Contract
様式第1-1号(土地用)
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
連絡先(電話 )
令和 年 月 日に執行される市有財産(不動産)の売払い一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて、申し込みます。
申込物件
-
物件番号
所 在 地
地 目
地 積
㎡
備考1 共同で申し込む場合、連名とすること。
2 証明書類は、発行日から3箇月以内のものとすること。
3 押印する印鑑は、印鑑登録をしている印鑑とすること。
4 代理人により入札を行う場合、1件につき1通の委任状が必要となります。
以下の欄には、記入しないでください。
① 受付番号 番
② 添付書類
-
(個人)住民票
(法人)登記事項全部証明書
※
印鑑証明書
※
誓 約 書
※
委 任 状
※
代表者選任届
※
身分証明書
※
様式第1-2号(土地及び建物用)
一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
連絡先(電話 )
令和 年 月 日に執行される市有財産(不動産)の売払い一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて、申し込みます。
申込物件
-
物件番号
所在地
種別
地目・構造
面積
土地
㎡
建物
㎡
備考1 共同で申し込む場合、連名とすること。
2 証明書類は、発行日から3箇月以内のものとすること。
3 押印する印鑑は、印鑑登録をしている印鑑とすること。
4 代理人により入札を行う場合、1件につき1通の委任状が必要となります。
以下の欄には、記入しないでください。
① 受付番号 番
② 添付書類
-
(個人)住民票
(法人)登記事項全部証明書
※
印鑑証明書
※
誓 約 書
※
委 任 状
※
代表者選任届
※
身分証明書
※
様式第2号
誓 約 書
下記事項について、誓約いたします。
これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
1 私(及び法人の役員等)は、盛岡市暴力団排除条例(令和27年盛岡市条例第9号)第9条第1項の暴力団員等ではありません。
2 私(及び法人の役員等)は、同条例第2条第1号の暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有している者ではありません。
3 私(及び法人の役員等)は、本誓約書1又は2に該当するものであるか否かを確認するため、貴市が本誓約書及び役員名簿を岩手県警察に提供することに同意します。
4 私は、貴市における一般競争入札(以下「入札」という)の規定を厳守し、xxな入札をいたします。 次のいずれかに該当した場合は、貴市の入札参加資格の取消し又は停止を受けても異存ありません。
(1) 入札等において、そのxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(2) 落札者が契約を締結し、又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(3) 市の契約担当職員が行う監督又は検査の実施に当たり、当該職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) 著しく社会的信用を失墜する行為を行い、資格者として不適格と認められたとき。
(5) (1)から(4)までのいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用したとき。
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
様式第3-1号(土地用)
委 任 状(入札用)
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
私は、1の者を代理人と定め、2の市有財産(不動産)の売払い一般競争入札及びこれに附帯する事項に関する一切の権限を委任します。
1 受任者
-
住 所
代理人使用印
氏 名
2 申込物件
-
物件番号
所 在 地
種 別
地 目
地 積
土地
㎡
備考1 代理人の身分証明書を添付すること(申込者が法人で、代理人が社員等の場合、身分証明書の提出は必要ありません。)。
2 代理人使用印の欄に押印する印鑑は、代理人が使用する印鑑を押印すること(代理人は、入札において、この押印した印鑑以外は使用できません。)。
様式第3-2号(土地及び建物用)
委 任 状(入札用)
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
私は、1の者を代理人と定め、2の市有財産(不動産)の売払い一般競争入札及びこれに附帯する事項に関する一切の権限を委任します。
1 受任者
-
住 所
代理人使用印
氏 名
2 申込物件
-
物件番号
所在地
種別
地目・構造
面積
土地
㎡
建物
㎡
備考1 代理人の身分証明書を添付すること(申込者が法人で、代理人が社員等の場合、身分証明書の提出は必要ありません。)。
2 代理人使用印の欄に押印する印鑑は、代理人が使用する印鑑を押印すること(代理人は、入札において、この押印した印鑑以外は使用できません。)。
様式第4号
代 表 者 選 任 届
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住 所
氏 名 ㊞
住 所
氏 名 ㊞
住 所
氏 名 ㊞
市有財産(不動産)の売払い(物件番号 番)一般競争入札に共同で参加するため、次の者を代表者に選任したので、届け出ます。
また、市有財産(不動産)の売払い(物件番号 番)一般競争入札及びこれに附帯する事項に関する一切の権限を選任した代表者に委任します。
住 所
氏 名
様式第5号
保 証 金 等 納 付 書
1 保証の件名 市有財産(不動産)の売払い(物件番号 番)
2 保証の種類 ① 入札保証 ② 契約保証
3 保証の区分 ① 現金等( ) ② 有価証券担保
4 保証(納付)額 金 円
5 3の②有価証券担保の内訳
証券等名称 |
有価証券の内容 |
保証価格 算定割合 |
保証価格 (納付額) |
備 考 |
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回記号 |
番号 |
額面金額 |
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上記のとおり納付します。
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
※代理人
住 所
氏 名 ㊞
備考1 2及び3は、該当する番号に○印を付すこと。
2 3の①に○印を付す場合は、カッコ内に「現金」又は「小切手」の別を記入すること。
