MyJCB Pay利用規定
MyJCB Pay利用規定
第1章 総則 第1条(目的)
1. 本規定は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)またはJCB の提携するカード発行会社(以下「当社」といい、JCBと当社
を併せて「両社」という。)から両社所定の会員規約(以下「会員規約」という。)に基づきカード(ただし、両社が認めるカードに限られる。)の貸与を受けた下記の(1) または(2) のいずれかに該当する会員(以下単に「会員」という。)のうち、両社からMfiJCB アプリの利用を認められた方(以下「MfiJCBアプリ利用者」という。)が、両社所定のモバイル端末(以下「指定モバイル端末」という。)を使用する方法により、JCBカード取引システムを利用する場合の、両社がMfiJCBアプリ利用者に提供するサービス(以下「本サービス」という。)の内容、利用方法、その他両社とMfiJCB アプリ利用者との間の契約関係(以下、本サービスにかかるMfiJCBアプリ利用者と両社との間の契約関係を「本契約」という。)について定めるものです。本サービスは、会員規約に定める付帯サービスとして提供されます。 MfiJCB アプリ利用者は、本規定に同意のうえ、本サービスの提供を受けるものとします。
(1) 両社所定の「会員規約(個人用)」に定める本会員
(2) 上記のほか、両社が特に認めた会員
2. 本規定に定めのない事項については、会員規約、MfiJCB規定およびMfiJCBアプリ規定(以下総称して「会員規約等」という。)が適用されるものとします。また、利用者が本件モバイル端末を用いずにJCBカード取引システムを利用する場合(利用者は、特に手続きを要することなく、引き続き、指定カードを利用することができます。)については、本規定は適用されず、引き続き会員規約およびその他の付属規定のみが適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規定において定めのない用語については、会員規約等におけるものと同様の意味を有します。
(1)「MfiJCBサービス」とは、MfiJCB規定に基づき両社が会員に提供する、両社所定のウェブサイト等で利用代金明細の照会等を行うことができるサービスをいいます。
(2)「MfiJCB 規定」とは、両社所定の「MfiJCB 利用者規定」をいいます。
(3)「MfiJCBアプリ」とは、MfiJCBアプリ規定に基づき両社が会員に提供する、スマートフォン端末でMfiJCBサービスの提供を受けることを可能とするアプリケーションをいいます。
(4)「MfiJCB アプリ規定」とは、両社所定の「MfiJCB アプリ利用者規定」をいいます。 (5)「利用者」とは、MfiJCB アプリ利用者のうち、本契約の当事者として、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(6)「指定カード」とは、利用者が本件モバイル端末を用いてJCBカード取引システムを利用した場合に、ショッピング利用代金を支払うためのカードとして、本契約を申し込むMfiJCB アプリ利用者が指定したカードをいいます。なお、MfiJCB サービスの利用登録を行っていないカードは、指定カードとして指定することができません。
(7)「本件モバイル端末」とは、利用者が本サービスの提供を受けるために使用する指定モバイル端末で、MfiJCB アプリがインストールされたものをいいます。
(8)「本コード」とは、利用者が本件モバイル端末を使用してショッピング利用を行う場合に必要となる情報を記録したコード類(二次元コード、バーコード等をいう。以下同じ。)をいいます。
(9)「Smart Code」とは、JCB がJCB の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コード類を読み取ることで、店舗が販売または提供する商品、役務または権利の対価の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。
(10)「Smart Code 加盟店」とは、Smart Code を決済方法として利用できる加盟店をいいます。
第3条(契約手続き等)
1.MfiJCB アプリ利用者が本規定に同意のうえ、自己が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定モバイル端末(MfiJCB アプリがインストールされたものに限る。)を介し、両社所定の方法により本契約の申込みを行い、両社がそれぞれ審査のうえ承認した場合に、本契約は成立します。
2.MfiJCB アプリ利用者は、本契約の申込みにあたり、MfiJCBアプリ利用者が日常的に利用する携帯電話番号を両社に対して届け出なければならないものとし、両社に届け出た携帯電話番号(以下「登録携帯電話番号」という。)に変更があった場合、MfiJCB 規定第3 条(登録情報)第2 項に従い、直ちに両社に届出を行うものとします。また、MfiJCB アプリ利用者は、E メールアドレスについて、両社に対する届出その他MfiJCB規定第3 条(登録情報)に定める義務を負うものとします(MfiJCB アプリ利用者が両社に届け出たE メールアドレスを、以下「登録E メールアドレス」という。)。
