」といいます。)は、主契約および主契約に付加されている特約の給付(主契約の高度障害保険金等の給付が支払われるときにその給付の受取人に支払われる特約の責任準備金を含みます。以下同じ。)のうち、次に定めるものとします。ただし、すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた給付を除きます。
⑴ 被保険者が受け取ることとなる給付(被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険契約者が受け取ることとなる給付、および被保険者が受取人に指定されている給付を含みます。)
⑵ 被保険者と保険契約者が同一人である場合の保険料の払込免除
第 3 条(指定代理請求人の指定)
この特約を付加した場合、保険契約者は被保険者の同意を得て、あらかじめ次の各号に定める範囲で、この特約が付加された主契約につき 1 人の者を指定してください(本条により指定された者を、以下「指定代理請求人」といいます。)。ただし、保険金等の受取人(保険料の払込免除の場合は保険契約者。以下、同じとします。)が法人である保険金等については、指定代理請求人の指定はなかったものとみなします。
⑴ 次の範囲内の者
① 被保険者の戸籍上の配偶者
② 被保険者の直系血族
③ 前②に該当する者がいない場合は、被保険者の兄弟姉妹(兄弟姉妹がいないときは甥姪)
④ 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の 3 親等内の親族
⑵ ⑴に該当する者がいない場合には、次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険金等の受取人のために保険金等を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている前号④にかかげる以外の者
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③ その他前①および②にかかげる者と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
第 4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)
1 .保険金等の受取人が保険金等を請求できない次のいずれかの事情があるとき(ただし、その事情があると会社が認めたときに限ります。)は、指定代理請求人が、保険金等の受取人の代理人として保険金等を請求することができます。
⑴ 傷害または疾病により、保険金等を請求する意思表示ができないこと
⑵ 傷病名(会社が定めるものに限ります。)の告知を受けていないこと
⑶ その他前 2 号に準じた状態であること
2 .指定代理請求人が前項の請求を行う場合、指定代理請求人は請求時において、第 3 条(指定代理請求人の指定)に定める範囲の者であることを要します。
3 .前 2 項により、指定代理請求人が保険金等を請求するときは、第 1 項の事情を示す書類および次の書類を提出してください。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 被保険者の住民票
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特約
指定代理請求特約
⑷ 会社所定の診断書
⑸ 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書
⑹ 指定代理請求人が前項第 1 号のいずれかに該当するときは、指定代理請求人の戸籍謄本
⑺ 指定代理請求人が被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し
⑻ 指定代理請求人が契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し
4 .前 3 項により、保険金等が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金等の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5 .第 1 項にかかわらず、故意に保険金等の支払理由(保険料の払込免除の理由を含みます。以下同じ。)を生じさせた者または故意に保険金等の受取人を第 1 号もしくは第 3 号に定める状態(ただし、第 3 号については、第 1 号に準じた状況に限ります。)に該当させた者は、指定代理請求人としての取扱いを受けることができません。
6 .会社は、第 3 項の提出書類の一部の省略を認めまたは第 3 項の書類以外の書類の提出を求めることがあります。
第 5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)
1 .保険契約者は、次の書類を提出し、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更し、または指定代理請求人の指定を撤回することができます。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 保険契約者の印鑑証明書
2 .前項の場合、指定代理請求人の変更または指定の撤回について会社に対抗するためには、保険証券に表示があることを要します。
第 6 条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等により保険契約者に通知できないときは、主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、指定代理請求人にも通知することがあります。
第 7 条(特約の復活)
1 .主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約も同時に復活の請求があったものとします。
2 .会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
第 8 条(特約の解約)
1 .保険契約者は、将来に向かって、この特約を解約することができます。
2 .保険契約者が本条の請求をするときは、次の書類を会社に提出してください。
⑴ 会社所定の請求書
⑵ 保険証券
⑶ 保険契約者の印鑑証明書
3 .第 1 項の規定によりこの特約が解約されたときは、保険証券に裏書きします。
第 9 条(特約の返戻金)
この特約に対する解約返戻金はありません。
第10条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
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特約
指定代理請求特約
⑴ 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
⑵ 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
第11条(契約者配当)
この特約については、契約者配当はありません。
第12条(主約款および本特約以外の特約の代理請求に関する規定の不適用)
主約款または主契約に付加されている特約の適用に際しては、所定の者が高度障害保険金、介護保険金、リビング・ニーズ保険金または特定疾病保険金(同様の給付を含み、給付の名称の如何を問いません。)の受取人の代理人としてこれらの保険金を請求できる旨の規定は適用しません。
第13条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第14条(保険金等の受取人が法人に変更される場合の特則)
