2 サーバー機器等の設置にあたり敷設したL♙N ケーブルやテープメディア等の消耗品については、返還を要しないものとする。
水質データ管理システム用PCサーバ等賃貸借契約書(案)
沖縄県公営企業管理者 企業局長 xx xx(以下「発注者」という。)と○○(以下
「受注者」という。)とは、水質データ管理システム用PCサーバ等(以下「サーバー機器等」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、発注者に対し、本契約の条項に従ってサーバー機器等の賃貸借を行うことを約し、発注者は、これに対し、本契約に記載された賃借料を支払うことを約定するものとする。
(賃貸借物件の納入)
第2条 サーバー機器等賃貸借物件に係る以下の事項については、要求仕様書のとおりとする。
(1)使用目的、借入物品及び納入場所
(2)借入物品の設置・設定条件、賃貸借期間中における機器の保証及び契約満了後の取り扱い。
(3)サーバー機器等の機能・性能に関する仕様
2 納入期限(補正期間を含む)については、令和 3 年 9 月 30 日までとする。
(賃貸借物件納入完了検査等)
第3条 受注者は、第2条における賃貸借物件の納入を完了したときは、速やかに、発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を受注者に通知するものとする。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して発注者の検査をうけなければならない。この場合においては、修補の完了後に、前2項の規定を適用する。
4 受注者は、前2項の規定により検査に合格したときは、速やかな納入報告書を発注者に提出するものとし、当該納入報告書の提出をもって賃貸借物件納入の完了とみなすものとする。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和3年10月1日~令和8年9月30日(60ヶ月)までとする。
(賃借料)
第5条 発注者は、サーバー機器等の賃貸借に対する賃借料として金 円を受注者に支払うものとする。内訳については、次のとおりとする。
うち取引に係る消費税及び地方消費税額額 金 円
(注)「取引に係る消費税額」は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので賃借料に 110 分の 10を乗じて得た額である。
年度別賃借料内訳
令和 3 年度:令和 3 年 10 月1日から令和 4 年3月 31 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
令和 4 年度:令和 4 年4月1日から令和 5 年3月 31 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
令和 5 年度:令和 5 年4月1日から令和 6 年3月 31 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
令和 6 年度:令和 6 年4月1日から令和 7 年3月 31 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
令和 7 年度:令和 7 年4月1日から令和 8 年3月 31 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
令和 8 年度:令和 8 年4月1日から令和 8 年 9 月 30 日まで賃借料 金 円(内消費税額 金 円)
(賃借料の請求及び支払)
第6条 受注者は、令和 3 年度の賃借料を賃借開始日の翌月(令和3年 11 月)に、発注者に
対し書面により請求するものとする。また、令和 4 年度以降は、各年度の賃借料を各年度の
5月に、発注者に対し書面により請求するものとする。
2 発注者は、適法な支払請求書を受理してから 30 日以内に受注者に支払うものとする。
3 発注者は自己の理由により料金の支払いを遅延した場合、受注者に対して前項の期間満了の翌日から支払の日まで、年率 2.5%の割合で計算した遅延利息を加算して支払うものとする。
4 本契約が契約期間中に解除された場合における賃借料の額は、次の算式により得た額とする。
第5条の賃借料 × (契約が解除されるまでの賃貸借期間の日数÷第4条の賃貸借
期間の日数)
5 前項の場合において、第2項の規定による支払いが行われていたときは、受注者は発注者に対し、受領済みの金額と前項の金額との差引額を返還するものとする。また、受注者は、前項で契約が解除された日から 30 日以内に、その差引額を返還するものとする。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に差引額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年率 2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(契約保証金)
第7条 沖縄県財務規則第 101 条に基づき契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12
を乗じて得た額の 100 分の 10 とする。ただし、同条第2項に該当した場合は免除する。
(権利義務の移転禁止)
第 8 条 受注者は、本契約から権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、信用保証協会又は中小企業信用保健法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の
2に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあたっては、この限りではない。
(サーバー機器等の保証)
第 9 条 受注者は、サーバー機器等について、契約期間中無償保証を行うものとする。
2 サーバー機器等に障害が発生し、全く使用できない場合又は発注者においてソフトの再インストール等を行ってもなお復旧しない場合には、受注者は障害報告を受けてから1日以内に代替機の提供を行うこと。
3 受注者は障害が発生したサーバー機器を引取り、その障害の原因を発注者に報告するものとし、その報告を受けて無償保証の範囲内か等について両者協議するものとする。
4 代替機の提供、故障機の引取り等本条において生ずる経費は、受注者の負担とする。
(保険)
第 10 条 受注者は、受注者の費用で機器等に動産総合保険をxxするものとする。
(善管義務)
第 11 条 発注者は、サーバー機器等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
(バージョンアップ)
第 12 条 発注者は、ソフト販売業者から契約の範囲内でのバージョンアップの案内がある場合、受注者へ通知するものとする。
(契約の解除)
第 13 条 この契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づく契約である。発注者は、翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、本契約を解除できるものとする。
2 発注者又は受注者は、相手方が正当な理由なくして本契約の条項に違反したときは、文書をもって通知し、直ちに本契約を解除することができる。
3 発注者は、前 2 項の規定にかかわらず、自己の都合により、この契約を解除するときは、1 ヶ月前に文書をもって受注者に通知するものとする。
(損害賠償)
第 14 条 発注者の故意、又は重大な過失によりサーバー機器等に損害が生じた場合、受注者は発注者に対し損害賠償を請求することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、動産総合保険で補填された傷害に対しては、受注者は発注者に請求しないものとする。
(立入及び秘密保持)
第 15 条 受注者は、サーバー機器等の搬入又は交換・修理等のためにサーバー機器等の設置された場所に立ち入ることができる。この場合は、あらかじめ発注者の承認を得るものとする。
2 受注者又は、受注者の指示に基づいて納入、交換・修理等の業務に従事するものは、その職務上知り得た業務上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
(ソフトウェアの使用権)
第 16 条 ソフトウェアの使用権については、プリインストール等のサーバー機器等と不可分のものを除いて、契約期間満了後は発注者に帰属させるものとする。
(サーバー機器等の返還)
