別添1 Q&A
別 x x 料
別添1 Q&A(建設業の運用解釈)別添2 建設業許可事務ガイドライン
別添1 Q&A
(建設業許可の運用解釈)
1 建設業許可の必要性について
Q1 不動産会社等が、建売分譲住宅地を造成し、購入予定者の希望を取り入れて住宅を独自で建設(請負契約はなし)し、土地付き分譲販売している場合、建設業許可は必要か。
A1 購入予定者の希望をある程度取り入れたものは売買であり許可は不要。購入予定者の希望が
建物全般にわたり、原形をなくすくらいの建物ならば請負となり許可が必要となる。
Q2 建設業者が事業協同組合を設立し、組合で共同受注し、各構成員が工事を施工する場合、組合は許可が必要か。
A2 「建設業とは建設工事の完成を請け負う営業をいう」ものであり、組合が受注者から工事の
完成を請け負うものであれば許可は必要である。
なお、建設業法第22条第3項の規定により、あらかじめ発注者の書面による承諾を得ない限り建設工事の一括下請は禁止されている。
※ 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行により、平成13年4月1日以降、公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は適用されない。
Q3 材料等は全て注文者から提供を受け、手間賃一日いくらで請け負い、竣工の後、所要人役を計算して支払いを受ける場合、建設業許可は必要か。
A3 支払の主旨が賃金であれば雇用契約(民法第623条)で許可は不要。支払の主旨が工事完成
に対する報酬であれば請負契約(民法第632条、商法第502条第5号)となるので建設業に該当する。請負契約となる場合、注文者が提供した材料代と報酬の額の合計が政令で定める金額以上の場合は、「軽微な建設工事」には該当せず許可が必要となる。
Q4 建築工事業の許可を受けていれば、一式工事を構成する専門工事(例えば大工工事)を単独で請け負うことができるか。
A4 建設業の許可は業種別の許可制度が採用されており、建築工事業の許可を受けていても、大
工工事のみで500万円以上の工事を請け負うには、大工工事業の許可が必要となる。
Q5 建築工事業の許可を受けている業者が、一式工事として請け負った住宅新築工事のうち、屋根工事(500万円以上)を施工するには、屋根工事業の許可が必要か。
A5 一式工事として請け負ったものであるから、それに含まれる専門工事業の許可は不要である。
ただし、この部分を自ら施工するためには、屋根工事業の許可における専任技術者と同等の
経験、資格を有する技術者を置くことが必要である。このような技術者を置くことができなければ、屋根工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない。
Q6 屋根工事業の許可を受けている業者が、金属製の屋根の補修工事を請け負う場合に、その屋根工事の一部に塗装をする必要があるときは、この塗装工事(500万円以上)を請け負うには、塗装工事業の許可が必要か。
A6 建設業者が、その許可された業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附
帯する他の種類の建設工事(附帯工事)を一体として請け負うことは差し支えないので、この場合は、塗装工事業の許可は不要である。
ただし、施工に当たっては、A5と同様に、自ら塗装工事に必要な技術者を置いて施工するか、塗装工事業の許可を受けた建設業者に施工させなければならない。
なお、附帯工事は主たる建設工事に附随する従たる建設工事であるから、主たる建設工事の工事代金を上回る附帯工事というのは予想されない。
Q7 浄化槽工事のみを行う場合、浄化槽法による浄化槽工事業の登録を受けていれば建設業の許可は受けなくてよいか。
A7 浄化槽工事、電気工事など他の法令で登録制度が設けられているものも建設業法の対象であり、
500万円以上の工事を請け負う場合は建設業の許可が必要である。
Q8 無線を自動車等に設置する場合も、工事として扱うのか。
A8 工事とは、建築物、構造物に係るものをいい、自動車、船等移動するものに対する設備設置は、工事(電気通信工事)としては扱わない。
2 建設工事について
Q1 一式工事とはどのような工事をいうのか。
A1 一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるが、二以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物又は
建築物を作る場合は当然この一式工事に該当するほか、必ずしも二以上の専門工事が組み合わされていなくとも、工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導、調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められるものが該当する。
◆土木一式工事の例示
橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道、区画整理、道路・団地等造成、公道下の下水道、農業・灌漑水道工事等を一式として請負うもの
※土地の造成であっても、個人住宅程度の規模の宅地造成にかかるものは、とび・土工工事に該当する。
◆建築一式工事の例示
建築確認を必要とする住宅の新築・増改築工事等
Q2 ボイラー、機器等の点検・保守や道路の除雪は建設工事といえるか。
A2 建設工事とは、土木建築に関する工事で、いわゆる土木工事、建築工事のほか設備工事等を含み、建設業法で29種類に分けて掲げられており、その内容が建設省告示等で示されている。
・ ボイラー、計器、電気配線、有線放送、機械設備等の点検・保守
・ 窓用換気扇、湯沸器、消火器等の器具を単にボルト等で取り付ける作業
・ テトラポット等コンクリート方塊製造、製材、砕石等建設資材の製造
・ 側溝や水路の泥上げ、道路、ビル等の清掃
・ 道路等の氷雪の除去、河川等の土砂や支障木の除去
・ 植栽の刈り込み、道路ぎわのxx、河床や堰堤のxx、樹木の剪定、樹木の伐採
・ 船舶、自動車等への無線機の取り付け
・ 測量や試掘、調査を目的としたボーリング
・ 産業廃棄物の運搬処分
※ 契約上の名称が「○○工事」となっていても、実際の契約内容が上記の点検・保守等である場合は、工事としては扱わない。
単なる点検・保守や除雪等次に掲げるものは建設工事といえず、これを実務経験及び完成工事高において工事として扱うことはできない。
Q3 配水管工事が水道施設工事であるか、管工事であるかはどのように判断するか。
A3 水道施設工事であるか、管工事であるかは、実際の目的・用途に応じて判断すべきである。
このため、先々の集落または数軒の家屋まで配水するための工事等、配水を目的とする配水管工事は水道施設工事として取り扱う。一方、戸建て家屋または共同住宅の各戸に配水するための工事等、給水を目的とする配水管工事は管工事として取り扱う。
なお、水道施設工事の対象となる配水管工事が道路の大規模な改修等と複合している場合で、その工事が土木一式工事とみなしうる場合は、土木一式工事として扱うことができる。
Q4 畑地かんがい用排水工事は管工事として扱うことができるか。
A4 管工事には、家屋その他の敷地内の配管工事が該当し、かんがい用排水施設の建設工事は土木一式工事に該当する。
Q5 体育館内に取り付けるスポーツ器具設置工事は、どの業種として扱うか。
A5 一般にスポーツ器具は鉄骨でできており、既に他で作られた製品を組立て設置するものであることから、とび・土工・コンクリート工事(鉄骨等の組立て)として扱う。
Q6 型枠工事はどの業種に該当するか。
A6 型枠工事は原則として、とび・土工・コンクリート工事業に該当するが、型枠の部材には木製及び鋼製があり、木製による型枠工事の場合には、大工工事業に該当する場合もある。
Q7 集熱器を使用するソーラーシステムや、xxxパネルを使用するxxx発電システムの設置工事はどの業種として扱うか。
A7 xxxエネルギーの利用方法により判断する。集熱器を使用し、xxxエネルギーを温水等に変換し
利用するソーラーシステムの設置工事は管工事に該当する。xxxパネル(xx電池モジュール)等により、xxxエネルギーを直接電気に変換し利用するxxxパネル等の設置工事は、電気工事に該当する。なお、xx電池が組込まれた屋根材一体型及びxx電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置は、屋根工事に該当する。
Q8 市町村が集落の雑排水の浄化施設(農業集落排水事業)を設置する工事は、どの業種として扱うか。 A8 浄化槽より処理する施設であり、管工事として扱う。
Q9 大規模な工場が設置する工場排水の処理施設の工事は、どの業種として扱うか。
A9 公害防止施設を単体で設置する工事は、それぞれの公害防止施設ごと判断することとしており、この場合は、排水処理施設であり管工事として扱う。
Q10 浴槽設備の施工はどの業種として扱うか。
A10 浴槽設備の販売伴う当該設備の運搬及び配置行為だけでは建設工事該当しないが、浴槽設備の運搬及び配置のほか、これ関連する給排水設備工事又はガス管配管工事等の管工事を併せて
請け負う場合は当然管工事該当する。
Q11 金属製カーテンウォール取付け工事は「建具工事」と区分されているが、中・高層ビルの外壁使用されるPCカーテンウォールはどの業種該当するか。
A11 タイル・れんが・ブロック工事として扱う。
Q12 住宅の外壁使用される「サイディング」の取付けは、どの業種として扱うか。 A12 サイディング工事は、タイル・れんが・ブロック工事として扱う。
Q13 RC造煙突を建てられない中高層の鉄骨造建物おいて、円筒状鋼板の内側カポスタックを内貼した鋼製煙突を建てる工事は鋼構造物工事でよいか。
A13 鋼構造物工事として扱う。「管」と「鋼構造物」の区別は、それが通常の生活設備(給排水、空気、
ガス等)とするかどうかよる。
Q14 道路側溝や雨水排水路の泥上げをしゅんせつ工事として扱うことができるか。
A14 しゅんせつ工事とは、河川、港湾、水路、浄水場等おいて、しゅんせつ船又は建設機械を使用し水底をしゅんせつするもので、バキュームカー等の吸引よるものは含まれない。
道路側溝や雨水排水路の泥上げは清掃であり建設工事は該当しないので、しゅんせつ工事としては扱われない。
Q15 ふすま工事は、内装仕上工事及び建具工事含まれているが、どのよう区別したらよいか。
また、ふすま、障子等の張替えついては、単なる点検・保守と同様工事ではないとして扱ってよいか。 A15 特区別はなく、どちらの業種でも行うことができる。
また、ふすま等の張替えついては、社会通念上、素人が行うものではなくある程度の技術力を要するものと認められるものであれば、工事として扱っても差し支えない。
Q16 発泡ウレタンを壁や床の中吹きつけ断熱し、冷暖房効果を高める工事を行っているがどの工事該当するか。
A16 熱絶縁工事として扱う。
Q17 ごみを焼却する民間の施設を設置する工事は清掃施設工事として扱うことができるか。
A17 清掃施設工事の例示のうちごみ処理施設工事とは、必ずしも公共団体が設置するものとは限らないが、小規模なものは含まれず、独立してごみを処理する機能を持ち、粉塵や悪性ガスを発生させない機能を備えている施設を設置する工事をいい、単ごみを焼却するだけの施設を設置する工事はごみ処理施設といえず、清掃施設工事として扱わない。
なお、ごみ処理施設を設置する工事は、ごみ焼却場やごみを溶かす施設など一次処理あるいは二次処理する施設を設置する工事であり、えん堤築造、土取り覆土等の埋め立て工事は対象とならない。
Q18 「解体工事業」で行う解体工事とはどのような工事をいうのか。
A18 それぞれの専門工事おいて建設される目的物ついて、それのみを解体する工事は各専門工事、総合的な企画、指導、調整のもと土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事該当するため、解体工事業で行う工事は、各専門工事も一式工事も該当しない工作物の解体工事となる。例えば、総合的な企画、指導、調整が必要ならない家屋等の解体工事が該当する。
(例) ・信号機のみを解体する工事 → 電気工事業該当
・足場のみを撤去する工事 → とび・土工工事業該当
・古いビルの解体工事と、同じ敷地xxxビルを建設する工事を一体で請け負う工事 → 建築一式工事業該当
・家の物置を解体する工事 → 解体工事業該当
3 「営業所」の解釈と許可行政庁について
Q1 県外本店を有し、長野県内営業所を設けている業者で、本店では建設業の営業をしていない場合の許可行政庁はどこか。
A1 「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所とされている。
したがって本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所対し請負契約関する指導監督を行う等建設業係る営業実質的関与する事務所で あれば建設業法上の営業所と解される。しかし、建設業を他の営業と兼営する場合等おける支店、
営業所等であって建設業全く無関係なもの及び単登記上の本店等過ぎないものは、建設業法上の営業所とはされていない。したがって、本店が建設業法上の営業所でないと判断される場合は、「主たる営業所」を有するxx県知事の許可となる。
なお、建設業許可は一企業体をもって基準としているので、営業所単位申請するものではなく、当該企業体(法人の商号、代表者名)で申請すべきものである。
Q2 土木一式工事と舗装工事の許可を有しているが、本店では土木一式工事のみ、支店では土木一式工事と舗装工事ということはありうるか。
A2 建設業許可は一企業体をもって基準としているので、支店おいて当該業種の専任技術者が存在
すれば、本店が有さないからといって支店が有せないということはない。
なお、同一業種あって、本店では特定建設業、支店では一般建設業ということはできない。
4 法人の組織変更等(合併を含む)について
Q1 法人の組織を変更した場合は、新規許可か変更届か。
A1 会社法規定されている組織変更は、法人格の同一性を失うことなく他の類似した会社組織移行できるようするための制度(有限会社⇒株式会社、合名会社⇔合資会社の場合のみ認められる。)
であり、実態が組織変更前の企業の債権債務等を継承している場合は、登記簿その旨明示されているので、建設業法第11条の変更届より処理する。
また、許可を有する法人を解散して新規法人を設立した場合(有限会社を解散して株式会社を設立等)は変更届よる処理は認められていないので次のとおり扱うこと。
なお、個人の営業を承継し、法人を設立した場合ついても同様とする。
・解散した法人又は営業を譲渡した個人 …… 廃業届(建設業法第12条)
・設立した法人 ………………………………… 新規許可申請
※事前 許可行政庁の認可を得て「譲渡及び譲受け」「合併」「分割」を行った場合や建設業者である個人 事業主の死亡後30日以内 その相続人が許可行政庁 「相続」の申請を行い認可を得た場合は、例外的な取扱いとなる。詳細 ついては、個別 相談が必要。
Q2 許可を有する有限会社Aと、許可を有しない株式会社Bとが合併した場合は、新規許可か変更届か。 A2 有限会社Aが吸収され株式会社Bが存続する場合は、消滅する有限会社Aと合併後の株式会社Bとは
法人格が異なるため、新規許可が必要となる。
ただし、Aが会社法の施行伴う関係法律の整備等関する法律第45条、第46条より株式会社移行し、その後Bを吸収合併した場合は変更届で足りる。(有限会社は平成18年の会社法施行後、
特例有限会社として存続している。特例有限会社は、会社法第749条第1項規定する吸収合併存続会社となることはできないため、株式会社への移行後合併の手続きを行う必要がある。)
※「合併」 ついては、許可行政庁から事前認可を受ける場合の例外的な取扱いがある。
(上記Q1参照)
Q3 許可業者のB社がA社吸収合併される場合、B社の廃業届等はいつの段階で提出すべきか。
A3 通常の合併の場合、合併期日おいて技術者等はすべて消滅会社であるB社から存続会社であるA社 異動することから、B社はその段階で建設業の許可要件を欠くことなるので、届出書(法第11条第5項)を合併期日から2週間以内提出するか、あるいは廃業届(法第12条第4号)を提出することが必要である。
しかし、合併期日をはさんで継続中の工事がある場合などでは、技術者の一部を消滅会社であるB社残すなど、残務整理を行いながら合併登記まで 段階的 存続会社へ移行する場合も考えられるので、
このような場合は、消滅会社が許可の要件を明らか満たさなくなり、廃業した段階で上記の届出書又は廃業届を提出することなる。
また、合併登記の段階で消滅会社の実態がなくなるような場合は、合併登記後、法第12条第2号の規定よる廃業届を提出することなる。
Q4 消滅会社であるB社のみが有していた建設業の許可(管工事)ついて、存続会社であるA社は改めて許可を受ける必要があるか。
A4 建設業の許可は、合併伴い当然承継されるものではなく、消滅会社が有していて存続会社が有して
いない業種の許可ついては、新た許可申請を行い、改めて許可を受ける必要がある。
※「合併」 ついては、許可行政庁から事前認可を受ける場合の例外的な取扱いがある。(上記Q1参照)
Q5 消滅会社であるB社が廃業届を提出したあと、存続会社であるA社が新た許可を取得するまでの間は、上記の工事(管工事)ついては営業できないのか。
A5 事前認可よる例外的な取扱いを受けない場合は、B社が廃業届を提出してからA社が新た許可(管
工事)を取得するまでの間は許可がない状態であり、500万円以上の管工事は請け負うことができない。
Q6 消滅会社であるB社が廃業届を提出したあと、B社が既契約している継続工事の取扱いはどうすればよいか。
A6 一般的は、存続会社は消滅会社の権利義務を承継することなるが、建設工事ついてはそれぞれ
の発注者との間の請負契約の中で処理されることなる。
例えば公共工事ついては、公共工事の標準請負契約約款の第5条(権利義務の譲渡等)おいて、存続会社が消滅会社の権利義務を承継するためは発注者の承諾が必要とされているので、事前各発注者と工事の取扱いついて協議する必要がある。
なお、消滅会社の許可が取り消された場合、存続会社は建設業法第29条の3第1項の一般承継人として、継続工事の施工を行うこともできる。
Q7 県を異する知事許可業者が合併し、2県以上営業所を設けることなった場合は、大臣許可が必要となるが、特知事許可の場合と手続きとして異なるものがあるか。
A7 異なる知事許可の建設業者が合併し、2県以上営業所を設けることなった場合は、知事許可から
大臣許可へ許可換えをすることが必要となるので、新規許可を受ける場合と同様、存続会社は大臣許可を受ける必要がある。この場合、消滅会社が廃業届を提出してから大臣許可を取得するまでの間は、存続会社の営業所のある県以外の営業所では、軽微な建設工事以外は請け負うことができない。
※県を異 する知事許可業者の合併 係る事前認可の申請 ついては、国土交通大臣の取扱いとなる ため、所管の地方整備局への問い合わせが必要。
5 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や常勤役員等及び当該常勤役員等を
直接に補佐する者について
Q1 非常勤取締役の経験は、経営業務の管理責任者としての経験として認められるか。 A1 常勤、非常勤の別は問わないので認められる。
Q2 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)は、法人あっては常勤の役員でなければならないとされて
いるが、子会社を新た設立し、事務所が同一である場合、双方の会社の常勤役員として常勤役員等
(経営業務の管理責任者等)を兼ねることはできるか。
A2 常勤の役員とは、原則として本社・本店等おいて、休日その他勤務を要しない日を除き毎日所定の時間中、その職務従事している者をいう。勤務場所が同一であっても、営業体が異なる以上、双方の
常勤とは認められず、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を兼ねることはできない。(補佐する者を置く場合の常勤役員等も同様)
なお、当然のことながら、同一の技術者が2以上の会社あるいは2以上の営業所の専任技術者を兼ねることはできない。
Q3 とび・土工・コンクリート工事業関して4年、石工事業関して2年の経営業務の管理責任者としての経験を有する者を、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として認めることができるか。
A3 経営業務の管理責任者の経験で常勤役員等(経営業務の管理責任者等)なる場合は、建設業関し
5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者がなることができるが、「建設業関し」とは、
全ての建設業の種類をいい、業種の区別はしていないので、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として認められる。
Q4 C社の役員(常勤)でD社の取締役(非常勤)を兼任している者をC社の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として認めることができるか。
A4 C社おける常勤性が確認されれば認められる。ただし、D社の代表取締役を兼任している場合は、D社
他の常勤の役員がいる場合を除き、非常勤であってもD社で業務を執行しているはずであり、C社おける常勤性が確保されているとはいえないので認められない。
なお、専任技術者ついても同様である。
Q5 「経営業務の管理責任者準ずる地位あって経営業務を補佐した経験」とは、どのような経験が認められるのか。
A5 建設業関し、建設工事の施工必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の
