委託者岡山市(以下「甲」という。)と受託者●●●(以下「乙」という。)は、岡山市道路照明灯 LED 化事業(以下、「委託事業」という。)について、次の条項により、エネルギーサービス契約(以下「本契約」という。)を締結する。
エネルギーサービス契約書(案)
委託者岡山市(以下「甲」という。)と受託者●●●(以下「乙」という。)は、岡山市道路照明灯 LED 化事業(以下、「委託事業」という。)について、次の条項により、エネルギーサービス契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(総則)
第 1 条 本契約は、乙が行う ESCO 設備の設置(道路照明灯改修)工事(以下「改修工事等」という。)及び ESCO 設備管理システムの構築(以下「システム構築等」という。)並びに乙の甲に対する ESCO サービスの提供に係る甲乙の権利義務その他の条件を定めることを目的とする。
2 本契約は、募集要項(「予想されるリスクと責任分担表」及び市のホームページへの掲載などにより公表した質問回答書を含む。以下、「募集要項等」という。)及び乙の提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。本契約の規定に基づき、甲と乙の間で別途締結される契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
3 本契約、募集要項等及び乙の提案書の内容に矛盾又は齟齬がある場合は、優先順位は列挙された順序に従うものとする。ただし、乙の提案書の内容が募集要項等に定める水準を超える場合には、その限りにおいて乙の提案書が募集要項等に優先する。
4 本契約に基づき支払を要する金額について、本契約所定の方法による計算の結果 1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1) 「ESCO サービス」とは、乙が自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等を導入し、甲と結ぶ契約に基づき、契約期間内において、設備の維持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービスをいう。
2) 「包括的エネルギー管理計画書」とは、ESCO サービスに必要とする甲の施設の改修工事の仕様及び設計図書、施工図、施工スケジュール、許認可、省エネルギー効果、建設費、維持管理費、光熱費の予定削減額、光熱費の保証削減額、ESCO サービス料の支払額の計算方法、ベースライン及びその計算方法、ベースラインの調整方法、計測・検証方法、資金調達計画等、ESCO サービス
に関する全ての計画を示す書類をいう。
3) 「ESCO 設備」とは、ESCO サービスに必要とする乙が設置する設備をいう。
4) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災、有毒ガスの発生、疾病、感染症その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象のうち、甲及び乙のいずれの責めにも帰することのできない事由であって、甲若しくは乙が通常予見できず、又は予見可能な場合において通常必要と認められる注意や予防策を講じても回避できなかったものをいう。
5) 「改修工事等完了日」とは、第7条第1項に定める日以前の日で、乙が同項に従い改修工事等の完了する日をいい、本契約締結時点においては同項に定める日とするが、同条第 10 項に基づき変更された場合には当該変更後の日とする。
6) 「ESCO サービス提供開始日」とは、第7条第1項に基づきに定める日以前の日で、乙が ESCO サービスの提供を開始する日をいい、本契約締結時点においては同項に定める日とするが、同条第 10 項に基づき変更された場合には当該変更後の日とする。甲の責めに帰すべき事由により契約条件が著しく不適当となったと認められるときは、乙は、その理由を明示して必要と認められる範囲で契約内容を変更することができる。
(契約の要領)
第 2 条 本契約の要領は、次のとおりとする。
1) 委託事業 岡山市道路照明灯 LED 化事業
2) 履行場所
ア 改修工事等の履行場所 甲が管理する既設の道路照明灯の設置場所イ システム構築等の履行場所 ●●●●●●●
3) 契約金額
ア 総支払(限度)額 金●●●,●●●,●●●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●,●●●,●●●円)イ 年度別支払(限度)額 金●●,●●●,●●●円
(うち消費税及び地方消費税相当額 金●,●●●,●●●円)
4) 契約期間 令和●●年●●月●●日から令和 14 年3月 31 日まで
5) 契約保証金 免除
6) 委託事業内容 別添「包括的エネルギー管理計画書」のとおり
(権利義務譲渡の制限)