3 代理人が納付する場合は、本人の住所・氏名(押印は、不要)を記入の上、代理人の住所及び氏名を記入し、委任状の代理人使用印の欄に押印した印鑑を押印すること。
様式第6-1号
(表)
保証金等還付請求書兼受領書(直接還付用)
1 保証の件名 市有財産(不動産)の売払い(物件番号 番)
2 保証の種類 ① 入札保証 ② 契約保証
3 保証の区分 ① 現金等( ) ② 有価証券担保
4 保証(納付)額 金 円
5 3の②有価証券担保の内訳
証券等名称 |
有価証券の内容 |
保証価格 算定割合 |
保証価格 (納付額) |
備 考 |
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回記号 |
番号 |
額面金額 |
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上記納付済の保証金等の還付を請求します。 |
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
保証金の受領に使用する印
住 所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名
保証金の受領に使用する印
※代 xx
住 所
氏 名
備考1 2及び3は、該当する番号に○印を付すこと。
2 3の①に○印を付す場合は、カッコ内に「現金」又は「小切手」の別を記入すること。
3 代理人が請求する場合は、本人の住所及び氏名(押印は、不要)を記入の上、代理人の住所及び氏名を記入し、委任状の代理人使用印の欄に押印した印鑑を押印すること。
(裏)
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収入印紙
200円
(法人のみ)
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-
-
領 収 証 書
表面の納付済の保証金等を受領しました。
令和 年 月 日
盛岡市会計管理者 様
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
様式第6-2号
保証金等還付請求書(口座振込用)
1 保証の件名 市有財産(不動産)の売払い(物件番号 番)
2 保証の種類 ① 入札保証 ② 契約保証
3 保証の区分 ① 現金等( ) ② 有価証券担保
4 保証(納付)額 金 円
5 3の②有価証券担保の内訳
証券等名称 |
有価証券の内容 |
保証価格 算定割合 |
保証価格 (納付額) |
備 考 |
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回記号 |
番号 |
額面金額 |
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上記納付済の保証金等の還付を請求します。
振込先口座 銀行 支店
普通・当座 番号
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振込先名義人
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
※代理人
住 所
氏 名 ㊞
様式第7号
入 札 辞 退 届
令和 年 月 日
盛岡市長 x x x x x
住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
私は、令和 年 月 日に執行される市有財産(不動産)の売払い一般競争入札(物件番号 _____番)に参加するため、同年 月 日付けで申し込みましたが、諸般の事情により入札への参加を辞退させていただきます。
様式第8号
入 札 書 |
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物件番号 |
一般競争入札に関して定める法令、市の例規等の条項に従い、 次のとおり入札します。 |
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番 |
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金額 |
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百万
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千
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円
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注 金額を訂正すると、失格となります。 |
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令和 年 月 日
本人が入札する場合 住所又は所在地
氏名又は名称及び 代表者の氏名 ㊞ |
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※代理人 住 所
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氏 名 ㊞
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備考1 金額は、1枠ずつに算用数字で記入し、金額の頭に「¥」を付けること。
2 代理人が入札する場合、本人の住所・氏名(押印は、不要)を記入の上、代理人の住所及び氏名を記入し、委任状の代理人使用印の欄に押印した印鑑を押印すること。
様式第9号
役員名簿
法人所在地
フ リ ガ ナ
商号または名称
1 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
|
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住所 |
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2 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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3 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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||||
4 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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||||
