WebPerformerトライアル ソフトウェア使用許諾条件
WebPerformerトライアル ソフトウェア使用許諾条件
キヤノンITソリューションズ株式会社(以下、弊社といいます。)は、弊社ソフトウェア製品“WebPerformer”を試用・評価する目的(以下、トライアル目的といいます。)で使用することを希望するお客様に対して、以下のとおり使用許諾契約(以下、本契約といいます。)を設けております。本契約に同意されたお客様だけが、“WebPerformer”をトライアル目的で使用することができます。お客様は、本契約に同意のうえ申し込みを行うものとし、当該申し込みを行った時点で本契約に同意したものとみなされます。
第1条 定義
本契約において次の各号の用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
(1) 「本ソフトウェア」とは、“WebPerformer”のオブジェクトコード形式のソフトウェアプログラム(頒布モジュールを含みます。)及びそれに付随するマニュアル等の関連資料の総称をいいます。
(2) 「試用アプリケーション」とは、お客様が本ソフトウェアをトライアル目的で使用して試作するアプリケーション・ソフトウェアプログラムをいいます。
(3) 「頒布モジュール」とは、本ソフトウェアに含まれるオブジェクトコード形式のモジュールで、試用アプリケーションに自動的に組み込まれるものをいいます。
(4) 「試用期間」とは、お客様がトライアル目的で本ソフトウェアを使用できる期間をいい、弊社所定の申込書の明細票又は弊社指定のWebサイト上の入力項目に記入又は入力され、弊社が承認した期間をいいます。
第2条 使用許諾
弊社は、お客様に対し、本契約に定める条件により試用期間中、お客様の社内において、トライアル目的に限り、本ソフトウェアに関する次の移転不能且つ非独占的権利を無償で許諾します。
(1) お客様のコンピュータにおいて本ソフトウェアを使用する場合(以下、オンプレミス版といいます。)
お客様が管理する日本国内のコンピュータから弊社指定のURLにアクセスし、本ソフトウェアをダウンロードしてお客様のコンピュータにインストールし、使用(本契約においては、表示すること、アクセスすること、実行することのいずれも含みます。以下同じ)し、試用アプリケーションを試作し、試用アプリケーションに組み込まれる頒布モジュールを当該試用アプリケーションと共に使用する権利
(2) 弊社指定のクラウド環境において本ソフトウェアを使用する場合(以下、クラウド版といいます。)
お客様が管理する日本国内のコンピュータからアクセスした弊社指定のクラウド環境(以下、指定クラウド環境といいます。)上で、本ソフトウェアを使用し、試用アプリケーションを試作し、試用アプリケーションに組み込まれる頒布モジュールを当該試用アプリケーションと共に使用する権利。なお、指定クラウド環境で使用する場合は、お客様が指定クラウド環境所定の使用条件に従うことを前提として許諾されるものとします。
第3条 使用に関する制限
1. お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部について、本契約において明示的に許諾される範囲を超え て、弊社の事前の書面承諾のない限り、複製、修正、改変、逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等してはなりません。また、第三者をして、かかる行為をさせてはならないものとします。
2. お客様は、本ソフトウェアの全部又は一部について、本契約において明示的に許諾される範囲を超えて、弊社の事前の書面承諾のない限り、譲渡、販売、頒布、賃貸、貸与、再使用許諾その他の方法によ り、第三者に使用及び利用させてはなりません。また、第三者をして、かかる行為をさせてはならないものとします。
3. お客様は、頒布モジュールが組み込まれた試用アプリケーションを、弊社の事前の書面承諾のない限り、譲渡、販売、頒布、賃貸、貸与、再使用許諾その他の方法により、第三者に使用及び利用させてはなりません。また、第三者をして、かかる行為をさせてはならないものとします。
4. お客様は、頒布モジュールを、試用アプリケーションと別に単独で使用、利用してはならず、また、第三者をして使用、利用させてはなりません。
5. お客様は、本ソフトウェアに含まれる、弊社の著作権表示又は商標権表示を変更し、除去もしくは削除してはなりません。
6. お客様は、試用期間を超えて、本ソフトウェアを使用することはできません。お客様は、試用期間経過後も本ソフトウェア、試用アプリケーション又は頒布モジュールを継続して使用することを希望される場合、別途必要なライセンスを購入するものとします。
7. お客様は、指定クラウド環境をトライアル目的以外の目的に使用できないものとします。
8. お客様は、指定クラウド環境に格納する情報に、お客様の機密情報を含めないものとします。
9. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有するものとします。
第4条 権利の帰属
1. 本ソフトウェアに関する著作権その他一切の権利は、弊社又は弊社のライセンサーに帰属するものとします。