締結等の経営業務全般、法人の場合は業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格の ある各種の組合等の理事等、その他支店長、営業所長等次ぐ職制上の地位ある者、個人の場合はその個人又は支配人次ぐ職制上の地位ある者として、従事した経験が認められる。
Q6 事業主補佐の独立ついて、弟が兄(許可有り、個人)のもとで10年間事業主補佐をし、この度、弟が独立して建設業許可を受けたいと考えているが、補佐経験6年以上ついて認められるか。
A6 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)なるための経験として認められる。
Q7 建設業の許可を受けないで、軽微な工事のみを個人で営業していたが、引退して生計を一している
子等事業を譲り渡す場合、この子等6年以上の事業主補佐としての経験があれば、子等名での許可申請あたり、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)として認められるか。
A7 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)なるための経験として認められる。
Q8 建築工事業と大工工事業の許可を受けてこの業種のみ営業していた事業主が死亡し、子等が相続した場合、この子等(事業主補佐経験6年以上)が業種を追加して許可申請することができるか。
A8 「経営業務の管理責任者準ずる地位あって経営業務を補佐した経験」ついては、建設業の業種
ついて限定していないので、事業主の補佐をした経験が6年以上あるのであれば、新規許可申請の際、建築工事業と大工工事業以外の業種を申請することができる。(専任技術者の設置等他の条件を満たす場合)
なお、事業主の死亡後30日以内 許可行政庁 「相続」の認可申請をして、認可を得ることで、事業主 の相続人が事業主の取得していた業種の許可を引き継ぐことができる。(詳細 ついては、個別 相談が必要。)
Q9 経営業務の管理責任者準ずる地位あって経営業務を補佐した経験4年及び経営業務の管理責任者としての経験2年を有する者ついて、期間を通算し経営業務の補佐経験6年を有するものとして常勤役員等(経営業務の管理責任者等)とすることができるか。
A9 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)となることができるのは、「建設業関し5年以上経営業務の管
理責任者としての経験を有する者」、「建設業関し5年以上経営業務の管理責任者準ずる地位ある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者限る。)として経営業務を管理した経験(執行役員等としての経験)を有する者」、「建設業 関し6年以上経営業務の管理責任者 準ずる地位 ある者として
経営業務の管理責任者を補佐する業務従事した経験(補佐経験)を有する者」であるが、補佐経験は「経営業務の管理責任者としての経験」と「執行役員等としての経験」を含めることができるため、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)とすることができる。
【経営業務の管理責任者としての経験 5年】(建設業法施行規則第7条第1号イ(1))経営業務の管理責任者としての経験のみで5年
【執行役員等としての経験 5年】(建設業法施行規則第7条第1号イ(2))執行役員等としての経験+経営業務の管理責任者としての経験で5年
【補佐経験 6年】(建設業法施行規則第7条第1号イ(3))
補佐経験+経営業務の管理責任者としての経験+執行役員等としての経験で6年
Q10 外国で建設業(例えば造園工事)を個人で行っていたが、日本戻り建設業の許可を取得しようとする場合、外国での実務経験を考慮してよいか。
A10 建設業法の適用はあくまで国内限られる。
外国企業が日本市場参入しようとする場合は、国土交通大臣が外国での実績を認定する形をとっているが、個人ついては認めていない。(各国の技術レベルが一定でない。)
よって、建設業の許可を取得するは国内での実績を積むことが必要となる。
Q11 経営業務の管理責任者としての経験が求められる者のうち、法人である場合の「役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら準ずる者)」の範囲が拡大したというが、どういった者が該当するよう なったのか。また、「役員」含まれない者とはどういった者か。
A11 「これら準ずる者」ついて、法人格のある各種の組合等理事等のほか、業務を執行する社員、取締
役又は執行役準ずる地位あって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等を追加。
※当該執行役員等が「これら準ずる者」該当するか否かの判断は、手引PART2 P.15 「経営業務の管理責任者としての経験の確認ついて」準じて行いますが、確認書類の一部は簡素化できますので、お問い合わせください。
6 技術者について
Q1 10年前から個人で建設業を営んでいた者ついては、途中、冬期など工事のない期間がある場合でも10年間の実務経験を有する者といえるか。
A1 実務経験年数は実務経験証明書(様式第9号)おいて原則として工事1件ごと証明された、
実務経験期間(月単位で片月落とし)を積み上げて算出する。実際工事携わった期間が10年満たなければ、法第7条第2号ロ該当する技術者とは認められない。
なお、工期が重複する複数の工事係る実務経験を重複して計算することはできない。
Q2 発注者から直接請け負った1件の大規模な工事を、2つの工区分けて施行した場合(各4,500万円以上となる場合)、2人の技術者の指導監督的実務経験を認めることができるか。
A2 大規模な工事で2つ以上の工区区分されていても、総括的な指導監督的立場の者は1人であるため、
1件の工事ついて2人以上の指導監督的実務経験を認めることはできない。
Q3 職業能力開発促進法よる2級技能検定合格者が専任技術者としての要件を満たすためは、
合格後3年(平成15年度以前の合格者は1年)の実務経験を要するが、法第15条第2号イで規定する
2年以上の指導監督的実務経験は同試験合格前のものを含めることができるか。 A3 含めることができる。
Q4 A社が全額出資して、子会社Bを設立しB社の建設業(管工事業)の許可を申請する当って、技術者をA社からB社へ出向させた場合、建設業法第7条第2号規定する専任技術者として認められるか。 なお、当該技術者の出向形態は、B社常勤して給与はB社が支払い、出向期間を2年と定めている。
A4 建設業法第7条第2号の「専任」の者とは、その営業所常勤して専らその職務従事する者をいい、
会社の社員の場合は、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者対する人事権の状況等より
「専任」か否かを判断すべきであって、これらの判断基準より専任性が認められ、法第7条規定するその他の要件を満たしていると認められる場合は、いわゆる出向社員であっても出向期間限り専任技術者として認めて差し支えない。
Q5 建設業法第7条第2号イ又はロ掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有する者として、「建設業法よる技術検定……合格した者」があるが、これは試験合格した日、又は国土交通大臣が発行する合格証書の日のどちらとみるべきか。
A5 試験合格した日(合格通知書の日付け)である。
よって、専任技術者を証する書類として添付するものとして、合格通知書の原本の提示及び写しの提出でもよい。
Q6 自動ドア取付け工事は建具工事として例示されているが、その技術者資格要件として職業能力開発促進法の規定よる自動ドア施工技能検定合格者も対象となるか。
A6 自動ドア施工技能検定合格者は告示示されておらず、対象とはならない。
Q7 実務の経験とは単労務のみを提供した場合、例えば土工とか建設工事の雑務等従事した経験も含まれるか。
A7 建設工事関する技術経験であれば認められるものであり、したがって土工として実際建設工事の
施工携わった経験、これらの技術を修得するためした見習中の技術的経験は実務経験算入できるが、工事現場の単なる雑務は経験年数は含まれない。
なお、実務の経験は、建設工事の注文者側おいて設計従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験も含まれる。
Q8 解体工事業の実務経験ついて、建設業許可又は解体工事業の登録を受けず解体工事業を営んでいた者から証明を受けた場合、当該期間は経験期間算入することができるか。
A8 解体工事を請け負うは、建設工事係る資材の再資源化等関する法律(平成12年法律第104号。
以下「建設リサイクル法」という。)施行後は、とび・土工工事業許可又は建設リサイクル法基づく解体工事業登録が必要であり、無許可又は無登録で解体工事を請け負った場合は実務経験として認められません。
Q9 職業能力開発促進法の規定よる型枠施工技能検定合格者を建設業法第7条第2号規定する 専任技術者とし、とび・土工・コンクリート工事業の許可のみを有しているが、大工工事も請け負うことができるか。
A9 500万円以上の工事を請け負うためは、別途大工工事業の許可が必要。なお、職業能力開発促進法
の規定よる型枠施工技能検定合格者(2級の場合、合格後3年以上の実務経験が必要)は、大工工事業の建設業法第7条第2号規定する専任技術者の要件も満たしている。
Q10 監理技術者資格者証の写しを提出する場合、資格者証記載されている資格の証明書も併せて提出する必要があるか。
A10 提出する必要はない。
監理技術者資格者証の写しより、建設業法第7条第2号又は第15条第2号規定する専任技術者の要件を確認する場合は、卒業証明書、実務経験証明書、指導監督的実務経験証明書、合格証明書、免許証、登録証又は認定書の提出は要しない。
7 財産的基礎又は金銭的信用について
Q1 一般建設業の許可を申請するあたり、直前決算で自己資本の額が300万円のときは、200万円の融資証明があれば「500万円以上の資金を調達する能力を有する」と認められるか。
A1 認められない。
直前決算で自己資本の額が500万円満たない場合は、自己資本の額かかわらず500万円以上の 取引金融機関の融資証明又は500万円以上の預金残高証明書より「500万円以上の資金を調達する能力を有する者」該当するか判断する。
なお、許可の更新、業種追加等係る申請ついて「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者」該当する場合は、自己資本の額が5 00万円未満であってもこれらの証明書の添付は要しない。
Q2 特定建設業の許可を申請するあたり、直前決算で自己資本の額が4,000万円未満のときは、増資より基準を満たすことができるか。
A2 自己資本の額ついては、直前の決算期おける財務諸表又は開始貸借対照表で判断することとされ
ており、決算後の増資の額をこれ加算することはできない。
なお、直前の決算期おける財務諸表上、資本金の額以外の要件を満たしていて資本金の額が 2,000万円未満の場合は、申請日まで増資を行えば財産的基礎を満たすと判断される。
Q3 特定建設業の許可を受けた後の決算おいて、財産的基礎の基準を下回った場合許可は無効となるのか。
A3 許可の更新時は基準を満たしていることが必要であり、更新直前の決算おいて基準を満たして
いなければ特定建設業の更新許可は受けられないが、経営業務の管理責任者、専任技術者と異なり、財産的基礎は直ち許可の効力を失うものではない。
Q4 一般建設業の許可おける財産的基礎の有無の判断で、「許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者」とあるが、以前から許可を有していた者が失念より失効し、再度、 新規許可を申請した場合、この規定の適用を受けることができるか。
A4 できない。
これは「許可申請直前」とされているよう、更新のような場合適用できるものであって、1日でも失効し、再度申請する場合は自己資本の額又は資金の調達能力よって判断する。
8 令第3条の使用人について
Q1 本社の営業部長が支店長を兼務している場合で、この支店長が支店常勤していないため支店の見積、入札、契約等関する権限を委任された課長を令第3条の使用人とすることができるか。
A1 支店おける見積、入札、契約締結等関する権限を有していれば、令第3条の使用人となりうる。
なお、一般的は支店長が支店おける実質的な全権限を有しており、支店長を令第3条の使用人とされたい。
9 財務諸表について
Q1 従業員及び作業員の給料手当等はどの勘定科目計上したらよいか。
A1 勘定科目の分類は、「建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件」(昭和57年10月12日建設省告示第1660号)よること。記載例は次のとおり。
ア 完成工事係る従業員給料手当等 完成工事原価報告書→経費
イ 兼業部門等前記ア以外の従業員給料手当 損益計算書→販売費及び一般管理費
→従業員給料手当
ウ 工事従事した直接雇用の作業員の賃金等 …… 完成工事原価報告書→労務費
なお従業員を兼務する役員ついても実態応じ、その給料手当等を上記ア又はイ計上しても差し支えない。
10 許可の更新について
Q1 許可の有効期間満了の30日前まで更新申請書を提出しなかった場合、新規許可を申請しなければならないか。
A1 許可の拒否事由とはならないが、更新の申請は、従来の許可の有効期間内適法行われる
必要があり、有効期間満了の30日前まで、更新係る許可申請書を提出しなければならない。
Q2 更新時、別受けている許可と一本化できるか。また、できるとすれば手数料はいくらなるか。 A2 同一業者で別個2つ以上の許可を受けているものついては、1つの許可の更新を申請する際、
有効期間の残っている他の建設業の許可ついても同時1件の許可の更新として申請することより、全てをあわせて1件の許可の更新として許可することができる。
なお、手数料ついては、更新という同じ行為であるので5万円である。
別添2 建設業許可事務ガイドライン
○ 建設業許可事務ガイドラインについて
(平成 13 年4月3日国総建第 97 号 総合政策局建設業課長から地方整備xx政部長等あて)
最終改正 令和4年 12 月 28 日国不建第 463 号国土交通大臣に係る建設業許可事務の取扱い等について、別添のとおりとりまとめたので、今後
の事務処理に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。
[別添]
建設業許可事務ガイドライン
【第2条関係】
1.建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事について
法第2条第1項の別表第一の上欄に掲げる建設工事については、昭和 47 年3月8日建設省告
示第 350 号をもってその内容を示しているところであるが、その具体的な例は、別表のとおりである。
この建設工事の内容及び例示は、現実の建設業における施工の実態を前提として、施工技術の相違、取引の慣行等により整理・分類したものであるが、各工事の内容はそれぞれ他の工事の内容と重複する場合もあることに留意すること。
なお、土木一式工事及び建築一式工事については、必ずしも二以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれる。
2.許可業種区分の考え方について
各業種における類似した建設工事の区分の考え方等については、次のとおりである。
(1)土木一式工事
① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水xxを設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
(2)建築一式工事
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯
体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
(3)左官工事
① 防水モルタルを用いた防水工事は左官工事業、防水工事業どちらの業種の許可でも施工可能である。
② ラス張り工事及び乾式壁工事については、通常、左官工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
③ 『左官工事』における「吹付け工事」とは、建築物に対するモルタル等を吹付ける工事をいい、『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいう。
(4)とび・土工・コンクリート工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに
『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、xxの部材の設置工事等が
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。
(5)石工事
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、xxの部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(6)屋根工事
① 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
② 屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型である。
③ 屋根一体型のxxxパネル設置工事は『屋根工事』に該当する。xxx発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、xxxパネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
(7)電気工事
① 屋根一体型のxxxパネル設置工事は『屋根工事』に該当する。xxx発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、xxxパネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(8)管工事
① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水xxを設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は、『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
(9)タイル・れんが・ブロツク工事
① 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にxx工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
② 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに
『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は次のとおりである。
・根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、xxの部材の設置工事等が
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
・建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリート
ブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
・コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
(10)鋼構造物工事
① 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
(11)鉄筋工事
『鉄筋工事』は「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事である。鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がある。
(12)舗装工事
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは
『舗装工事』に該当する。
(13)板金工事
① 「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等である。
② 「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とする。したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当する。
(14)塗装工事
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。
(15)防水工事
① 『防水工事』に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 防水モルタルを用いた防水工事は、左官工事業と防水工事業のどちらの業種の許可でも施工可能である。
(16)内装仕上工事
① 「家具工事」とは、建築物に家具を据付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据付ける工事をいう。
