Contract
2020 年 3 月 16 日xxx信託銀行株式会社
「投資信託約款・規定」の改定のおしらせ
xxx信託銀行株式会社は、投資信託募集または購入申込時におけるお申込代り金のお預り方法の拡充を踏まえ、2020 年 3 月 16 日付にて、「投資信託約款・規定」のうち、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」を以下の通り改定いたします。
改定前 | 改定後 |
第1条~第9条 (略) | 変更なし |
記載なし | 第10 条(指定預金口座の取扱い) (1)指定預金口座とは、投資信託取引開始時 に、解約代り金、償還金、収益分配金等の入金のため、ならびに購入代金、手数料、消費税等(以下、「購入代金等」といいます。)の引落としのためおよび購入代金等が不足した場合の不足額引落としのために、お客さまが指定預金口座として指定された普通預金または当座預金、もしくは、<xxx>グループ口座のことをいいます。 (2)指定預金口座の口座名義は、原則として当 行の投資信託口座の口座名義と同一のものとします。 (3)振替決済口座が継続している場合には、指定預金口座を解約することができません。 (4)やむをえない事情により、指定預金口座と して登録済の預金口座を継続できなくなった場合には、指定預金口座を変更していただく場合があります。 (5)指定預金口座を変更する場合は、当行所定の方法によりお手続きください。変更後のx x預金口座の口座名義については第2項に定 めるものとします。 |
改定前 | 改定後 |
記載なし | 第11 条(指定預金口座からの購入代金等の引 落) (1)当行は、購入代金等については購入申込み と同時にお支払いいただくことを原則としていますが、お客さまからの申し出があり当行が認めた場合において、指定預金口座から購入代金等の引落し(口座振替)をさせていただくこともできます。 (2)指定預金口座が総合口座であり、かつその 総合口座から購入代金等の引落しができない場合は、当行では同総合口座の貸越機能による借入れで購入代金等に充当させていただき ます。 |
記載なし | 第12 条(債務不履行の場合の措置) (1)お客さまが、本規定またはその他の関連規 定に基づく取引等によって当行に対して負担する債務を弁済しないときは、当行は、これを回収するために、お客さまの計算において任意に投資信託受益xxの購入または解約取引を行うことができるものとします。 (2)前項の場合、当行は、占有するお客さまの 投資信託受益xxを、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により換価し、これらの債務の弁済に充当できるものとします。 (3)前 2 項の方法により充当後、なお不足額が あるときは、直ちにその不足額をお支払いいただきます。その際、不足額に加えて年 14%の利率で計算(年 365 日の日割計算)した遅延損害金または当行に生じた損害金額のうち いずれか高い方の金額を請求いたします。 |
第10 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等) (略) | 第13 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等) (略) |
第11 条(お客さまへの連絡事項) (略) | 第14 条(お客さまへの連絡事項) (略) |
第12 条(届出事項の変更手続き) (略) | 第15 条(届出事項の変更手続き) (略) |
改定前 | 改定後 |
第13条(xx後見人等の届出) (略) | 第16条(xx後見人等の届出) (略) |
第14条(口座管理料) (略) | 第17条(口座管理料) (略) |
第15条(当行の連帯保証義務) (略) | 第18条(当行の連帯保証義務) (略) |
第16条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (略) | 第19条(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知) (略) |
第17条(解約等) (1)次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ①お客さまから解約のお申し出があった場合 ②お客さまが手数料を支払わないとき ③お客さまについて相続の開始があったとき ④お客さまがこの約款に違反したとき ⑤口座残高がない場合 ⑥お客さまが第 22 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用相当額をお支払いください。この場合、第 14 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 (3)当行は、前項の不足額を引取りの日に第 14 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすること ができるものとします。この場合、第 14 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 | 第20条(解約等) (1)次の各号のいずれかに該当する場合には、この契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 ①お客さまから解約のお申し出があった場合 ②お客さまが手数料を支払わないとき ③お客さまについて相続の開始があったとき ④お客さまがこの約款に違反したとき ⑤口座残高がない場合 ⑥お客さまが第 25 条に定めるこの約款の変更に同意しないとき ⑦やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき (2)前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用相当額をお支払いください。この場合、第 17 条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 (3)当行は、前項の不足額を引取りの日に第 17 条第 1 項の方法に準じて自動引落しすること ができるものとします。この場合、第 17 条第 2 項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 |
改定前 | 改定後 |
第18条(解約時の取扱い) (略) | 第21条(解約時の取扱い) (略) |
第19条(緊急措置) (略) | 第22条(緊急措置) (略) |
第20条(免責事項) 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 ①第 12 条第1項による届出の前に生じた損 害 ②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 10 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥第 19 条の事由により当行が臨機の処置をした 場合に生じた損害 | 第23条(免責事項) 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 ①第 15 条第1項による届出の前に生じた損 害 ②依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 ③依頼書に使用された印影(または署名)が届出の印鑑(または署名)と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 ④災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 ⑤前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、または第 13 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害 ⑥第 22 条の事由により当行が臨機の処置を した場合に生じた損害 |
第21条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (略) | 第24条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意) (略) |
第22条(この約款の変更) (略) | 第25条(この約款の変更) (略) |