どこよりも保育 with CoDMON利用規約
どこよりも保育 with CoDMON利用規約
株式会社Wiz(以下「当社」といいます。)は、株式会社コドモン(以下「コドモン社」といいます。)が運営・提供するクラウド型施設向け管理およびこれに付帯するサービス(以下「どこよりも保育 with CoDMON」といいます。)の許諾権を得てお客様にどこよりも保育 with CoDMONを提供します。これにより、お客様には、コドモン社より当社を介してどこよりも保育 with CoDMONが提供されることになります(以下当社を介して提供されるどこよりも保育 with CoDMONを「本サービス」といいます。)。どこよりも保育 with CoDMON利用規約(以下「本規約」といいます。)は、コドモン社の定めるどこよりも保育 with CoDMONの利用条件に準拠して本サービスの利用条件を定めるものです。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号の定めるところによります。
(1)「サービス利用契約」とは、当社とお客様との間に成立する本サービスの利用に関する契約のことをいいます。
(2)「申し込み事業者」とは、当社と「サービス利用契約」を締結することを希望するお客様をいいます。
(3)「契約事業者」とは、当社と「サービス利用契約」を締結したお客様をいいます。なお、「契約事業者」は、全ての職員ユーザー(第5号に定義するものをいいます。)および契約施設(第4号に定義するものをいいます。)の集合体としての意味を包含します。
(4)「契約施設」とは、契約事業者が本サービスを利用する施設として特定した、契約事業者が運営する保育園、幼稚園、学童保育、学校、習い事教室、塾またはこれらに準ずる施設のことをいいます。
(5 )「職員ユーザー」とは、契約事業者の職員のうち、契約施設において本サービスの利用を認め個別の職員ユーザーアカウント(第15号に定義するものをいいます。以下同じ。)を付与された者をいいます。
(6)「在籍児」とは、本サービス利用時点で、契約施設に現に在籍、または一時利用中の園児、児童、生徒等をいいます。
(7 )「離籍児」とは、途中退園・退学や卒園・卒業などした、過去に在籍児であった、あるいは3ヵ月以内に転籍、退籍している園児、児童、生徒等をいいます。
(8)「在籍保護者」とは、在籍児の保護者をいいます。
(9)「保護者アプリ」とは、コドモン社が運営するアプリケーションおよび関連ソフトウェアをいい、主に以下のような機能を有しています。
①契約事業者と保護者ユーザー(第10号に定義するものをいいます。以下同じ。)との間の各種コミュニケーションを行うための機能
②保護者ユーザーが在籍児に関する契約施設との連絡履歴や在籍児の成長記録等を、大切な思い出としてxx管理したり、データ保存等したりする機能
(10 )「保護者ユーザー」とは、在籍保護者または離籍児の保護者のうち、契約施設単位で発行されるアクセスID(第16号に定義するものをいいます。)を付与され、当該契約施設に関し保護者アプリを利用可能な者をいいます。
(11 )「サービス利用申し込み」とは、申し込み事業者が、本サービスの利用にあたって当社所定の方法により申し込みを行う手続きを履行することをいいます。
(12 )「契約事業者コンテンツ」とは、契約事業者が本サービスの利用にあたって、コドモン社の管理するサーバー等に入力または送信するコンテンツ(写真を含みます。)のことをいいます。
(13)「保護者コンテンツ」とは、保護者ユーザーが保護者アプリの利用にあたって、コドモン社の管理するサーバー等に入力または送信するコンテンツ(写真を含みます。)のことをいいます。
(14)「ユーザーコンテンツ」とは、契約事業者コンテンツと保護者コンテンツの総称をいいます。
(15)「職員ユーザーアカウント」とは、職員ユーザーとその他の者とを識別するために用いられる符号とそれに紐付く符号であるパスワードを総称したものをいいます。
(16 )「アクセスID」とは、契約事業者が契約施設単位で発行して在籍保護者に対し配布する、保護者ユーザーと契約事業者を関連付け、各種コミュニケーション機能等のサービスの利用を保護者ユーザーが開始するために必要となるIDとそれに紐付く符号であるパスワードを総称したものをいいます。
(17)「コドモン社ウェブサイト等」とは、コドモン社が運営するウェブサイトまたはコドモン社がどこよりも保育 with CoDMONのため提供するアプリ(保護者アプリを含みます。)のことを総称していいます。
第2条(総則•適用範囲)
1. 本規約は、コドモン社が当社を介して提供する本サービスの利用条件について定めており、契約事業者と当社との間のサービス利用契約の基本的な事項を規定します。申し込み事業者がサービス利用申し込みをした時点で、本規約の内容に同意したものとみなします。
2. 本規約は、契約事業者と当社との間の本サービスに関するすべての利用取引に共通して適用されます。
3. コドモン社が、コドモン社ウェブサイト等上にどこよりも保育 with CoDMONに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本サービスについても準用されるものとして本規約の一部を構成するものとし、個別規定または追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定または追加規定が優先されるものとします。
第3条(本サービスの利用申し込みおよび利用権の許諾)
