(http://www.arcs-g.co.jp/)に掲載することにより行うものとします。
≪アークスRARAカード会員規約≫(RARAカード・RARAプリカ一体型)
第1条(目的)
本規約は、株式会社アークス及びアークスのグループ会社(株式会社アークスの有価証券報告書に記載された当社グループの関係会社のうち、食料品を中心としたスーパーマーケットの小売事業者を、以下「当社グループ」といいます)が発行するアークスRARAカードのうちRARAカード(RARAカード・RARAプリカ一体型)(以下「カード」といいます)のご使用、ご利用条件等について規定するものであり、会員がカードをご使用して
(カードの表裏に表示された情報⦅以下「カード情報」といいます⦆のみをご使用する場合を含みます)当社グループが提供する「RARAカード」または出光クレジット株式会社
(以下「出光クレジット」といいます)が提供する「RARAプリカ」をご利用する場合、もしくは、これらのサービスを同時にご利用する場合に適用されます。
なお、カードには、本規約に定める以外の機能が付加されることがあります。
第2条(会員資格)
1.会員とは、満16歳以上または高校生以上の個人で、本規約を承諾のうえ、原則として申込者本人により入会の申込みをおこなった方のうち、当社グループが入会を認めたお客様をいいます。
2.当社グループは、前項の申込みを行ったお客様が次の各号に該当する場合、前項の申込みを拒絶し、カードの利用をお断りすることができます。
(1)既にカード会員である場合
(2)法人、団体等で、個人でない場合
(3)申込みをした時点で本規約違反等によりカード会員の資格を停止され、または過去に本規約違反等に基づく当社グループからの強制退会処分を受けたことがある者である場合
(4)その他当社グループがカード会員として不適切であると判断した場合
第3条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の通りに定めます。
1.「アークスRARAカード」とは、当社グループが発行する全てのカードの総称をいいます。
2.「RARAプリカ」とは、「RARAプリカご利用約款」に定めるサービスを指し、その内容は同約款が適用されるものとします。
3.「ポイント」とは、「アークスRARAポイントサービス条項」第2条に定めるサービスをいいます。
4.「ポイント残高」とは、「アークスRARAポイントサービス条項」第5条2項において定める、ポイントをいいます。
第4条(カードの貸与)
1.当社グループは、会員本人にカードを貸与します。
2.カードの所有権は、当社グループにあります。
第5条(カードの取扱い)
1.当社グループは、会員に対し、カードを会員1名につき1枚発行し、貸与いたします。会員が2枚以上のカードの貸与を受けることは出来ません。
2.会員は、カードの貸与を受けた時は、直ちにカード裏面の署名欄に自署し、以後、善良なる管理者の注意を持って、カード及びカード情報を使用・保管・管理するものとします。
3.カードは、券面に自署した会員本人のみが利用できるものとし、他人に貸与・譲渡・質入れ・担保提供その他の処分をすることはできません。
また、カード情報を他人に漏洩または使用させることはできません。
4.カードは会員が退会もしくは第10条に定める会員の資格喪失まで有効とします。
5.会員は入会の際に、入会金として、所定の手数料をいただきます。なお、入会金はいかなる場合でも返金はいたしません。
6.年会費は無料となります。
7.カードは他のクレジットカードまたは電子マネーとの併用はできません。
第6条(各種サービス)
会員は、当社グループ及び当社グループの指定する店舗及び当社グループの指定する諸施設にてカードを提示することなどにより、当社グループが提供する各種サービスを受けることができます。
第7条(カードの破損・磁気不良等の再発行)
カードの破損、磁気不良等当社グループが認めた場合に限り、当社グループの費用により再発行をいたします。
なお、この場合は旧カードのポイント残高が、再発行されたカードに引き継がれるものとします。
第8条(カードの紛失・盗難等の再発行)
1.紛失・盗難・カード情報の第三者漏洩等により、カードが再発行された場合、当社グループ所定の方法で照会したカードの利用停止措置が完了した時点のポイント残高が、再発行されたカードに引き継がれるものとします。
なお、カードの再発行が行われた時点で、紛失・盗難された、またはカード情報が第三者に漏洩等したカードは自動的に失効するものとします。
2.会員がカードの紛失・盗難、カード情報の第三者漏洩等を申し出てから当社グループによる利用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に、紛失・盗難された、またはカード情報が第三者に漏洩等したカードのポイント残高を第三者に利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合であっても、当社グループは一切の責任を負わないものとします。
3.紛失・盗難された、またはカード情報が第三者に漏洩等したカードにポイント残高が残ったまま有効期限を過ぎたとしても、当社グループは一切の責任を負わないものとします。
4.カードの紛失・盗難等による再発行の場合は、所定の手数料をいただきます。
第9条(会員情報の変更)
会員は、住所・氏名・電話番号等の変更があった場合、速やかに当社グループに届け出るものとします。その際は、最寄りの店舗にて所定の手続きで変更を行ってください。
変更の手続きがない場合、または届け出た内容に誤りがある場合は特典・サービスまたは、紛失時の対応を受けられない場合があります。
第10条(会員資格の喪失)
1.会員は、本規約及び「アークスRARAポイントサービス条項」、「個人情報保護方 針」(以下、これらを総称して「本規約等」といいます。)に違反した場合、ただちに会員資格を喪失するものとします。
その場合、それまでに加算されたポイント残高は自動的に失効して消滅します。
2.会員が次のいずれかに該当する場合またはその疑いがある場合、当社グループの判断により、会員に事前の通知を行うことなく、会員資格を取り消すことができるものとします。なお、当社グループはカードの会員資格の取り消しが行われた場合、カードを利用した全てのサービスの利用を停止し、全てのポイント残高を消滅させることができるものとします。
