Contract
定 款
令和 3 年 8 月 27 日現在
E・Jホールディングス株式会社
(商 号)
「E・Jホールディングス株式会社 定款」
第1条 当会社はE・Jホールディングス株式会社と称し、英文ではE・J Holdin gs Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は下記の事業を営むことを目的とする。
2 次の各号の事業を営む会社の株式又は持分を取得・所有にすることにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること。
(1) 土木、農業土木、林業土木、海洋土木、都市計画、地域開発、上下水道、環境・衛生整備、造園、廃棄物処理、建築、電気機器設備、機械設備等の事業に関する企画、調査、計測、計画、設計、監理及びマネージメント
(2) 前号に関する工事の請負及び施工管理・指導
(3) 第 1 号に関する施設等の維持及び運営管理
(4) 各種建設並びに施設に関する補償コンサルタント業務
(5) 環境・エネルギー問題に関する調査、計測、試験、分析、予測及び評価
(6) 各種測量及び地質調査に関する業務
(7) 土木、建築、開発にかかわる各種土質、水質、材料試験並びに実験
(8) 環境計量証明事業にかかわる業務
(9) 各種情報システム・ソフトの企画、設計、構築、開発、販売、レンタル及びメンテナンス
(10) 各種情報の観測、解析、演算、評価、データベースの作成、指導及び情報提供サービス
(11) 各種観測機器・装置、周辺機器(ハードウェア・ソフトウェアを含む)の開発、製造、販売、レンタル及びメンテナンス
(12) 経済、社会、産業、経営、人事等に関連する調査、分析、評価及び指導
(13) 前記各号に関する研究・開発
(14) 特許に関連する開発、取得、運用及び管理
(15) 不動産の取得、売買、賃貸借、活用、評価、鑑定、管理、運営
(16) 企業、法人その他団体の従業員に対する教育、指導並びにセミナー開催に関する企画、運営及び出版
(17) 企業の決算、会計、財務等に関する業務の受託
(18) 人事・労務管理事務に関する業務の受託
(19) 労働者派遣、労働者供給、有料職業紹介に関する事業
(20) 各種保険代理業
(21) 上記各号の事業を営む企業に対する投資及び財産の運用管理
(22) 前各号に附帯もしくは関連する一切の事業及びこれを助成する事業
3 前項各号の事業及び附帯若しくは関連する一切の業務を営むこと。
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店を岡山県岡山市に置く。
(機 関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告は電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に記載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、58,000,000 株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 次条に定める請求をする権利
(単元未満株式の買増請求)
第9条 単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に請求することができる。
2 前項の請求があった場合において、当会社が売渡すこととなる数の株式を有しない
ときは、当会社は前項の請求に応じないことができる。
(自己の株式の取得)
第10条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる。
(株主名簿管理人)
第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
(株式取扱規程)
第12条 当会社の株式に関する取扱いは、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(基準日)
第13条 当会社は、毎年 5 月 31 日の最終の株主名簿に記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
(招集及び招集地)
第14条 定時株主総会は毎年8月に招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時招集する。
2 前項株主総会の招集地は当会社が招集通知にて指定する場所とする。
(招集者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に定める別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に差し支えがあるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を当会社に株主総会ごとに提出しなければならない。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第18条 当会社は株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類および事業報告に記載又は表示すべき事項にかかわる情報を、法務省令に定めるところに従い、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は 10 名以内とする。
2 補欠取締役の選任決議の有効期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(取締役の選任)
第20条 当会社の取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 当会社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社の取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって代表取締役若干名を選定する。
2 取締役会の決議により、取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集)
第23条 取締役会は、法令に定める別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長に差し支えがあるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
2 取締役会の招集は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までにその通知を
発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮し又は、取締役及び監査役全員の同意を得て招集手続きを経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議の方法)
第24条 取締役会の決議の方法は、取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の書面決議)
第25条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会規則)
第26条 取締役会に関する事項は、法令又は本定款の他、取締役会において定める取締役会規則による。
(取締役会の議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役が記名捺印又は電子署名して取締役会の日から 10 年間これを本店に備置する。
(取締役の報酬等)
第28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益総額(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第29条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は4名以内とする。
2 補欠監査役の選任決議の有効期間は、当該決議後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
(監査役の選任)
第31条 当会社の監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 当会社の監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第32条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠のため選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役若干名を選定する。
(監査役会の招集)
第34条 監査役会の招集は、各監査役に対し会日の3日前までにその通知を発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮し又は、監査役全員の同意を得て招集手続きを経ないで監査役会を開くことができる。
(監査役会の決議の方法)
第35条 監査役会の決議は、法令に別段の定めのある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規則)
第36条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款の他、監査役会において定める監査役会規則による。
(監査役会の議事録)
第37条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役が記名捺印又は電子署名して監査役会の日から 10 年間これを本店に備置する。
(監査役の報酬等)
第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第39条 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第40条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第41条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第42条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第43条 当会社の事業年度は毎年6月1日から翌年5月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当等)
第44条 当会社は、株主総会の決議によって毎年5月 31 日の最終の株主名簿に記録された株主又は登録株式質権者に対して、剰余金の配当(以下「期末配当」という。)を行うことができる。
2 前項のほか、取締役会の決議によって、毎年 11 月 30 日の最終の株主名簿に記録さ
れた株主又は登録株式質権者に対して、会社法第 454 条第5項に定める剰余金の配当
(以下「中間配当」という。)を行うことができる。
3 配当財産が金銭である場合は、その期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。