1. 申し込み事業者は、本規約に同意のうえ、コドモン社ウェブサイト等上の所定の申し込みフォームのすべての項目を漏れなく入力したうえ、画面に表示される手順に従って送信の操作を行うことにより、サービス利用申し込みを行うものとします。なお、申し込み事業者の希望に応じて、書面「どこよりも保育 with CoDMON利用申し込み書」によるサービス利用申し込みも行えるものとします。
2. 提供元であるコドモン社は、前項の申し込み事業者によるサービス利用申し込みの完了後、当該サービス利用申し込みの内容の審査を行い、所
定の基準を満たした場合、当社は、本サービスの利用承諾をします。なお、以下の各号の場合には、本サービスの利用承諾をしないことがあります。
(1)「申し込みフォーム」もしくは「どこよりも保育 with CoDMON利用申し込み書」に虚偽、誤記または記入漏れがある場合
(2)申し込み事業者が仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の申立てがなされている場合
(3)申し込み事業者が、手形交換所の取引停止処分を受けている場合、またはその他支払停止の状況にある場合
(4)申し込み事業者が、公租公課の滞納処分を受けている場合
(5)申し込み事業者の本サービス利用目的が、社会通念上、不適切である場合
(6)申し込み事業者に対する本サービスの提供が、技術上困難である場合
(7)申し込み事業者が、本規約に違反するおそれがあると当社が判断する場合
(8)申し込み事業者が、本サービスの運営に支障を及ぼすおそれがあると当社が判断する場合
(9)申し込み事業者が、当社の名誉・信用等を害するおそれがあると当社が判断する場合
(10)契約事業者の代表者が、未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかである場合
(11)契約事業者が、自らまたは自らの役員もしくは自らの経営に実質的に関与している者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等である場合の個人または団体(以下「反社会的勢力等」といいます。)であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断する場合
(12)その他前各号に準ずる場合、または申し込み事業者に本サービスを提供することが不適当と当社が判断する場合
3. 前項の利用承諾をした場合、コドモン社から直接または当社を介して、申し込み事業者の特定する契約施設の職員に対して職員ユーザーアカウントを発行し、付与するものとします。この職員ユーザーアカウントの発行をもって、当社と申し込み事業者との間に当該契約施設に関するサービス利用契約が成立するものとします。
4. 当社は、前項のサービス利用契約の成立をもって、契約事業者に対し、コドモン社から許諾を受けている範囲内かつ本規約に定める範囲内で、本サービスの非独占的・譲渡不能な利用権を許諾します。
5. 契約事業者は、前項の許諾その他本規約またはサービス利用契約の成立が、契約事業者に対し、自由に、使用、収益、処分しうる所有権類似の権利を譲渡し、または当該権利を認めるものではないことを確認します。
第4条(本サービスの納品および利用開始日について)
1. コドモン社から直接または当社を介して、契約事業者に対し本サービスの職員ユーザーアカウントを通知した時点で、本サービスの納品は完了したものとします。
2. 契約事業者および当社は、サービス利用契約の中で契約施設毎に「利用開始月」として特定した月の1日を、それぞれの契約施設の利用開始日とみなすことを合意します。
第5条(本サービスの料金等について)
1. 本サービスの利用に関する料金については、本サービスのご利用にあたり必要となるサービス基本利用料と、オプション機能ご利用にあたり必要となるオプション費用があり、詳細は、コドモン社ウェブサイト等におけるご利用料金表に定めるとおりとします。なお、コドモン社は当該ご利用料金表について、新機能の追加等諸般の事情により、予告なく変更することがありますが、これに従っていただきます。
2. 契約事業者は当社に対し、前項の本サービスの利用に関する料金に、適用される消費税相当額を加算した金額を、以下のいずれかの方法のうち予め選択した方法により支払うものとします。
(1)口座振替の場合
当社指定の口座振替代行会社より当月27日引き落としの方法により支払う方法。なお振替手数料は、契約事業者の負担とします。
(2)クレジットカードの場合
契約事業者指定のクレジットカードにより支払う方法。
(3)その他
補助金を利用する場合その他当社の別途定める方法
3. 前項に定める支払方法によらない場合、当社から発行された請求書に従って支払うものとします。なお、振込手数料は、契約事業者の負担とします。
第6条(本サービスの利用方法)
1. 契約事業者は、本規約において定める事項のほか、コドモン社ウェブサイト等および当社サイト上で別途定められる利用方法を遵守して、本サービスを利用するものとします。
2. 契約事業者は、契約施設においてのみ、本サービスを利用し、他園・分園など契約施設と屋号や所在地の異なる場所において本サービスを利用してはならないものとします。
3. 契約事業者は、保護者に対して保護者アプリへのアクセスIDを発行することで、当該保護者との間でコミュニケーション機能を利用することができるものとします。
4. 本サービスを利用するための情報端末、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備および維持は、契約事業者の費用と責任において行うものとします。