3. 本契約の契約手続きにおいて、MfiJCB アプリ利用者が必要な情報の入力を完了した場合、両社は、登録携帯電話番号に宛てて、ショートメッセージサービス(SMS)を通じて、4 桁の認証コードを送信します。その後、両社所定の時間内に、指定モバイル端末上のMfiJCBアプリへの認証コードの入力が行われ、両社が認証コードの一致の確認をしたことにより、本契約が成立し、かつ、当該指定モバイル端末が本件モバイル端末となります。また、本契約が成立した場合、両社は、登録E メールアドレスに宛てて本契約が成立した旨の通知を行います。
第4条(付帯サービス)
1. 本サービスは、会員規約の「(付帯サービス等)」の条項の適用の下、利用者に対して提供されます。
2. 利用者は、本サービスを無償で利用することができます。
3. 利用者が本サービスを利用する場合、会員が会員規約に基づき提供を受けられる付帯サービスの一部について、サービスの提供を受けることができない場合があります。
4. 当社またはJCBは、営業上その他の理由により、本サービスを終了し、または本サービスの内容を変更することができるものとします。これにより、利用者の本サービスの利用に影響を生じる場合には(なお、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)、当社またはJCBは、第21 条(本規定の改定等)第2 項に定める方法と同様の方法により、事前に(ただし、当社またはJCBが本サービスを終了し、または本サービスの内容の変更により利用者に重大な影響を及ぼす場合には60 日前までに)利用者に対して周知します。
第5条(本件モバイル端末の管理等)
1. 利用者は、自己の判断で本件モバイル端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件モバイル端末の占有を失った場合には、第三者が本サービスを悪用するおそれがあること等を考慮し、本件モバイル端末を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2. 利用者は、本契約の有効期間中、本件モバイル端末を第三者(指定モバイル端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与または預託してはならず、また本件モバイル端末を廃棄してはなりません。利用者がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約を行い、MfiJCB アプリを本件モバイル端末から削除するものとします。
3. 利用者は、本件モバイル端末の紛失、盗難に備え、常時、本件モバイル端末を第三者が使用できないようにするための措置(画面ロック、および本件モバイル端末自体のロックを含むが、これらに限られない。)を行うものとします。また、利用者は、本件モバイル端末の紛失、盗難が発生した場合には、直ちに、本件モバイル端末およびMfiJCBアプリを第三者が使用できないようにするための措置(第9 条第5 項に定める認証情報を変更しまたは無効化する措置、および遠隔操作により本件モバイル端末自体のロックやMfiJCBアプリの削除を行う措置を含むが、これらに限られない。以下「緊急遠隔措置」という。)を行うものとします。
4. 利用者は、当社もしくはJCBからMfiJCBアプリのバージョンアップを行う旨の通知を受け、または当該バージョンアップが行われたことを知った場合は、速やかに両社が提供するアップデートプログラムを本件モバイル端末にインストールするものとします。
5. 利用者は、両社が利用者に対して本サービスの利用環境を指定した場合には、本件モバイル端末につき当該利用環境に対応させるものとします。
第2章 個人情報の取扱い
第6条(個人情報の収集、保有、利用)
1. 利用者および本契約を申し込まれた方(以下「利用者等」という。)は、両社が、MfiJCB アプリのログイン時および第9 条第2 項に定める本件認証時に入力された情報、本サービスの利用に関する情報、アンケート実施時の利用者の回答情報等の個人情報につき、必要な保護措置を行ったうえで以下の目的のために利用することに同意するものとします。
(1) 本サービスを提供すること
(2) 宣伝情報の配信等両社の営業に関する案内に利用すること
(3) 業務上の必要事項の確認やご連絡に利用すること
(4) 市場調査を目的としたアンケート依頼に利用すること
(5) 統計資料などに加工して利用すること(なお、個人が識別できない情報に加工されます。)
2. 両社は、両社の業務を第三者に委託する場合、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に提供します。
3. 本条および次条のほか、利用者等の個人情報については、会員規約等の定めに従って取り扱われるものとします。なお、会員規約(個人情報の取り扱いに関する不同意)ただし書きの規定は、第1 項(2) に定める営業に関する案内または同項(4) に定めるアンケート依頼に対する中止の申し出があった場合に準用されます。
第7条(契約不成立時および契約終了後の個人情報の利用)
利用者等は、本契約が成立しなかった場合であっても、または本契約が終了した後であっても、両社が前条の定め(ただし、前条第1 項(2)に定める営業に関する案内および同項(4) に定めるアンケート依頼を除く。)に従い個人情報の保有および利用を行うことに同意するものとします。