第 3 条 乙は、甲の承諾を得ないで、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡
し、又は承継させてはならない。
2 乙は、甲の承諾を得ないで、本契約によって生じる甲に対する債権を担保の用に供してはならない。
(再委託の禁止等)
第 4 条 乙は、委託事業の全部又はその主要部分の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、委託事業の一部を第三者に委任又は請け負わせようとする場合に、あらかじめ、受任者又は下請負人の名称、委任又は請け負わせる業務の内容その他甲が必要とする事項を、書面をもって甲に通知し、その承諾を得なければならない。かかる承諾を得て第三者に委託事業の一部の委任又は下請けを行う場合、乙は、甲に対し、当該第三者による委託事業の履行責任を負うものとする。
(秘密を守る義務)
第 5 条 甲及び乙(乙については前条第2項に規定する受任者又は下請負人を含む。)は、本契約又は委託事業に関連して知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として取り扱い、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の書面承諾なしに第三者に開示してはならず、また、本契約の目的以外のために利用してはならない。
2 次の各号に含まれる情報は、秘密情報の受領者たる甲又は乙が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、前項の秘密情報に含まれないものとする。
1) 開示を受けたときに既に保有していた情報
2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく自ら独自に取得し、又は創出した情報
4) 開示を受けたときに既に公知であった情報
5) 開示を受けた後、自らの責めに帰すべき事由xxxxに公知となった情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する書面通知により、秘密情報を開示することができる。
1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
2) 法令に従い開示が要求される場合
3) 権限ある官公署の命令に従う場合
4) 委託事業に関し甲に起用されたアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前3項の規定にかかわらず、委託事業に関して知り得た行政情報について、
法令その他地方自治体の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 前各項の規定は、第2条第4号に規定する契約期間終了後又は本契約の解除後においても、同様とする。
(善管注意義務)
第 6 x xは、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこれをなすべき責めを負う。
(ESCO 設備の施工等)
第 7 x xは、自己の負担において、包括的エネルギー管理計画書に基づき、契約締結後から令和4年3月 31 日までの間に改修工事等及びシステム構築等を完了し、令和
4年4月1日から ESCO サービスを甲に提供するものとする。
2 乙は、改修工事等を行うに当たっては、改修工事等による一般交通への危険及び渋滞の防止、歩行者の安全等を図るため、道路管理者及び所轄警察署長の指示に従い、必要な措置を講じなければならない。
3 乙は、監理技術者を設置し、当該技術者を工事期間中、履行場所に常駐させ、同者に改修工事等を行わせるほか、本契約に基づく乙の改修工事等に係る一切の権限を行使させなければならない。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちxx者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙は、改修工事等の施工等に必要な関係法令に基づく許可等を得ること及び検査を受けることに関する一切の責任を負うものとする。
6 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
7 乙は、自らの責任と費用において、改修工事等を行うために一時的に必要となる資材置き場場を確保するものとする。
8 不可抗力により履行場所若しくは委託事業に関連する甲の既存設備に損害を生じ、又は履行場所の状態が変動したため、乙が改修工事等を施工できないときは、甲 は、改修工事等の中止内容を直ちに乙に通知して、改修工事等の全部又は一部の 施工を一時中止させるものとする。
9 甲は、前項の規定によるほか、履行場所における甲の業務運営に支障があると認めるときは、改修工事等の中止内容を乙に通知して、改修工事等の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