5. 本サービスの全部または一部については、年齢、本人確認の有無、ユーザー情報の有無、その他コドモン社が当社を介して必要と定める条件を満たした場合に限り利用できる場合があり、契約事業者は予めこれに同意します。
第7条(ユーザー情報の登録)
1. 契約事業者は、本サービスの利用に際し、コドモン社ウェブサイト等上の指定した項目に従って自己に関する情報(以下「ユーザー情報」といいます。)を登録するものとします。
2. 契約事業者は、ユーザー情報の登録にあたり、xxかつ正確な情報を提供するものとし、ユーザー情報に誤りまたは変更があった場合、契約事業者の責任において、速やかにユーザー情報を修正または変更するものとします。
3. 当社は、ユーザー情報を前提として、本サービスを提供するものとし、ユーザー情報の内容に虚偽、誤りまたは記載漏れがあったことにより契約事業者に損害が生じたとしても、当社およびコドモン社は責任を負わないものとします。
第8条(アカウントの管理等)
1. 契約事業者は、自己の責任において職員ユーザーアカウントを管理および保管するものとし、本規約に定める場合のほか、職員ユーザーアカウントを第三者の利用に供し、または貸与、譲渡、名義変更、売買、担保提供等をしてはならないものとします。
2. 当社およびコドモン社は、職員ユーザーアカウントの一致を確認した場合、職員ユーザーアカウントを保有するものとして登録された者が本サービスを利用したものとみなします。契約事業者は、契約事業者の関係者またはその他の第三者が契約事業者の職員ユーザーアカウントを利用して行った行為は、全て契約事業者の行為とみなされるものとし、契約事業者は当該第三者等の利用についての利用料金等の支払その他一切の債務を負担することに同意するものとします。
3. 職員ユーザーアカウントが盗用されまたは第三者に使用されていることが判明した場合、契約事業者は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社の指示を遵守するものとします。
4. 職員ユーザーアカウントの管理不十分または第三者の使用等による損害について、当社およびコドモン社は責任を負わないものとします。
5. 契約事業者は、在籍保護者が保護者アプリの利用を開始することができるようにするため、在籍保護者に対し、該当する契約施設のアクセスIDを付与するものとします。なおアクセスIDは、契約施設と保護者間で共有する在籍児の個人情報へのアクセス権に紐付くものであり、当該保護者は、アクセスIDを用いて保護者アプリを利用することにより、当該在籍児の個人情報を当該保護者の判断でコドモン社に提供または管理委託することができるようになります。この場合コドモン社は、コドモン社の責任と費用で当該個人情報を管理するものとします。なお、本項の個人情報の提供または管理委託を受けて管理するのはコドモン社であり、当社が本項の個人情報の提供または管理委託を受けて管理することはありません。
第9条(契約事業者コンテンツの保護者ユーザーによる取り扱い)
1. 契約事業者は、本サービスを通して保護者ユーザーに公開した契約事業者コンテンツ(以下「公開コンテンツ」といいます。)について、保護者ユーザーに対し保護者アプリを利用して使用する権利(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案ならびにサブライセンス権を含みます。)を無期限かつ無償で許諾するものとします。
2. 契約事業者は、離籍児の保護者が保護者アプリ上で在籍中の契約事業者コンテンツにアクセス出来ないように、本サービス上で契約施設ごとに個別に設定する事ができるものとします。
3. 第1項において、契約事業者は保護者ユーザーに対し、契約事業者コンテンツに係る著作者人格権を行使しないものとし、かつ、肖像xxの権利侵害の主張をしないものとします。
第10条(公開コンテンツの加工販売等)
1. 保護者ユーザーはコドモン社に対し、公開コンテンツの加工販売等(写真プリント、連絡帳製本等。以下同じ。)を注文することができ、コドモン社はこれを受注することができるものとします。この場合、コドモン社は契約事業者に対し、加工販売等に応じて別途定める手数料を支払うものとします。当該サービスはコドモン社独自のサービスであり、当社が関与するサービスではありませんので、当該サービスについては直接コドモン社にお問い合わせください。
2. 契約事業者は、公開コンテンツに係る著作者人格権を保有していたとしても、前項に基づきコドモン社が保護者ユーザーからの注文を受注し公開コンテンツの加工販売等を行うことに対して、当該権利を行使しないものとし、かつ、肖像xxのその他権利侵害の主張をしないものとします。
3. 契約事業者は、当該公開コンテンツに関する著作権を第三者に譲渡する場合には、事前にコドモン社および保護者ユーザーに報告をするものとします。
第11条(契約事業者コンテンツにおける個人情報等および保存の取り扱い)
1. 契約事業者は、個人情報が含まれている契約事業者コンテンツ(契約施設におけるイベント写真など)を公開コンテンツとする場合、個人情報保護法その他法令に則り、必要に応じ、当該契約事業者コンテンツに含まれる個人情報の当該個人の同意を予め取得しておくものとします。
2. 契約事業者コンテンツの知的財産xx、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利に関し、第三者から苦情または訴訟等の紛争が提起されたときは、契約事業者が、自らの責任と費用負担においてこれを解決し、当社およびコドモン社は一切の義務ならびに責任を負わないものとします。