5 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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||||
6 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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||||
7 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
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||||
8 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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住所 |
|
||||
9 |
フリガナ |
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役職 |
性別 |
生年月日 |
氏名 |
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|
住所 |
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様式第10-1号(土地用)
不 動 産 売 買 契 約 書 (案)
盛岡市(以下「売渡者」という。)と(落札者)(以下「買受者」という。)とは、土地の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売渡者は、その所有する次に掲げる不動産(以下「契約不動産」という。)を買受者に売り渡し、買受者はこれを買い受けるものとする。
-
所 在 地
地 目
地 積
(売買代金)
第2条 契約不動産の売買代金は、金(落札金額)円とする。
(契約保証金)
第3条 買受者は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金(落札金額の5%以上)円を売渡者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、xxを付さない。
3 第1項の契約保証金は、買受者の申出により、前条の売買代金の一部に充当することができる。
4 第1項の契約保証金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈してはならない。
5 第1項の契約保証金は、買受者の責に帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、売渡者は、その返還義務を負わない。
6 第1項の契約保証金は、第3項の規定により売買代金の一部に充当した場合を除くほか、この契約の履行後に還付する。
(代金の支払)
第4条 買受者は、第2条の売買代金を令和●●年●●月●●日までに、売渡者の発行する納入通知書により、その指定する場所において支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第5条 契約不動産の所有権は、第2条の売買代金を完納したときに、売渡者から買受者に移転し、同時に引渡しがあったものとする。
2 前項の規定により買受者に契約不動産の所有権が移転したときは、売渡者は、速やかに契約不動産の所有権の移転登記を行わなければならない。
3 前項の所有権の移転登記に伴う登録免許税は、買受者の負担とする。
(所有権移転の禁止)
第6条 買受者は、宅地分譲を除く他、所有権移転の日から5年間は、予め売渡者市の承諾を得ることなく、売買、贈与、交換、出資等のよる所有権移転をしてはならない。
(契約不適合責任)
第7条 買受者は、契約土地について契約の内容に適合しないものを発見したとしても履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、買受者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合はこの限りではない。
(用途の制限)
第8条 買受者は、契約不動産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は盛岡市暴力団排除条例(令和27年盛岡市条例第9号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するおそれがある用に供してはならない。
2 買受者は、前項に規定する義務に違反したときは、売買代金の3割に相当する額の金銭を違約金として売渡者に支払わなければならない。
3 前項の違約金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 売渡者は、買受者が第1項に規定する義務に違反したときは、催告をすることなく契約を解除し、又は契約不動産の買戻しをすることができる。
(契約の解除)
第9条 売渡者は、買受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(買受者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団排除条例第9条第1項の暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 経営又は運営に暴力団又は暴力団員等が実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等の利用等をしたと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) その他この契約に定める義務を履行しないとき。
(損害賠償)
第10条 買受者は、この契約に定める義務を履行しないため、売渡者に損害を与えたときは、売渡者の受けた損害を賠償しなければならない。
(返還金)
第11条 売渡者は、第9条の規定によりこの契約を解除したときは、収納済みの売買代金を買受者に返還するものとする。
2 前項の返還金には、xxを付さない。
3 売渡者は、第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買受者が第8条第2項に定める違約金又は第10条に定める損害賠償金を売渡者に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第12条 この契約の締結に要する費用は、買受者の負担とする。
(管轄裁判所)