10 前2項の規定により改修工事等の全部又は一部の施工が一時中止された場合には、第1項の規定にかかわらず、乙は改修工事等完了日又は ESCO サービス提供開始日 の変更について甲に協議を申し入れることができるものとする。かかる申し入れ があった場合には、甲乙は誠実に協議を行い、各日を変更することができるもの とする。
(維持管理等)
第 8 x xは、ESCO 設備の維持管理責任を負い、甲との協議により、あらかじめ甲の承諾を受けた包括的エネルギー管理計画書に基づき、ESCO 設備の維持管理及び修理を行うものとし、これに係る費用は乙が負担する。ただし、甲の過失により生じた ESCO 設備の修理に係る費用については、甲がこれを負担する。
2 前項に規定する包括的エネルギー管理計画書には、省エネルギーを目的とし、同時に交通の安全性や人間の快適性のニーズを満たすような適切な操作を行うための操作、維持、調整、変更方法を示す内容が含まれていなければならない。
3 乙は、甲に最適な ESCO サービスを提供できるよう、ESCO 設備の維持管理を工夫するものとする。
4 乙は、甲の了解を得て、委託事業に関連する甲の既存設備等履行場所の状況について調査することができるものとする。
5 乙は、第 11 条第1項又は第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに ESCO設備等の点検を行い、ESCO サービスの提供に支障をきたさないよう、復旧、調整等を行わなければならない。
6 乙は、委託事業に関連する甲の既存設備のより効果的な維持管理について、甲に助言を行うことができるものとし、甲は、当該助言を尊重するものとする。
7 甲は、乙の承諾なしに、ESCO 設備の増設又は改造を行ったり、そのいずれかの部品の取り替え、又は撤去を行ったりしないものとする。
(ESCO 設備の所有権)
第 9 条 第2条第4号に規定する契約期間中は、ESCO 設備の所有権は乙に帰属する。
(保険)
第 10 x xは、ESCO 設備につき、自己の負担において次に掲げる保険に加入する。
●●●●保険、■■■■保険及び▲▲▲▲保険1
(甲の通知義務)
第 11 条 甲は、ESCO 設備の故障又は不具合を発見したときは、速やかに乙に連絡するもの
1 応募者の提案内容に基づき、本契約書の締結に当たり乙がxxする保険内容を記載します。
とする。
2 甲は、改修工事等が完了した日の属する月の翌月以降、毎月、乙に対し、改修工事等に係る履行場所に係る光熱費の実績をその翌月に通知するものとする。
(ベースラインの算出)
第 12 条 ESCO サービスによる削減対象とする1年間の光熱費の基準額(以下「ベースライン」という。)は平成 31 年4月1日から令和2年3月31日までの1年度間に委託事業の対象たる道路照明器具について甲が支払った光熱費の実績及び維持管理費の実績を基に算出して得た額とし、金●●●,●●●,●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(削減予定額及び削減保証額等)
第 13 条 ESCO サービスによる甲の光熱費削減予定額(以下「削減予定額」という。)は、金●●,●●●,●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
2 ESCO サービスの提供により、乙が甲に対し最低限保証する光熱費削減額(以下「削減保証額」という。)は、削減予定額以下の範囲で年度別支払(限度)額を超える額とし、金●●,●●●,●●●円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。
(ベースライン等の調整)
第 14 条 第 12 条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に定める当事者は、相手方に対してその根拠を示す資料を示してベースライン、光熱費支出額及び削減保証額(以下「ベースライン等」という。)の調整を求めることができる。
1) 気象、履行場所の ESCO 設備の稼働状況等に著しい変更が生じたとき又は光熱費の単価に変更が生じた場合:甲及び乙
2) 消費税率若しくは固定資産税が変更され又は新税が導入された場合:乙
なお、疑義を避けるために付言すると、法人税等の収益目的税に関する税制が変更された場合にはベースライン等は修正されない。
2 前項に基づく調整請求があった場合、甲乙は、包括的エネルギー管理計画書に則ってベースライン等を修正するべく誠実に協議し、修正後のベースライン等について合意するものとする。
(ESCO サービス料の算出)
第 15 条 委託事業の対価として甲が乙に支払う 1 年度分の金額(以下「ESCO サービス料」という。)は、ベースラインから甲が当該年度に要した委託事業の対象たる道路
照明器具に係る光熱費を減じて得た額(以下「実削減額」という。)に応じ、次に掲げる金額とする。
1) 実削減額が削減保証額以上のときは、第2条第3号イに規定する年度別支払(限度)額とする。