3. 本条第2項違反により行政等の公的機関から処分・指導等があったときも、前項と同様とします。
4. コドモン社は、サービス利用契約の契約期間中、契約事業者コンテンツについては、自己利用のため閲覧、第三者提供等の取り扱いを行わないものとします( コドモン社は、契約事業者コンテンツやその他のユーザーコンテンツの監視および削除等をする義務を負うものではありません)。
ただし、法令上の必要がある場合、禁止事項の確認や運用管理上の保守のためコドモン社が必要やむを得ないと判断した場合は、この限りで
はありません。なお、契約事業者コンテンツはコドモン社の管理するサーバー等に入力または送信されるコンテンツ(写真を含みます。)であり、当社がユーザーコンテンツの提供または管理委託を受けて管理することはありません。
5. 当社は、契約事業者より個人情報の提供を受ける場合、当社の個人情報保護方針に則り管理・使用するものとします。
6 . 原則として、契約事業者コンテンツについては、その保管期間は、公開コンテンツについては公開された時点から原則として1年間、その他のデータについては、10年間とします。ただし、コドモン社の任意の裁量により当該期間経過後も保管を継続することができるものとします。
7. コドモン社は、契約事業者コンテンツを前項で定めた期間保持するものとしますが、システム障害、機器障害等により当該データ等の保存がなされていなかった場合でも、当社およびコドモン社は一切責任を負わないものとします。
第12条(サポート業務)
1. 本サービスに関し、利用方法もしくは技術的な対応が必要な場合または本サービスについて異常が発見された場合は、契約事業者は、当社に対し、サポート業務として、本サービスの管理画面内に表示されている所定の方法で問題解決を要請するとともに、必要な情報を提供します。当社は、契約事業者の問題解決の要請に対し、電話またはメールで、契約事業者に対し問題解決に必要な指示を行うよう努めるものとします。
2. 契約事業者および当社は、本サービスの利用に供する情報端末および外部サービスに関する利用方法、エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の問題に関する問い合わせは、サポート業務の対象外であり、当社およびコドモン社がこれらの問題について応答する義務を負わないことを合意します。
3. 契約事業者が、本条第1項による連絡を行う場合、契約事業者により予め指名された連絡担当者(以下「連絡担当者」という)が連絡するものとします。契約事業者は、在籍保護者から当社に対してサポート業務に関する連絡を行わせてはならず、在籍保護者が、本サービスについて、利用方法もしくは技術的な対応を必要としまたは本サービスについて異常を発見した場合は、連絡担当者を通じて、当社に連絡するものとします。
第13条(派遣業務)
1. 当社は、前条に定めるサポート業務では、本サービスの異常の原因が特定できないか、または本サービスの問題解決が不可能と判断した場合には、契約事業者に対し、作業員を本サービスに関わるシステム/サーバーが所在する契約事業者の営業所その他問題の原因があると疑われる場所(以下「営業所等」といいます。)へ派遣し、当該営業所等において可能な範囲で、原因の特定および問題解決の作業(以下「派遣業務」といいます。)を行うことを提案することに努めるものとします。
2. 契約事業者が、前項の場合において派遣業務の実施を希望するときは、当社は、契約事業者に対して、派遣業務の報酬に関する見積書を呈示するものとし、契約事業者がこれを承諾したときは、当社は、派遣業務を実施します。
3. 派遣業務の実施にあたっては、当社は、契約事業者の管理のもとで、当社の作業員に、契約事業者の営業所等へ立ち入らせた上で、必要な派遣作業をさせることができます。この場合、契約事業者は営業所等における管理者(以下「現場管理者」といいます。)を派遣作業に立ち合わせ、派遣作業のために必要な協力をさせなければならないものとします。なお、契約事業者は、当社の作業員に対する指揮命令権を有するものではありません。
4. 当社は、派遣作業が終了したときには、直ちに作業報告書を作成して現場管理者の確認を受けた上、契約事業者に提出するものとします。契約事業者は、現場管理者を、当該作業報告書の確認作業に協力させる必要があります。
第14条(知的財産xx)
1. 契約事業者は、サービス利用契約の成立によって、本サービスにおいて表示される商標・標章・意匠等に関する一切の権利、ならびに本サービスに関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、xxxxおよびその他一切の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。これらを総称して、以下「知的財産xx」といいます。)の一切の権利が、契約事業者に移転するものではなく、契約事業者が自由に利用できるものではないことに同意します。
2. ユーザーコンテンツを除き、本サービスにおいてコドモン社より提供されている一切のコンテンツに関する財産権はコドモン社に帰属します。なお、ユーザーコンテンツの権利に関しては、第9条から第11条に定めます。
3. コドモン社ウェブサイト等に掲載され、または本サービスにおいてコドモン社より提供されている一切のコンテンツは、知的財産xxにより保護されております。
4. 本サービスおよび本サービスに関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産xxに関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでおります。