② 「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれない。
③ 「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷きこみまでを一貫して請け負う工事をいう。
(17)機械器具設置工事
① 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
② 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる。
③ 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。
④ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
(18)電気通信工事
① 既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当する。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいう。)に関する役務の提供等の業務は、『電気通信工事』に該当しない。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(19)造園工事
① 「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれる。
② 「広場工事」とは、xx広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、
「xx工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事である。
③ 「公園設備工事」には、花壇、噴水その他のxx施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれる。
④ 「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上や壁面等を緑化する建設工事である。
⑤ 「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事である。
(20)水道施設工事
① 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水xxを設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
(21)消防施設工事
① 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
(22)清掃施設工事
① 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。
② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に
該当する。
(23)解体工事
それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する。
【第3条関係】
1.許可の区分について
(1)大臣許可と知事許可
国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の区分については、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の許可、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には都道府県知事の許可とされているが、この場合における営業所は、当該許可に係る建設業を営むすべての営業所と解して取り扱う。すなわち、許可を受けた業種について軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第1条の2第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)のみを請け負う営業所についても法で規定する営業所に該当し、当該営業所が主たる営業所の所在する都道府県以外の区域内に設けられている場合は、国土交通大臣の許可として取り扱うこととなる。
(2)一般建設業の許可と特定建設業の許可
許可は、一般建設業と特定建設業の別に区分して行うものであり、同時に一の建設業につき一般建設業の許可と特定建設業の許可が重複することはあり得ない。ただし、一の建設業者につき二以上の業種について、それぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可をすることは差し支えない。
2.営業所の範囲について
「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。
また「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表する者であるか否かを問わない。
なお、1.(1)のとおり、許可を受けた業種については軽微な建設工事のみを請け負う場合であっても、届出をしている営業所以外においては当該業種について営業することはできない。
3.令第1条の2の「軽微な建設工事」について
(1)「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるものをいう。
(2)「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。
(3)「軽微な建設工事」に該当するか否かを判断するに当たっては、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の額の合計額により判断し、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額により、判断することとする。
4.令第2条の「下請代金の額」について
発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含まない。
5.同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)について
建設業者から業種追加の申請がなされた場合(般・特新規申請の場合を含む。)において、当該申請時点において既に有している許可とは別に許可をすると、許可年月日と許可の有効期間が異なるものとして存在することとなり、建設業の許可を行った国土交通大臣にあっては許可事務の円滑化を阻害し、また、建設業者にあっても許可の更新時期の失念等の原因となり、法の適正な運用を図る上で不都合を生ずることとなるので、同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、以下のとおり取り扱うこととする。
(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについては、一の許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の建設業の許可についても、できるだけ同時に一件の許可の更新として申請させるものとし、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可するものとする。
(2)建設業者が業種追加の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新を申請することができるものとし、業種追加の許可とその他の許可の更新(別個に二以上の許可を受けている場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可することができるものとする。
ただし、この場合、業種追加の申請についてある程度の審査期間が必要となるため、それと同時に更新を申請することができるその他の建設業の許可の有効期間は、原則として6カ月以上残っていることを必要とするものとして取り扱う。
6.許可の有効期間の取扱いについて
(1)許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了する。なお、当該期間の末日が日曜等の休日であってもその日をもって満了する。
(2)建設業者から複数の建設業の許可の有効期間の調整(一本化)をする旨の申請が行われた場合における許可の有効期間については、有効期間が残っている建設業の許可についても新たに申請を行ったものとして取り扱う。
7.一般建設業許可と特定建設業許可の間の移行に係る申請があった場合の従前の許可の効力等について
(1)建設業者から、
① 一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について特定建設業の許可への移行に係る申請があった場合
② 特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に、当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合
であって、当該有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、法第3条第4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。
(2)(1)の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、(1)①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、(1)②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、なおその効力を有するものとして取り扱う。
(3)なお、当該建設業者が法第29条に該当する場合については、(1)及び(2)の取扱いは当然受けないものである。
8.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第3条第4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後、当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
9.許可の通知について
(1)建設業の許可をした場合は、別紙1により通知するものとする。
なお、当該通知は申請者又は代理人(以下「申請者等」という。)あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする(以下の
(2)及び(3)においても同様の取扱いとする。)。
(2)知事許可から大臣許可への許可換えをした場合は、別紙2により通知する。
(3)一般建設業の許可から特定建設業の許可へ移行した場合は、別紙3により通知する。
(4)申請者等が建設業許可・経営事項審査電子申請システム(以下「電子申請システム」という。)を使用して申請した場合において、当該申請者等が、電子申請システムにより許可の通知を受けることを選択したときは、許可行政庁は、別紙1から別紙3までに電子署名を行い、電子申請システムにより申請者等に対し通知する。
【第3条の2関係】
許可に付する条件について
許可の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可
の効果に制限を加えるものである。したがって、付することができる条件は、こうした目的に照らして一定の制約があり、どのような場合にどのような条件を付するかは、個々具体の事例に即して判断する。
また、法令上の義務を履行することを許可の条件として付することも可能ではあるが、この場合には、当該条件違反があったとしても、法第29条第1項第8号に該当する場合を除き、同条第
2項の規定により許可を取り消す前に、当該義務の履行を確保するための指示をし、又は営業停止を命ずることとする。
なお、一般建設業者に関する法第7条第1号及び第2号に掲げる基準並びに特定建設業者に関する法第7条第1号及び法第15条第2号に掲げる基準については、これらを満たさなくなれば法第29条第1項第1号に該当するものとして許可を取り消さなければならないので、当該基準を満たさなくなった場合に関する条件を付する余地はない。
【第4条関係】 附帯工事について
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができるが、この附帯工事とは、主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。
【第5条及び第6条関係】
1.法及び建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)に規定する許可申請書及び許可申請書の添付書類(以下「許可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合には、許可申請書類に記載すべき事項を電子申請システム上に入力させ、及び電子申請システム上において許可申請書類のP DFファイル等を添付し提出させることとする。
(2)許可申請を取り下げようとする者については、許可申請の取下げ願書(別紙4)を提出させるものとし、当該願書の提出があった場合には、許可申請書類を申請者等あてに返却する。
なお、当該許可申請書類は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該返却に係る許可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)許可申請を却下する場合には、申請者等あてに許可の拒否通知書(別紙5)を送付または手交することとし、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(4)許可申請書類以外の書類については、許可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めないこと。
2.許可申請書類の審査要領について
(1)建設業許可申請書(様式第一号)について
① 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分して行われるが、許可申請は、一枚の建設業許可申請書により同時に行うことができる。ただし、登録免許税又は許可手数料については、一般建設業と特定建設業を別個に取り扱う。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
0
1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、申請時において既に許可を受けている者
0
(許可換え新規(下記参照)を申請する者を除く。)については、現在有効な許可のうち最も古いものの許可番号と許可年月日を記入する。
2「申請の区分」の欄は、次の分類に基づき該当する数字を記入する。
「新規」 現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申
請する場合
「許可換え新規」……法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対し、新たに許可を申請する場合
「般・特新規」 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申
請する場合、又は特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
この場合、一般建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部又は一部について特定建設業の許可を申請するときは、法第3条第6項の規定により、その申請をそのまま「般・特新規」として取り扱って差し支えないが、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、事前に当該一部の特定建設業を廃止させた後、新たに「般・特新規」として一般建設業の許可を申請させることを必要とする。ただし、特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請させる必要があるので、「般・特新規」ではなく「新規」に該当する。
「業種追加」 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の
許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合
「更新」 既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場
合
0
3「申請年月日」の欄は、申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長(以
下「地方整備局長等」という。)に対して提出のあった年月日を記載する。)
③ 「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本社、本店等の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載させ、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載させる。
また、許可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる場合は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、許可申請書類等の作成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有することを証する書面を添付させること。なお、許可申請書類等の作成やその内容の証明等に不正又は虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、許可の拒否・取消をもって臨むなど、厳正に運用すること。
④ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
⑤ 「連絡先」の欄には、許可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の所属等、氏名、電話番号及びファックス番号を記載させる。
⑥ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄には、法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者を記載させる。なお、同号で規定する「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等(以下「執行役員等」という。)は役員には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は本欄の役員に含むものとする。また、本別紙には、「顧問」及び「相談役」(規則第
7条第1号ロの常勤役員等(注)を直接に補佐する者として申請があった者も含む。以下同じ。)のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)についても記載させることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。
注)「常勤役員等」とは、法人である場合はその役員のうち常勤であるもの、個人である場合はその者又はその支配人をいう。以下同じ。
⑦ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」及び別紙二(2)「営業所一覧(更新)」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑧ 従たる営業所が複数あることにより、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)(営業所一覧表(新規許可等))又は別紙二(2)「営業所一覧表(更新)」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載は省略できるものとする。
⑨ 建設業許可申請書(様式第一号)別紙四「専任技術者一覧表」は、「営業所一覧表」(様式第一号別紙二)に記載された営業所の順に専任技術者名を記載させる。
(2)工事経歴書(様式第二号)について
① この表は、許可を受けようとする建設業及び既に許可を受けている建設業に対応する建設工事の種類ごとに作成させるもので、他の建設工事と二重に計上することはできない。例えば、建築一式工事で請け負った場合、この工事を管工事又は電気工事とその他の工事に分割し、それぞれ管工事、電気工事又は建築一式工事に分割計上することはできず、建築一式工事として計上する。また、水道本管埋設工事の場合は、通常、水道施設工事に該当するが、道路の大規模な改修等と複合しており、その工事が土木一式工事とみなし得る場合には、土木一式工事として計上することはできるが、両方の建設工事に計上することはできない。
② 本表には、申請又は届出を行う日の属する事業年度の前事業年度の完成工事及び未成工事を記載させる。なお、本表への記載を要する完成工事の範囲については、申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請を行う者であるか否かにより異なる。
(a)経営規模等評価の申請を行う者の場合
イ 元請工事(発注者から直接請け負った工事をいう。以下同じ。)に係る完成工事について、当該完成工事に係る請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載させる。