第3章 本サービス
第8条(利用可能な金額)
1. 利用者は、指定カードの利用が認められた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。
2. 前項にかかわらず、以下各号の利用上限額があります。なお、各号の利用上限額はJCBのWEBサイト(MfiJCB Pafi のご案内ページ)にて公表します。
(1)1 回あたりの利用上限額 (2)1 日あたりの利用上限額
(3)1 ヶ月(毎月1 日から末日まで)あたりの利用上限額
3.JCBは、本サービスまたは本決済システムのセキュリティー上、必要があると合理的に判断した場合、利用者に対する事前の通知または公表することなく、前項の各利用上限額を変更することができます。この場合、速やかにMfiJCB アプリにて公表します。
4. 前二項にかかわらず、当社が特に認める加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、当社が別途定める金額となります。
第9条(MyJCBアプリへのログイン、本サービスの利用時の認証)
1. 本サービスは、本件モバイル端末上のMfiJCBアプリにログインしなければ利用することができません。ログイン方法は、MfiJCB アプリ規定第4 条(ログイン)の定めに基づき利用者が選択した方法になります。MfiJCB アプリへのログインが行われた場合、両社は、 MfiJCBアプリ規定第4 条(ログイン)第2 項(1) から(4)、同条第3 項および同条第4 項の定めに基づき、アクセス者、パスコードの入力者、生体認証に成功した者または本件モバイル端末の占有者を利用者本人と推定し、または利用者本人とみなします。なお、MfiJCBアプリにログインすると、ログアウトの操作その他両社所定の条件に該当するまではログインの状態が継続することになりますので、利用者はMfiJCB アプリを利用の都度ログアウトするものとします。
2. 本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする都度、利用者がMfiJCBアプリ上で登録したロックを解除するための番号(以下「ロック解除番号」という。)を入力する方法による本人認証(以下「本件認証」という。)を当該占有者に求め、本件認証がなされた場合に利用可能となるサービスであり、両社は本件認証がなされたことにより、本件モバイル端末の占有者が利用者本人であると推定します。
3. 前項にかかわらず、利用者が本件認証の方法として本件モバイル端末の生体認証機能を利用する旨をMfiJCBアプリ上で登録した場合、本件モバイル端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本件認証を行うことができる場合があります。生体認証機能は利便性のある認証方法である反面、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、この点も考慮のうえ、利用者の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。生体認証機能による本件認証が行われた場合、その結果については、利用者本人が責任を負担するものとします。また、利用者が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、ロック解除番号を入力する方法による本件認証を行うことができる場合がありますので、利用者はロック解除番号について引き続き、第5項に定める義務を負うものとします。
4. 前二項にかかわらず、利用者は、本サービスの利用の都度本件認証を行うことの負担が大きいと感じる場合には、あらかじめMfiJCBアプリ上で両社所定の手続きを行うことによって、本件認証を行わないことを選択することができます。もっとも、本件認証を行わないことを選択した場合、利用者本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれが高くなりますので(なお、MfiJCBアプリにログインすると、ログアウトの操作その他両社所定の条件に該当するまではログインの状態が継続することも留意いただく必要があります。)、この点も考慮のうえ、利用者の責任と判断の下、本件認証を行わないことを選択するか否かを決定するものとします。両社は、利用者が MfiJCBアプリのログインにおいてオートログイン機能を利用するか否かにかかわらず、本件認証を行わないとの選択をすることを推奨しません。本件認証を行わないことを選択した場合、両社は本サービスの利用時における本件モバイル端末の占有者を利用者本人とみなします。
5. 利用者は、MfiJCB アプリへのログインおよび本件認証のために必要となる記号番号その他の情報(MfiJCB サービスのID、パスワード等、指定カードの情報およびロック解除番号を含むが、これらに限られない。以下総称して「認証情報」という。)を他人に知られることがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、利用者は、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を認証情報として登録しないよう、また、認証情報について、MfiJCBアプリ、その他のサービスまたは本サービスで使用する他の記号・番号等と同一または類似の記号・番号等を使用することがないよう、認証情報の変更を含めた必要な措置をとるものとします。推測されやすい記号・番号等を登録したこと、またはMfiJCBアプリ、その他のサービスもしくは本サービスで使用する他の記号・番号等と同一もしくは類似の記号・番号等を使用したことによって生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。