第15条(通信の秘密)
コドモン社は当社を介して、電気通信事業法4 条の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する場合、当該各号に定める範囲内において、契約事業者の通信の秘密にかかわる情報を閲覧しまたは必要な措置をとることができます。
1. 刑事訴訟法または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分または裁判所の命令が行われた場合
2. 法令に基づく行政処分が行われた場合
3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第4条に基づく開示請求の要件が満たされている場合
4. 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合
5. 契約事業者から事前に書面やメール等による同意を取得した場合
第16条(保証の否認および免責)
1. 当社およびコドモン社は、本サービスにおいて提供する各種コンテンツその他本サービスにおいて当社およびコドモン社から提供される一切の情報、ユーザーコンテンツその他一切の情報につき、エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥が存しないこと、第三者の権利を侵害
しないこと、および契約事業者に適用のある法令または内部規則等の全てに適合することについて、保証するものではありません。ただし、これらの問題のあることが判明した際は、解決に向け誠実に対応するものとします。
2. 当社およびコドモン社は、本サービスが本サービスを利用する端末またはそのOSに対応していることを保証せず、本サービスを利用する端末またはそのOSにより、本サービスの動作または本サービスと本サービスを利用する端末またはそのOSとの間の連動に不具合が生じる可能性があることにつき、契約事業者は、予め了承します。契約事業者は、本サービスを利用する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作等に不具合が生じる可能性があることにつき予め了承します。当社およびコドモン社は、かかる不具合が生じた場合に、プログラムの修正等により当該不具合が解消されるよう努めるものとします。
3. 契約事業者は、本サービスを利用する情報端末のOSのアップデートまたは同OSに関するアプリストア利用規約もしくは運用方針の変更等に伴い、本サービスの一部または全部の利用が制限される可能性があることを予め了承します。
4. 契約事業者は、自己の責任において本サービスの利用データおよび本サービスにおいて保存した写真・動画・テキスト等のデータのバックアップを行うものとします。万一、本サービスの利用においてこれらの利用データ等が消失した場合も、当社およびコドモン社は責任を負わないものとします。
5. 契約事業者は、本サービスに関して当社の構築するシステムの欠陥等当社の責めに起因する事由により本サービスの利用が困難である場合を除き、返金または補償を請求することは出来ないことを予め了承します。
6. 本サービスに関し、契約事業者と第三者との間で、紛争が生じた場合、契約事業者は、当社およびコドモン社に対してこれを通知の上、自己の責任にて解決するものとし、当社およびコドモン社は、当該紛争に関与する義務および責任を負わないものとします。
7. 天変地異その他やむを得ない事由により、コドモン社が当社を介して本サービスを提供することができなくなった場合については、当社およびコドモン社はその責任を負わないものとします。ただし、可能な限り速やかにコドモン社ウェブサイト等もしくは当社サイトに掲載または当社から契約事業者へ通知等することにより、当該場合について周知に努めるものとします。
第17条(外部サービスの利用)
1. 契約事業者が、本サービスの利用にあたり、メール、SNS、他のアプリ・ソフトウェア等の外部サービス(以下総称して「外部サービス」といいます。)を利用する場合(本サービスを利用する情報端末において外部サービスを利用する場合を含みます。)、当社およびコドモン社は、当該外部サービスにつき、エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥が存しないこと、第三者の権利を侵害しないこと、契約事業者が期待する性質および商品的価値を有すること、ならびに契約事業者に適用のある法令または内部規則等に適合することについて、いかなる保証を行うものではありません。
2. 当社およびコドモン社は、本サービスが全ての外部サービスに対応していることを保証せず、外部サービスにより、本サービスの動作または本サービスと外部サービスとの間の連動に不具合が生じる可能性があることにつき、契約事業者は、予め了承します。
第18条(禁止行為)
契約事業者は、本サービスの利用にあたり、自らまたは第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当するおそれのある行為をしてはならないものとします。
1. 法令・ガイドライン等、裁判所の判決、決定もしくは命令、行政処分・指導等に違反する行為またはこれらを助長する行為
2. 当社、コドモン社またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為その他の犯罪行為
3. 公序良俗に反し善良な風俗を害する行為