第 17 条 本契約の終了又は契約の解除によりサーバー機器等の返還に要する荷造り及び運送の費用は、その返還が発注者の責めに帰する場合のほか受注者が負担するものとする。
2 サーバー機器等の設置にあたり敷設したL♙N ケーブルやテープメディア等の消耗品については、返還を要しないものとする。
(秘密情報の取扱)
第 18 条 受注者は、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を業務目的以外に利用し、又は第三者に漏洩してはならない。
2 受注者は、秘密情報が第三者に漏洩、又は無断で使用されないように、必要な対策をと
らなければならない。
3 受注者は、発注者の許可なく、その秘密情報を複写、複製してはならない。
4 受注者は、発注者の請求があった場合、直ちに秘密が記載又は記録された書類、記録媒体等を発注者に返却又は破棄するものとする。
5 受注者は、本契約期間の満了後及び契約解除後も本条を遵守するものとする。
(個人情報の取扱)
第 19 条 受注者は、本契約による業務を処理するための個人情報の取扱については、別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(セキュリティポリシーの遵守)
第 20 条 受注者は、契約の履行に際し、沖縄県情報セキュリティ基本方針及び沖縄県情報セキュリティ対策基準(以下「セキュリティポリシー」という。)を遵守しなければならない。
2 受注者は、業務の遂行にあたって、セキュリティポリシーに定める事項が遵守できる体制を整え、セキュリティポリシーの遵守に関して従業員に教育を実施するものとする。
(暴力団等の排除)
第 21 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等の(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代 表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号 に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第 22 条 受注者は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、
全ての下請負人を含む。)及び再受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)並びに下請負人等が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が、排除対象者(前条各号に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し排除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 発注者は、受注者が下請負人等が排除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 23 条 受注者は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員から不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(再委託の制限)
第 24 条 受注者は、契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 受注者は、発注者が要求仕様書で指定した契約の主たる部分の履行を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 受注者は、本契約の競争入札参加者であった者、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせてはならない。
4 受注者は、契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、事前に再委託承認申請書を発注者に提出するとともに、書面による県の承認を受けなければならない。
ただし、発注者が要求仕様書で示した「その他、簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこの限りでない。
5 受注者は、前項により第三者に委任し、又は請負わせた業務の履行及び当該第三者の行為について全責任を負うものとし、当該第三者が発注者に損害を与えた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。
6 受注者が第1項から第4項に違反したときは、発注者は本契約を解除することができる。これにより受注者又は受注者が業務の一部を委任し、又は請負わせた第三者に発生した損害について、発注者は賠償責任を負わないものとする
(消費税率の改定に伴う留意事項)
第 25 条 契約において、契約期間中途に消費税等の率が改正された場合には、発注者受注者協議のうえ、改正後の税率により定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 26 条 本契約に関し、訴訟等の必要が生じた場合は、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(遵守事項)
第 27 条 受注者は、この契約条項の他、沖縄県財務規則(昭和 47 沖縄県規則第 12 号)を遵守するものとする。
(協議)
第 28 条 本契約に定めのある事項について疑義が生じた場合、又は本契約に定めのない事項については、協議して定めるものとする。
(契約に関する紛争等の解決)
第 29 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関する紛争については、発注者受注者協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者で記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県公営企業管理者
企業局長 xx xx
受注者
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害 することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除されたあとにおいても同様とする。
(適正管理)
第3 受注者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は、発注者の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、本契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外、利用・提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、本契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 受注者は、本契約による事務を行うために発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときはこの限りではない。
(事務従事者への周知)
第8 受注者は、本契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 受注者は、本契約による個人情報取扱事務について自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、発注者が承諾した場合はこの限りではない。
(資料等の返還等)
第 10 受注者は、本契約による事務を行うために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、発注者の承諾を得て再委託をした場合、受注者は発注者の指示により、本契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第 11 受注者は、本契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、発注者の求めがあった場合は、随時調査報告を行うものとする。
(事故発生時における報告)
第 12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損 害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。