6. 利用者が本サービスを利用する場合、会員規約またはJ/Secure(TM) 利用者規定に基づく、売上票への署名や、暗証番号・パスワードの入力を求められることは原則としてありません。ただし、加盟店により、これと異なる取扱いがなされる場合があります。
第10条(ショッピング利用)
1. 利用者は、Smart Code 加盟店において、本サービスを利用することができます。Smart Code 加盟店には、原則として本サービスのマークまたはSmart Code のマークが表示されます。なお、これらのマークは、MfiJCB アプリ中の「MfiJCB Pafi」利用画面の上部にも表示
されます。
2. 利用者は、前条のMfiJCBアプリへのログインおよび本件認証を行ったうえで、両社所定の方法に従って、本件モバイル端末に本コードを表示させ、Smart Code 加盟店の専用端末に本コードを読み取らせることにより、本サービスを利用することができます。
3. 前二項にかかわらず、利用者が本件モバイル端末として使用する指定モバイル端末の種類によっては、Smart Code 加盟店の一部において本サービスを利用することができません。
4. 利用者が、本条に基づきSmart Code 加盟店において、本件モバイル端末を使用して本サービスを利用した場合、利用者は指定カードによりショッピング利用したものとみなされ、指定カードの本会員は、指定カードのその他のカード利用代金と併せて、会員規約に基づき、当社またはJCB に対して支払いを行うものとします。
5. 利用者は、会員規約の定めに基づき、ショッピング利用の制限が課される場合、本サービスの利用もできません。
第11条(支払区分)
1. 利用者がSmart Code 加盟店において指定できるショッピング利用代金の支払区分はショッピング1 回払いのみとなります。ただし、利用者は、両社が認めた場合、会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)第2 項の定めに従い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、またはショッピングスキップ払いに指定することができます。
2. 本条は指定カードがクレジットカードの場合にのみ適用されます。
第12条(ショッピング利用の通知、利用履歴)
1. 本件モバイル端末を使用して本サービスが利用された場合、その都度、両社は、登録E メールアドレスに宛ててその旨の通知を送信します。通知を受けた利用者は、通知された利用内容に異議がある場合は直ちに申し出るものとします。
2. 前項のほか、本サービスの利用履歴はMfiJCBアプリ上で確認することも可能です。なお、MfiJCBアプリ上で確認可能な利用履歴の件数や確認可能な期間については両社所定の制限があります。また、指定カードについて、会員規約に基づき会員区分が変更された場合、変更前の利用履歴について、MfiJCB アプリ上で確認することができなくなります。
第4章 その他
第13条(本件モバイル端末の紛失、盗難)
1. 本件モバイル端末を紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことにより、他人に本サービスを利用された場合、その利用代金は利用者の負担とします。
2. 前項にかかわらず、利用者が自己の意思によらずして本件モバイル端末の占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう。)、利用者が本件モバイル端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、当社またはJCB に両社所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を当社またはJCB に提出したことを条件として、当社は、当該通知を受けた本件モバイル端末について、当社またはJCBが通知を受けた日の60 日前以降に他人によって本件モバイル端末が使用されたものにかかる本サービスの利用代金を免除します。
3. 利用者は、本件モバイル端末を盗取した他人、または本件モバイル端末を使用した他人が利用者と面識のある者である場合(ただし、本条に基づき利用者が利用代金を負担する場合を除く。)には、当該他人が当社に対して負う損害賠償債務を弁済するよう、当社の求めに応じて最大限の協力をするものとします。
4. 第2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、本サービスの利用代金は免除されず、利用者は第1 項に基づいて、本サービスの利用代金を当社に支払うものとします。
(1) 利用者が第5 条または第9 条第5 項に違反したとき(ただし、第5 条第3 項第2 文への違反については、本件モバイル端末の機能上、緊急遠隔措置を行うことが技術的に可能であったにもかかわらず、利用者がこれを行わなかったときに限ります。)