4. 当社、コドモン社またはその他の第三者の知的財産xx、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
5. 本サービスの誤作動を誘引する行為
6. 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作または通常意図しない効果を及ぼす外部ツールを利用、作成または頒布する行為
7. 本サービスまたは契約事業者のサーバー等に過度の負担をかける行為
8. 本サービスにおける職員ユーザーアカウント、アクセスID、コドモン社または当社の提供するコンテンツ、ユーザーコンテンツまたは利用権限を、本規約に定める場合を除き第三者に貸与、譲渡、送信、売買、担保提供等する行為
9. 前号に定める行為の申し込みの誘引、申し込みみ、承諾を含む一切の準備行為
10. 歩行中、車両運転中、その他の本サービスの利用が不適切な状況または態様において本サービスを利用する行為
11. 本サービスに関連するイベントグッズの販売等、本サービスが意図しない方法で利益を得ることを目的とする行為
12. 本サービス、本サービスに関するソフトウェア等またはコドモン社ウェブサイト等の逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本サービスのソースコードを解析する行為
13. 本サービスに接続しているシステムに、権限なく、不正にアクセスしまたは契約事業者に蓄積された情報を不正に書き換えもしくは消去する行為
14. 本サービス、本サービスに関するソフトウェアまたはコドモン社ウェブサイト等を複製、模倣、修正、要約、翻案または改変する行為
15. 本サービスを、コドモン社が当社を介して提供する状態以外の方法(前号の行為を行ったうえでの利用を含みます。)で利用する行為 16. 本サービスを、本規約に定める場合を除き販売、配布、貸与等の目的で使用する行為
17. 故意に虚偽のデータ等を入力する行為 18. 不正な位置情報を登録する行為
19. 当社、コドモン社またはその他の第三者の情報の収集を目的とする行為
20. 当社、コドモン社またはその他の第三者になりすます行為
21. 第三者の職員ユーザーアカウントまたはアクセスIDを利用する行為
22. コドモン社から直接または当社を介して発行された職員ユーザーアカウントに関し、契約施設以外の園において、本サービスを利用しまたは
利用させる行為
23. 在籍児以外の園児、児童、生徒およびその保護者に関し、本サービスを利用しまたは利用させる行為
24. 反社会的勢力等への利益供与行為その他反社会的勢力等であることを含む反社会的勢力等と関係する一切の行為 25. その他前各号に類するものとして当社が不適切と判断する行為
第19条(利用停止等の措置および期限の利益喪失ならびに解除)
1. 当社は、契約事業者が以下の各号に該当しまたは該当するおそれがあると判断した場合には、契約事業者に対し、事前に通知の上、本サービスの全部または一部について、利用の一時停止もしくは制限等必要な措置を行うことができます。なお、緊急時などやむを得ない場合には、事前に通知することなく、当該措置を行うことができ、この場合、事後速やかに通知するように努めるものとします。
(1 )本規約のほか、その他別途定める契約事業者に適用される規約・本サービスに関する利用方法(コドモン社ウェブサイト等および当社サイト上で閲覧可能なマニュアル、注意事項、お知らせ等を含みますがこれらに限りません。)の各条項に違反した場合(前条の禁止行為に抵触した場合を含みますが、この場合に限りません。)
(2)当社およびコドモン社に提供された情報の全部または一部に虚偽の事実があることが判明した場合
(3 )支払停止もしくは支払不能となり、または差押、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれに類する手続開始の申立があった場合
(4)監督官庁から営業の取消し、停止等の処分または公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)手形・小切手の不渡りがあったとき
(6)事業を停止したとき、または解散の決議があったとき
(7)契約事業者の代表者が死亡し、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合
(8)当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡について、30日以上応答がない場合
(9)反社会的勢力等であるか、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(10)当社の指定する期限までに代金等の支払がなかったとき
(11)本サービスの不正利用が生じたときまたは生じることが疑われるとき
(12)契約事業者コンテンツが第三者の知的財産xx、肖像権、プライバシー、名誉権、所有権その他の権利を侵害し、またはそのおそれがあるとき
(13)その他、当社が本サービスの利用継続を適当でないと判断した場合
2. 契約事業者は、本条に基づき行った措置により、契約事業者に生じた損害について、当社およびコドモン社は責任を負わないことに予め承諾するものとします。
3. コドモン社は、契約事業者の職員ユーザーアカウントが削除等された後においても、本サービスの品質等の向上および社会福祉への貢献に資する場合に限り、契約事業者が当社に提供した情報のうち、個人情報を除した情報を保有・利用することができるものとします。