ただし、当該合計額が1,000億円を超える場合は、1,000億円を超えるところまで記載させる。
また、軽微な建設工事については、10件を超えて記載させる必要はない。
ロ イに該当する完成工事に係る請負代金の額の記載に続けて、総完成工事高の7割を超えるところまで、イで記載した元請工事以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載させる。
ただし、当該総完成工事高が1,000億円を超える場合は、1,000億円を超えるところまで記載させる。
また、軽微な建設工事については、10件(上記イにおいて記載された軽微な建設工事の件数を含む。)を超えて記載させる必要はない。
(b)経営規模等評価の申請を行わない者の場合
完成工事に係る請負代金の額の記載に関しては、主な工事について請負代金の額の大きい順に記載させる。
④ 経営規模等評価の申請を行う者が本表を作成する場合には、「請負代金の額」にあっては、消費税及び地方消費税の額を除いた額を記載させるよう指導するものとする。
⑤ 「注文者」及び「工事名」の欄の記入に際しては、その内容により個人の氏名が特定されることのないよう十分に留意すること。例えば、注文者「A」、工事名「A邸新築工事」等
の記載が考えられる。
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)について
① 「許可に係る建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業及び既に許可を受けている建設業に係る建設工事の請負代金の額を記載させる。なお、「工事」の欄は、工事実績の有無にかかわらず、許可を受けようとする建設業に係る建設工事及び既に許可を受けている建設業に係る建設工事の種類をすべて記載させる。
② 「その他の建設工事の施工金額」の欄には、許可を受けようとする建設業及び既に許可を受けている建設業に係る建設工事以外の建設工事の請負代金の額を記載させる。
(4)使用人数(様式第四号)について
① 「建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者」には、営業所ごとに専任で置かれる技術者(以下「専任技術者」という。)はもちろん、それ以外の者でも法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハのいずれかに該当する者はすべて含まれる。
② 同一の者が「その他の技術関係使用人」と「事務関係使用人」の両方に該当する場合には、その者の職務内容を勘案し、どちらか主として従事する職務の区分に含めて記載させる。
(5)常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第七号)について
① 規則第7条第1号イに該当する常勤役員等(以下「常勤役員等」という。)が同時に専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該専任技術者を兼ねることができる。
② 本証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
③ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人が解散等している場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付させること。
④ 常勤役員等として証明された者について規則第7条の2第1項の規定により氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、1 7「申請又は届出の区分」は、「2.変更」として扱い、「2」を記入させる。なお、常勤役員等の変更がある場合には、様式第二十二号の二(変更届出書)による届出も必要となることに留意すること。
⑤ 常勤役員等の略歴書(様式第七号別紙)は、常勤役員等について、「従事した職務内容」の欄には、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、
「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には、原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
⑥ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、証明者が他社の使
用者である場合など申請者等以外である場合は、電子申請システム上において、申請者等に、証明者の作成した証明書を添付し提出させるとともに、当該証明書(「証明者」の欄を除く。)に記載の事項を入力させること。
(6)常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書(様式第七号の二)について
① 規則第7条第1号ロに該当する常勤役員等は、専任技術者の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該専任技術者を兼ねることができる。
② 規則第7条第1号ロに該当する常勤役員等を直接に補佐する者(以下「補佐する者」という。)が、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数の業務経験を有する者であるときは、その1人の者が当該業務経験に係る補佐する者を兼ねることができる。また、財務管理、労務管理又は業務運営のうち複数を担当する地位での経験については、それぞれの業務経験としてその期間を計算して差し支えないものとして取り扱う。
③ 本証明書は、証明者別に作成させる。また、被証明者が休職又は出向等によって経験期間が中断している場合であって、証明者が同一人であるときは、「経験年数」の欄に実際の経験期間を別々に明記して一枚の証明書で証明することができるものとする。
④ 「証明者」は、原則として使用者(法人の場合は代表者、個人の場合は当該本人)でなければならない。ただし、法人が解散等している場合には、被証明者と同等以上の役職にあった者とすることができるものとし、この場合、「備考」欄にその理由を記載させる。なお、これらの者の証明を得ることができない正当な理由があり、やむを得ず自己証明する者については、「備考」欄にその理由を記載させ、必要な場合には当該事実を証し得る第三者の証明書又はその他の書類を添付させること。
⑤ 補佐する者は、同一の者が複数の補佐する者を兼ねる場合であっても、それぞれの業務経験ごとに作成させること。
⑥ 常勤役員等又は補佐する者として証明された者について規則第7条の2第1項の規定により氏名の変更を行う場合には、本様式を用いること。この場合、1 7、2 2、2 7、3
1「申請又は届出の区分」は、「2.変更」として扱い、「2」を記入させる。なお、常勤役員等又は補佐する者の変更がある場合には、様式第二十二号の二(変更届出書)による届出も必要となることに留意すること。
⑦ 常勤役員等の略歴書(様式第七号の二別紙一)及び常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書(様式第七号の二別紙二)は、要件を満たす常勤役員等及び補佐する者それぞれについて、
「従事した職務内容」の欄に、建設業の経営経験が明らかになるように具体的に記載させるものとする。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には、原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
⑧ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、証明者が他社の使用者である場合など申請者等以外である場合は、電子申請システム上において、申請者等に、証明者の作成した証明書を添付し提出させるとともに、当該証明書(「証明者」の欄を除く。)に記載の事項を入力させること。
(7)健康保険等の加入状況(様式第七号の三)について
① 規則第3条第1項第2号の「届書を提出したことを証する書面」は、「健康保険」及び「厚生年金保険」については、申請時の直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る
「領収証書又は納入証明書」の写し若しくはこれらに準ずる資料、「雇用保険」の加入状況の確認については、申請時の直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し若しくはこれらに準ずる資料とする。これらの書類を提出できない者にあっては、届書の写し(受付印があるものに限る。)など、届書を提出していることが確認できるものの提出で代替することも認めるものとする。
② 「従業員数」については、様式に記載された人数で、健康保険等の加入が必要な営業所であるかを確認することとする。
(8)専任技術者証明書(様式第八号)について
① 建設業許可申請時(更新を除く。)及び専任技術者の変更がある場合は、新規・変更用(様式第八号)を使用させる。なお、専任技術者の変更がある場合には、様式第二十二号の二(変更届出書)による届出も必要となることに留意すること。
② 新規許可等を申請するに当たっての本様式の作成については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙二(1)「営業所一覧表(新規許可等)」に記載された営業所の順に、当該営業所に置かれる専任技術者について記載させる。
6
③ 4の「今後担当する建設工事の種類」及び「現在担当している建設工事の種類」の欄
は、特定建設業の専任技術者になり得る資格を有する者の場合であっても、同人が現在専任技術者となっている建設業が一般建設業の場合には、「1」、「4」又は「7」を記入させる。
6
④ 4の「今後担当する建設工事の種類」の欄には、既に専任技術者として証明されてい
る者が新たに他の建設業の専任技術者となる場合には、既に担当している建設工事を含め、今後担当する建設工事の種類のすべてについて、記載要領7に掲げる分類に従い、該当する数字を記入させる。
⑤ 般・特新規若しくは業種追加を申請する場合又は専任技術者の担当業種若しくは有資格区分の変更に係る届出の場合、専任技術者としての基準を満たしていることを証するために添
6
付する証明書については、 4の「現在担当している建設工事の種類」の欄に記載された
建設工事の種類に係るものの提出は省略できる。ただし、当該証明書が、同時に、新たに追加される建設工事に係るものとなっている場合には、省略することができない。
6
⑥ 5の「有資格区分」の欄は、証明しようとする専任技術者が他に資格を有している場
合であっても、同人が専任技術者となる建設業に係る資格のみを記載させる。
⑦ 規則第7条の3第2号のxx「大工工事業」の項第四号若しくは第五号、「とび・土工工事業」の項第六号若しくは第七号、「屋根工事業」の項第四号、「しゆんせつ工事業」の項第三号、「ガラス工事業」の項第三号、「防水工事業」の項第三号、「内装仕上工事業」の項第四号若しくは第五号、「熱絶縁工事業」の項第三号、「水道施設工事業」の項第三号、
「解体工事業」の項第五号、第六号若しくは第七号に該当する者(以下「実務経験要件緩和対象者」という。)又は「建設業法施行規則第七条の三第一号、第二号又は第三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件」(平成17年国土
交通省告示第1424号)第二号若しくは第三号に該当する者として専任技術者の証明をする場合は、本証明書の資格区分欄には、規則別表(二)の分類に従い「99」を記載させる。
(9)実務経験証明書(様式第九号)について
① 「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場xx」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。
② 「実務経験年数」の欄には、上記①の「実務経験の内容」の欄に記載された建設工事に係る経験期間を記載させ、それらの合計期間が記載された「合計」欄の年数が必要年数を満たしているかを確認する。この場合、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事に係る実務の経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務の経験の期間として二重に計算できるものとする。なお、所定の用紙内に記載しきれないときは、適宜用紙を追加して必要な実務経験年数に達するまで記載させるものとする。
③ 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」(上記(5)の③及び⑥)に準じて取り扱うものとする。
④ 電気工事及び消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できないこととされているので、審査に当たって十分注意すること。また、解体工事については、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)施行後は、軽微な建設工事であっても同法に基づく解体工事業登録が必要となるので、同様に審査に当たっては十分に注意すること。
(10)指導監督的実務経験証明書(様式第十号)について
① 「指導監督的な実務の経験」としては、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要である(令の改正に伴う経過措置により、平成6年12月28日前における請負代金の額が3,000万円以上の建設工事に関して積まれた経験及び昭和59年10月1日前における請負代金の額が1,500万円以上の建設工事に関して積まれた経験は、4,500万円以上の建設工事に関する実務の経験とみなして、当該2年以上の期間に算入することができる。)。なお、発注者から直接請け負った建設工事に関する経験のみを認めるものであるので、発注者の側における経験又は下請負人としての経験は含むことができない。
② 「証明者」は、常勤役員等証明書の「証明者」(上記(5)の③及び⑥)に準じて取り扱うものとする。
③ 実務の経験は、発注者から直接請け負った一件の建設工事の請負代金の額が、4,500万円以上のもの(平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上のもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上のもの)について記載させるものとする。この場合の「請負代金の額」は、「実務経験の内容」欄に記載された建設工事の請負代金の額とし、
その請負代金の額に変更があった場合には、変更後の請負代金の額とする。
④ 「実務経験の内容」及び「実務経験年数」の欄については、実務経験証明書((9)の①及び②)に準じて取り扱うものとする。
(11)その他専任技術者の証明書類(規則第3条第2項及び第13条第2項)について
① 規則第3条第2項第3号に規定する「法第7条第2号ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書」又は規則第13条第2項第1号に規定する「法第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書」のうち、法第27条第1項に規定する技術検定に合格したことを証明する書類としては、原則として、同条第3項に規定する合格証明書により確認することとするが、技術検定試験の合格後、合格証明書の受領までの間については、試験実施機関が発出する合格通知書の確認で足りるものとする。なお、合格通知書は合格証明書に代わるものではなく、合格証明書発行までの暫定的な確認手段として用いることとし、合格証明書受領にあたって十分な期間(例えば、合格通知書の交付日より半年程度)が経過した後においては、合格証明書で合格の確認を行うことを原則とする。
② 規則第3条第2項第4号又は規則第13条第2項第4号(監理技術者資格者証の写し)により、法第7条第2号又は法第15条第2号の基準を満たすことを証明する場合には、学校の卒業証明書、(9)の実務経験証明書及び(10)の指導監督的実務経験証明書並びに①の技術検定の合格証明書等の提出は要しない。その際、「監理技術者資格者証」の有効期限が切れている場合であっても、「資格」や「実務経験」は認めるものとする。
③ 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、許可行政庁が、過去に提出された証明書類を直接に確認できる場合又は電子申請システムと他のシステムの情報連携により証明書類により確認すべき事項を電子申請システム上で確認できる場合は、証明書類の添付は要しない(情報連携により添付を要しない証明書類は、「電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する場合に提出を省略することができる書面又は書類を定める件」(令和四年国土交通省告示第1302号)を参照。)。
(12)建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)について
「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者、すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワーク
(営業所等の勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、当該所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下同じ。)を行う場合を含む。)していることが求められる。
なお、この表は、これらの者のうち役員を兼ねている者についても記載させるものとする。
(13)許可申請者(法人の役員等 本人 法定代理人 法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)について
本調書は、役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者全員について作成させるものとするが、「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」又は「常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書」に記載されている役員等については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(14)建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)について
この調書は、「建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表」(様式第十一号)に記載された者全員について作成するものとするが、役員等を兼ねている者については、本調書の作成は要しない。なお、「賞罰の内容」の欄に具体的な記載がない場合に行政処分等の事実が確認され、当該事実が法第8条に該当する場合には原則として「虚偽申請」として取り扱うこととする。
(15)市町村の長の証明書(規則第4条第1項第5号)について
① 市町村の長の証明書の内容について
(a)規則第4条第1項第5号に規定する「市町村の長の証明書」については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において交付を受けられる。
(b)上記証明書については、申請又は届出日前3月以内に交付されたものであるものとする。
② 市町村の長の証明書の添付について
市町村の長の証明書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
(a)新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合
新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合は、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行わせ、誓約書(様式第六号)に市町村の長の証明書を添付させる。
(b)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合
役員及び令第3条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されている者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書
(様式第二十二号の二)による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び市町村の長の証明書は省略することができるものとする。
(c)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員及 び令第3条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び市町村の長の証明
書は省略することができるものとする。
(16)附属明細表(様式第十七号の三)について
金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができるものとする。
(17)営業の沿革(様式第二十号)について
