Contract
1.(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客さまからこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときにこの規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.(適用範囲)
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」という。)に対して、デビットカード(当行がみちのくキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)その他当行所定の預金のキャッシュカード(以下「カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を当該カードの預金口座(以下
「預金口座」という。)から預金の引落とし(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」という。)については、この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店銀行
と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
3.(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機
(以下「端末機」という。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員も含む。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
4.(デビットカード取引契約等)
前記2.(1)により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下
「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたとき は、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消等に より適法に解消された場合(売買取引の解消とあわせてデビットカ ード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の 第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落とさ れた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできない ものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消の電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)前記(1)または(2)において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、前記(1)から(3)に準じて取扱うものとします。
6.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるみちのくキャッシュカード規定の適用については、同規定6.「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定6.(1)中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定8.中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは
「デビットカード取引をした場合」と、同規定9.(1)中「ATM」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定
14.中「ATM」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
7.(準拠法・裁判所管轄)
この規定の契約準拠法は日本法とします。万一この取引ならびにこの規定に関して訴訟の必要が生じたときは、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
8.(規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、民法548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載、またその他相当の方法で公表することにより周知します。
(3)前2 項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以上