4. 契約事業者に第1項の各号の一つに該当する事由が生じたときは、契約事業者は当社に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失します。
5. 契約事業者に第1項の各号の一つに該当する事由が生じたときは、当社は、契約事業者に対し催告期間のない単なる通知によりサービス利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお当該解除は、当社の契約事業者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第20条(本サービスの変更•中断•終了等)
1. 当社およびコドモン社は、エラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の欠陥の修正、あるいは機能改善を目的とした場合において、緊急やむを得ない場合には、契約事業者に事前に通知することなく、本サービスの一部を、変更、中断または終了等必要な措置をすることができるものとします。ただし、当社は、その場合でも、事後速やかに通知するように努めるものとします。
2. 当社は、3ヵ月以上前に、文書、電子メール等で契約事業者に通知することにより、本サービスの提供を終了等することができるものとします。
3. 当社およびコドモン社は、以下のいずれかに該当する場合には、契約事業者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断等必要な措置をする場合があることについて、契約事業者は予め承諾するものとします。
(1)コドモン社が本サービスの提供に利用するコンピューター・システム(サーバーを含みます。以下同じ。)の点検、保守作業または応急措置を緊急に行う必要がある場合
(2)コドモン社が本サービスの提供に利用するコンピューター・システム、電気通信設備または電気通信回線等がコドモン社の責めによらない事故等により停止した場合
(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営・保守ができなくなった場合
(4)契約事業者によると否とを問わず、本サービスの不正利用が生じたときまたは生じることが疑われるとき
(5)その他、当社およびコドモン社が停止または中断等の措置を必要と判断した場合
4. 契約事業者は、当社およびコドモン社が、本条に基づき当社およびコドモン社が行った措置に基づき、契約事業者に生じた損害について責任を負わないことを予め承諾するものとします。
第21条(中途解約について)
契約事業者は、サービス利用契約の有効期間中であっても、契約施設ごとに、当社に対して解約希望月の前月15日までに書面(別途当社が指定する書式による。)をもって告知することによりサービス利用契約を解約希望月の末日をもって解約することができます。
第22条(サービス利用契約の終了にともなう措置)
1. 契約事業者は、サービス利用契約が終了した場合でも、30日以内に再度サービス利用申し込みを行い、コドモン社が当社を介してこれを利用許諾した場合には、同一職員ユーザーアカウントを以て、本サービスを利用することができます。
2. 理由の如何を問わず、サービス利用契約が終了した場合、契約事業者は、職員ユーザーアカウント、本サービスにおいてコドモン社または当社の提供するコンテンツ、ユーザーコンテンツ、その他本サービスに蓄積した情報を利用することができないものとします。コドモン社は、サービス利用契約が終了したときは、事前に通知することなく、契約事業者が本サービス上で保存した写真・動画・テキストデータについて削除等の必要な措置をとることができるものとします。
3. コドモン社は、サービス利用契約期間中および終了後においても、本サービスにおける品質向上および社会貢献を目的とした場合に限り、契約事業者が本サービスを利用するに際して使用した情報のうち、個人情報を除した情報を保有・利用することができます。
4. サービス利用契約が終了し契約事業者による第1項の30日以内の再度サービス利用申し込みがない場合、コドモン社は、事前に通知することなく、契約事業者の職員ユーザーアカウントについて削除等の必要な措置をとることができます。
5. 契約事業者および当社は、サービスの利用契約の終了および本条に基づきコドモン社が行った措置によって、契約事業者に生じた損害について、当社およびコドモン社が責任を負わないことに合意します。
第23条(第三者委託)
当社は、契約事業者の事前の同意を得ずともいつでも、本サービスもしくは業務の一部または全部を、第三者に委託することができます。この場合、当該第三者に当社の義務と同様の義務を課すこととします。
第24条(損害賠償について)
1. 当社およびコドモン社は、契約事業者が本サービスの利用および本規約に基づき当社が提供する役務により発生した損害について、原則いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を負わないものとします。万一、当社の故意または重過失が理由で契約事業者に損害が発生した場合に限り、損害賠償責任を負うものとします。その場合、当社の契約事業者に対する賠償責任の上限は、契約事業者が支払い済みの本サービスの料金額過去1年分を上限とします。
2. 契約事業者は本サービスの利用によって他の本サービス利用者や第三者に対して損害を与えた場合、契約事業者は自己の責任と費用をもって解決するものとし、当社およびコドモン社に損害を与えてはならないものとします。