(2)MfiJCBアプリのログインについて第9 条第4 項に定めるオートログイン機能が選択され、かつ、本件認証を行わないことが選択されているとき
(3) 利用者の家族もしくは、親族(同居の有無を問わない)、同居人等、法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれらに準ずる利用者の関係者(以下「利用者関係者」という。)が本サービスを利用したとき(なおこの場合、利用者の本件モバイル端末や認証情報等の管理にかかる過失の有無および利用者の本規定への違反の有無を問わないものとします。)
(4) 利用者が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場所である等他人が本件モバイル端末を窃取することが困難ではない状況下において本件モバイル端末を自己の身の回りから離した場合やこれらに準じる場合等、利用者または利用者関係者の故意または重過失によって紛失または盗難が生じたとき
(5) 利用者が当社もしくはJCBの請求する書類を提出しなかったとき、または当社もしくはJCB等の行う被害状況の調査(詳細な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限られない。)に協力しなかったとき
(6) 利用者関係者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(7) 本条第2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定の紛失・盗難届、または本項(5) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していなかったとき
(8) 利用者が本条第3 項に違反したとき
(9) 本サービスの利用の際、第9 条第5 項に定める認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理について利用者に故意または過失がない場合を除く。)、または第9 条第3 項に定める生体認証機能が使用されたとき
(10) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(11) その他本規定または会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
5. 両社は、社会の状況、モバイル端末、IT 技術、IT サービス等の環境の変化、両社の営業上の理由その他の事情により、前項に定める紛失、盗難時における利用者の債務の免除に関する制度を改定する場合があります。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、第21 条に定める方法で改定につき周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。当該改定の効力が生じる日以降に本件モバイル端末の紛失、盗難等があった場合には、改定後の制度が適用されるものとします。
第14条(権利帰属、バックアップ)
1.MfiJCBアプリおよび本サービスを構成するすべての内容(情報、商標、デザイン等を含むが、これらに限られない。)の著作権、その他 MfiJCBアプリおよび本サービスにかかる一切の知的財産権は両社または両社に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属します。利用者は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
2. 当社は、MfiJCB アプリにかかるデータのバックアップを行う義務を負わないものとします。利用者は、当該データのバックアップが必要な場合には、自己の責任と費用でこれを行うものとします。
第15条(一時停止等)
1.JCBは、本サービスを提供するためのシステム(以下「本決済システム」という。)の定期的な保守点検および更新を行うために、本サービスを一時停止します。一時停止をする期間は、利用者に対して通知またはJCB のWEB サイトで公表します。
2. 当社またはJCBは、以下のいずれかに該当する場合、利用者に対する事前の通知または公表なく、本サービスを一時停止または中止することができます。
(1) 本決済システムの保守点検または更新を緊急に行う必要がある場合
(2) 火災、天災、停電、通信事業者の通信施設設備障害、コンピューターシステムまたはネットワークシステムの障害異常、その他の不可抗力により、本サービスの運営を継続することが困難な場合
(3) 本サービスまたは本決済システムのセキュリティー上、JCBが本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
(4)MfiJCB規定またはMfiJCBアプリ規定に基づき、MfiJCBサービスまたはMfiJCBアプリにかかるサービスの一時停止または中止を行う場合
(5) 上記のほか、当社またはJCB が本サービスを一時停止または中止する必要があると合理的に判断した場合
第16条(免責)
