北國カードローン DAY SMART 契約約款
第1条(取引の方法)
1.北國カードローン DAY SMART 取引(以下「本取引」という。)は株式会社北國銀行(以下「銀行」という。)本支店のうち、いずれか1カ店のみで開設することができ、1人1口座のみとします。
2.銀行は本取引に使用するためのカードローン・カード(以下「カード」という。)を発行し、借主に貸与するものとします。
3.本取引はカードおよび現金自動支払機(現金自動サービス機を含む。以下「支払機」という。)を使用する当座貸越とします。
4.本取引では小切手、手形の振出しあるいは引受け、または公共料金等の自動支払いは行いません。
5.カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定の「北國カードローン・カード規定」によるものとします。
6.本契約は、借主からの申込み内容を銀行が承諾したときに成立します。ただし、借主が銀行ホームページにおいて契約手続きまで実施する場合は、銀行がカードを借主宛に送付し、借主が当該カードを受領したことをもって、カード発行日に遡り契約が成立するものとします。
第2条(貸越極度額)
1.本取引により銀行から貸越を受けることができる貸越極度額は銀行が借主ごとに定めるものとし、銀行所定の方法により借主に通知するものとします。なお、貸越極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この約款の各条項が適用されるものとし、借主は銀行から請求があった場合に は、直ちに銀行に対して貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
2.銀行は前項にかかわらず、銀行の任意の判断により、本取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は変更後の貸越極度額および変更日を、事前または事後に借主宛に通知するものとします。
第3条(取引期限等)
1.本取引の期限は契約日の1年後の応答日が属する月の末日までとします。ただし、取引期限の前日までに銀行から取引期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.前項にかかわらず、期間満了時に借主の年齢が満65歳に達している場合は期限の延長はしないものとします。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではないものとします。
3.銀行から取引期限を延長しない旨の申出がなされた場合、または借主の年齢が満65歳に達し取引期限を延長しない場合は次のとおりとします。
①取引期限の到来により本取引は終了します。
②第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越借入元利金全額を返済するものとします。
③借主は、カードを取引期限後直ちに銀行に返却するものとします。第4条(利息、損害金等)
1.当座貸越借入金の利息はxx単位100円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算し、当座貸越元金に組み入れるものとします。
2.前項の利率は金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
3.第1項の利率について、銀行が一般に適用する利率より優遇した利率の適用を行った場合には、銀行はいつでもその優遇した利率の適用を変更し、またはその優遇した利率の適用を中止することができるものとします。
4.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年14%(年365日の日割計算)とするものとします。第5条(約定返済)
借主は、本取引に基づく当座貸越借入金を毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)に次の金額を返済するものとします。ただし、返済日前日現在で、当座貸越借入金(貸越金利息を含む。)残高がある場合とします。
貸越金利息組入れ後の当座貸越残高 | 約定返済金額 |
5千円以下の場合 | 貸越金利息組入れ後の当座貸越残高全額 |
5千円超20万円以下の場合 | 5千円 |
20万円超50万円以下の場合 | 1万円 |
50万円超100万円以下の場合 | 2万円 |
100万円超200万円以下の場合 | 3万円 |
200万円超300万円以下の場合 | 4万円 |
300万円超500万円以下の場合 | 5万円 |
500万円超の場合 | 6万円 |
第6条(随時返済)
1.借主は、前条による約定返済のほか随時に任意の金額を返済できるものとします。ただし、借主は、証券類を当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、カードを使用し現金自動サービス機により行うものとします。この場合、当座貸越口座への入金が当座貸越借入金残高を超えるときは、その超える金額は返済用預金口座に自動入金するものとします。
3.借主は、約定返済が遅滞している当座貸越口座への入金については、前項にかかわらず、銀行窓口において取扱うこととし、まず遅滞している約定返済に充当し、残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅滞している約定返済金額合計額に満たない場合は、当座貸越口座への入金は行わないものとします。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.第5条による返済は返済用預金口座からの自動引落しによるものとします。この場合、借主は毎月返済日までに返済用預金口座に約定返済金額相当額以上の金額を預入するものとし、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで引落xxうえ返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅滞した場合には、銀行は約定返済金額および損害金について、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
第8条(諸費用の自動引落し)
借主は、本取引に関し、借主が負担すべき印紙代その他銀行所定の手数料等の諸費用は銀行所定の日に返済用預金口座から普通預金通帳
(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで自動引落xxうえ、支払いにあてられることに予め承諾するものとします。第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
①第5条に定める債務の返済を遅滞し、銀行から督促しても、次の返済日までに約定返済金額の全部または一部を返済しなかったとき。
②破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
④第2号、第3号のほか、債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、その他支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑤借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥行方不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2.借主について次の各号の事由の一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
①借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
②借主が銀行との取引約定に違反したとき、または第19条に基づく銀行への報告もしくは銀行へ提出する書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき。
③第1号、第2号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠ったり、銀行からの請求を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切であると銀行が判断する場合には、借主は銀行から請 求があり次第、本取引による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本取引による債務全額を返済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、銀行は一切の責任を負わず、また、借主は、銀行に何らの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負い、銀行は、自己が被った損害、損失又は費用等について、借主に対して賠償又は補償を請求することができます。
第11条(貸越の停止)
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、銀行は新規貸越を停止できるものとします。
①第5条に定める返済が遅滞している場合
②第9条または第10条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合
③借主の信用状況に関する銀行の審査により、銀行が新規貸越の停止が相当と判断したとき
2.借主の信用状況に関する銀行の審査により相当と認められた場合、銀行は前項の新規貸越の停止を解除することができるものとします。第12条(解約)
1.借主はいつでも本取引を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に事前に通知し、直ちに本取引による債務を全額返済するものとします。
2.第9条第1項、第9条第2項または第10条の事由があるとき、その他銀行が解約する必要があると判断したときは、銀行はいつでも、何らの催告無くして、本取引を解約することができるものとします。
3.第1項および第2項により本取引が解約された場合は、借主は直ちに銀行に対してカードを返却し、本取引による債務を直ちに全額返済するものとします。
第13条(銀行からの相殺)
1.本取引による債務を履行しなければならない場合には、銀行は当座貸越元利金等と借主の預金その他銀行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも、相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略して、預金その他預り金を払戻し、本取引の債務の返済に充当することもできるものとします。
3.第1項および第2項により銀行が相殺する場合、債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は期限の到来している借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押捺して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項により借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算についてはその期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.返済または、第13条により銀行が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
2.第14条により借主が相殺する場合、借主の銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、借主の指定する順序方法により充当することができるものとします。
3.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対しては異議を述べることはできないものとします。
4.第2項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、返済期の長短などを考慮して銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
5.第3項および第4項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第16条(危険負担、免責条項等)
1.事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、借主は銀行から請求があれば直ちに代りの証書等を差入れるものとします。
2.銀行は、諸届その他の書類の印影(または暗証)を借主の届け出た印鑑(または暗証)に相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害について一切責任を負いません。
3.借主は、カードまたは印章を失ったときは、直ちに書面によって届出をします。この届出前に生じた損害については銀行は一切責任を負いません。
4.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。第17条(届出事項の変更等)
1.借主は、カード、印章を失ったとき、または氏名、住所、印章、メールアドレスその他届出事項に変更があったときは、直ちに、書面その他銀行所定の方法により銀行に届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったために、届出のあった氏名、住所、メールアドレスにあてて、銀行からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
3.カードを失った場合のカードの再発行は銀行所定の手続きをした後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意します。
第18条(xx後見人等の届出)
1.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
2.借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名、その他必要な事項を書面によって銀行に届出るものとします。
3.借主またはその代理人は、すでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも第1項および第2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借主またはその代理人は、第1項から第3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5.第1項から第4項の届出の前に生じた損害については、銀行は一切責任を負わないものとします。またこの届出後に、銀行から借主のカードによる取引を制限されても異議ありません。
第19条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合は、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、自己の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
3.借主は、借主の財産の調査について銀行が必要とするときは、銀行を借主の代理人として、市区町村の住民基本台帳(省略のない住民票)の写し、戸籍謄本、改製原戸籍謄本、除籍謄本等を交付申請および受領すること、あるいは固定資産課税台帳、土地・家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならびに所得証明書、納税証明書、評価証明書等を交付申請および受領することを委任します。
第20条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおりこの約款に定める方法によって約定返済金額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第21条(xx証書の作成)
借主は、銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委嘱してこの約款の各条項および本取引から生じる一切の債務の承認ならびに強制執行の承諾をふくむxx証書の作成に必要な手続きをとります。またこのために要した費用は借主が負担します。
第22条(合意管轄)
借主および銀行は、本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第23条(北國カードローン DAYSMART 契約約款の改定)
1.銀行がこの約款の内容を変更した場合、銀行は、変更内容を借主への通知または銀行が相当と認める方法により公表します。
2.この約款の変更内容に関する通知または公表がされた後に、借主がこの約款に係わる取引をした場合、銀行は、借主がその変更内容を承認したものとみなします。
第24条(取引終了後または解約後の北國カードローン DAYSMART 申込書(兼契約書)の扱い)
本取引の終了後、または解約後6ヶ月以内に借主より特段の申出がない場合は、銀行は借主に通知することなく、当該借主に関する北國カードローン DAYSMART 申込書(兼契約書)および付帯書類を破棄処分することができるものとします。
北國カードローン・カード規定
第1条(カードの利用)
北國カードローン DAY SMART 取引に使用するためのカードローン・カード(以下「カード」という。)は次の場合に利用することができます。
1.銀行の現金自動サービス機(支払、預入、記帳兼用の ATM 機に限る。以下「ATM 機」という。)を使用して当座貸越借入金を返済する場合。
2.銀行および銀行が自動機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」という。)の自動機(支払専用の CD 機と ATM機を含む。以下「支払機」という。)を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合。
第2条(ATM 機による随時返済)
1.ATM 機を使用して当座貸越借入金の随時返済をする場合には、ATM 機の画面表示等の操作手順に従って、ATM 機にカード、現金を投入して操作してください。
2.ATM 機による随時返済は、ATM 機の機種により銀行所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりの当座貸越借入金の返済は、銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
第3条(支払機による払出し)
1.支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2.支払機による払出しは、支払機の機種により銀行または提携先所定の金額単位とし、1回、1日、1ヶ月あたりの払出しは、銀行または提携先所定の金額の範囲内とします。
3.支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合に、払戻請求金額と第4条第1項に規定する自動機利用手数料金額が払出すことのできる金額をこえるときは、その払出しはできません。
第4条(自動機利用手数料等)
1.支払機を使用して当座貸越借入金の払出しをする場合には、銀行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」という。)をいただきます。
2.自動機利用手数料は、当座貸越借入金の払出し時に、払戻請求書なしで、その払出しをした当座貸越口座から自動的に引落し、当座貸越口座残高に計上します。なお、提携先の自動機利用手数料は、銀行から提携先に支払います。
第5条(ATM 機・支払機故障時等の取扱い)
1.停電、故障時により ATM 機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越借入金の返済をすることができます。
2.停電、故障時により銀行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、銀行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、銀行本支店の窓口でカードにより当座貸越借入金を払出することができます。なお、提携先の窓口ではこの取扱いをしません。
3.前項による払出しをする場合には、銀行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。第6条(カード・暗証の管理等)
1.銀行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ当座貸越借入金の払出しを行います。銀行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをします。
2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から銀行に通知してください。この通知を受けたときは、銀行は直ちにカードによる当座貸越借入金の払出し停止の措置を講じます。
3.カードの盗難にあった場合には、銀行所定の届出書を銀行に提出してください。第7条(偽造カード等による払出し等)
偽造または変造カードによる払出しについては、本人の故意による場合または当該払出しについて銀行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを銀行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、銀行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について銀行の調査に協力するものとします。
第8条(盗難カードによる払出し等)
1.カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払出しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は銀行に対して当該払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、銀行への通知が行われていること。
②銀行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③銀行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該払出しが本人の故意による場合を除き、銀行は、銀行へ通知が行われた日の30日(ただし、銀行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降 になされた払出しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」という。)を補てんするものとします。ただし、当該払出しが行われたことについて、銀行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを銀行が証明した場合には、銀行は補 てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる銀行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な現金払出しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを銀行が証明した場合には、銀行は補てん責任を負いません。
①当該払出しが行われたことについて銀行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 A本人に重大な過失があることを銀行が証明した場合。
B本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
C本人が、被害状況についての銀行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。第9条(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証、その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から銀行所定の方法により届出てください。
第10条(カード再発行等)
1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、銀行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をいただきます。第11条(ATM 機・支払機への誤入力等)
ATM 機・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、銀行は一切責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第12条(解約、カードの利用停止等)
1.本カードローンを解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを銀行に返却してください。
2.カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、銀行からの請求があり次第直ちにカードを銀行に返却してください。
3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行の窓口において銀行所定の本人確認書類の提示を受け、銀行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第13条に定める規定に違反した場合。
②一定期間カードの利用がない場合。
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると銀行が判断した場合。
④その他銀行が解約をする必要があると判断した場合。第13条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。第14条(契約約款の適用)
この規定に定めのない事項については、北國カードローン DAYSMART 契約約款により取扱います。
以上
(2021.4)