保険契約者および死亡保険金等(給付の名称の如何を問いません。以下本条においても同じ。)の受取人(死亡保険金等の一部の受取人を含めます。)がいずれも同一法人に変更される場合は、指定代理請求人の指定は撤回されるものとします。
第15条(主契約が更新される場合の特則)
1 .この特約が付加されている主契約が更新または他の保険契約に変更され継続する場合には、保険契約者が主契約の保険期間満了の 1 カ月前までにこの特約を継続しない旨通知しない限り、この特約は主契約に定める更新日(以下、「更新日」といいます。)に、主契約と同時に自動的に更新され継続するものとします。
2 .前項の規定にかかわらず、更新日に会社がこの特約の締結を取り扱っていない場合には、この特約は更新されず、更新の取扱いに準じて、更新日に会社の定める他の特約または保険契約に変更され継続するものとします。
第16条(主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合の特則)
主契約が払済保険または延長定期保険に変更される場合においても、本特約については、主契約および本特約以外の特約の規定に関わらず、有効に継続するものとします。
第17条(年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)による年金を特約の対象となる保険金等とする場合の特則)
1 .年金払特約、遺族年金支払特約、年金払特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)または遺族年金支払
特約(変額個人年金保険(引出金額保証型)用)(以下、「年金払特約等」といいます。)による年金を特約の対象となる保険金等とするときは、次の各号に定めるとおりとします。
⑴ 第1条(特約の締結)の規定にかかわらず、年金払特約等による年金の年金基金設定後、その年金受取人の申し出により、会社の承諾を得て、年金払特約等による年金の年金基金ごとに、この特約を付加して締結します。
⑵ すでに主契約にこの特約が付加されている場合であっても、前号の規定により年金払特約等による年金の年金基金にこの特約が付加されていないときは、その年金はこの特約の対象となる保険金等には該当しません。
2 .前項第 1 号の規定により年金払特約等による年金の年金基金に付加されたこの特約については、次の各号に定めるとおり取り扱います。
⑴ 第 2 条(特約の対象となる保険金等)を次のとおり読み替えます。
「第 2 条(特約の対象となる保険金等)
この特約の対象となる保険金等は、年金払特約等による年金とします。ただしこの特約が年金基金に付加されている場合で、かつ、年金の被保険者と受取人が同一の場合に限ります。」
⑵ 第 4 条(指定代理請求人による保険金等の請求)において「保険金等の受取人」および「被保険者」とあ
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特約
指定代理請求特約
るのを「年金受取人」へ、「保険金等」を「年金」へ、それぞれ読み替えます。
⑶ 第 5 条(指定代理請求人の変更および指定の撤回)および第 8 条(特約の解約)において「保険契約者」とあるのを「年金受取人」へ、「保険証券」とあるのを「年金証書」へ、それぞれ読み替えます。
⑷ 第10条(特約の消滅)を次のとおり読み替えます。
「第10条(特約の消滅)
次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 年金基金の価額の支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
⑵ 確定年金における年金の一括支払により、当該年金受取人の権利が消滅したとき
⑶ 年金受取人の死亡により、当該年金受取人の権利が消滅したとき」
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特約
保険料口座振替特約
保険料口座振替特約
第 1 条(特約の適用)
1 .この特約は保険契約締結の際またはその後において保険契約者から申出があり、かつ会社がこれを承諾した場合に適用します。
2 .この特約を適用するには次の条件を満たすことを要します。
⑴ 保険契約者の指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)が会社または会社が指定する収納業務代行会社(以下「代行会社」といいます。)と保険料口座振替の取扱を提携している金融機関(以下「提携金融機関」といいます。)に設置してあること。
⑵ 保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から会社または代行会社の預金口座へ保険料の口座振替を委任すること。
第 2 条(保険料の払込)
1 .保険料は普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の規定にかかわらず、払込期月中(更新後の保険契約の第 1 回保険料については、その払込期間中)の会社の定めた日(ただし、この定めた日が提携金融機関の休業日に該当する場合は翌営業日、以下「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を会社または代行会社の預金口座に振り替えることによって、会社に払い込まれるものとします。
2 .前項の場合、振替日に保険料の払込があったものとします。
3 .同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は会社に対しその振替順序を指定できないものとします。
4 .保険契約者はあらかじめ払込保険料相当額を指定口座に預け入れておくことを要します。
5 .口座振替により保険料が支払われた場合、会社は保険契約者にその旨の通知を発行します。
第 3 条(保険料口座振替不能の場合の取扱)
1 .振替日に保険料の口座振替が不能になった場合には、振替日の翌月の応当日に再度口座振替を行います。
2 .前項の規定による保険料口座振替が再度不能となった場合には、保険契約者は主約款に定める猶予期間内に当該保険料を会社に払い込んでください。
第 4 条(諸変更)
1 .保険契約者は指定口座を同一の提携金融機関の他の預金口座に変更することができます。また、指定口座を設置している金融機関を他の提携金融機関に変更することができます。この場合、あらかじめ会社および当該金融機関に申し出てください。
2 .保険契約者が口座振替の取扱を停止する場合には、あらかじめ会社および当該提携金融機関に申し出て、他の払込方法を選択してください。
3 .提携金融機関が保険料の口座振替の取扱を停止した場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合には保険契約者は指定口座を他の提携金融機関に変更するか、他の払込方法を選択してください。
4 .会社は、会社または提携金融機関の止むを得ない事情により振替日を変更することがあります。この場合、会社はその旨をあらかじめ保険契約者に通知します。
第 5 条(特約の消滅)
次の事由に該当したときは、この特約は消滅します。
⑴ 保険契約が消滅したとき
⑵ 他の保険料の払込方法〈経路〉に変更したとき
⑶ 第 1 条第 2 項に該当しなくなったとき
第 6 条(主約款の適用)
この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を適用します。
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