2) 実削減額が削減保証額未満のときは、削減保証額から実削減額を減じて得た金額(以下「削除保証額不足分」という。)を年度別支払(限度)額から減じて得た金額とする。ただし、当該金額が負の場合は、金0円とする。
2 乙は、前項第2号の金額が負の場合は、当該負の金額の絶対値に当たる金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、甲の指定日までに前項に定める金額の支払いができない場合には、当該指定日の翌日から支払の日(各日を含む。)までの日数に応じ、当該支払金につき、岡山市契約規則(xxx年 11 月 1 日施行)第 51 条3の3に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を加算して甲に支払うものとする。
(検査)
第 16 条 乙は、第 11 条第2項の規定による通知に基づき、ESCO サービスの開始日以降、
6か月ごとに完了届を甲に提出し、その検査を受けるとともに、毎年度、ESCO サービス事業報告書を甲に提出し、その検査を受けなければならない。
2 前項に定める報告書に疑義が認められた場合、甲は、双方協議の上、第三者に計測・検証業務を業務委託することができる。かかる場合に乙の報告に誤りがなかったときは甲が、誤りがあったときは乙が、当該業務委託に要した費用を負担する。
(契約代金の請求及び支払)
第 17 条 乙は、ESCO サービス開始日の属する年度以降、毎年度、当該年度にかかる前条第
1項の検査にすべて合格した場合には、第 15 条第1項の規定により当該年度の ESCO サービス料を算定の上、速やかに当該金額を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときには、乙から提出された請求書を受理した日から 30 日以内(以下「支払期間」という。)に ESCO サービス料を乙に支払わなければならない。
3 甲は、支払期間内に ESCO サービス料を支払うことができないときは、支払期間満了の日の翌日から支払の日(各日を含む。)までの日数に応じ、当該未支払金額につき、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条1に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を乙に支払うものとする。
4 甲は、第2項の規定により受理した請求書の内容の全部又は一部に契約の内容に
適合しないものを発見したときは、その内容を明示して、当該請求書を乙に返付することができる。この場合、当該返付した日から、乙からの是正した請求書を受理した日までの期間は、支払期間に算入しないものとする。なお、請求書の内容の不適合が乙の故意又は重大な過失によるときは、当該請求書の提出は無効とする。
5 甲から情報提供がなされず、又は情報提供が遅延したことにより乙が ESCO サービス事業報告書を作成できない場合、甲は乙に対し第 15 条第1項に定める ESCOサービス料を支払う。
6 乙は、第1項の規定にかかわらず、ESCO サービス開始日の属する年度以降、毎年度、各年度の開始日から6か月を経過した後は6か月が経過する毎に、年度別支払(限度)額の1/2の範囲内の金額を、当該年度に係る ESCO サービス料の一部として、甲に請求(以下「概算請求」という。)することができるものとする。
7 乙が概算請求を行った場合、甲は、第2項に準じて概算請求に係る金額を支払うものとする。概算請求が行われた年度における概算請求の総額と甲が当該年度において支払うべき ESCO サービス料との相違は、第1項の規定による請求の際に精算するものとし、同項に規定する請求金額は、同項の規定にかかわらず、ESCOサービス料から概算請求の額を控除した金額とする。ただし、乙は、当該控除後の金額が負の値になったときは、同項の規定による請求を行わないこととし、甲の請求に基づき概算請求の額から ESCO サービス料を控除した金額を甲が別に指定する日までに甲に返納しなければならない。
8 乙は、前項の規定による甲の指定日までに甲の請求に基づく返納ができない場合には、当該指定日の翌日から支払の日(各日を含む。)までの日数に応じ、当該未返納額につき、岡山市契約規則(xxx年 11 月 1 日施行)第 51 条3の3に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を加算して甲に支払うものとする。
(損害賠償)
第 18 条 乙は、委託事業の実施に関し、自己の責めに帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合には、甲又は当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により ESCO 設備に損害を与えた場合及びその結果第三者に損害を与えた場合は、乙又は当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項に規定する損害のうち、甲乙双方に過失が認められる場合においては、甲乙共同してその損害を賠償するものとし、その賠償に要する経費の負担割合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