法に基づき最初に受けた登録及び許可について、その記号番号を付して記載させるものとし、建設業者が行政処分、行政罰その他の罰を受けたものについては、その内容を記載させるものとする。
3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について
(1)規則第8条の2に規定する「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」に該当しないことは、次の①又は②に掲げる書類において確認する。
① 登記事項証明書及び市町村の長の証明書登記事項証明書等の内容について
イ 登記事項証明書については、法務局及び地方法務局において交付を受けられる。
ロ 市町村の長の証明書については、当該証明書の交付を受けようとする者の本籍地の市区町村において交付を受けられる。
ハ 上記イ及びロの証明書(以下「登記事項証明書等」という。)については、申請又は届出日前3月以内に交付されたものであるものとする。
② 契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した医師の診断書
医師の診断書の内容について
医師の診断書は契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨が記載され、その根拠について記載されているものをもって確認する。なお、当該医師の診断書については、申請又は届出日前3月以内に発行されたものであるものとする。
(根拠として記載される事項の例) A 医学的診断
・診断名
・所見(現病歴、現在症、重症度、現在の精神状態と関連する既往症・合併症など)
・各種検査結果(xxx式認知症スケール、MMSE、脳の萎縮または損傷の有無、知能検査等)
・短期間内に回復する可能性 B 判断能力についての意見
・見当識の障害の有無
・他人との意思疎通の障害の有無
・理解力・判断力の障害の有無
・記憶力の障害の有無
C 参考となる事項(本人の心身の状態、日常的・社会的な生活状況) D その他許可行政庁が必要と認める事項
(2)登記事項証明書等又は医師の診断書の添付について
登記事項証明書等又は医師の診断書の添付については、次のとおり取り扱うものとする。
(a)新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合
新たな者が役員及び令第3条に定める使用人になった場合は、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行わせ、誓約書(様式第六号)には登記事項証明書等又は医師の診断書を添付させる。
(b)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者に変更があった場合
役員及び令第3条に定める使用人並びに個人である場合のその者として既に登録されている者の役職、氏名、住所、所属する営業所の名称に変更があった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等又は医師の診断書は省略することができるものとする。
(c)役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が該当しなくなった場合役員及び令第3条に定める使用人として既に登録されている者が当該建設業者の役員
及び令第3条に定める使用人でなくなった場合には、変更届出書(様式第二十二号の二)による届出を行わせる。その際、当該者に係る誓約書(様式第六号)及び登記事項証明書等又は医師の診断書は省略することができるものとする。
(3)国土交通大臣の許可に係る許可要件等の確認について
許可等をするに当たっては、申請又は届出に係る常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者(規則第7条第1号)及び専任技術者等が、法に規定する要件に適合しているか否か等を確認する必要があるので、次の①から③に掲げる方法により、その確認を行うこととする。
また、必要に応じ、法第31条第1項の規定に基づく営業所への立入検査等を実施し、不正又は虚偽が認められる場合は、許可の拒否・取消をもって臨むなど、厳正な運用に努めることとする。
①常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者に係る許可要件の確認
常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者の経験年数の確認(【第7条関係】1.(1)
⑦の場合を除く。)については、商業登記簿謄本その他建設業の経営業務に関する経験を確認することができる資料の提出又は提示(申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、許可行政庁が、当該資料により確認すべき事項を電子申請システムと他のシステムの情報連携により確認できる場合又は当該他のシステムを直接確認できる場合は、当該資料の添付は要しない。)を申請者等に求めることにより行うものとする。また、常勤性については、例えば健康保険被保険者証カードの写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする(健康保険被保険者証カードについては、基本的には表面の情報により確認することとするが、現住所が裏面に記載されている場合は、裏面も含めた写しの提出又は提示を求める。以下同じ。)。なお、健康保険被保険者証カードの写しの提出を求める際は、あらかじめ保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下「被保険者等記号・番号等」という。)にマスキングを施した状態で提出するよう、申請者に対して依頼すること(以下②においても同様に取り扱う。)。また、健康保険被保険者証カードの提示を求める際は、被保険者等記号・番号等を書き写さないようにするほか、写しをとる場合には、被保険者等記号・番号等にマスキングを施してもらうよう依頼する。
②専任技術者に係る許可要件の確認
専任技術者に係る常勤性の確認については、例えば健康保険被保険者証カードの写し若しくはこれらに準ずる資料の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする。また、実務経験年数を確認することができる書類を求める場合、確認のための書類については、建設業の許可通知書、請負契約書、健康保険被保険者証カードの写し等が考えられるが、特定の書類だけに限定する必要はない。
③営業所の確認(般・特新規、業種追加及び更新に係る申請並びに変更届において、従前の営業所に変更がない場合は除く。)
営業所の確認については、営業所の写真の提出又は提示を申請者等に求めることにより行うものとする。営業所の写真とは、営業所の形態を確認できるもので、営業所のある建物の外観、入口付近、営業所の内部及び規則第25条第2項前段に規定する標識の掲示が確認できるものを撮影したものとする。なお、営業所の写真の提出又は提示を申請者等に求める際は、その営業所を使用する権原を確認するために、自己所有又は賃貸借等の別についても確認すること。
4.提出書類の省略について
更新、般・特新規又は業種追加を申請する者は、申請する際に既に提出されている添付書類との重複を避けるため、規則第4条の規定に基づき、次のとおりその提出を省略することができることとされている。
(1)許可の更新を申請する者は、専任技術者に係る書面については、建設業許可申請書(様式第一号)別紙四「専任技術者一覧表」のみを提出すればよく、規則第3条第2項各号に掲げる証明書等の提出は要しない。
また、工事経歴書(様式第二号)、直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)、財務諸表(様式第十五号から第十九号まで)及び納税証明書の提出は省略でき、記載事項に変更がない場合に限り、定款、商業登記簿の謄本、株主(出資者)調書(様式第十四号)、所属建設業者団体名(様式第二十号の二)及び主要取引金融機関名(様式第二十号の三)についてもその提出は省略できる。
(2)般・特新規又は業種追加を申請する者は、規則第4条第1項に規定する添付書類のうち、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号)、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第十二号)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第十三号)、並びに規則第4条第1項第5号及び第6号に規定する証明書のみを提出すればよく、他の書類の提出はすべて省略できる。
(3)許可換え新規を申請しようとする者は、工事経歴書(様式第二号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面(様式第三号)、使用人数を記載した書面(様式第四号)の提出を省略できる。
【第7条関係】
1.経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適
合する者であることについて(第1号)
(1)適正な経営体制について(規則第7条第1号)
① 「常勤役員等」とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤であるもの、個人である場合にはその者又はその支配人をいう。
「役員」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。
なお、「業務を執行する社員」とは、持分会社の業務を執行する社員をいい、「取締役」とは、株式会社の取締役をいい、「執行役」とは、指名委員会等設置会社の執行役をいう。また、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいう。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等については、原則として「役員」には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等(建設業に関する事業の一部のみ分掌する事業部門(例えば、建築部門・土木部門の両方を有する会社において建築部門のみを分掌する場合など一部の営業分野のみを分掌する場合や、資金・資材調達のみを分掌する場合等)の業務執行に係る権限移譲を受けた執行役員等を除く。以下同じ。)については、「これらに準ずる者」として含まれるものとする。
当該執行役員等が、「これらに準ずる者」に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号等に加え、次に掲げる書類により確認するものとする。
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他これに準ずる書類)
・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類)
・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類(定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類)
② 「役員のうち常勤であるもの」とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事(テレワークを行う場合を含む。)している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
③ 「支配人」とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人をいい、これに該当するか否かは、商業登記の有無を基準として判断する。
④ 「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種ごとの区別をせず、全て建設業に関するものとして取り扱うこととする。
⑤ 「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、業務を執行する社員、取締役、
執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務のxxxの建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいう。
⑥ 「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」(以下「執行役員等としての経験」という。)とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をいう。
イ 建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、規則第7条第1号イ(2)に該当するものとする。
ロ 同号イ(2)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-
1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類(組織図その他これに準ずる書類)
・業務執行を行う特定の事業部門が建設業に関する事業部門であることを確認するための書類(業務分掌規程その他これに準ずる書類)
・取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念する者であることを確認するための書類(定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録その他これらに準ずる書類)
・執行役員等としての経験の期間を確認するための書類(取締役会の議事録、人事発令書その他これに準ずる書類)
⑦ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験について
イ 経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験(以下「補佐経験」という。)とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
ロ 建設業に関する補佐経験の期間と、執行役員等としての経験及び経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算6年以上である場合も、規則第7条第1号イ(3)に該当するものとする。
ハ 建設業に関する6年以上の補佐経験を有する者については、法人、個人又はその両方における経験であるかを問わないものとする。
ニ 同号イ(3)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号及び別紙6-
1による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号イに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・被認定者による経験が業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類(組織図その他これに準ずる書類)
・被認定者における経験が補佐経験に該当することを確認するための書類(業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類)
・補佐経験の期間を確認するための書類(人事発令書その他これらに準ずる書類)
⑧ 規則第7条第1号ロの「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験
(役員としての経験を含む。以下同じ。)をいう。「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験をいう。「業務運営の経験」とは、会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験をいう。
これらの経験は、申請を行っている建設業者又は建設業を営む者における経験に限られる。
「直接に補佐する」とは、組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいい、組織図その他これに準ずる書類によりこれを確認するものとする。同号ロに該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-3による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号ロに掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類(業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類)
・「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験の期間を確認するための書類(人事発令書その他これらに準ずる書類)
⑨ 「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にある者をいい、必ずしも代表権を有することを要しない。規則第7条第1号ロ(1)に該当するか否かの判断に当たっては、規則別記様式第七号の二及び別紙6-2による認定調書に加え、次に掲げる書類において、被認定者が同号ロ(1)に掲げる条件に該当することが明らかになっていることを確認するものとする。
・役員等に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための書類(組織図その他これに準ずる書類)
・被認定者における経験が「財務管理」、「労務管理」又は「業務運営」の業務経験に該当することを確認するための書類(業務分掌規程、過去の稟議書その他これらに準ずる書類)
・役員等に次ぐ職制上の地位における経験の期間を確認するための書類(人事発令書その他これらに準ずる書類)
⑩ 規則第7条第1号イ、ロ又はハに該当する者が専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該専任技術者を兼ねること
ができるものとする。
(2)社会保険の加入について(規則第7条第2号)
① 「営業所」は法第3条に規定する営業所(本店又は支店若しくは常時請負契約を締結する事務所)であり、健康保険法第34条又は厚生年金保険法第8条の2などの規定により、二以上の適用事業所が一の適用事業所とされたことにより適用事業所でなくなった営業所は当然ここでいう「適用事業所」には含まれない。また、雇用保険については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第9条の継続事業の一括の手続きにより、一の事業とみなされた事業に係る事業所以外の事業所である営業所についても、ここでいう
「適用事業の事業所」には該当しない。
② 雇用保険について、営業所が雇用保険事業所非該当承認を受けている場合は、「雇用保険法の適用が除外される場合」に該当するものとし、事業所非該当承認通知書の写しを提出させること。
2.専任技術者について(第2号)
(1)「専任」の者とは、その営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することを要する者をいう。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任技術者として取り扱う。ただし、次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱
うものとする。
① 住所又はテレワークを行う場所の所在地が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士や専任の宅地建物取引士等、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、その事務所等において専任を要する者を除く。)
④ 他に個人営業を行っている者や他の法人の常勤役員である者等、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
(2)「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれないが、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱う。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までの間にとび・土工工事業の許可を受けて請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるもの
として取り扱う。
なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り実務経験の期間に算入する。また、解体工事については、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可業者として請け負った経験についても、実務経験の期間に算入することができる。
(3)法第7条第2号の取扱いについては、二以上の建設業について許可を行う場合において、一の建設業につき同号イ、ロ又はハの要件を満たしている者が、他の建設業についても同号の要件を満たしているときは、当該他の建設業についても、その者をもって同号の要件を満たしているとして取り扱うことができる。
なお、常勤役員等に該当する者が専任技術者になることについては、勤務場所が同一の営業所である場合に限り、差し支えないものとして取り扱う。