第13条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、盛岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第14条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、売渡者、買受者協議の上、定めるものとする。
この契約の締結の証として、本書2通を作成し、売渡者、買受者記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。
以上
令和 年 月 日
売渡者 xxxxx00x0x
盛岡市
代表者 盛岡市長 x x x x ㊞
買受者 住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞
様式第10-2号(土地及び建物用)
不 動 産 売 買 契 約 書 (案)
盛岡市(以下「売渡者」という。)と(落札者)(以下「買受者」という。)とは、土地の売買について、次のとおり契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売渡者は、その所有する次に掲げる土地(以下「契約不動産」という。)を買受者に売り渡し、買受者はこれを買い受けるものとする。
所在地 |
種別 |
地目・構造 |
面積 |
|
土地 |
|
|
建物 |
|
|
(売買代金)
第2条 契約不動産の売買代金は、金(落札金額)円とする。
(契約保証金)
第3条 買受者は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金(落札金額の5%以上)円を売渡者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金には、xxを付さない。
3 第1項の契約保証金は、買受者の申出により、前条の売買代金の一部に充当することができる。
4 第1項の契約保証金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈してはならない。
5 第1項の契約保証金は、買受者の責に帰すべき理由により、この契約が解除されたときは、売渡者は、その返還義務を負わない。
6 第1項の契約保証金は、第3項の規定により売買代金の一部に充当した場合を除くほか、この契約の履行後に還付する。
(代金の支払)
第4条 買受者は、第2条の売買代金を令和●●年●●月●●日までに、売渡者の発行する納入通知書により、その指定する場所において支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記)
第5条 契約不動産の所有権は、第2条の売買代金を完納したときに、売渡者から買受者に移転し、同時に引渡しがあったものとする。
2 前項の規定により買受者に契約不動産の所有権が移転したときは、売渡者は、速やかに契約不動産の所有権の移転登記を行わなければならない。
3 前項の所有権の移転登記に伴う登録免許税は、買受者の負担とする。
(所有権移転の禁止)
第6条 買受者は、宅地分譲を除く他、所有権移転の日から5年間は、予め売渡者市の承諾を得ることなく、売買、贈与、交換、出資等のよる所有権移転をしてはならない。
(契約不適合責任)
第7条 買受者は、契約土地について契約の内容に適合しないものを発見したとしても履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできない。ただし、買受者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合はこの限りではない。
(用途の制限)
第8条 買受者は、契約不動産を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業又は盛岡市暴力団排除条例(令和27年盛岡市条例第9号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するおそれがある用に供してはならない。
2 買受者は、前項に規定する義務に違反したときは、売買代金の3割に相当する額の金銭を違約金として売渡者に支払わなければならない。
3 前項の違約金は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 売渡者は、買受者が第1項に規定する義務に違反したときは、催告をすることなく契約を解除し、又は契約不動産の買戻しをすることができる。
(契約の解除)
第9条 売渡者は、買受者が次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 役員等(買受者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団排除条例第9条第1項の暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
(2) 経営又は運営に暴力団又は暴力団員等が実質的に関与していると認められるとき。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等の利用等をしたと認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) その他この契約に定める義務を履行しないとき。
(損害賠償)
第10条 買受者は、この契約に定める義務を履行しないため、売渡者に損害を与えたときは、売渡者の受けた損害を賠償しなければならない。
(返還金)
第11条 売渡者は、第9条の規定によりこの契約を解除したときは、収納済みの売買代金を買受者に返還するものとする。
2 前項の返還金には、利子を付さない。
3 売渡者は、第1項の規定により売買代金を返還する場合において、買受者が第8条第2項に定める違約金又は第10条に定める損害賠償金を売渡者に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第12条 この契約の締結に要する費用は、買受者の負担とする。
(管轄裁判所)
第13条 この契約から生ずる一切の法律関係に基づく訴えについては、盛岡地方裁判所を管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第14条 この契約の各条項の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、売渡者、買受者協議の上、定めるものとする。
この契約の締結の証として、本書2通を作成し、売渡者、買受者記名押印の上、それぞれその1通を保有するものとする。
以上
令和 年 月 日
売渡者 盛岡市内丸12番2号
盛岡市
代表者 盛岡市長 谷 藤 裕 明 ㊞
買受者 住所又は所在地
氏名又は名称及び
代表者の氏名 ㊞