4 第 10 条の規定により付された保険等により損害をてん補するものがあるときは、それらの額を前3項に定める損害額から控除する。
(甲の契約解除権)
第 19 条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
1) 乙が正当な理由なしに、本契約の履行に着手しないとき。
2) 乙の責めに帰すべき事由により、第7条第1項に規定する期間内に改修工事等を完了する見込みがないとき、又は第7条第1項に規定する期日までに乙の ESCO サービスが開始される見込みがないことが明らかとなったとき。
3) 乙が本契約に違反し、その違反によって本契約の目的を達成することができないことが明らかになったとき。
4) 乙の責めに帰すべき事由によらず、近隣住民からの要望又は行政手続きの不備等により委託事業の継続が困難と判断されるとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除されたときは、第2条第3号アに規定する契約金額の総支払(限度)額(乙が既に履行した部分に相当する金額を除く。)の 100 分の5に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。ただし前項第4号の理由により本契約が解除されたときはこの限りではない。
(乙の契約解除権)
第 20 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部の解除をすることができる。ただし、第1号に該当する場合、乙は、甲と協議の上、本条第
1号に基づく解除又は第 24 条第2号の規定による契約内容の変更のいずれを行うかを決定するものとする。
1) 甲の責めに帰すべき事由により改修工事等又は ESCO サービスの提供が著しく損なわれ、かつ、乙に著しい損害が発生すると認められるとき。
2) 甲の責めに帰すべき事由により、ESCO サービスの提供が不可能となったとき。
3) 急激な物価の変動により、本契約の履行にかかる費用が著しく増加したと認められ、ESCO 設備の設計・施工が不可能となったとき。
(甲による契約解除後の処理)
第 21 条 第 19 条第1項第1号、第2号又は第3号の規定により、本契約が解除された場合、乙は、甲の選択により、当該解除された部分について、以下のいずれかの措置を講じなければならない。
1) 乙は、ESCO 設備の所有権を甲乙両者の合意にもとづく金額で甲に譲渡する。
2) 乙は、甲に対し、委託事業を引き継ぐ新たな事業者を紹介する。甲が委託事
業を引き継ぐ新たな事業者を決定した場合においては、委託事業の引継ぎに係る費用は乙の負担とする。
2 第 19 条第1項第4号の規定により本契約が解除された場合は、甲は、ESCO 設備を解除時点の簿価で乙から買い取るとともに、事業を中止する部分に対し乙が投資した費用を負担する。
(乙による契約解除後の処理)
第 22 条 第 20 条第1号又は第2号の規定により本契約が解除された場合、甲は、ESCO 設備を契約が解除される時点の薄価に別に定める係数を乗じた価格で乙から買い取るものとする。
2 乙は、甲が前項の措置を行った後、乙にさらに損害が残るときは、甲に対し、その賠償を求めることができる。
3 第 20 条第3号の規定により、本契約が解除された場合は、甲及び乙は共同して当該解除時までに生じた設計及び施工にかかる費用を負担するものとし、その負担割合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
(契約の変更)
第 23 条 本契約締結後、委託事業の対象たる道路照明器具の一部変更、制度の変更、第三者から受けた損害、不可抗力により契約の履行が著しく不適当となったと認められるときは、次のいずれかによることとする。
1) 甲の責めに帰すべき事由により契約条件が著しく不適当となったと認めら れるときは、乙は、その理由を明示して必要と認められる範囲で契約内容を変更することができる。
2) 前号の場合であって、乙に著しい損害が発生する場合は、甲乙協議の上契約内容を変更し、さらに乙に発生する損害を甲が負担する。
3) 乙の責めに帰すべき事由により契約条件が著しく不適当となったと認めら れるときは、甲は、その理由を明示して必要と認められる範囲で契約内容を変更することができる。
4) 前号の場合であって、甲に著しい損害が発生する場合は、甲は契約内容を変更することができ、さらに甲に発生する損害を乙が負担する。
5) 甲乙双方の責めに帰すべき事由、又は第三者の責めに帰すべき事由により契約条件が著しく不適当となったと認められるときは、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