3.誠実性について(第3号)
(1)「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。
(2)申請者が法人である場合においては当該法人、その非常勤役員を含む役員等及び一定の使用人(支配人及び支店又は常時建設工事の請負契約を締結する営業所の代表者(支配人であるものを除く。)をいう。以下同じ。)が、申請者が個人である場合においてはその者及び一定の使用人が、建築士法(昭和25年法律第202号)、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱うものとする。
(3)許可を受けて継続して建設業を営んでいた者については、(1)に該当する行為をした事実が確知された場合又は(2)のいずれかに該当する者である場合を除き、この基準を満たすものとして取り扱うものとする。
4.財産的基礎又は金銭的信用について(第4号)
(1)「請負契約」には、軽微な建設工事に係るものを含まない。
(2)次の①、②又は③に該当する者は、倒産することが明白である場合を除き本号の基準に適合するものとして取り扱う。
① 自己資本の額が500万円以上である者
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
(注)担保とすべき不動産等を有していること等により、金融機関等から500万円以上の資金について、融資を受けられる能力があると認められるか否かの判断は、具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
(3)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(4)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
(5)本号の基準に適合するか否かは当該許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない(法第 15条第3号の基準について同じ。)。
【第8条関係】
1.法第8条本文括弧書きの趣旨
許可の申請が、更新に係るものである場合においては、法第8条第2号から第6号までのいずれかに該当しても許可の拒否事由にならないとされているが、これは法第3条の許可が業種ごとに与えられるものであり、法第29条の規定による取消しを受けていない他の建設業の許可についてはその更新をする必要があること、営業の停止又は禁止は許可の更新を認めないものではないことによるものである。
2.法第8条第10号に該当する者の判断について
法第8条第10号に規定する「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」は規則第8条の2において「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする」こととされている。xx被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、xx被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しないこととする。
3.法第8条第12号及び第13号括弧書きの趣旨
法第8条第12号及び第13号括弧書きは許可申請者の役員等又は一定の使用人のうちに、法第8条第2号から第4号及び第6号に該当する者があっても、その者が当該事由に該当する以前から当該許可申請者の役員等又は一定の使用人であった場合には、それをもって直ちに許可の取消し又は許可の拒否事由とすることは適切でないとの趣旨により規定されたものである。
4.役員等の欠格要件の該当性の判断について
役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載された者のうち、「顧問」、「相談役」、株主等及び「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」が欠格要件に該当した場合、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執
行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」については従来の「役員」と同様に扱うが、「顧問」、「相談役」及び株主等については、その者が法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断する。
【第9条関係】
1.許可換え新規について
建設業者が、法第9条第1項各号のいずれかに該当したときは、許可行政庁を変更することとなるので、新たに許可を受けることが必要であり、新たな許可行政庁に対する新規の許可申請が必要である。
2.許可換え新規の取扱いについて
許可換え新規の申請の取扱いは、新規の許可の申請の場合における取扱いと同様に行う。
3.許可換え新規の際の添付書類の移管について
(1)法第9条第2項の規定により、許可換え新規の申請をする建設業者は、法第6条第1項第1号から第3号までの書類(以下「工事経歴書等」という。)の添付を省略できることとされているが、工事経歴書等の添付を省略して許可換え新規の申請が行われた場合には、当該申請を受けた地方整備局長等は、従前の許可行政庁と連絡をとり、従前の許可行政庁に対して変更届等により提出されている工事経歴書等の内容を十分に把握・理解した上で、当該申請に係る審査を行うこと。
(2)(1)の申請に関する審査の結果、許可換え新規の許可をした地方整備局長等は、従前の許可行政庁に対して、当該許可をした建設業者に係る工事経歴書等を送付するよう依頼すること。
(3)(2)により工事経歴書等の送付を受けた地方整備局長等は、その設ける閲覧所において、当該工事経歴書等を、許可換え新規の申請時に提出された書類とあわせて公衆の閲覧に供すること。
(4) 申請者等が電子申請システムを使用して許可を申請した場合においても、(1)から(3)までを準用し、従前の許可行政庁から許可換え新規の許可をした地方整備局等に工事経歴書等の移管を行う。
4.許可の有効期間が満了した後の許可の効力について
許可換え新規の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法第9条第2項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされる。
また、この場合、従前の許可の有効期間の満了後から当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分が行われたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法第29条の3第1項の規定により継続して施工することができる。
【第10条関係】
1.登録免許税の取り扱いについて
法第10条第2号において、「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」が新たな許可を受けようとする場合には、登録免許税ではなく許可手数料を納付することとされており、一般建設業の許可又は特定建設業の許可ごとに業種追加を行う場合はこれに該当するが、登録免許税においては、一般建設業の許可と特定建設業の許可は異なる区分の許可として取り扱われる(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第144号)ため、一般建設業の許可を受けている建設業者が新たに特定建設業の許可を受けようとする場合又は特定建設業の許可を受けている建設業者が新たに一般建設業の許可を受けようとする場合は、「既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者」には該当せず、登録免許税の納付が必要となる。
2.登録免許税の納入及び還付について
(1)登録免許税の納入について
国土交通大臣の許可を受けようとする者が、登録免許税を現金で納入する場合には、地方整備局、北海道開発局及び沖縄総合事務局(以下「地方整備局等」という。)の所在地を管轄する税務署に直接納付するか、あるいは日本銀行、最寄りの国税の収納を行う日本銀行歳入代理店又は郵便局を通して地方整備局等の所在地を管轄する税務署あてに納入するものとする。
国土交通大臣の許可を受けようとする者が電子申請システムを使用して許可を申請する場合において、登録免許税を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により納入する場合には、様式第一号別紙三「はり付け欄」の提出を要しないものとし、登録免許税を現金で納入する場合には、別途、領収書の原本を提出させることとする。
(2)登録免許税の還付について
許可申請の取り下げがあった場合又は許可申請を却下する場合における登録免許税の還付については、次により取り扱う。
① 許可申請の取下げの場合は、許可申請の取下げ願書(別紙4)に登録免許税の還付願書(別紙7)を添付させ、地方整備xx政部建設産業課長(北陸・中国・四国地方整備局にあっては建政部計画・建設産業課長、関東及び近畿地方整備局にあっては建政部建設産業第一課長、北海道開発局にあっては事業振興部長、沖縄総合事務局にあっては開発建設部長(以下「建設産業課長等」という。))あてに提出させる。
② 許可申請を却下した場合には、前記登録免許税の還付願書を、建設産業課長等あてに提出させる。
3.非課税の場合について
国土交通大臣の許可を受けるものであっても、個人で国土交通大臣の許可を受けた者の相続人が引き続き建設業を営むために許可を受ける場合及び法人で国土交通大臣の許可を受けた者が他の法人と合併するために解散し新たに設立又は吸収合併した法人が、引き続き建設業を営むため国土交通大臣の許可を受ける場合には、登録免許税が課されない。
また、第17条の2の規定による譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割並びに第17条の3の規定による相続の認可手続きについても、登録免許税は課されない。
4.許可手数料について
許可の更新の申請又は業種追加の申請を電子申請システムを使用して行う場合において、許可手数料を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により納入する場合には、様式第一号別紙三「はり付け欄」の提出を要しないものとし、許可手数料を収入印紙で納入する場合には、別途、電子申請システムから出力し、収入印紙をはり付けた様式第一号別紙三「はり付け欄」の原本を提出させることとする。
また、許可の更新の申請及び業種追加の申請を行った者が納入した許可手数料は、いかなる理由をもっても返還しないものとする。
【第11条関係】
1.変更届出書等の効力について
変更届出書(様式第二十二号の二)、届出書(様式第二十二号の三)等の変更届は、当該届出に係る事項が許可要件に関するものであり、法で定める要件を充足しないものでない限りは、国土交通大臣の許可に係るものにあっては地方整備局長等に対して提出のあった日にその効力を生ずるものとして取り扱う。
2.変更届出書等の取扱いについて
(1)変更届出書(様式第二十二号の二)について
① 本届出書は、法第5条第1号から第5号までに掲げる事項について変更があったときに、三十日以内に提出することが義務付けられている。その際の届出事項については、変更に係る部分のみの記載で足りる。なお、3 7から4 4までの各欄に掲げる事項に変更がある場合には、該当する欄にも変更後の内容を記載させる。
4
② 3の「郵便番号」「電話番号」の欄は、いずれか一方のみの変更の場合にも両方記載
させる。
(2)事業報告書について
会社法(平成17年法律第86号)第438条の規定に基づき取締役が定時株主総会に提出してその内容を報告した事業報告書と同一のものを、毎事業年度経過後に届け出ることを求めるものであり、様式については問わない。
事業報告書が、定時株主総会に株主を招集するための通知書等として、貸借対照表及び損益計算書等とともに同一の冊子にまとめられる場合にあっては、当該冊子を届け出ることで足りるものとする。
(3)法第11条第1項の規定のうち、役員等の一覧表(様式第一号別紙一)に記載しなければならない総株主の議決権の100分の5以上を有する株主に変更があった場合には、変更を確知してから三十日以内に提出するよう指導する。なお、すでに記載している株主の持ち分比率が100分の5を下回らない場合には提出を要しない。
(4)法第11条第2項及び第3項の規定により提出し又は届け出なければならない書面については、別紙8を付した上で届出等を行わせるものとする。なお、「法人番号」の欄は、申請者が法人であって法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。)の指定を受けたものである場合にのみ当該法人番号を記入すること。
(5)届出書(様式第二十二号の三)について
本届出書は、既に証明されている常勤役員等又は専任技術者を削除する場合にも使用できる。常勤役員等又は専任技術者を削除する場合としては、許可を受けている建設業の一部を廃業
する場合が主に想定され、その場合には廃業届(様式第二十二号の四)と本届出書が同時に提出される必要があるが、それ以外にも、経営業務の管理責任者としての経験年数が5年以上になった者がいるため複数いる常勤役員等を一人にする場合、一部の営業所を廃止したため当該営業所に置いていた専任技術者が不要になった場合等が考えられる。
なお、専任技術者については、上記の場合において、廃業しない建設業について引き続き専任技術者となるとき又は営業所の廃止に伴い所属する営業所を変更して引き続き専任技術者となるときは、本届出書ではなく、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)を用いて届け出されることになる。
【第12条関係】
1.廃業届(様式第二十二号の四)について
(1)法第12条の規定による届出は、本様式をもって行わせる。なお、一部の業種の廃業の場合には、専任技術者証明書(新規・変更)(様式第八号)による専任技術者の変更又は届出書(様式第二十二号の三)による専任技術者の削除が必要となるので、本届出と同時に必要な書類を提出させること。
(2)「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入すること。
5
8「整理区分」の欄は、廃業の理由について、次の分類に従い該当する数字を記入すること。
「1.廃業」 法第12条各号のいずれかに該当することにより、建設業者自らが建設
業を廃業した場合
「2.取消」 許可行政庁が許可を取り消した場合
「3.失効」 許可の有効期間が経過しても更新の手続がとられていない場合
5
9「決裁年月日」の欄は、廃業について決裁をした年月日を記載すること。
2.許可の取消しの通知について
廃業届に基づき許可の取消しをした場合においては、届出者又は代理人(以下「届出者等」という。)に対し、別紙9により通知する。
この場合、当該通知は届出者等あてに送付若しくは手交することとし、届出者等が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
なお、廃業届の記載事項に不備がなく、法令に定められた届出の形式上の要件に適合している
場合において、許可を取り消すための事務手続きの間は、当該許可を有効と取り扱うべきではないことから、国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局長等に対して廃業届の提出のあった日を法第29条第1項第5号による許可の取消しの日として取り扱う。
【第15条関係】
1.専任技術者について(法第15条第2号)
(1)指導監督的な実務経験について
① 「指導監督的な実務の経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場xx者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいう。なお、ここで言う「実務の経験」は、発注者から直接請け負った建設工事に関するものに限られるため、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験や、発注者の側における経験は含まれないことに留意すること。
② 指導監督的な実務の経験については、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるもの(平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円以上であるもの、昭和59年10月1日前の建設工事にあっては 1,500万円以上であるもの)に関しての、2年以上の指導監督的な実務の経験が必要となる。
(2)法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するための期間の全部又は一部が、法第15条第2号ロに該当するための期間の全部又は一部と重複している場合には、当該重複する期間を法第7条第2号イからハまでのいずれかに該当するまでの期間として算定すると同時に法第1 5条第2号ロに該当するための期間として算定してもよい。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験を対象とし、当該建設工事に係る経験期間の積み上げにより算出される合計期間とする。なお、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しないが、平成28年5月31日までの間にとび・土工工事業の許可を得て請け負った解体工事に係る実務経験の期間については、平成28年6月1日以降、とび・土工工事業及び解体工事業双方の実務経験の期間として二重に計算できるものとして取り扱う。
なお、電気工事及び消防施設工事のうち、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ直接従事できない工事に直接従事した経験については、電気工事士免状、消防設備士免状等の交付を受けた者等として従事した実務の経験に限り、実務経験の期間に算入する。また、解体工事については、平成28年5月31日までにとび・土工工事業の許可業者として請け負った経験についても、実務経験の期間に算入することができる。
2.財産的基礎について(法第15条第3号)
(1)次のすべての基準を満たす者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準を満たしているものとして取り扱う。
① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
(2)「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいう。
(3)「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいう。
(4)「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいう。
(5)「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。
(6)この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により、それぞれ行う。
ただし、当該財務諸表上では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、「資本金」については、この基準を満たしているものとして取り扱う。
【第17条の2関係】
1.譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割(この【第17条の2関係】において「事業承継」という。)について
「許可に係る建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる建設業の全てをいう。なお、被承継人が許可を受けている建設業のうち一部の許可のみの事業承継は認められない。ゆえに、被承継人が許可を受けている建設業のうち一部の許可についてのみ事業承継を行おうとする場合は、被承継人において事業承継しようとする許可を廃業させた上で、承継人においてあらためて新規に当該許可を受けさせる必要がある。
「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、承継人は被承継人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の承継人は、被承継人の受けた法に基づく監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。一方、法第45条から第55条までに規定される罰則については、建設業者としての立場にかかわらず、罰則の構成要件を満たす違反行為を行った被承継人という法人(個人)そのものに対して刑罰を科すものであるため、当該刑罰については、承継人に承継されるものではない。
2.認可の手続きについて
(1)国土交通大臣に対する認可の申請は、承継人の主たる営業所が存する地域を管轄する地方整備局等で受け付けること。
(2)事業承継の認可申請に係る審査を円滑に実施するため、当該認可申請が必要になると見込まれる場合には、その対象となる建設業者に対し、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行う
よう指導すること。