1. 両社は、以下の事由により、利用者が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1) 本件モバイル端末(これと一体となり、または記録されているIC チップ、各種アプリケーション(MfiJCBアプリを除く。)、データ等を含む。以下、本条において同じ。)もしくは本件モバイル端末の不具合もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの不具合、問題等が起因する場合
(2) 本件モバイル端末の電池切れによる場合
(3) 前条に基づき、本サービスが一時停止または中止された場合
2. 両社は、利用者が本サービスを利用したことにより、本件モバイル端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件モバイル端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、利用者に損害が発生した場合といえども、両社に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。また、両社に故意または重過失がある場合を除き、両社が賠償する範囲は通常損害の範囲に限られ、かつ逸失利益は含まれないものとします。
3. 本サービスの利用の際に発生した費用等(電話会社または各種通信事業者より請求される費用等を含むが、これに限られない。)については、利用者の負担とします。
第17条(契約期間)
1. 本契約は、次の(1) から(3) のいずれかに該当するまで有効とします。
(1) 利用者が指定カードを退会したとき、または指定カードの会員資格を喪失したとき
(2)MfiJCBサービスについて、MfiJCB規定第10 条(利用登録抹消)に定める利用登録の抹消が行われたとき、または利用者自らが利用登録を抹消したとき
(3)MfiJCB アプリにかかるサービスについて、MfiJCBアプリ規定第12 条(利用停止等)に定める利用の停止もしくは制限が行われたとき、または利用者自らが利用登録を抹消したとき
2. 前項にかかわらず、利用者は、両社所定の手続きを行うことで、本契約を解約することができます。
3. 利用者が本契約に基づき当社に対して負担する債務については、本契約の終了後も、本契約の定めに従い支払義務を負うものとします。
第18条(解除等)
1. 前条第1 項にかかわらず、両社は、利用者が本契約(本規定のほか、会員規約、MfiJCB 規定またはMfiJCB アプリ規定の規定内容を含む。)に違反し、両社が利用者に対して相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、相当期間経過後も是正がなされない場合には、利用者に対して通知を要することなく、本契約を解除できます。
2. 次の(1) から(2) のいずれかに該当するときは、両社からの催告および通知を要せず当然に、また(3) から(5) のいずれかに該当するときは、両社からの通知により、本契約は終了します。
(1) 指定カード、指定カードのカード情報、MfiJCBアプリまたは本件モバイル端末を第三者が悪用した可能性があると両社が判断したとき
(2) 利用者が両社に対して、本件モバイル端末を紛失した旨通知したとき
(3) 利用者が本契約に違反し、当該違反が重大な違反に当たるとき
(4) 利用者の信用状態に重大な変化が生じたとき
(5) 利用者による本サービスの利用状況が適当でないと両社が判断したとき
第19条(準拠法)
本契約に関する準拠法は日本法とします。
第20条(合意管轄裁判所)
利用者は、利用者と当社またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地または当社(利用者と当社との間の訴訟の場合)もしくはJCB(利用者とJCBとの訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第21条(本規定の改定等)
1. 両社は、民法の定めに基づき、利用者と個別に合意することなく、将来本規定を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として利用者に対して当該改定につき次項に定める方法で周知します。ただし、当該改定が専ら利用者の利益となるものである場合、または利用者への影響が軽微であると認められる場合、その他利用者に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。
2. 両社が利用者に周知する方法は、利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ているか否かに応じ、以下の方法によるものとします。
(1) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ている場合、登録E メールアドレス宛に通知する方法
(2) 利用者が両社に対してE メールアドレスを届け出ていない場合、JCB のWEB サイトに公表する方法
3. 両社は、本サービスの内容を変更した場合(ただし、軽微な変更の場合等、利用者に特段の影響がない場合を除きます。)にも、前項の方法に準じて、利用者に対して通知または公表します。
※カード発行会社が株式会社ジェーシービーの場合、「当社」「両社」「当社または JCB」を JCB と読み替えるものとします。
(MJ500000・20230622)