3. 契約事業者が本規約に反した行為、不正もしくは違法な行為、または契約事業者の関係者もしくはその他の第三者が契約事業者の職員ユーザーアカウントもしくはアクセスIDを利用して行った行為によって当社およびコドモン社が損害を被った場合、当社およびコドモン社は契約事業者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。
第25条(クレーム)
1. 契約事業者は、本サービスについて、第三者よりクレーム、要望その他の申出を受けたときは、直ちに当社に通知するものとします。
2. 契約事業者は、前項のクレーム等について契約事業者に責めに帰すべき事由がある場合、当社およびコドモン社と協議のうえ、自己の費用と責任で対応するものとします。当社およびコドモン社が当該対応に関し損失・損害を被った場合は、契約事業者が負担するものとします。
第26条(秘密保持について)
1. 契約事業者および当社は、本サービスに関連して知り得た相手方に関連する一切の情報(文書、磁気記憶装置その他の電子媒体であるかを問いません。)を秘密情報とします。情報の受領者(以下「受領当事者」といいます。)は、情報の開示者(以下「開示当事者」といいます。)の事前の書面による承諾を得ない限り、開示当事者およびその取引先の一切の秘密情報をいかなる第三者にも漏洩または開示してはならないものとします。ただし、以下のものは秘密情報に含まれません。
(1)開示前に公知であったもの、または開示後に受領当事者の責によらずに公知となったもの
(2)受領当事者が、開示以前にすでに守秘義務を負うことなく適法に所有していたもの
(3)受領当事者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(4)開示者の秘密情報を利用することなく独自に開発または創作した情報
2. 受領当事者が前項に反し、開示当事者の情報を第三者に漏洩した場合、受領当事者は、開示当事者が被った損害を開示当事者に賠償しなければならないものとします。
3. 受領当事者が、法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、行政機関の命令もしくは指示等(以下、「法令等」といいます。)により秘密情報の開示を要求された場合には、受領当事者は、当該法令等において求められる限度において秘密情報を開示することができ、開示したことに関して開示当事者に対し何らの賠償責任その他の法的責任を負わないものとします。ただし、受領当事者は、開示当事者が適切な保全命令またはその他の救済手段を得る機会を与えるため、開示当事者に対し、開示前に、その旨直ちに通知するものとします。
4. 本条における契約事業者および当社の秘密保持義務はサービス利用契約の終了によっても、その効力を失わないものとします。
5. 秘密情報の取り扱いに関する契約が別途当社と契約事業者間で締結され、かつ有効に存続している場合には、当該契約の規定が本規約の規定に優先して適用されるものとします。
第27条(事業譲渡の取り扱い)
当社が、本サービスまたは本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、または合併もしくは会社分割等により本サービスまたは本サービスに係る事業を承継させたときは、当社は、当該譲渡等に伴い、本規約上の地位、権利および義務ならびに登録情報その他の契約事業者の情報を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。契約事業者は、かかる譲渡等について、予め承諾するものとします。
第28条(有効期間について)
本サービスの有効期間は、定めないものとします。
第29条(連絡担当者)
1. 契約事業者は、本規約または本サービスに関する連絡、通知、確認等は、連絡担当者を通じて行うものとします。
2. サービス利用契約に関し、当社が契約事業者に対して行う連絡、通知、確認等は、連絡担当者に対して行うことを以って到達したものとします。
第30条(規約の変更)
1. コドモン社は当社を介して、契約事業者の認識如何に関わらず、その裁量により、本規約または本サービスの内容等を変更および一部廃止することがあります。この場合には、本規約または本サービスの内容、料金その他本サービスの利用条件等は、変更後の内容によります。
2. 当社は、前項の変更を行う場合には、事前にコドモン社ウェブサイト等もしくは当社サイトに掲載または当社から契約事業者へ通知等することにより、契約事業者に連絡するものとします。
3. 契約事業者は、前項の場合において質問等ある場合には、予め当社に連絡するものとします。この場合当社は、当該連絡につき誠実に対応するものとします。
4. 契約事業者が第1項の変更内容に同意されない場合は、当社は本サービスの提供を継続する義務を負わないものとします。
第31条(協議について)
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、契約事業者および当社いずれも誠意をもって協議のうえ、これを決定します。
第32条(準拠法について)
サービス利用契約は、日本法に準拠するものとします。
第33条(完全合意について)
本規約は、本規約に別途定める場合を除き、サービス利用契約の対象事項に関する当社と契約事業者間の完全な合意を構成するものであり、書面によるか口頭によるかを問わず、かかる対象事項に関する当社と契約事業者間のサービス利用契約締結日の前日までの全ての合意に優先するものとします。
第34条(合意管轄について)
契約事業者および当社は、サービス利用契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。