(3)事業承継により都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合で、認可申請者が都道府県知事許可を受けている建設業者であるときは、当該建設業者に対し、国土交通大臣への認可申請と併せて、当該認可申請を行った旨の当該都道府県知事に対する届出(様式第二十二号の九)を行うよう、指導すること。この場合、地方整備局長等は規則第13条の2第5項の規定に基づき、都道府県知事に対し、被承継人である建設業者の許可に関する書類の送付を依頼する(別紙10)こととなるが、必要と認める書類がある場合には、同条第6項の規定に基づき、申請者である建設業者に対して当該書類の提出を求めること。なお、送付する書類の準備には時間を要することが想定されることから、認可申請に先立ち事前に打ち合わせを行っている場合は、正式な認可申請を待つことなく、許可を行った都道府県知事に対し情報提供を行い、正式な書類送付に先立ちその準備を依頼するなどの対応を行って、都道府県の負担が軽くなるよう留意すること。
また、国土交通大臣許可を事業承継する場合で、当該事業承継により主たる営業所を管轄する地方整備局等に変更があるときは、関係する地方整備局等間で連携し、書類の送付などを円滑に行うこと。
3.規則に規定する譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に係る認可申請書及び認可申請書の添付書類(以下「承継認可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書(別紙11)を提出させるものとし、提出があった場合には、認可申請書類を申請者等等あてに返却する。
なお、当該認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)認可申請を却下する場合には、申請者等あてに、認可の拒否通知書(別紙12)を送付又は手交するとともに、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めないものとする。
4.認可申請書類の審査要領について
(1)認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)について
①「申請者」の欄には、申請者が法人である場合は本社、本店等の所在地、商号又は名称、代表者氏名を記載させ、申請者が個人である場合はその本店の所在地、商号又は名称及び氏名を記載させる。
また、承継認可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる場合は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、承継認可申請書類等の作成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有することを証する書面を添付させること。なお、認可申請書類等の作成やその内容の証明等に不正又は虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、認可の拒否・許可の取
消をもって臨むなど、厳正に運用すること。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
0
0
1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、事業承継後に承継人が引き続き使用する許可番号を記載し、許可年月日については、事業承継の効力が発生する日を記載する。
2「認可申請年月日」の欄は、地方整備局等において認可申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局等に対して提出のあった年月日を記載する。)
③ 「支配人の氏名」の欄には、申請者が個人の場合において、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
④ 「連絡先」の欄には、認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の所属等、氏名、電話番号及びファックス番号を記載させる。
⑤ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙一「役員等の一覧表」の「役員等の氏名及び役名等」の欄に記載する者は法第5条第3号に規定する役員等(以下「役員等」という。)に該当する者である。「業務を執行する社員」とは持分会社の業務を執行する社員を、「取締役」とは株式会社の取締役を、「執行役」とは指名委員会等設置会社の執行役を、「これらに準ずる者」とは法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員等は本欄の役員には含まれないが、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等は本欄の役員に含むものとする。また、本別紙には、「顧問」及び「相談役」のほか、「その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」である可能性がある者として、少なくとも
「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主」及び「出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者」(個人であるものに限る。以下「株主等」という。)について記載させることとし、この他、役職の如何を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者がある場合にはその者についても記載させる。
⑥ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙二「営業所一覧表」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑦ 従たる営業所が複数あることにより、認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙二「営業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
⑧ 認可申請書(様式第二十二号の五、第二十二号の七及び第二十二号の八)別紙三「専任技術者一覧表」は、別紙二「営業所一覧表」に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。
⑨ 認可申請時点において、事業承継直後の時点における財務諸表の提出や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な
場合には、事業承継後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認を行うこと。
(2)事業承継後の営業所について、社会保険に係る届書の提出を行うことを誓約する書面について(様式第二十二号の六)
適用事業所等に係る届書の提出については、事業の承継の日から、各法令で定める期間内に、適用事業所等について届書を提出する必要があるところ、認可申請の時点においては、当該届書の提出を誓約する書面を提出させること。なお、誓約したとおり届書の提出を行わなかった場合は、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなることに留意すること。
(3)譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写し等について
譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割に関する契約書の写しについては、株主総会の承認を受けたものを提出させること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。分割が新設分割である場合にあっては、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出させること(株主総会の承認が不要な場合を除く。)。譲渡及び譲受けについて、個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書を添付すること。
株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書については、被承継人(被承継人が複数である場合は、全ての被承継人)及び承継人それぞれについて提出させること。これらの事業承継が、簡易組織再編行為(事業承継のうち、会社法第467条第1項第2号、第784第2項、第796条第2項又は第805条に該当するものをいう。)に該当し、株主総会の承認が不要である場合にあっては、事業承継に関する意思の決定を証する書類を提出させること。
(4)合併の方法及び条件が記載された書類について
「合併の方法及び条件が記載された書類」には、新設合併又は吸収合併の別及び合併の条件
(合併契約書のとおりである場合はその旨)を記載し提出させること。
(5)分割の方法及び条件が記載された書類について
「分割の方法及び条件が記載された書類」は、吸収分割又は新設分割の別及び分割の条件(分割契約書又は分割計画書のとおりである場合はその旨)を記載し提出させること。
(6)その他添付書類について
規則別記様式第2号、第3号、第4号及び第6号並びに規則第3条第1項第1号若しくは第
4条第1項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法と同様に取り扱う。また、【第5条及び第6条関係】中「3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について」は、事業承継の認可申請についても許可申請時と同様の取扱いとなることに留意すること。
5.認可の基準について
認可の基準については、一般建設業の許可の事業承継については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の事業承継については法第8条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第
7条関係】及び【第8条関係】又は【第8条関係】及び【第15条関係】の内容と原則同様に取
り扱うものとする。
6.認可に付する条件について
事業承継の認可をする際に条件を付した場合には、4.(1)⑨のとおり、事業承継直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料を事業承継後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていることを確認すること。
また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、当該条件について認可の時点において、事業承継後においても引き続き当該条件により制限を課すべきか個々具体の事例に即して判断すること。なお、新たに条件を付する場合及び条件を付す場合における監督処分等の考え方については、【第3条の2関係】と同様に取り扱う。
7.事業承継後の許可の番号及び有効期間の取扱について
承継人が事業承継後に使用する許可番号については、被承継人のものを引き続き使用することとするが、承継人が建設業者である場合は、承継人が使用する許可番号を選択することができるものとする。許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣許可番号を新たに付するものとする。
有効期間については、【第3条関係】6.許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱うこととする。
8.認可の通知等について
(1) 事業承継の認可をした場合は、申請者等に対し、別紙13により通知するものとする。
なお、当該通知は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2) 通知後に認可を辞退する場合又は申請した内容に変更がある場合は、認可の取り下げ願書
(別紙14)を提出させるものとし、当該願書の提出があった場合には、認可申請書類を申請者等あてに返却する。また、当該認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。なお、変更の内容が認可の要件を満たさないものとなるものであるときは、辞退の届出をさせるものとする。
【第17条の3関係】
1.相続について
「建設業の全部」とは、許可を受けている別表の下欄に掲げる建設業の全てをいう。なお、被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可のみを相続することは認められない。ゆえに、被相続人が許可を受けていた建設業のうち一部の許可についてのみ相続によって承継を行おうとする場合は、相続人において、被相続人が受けている許可のうち相続によって承継しようとする許可以外の全ての許可を廃業させた上で、認可を受けさせる必要がある。
「建設業者としての地位を承継する」とは、法第3条の規定による建設業の許可(更新を含む。)を受けたことによって発生する権利と義務の総体をいい、相続人は被相続人と同じ地位に立つこととなる。このため、建設業者としての地位の相続人は被相続人の受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に承継することとなる。なお、刑法上の罰は、個人に対して課された刑罰であるから、承継によっても引き継がれない。
2.認可の手続きについて
(1)国土交通大臣に対する認可の申請は、主たる営業所が存する地域を管轄する地方整備局等で受け付けること。
(2)相続により都道府県知事許可から国土交通大臣許可に切り替わる場合で、申請者が都道府県知事許可を受けている建設業者であるときは、当該建設業者に対し、国土交通大臣への認可申請と併せて、当該認可申請を行った旨の当該都道府県知事に対する届出を行うよう、指導すること。この場合、地方整備局長等は規則第13条の3第3項の規定に基づき、都道府県知事に対し、相続する建設業許可に関する書類の送付を依頼する(別紙15)こととなるが、必要と認める書類がある場合には、同条第4項の規定に基づき、申請者である建設業者に対して当該書類の提出を求めること。なお、送付する書類の準備に時間を要することが想定されることから、認可申請に先立ち事前打ち合わせを行っている場合は、上記の届出を待つことなく、許可を行った都道府県知事に対し情報提供を行い、正式な書類送付に先立ちその準備を依頼するなどの対応を行い都道府県の負担が軽くなるよう留意すること。
また、国土交通大臣許可を相続する場合で、当該相続により主たる営業所を管轄する地方整備局等に変更があるときは、関係する地方整備局等間で連携し、書類の送付などを円滑に行うこと。
3.規則に規定する相続に係る認可申請書及び認可申請書の添付書類(以下「相続認可申請書類」という。)の取扱いについて
(1)認可申請を取り下げようとする者については、認可申請の取下げ願書(別紙16)を提出させるものとし、当該願書の提出があった場合には、相続認可申請書類を申請者等あてに返却する。
なお、当該相続認可申請書類の返却は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該相続認可申請書類を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(2)認可申請を却下する場合には、申請者等あてに、認可の拒否通知書(別紙17)を送付又は手交するとともに、申請者等が当該拒否通知書を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
(3)認可申請書類以外の書類については、認可申請書類の記載事項について特に疑義がある場合等に限り、必要なもののみ提示又は提出をさせることとし、画一的にその提示又は提出を求めない。
4.相続認可申請書類の審査要領について
(1)相続認可申請書(様式第二十二号の十)
①「申請者」の欄には、その本社、本店等の所在地、商号又は名称及び氏名を記載させる。
また、相続認可申請書類等の作成やその内容の証明等について、代理人を通じて行われる場合は、申請者に加え、当該代理人の氏名も併記させること。この場合は、相続認可申請書類等の作成やその内容の証明等に係る委任状の写しその他の作成や証明等に係る権限を有することを証する書面を添付させること。なお、相続認可申請書類等の作成やその内容の証明等に不正又は虚偽が認められる場合は、「虚偽申請」として取り扱い、認可の拒否・許可の取消をもって臨むなど、厳正に運用すること。
② 「行政庁側記入欄」は、以下の要領で記入する。
0
0
1「許可番号」及び「許可年月日」の欄は、相続人が引き続き使用する許可番号を記載し、許可年月日については、承継の効力が発生する日を記載する。
2「認可申請年月日」の欄は、地方整備局等において相続認可申請書類の提出があった年月日を記載する。(国土交通大臣の許可に係るものにあっては、地方整備局等に対して提出のあった年月日を記載する。)
③ 「支配人の氏名」の欄には、支配人すなわち営業主に代わってその営業に関する裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する使用人を置いている場合に記載させる。
④ 「連絡先」の欄には、相続認可申請書類を作成した者又は記載内容に係る質問等に応答できる者の氏名、電話番号、ファックス番号を記載させる。
⑤ 相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙一「営業所一覧表」の「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指揮監督する権限を有する一か所の営業所をいい、通常は本社、本店等であるが、名目上の本社、本店等であっても、その実態を有しないもの(単なる登記上の本社、本店等)はこれに該当しない。
⑥ 従たる営業所が複数あることにより、相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙一「営業所一覧表」が二枚以上にわたる場合は、二枚目以降については主たる営業所に係る記載を省略することができる。
⑦ 相続認可申請書(様式第二十二号の十)別紙二「専任技術者一覧表」は、「営業所一覧表」
(様式第二十二号の十別紙一)に記載した営業所順に専任技術者名を記載する。
⑧ 認可申請時点において、相続直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料の提出が困難な場合には、相続後速やかに提出を求め、認可の基準を満たしているかどうかの確認を行うこと。
(2)相続後の営業所について、規則第3条第1項第2号に掲げる書面又は社会保険に係る届書の提出を行うことを誓約する書面について(様式第二十二号の六)
適用事業所等に係る届書の提出については、すでに行っている場合については、規則第3条第1項に掲げる書面(様式第7号の3及び届書を提出したことを証する書面)を提出させること。認可申請時点において届書を提出していない場合には、各法令で定める期間内に、適用事業所等について届書を提出することを誓約する書面(様式第二十二号の十一)を提出させること。なお、誓約書を提出した場合において各法令で定める期間内に届書の提出を行わなかったときは、許可基準を満たさないこととなるため、許可の取り消し事由に該当することとなることに留意すること。
(3)申請者と被相続人との続柄を証する書類について
申請者は、被相続人との続柄を証する戸籍謄本等を提出すること。
(4)被相続人が営業していた建設業を申請者が継続して営業することに対する当該申請者以外の相続人同意書について
申請者以外に相続人がある場合には、申請者以外のすべての相続人が当該建設業を申請者が継続して営業することに対し同意する旨を記載した書面に申請者以外のすべての相続人が住所及び氏名を記載した誓約書を提出させること。
(5)その他添付書類について
規則別記様式第2号、第3号、第4号及び第6号並びに規則第3条第1項第1号若しくは第4条第1項各号に掲げる書類の記載方法については、本ガイドラインの許可申請時の記載方法と同様に取り扱う。また、【第5条及び第6条関係】中「3.国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類(規則第4条第2項)について」は、相続の認可申請についても許可申請時と同様の取扱いとなることに留意すること。
5.認可の基準について
認可の基準については、一般建設業の許可の相続については法第7条及び法第8条、特定建設業の許可の相続については、法第8条及び法第15条によるため、本ガイドラインの【第7条関係】及び【第8条関係】又は【第8条関係】及び【第15条関係】の記載と原則同様に取り扱うものとする。
6.認可に付する条件について
相続の認可をする際に条件を付した場合には、4.(1)⑧のとおり、相続直後の時点における財務諸表や、常勤役員等及び常勤役員等を直接に補佐する者や専任技術者の常勤性を確認するための資料を相続後速やかに提出させ、認可の基準を満たしていることを確認すること。
また、認可にあたり、許可又は別の事業承継若しくは相続の際に付された条件については、当該条件について認可の時点において、相続後においても引き続き当該条件により制限を課すべきか個々具体の事例に即して判断すること。なお、新たに条件を付する場合及び条件を付す場合における監督処分等の考え方については、【第3条の2関係】と同様に取り扱う。
7.相続後の許可の番号及び有効期間の取扱について