6) 急激な物価の変動又は不可抗力により契約条件が著しく不適当となったと 認められるときは、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約の終了)
第 24 条 本契約は、契約締結日からその効力を生じ、第2条第4号に規定する契約期間が終了した日に終了するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがあったとき、その他銀行取引停止処分を受けたとき、本契約を終了させることができる。
(契約終了後の処理)
第 25 条 前条第1項に基づき本契約が終了した場合、甲と乙は、ESCO 設備の所有権について協議を行う。
2 前条2項の規定により本契約が終了した場合、乙は、甲の選択により、以下のいずれかの措置を講じなければならない。
1) 乙は、ESCO 設備の所有権を甲乙両者の合意にもとづく金額で甲に譲渡する。
2) 乙は、甲に対し、委託事業を引き継ぐ新たな事業者を紹介する。甲が委託事業を引き継ぐ新たな事業者を決定した場合においては、委託事業の引継ぎに係る費用は乙の負担とする。
3 前条2項の規定により本契約が終了したときは、各倒産処理法の規定に従うこととする。
(不可抗力)
第 26 条 不可抗力により、本契約に基づく義務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は損害を生じたときは、乙は、その事実の発生後ただちに履行不能の内容及び理由並びに損害の状況を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項の通知を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
3 甲は、乙から第1項の通知を受けたときは、速やかに乙と事業の継続に関する協議を行い、事業の継続についての対応を定める。協議により事業を継続しないこととなった場合、甲は、ESCO 設備を協議時点の簿価で乙から買い取るとともに、事業を中止する部分に対し乙が投資した費用を負担する。
(不可抗力による損害)
第 27 条 ESCO サービスの提供開始前に、不可抗力により改修工事等に係る工事目的物、仮設物又は改修工事等の施工場所に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に 損害が生じたときは、甲及び乙は共同して当該損害による費用(乙の責めに帰すべき事由によるもの及び第 10 条の規定により付された保険等によりてん補され
た部分を除く。以下本条において同じ。)を負担するものとし、その負担割合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
2 不可抗力により ESCO 設備に損害が生じたときは、甲及び乙は共同して当該損害による費用を負担するものとし、その負担割合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。ただし、暴風、洪水、高潮、地滑り、火災(地震及び噴火又はこれらによる津波を原因とする火災を除く。)又は落雷により ESCO 設備に生じた損害は乙の負担とする。
3 不可抗力により委託事業に関連する甲の既存設備に損害が生じたときは、当該損害による費用は甲の負担とする。
(不可抗力による甲の契約解除権)
第 28 条 不可抗力により委託事業に関連する甲の既存設備に損害が生じ、甲がこれを修繕できず、乙による本業務の履行が不可能となった場合は、甲乙協議の上、甲は本契約の全部または一部を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合は、甲は、ESCO 設備を解除時点の簿価で乙から買い取るとともに、解除部分に対し乙が投資した費用を負担する。
(法令の遵守)
第 29 条 乙は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第
57 号)、環境基本法(平成5年法律第 91 号)、大気汚染防止法(昭和 38 年法律第
97 号)その他関係法令を遵守するとともに、法令上、委託事業に関して乙が負うべきすべての責任を負う。
(紛争の解決)
第 30 条 本契約に関連する紛争が甲乙間に生じたときは、甲及び乙は、双方の協議により決定した者に仲裁を依頼し、その裁定に従うものとする。この場合、紛争解決のために要する費用は、双方平等に負担するものとする。
(疑義等の決定)
第 31 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義が生じたときは、xxxxの原則に従い、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 岡山市
岡山市長 xx xx
x 住 所
法 人 名代表者名