(1)カードの偽造・変造または改ざんを行った場合。
(2)カードの不正使用または不正利用を行った場合。
(3)申込時の届出等の内容が事実と異なる場合(申込時以降、変更があった場合で、合理的な理由がある場合は除く)。
(4)長期間ご利用がない場合。
(5)その他、会員が本規約等に違反した場合。
(6)上記に準ずる行為があり、当社グループが会員として不適格と判断した場合。
第11条(退会)
1.会員は、随時退会できるものとし、退会に際しては、当社グループ所定の届出をするとともに、カードを返却するものとします。
また、退会をもって会員資格は喪失し、退会時のポイント残高は無効とさせていただきます。
2.会員が、個人情報の削除をご希望される場合は所定の退会手続きを行っていただくこととなります。お客様からのお申し出により、速やかにお客様の個人情報を抹消させていただきます。
第12条(紛議の免責)
会員が、カードを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と利用した店舗等の間で解決するものとします。
第13条(個人情報の収集・利用)
カードの申込者(本条においては、既にカードをお持ちのお客様を含みます。)は、氏名・生年月日・住所・電話番号等、会員が申込時に当社グループに届け出た事項及びカードの利用履歴等の情報(以下「個人情報」という。)を、当社グループが別途定める「個人情報保護方針」に記載した利用・共同利用の目的のために、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意するものとします。
第14条(規約の変更)
1.当社グループは、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、本規約を変更できるものとします。
この場合、当社グループは、利用者に対し、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容ならびにその効力発生時期を事前に周知するものとします。
2.前項の告知は、当該効力発生日の相当期間前までに、当社グループのWebサイト
(xxxx://xxx.xxxx-x.xx.xx/)に掲載することにより行うものとします。
第15条(通知の到達)
当社グループが、会員に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社グループは会員から届けられた住所または電子メールアドレス宛てに通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第16条(システム保守・障害等)
当社グループは、カードに関するシステムの設計・管理には万全を期すものとします。ただし、万一、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に対する安全管理、その他やむをえない事情によりカード取扱店の一部または全店においてカードの利用ができないと判断した場合、当社グループは予告なくカードのご利用内容の一部または全てにつき一時的に
停止できるものとします。
その際、カードがご利用いただけないことによって会員に不利益または損害が生じた場合でも、当社グループは一切の責任を負いません。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.カードの申込者(本条においては、既にカードをお持ちのお客様も含みます)は、以下の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員(暴力団の構成員)及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(2)暴力団準構成員
(3)総会屋等
(4)社会運動等標ぼうゴロ
(5)特殊知能的暴力集団等
(6)前各号の共生者
(7)その他前各号に準ずる者
2.カードの申込者は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当社グループの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.当社グループは、申込者が本条1項もしくは2項に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者によるカードの申込みを謝絶し、または本約款に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとし、この場合、当社グループが利用再開を認めるまでの 間、カード利用を行うことができないものとします。
4.申込者が、本条1項もしくは2項のいずれかに該当した場合に、または本条1項もしくは2項に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社グループとのカードに係る取引を継続することが不適切であると当社グループが認める時には、当社グループは直ちにカード利用契約を解除できるものとします。
5.前項の適用により当社グループに損失、損害または費用(以下「損害等」という)が生じた場合には、申込者は、これを賠償する責任を負うものとします。
また、本条3項もしくは4項の適用により、申込者に損害等が生じた場合にも、申込者は、当該損害等について当社グループに請求しないものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本条項に基づく取引に関して、当社グループとの間に紛争が生じた場合には、当社グループ各々の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
<RARAプリカご利用約款について>
RARAプリカご利用約款は、出光クレジット株式会社ホームページをご参照ください。
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx