Contract
別記(売買)
(総則)
第1条 買受人及び売渡人は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 売渡人は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において買受人に納入するものとし、買受人は、その契約代金を支払うものとする。
3 売渡人は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 売渡人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して買受人と売渡人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して買受人と売渡人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、買受人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第2x xxxは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、買受人の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第3条 買受人は、必要あるときは、買受人の職員をして立会い、指示その他の方法により、売渡人の履行状況を監督させることができる。
(納入)
第4条 売渡人は、物品を納入するときは、買受人に納品書を提出し、物品を一括して買受人に納入しなければならない。ただし、買受人があらかじめ指定したとき又は買受人がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 売渡人は、いったん買受人に納入した物品を買受人の承諾を得ないで持ち出すことができない。
3 売渡人は、買受人から要求があった場合には、第5条第1項又は第6条第4項の規定に基づき行われた検査に合格しない物品を遅延なく納入場所から引き取らなくてはならない。
4 買受人は、前項の要求にかかわらず、売渡人が物品を引き取らない場合は、当該物品の保管の責めを負わず、及び売渡人の費用をもって、当該物品を返送し、若しくは供託し、又は当該物品を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
(検査)
第5条 買受人は、前条第1項の規定により物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、買受人はその理由を通知して、買受人が自ら又は第三 者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査 を行うことができる。
3 売渡人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
4 売渡人は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができな い。
5 買受人は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合において、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物品に係る損失は、すべて売渡人の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 売渡人は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、買受人により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
3 売渡人は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、買受人に納品書を提出し、その物品を納入場所において納入するものとする。
4 買受人は、前項の規定により物品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前項の検査については、前条第2項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(減価採用)
第7条 買受人は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契
約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。
(所有権の移転)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、売渡人から買受人に移転し、同時にその物品は、買受人に引き渡されたものとする。
(危険負担)
第9条 前条の規定により所有権が移転する前に生じ た物品についての損害は、すべて売渡人の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 買受人は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、目的物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、売渡人は、買受人に不相当な負担を課するものでないときは、買受人が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(契約不適合責任期間)
第10条の2 買受人は、引き渡された成果物に関し、第
8条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求 する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、売渡人の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ とで行う。
3 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、買受人の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、買受人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、売渡人がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第11条 売渡人は、納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を明示して、買受人に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が売渡人の責めに帰することができないものであるときは、買受人は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(履行遅延)
第12条 売渡人の責めに帰すべき理由により納入期限
(第4条第1項ただし書きに基づき分割して納入す
ることを指定又は認めた物品においては当該分割納入物品に係る納入期限)までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、買受人は売渡人から遅延料を徴して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延料の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率(以下「遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、分割して納入を認めた物品に係る遅延料は、当該分割納入物品の納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額相当額に遅延利息の率で計算した額とする。
4 前2項の規定により計算した遅延料の額が百円未満であるときは、遅延料を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、納入した物品の一部が第5条第1項又は第6条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延料の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
6 第6条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る物品が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延料は、納入期限の翌日から計算する。
7 前各項の遅延料の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第13条 買受人は、必要があるときは、売渡人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第14条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、買受人又は売渡人は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第15条 売渡人は、物品の納入が完了し、かつ、検査に合格したとき又は第7条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、物品を分割して納入し買受人の検査に合格したときは、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、買受人の検査
に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 買受人は、前2項の規定により売渡人から適正な請求書を受理したときは、当該請求のあったその日から起算して30日以内に契約代金を支払うものとする。
4 買受人が、買受人の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に契約代金を支払わないときは、売渡人は、未払金額の遅延利息の支払いを買受人に請求することができる。
5 遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し遅延利息の率で計算した金額とする。ただし、その支払期限までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続する期間は、第3項に規定する期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
6 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(買受人の解除権)
第16条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するとき は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 売渡人が、納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと買受人が認めるとき。
(2) 売渡人又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 売渡人又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、買受人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わなかったとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 売渡人が、契約の履行に当たり、法令の規定よる必要な許可又は認可等を失ったとき。
(5) 売渡人について破産の申立てがあったとき。
(6) 売渡人が、銀行取引を停止されたとき。
(7) 売渡人が、この契約に違反したとき。
(8) 第19条の規定によらないで、売渡人から契約解除の申出があったとき。
(9) 売渡人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(売渡人が個人である場合にはその者を、売渡人が法人である場合にはその役員又はその 使用人をいう。以下この号において同じ。)が暴 力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が
経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利
益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 売渡人がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、買受人が売渡人に対して当該契約の解除を求め、売渡人がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、売渡人は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として買受人の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、買受人は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、売渡人に損害が生じても、買受人はその賠償の責めを負わないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第17条 買受人は、売渡人がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、売渡人に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第77条第1項の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 売渡人が、xx取引委員会が売渡人に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴えの却下の判決が
確定したとき。
(3) 売渡人(売渡人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をいう。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第19 8条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第18条 買受人は、必要があるときは、売渡人と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により買受人がこの契約を解除したことにより売渡人に損害が生じたときは、売渡人は、その損害の賠償を買受人に請求することができる。
(売渡人の解除権)
第19条 売渡人は、次の各号のいずれかに該当するとき は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第13条の規定により、買受人が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止の期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第13条の規定により、買受人が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の
1以下に減少することとなるとき。
2 売渡人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を買受人に請求することができる。
(概算数量契約)
第20条 契約書記載の物品の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において「概算数量契約」という。)において、第7条及び第14条中「契約金額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)」に、第12条中「契約金額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)に確定した数量を乗じた金額」に、第12条及び第16条第2項中「契約金額相当額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)に確定した数量を乗じた金額」に、第19条第1項第2号及び第22条第1項中「契約金額」を「概算数量に契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)を乗じた金額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 買受人は、当該概算数量契約において、変動する数量が仕様書等に記載の数量よりも大幅に下回ると予測した場合において、その旨を売渡人に通知し、当該概算数量契約の内容について、買受人と売渡人とが協議して確認をしなければならない。
(相殺)
第21条 買受人は、売渡人に対して有する金銭債権があるときは、売渡人が買受人に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第22条 売渡人は、この契約に関して、第17条第1項各号のいずれかに該当するときは、買受人が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第17条第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他買受人が特に認める場合
(2) 第17条第1項第3号のうち、売渡人が刑法第19 8条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、買受人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(一般的損害等)
第23条 この契約の履行に当たり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、売渡人がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、買受人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、買受人が負担する。
(疑義の決定等)
第24条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、買受人と売渡人とが協議して定めるものとする。