相続人が相続後に使用する許可番号については、被相続人のものを引き続き使用することとするが、相続人が建設業者である場合は、相続人が使用する許可番号を選択することができるものとする。許可権者が都道府県知事から国土交通大臣に変更となる場合は、国土交通大臣許可番号を新たに付するものとする。
有効期間については、【第3条関係】6.許可の有効期間の取扱いについてと同様に取り扱うこととする。
8.認可の通知等について
建設業の相続の認可をした場合は、申請者等に対し、別紙18により通知するものとする。
なお、当該通知は申請者等あてに送付若しくは手交することとし、申請者等が当該通知を確実に受け取った旨の記録を残すものとする。
【第29条の2及び第29条の5関係】許可の取消し処分の公告について
法第29条の2第1項の規定に基づき許可の取消しをした場合においては、規則第23条の2各号に掲げる事項に加え、次の事項についても公告するものとする。
「5 教示 この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる(この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
また、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の定めるところにより、この処分があったことを知った日(当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決があったことを知った日)から6月以内に国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、取消訴訟を提起することができる(この処分又は裁決があったことを知った日から6月以内であっても、取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」
【その他】
1.許可番号について
(1)許可番号は、国土交通大臣の許可に係る場合にあっては、以下に示す具体例のとおり、許可行政庁名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年度及び業者番号を、記号及びアラビア数字をもって付与する。
なお、業者番号は、一業者一番号とし、一般建設業の許可及び特定建設業の許可を通じ、同一の番号を付与する。例えば、一般建設業の許可をするに当たって第 100号を付与した場合は、特定建設業の許可をする場合においても、同番号を付与することとなる。
許可番号
国土交通大臣 許可 (般特-02) 第 100 号
許可行政庁名 一般建設業又は特定建設業の別
許可年度
業者番号
(2)許可番号は、地方整備局等の単位ではなく、全国を通して、許可をした順に付与することとする。
(3)既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請するために、特定建設業の全部を廃業する場合を除く。)の許可番号は欠番とし、補充は行わないものとする。
2.法等における「請負代金の額」等の内容について
消費税及び地方消費税は消費一般に負担を求める間接税であり、取引の各段階において適正に転嫁される必要があることにかんがみ、法、令及び規則の規定中、「請負代金の額」その他の個々の取引に係る請負代金に係る用語は、当該取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
3.法第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業者の合併に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)合併に伴う諸届出
① 新設合併により消滅する会社
法律上、新設合併の効果が生じるのは合併登記後であるが、通常は、合併契約上合併をなすべき時期(以下「合併期日」という。)を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上新設会社(新設合併において合併に伴い設立された会社をいい、合併期日後合併登記前の状態を含むものとする。以下3.において同じ。)として活動することとなると考えられる。したがって、このような新設会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うものとする。
(a)合併期日において、合併契約に基づき合併により消滅することとなる会社(以下「消滅会社」という。)の従業員が新設会社に実態上所属することとなる等消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなる場合
法第11条第5項に該当し、合併期日から二週間以内に同項の届出をしなければならない。
ただし、法第12条第5号に該当するものとして同条の規定による届出をした場合はこの限りでない。
(b)(a)以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新設会社に移行する場合
消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第11条第5項又は第12条第5号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならない。
(c)(a)及び(b)以外の場合(合併登記の段階で消滅会社の実態が消滅する場合)
法第12条第2号に該当するものとして、同条の規定による届出をしなければならない。
② 吸収合併における消滅会社
法律上、吸収合併の効果が生じるのは合併期日であるため、合併登記前においても法第11条の届出をなすべき実態が生じた段階で、当該届出をしなければならないものとする。
(2)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期
消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、当該合併により新会社(吸収合併においては合併後存続している会社(以下「存続会社」という。)、新設合併においては新設会社をいう。以下3.において同じ。)に当然継承されるものではなく、
(a)吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種について、
(b)新設合併においては、新設会社は、許可を受けようとするすべての業種について、それぞれ新たに許可を受けることが必要となる。
また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。
これらの合併に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会社への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収合併の場合
合併期日後に、存続会社より、これらの許可の申請があったときは、消滅会社に係る同種の許可の取消し前においても存続会社に許可をすることができるものであり、消滅会社から存続会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、存続会社の既に許可を受けている許可の更新と併せて【第3条関係】5.でいう同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
(b)新設合併の場合
新設合併の場合においては、法律上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併登記時であるので、合併登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮
審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。以下同じ。)を指導する。
③ その他の留意事項
消滅会社から新会社への移行に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは合併に伴う許可申請についての行政手続法
(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(3)関連する手続相互の整合性の確保
(1)及び(2)に掲げる手続については、建設業者間の相互に直接の関係を有するものではなく、例えば消滅会社の廃業届等が提出される前に新会社の許可申請も可能である等前後関
係に特段の制約はないが、これらの手続は一連のものであり、関係建設業者が相互に協調しつつ、許可行政庁と十分に打ち合わせて、整然と手続が進められるよう、これらの関係建設業者を指導する。
(4)消滅会社に係る施工中の建設工事の取扱い
消滅会社が施工中の建設工事で合併期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と消滅会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、合併前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
なお、建設業の許可に関しては、消滅会社に係る許可が取り消された場合において、新会社は合併登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、新会社は、(2)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
5.法第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の譲渡に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
建設業の譲渡に係る建設業許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。)への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
① 許可申請の速やかな処理
建設業の譲渡に伴い譲受人から建設業の許可の申請があったときは、当該建設業の譲受人への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可を取り消す必要がある場合、譲受人に対する同種の許可は、譲渡人の建設業の許可の取消し前においてもできるものであることに留意する。
② 事前打ち合わせの実施
①の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請が必要になると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打ち合わせを行うよう建設業者を指導する。
③ その他の留意事項
建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)譲渡人が施工中の建設工事の取扱い
① 注文者との事前協議
譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と譲受人の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事について
は公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、譲渡前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
② 法第29条の3第1項の適用に当たっての注意事項
建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取り消された建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受人に引き継がれる場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものとして解して差し支えなく、この場合、譲受人は(1)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
6.法第17条の2の規定による地位の承継を行わない場合の建設業の会社分割に係る建設業許可関係事務の取扱いについて
(1)建設業の許可申請の取扱い
① 許可手続を行う時期
分割会社(会社分割(以下「分割」という。)をする会社をいう。以下同じ。)が分割以前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然継承されるものではなく、
(a)吸収分割においては、承継会社(吸収分割によって建設業を承継する会社をいう。以下同じ。)が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業種について、
(b)新設分割においては、新設会社(新設分割によって設立される会社をいう。以下6.において同じ。)は、許可を受けようとするすべての業種について、
それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。
また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。
これらの分割に係る建設業の許可申請の取扱いについては、当該申請に係る建設業の新会社(分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下6.において同じ。)への移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(a)吸収分割の場合
分割をなすべき時期(以下「分割期日」という。)以後、承継会社より、これらの許可の要件を満たしている場合において、これらの許可の申請があったときは、分割会社に係る同種の許可の取消し前においても承継会社に許可をすることができるものであり、分割会社から承継会社への移行を円滑に進め、事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、可及的速やかに処理する。
なお、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて【第3条関係】5.でいう同一業者に係る二以上の許可の有効期間の調整(一本化)ができることに留意する。
(b)新設分割の場合
新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立されるのは分割登記時であるので、分割登記後に新設会社に必要な許可申請を行わせ、可及的速やかに処理する。
② 手続における配慮
審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、関係書類を整え、事前打ち合わせを行うよう、建設業者を指導する。
③ その他の留意事項
分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、①に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではない。
(2)分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い
分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、分割前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導する。
なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合において、承継会社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、承継会社又は新設会社は、
(1)①に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
別表
建設工事の種類 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 |
土木一式工事 | |||||||
建築一式工事 | |||||||
大工工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | ||||||
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、 とぎ出し工事、洗い出し工事 | ||||||
とび・土工・コンクリート工事 | イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリ ート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アン カー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 | ||||||
石工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り) 工事 | ||||||
屋根工事 | 屋根ふき工事 | ||||||
電気工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工 事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | ||||||
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工 事、管内更生工事 | ||||||
タイル・れんが・ブロツク工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、 サイディング工事 | ||||||
鋼構造物工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タ ンク設置工事、屋外広告工事、閘門、xxxの門扉設置工事 | ||||||
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
建設工事の種類 | 建 | 設 | 工 | 事 | の | 例 | 示 |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック 舗装工事、路盤築造工事 | ||||||
しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事 | ||||||
板金工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | ||||||
ガラス工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | ||||||
塗装工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、 鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | ||||||
防水工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工 事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | ||||||
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切 り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | ||||||
機械器具設置工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装 置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 | ||||||
熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学 工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | ||||||
電気通信工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備 工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 | ||||||
造園工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事、屋上等緑化工事、 緑地育成工事 | ||||||
さく井工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井 戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | ||||||
建具工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテ ンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | ||||||
水道施設工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設 備工事 |
建設工事の種類 | 建 設 工 事 の 例 示 |
消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備 の設置工事 |
清掃施設工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
解体工事 | 工作物解体工事 |