2. 本契約において明示的に定める場合を除き、弊社のいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、本契約によってお客様に譲渡あるいは許諾されるものではありません。
3. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有するものとします。
第5条 オープンソース・ソフトウェア
本ソフトウェアには、オープンソース・ソフトウェアが含まれています。オープンソース・ソフトウェアの内容その他使用条件は、別途「オープンソース・ソフトウェアの使用上の注意事項」に定める通りとします。当該 オープンソース・ソフトウェアについては、当該注意事項の定めが本契約に優先して適用されるものとします。
第6条 免責
1. 本ソフトウェアは、“現状有姿“の状態で、お客様に使用許諾されます。弊社及び弊社のライセンサーは、本ソフトウェア及び試用アプリケーションに関して、バグその他の瑕疵がないこと、正常に作動し続けるこ
と、指定クラウド環境に正常にアクセスできること、その他正確性、完全性、有用性、特定の目的への適合性、権利の非侵害性を含み、いかなる保証も行いません。
2. 弊社は、本ソフトウェア及び試用アプリケーションの使用に付随又は関連してお客様に損害が生じた場 合であっても、また、本ソフトウェア及び試用アプリケーションの使用に起因又は関連して第三者との間で生じたいかなる紛争についても、弊社の故意又は重過失に起因する場合を除き、一切責任を負いません。
3. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有するものとします。
第7条 契約期間
1. 本契約は、お客様が本契約に同意したときから発効し、試用期間終了まで、又は本条第2項により終了するまで有効に存続します。
2. 弊社は、お客様に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、お客様に対する書面による通知のみをもって、いつでも直ちに本契約を解除することができます。
(1) お客様が本契約に違反したとき又は重大な過失若しくは背信行為があったとき
(2) 支払の停止があったとき、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
第8条 試用期間契約終了後の措置
1.本契約が終了した場合、本ソフトウェア及び試用アプリケーションについてのお客様の一切の権利は消滅するものとします。
2.オンプレミス版を使用したお客様は、本契約終了後10日以内に本ソフトウェア、試用アプリケーション及びそれらの複製物を、弊社の指示にしたがって返却又は破棄するものとし、弊社の要請があったときは、破棄したことを証する書面を弊社に提供するものとします。
3.クラウド版を使用したお客様は、お客様が指定クラウド環境に格納した一切のデータが、本契約終了後、弊社により直ちに削除されることを了承するものとします。
4.前各項の定めにかかわらず、お客様が、本ソフトウェアの有償版を正式に購入した場合は、本契約終了後も、試用アプリケーション(これに組み込まれた頒布モジュールを含みます。)を継続して使用することができるものとし、当該試用アプリケーションは当該有償版の本ソフトウェアに係る使用許諾契約に従うものとします。
第9条 反社会的勢力との取引等の禁止
1. お客様及び弊社は、自己(役員を含む)が反社会的勢力(暴力団を含むがこれに限らず、また団体、個人を問わない)の関係者に該当しないことをここに表明するものとし、また、当該関係者と取引し、又は交際しないことを約するものとします。
2. お客様及び弊社は、相手方が前項に違反し、又はそのおそれがある場合には、何らの催告なく、本契約を解除することができるものとします。
第10条 権利義務譲渡の禁止
お客様は、弊社の書面による事前の承諾を得ずに、本契約の地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ又は担保に供してはなりません。
第11条 輸出
お客様は、いかなる方法によっても本ソフトウェア及び試用アプリケーションの全部又はその一部を直接又は間接に輸出しないものとします。
第12条 分離可能性
本契約のいずれかの条項又はその一部が法律により無効となった場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。
第13条 準拠法及び管轄裁判所
1. 本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づいて解釈されるものとします。
2. 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本条の規定は、本契約の終了にかかわらず効力を有するものとします。
第14条 完全合意
本契約の規定は、本契約成立までにお客様との間でなされた、本ソフトウェアのトライアル目的での使用に関するあらゆる合意に優先して適用されるものとします。
以上
(書式No.WP202210TrialLicence)